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津田健次郎さんの「声」を生成AIで無断模倣、東京地裁が「パブリシティ権」の対象と初判断…請求棄却でも残した意義
判決言い渡しのあった東京地裁(ビジネスコート)/2026年9月30日/弁護士ドットコム

津田健次郎さんの「声」を生成AIで無断模倣、東京地裁が「パブリシティ権」の対象と初判断…請求棄却でも残した意義

生成AIで自分の声を無断で模倣したナレーション動画を投稿されたとして、『呪術廻戦』などの人気アニメで知られる声優の津田健次郎さんが、動画投稿アプリ「TikTok」の運営会社に削除を求めた訴訟で、東京地裁は9月30日、動画のデータがすでに削除されているとして、津田さん側の請求を棄却した。

ただ、判決では、声についてもパブリシティ権の保護の対象であるとの判断が示された。

判決後、報道陣の取材に応じた原告代理人の平野敬弁護士は「アカウントごとすべての動画が削除されたので、当初の目的は完全に達成した」と説明。声がパブリシティ権の対象になることを明示した判決は「初めてになる」と、その意義を強調した。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

●投稿者の自主削除で「いたちごっこ」に終止符

平野弁護士によると、問題のアカウントは2024年7月に生成AI動画の投稿を始めた。津田さんが演じた『呪術廻戦』のキャラクターに似たアイコンを使い、津田さんに似た声で都市伝説を解説する動画を投稿していたという。

2025年1月にはフォロワーが10万人に達し、平均再生回数は約147万回、月70万円ほどの収益を得ていたとみられる。

津田さん側は同年6月、投稿者を特定するため発信者情報開示を申し立てた。8月に開示命令が出たものの、開示されたIPアドレスはログの保存期間が過ぎており、投稿者の特定には至らなかった。

同年9月には裁判外で削除を求めたが、TikTok側が応じなかったため、11月に提訴した。しかし、審理が続いていた2026年5月ごろ、投稿者自身がアカウントを削除した。

平野弁護士は「一般に削除請求は、新たな投稿や再アップロードとのいたちごっこになりがちだが、投稿者が自主的にアカウントを削除したことで、こちら側の目的は達成できた」と語る。

一方、判決は一般論として、声が商品の販売などを促進する「顧客吸引力」を持つ場合に、専らその顧客吸引力を利用する目的で無断使用されれば、パブリシティ権の侵害に当たるとの判断を示した。

●「声が似ている」をどう証明する?

今回の訴訟では、「音声」がどれだけ似ているかを立証することにも高いハードルがあった。

平野弁護士は9月3日、早稲田大学で開かれた公開セミナーで、類似性を立証する責任は原告側にあるとしたうえ、音声をめぐる裁判特有の難しさをこう説明していた。

「裁判というのは、視覚、言語が優位となるプロセスです。裁判の事件記録というのは、書面で、判決文は言語で出力されるものです。こういったものと音声の類似性というのは、すごく相性が悪い」

では、「似ている声」をどうやって証明するのか。

聴衆の反応を証拠にする方法や、専門家に鑑定を依頼する方法、裁判官に実際の音声を聞いてもらう「検証」などが考えられるが、平野弁護士によると、それぞれ限界があるという。

そこで津田さん側は、複数の深層学習モデルを使って音声を解析・比較。さらに、解析に使ったプログラムのコードも証拠として提出したと説明していた。

●「声がパブリシティ権の射程内に収まる」と明示した初めての判決か

パブリシティ権とは、著名人が自分の氏名や肖像などが持つ「顧客吸引力」を排他的に利用できる権利だ。法律に明文の規定はない。今年8月には、法務省の検討会がまとめた報告書でも、声が保護の対象になるとの考え方が示されていた。

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平野弁護士は、今回の判決について「明示的にパブリシティ権の射程内に声が収まるとした判決という意味では、これが初めてということになるだろう。今後同様の裁判をするとき、この部分を生かして主張しやすくなったかもしれない」と評価した。

生成AIによる声の模倣をめぐっては「そもそも何が問題となっている権利なのか特定できないことには話にならなかった」としたうえで、「本件訴訟や法務省の検討会などを通じて、結果的にパブリシティ権を通じて声の権利というものがある程度意識されるようになった。そういう点では社会的意義があった訴訟だと考えている」と語った。

津田さん側は控訴しない方針。損害賠償については「金銭を目的とするものではない」として、当初から請求していなかった。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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