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無期懲役囚が服役中に死亡、がん見つかるも「適切な医療」受けられず…二審も国の責任認める 渋谷暴動事件
判決後に記者会見を開く星野さんの遺族ら。右端の写真は若かりし頃の星野さん(2026年6月26日、東京都内で、弁護士ドットコム撮影)

無期懲役囚が服役中に死亡、がん見つかるも「適切な医療」受けられず…二審も国の責任認める 渋谷暴動事件

刑務所で適切な医療を受けられずに死亡したとして、無期懲役刑で服役中に亡くなった星野文昭さんの遺族が、国家賠償法に基づき、国に損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が6月26日、東京高裁であった。

古谷恭一郎裁判長は、遺族と国双方の控訴を棄却し、国に計約2200万円の賠償を命じた一審の東京地裁判決を維持した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●1971年の「渋谷暴動事件」で無期懲役に

星野さんは1971年の「渋谷暴動事件」で、警察官に対する殺人などの罪で無期懲役が確定し、徳島刑務所に服役していた。

2019年3月、肝臓に大きな腫瘍が見つかったが、すぐに治療を受けられず、その後、東京の東日本成人矯正医療センター(医療刑務所)に移送された。同年5月に手術を受けたが、2日後に73歳で亡くなった。

遺族は、星野さんが亡くなったのは、刑務所側が適切な医療や移送を実施しなかったためだとして、国に国家賠償を求めて提訴した。

●争点は「医師の過失」と死亡との因果関係

裁判では、医療刑務所の医師が手術後に大幅な血圧低下が生じた際、術後出血を疑って適切な検査などを実施する義務があったか、それを怠ったことと死亡との間に因果関係があるかなどが争点になった。

一審の東京地裁は2025年3月、医師の義務違反と死亡との因果関係などを認め、国に計2233万円の支払いを命じた。

一方で、徳島刑務所が、星野さんの体に大きな腫瘍があることに気づいたにもかかわらず、すぐに適切な治療につなげなかった点については、判断を示していなかった。

これに対して、遺族と国の双方が控訴していた。

●妻「徳島刑務所への責任追及は諦めない」

東京高裁はこの日、一審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

また、徳島刑務所が肝細胞がんの可能性が高い腫瘍を把握しながら、仮釈放の審査を担当する「更生保護委員会」に報告しなかった点についても、一審の判断を維持。仮釈放審査の適正な手続きを受ける権利や、その正当な期待を侵害したと認めた。

判決後、弁護団は東京・千代田区の弁護士会館で記者会見を開いた。

原告の一人で妻の暁子さんは「徳島刑務所に対する責任追及は諦めません」と述べた。

●東京高裁、判決文を配布せず

裁判報道では、判決内容を正確に報じるため、裁判所が事前申請した報道機関に判決文を配布することがある。

しかし今回、弁護士ドットコムニュースが判決言い渡しの3週間前に東京高裁へ判決文の提供を申請したものの、認められなかった。

東京高裁は、その理由を明かしていない。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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