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不倫夫に「償い」させたけど…相手女性からも慰謝料とれる?
Fast&Slow / PIXTA(ピクスタ)

不倫夫に「償い」させたけど…相手女性からも慰謝料とれる?

夫の不倫相手の職場に自ら足を運んだ女性が、「弁護士ドットコムニュース」のYouTubeチャンネルに出演し、そのときの心境や経緯を赤裸々に語りました。

女性は突撃に至った理由について、「給料の高い夫から慰謝料を取ることにしたが、不倫相手の女性を野放しにしておくのが納得できなかった」と説明します。

動画公開後、視聴者からは「夫と不倫相手の両方に慰謝料を請求できないのか?」といった疑問の声が複数寄せられました。

不貞行為による慰謝料は、配偶者とその不倫相手の双方に請求できるのでしょうか。玉真聡志弁護士に聞きました。

●慰謝料は「両方に請求できる」が「2倍取れるわけではない」

──不貞行為の慰謝料は双方から取れるのでしょうか。

配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することは可能です。ただし、請求できる合計額には上限があります。

たとえば、慰謝料の総額が170万円とされた場合、配偶者と不倫相手、両者に対して連帯して170万円を請求することはできます。

しかし、それぞれから170万円ずつ、合計340万円になるよう二重取りすることはできません。両者合わせて170万円が上限です。

●片方が全額賠償した場合は「求償」が一般的

──片方が全額を賠償した場合はどうでしょうか。

仮に夫が170万円を全額支払った場合、夫が不倫相手に対して、その負担分(おおむね半額の85万円)を請求することが多いです。これを求償といいます。

── どちらがいいと言えるでしょうか。

一概にどちらがよいと断言はできません。どちらが確実に支払えそうか、資金に余裕はあるかという点を考慮して、請求の相手や方法を選ぶのが現実的でしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

玉真 聡志
玉真 聡志(たまま さとし)弁護士 たま法律事務所
千葉県弁護士会で法律事務所を主宰。2013年弁護士登録。会社と従業員の労働問題、企業間トラブル(代金未払いなど)、ご家族の間で起きる法律問題(離婚、相続)を専門とする。「法律問題の解決を通じて、相談者様の幸せを実現する。」をモットーに、日々の業務に励む。

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