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弁護士の懲戒処分、2023年は「114件」 請求は約500件減の2587件
退任あいさつをする日弁連の小林元治会長(3月6日、東京・霞が関の弁護士会館、弁護士ドットコムニュース撮影)

弁護士の懲戒処分、2023年は「114件」 請求は約500件減の2587件

日本弁護士連合会(日弁連)は3月6日、全国の各弁護士会がくだした懲戒処分が2023年は計114件(前年から12件増)だったと発表した。

日弁連によると、2023年に受けた懲戒請求は計2587件で、22年から約500件減った。

114件の懲戒処分の内訳は、重い順から「除名」1件、「退会命令」5件、「業務停止」36件(1年未満29件、1〜2年7件)、「戒告」72件だった。

懲戒処分 弁護士の懲戒処分数の推移

弁護士が不服を申し立てて判断が変わったのは計5件。内訳は「戒告→取り消し」が3件あったほか、「業務停止8月→同4月」と「退会命令→業務停止8月」がそれぞれ1件あった。

●退任の日弁連会長「やるせなさを感じた2年だった」

この日は東京・霞が関の弁護士会館で定例会見があり、3月末で退任する日弁連の小林元治会長は、ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナでの戦争が続いていることを挙げて「怒りだけではどうしようもないやるせなさを感じた2年間だった」と任期を振り返った。

また、国会で再審法を改正する動きが出ていることに関して、「再審法改正はまだ道半ば。再審法では証拠が出てこなかったり、再審開始決定が出ても検察が抗告して長い時間がかかったりしているが、こういうことを早くやめていかなければならない」と述べた。

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