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道間違えただけなのに…他人の駐車場でUターン「訴えるからな」法的には?
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道間違えただけなのに…他人の駐車場でUターン「訴えるからな」法的には?

他者の駐車場に入ってUターンをしたら訴えると言われた——。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられている。

相談者は道を間違えて、Uターンができる場所を探していたところ、プレハブ小屋がある駐車場をみつけた。いったん入って方向転換しようとすると、小屋から出てきた人に車のナンバーと顔の写真を撮られて「訴えるからな!」と言われたという。

謝罪してその場を離れたものの、相談者は今後に不安な様子だ。人の駐車場に無断で入ることはどのような法的問題があるのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。

●「侵入」ではあるものの「実際に責任問われる可能性低い」

——刑事責任を問われることはあるのでしょうか。

建造物侵入罪(刑法130条1項)に該当するかが問題になります。

プレハブ小屋に人がいますので、「人が看守」しているといえます。また、プレハブ小屋は人が出入りできる建物ですので、「建造物」にあたると考えられます。

そのようなプレハブ小屋が設置されている駐車場にUターンをしようと「侵入」したら、理論上は建造物侵入罪の成立が考えられます。

駐車場でパーティーなどをしようとして長時間侵入したような場合ならともかく、今回のケースのように単に道を間違えてUターンしようと入った場合なら、悪質性は低く、仮に犯罪が成立しても、実際に事件化する可能性は極めて低いと思います。

——民事責任はどうでしょうか。

他人の土地に侵入しUターンをすれば、土地所有者の「他人の権利を侵害」といえ、不法行為が成立する可能性があると考えます。

問題は、駐車ならともかく、本件のようなUターンの場合に「損害」が生じたといえるかどうかです。

個人的には侵入が短時間であることから、「損害」が生じたと認定するのは難しいと考えます。仮に生じたとしてもかなり少額だと思います。

他者の駐車場でUターンすると、顔やナンバーを写真で撮られたり、「訴えるぞ」と言われるなどトラブルに発展する可能性があります。軽はずみとはいえ、自らトラブルを招くことは避けたほうが良いでしょう。

プロフィール

大和 幸四郎
大和 幸四郎(やまと こうしろう)弁護士 武雄法律事務所
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・元消費者問題対策委員会委員長。元佐賀大学客員教授。法律研究者、人権活動家。借金問題、相続・刑事・男女問題など実績多数。

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