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日弁連臨時総会、「法テラス議案」を可決 給付制の実現や弁護士報酬の改善目指す
あいさつする小林会長(2023年3月3日)

日弁連臨時総会、「法テラス議案」を可決 給付制の実現や弁護士報酬の改善目指す

日弁連の臨時総会が3月3日にあり、法テラスの民事法律扶助について、国に対して原則給付制を採用し利用者負担を軽減することや弁護士報酬の増額などを求める議案(4号議案)を可決した。

民事法律扶助は、経済的な理由で弁護士に依頼できない人に対して、裁判を受ける権利を保障するため、費用を支援する制度。しかし、弁護士報酬は通常よりも低額に設定されているうえ、事務手続きが多いなど、弁護士側の負担が大きい。

一方で利用者にとっても原則償還制のため、費用を返済せねばならず、通常より低額とはいえ、利用を見送ったり、諦めたりする問題も生じているという。

議案では、国に対して(1)他の先進国で採用されている給付制の採用、(2)対象事件の拡大、(3)弁護士報酬の適正化ーーを求めるとし、可決・承認された。

実現のためには、国の予算を確保する必要があり、会場からは実現可能性を疑問視する意見もあった。小林元治会長は、「(法テラス改革に向けて)大きな旗・橋頭堡ができた。法的支援を必要とする多くの人や後進の弁護士のため、一致団結して頑張っていきたい」とあいさつした。

●ほか3議案も可決

このほか、可決したのは以下の議案。

・罪に問われた障害者や高齢者の刑事弁護等で、福祉専門職による更生支援計画の策定や医師の意見書作成などにかかった実費などを支援する制度を創設するもの(1・2号議案)

・弁護士がマネーロンダリングに巻き込まれるのを防ぐため、依頼者の本人確認事項を拡大するもの(3号議案)

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