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講談社元社員の妻殺害事件、最高裁が差し戻し判決「自殺の可能性について審理不十分」
最高裁判所(2022年11月21日、弁護士ドットコムニュース撮影)

講談社元社員の妻殺害事件、最高裁が差し戻し判決「自殺の可能性について審理不十分」

2016年8月、自宅で妻を窒息死させたとして殺人の罪に問われている講談社元社員の朴鐘顕(パク・チョンヒョン)被告人(47歳)の判決が11月21日、最高裁第一小法廷であり、山口厚裁判長は原審を破棄し、高裁に差し戻した。

朴被告人は一審と二審で懲役11年の実刑判決を受けたが、一貫して「妻は階段で首を吊って自殺した」と無罪を主張している。この訴訟を巡っては、朴被告の友人や母親、妻の父親も有罪判決を見直すよう求める異例の事態となっていた。

山口裁判長は「妻の血痕の有無と自殺の関係について審理が尽くされたとは言い難い。重大な事実誤認の疑うに足りる顕著な事由があり、原審を破棄しなければ著しく正義に反する」と述べた。

●事件の経過

2016年8月9日  東京都文京区の自宅で、妻佳菜子さん(当時38)が窒息死
2017年1月10日 朴鐘顕被告人を殺人容疑で逮捕
2019年3月6日  東京地裁の裁判員裁判で懲役11年判決
2019年3月27日 東京地裁が保釈決定
2019年3月28日 東京高裁が地裁決定を取り消し、保釈請求を却下
2019年4月4日  最高裁も保釈認めず
2021年1月29日 東京高裁は「自殺に現実的な可能性がない」として控訴棄却
2022年8月8日  最高裁、保釈請求を却下
2022年10月27日 最高裁が双方の意見を聞く弁論

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