改正特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令が決まり、対象地域となった東京など7都府県の裁判所では期日の延期、取り消しが決まった。一部の裁判所はHPで対応を発表している。
緊急事態宣言の発令後は、法律に基づいて外出自粛やイベント開催制限の要請、指示が可能になる。対象地域は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、効力は5月6日までとなる。
(記事は随時更新。最終更新4月9日15時00分)
【関東】
東京地裁(立川支部、管内の簡易裁判所を含む)
4月8日から5月6日までの間に実施される予定だった期日の中で、
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続きを含む)
・DV事件 ・人身保護事件 ・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
をのぞいた民事事件、行政事件は指定期日が取り消される。
刑事事件は、裁判員裁判事件の裁判員手選任手続き期日と公判期日は変更される。裁判員裁判以外の事件のうち一部についても期日変更がある。保釈や文書の受付業務は、通常通りおこなっている。
(https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf)
東京簡裁
4月8日から5月6日までの間に実施される予定だった期日の中で、民事保全事件以外は、原則として取り消しとなる。保釈や文書の受付業務は、通常通りおこなっている。
(https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-files/tokyo-s/2020/020407.pdf)
東京家裁(立川支部を含む)
4月8日から5月6日までの間に実施される予定だった期日の中で、
・児童福祉法上の一時保護事件、審判前の保全事件など急を要する事件
・ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件
・子の監護に関する事件で、特に急を要する事件
をのぞいた調停事件、審判事件は指定期日が取り消される。
少年事件は、原則として審判事件は取り消されるが、観護措置が取られている事件のほか、特に急を要する事件は、審判期日を開く場合がある。
文書の受付業務は、通常通りおこなっている。
(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R020407.pdf)
東京高裁
4月8日から5月6日までの間に実施される予定だった期日の中で、
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続きを含む)
・DV事件 ・人身保護事件
・その他、特に緊急性のあるもの
をのぞいた事件は指定期日が取り消される。
刑事事件は、一部の期日が変更される。保釈や文書の受付業務は、通常通りおこなっている。
(https://www.courts.go.jp/tokyo-h/vc-files/tokyo-h/2020/01893_saiban_torikeshi_202004.pdf)
さいたま地裁
4月8日から5月6日までの間に実施される予定だった期日の中で、
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続きを含む)
・DV事件
・人身保護事件 ・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
をのぞいた事件は指定期日が取り消される。
刑事事件は、裁判員裁判事件の裁判員手選任手続き期日は変更される。公判期日のうち一部についても期日変更がある。保釈や文書の受付業務は、通常通りおこなっている。
家事事件は、
・児童福祉法上の一時保護事件、審判前の保全事件など急を要する事件
・ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件
・子の監護に関する事件で、特に急を要する事件
をのぞいた調停事件、審判事件は指定期日が取り消される。
少年事件は、原則として審判事件は取り消されるが、観護措置が取られている事件のほか、特に急を要する事件は、審判期日を開く場合がある。
(https://www.courts.go.jp/saitama/vc-files/saitama/2020/R20408.pdf)
千葉地裁
4月8日から5月6日までの間に実施される予定だった期日の中で、
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)
・DVに関する保護命令事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
をのぞいた民事事件、行政事件は指定期日が取り消される。
刑事事件は、裁判員裁判事件の裁判員手選任手続き期日、公判期日は変更される。裁判員裁判以外の事件のうち、一部についても期日変更がされる見込み。保釈業務は、通常通りおこなっている。
家事事件は、児童福祉法上の一時保護事件、審判前の保全事件など急を要する事件、子の監護に関する事件で、特に急を要する事件をのぞいた調停事件、審判事件は指定期日が取り消される。
少年事件は、原則取り消しとなるが、看護措置が取られている事件や、特に急を要する事件は審判期日を開く場合がある。
文書受付は継続しているが、なるべく郵送でおこなうよう協力を求めている。
(https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/2020/200408koronakijitsutorikesitou.pdf)
横浜地裁(支部、簡裁を含む)
4月8日から5月6日までの間に実施される予定だった期日の中で、
・保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む)
・DV事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
をのぞいた民事事件、行政事件は指定期日が取り消される。
刑事事件は、一部の期日が変更される。保釈など緊急性の高い業務や文書の受付業務は、通常通りおこなっている。
(https://www.courts.go.jp/yokohama/about/osirase/vcmsFolder_1378/vcms_1378.html)
【関西】
大阪地裁・高裁
大阪高等・地方裁判所、大阪地方裁判所堺支部、大阪地方裁判所岸和田支部及び大阪地方裁判所管内の全ての簡易裁判所において、4月8日から5月6日までの間に指定されている民事訴訟事件及び人事訴訟事件の期日は全て取り消された。
(https://www.courts.go.jp/osaka/about_tiho/osirase/covid19/index.html)
大阪家裁
大阪家庭裁判所(支部を含む)の家事事件(人事訴訟事件を含む)の期日は原則として取り消される。即日審判及び家事手続案内(夜間を含む)についても、中止となる。
(https://www.courts.go.jp/osaka/about_tiho/osirase/covid19/index.html)
神戸地裁
神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所(支部・簡裁・出張所を含む)において、4月9日から5月1日までの間に指定されている期日などは、緊急性のあるものを除き、取り消される。
(https://www.courts.go.jp/kobe/about/osirase/oshirase0408/index.html)
【九州】
福岡地裁
福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所において、4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については、緊急を要するものを除き、期日を取消し(変更)する。
福岡高裁
4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については、民事事件は緊急を要するものを除き、原則として期日を取り消し(変更)する。刑事事件は、一部の期日以外は取り消し(変更)となる。保釈など緊急性の高い業務は通常どおりおこなっている。