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貴乃花親方の処分は妥当? 重すぎる? 「役員であることを自覚すべき」「バランスを失している」弁護士27人の意見
画像はイメージ(はいじ/ PIXTA)

貴乃花親方の処分は妥当? 重すぎる? 「役員であることを自覚すべき」「バランスを失している」弁護士27人の意見

昨今、角界が揺れています。発端となったのは、元横綱の日馬富士が、貴ノ岩に対して暴力行為をはたらき、2017年末に傷害罪で略式起訴された事件。日馬富士は暴行を認め、角界を引退しました。

一方、日馬富士以上に注目を集めたのは、貴ノ岩の師匠である元横綱・貴乃花親方の動向でした。貴乃花親方は、貴ノ岩への件で警察に被害届を出したことを日本相撲協会に報告せず、日馬富士が師匠と訪れた謝罪も、面会せず、受け入れなかったとされています。また、日本相撲協会が要請した自身と貴ノ岩への事情聴取にも、協力しなかったとされています。

貴乃花親方について、日本相撲協会の臨時理事会で解任決議が可決され、2018年のはじめに解任決議が承認されました。評議委員会の池坊保子議長は、処分理由として、「暴行問題の報告義務を怠り、協会への捜査協力を拒否した。公益法人役員の忠実義務に大きく反する」旨を述べました。

貴乃花親方の態度について、疑問視する声もある一方、協会の処分の妥当性を疑問視する声も根強い状況です。

今回、弁護士ドットコムに登録されている弁護士に、貴乃花親方の処分の妥当性について、意見を聞きました。

●「処分重い」の回答が最多

以下の3つの選択肢から回答を求めたところ、27人の弁護士から回答が寄せられました。 

(1)重いと考える→18票

(2)妥当と考える→8票

(3)軽いと考える→1票

回答は「重いと考える」が18票で最多、次いで「妥当と考える」が7票となりました。「軽いと考える」は1票でした

「重いと考える」と答えた弁護士からは、「(貴乃花親方の行動は)法的にも保護されるべきであり、公益通報者に対し不利益処分をすることは、許されない」といった指摘があったほか、「(貴乃花親方の処分は)協会の恣意的な処分と言われても文句をいえないはず」といった相撲協会への批判もありました。

「妥当と考える」とした弁護士からは、「『被害者側だから処分されるべきではない』というのは、被害者側なら何をやっても良いというのと同義」という貴乃花親方への批判がありました。また、協会の理事という立場を重くみて「協会組織の一員であり、しかも役員であることは自覚すべきである」との声が寄せられました。

「軽いと考える」とした弁護士からは、協会への調査協力と刑事事件としての捜査の並行可能性を指摘した上で、「自浄作用の見地からしても、もっと重い処分でもよかったかもしれないと思います」との声がありました。

回答の自由記述欄で意見を表明した弁護士19人のコメント(全文)を以下で紹介します。

●重いと考える

【中村 雅人弁護士】

「警察へ通報をする前に、協会に話し、協会内部で処理すべきであった」との意見にはにわかに賛成できない。協会に話をしたら握りつぶされてしまい、横綱の暴力は是正されなかったと思う。

貴乃花の行動は、組織を良くしようと考え、そのための効果的な手段を選んだのであり、いわば公益通報者である。この行動は、法的にも保護されるべきであり、公益通報者に対し不利益処分をすることは、許されない(公益通報者保護法の趣旨)。

【関 大河弁護士】

形式的には妥当でしょう。

協会は、内部統制と自浄作用を司っています。したがって、協会が信用できないにせよ、構成員ならば内部規約に従うべきです。

一方で、協会に任せるわけにいかない具体的な事情があるなら、それは協会の内部で処理すべきであるし、不安が残るというなら公益通報するなりの正規の手続きを踏むべきです。

独自の判断で行動し、周囲を省みないというのは、あまりに身勝手と言わざるを得ないです。

ただし、協会の方も過去の対応などから信用を失っているという事実には粛々と向き合う必要があるでしょう。貴乃花親方が行動したことを非難するだけでなく、協会が自らの襟元をただすことも必要でしょう。

そうでなければそもそも賛否が分かれる話になるはずがありませんから。また事件が刑事事件になっているというのも見逃せません。「実質的にはおかしいのではないか」という社会の疑問に答えてこそ、相撲協会の未来があるのではないでしょうか。

【水野 遼弁護士】

処分の理由となった事実関係について,貴乃花氏の言い分が十分に考慮されておらず一方的な印象を受けるし,「礼を欠いた」から処分するというのであれば、明らかに不当である。相撲協会は治外法権が及ぶわけではないのだから,警察に被害を届け出て適正な捜査を仰ぐことは何ら不当ではないし,もしそれを妨害して内々に済ませようとして,貴乃花氏が応じなかったから処分したというのであれば大いに問題である。

【西口 竜司弁護士】

貴乃花親方は被害者側であり,加害者側の親方と同様の処分はバランスを失している。たしかに,内部の規則に従わなかったという事実もあるが,十分に言い分も聞かないままこのような重い処分を課すことはおかしいと思う。協会の恣意的な処分と言われても文句をいえないはずです。協会の改革を希望するところです。あと,委員の個人的な意見もよろしくないかと。

【居林 次雄弁護士】

被害者側であるから、処罰を受けること自体、不当であると考える。

相撲協会の古い体質が、露呈したものと思われる。

「相撲がは国技であるから、特別の世界である」かのような、誤った認識があるのではなかろうか。

せっかく盛り上がってきた相撲人気を、減殺しないように、細心の注意を払うのが相撲協会の最大の役目であると思われるから、今回の処分は、子供の喧嘩のようで、見苦しいと思われる。

【森長 大貴弁護士】

相撲協会内での制裁ですし、理事会や委員会の手続きに違反がない限り、法律上は問題はないでしょう。

ただ、処分の理由が、報告を怠ったことと協会の捜査への協力を拒んだこと、ということなので、これに対するサンクションとしては、個人的には行き過ぎた感があります。役員としての義務違反はあったにせよ、刑事事件で起訴され罰金になる程度の傷害だったようですし、協会の聴取は後にして刑事手続を先行させたいという思いも理解できなくはないですから、これだけが理由なのであれば過剰な制裁だと思います。

協会内の「政治」で、うまく立ち回れなかった貴乃花親方が、今回失敗したのかな、というのが一般的な印象ではないでしょうか。いずれにせよ処分は重いとは思うものの、違法とまではいえません。

【武部 悟弁護士】

殴った凶器はカラオケリモコンとされていますが、貴乃花親方は、もっと他の隠れた真実(協会に持ち込めば握りつぶされる)を明らかにしたかったとも考えられます。

しかし、多勢に無勢、協会対所属の一相撲部屋ということで、かような結末を迎えたとの事情もみられますので、一概に貴乃花親方の悪意とも決めつけられないことから、処分は重すぎると考えます。

【馬場 亨二弁護士】

貴乃岩が警察に被害届を出し、示談する気がない点が明らかな状況であれば、警察・検察の捜査が終了してから聞き取りをおこなってもよかったのではないでしょうか。貴乃岩はあくまでも被害者であるわけですからその意思を尊重すべきであり、「検察の処分が決まるまでは協会に協力できない」という貴乃花親方の方針は、検察の処分の前に、貴乃岩に対する何らかの事実上の圧力がかかるのを防ぐためであったとすれば、理解できなくもないと思います。個人的な見解ですが、むしろ加害者や加害者側の関係者の処分や調査が妥当だったのか疑問に感じます。

【濵門 俊也弁護士】

日本相撲相撲協会は、貴乃花親方の処分理由として、「暴行問題の報告義務を怠り、協会への捜査協力を拒否した。公益法人役員の忠実義務に大きく反する」と述べております。前段は事実そのものですが、後段はやや拡大解釈のきらいがあるように思います。また、他の関係者に対する処分との均衡という点からも、降格(理事解任)の処分は重いと考えます。

まずは、貴ノ岩関の早期回復、場所復帰を祈りたいと思います。そして、できることであれば、元横綱・日馬富士関についても、できるかぎり早期の復権(社会復帰)を望みます。

【周藤 智弁護士】

内部規約に則った手続をして、協会側が動かないか、もみ消しに走るようであれば、改めて公益通報をするという手順が一般的かと存じますが、刑法犯においては、捜査機関にまずもって相談することを責められる言われはないのではないかと考えています。いちいち上にお伺いを立てていたら、それこそ被害回復が遅れるわけですし、極端な話で恐縮ですが、交通事故を起こした際に、警察に届け出る前に協会に話さなければならないとするのは、さすがに杓子定規な解釈でしょう(例として適切ではないかもしれませんが・・・)。もう少しフレキシブルに対応しても良かったのではないかと思います。

こと労働事件においても、気に食わない社員を見せしめのごとく懲戒に付したり、減給したりということが良くあり、日本社会に蔓延する、閉鎖的な部分、「社会において上に立つ者の判断が絶対視される」ような傾向には警鐘を鳴らすべきではないでしょうか。日本の法制度は、常に、一次的には権力側の判断が事実上効果を発揮し、それを打ち消すために、長い年月と多大な費用をかけて裁判で争うという手順になっています。

今回でも、まずは降格という効果が事実上発生しており、協会側の思惑は今のところ達成されています。協会側が降格処分を撤回するか、その降格を裁判で争い、勝訴して初めて、従前の地位が回復するわけで、失った信用を取り戻すには、あまりにも過酷ではないかと、ふと思ったりするのです。

どちらにしても、もう少し建設的な議論ができれば、このような事態にはならなかったのでしょう。多数の人間が絡み合う組織の難しい部分でもあります。

【山元 隆一郎弁護士】

まず、貴乃花親方は、「部屋」という制度上、貴乃花部屋の親方として、貴ノ岩関を見守り、その権利を保護する立場にあるものと考えられます。

一方で、貴乃花親方は、理事として、相撲協会に対する忠実義務を負っています。

今回の事件は、私の印象では、暴行問題を内々に終わらせたい相撲協会の立場と、被害者としての権利を正当に行使するという貴ノ岩関の立場があり、実際上相互に対立しうる関係にあるものといえます。

形式的には、貴乃花親方は、相撲協会の理事や巡業部長として報告義務を負っている以上、暴行問題の報告自体はしなければならなかったとも思えます。

しかし、相撲協会には、問題を内々に終わらせたいとの意向があると思われ、また相撲協会における従前の出来事を考えれば、貴乃花親方が報告をした場合、その場で相撲協会側の説得を受け、貴ノ岩関を保護すべき立場といわば利益相反に類似した関係となり、いかんともしがたい状態になるものと思われます。

このような利益相反類似の立場におかれた場合に、被害者側の貴ノ岩関を保護する立場と理事としての立場、どちらを優先すべきかを考えた場合、外国人である貴ノ岩関は、他に頼ることができる者はおらず、伝統的に上下関係が厳しく、自己の意見を主張することが難しい状態にあることを考えれば、貴乃花親方としては、貴ノ岩関の所属する部屋の親方として、貴ノ岩関の被害者としての権利を保護すべき立場を優先すべきであると考えます。

したがって、いかんともしがたい状況になることを未然に防ぐという観点からすれば、貴乃花親方が、相撲協会と接触すべきでない、報告・捜査協力すべきでないと判断しても、やむを得ないものと思います。

また、別の観点からも、協会に対する報告ないし捜査協力はすべきでないと考えられます。

刑事事件において、捜査段階では、捜査機関は、捜査に関する進捗状況や内容について、重要な部分について、基本的に外部に漏らすことはありません。

これは、捜査状況・内容が外部に漏れることにより、罪証隠滅や逃亡のおそれ等があることからかと思われますが、そのような罪証隠滅のおそれは、捜査機関からだけでなく、被害者との接触や、被害者側からの情報によっても生じ得るものです(加害者からの被害者に対する働きかけを防止する点からも逮捕・勾留があるわけですが)。

仮に、貴乃花親方が報告をすれば、反対の対場にある相撲協会側、当該報告の内容を知った元日馬富士関及び関係者は、貴乃花親方の報告に合わせ、罪証隠滅を図るおそれがあります。

また、仮に、貴乃花親方が、書面で報告したとしても、協会側からは、「更に○○について聞いてくれ」ということや、「とにかく貴ノ岩関と直接話させてくれ」という要望があることは明白で、その過程で、強い立場にある者からのプレッシャーにより、貴ノ岩関の供述を変遷させる危険性があり、罪証隠滅に加担してしまうおそれすらあります。

以上のことから、私個人の意見としては、貴乃花親方において、事件が終了するまでは協会に報告をしないと判断をしたことは妥当かと思いますので、事件終了以前の報告義務違反を理由とする本件処分は、重いと考えます。

【田中 晴登弁護士】

名目上、処分理由は、報告義務懈怠と調査への協力拒否の2点です。

報告義務懈怠について協会は、「本件をここまで長期化させ、深刻化させた大きな原因の一つとなった」としています。

しかし、協会も2017年11月1日には鳥取県警からの捜査協力要請があった旨の連絡を受けており、翌2日までには本傷害事件について一定程度事態を把握していたはずです。

その後、スポーツ紙が第一報を報じた同月14日まで12日間もありました。貴乃花親方からの報告がなくても、協会が報道に先んじて事実関係の確認に努め、その結果を公表するなどして無用の混乱を避けることはできたはずです。むしろ、事態を把握した後における協会の無為無策が、「本件をここまで長期化させ、深刻化させた大きな原因」であったように思います。

貴乃花親方に報告義務懈怠があるとしても、同親方が協会の無為無策の責任まで負わされるのは不当です。

また、調査への協力拒否についても、貴乃花親方が2017年12月19日に「貴ノ岩の聴取に応じてよい」旨連絡しており、その後貴ノ岩への聴取が実現したことを踏まえると、調査協力義務違反があったとしても、その程度は軽いです。

本件処分は、本来貴乃花親方に負わせるべきでない結果の責任を負わせている上、義務違反の程度との比較で過重な不利益を与えるものであり、重すぎます。

【巨瀬 慧人弁護士】

捜査・裁判が終わるまでは、証拠の「汚染」を避ける。

こういう選択ができる社会のほうが、私は健全だと思います。

法人の内部で、暴力やハラスメント、いじめ等のトラブルが起きたときに、とても大切なのは、被害者への働きかけや、加害者側の口裏合わせなどによって、捜査・裁判の結果がゆがめられてしまうのを防ぐことです。そのために、捜査・裁判が終わるまでは、むやみに情報を流さないというのも、法人に対する忠実義務の履行の一つの態様として、あっていいんじゃないでしょうか。

貴乃花親方のお考えは存じ上げませんが、協会の処分は、法人の理事から、こういう選択をする機会を奪うことにつながりかねません。

【佐久間 玄任弁護士】

貴乃花親方は理事としての立場にあり、協会に対する報告義務違反があったことはそのとおりで、おそらく協会のルールにのっとった処分なのでしょう。しかし、貴乃花親方は、被害者に準じる立場にあり、被害者として刑事手続による解決を望むのであれば、その意思は尊重されるべきであり、報告義務の履行を期待することはできません。期待可能性のない行為に対する処分としては、あまりにも重いのではと思います。

ただ、一方で、理事解任とは言っても任期満了が近く、改選によって復活の見込みがあり、実質的に短期間の業務停止にすぎないということで、今回に関しては、形式的には杓子定規に重い処分をしつつも、実質的には妥当な処分というようにバランスがとれているかなと思います。

●妥当と考える

【中村 憲昭弁護士】

「礼を失した」などというコメントをメディアが取り上げるからわかりづらくなったが、結局は組織の理事としての報告義務を果たさなかったことが処分理由で、それ自体は妥当。処分も協会からの除名ではなく理事解任なので、それも相当だと考えます。

勘違いしている人が多いが、相撲協会は表向き警察への告訴自体は問題としていない。理事会への報告と警察への告訴は両立可能です。

「被害者側だから処分されるべきではない」というのは、被害者側なら何をやっても良いというのと同義で賛同できません。

【市田 直志弁護士】

法律上、評議員会は、職務上の義務違反または職務を怠ったときには、理事を解任することができるとされている。一方、理事は、法人より依頼を受けて法人のために職務を行う者である。そのため、法人に対し、当然報告義務や善管注意義務を負う。

本件では、単に捜査協力を拒否したのみでなく、拒否することに対する理由についても特段説明がなされなかったのであれば、当然報告義務違反が認められ、またその程度は相当程度大きいものと思われる。

貴乃花親方の当該態度について様々な意見はあるが、法人の受任者としての理事という立場としては、それに反する態度であり、その違反の程度は大きいとみられても仕方なく、法人の理事の解任は妥当と思われる。

【夏目 邦彦弁護士】

私は貴乃花親方も協会も妥当であると考えます。

むしろ、たとえ今回の貴乃花親方に対する協会の処罰が不当だとしても、それは相撲協会内部で今後議論を尽くしてより良い方向へ向かって行けば良いだけのことです。

決して外野の野次馬が何も知らないのにああだこうだと決めつけていいものではありません。

自分はすべてを知っているというような事情通ならまたコメントも意味があるでしょうが、ほとんどの方の意見は、「新聞でこう言っていた」「テレビがこう言っていた」レベルで、自分の意見としてしまっています。

弁護士であるなら常識でしょうが、マスコミは、完全な真実ばかりを報道はしません。

むしろ面白おかしくする方向で事件を報道します。

再度言いますが、外部の人間が面白おかしく評価するような問題ではありません。

【福島 政幸弁護士】

貴乃花親方の立場は、(1)弟子に怪我を負わされた部屋の親方としての立場と、(2)日本相撲協会の役員理事(巡業部長)としての立場がある。

立場(1)から協会に対して、事件の重大性があるとして自らが警察の捜査に協力することは理解できるが、だからといって、立場(2)を軽視するなどして、協会の調査に消極的であることには疑問を禁じ得ない。

協会の体質や、理事会の在り方、そのメンバー構成に何らかの意見や主張、さらには改革の必要を感じていたとしても、厳然として存在する協会組織の一員であり、しかも役員であることは自覚すべきである。

社会の耳目を浴びて協会自体が管理責任を問われるのは、常識的に分かるはずであり、協会はその構成員の動静を速やかに把握して対処すべき立場にあり、世間への報告等なすべき立場にある。

組織人としては、これに協力すべき義務があるというべきである。

●軽いと考える

【大和 幸四郎弁護士】

法的には問題ないと思います。

もっとも、処分の理由が、報告を怠ったことと協会の捜査への協力を拒んだこと、ということですね。親方はこれまで相撲協会で食べてきた人間ですし、横綱という最高位を極めた方なので、報告や捜査協力をしても良かったと思います。役員としての義務違反は大きいと思います。たしかに、親方の協会の聴取は後にして刑事手続を先行させたいという思いがあったようですが、並行しても問題はなかったと思います。よって、自浄作用の見地からしても、もっと重い処分でもよかったかも知れないと思います。

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