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“時速268km”ポルシェで2人死亡、懲役15年求刑に「なぜ殺人罪ではない?」SNSの疑問に弁護士が徹底解説
東扇島IC付近(Googleストリートビューより)

“時速268km”ポルシェで2人死亡、懲役15年求刑に「なぜ殺人罪ではない?」SNSの疑問に弁護士が徹底解説

首都高速湾岸線で2020年8月、ポルシェを時速268キロで走行し、前方の乗用車に追突して夫婦を死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた男性の裁判員裁判で、検察官が1月16日、懲役15年を求刑したことが報じられました。

この事故をめぐっては、常識的には考えられない高速度で事故を起こしていることから、SNSなどで「殺人罪では」という声が上がっています。報道によると、男性は時速200キロ以上での走行を過去に「5、6回ある」と認めていたそうです。このことから、危険性について認識していたのでは?という指摘もあります。

本記事では、今回のような事件に殺人罪は適用できないのか、解説します。

●なぜ殺人罪で立件されなかったのか?

殺人罪が成立するには、殺人の故意(殺意)が必要です。

「殺意」が認められるためには、必ずしも「絶対に人を殺してやろう」ということを認識していることまでは要求されません。

人を殺すほど危険な行為をしていること、自らの行為から人が死亡する結果が生じることを認識し、それでもかまわないと思っている場合(認容)には、殺意は認められます。

本件では、時速268キロという極めて危険な速度で走行し、前方車両に追突すれば乗員が死傷することは認識できそうですし、それを十分に分かっている上で行為に及んだのであれば、認容もしているといえそうにも思えます。

ただし、死傷結果が生じる危険性は具体的に認識・認容していなければなりません。 通常は、本件のようなケースであれば前方に車両がいて、その車両に衝突して乗員が死亡する危険があるという認識・認容があったことまで主張立証します。 現実にそのような立証をすることが困難である場合、殺人罪では起訴しないのが実情です。

この点について、たとえば最高裁令和3年(2021年)1月29日は、同僚の看護師にひそかに睡眠導入剤を摂取させて自動車を運転させ、事故を起こさせた事案で、対向車の運転者に対する関係でも殺意を認めています。

この判決の読み方もなかなか難しく議論があるのですが、少なくとも抽象的に死亡事故を引き起こす危険性が高いということを認識・認容しただけでは殺意が認められない可能性が高いと考えられています。

今回の事件では、被告は「危険性をそれほど強く認識していなかった」と供述しています。検察官としては、この供述を覆して、具体的な死傷結果への認識・認容があったと証明することは難しいと判断したのだと思われます。

●危険運転致死罪での立件にも様々なハードルがある

実は、殺人罪だけでなく、危険運転致死罪の成立を認定することもそれほど簡単ではありません。

危険運転致死罪は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を運転する行為」によって人を死傷させた場合に成立します(自動車運転死傷行為等処罰法2条2号)。

重要な点として、まず、同罪が「故意犯」であることが問題となります。つまり、「進行を制御することが困難な高速度」という認識・認容が必要になります。

次に、単に「速度が速い」だけでは足りないという点も問題となります。「進行を制御することが困難な」高速度であることが必要なのです。

具体的には、ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで自車を道路から逸脱させてしまうような事情が求められます。この判断は、道路の物理的形状(カーブの程度、幅員、路面状態など)や車両の性能などから客観的に行われます。

●時速146キロ、4人死亡でも危険運転致死傷罪が認められなかった裁判例

「進行を制御することが困難」な高速度かどうか考える上で参考になるのが、名古屋高判令和3年(2021年)2月12日です。

この事件では、被告が片側3車線の道路(法定最高速度60キロ)を時速約146キロで走行中、左方の路外施設から中央分離帯の開口部(切れ目)に向かって横断してきたタクシーの右側面に衝突し、タクシー運転手と乗客3人を死亡させ、1人に重傷を負わせました。

名古屋高裁は、走行車両は動いているため、その進路が不確定で変わりやすいことから、走行車両の存在を「道路状況」に含めることはできないと判断し、危険運転致死傷罪の成立を否定しました。

なぜこのような判断をしたのでしょうか。

危険運転致死傷罪(特に「進行制御困難高速度」)は、過失運転致死傷罪との境界が曖昧です。極端な話をすれば、事後的にみれば、全ての交通事故は「進行を適切に制御できなかった」から起こったといえてしまうからです。しかし、交通事故で人が怪我をすれば全て危険運転致傷としてしまえば、本来は過失犯として処罰すべき事案まで故意犯として重く処罰することになってしまいます。

そこで、単に高速度だった、ということではなく、「高速度が原因で」「進行制御が困難となった」場合に限って重い処罰を認めるというのが立法趣旨とされています。 名古屋高裁は、「進行制御困難」かどうかを考えるにあたり、動く車両に衝突することを考慮することはできないと考えているものと思われます。動く車両に衝突することまで考慮すると過失犯と故意犯の区別がつかなくなるからです。

名古屋高裁は次のように述べています。

「もちろん、制限速度60km毎時の一般道を時速約140kmを超える高速度で、しかも頻繁に車線変更を繰り返し、他の車両の間隙を縫うように走り抜けるという、公道である本件道路をあたかも自分一人のための道路であるかのごとき感覚で走行するという身勝手極まりない被告人の運転が常識的にみて『危険な運転』であることはいうまでもない。しかしながら、‥(略)‥法2条2号は、単なる高速度での運転ではなく、進行制御困難な高速度であることを必要としているのであるから、被告人の運転が危険な運転であることは明白であるとしても、条文の文言及びその立法趣旨をゆるがせにはできない。」

●危険運転致死罪の成立を認めた裁判例

上の話とは逆に、高速度での運転につき、危険運転致死罪の成立を認めた裁判例もあります。

たとえば、横浜地裁平成27年(2015年)2月17日判決では、最高速度40キロの道路を時速177キロで走行し、対向車両に衝突して1名を死亡させ、2名に傷害を負わせた事案で、危険運転致死傷罪の成立が認められ、懲役10年が言い渡されています。

ただ、この事案では、見通しの悪い片側1車線幅約3.5メートルの道路という道路状況もありました。そういった事情も考慮して「制御困難な高速度」と認定されたと考えられます。

●本件が直面するハードル

本件の事故現場は首都高湾岸線の東扇島インターチェンジ付近と報じられています。地図で見ると直線区間が多い場所であり、「制御困難」という認定がされにくい場所といえます。

名古屋高裁の論理によれば、被害者車両が合流・離脱中であったとしても、動いている車両の存在は「道路状況」に含まれないため、純粋に道路の物理的形状と車両性能から「制御困難な高速度」を判断することになりそうです。

なお、本件で、弁護側は危険運転致死罪ではなく過失運転致死傷罪にとどまると主張しているとのことです。

●法律は変わっていく

時速268キロで夫婦2人を死亡させた行為が「殺人罪にならない」「危険運転致死罪の成否も争われている」というのは、とても納得できない、という声もあると思います。

こうした声を受けて、法律も変わろうとしています。

法制審議会の刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会では、危険運転致死傷罪に数値基準を導入する要綱骨子案が示されています。

この案によれば、最高速度が60キロを超える道路では「最高速度を60キロ超える速度」で運転した場合、最高速度が60キロ以下の道路では「最高速度を50キロ超える速度」で運転した場合に、危険運転致死傷罪が成立することになります。

首都高湾岸線の最高速度は80キロですから、この基準によれば時速140キロ以上が危険運転致死傷罪の対象となります。本件の時速268キロは、この基準を大幅に超えていますので、仮にこの改正法が施行されていれば、危険運転致死傷罪が成立することになりそうです。

(参考文献)
検証・自動車運転死傷行為等処罰法(高山俊吉・本庄武/日本評論社、2020年)
判例特別刑法 第4集(松原芳博・杉本一敏編/日本評論社、2022年)
[刑事判例研究]殺意の認定と刑訴法382条(向井香津子/ジュリスト1579号150頁)
【判例セレクトMonthly】刑法 ひそかに睡眠導入剤を摂取させて自動車を運転させる行為と殺人の故意(最判令和3・1・29)(高橋直哉/法学教室497号127頁)

小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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