シンガポールで現地の女性に性的暴行を加えたとして強姦罪などに問われて、2024年に有罪判決を受けた日本人男性受刑者に対して「鞭打ち刑」が執行されていたことがわかった。男性の弁護人をつとめた弁護士が明らかにした。2024年のうちに執行されたとみられる。
●判決確定後まもなく執行
シンガポール高裁は2024年7月1日、男性に禁錮17年6カ月と鞭打ち刑20回の判決を言い渡していた。男性が上訴せず、判決は確定した。
男性の弁護人をつとめた弁護士は、執行後の男性の容態などは明らかにしなかったが、14日間の上訴期間が終了してからまもなく執行されたという。
弁護士ドットコムニュースは、男性にも取材を求めたが「遠慮したい」と応じられなかった。
刑の執行について、在シンガポール日本大使館は「一般的に刑執行の有無については公にされておらず、当館としてはお答えする立場にございません」とした。
しかし、執行された場合、大使館が把握する限りでは、シンガポールで日本人が鞭打ち刑を受けるのは初めての事例になるという。
男性は2019年12月29日、シンガポールの繁華街で泥酔状態の女子大生を自宅に連れ帰り、自室などでわいせつな行為や性的暴行を加え、その様子を撮影し、動画を友人に送った行為について罪を問われた。
判決が言い渡されたことが報じられると、日本における鞭打ち刑の導入を望む声がSNS上で上がっていた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)