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# 交通事故

東京の慰謝料・損害賠償に強い弁護士(8ページ目)

※No.1調査概要へ

弁護士ドットコムで東京の慰謝料・損害賠償に注力する弁護士が1848名見つかりました。依頼者は「この度の交通事故で現在通院中ですが、生活費困窮の為に先ほど、慰謝料の一部を先渡しして貰いました。」「私の彼が無知で相手から少しの慰謝料をもらい交通事故の示談書を書いてしまいました。」といった状況にあります。弁護士ドットコムでは電話相談を無料で対応してくれる東京の弁護士や弁護士費用をカード払いで受け付けしている弁護士など、さまざまなニーズ別で調べることができます。例として「口コミの評価が高い慰謝料・損害賠償が専門の弁護士や弁護士の選び方は詳しくリサーチしたけれど、東京周辺の法律事務所の弁護士を費用で比較したい」などの依頼にも対応することができます。弁護士の中には「「適正な賠償額」確保に向け、全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。」とおっしゃる方もいます。慰謝料・損害賠償のトラブルに巻き込まれている方は男性・女性などの性別や営業時間などの希望を考慮して、希望に適した弁護士に相談をしてみることもご検討ください。

1,848人の弁護士がいます

2026年10月8日現在

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東京の弁護士による慰謝料・損害賠償の解決事例

  • 交通事故分野

    信号待ちの間に追突され、首にムチウチ等の障害を負ったが、事前認定で後遺障害非該当となり、保険会社の賠償提示は約70万円。弁護士介入後には14級を獲得し、約370万円の賠償金を獲得した事例。

    佐々木 一夫 弁護士

    ご相談いただいたのち、当事務所の弁護士が医師から追加の書類の取り付けを行い、後遺障害認定機関に異議申し立てを行いました。その結果、無事に後遺障害等級14級が認定されました。そして、当事務所において再度後遺障害等級14級を前提とした損害計算を行い、保険会社と交渉を行ったところ、最終的には370万円を超える解決となりました。

    信号待ちの間に追突され、首にムチウチ等の障害を負ったが、事前認定で後遺障害非該当となり、保険会社の賠償提示は約70万円。弁護士介入後には14級を獲得し、約370万円の賠償金を獲得した事例。の続きを読む

  • 交通事故分野

    通院することは悪いことではありません。

    神永 矩誠 弁護士

    ■当事務所の対応 依頼者と打ち合わせのうえ、事故の状況や被害者のお怪我の状態などを確認したうえで、保険会社に対して通院の継続が必要である旨を説明するなどの対応をしました。 ■弁護士への相談結果 事故発生から2か月ほどで通院の打ち切りの話がでておりましたが、最終的には事故発生から7か月ほどの通院をすることができました。この方は結果としては後遺症14級に該当するほどの傷害をおっておりました。

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  • 交通事故分野

    後遺障害認定を勝ち取り賠償額を大きく増額させるため、事前に被害者に後遺障害診断書をチェックしてもらい、疑義がある場合、医療照会を行ないつつ、後遺障害診断書に不備がないよう書いてもらうため医師に打診

    関根 翔 弁護士

    後遺障害等級が1級上がるだけでも、支払額が数百万円以上変わることがあります。少しでも早い段階で弁護士に相談することで、医師も後遺障害診断書の記載が慎重になることが期待できます。少しでも早い段階で弁護士に相談することにより、適正な賠償金を受け取る準備をすべきです。

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  • 交通事故分野

    【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談

    藤井 菜奈美 弁護士

    ■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。

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