長年、民事事件全般、刑事事件、企業法務等、幅広く経験を積んでいますので、安心してご相談ください。
あなたの悩みに寄り添う
離婚事件・遺産相続問題等の家事事件、交通事故の損害賠償事件、不貞行為による慰謝料請求事件等の身近な民事事件のほか、労働事件、刑事弁護、被害者支援も積極的に取り組んでいます。
弁護士の仕事は、依頼者の方の悩み・苦しみに寄り添いながら、紛争解決のお手伝いすることだと考えます。
どうか一人で悩まず、ご相談ください。
相談者の方のお話を真摯に伺い、全力で支援、サポートさせていただきます。
ご相談、ご依頼いただいた際には、迅速・丁寧な対応を誠実に実行いたします。
事務所ホームページ
https://siseilaw.sakura.ne.jp/
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小田急線町田駅北口から徒歩10分
野澤 孝有 弁護士の取り扱う分野
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【初回無料相談|着手金無料可】【早期解決を目指す迅速対応】遺産分割協議、遺留分侵害額請求、寄与分、相続放棄、遺言書作成など、複雑な事案にも対応可能。相談者様のご意向を何より優先して、ご満足いただくよう誠心誠意努めてまいります。相談料初回相談:無料
※時間制限はありません -
【初回無料相談・着手金無料】 【交通事故事件は得意中の得意分野です!】 示談交渉では、保険会社勤務経験を活かして依頼者の最大利益を目指しております。 適切な後遺障害等級認定・過失割合・損害賠償請求をサポートします。相談料初回相談:無料
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- 原因
- 不倫・浮気
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- 性格の不一致
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- セックスレス
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- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
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- 養育費
- 親権
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- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 医療過誤
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
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- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
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- 売買トラブル
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 業種別
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- 医療・ヘルスケア
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- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
私は、至誠総合法律事務所(東京都町田市)を経営しています。「至誠」とは、この上なく誠実なこと、まごころを表します。
中国の古典「孟子」に、「誠は天の道なり。誠を思うは人の道なり。至誠にして動かざるものは、未だに有らざるなり。」という有名な言葉があります。
弁護士の仕事は、法律の知識・知見に基づいて紛争解決を図ることを求められますが、私自身は、この「至誠」という言葉の意味も大切にしながら、お客様と共に解決の道のりを歩んでいきたいと願っております。
ご依頼者のご相談については、遺産相続、離婚等の家事事件、労働事件、交通事故をはじめとする損害賠償請求事件をもとより、刑事事件、医療過誤事件など、幅広い分野で多くの事件を解決してまいりました。企業法務の経験も豊富です。
弁護士の意見を聞いてみたい、相談してみたいと思われたときは、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
所属団体・役職
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消費者問題対策委員会(第2東京弁護士会)
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消費者関連専門家会議
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
学歴
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名古屋大学法学部卒
野澤 孝有 弁護士の法律相談一覧
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主人が6月に車を運転中に車に追突され、先日保険会社から損害賠償についての書類が届きました。
総治療期間189日
入院日数0日
通院日数88日
治療費490,808円
慰謝料739,200円 4200円×88×2
その他11,000円 後遺障害文書代
損害額合計1,241,008円
過失相殺額0円
既払額501,808円
最終お支払額739,200円
こちらの金額は妥当でしょうか?
また、弁護士さんに依頼した場合、裁判基準での請求額はどのくらいでしょうか?
事故後今も痛みが継続していますが、事故との因果関係が見られないとのことで後遺障害も認定されませんでした。
弁護士さんに依頼するか検討しています。
よろしくお願い致します。
慰謝料は、基本的に通院期間に応じて基準金額が設定されています。
既往症の有無は関係ありません。
今回、保険会社の慰謝料算定式をみると、通院期間についての争いはありませんので、上記金額が裁判基準額とみてよいでしょう。
なお、保険会社は、裁判基準額はあくまで訴訟になった場合の金額なので、示談交渉の段階では裁判基準額の8割~9割程度ないと応じないと主張することが多いのが実情です。
金額に納得できないときは、交通事故紛争処理センター(東京都新宿)で解決する方法もあります。訴訟だと、弁護士でないと困難ですが、交通事故紛争処理センターは、一般の方も利用しやすくなっています。
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質問です。
下記が現在悩んでいる問題を時系列として表したものです。
1985年: 終身生命保険に加入
2000年: 難病特定疾患に罹患したが、入院しなかったため、一度も同保険会社に請求・通知せず。
2015年: 2~3カ月間未払いだったため、同生命保険を復活する手続きが必要になった。復活する際の契約書類に目を通さず「いままでに難病特定疾患に罹患したことがあるか否かの質疑の項目に「なし」と記載し、捺印、提出してしまった。
2020年: その契約書類を再度見直すと、誤って「なし」と記載してしまったことが発覚したが、保険会社には通知していない。
上記の場合、告知義務違反として無効になる可能性はありますでしょうか。
上記の時系列で示しているとおり、契約効力が存続している間に発病していることを鑑みても告知義務違反に該当するのでしょうか。
是非、ご教示いただけますよう何卒よろしくお願いいたします。
結論から言いますと、上記の場合、告知義務違反として解除無効とはならないでしょう。
一般に約款で、保険会社は、責任開始日から2年以内に保険事故(保険金支払事由)が発生しなかったときは、告知義務違反の主張はできないと定められています。この規定は、復活の場合も同じく適用されす。
上記の事情においては、復活後2年以内に難病特定疾患を原因とする「入院等の保険金の支払事由」がなかったようですので、保険会社は、告知義務違反を理由にして解除無効との主張はできません。
次に、保険金を取得すべく、重大な告知義務違反をした場合といえるなら、保険会社は「詐欺あたるとして解除無効」を主張することもあります。
上記の事情(難病特定疾病にり患している事実の不告知)は、この場合にあたると保険会社が主張する可能性はあります。
もっとも、上記の事実のとおりであれば、相談者の方には、保険会社を誤信させ保険金を交付させるつもり(意思)はなかったようですので、保険会社の解除の主張は排斥できるしょう。
なお、この場合の解除のことを一般に「重大事由による解除」といいますが、この規定の趣旨は、ご契約者間の公平、モラルリスク対策、保険制度の健全運営等のために導入したものです。
したがって、保険会社もこの規定にもとづく解除主張はかなり慎重な姿勢で運用しています。
野澤 孝有 弁護士の解決事例一覧
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