のざわ こうゆう

野澤 孝有 弁護士 プロフィール

所属事務所: 至誠総合法律事務所
所在地: 東京都町田市中町3-6-33 サンケイビル3階
町田駅徒歩15分
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遺産相続、交通事故に強い弁護士です。

野澤 孝有弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 治療費

    主人が6月に車を運転中に車に追突され、先日保険会社から損害賠償についての書類が届きました。
     総治療期間189日
     入院日数0日
     通院日数88日

    治療費490,808円
    慰謝料739,200円 4200円×88×2
    その他11,000円 後遺障害文書代
    損害額合計1,241,008円
    過失相殺額0円

    既払額501,808円
    最終お支払額739,200円

    こちらの金額は妥当でしょうか?
    また、弁護士さんに依頼した場合、裁判基準での請求額はどのくらいでしょうか?
    事故後今も痛みが継続していますが、事故との因果関係が見られないとのことで後遺障害も認定されませんでした。
    弁護士さんに依頼するか検討しています。
    よろしくお願い致します。

    野澤 孝有弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料は、基本的に通院期間に応じて基準金額が設定されています。
    既往症の有無は関係ありません。
    今回、保険会社の慰謝料算定式をみると、通院期間についての争いはありませんので、上記金額が裁判基準額とみてよいでしょう。

    なお、保険会社は、裁判基準額はあくまで訴訟になった場合の金額なので、示談交渉の段階では裁判基準額の8割~9割程度ないと応じないと主張することが多いのが実情です。
    金額に納得できないときは、交通事故紛争処理センター(東京都新宿)で解決する方法もあります。訴訟だと、弁護士でないと困難ですが、交通事故紛争処理センターは、一般の方も利用しやすくなっています。

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  • 保険

    質問です。
    下記が現在悩んでいる問題を時系列として表したものです。

    1985年: 終身生命保険に加入
    2000年: 難病特定疾患に罹患したが、入院しなかったため、一度も同保険会社に請求・通知せず。
    2015年: 2~3カ月間未払いだったため、同生命保険を復活する手続きが必要になった。復活する際の契約書類に目を通さず「いままでに難病特定疾患に罹患したことがあるか否かの質疑の項目に「なし」と記載し、捺印、提出してしまった。
    2020年: その契約書類を再度見直すと、誤って「なし」と記載してしまったことが発覚したが、保険会社には通知していない。

    上記の場合、告知義務違反として無効になる可能性はありますでしょうか。
    上記の時系列で示しているとおり、契約効力が存続している間に発病していることを鑑みても告知義務違反に該当するのでしょうか。
    是非、ご教示いただけますよう何卒よろしくお願いいたします。

    野澤 孝有弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から言いますと、上記の場合、告知義務違反として解除無効とはならないでしょう。

     一般に約款で、保険会社は、責任開始日から2年以内に保険事故(保険金支払事由)が発生しなかったときは、告知義務違反の主張はできないと定められています。この規定は、復活の場合も同じく適用されす。
     上記の事情においては、復活後2年以内に難病特定疾患を原因とする「入院等の保険金の支払事由」がなかったようですので、保険会社は、告知義務違反を理由にして解除無効との主張はできません。

     次に、保険金を取得すべく、重大な告知義務違反をした場合といえるなら、保険会社は「詐欺あたるとして解除無効」を主張することもあります。
     上記の事情(難病特定疾病にり患している事実の不告知)は、この場合にあたると保険会社が主張する可能性はあります。
     もっとも、上記の事実のとおりであれば、相談者の方には、保険会社を誤信させ保険金を交付させるつもり(意思)はなかったようですので、保険会社の解除の主張は排斥できるしょう。
     なお、この場合の解除のことを一般に「重大事由による解除」といいますが、この規定の趣旨は、ご契約者間の公平、モラルリスク対策、保険制度の健全運営等のために導入したものです。
     したがって、保険会社もこの規定にもとづく解除主張はかなり慎重な姿勢で運用しています。


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  • 後遺障害認定

    搭乗者傷害保険についての質問です。
    自損事故により、人工骨頭置換で後遺障害の10級が認定されました。人身傷害保険の支払い限度額を3000万の契約にしていたので、人身傷害保険については3000万円で協定しました。
    搭乗者傷害保険については規約を確認すると
    保険金額×20%と書いてありますが、ここでいう保険金額とは人身傷害でもらった3000万円の20%なのでしょうか?
    それとも遺失利益を含まない保険金額の20%になるのでしょうか?

    野澤 孝有弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お見舞い申し上げます。

    搭乗者傷害保険の後遺障害保険金は、「搭乗者傷害保険金として契約した保険金額」(例:1000万円)を基準にして支払われます。
    搭乗者傷害保険金額は、保険証券に記載されています。

    ご質問の事例ですと「保険証券記載の保険金額の20%の金額」が後遺障害保険金として支払われるはずです。保険金額が1000万円であれば、200万円となります。

    なお、搭乗者傷害保険には、お怪我の治療での入通院に対する医療保険金等もありますので、保険会社にお問い合わせください。

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  • 後遺障害認定

    後遺症害認定についてお伺いします。
    申請をして、1月後、調査事務所から慎重な判断をするため、上部機関へ送付しました。と文書連絡がありました。足首の骨折で、可動域で10級みこみの制限と痛みがありますが、痛みは証明できるものもなく、他には障害はありません。特に支障なく10級で認定されると期待していたのですが、一般的に高度障害以外は上部機関へはいかないと思っていたのですが、これは、非該当になってしまう可能性が高いのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    野澤 孝有弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険会社の担当者に連絡すれば、具体的かどうかはともかくも理由は教えてくれます。
    後遺障害等級の認定は、一般には、都道府県にある自賠責損害調査事務所で判断していますが、高次脳機能障害認定など、より専門的判断が必要であるときは、その都道府県を所管する地区本部の判断を求めることになっています。
    後遺障害は、将来も回復できない状態でなければなりませんので、可動域制限はリハビリで回復できないか判断するのはさほど簡単でもありません。
    認定結果には異議申立てもできます。

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  • 交通事故

    昨年8月6日に赤信号待ちで停止中、後方から追突されて頚椎捻挫になりました。
    週5回のペースで治療・リハビリを続けていますが、相手側保険会社より車の損傷具合からこれまでのケースを鑑みて1月末で治療費打ちきりを言われました。しかし痛みが続いているので2月より自身の健康保険を使って治療を継続しています。
    知人より弁護士特約を使ってこれからのことを相談した方が良いとアドバイスを受けました。
    このようなケースで弁護士特約を使った場合のメリット・デメリットはどのようなものがあるか教えてくださると幸いです。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    野澤 孝有弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険会社は、頚椎捻挫の受傷の場合、一般に6か月で症状固定とみることが多いのです。
    受傷が6か月経つと、後遺障害等級の認定申請も可能です。
    保険会社がする後遺障害の認定申請は、事前認定申請と言いますが、交通事故専門の弁護士は、諸資料を準備して、保険会社任せにしないで、自ら被害者請求で後遺障害等級の認定申請もしてくれます。
    弁護士特約を使っても、保険料の等級変更もありませんので、デメリットはありません。

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  • 交通事故

    通勤途中に交通事故にあいまして、2ヶ月一括対応で払ってもらってたのですが、もう治療終了とされました。

    健康保険を使いたいと病院にいったところ通勤途中なので労災ですから、使えません(使わない方がいい?)という言い方をされました。

    まだ治療を続けたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

    野澤 孝有弁護士
    回答

    健康保険は、業務災害(通勤災害含む)以外の疾病、負傷を給付対象にしてますので(健康保険法1条)、通勤途中の事故には使えないのです。したがって、治療は労災を使うか、加害者負担(保険会社の一括対応)で対応することになります。

    しかし、この治療は、あくまで事故と相当因果関係のある治療(症状固定時期までの治療)という前提になります。

    保険会社の一括対応が終了した(症状固定)ということに納得されたのであれば、「症状固定後の治療」であることを病院の窓口で説明してみるとよいでしょう。

    症状固定後の治療は、「昔痛めた足の傷が痛むので治療を受けたい」という申し出と一緒ですから、健康保険で治療を受けられるはずです。

    病院の窓口の方が不慣れな方ですと、上記の取り扱いをよくご存知ない場合もあります。

    また、示談が終了しなければ、上記の説明を保険会社の担当者から病院に説明してほしいと保険会社に依頼してみるのも良いと思います。

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  • 治療費

    主人が6月に車を運転中に車に追突され、先日保険会社から損害賠償についての書類が届きました。
     総治療期間189日
     入院日数0日
     通院日数88日

    治療費490,808円
    慰謝料739,200円 4200円×88×2
    その他11,000円 後遺障害文書代
    損害額合計1,241,008円
    過失相殺額0円

    既払額501,808円
    最終お支払額739,200円

    こちらの金額は妥当でしょうか?
    また、弁護士さんに依頼した場合、裁判基準での請求額はどのくらいでしょうか?
    事故後今も痛みが継続していますが、事故との因果関係が見られないとのことで後遺障害も認定されませんでした。
    弁護士さんに依頼するか検討しています。
    よろしくお願い致します。

    野澤 孝有弁護士
    回答

    お見舞い申し上げます。

    ①記載の通院期間ですと裁判基準での慰謝料の金額は、一般には914000円となります。
    ②後遺障害等級認定の結果に納得できなければ、異議申立てができます。

    ご主人がご加入されている保険会社に連絡されれば、弁護士特約の有無を教えてくれます。また交通事故事件に詳しい弁護士も紹介してくれると思います。

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  • 酒気帯び運転

    飲酒運転により、人身事故。執行猶予はつきますか?
    去年の11月に、飲酒運転により、追突事故を起こしました。呼吸0.55で、酒気帯び、その場で逮捕され、2日間留置所にいました。
    相手の方は、その場では怪我はないとおっしゃってくれたのですが、翌日病院に行って、一週間の軽傷と診断されました。
    先日、検察庁で取り調べを受けて、危険運転に該当するかもしれない、もう一度捜査しますという旨のことを言われました。
    飲酒運転は初犯で、前科はありません。
    実刑でしょうか?
    執行猶予はつきますか?
    よろしくお願いします。

    野澤 孝有弁護士
    回答

    結論から申し上げますと、執行猶予の判決の可能性はあると思います。

    しかし、
    執行猶予判決等できるだけ刑を軽くするためには、今できることに全力を尽くす必要があります。
    たとえば、
    ①まだ被害者の方との示談が終わっていなければ、保険会社任せにしないで、主体的に誠意ある示談交渉をしましょう。できれば、被害者の方から「厳罰を求めないという趣旨の陳述書」をいただきたいところです。
    ②もうお酒を飲んでの車の運転は二度としないということを裁判官に対して説得できる具体的な事実(車の処分、免許を再取得しない誓約書等)も今から準備しておきたいところです。

    在宅事件なので、今の捜査段階では国選弁護人もいないわけですが、至急弁護士に面談相談されることを強くお勧めします。

    ご加入されている保険会社に相談すれば、弁護士を紹介してくれると思いますよ。



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