まつお ゆうすけ

松尾 裕介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 南立川法律事務所
所在地: 東京都 立川市緑町7-2 サンクタス立川T1
高松駅徒歩3分
受付時間
松尾 裕介弁護士

多摩地域の労働問題はお任せください!働く人も、使用者も、労働問題に悩む全ての人に寄り添います。

メッセージ

労働問題に注力!労働者側なら不当解雇、残業代、ハラスメント、労災等。使用者側なら就業規則策定、労務管理、労使紛争対応等。裁判例を含む労働法に関する知識と経験を糧に、あなたの労働問題の解決に注力します。その他、離婚、相続、刑事事件等の個人の法律問題から、契約審査、債権回収等の中小企業の法律問題・顧問対応まで、立川を中心とした中央線エリアや多摩都市モノレール沿線エリア等を中心とした多摩地区、その近隣地域の皆様のお困りごとを、パートナーとして共に解決して参ります。

松尾 裕介 弁護士の取り扱う分野

  • 【多摩モノレール高松駅徒歩3分】【当日相談可(要予約)】スピーディな対応と納得の料金体系で安心してご依頼いただけるよう努めております。
    相談料
    時間無制限・5,500円(税込)
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    税務訴訟
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 一貫して労働事件を労使問わず担当して参りました。

 労働法の分野は、法改正も多く、また日々新しい裁判例が出てくる、変化がめまぐるしい分野です。私は労働法分野に強い関心を持ち、日々研鑽を積んでいます。

 労使双方の立場がわかるからこそ、相手の考えていることもわかり、時には柔軟な解決の糸口が見つかったり、また相手の弱みが分かったりと、労働事件の解決力を高めることにつながっています。

 不当解雇、未払残業代、ハラスメント、労災・過労死など、悲惨な目にあったり権利が守られていない労働者の力になりたい。

 しかし、労働法は日々複雑化し、労務管理のハードルも上がっています。適正な労務管理をしたいのに、知識がなく労働法違反を冒してしまったり、労使トラブルに巻き込まれてしまう。そんな悪気がない使用者を救いたい。
 そして、使用者側で適正な労務管理を実現してこそ、多くの労働者の権利侵害を未然に防げる。

 そう信じて、労使双方の仕事をしています。

 また、税理士法人で勤務し、中小企業の経営者様を法務税務両面からサポートしてきた経験もあります。これらの経験をもとに、会社・事業主の方に対しては、単にリスクを指摘するだけでなく、どう経営改善をしていくかも強く意識し、お客様を全力でサポートして参ります。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    音楽、スポーツ観戦、将棋

所属団体・役職

  • 東京三弁護士会多摩支部労働法制に関するプロジェクトチーム・座長
  • 法律相談センター(立川・八王子・町田)相談員(一般・クレサラ)
  • 立川法律相談センター労働専門相談員
  • 法テラス(多摩・八王子)相談員(一般・クレサラ)
  • 法テラス多摩労働専門相談員
  • 昭島市役所法律相談員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

職歴

  • 2013年 1月
    多摩地区の税理士法人入所
  • 2017年 12月
    多摩地区の税理士法人退所
  • 2018年 1月
    多摩地区の法律事務所入所
  • 2018年 8月
    多摩地区の法律事務所退所
  • 2018年 9月
    南立川法律事務所入所

学歴

  • 2011年 3月
    明治大学法科大学院卒業

松尾 裕介 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    数日前、親族が数年前の事件(よくわかりませんが、罪名は横領、背任、詐欺関係で、暴行、殺人その他ではないみたいです。)について、逮捕され勾留が決まったという経過

    数年前の事件では、今回逮捕された親族が事業で使っていた預金口座を、どういうわけか第三者の犯罪者が使用したことで、犯人の仲間だと疑われ、身柄拘束をされたが、勾留、起訴はされなかったということです。

    【質問1】
    1.数年前の起訴されなかった事件でまた逮捕され、今度は起訴に持ち込まれることはよくあることなのでしょうか。

    【質問2】
    同じ事件で2回も逮捕されるということは起訴される確率が高いと考え、国選弁護人ではなく私選弁護人に切り替えた方がいいでしょうか。

    【質問3】
    一般的に私選弁護人の方が不起訴に持ち込める可能性が高くなるものでしょうか。(調べたところ担当の国選弁護人の専門分野は、企業法務みたいです。)

    【質問4】
    私選弁護人に切り替えた場合、一般的に検察側は被疑者側に金があると判断して、嫌疑を強めて、起訴に持ち込まれる可能性があがってしまうものなのでしょうか。

    松尾 裕介弁護士

    【質問1】

    1.数年前の起訴されなかった事件でまた逮捕され、今度は起訴に持ち込まれることはよくあることなのでしょうか。

    →刑事訴訟法上の原則として、「一罪一逮捕一勾留の原則」というものがあり、同一の被疑事実での再度の逮捕は許されません。何らかの意味で、前回の被疑事実とは別の被疑事実であるはずです。なお、仮に本当に同一被疑事実での再度の逮捕勾留であれば、逮捕勾留の違法性を争うことで早期釈放を目指せる可能性があります。

    【質問2】

    同じ事件で2回も逮捕されるということは起訴される確率が高いと考え、国選弁護人ではなく私選弁護人に切り替えた方がいいでしょうか。

    →上記の理由で、おそらく同じ被疑事実ではないと思われます。起訴される確率が高いかは証拠や本人の言い分が分からない以上何ともいえません。私選に切り替えた方がいいかも一概には言えません。国選でも熱心な弁護士は熱心ですし、大半の国選弁護人は、必要な弁護はします(プラスアルファを望むのは難しいかもしれませんが)。

    【質問3】

    一般的に私選弁護人の方が不起訴に持ち込める可能性が高くなるものでしょうか。(調べたところ担当の国選弁護人の専門分野は、企業法務みたいです。)

    →上記理由で、一概にはいえません。もちろん得手不得手はありますが、少なくとも若手のうちはほとんどの弁護士が刑事事件を扱いますし、実際に対応に不安があるのでなければ、そこまでご心配されなくてもよいのではないでしょうか。


    【質問4】

    私選弁護人に切り替えた場合、一般的に検察側は被疑者側に金があると判断して、嫌疑を強めて、起訴に持ち込まれる可能性があがってしまうものなのでしょうか。

    →それはないと思います。

  • 【相談の背景】
    勤務医です。
    私の勤める院内では派閥争いがあり、院長が部長を追い出そうと躍起になって、色々な嫌がらせをしてきます。具体的には、手術を停止させたり、部長の権限(カンファレンスの指揮など)を剥奪して、他の対立する医師にそれを与えたりしています。手術については、第三者委員会が確認して、停止させるような問題は存在しない事が認められました。
    院内で声をあげても行き着く先は院長で、もはやどうしようもない状態です。こんな漫画のような嫌がらせが現実にあるとは思いませんでした。どのように解決すればいいか、教えて頂けませんか。

    【質問1】
    よろしくおねがいします。

    松尾 裕介弁護士

    労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)に基づくパワハラの申告であることを明確にして、内容証明郵便で病院に正式に申告し、

    同法に定められているような措置義務を病院が取らなければ、それ自体としては罰則がないものの、後のパワハラ訴訟で安全配慮義務違反が認められやすくなる、ということはいえます。

松尾 裕介 弁護士の解決事例一覧

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