【弁護士歴25年以上】【初回相談無料・電話・LINE相談可】【メディア掲載・士業向けセミナー多数】【200件以上の実績:預金使い込みや不動産の絡む遺産など】特に相続紛争解決実績が多数の弁護士です。
特に相続紛争解決実績が多数の弁護士として、あなたの相続問題を解決します。
あなたが相続人になったその時から相続問題は始まっています。
相続問題は、一度問題が生じると前に進みません。それどころか、相続人同士でやりとりしているうちに問題が複雑化し余計解決困難になってしまうことが多く見られます。
問題が生じたら、お早めにご相談ください。きっとあなたに合った解決方法があります。
小堀 球美子弁護士の人となり
- どんな困難な事件でも簡単にあきらめずやり遂げる弁護士
- どんなときも依頼者の言い分に耳を傾け、ともに最善の解決方法を探る弁護士
- 弁護士の敷居の高さを感じさせない明るく親切な女性弁護士
「相続にかかわる預金の使い込み」というトラブルでは、過去200件以上をご依頼いただき解決しております。豊富な実績と経験から、他と違う解決方法を心得ています。
まずはお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です。
初回の法律相談は1時間無料です。
じっくりとお話をおうかがいしたいと考えております。
今のご状況はもちろんのこと、お気持ちやこれまでの経緯・背景についてもお聞かせください。
LINEでのご相談も可能です。
相続の無料相談はLINEからでも可能です。
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事務所HP
預金の使い込み法律相談室
http://souzoku.kobori-law.com/
アクセス
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅徒歩1分
小堀 球美子 弁護士の取り扱う分野
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【弁護士歴25年以上】【初回相談無料・電話・LINE相談可】【メディア掲載・士業向けセミナー多数】【200件以上の実績:預金使い込みや不動産の絡む遺産など】遺産相続に関する手続きや問題など、相続に関わるすべてのことにアドバイスできる特に相続紛争解決実績が多数の弁護士です。相談料初回1時間 相談無料
上記の無料相談時間で、「弁護士依頼したほうがいいか」をまずご確認いただくことを、お薦めしています。 -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
私の事務所は、弁護士1人、事務員3人少人数でお仕事をしています。一人一人のお客様との信頼を大事にしています。相続問題を得意としています。様々なカタチのご家族の様々な紛争をまあるく収めます。趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 映画鑑賞・ビーズアクセサリー製作
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- 好きな本
- 時代小説
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- 好きな映画
- 日本映画(時代劇)
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- 好きな観光地
- 温泉地
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- 好きな食べ物
- カレー
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- 好きなブランド
- ピッコーネ
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- 好きなテレビ番組
- 時代劇
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- 好きな休日の過ごし方
- DVD鑑賞
所属団体・役職
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2000年 4月第一東京弁護士会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1998年
学歴
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1991年 3月日本大学法学部卒業
活動履歴
メディア掲載履歴
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NHK「あさイチ」出演2013年 6月
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NHK、Eテレ「団塊スタイル」出演2016年 7月
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東京新聞朝刊「子の一人親を囲い込み」2019年 2月
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週刊エコノミスト「自筆は遺留分考慮も、評価が変わる財産にも注意」2019年 4月
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朝日新聞朝刊「故人の相続預貯金すぐに引き出し可能」2019年 6月
講演・セミナー
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~民法大改正で「相続ルール」が大きく変わる~相続法改正のポイントと実務絵の影響株式会社コンサルティングファーム、メンタージャム2018年 7月
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相続法改正のポイント相続寺子屋2018年 8月
著書・論文
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葬儀後の手続相続贈与の方法(大和出版)2004年 12月
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わが家の相続を円満にまとめる本(実務教育出版)2008年 7月
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相続法改正のポイントと実務への影響(日本加除出版)共著2018年 5月
小堀 球美子 弁護士の法律相談一覧
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昨日、質問番号 8788 で質問しました。私の質問に回答をくださりありがとうございます。
大変助かりました。
前回の質問の内容に則し、具体的に以下の場合について相続が可能なのかご教授お願いいたします。
?祖父母の預貯金を銀行から、口座凍結される前に口座管理者である叔父が自らの名義の口座に入金している場合。
?生命保険等の受け取り名義人が叔父の場合。
以上の場合についてご回答お願いします。
?おじさまの特別受益と準じて考え、戻してもらうべきです。その意味で相続は可能です。
?生命保険金は、受取人固有のものですので、相続の大正にはなりません。 -
祖父は数年前に他界し、昨年祖母が他界しました。
祖父母の子としては5年前に他界した私の父と叔父の2名であり、相続についての話は父と叔父である程度の話をしていたようです。
祖父母の預金については叔父が管理していたため、幾らあるのか私には分からず、私が把握できる祖父母の財産は土地のみです。
本日の晩に叔父から土地の相続について、自分が相続したいので印鑑証明を送るよう頼まれました。
私は祖父母の遺産相続について、全く父から内容について聞かされておらず、叔父の話では父が祖父母から住宅や車の購入費等で500万円程援助されていて、叔父は全く援助は受けていないとの話を聞かされました。
私の父は他界し事実関係は不明ですし、祖父母の遺産について私の把握できない預貯金・生命保険等、既にあやふやにされています。
私には、叔父が管理していた祖父母の預貯金や土地を父が受けていたであろう援助と引き換えに相続できないのでしょうか?
お父様への援助に贈与税の申告書の控えや、贈与契約書、銀行振り込みの証明書など証拠があるのか、おじさまに確認することです。証拠があって、お父様の得た利益があなたにも利益になっているときには、あなたに特別受益の持ち戻しをさせるべきとした審判例があります。あなたにも特別受益の持ち戻しがされるなら、遺産にその特別受益額を加えて、相続分で割り、あなたの取り分から特別受益額を引いた金額があなたの取り分になります。
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郵便番号 170-0005東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階
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JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分
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