

小堀 球美子
小堀球美子法律事務所
東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階現在営業中 09:00 - 21:00
【弁護士歴23年】【初回相談無料・電話・LINE相談可】【メディア掲載・士業向けセミナー多数】【100件以上の実績:預金使い込みや不動産の絡む遺産など】相続専門の弁護士です。


落ち着いた完全個室でゆっくりとお話を伺います。
相続紛争解決の専門弁護士として、あなたの相続問題を解決します。
あなたが相続人になったその時から相続問題は始まっています。
相続問題は、一度問題が生じると前に進みません。それどころか、相続人同士でやりとりしているうちに問題が複雑化し余計解決困難になってしまうことが多く見られます。
問題が生じたら、お早めにご相談ください。きっとあなたに合った解決方法があります。
小堀 球美子弁護士の人となり
- どんな困難な事件でも簡単にあきらめずやり遂げる弁護士
- どんなときも依頼者の言い分に耳を傾け、ともに最善の解決方法を探る弁護士
- 弁護士の敷居の高さを感じさせない明るく親切な女性弁護士
「相続にかかわる預金の使い込み」というトラブルでは、過去100件以上をご依頼いただき解決しております。豊富な実績と経験から、他と違う解決方法を心得ています。
まずはお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です。
初回の法律相談は1時間無料です。
じっくりとお話をおうかがいしたいと考えております。
今のご状況はもちろんのこと、お気持ちやこれまでの経緯・背景についてもお聞かせください。
LINEでのご相談も可能です。
相続の無料相談はLINEからでも可能です。
詳しくはこちらから→https://page.line.me/129nmpwn?openQrModal=true
事務所HP
預金の使い込み法律相談室
http://souzoku.kobori-law.com/
アクセス
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅徒歩1分

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取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
-
不動産・建築
賃貸トラブル
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- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
自己紹介
私の事務所は、弁護士2人、事務員3人少人数でお仕事をしています。一人一人のお客様との信頼を大事にしています。相続問題を得意としています。様々なカタチのご家族の様々な紛争をまあるく収めます。
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 1998年
経歴・技能
学歴
- 1991年 3月
- 日本大学法学部卒業
活動履歴
著書・論文
- 2004年 12月
- 葬儀後の手続相続贈与の方法(大和出版)
- 2008年 7月
- わが家の相続を円満にまとめる本(実務教育出版)
- 2018年 5月
-
相続法改正のポイントと実務への影響(日本加除出版)
共著
講演・セミナー
- 2018年 7月
-
~民法大改正で「相続ルール」が大きく変わる~相続法改正のポイントと実務絵の影響
株式会社コンサルティングファーム、メンタージャム - 2018年 8月
-
相続法改正のポイント
相続寺子屋
所属団体・役職
- 2000年 4月
- 第一東京弁護士会
メディア掲載履歴
- 2013年 6月
- NHK「あさイチ」出演
- 2016年 7月
- NHK、Eテレ「団塊スタイル」出演
- 2019年 2月
- 東京新聞朝刊「子の一人親を囲い込み」
- 2019年 4月
- 週刊エコノミスト「自筆は遺留分考慮も、評価が変わる財産にも注意」
- 2019年 6月
- 朝日新聞朝刊「故人の相続預貯金すぐに引き出し可能」
人となり
- 趣味
- 映画鑑賞・ビーズアクセサリー製作
- 好きな本
- 時代小説
- 好きな映画
- 日本映画(時代劇)
- 好きな観光地
- 温泉地
- 好きな食べ物
- カレー
- 好きなブランド
- ピッコーネ
- 好きなテレビ番組
- 時代劇
- 好きな休日の過ごし方
- DVD鑑賞
小堀 球美子弁護士の法律相談回答一覧
昨日、質問番号 8788 で質問しました。私の質問に回答をくださりありがとうございます。 大変助かりました。 前回の質問の内容に則し、具体的に以下の場合について相続が可能なのかご教授お願いいたします。 ?祖父母の預貯金を銀行から、口座凍結される前に口座管理者である叔父が自らの名義の口座に入金し...
?おじさまの特別受益と準じて考え、戻してもらうべきです。その意味で相続は可能です。 ?生命保険金は、受取人固有のものですので、相続の大正にはなりません。

祖父は数年前に他界し、昨年祖母が他界しました。 祖父母の子としては5年前に他界した私の父と叔父の2名であり、相続についての話は父と叔父である程度の話をしていたようです。 祖父母の預金については叔父が管理していたため、幾らあるのか私には分からず、私が把握できる祖父母の財産は土地のみです。 本日の...
お父様への援助に贈与税の申告書の控えや、贈与契約書、銀行振り込みの証明書など証拠があるのか、おじさまに確認することです。証拠があって、お父様の得た利益があなたにも利益になっているときには、あなたに特別受益の持ち戻しをさせるべきとした審判例があります。あなたにも特別受益の持ち戻しがされるなら、遺産にその特別受益額を加えて、相続分で割り、あなたの取り分から特別受...

遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
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対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
相続専門弁護士です。
遺産相続に関する手続きや問題など、相続に関わるすべてのことにアドバイスできます。
小堀球美子は、あなたが相続人になったその日から、問題解決に向け全力でサポートいたします。
HP http://kobori-law.com/
預金使い込みトラブルを中心に、100件以上の実績。遺産相続問題に強み。
- 親の遺産をきょうだいに秘密で勝手に使ってしまった。
- 兄弟から不正を疑われている。
- 遺産である預貯金を誰かが使い込んでいた。
- 親の認知症がかなり深刻になってからの使い込み。
- 何が遺産かわからない。
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放置してはいけません。初動の対応が必要です。一度ご相談にいらしてください。
預金の使い込み法律相談室 ※使い込みした側・された側双方に対応
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これまでの豊富な実績から、他では提案しないであろう解決方法についても心得ております。
他の専門士業とも連携し、スピーディな解決を
税理士・司法書士・不動産専門職と連携し、ご依頼者の負担を極力軽減しながら解決まで導きます。
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面談は、事務所内の完全個室にて行います。情報漏洩などについても、ご安心ください。
当日・休日・夜間・電話相談にも対応しております
弁護士へ相談し、解決までの道筋や選択肢知るだけで、解決していなくとも安心される方は多くおられます。夜間や土日のご相談についても、事前にご予約いただければ対応しております。
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この分野の法律相談
昨日、質問番号 8788 で質問しました。私の質問に回答をくださりありがとうございます。 大変助かりました。 前回の質問の内容に則し、具体的に以下の場合について相続が可能なのかご教授お願いいたします。 ?祖父母の預貯金を銀行から、口座凍結される前に口座管理者である叔父が自らの名義の口座に入金し...
?おじさまの特別受益と準じて考え、戻してもらうべきです。その意味で相続は可能です。 ?生命保険金は、受取人固有のものですので、相続の大正にはなりません。

祖父は数年前に他界し、昨年祖母が他界しました。 祖父母の子としては5年前に他界した私の父と叔父の2名であり、相続についての話は父と叔父である程度の話をしていたようです。 祖父母の預金については叔父が管理していたため、幾らあるのか私には分からず、私が把握できる祖父母の財産は土地のみです。 本日の...
お父様への援助に贈与税の申告書の控えや、贈与契約書、銀行振り込みの証明書など証拠があるのか、おじさまに確認することです。証拠があって、お父様の得た利益があなたにも利益になっているときには、あなたに特別受益の持ち戻しをさせるべきとした審判例があります。あなたにも特別受益の持ち戻しがされるなら、遺産にその特別受益額を加えて、相続分で割り、あなたの取り分から特別受...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回1時間 相談無料 上記の無料相談時間で、「弁護士依頼したほうがいいか」をまずご確認いただくことを、お薦めしています。 |
着手金 | 一律43万2000円 |
報酬金 | 得られた利益×10%+18万円 |
備考欄 | 日当はいただきません。 |
遺産相続の解決事例(13件)
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遺産は、不動産のほか、預貯金であるが、相続人の一人である兄が相続開始前後預金を取り崩して得ている。
- 遺産分割
-
兄の相続開始前後の預金の使い込みで遺産分割の話が紛糾し、まとまらない。特に兄が引き出したのは父であり、自分ではないと答弁している。
- 遺産分割
- 土地を借りて建物を建て、商売をしていた父が亡くなった。弟が父の存命中に、【1】地主と新たな土地賃貸借契約を結び、その10年後には、【2】地主から底地を買った。借地権が遺産であって、分割の対象になるか?
- 母が遺言を書いて死亡しましたが、遺言では、すべての遺産を兄に相続させるとしていた。
- 遺言の効力を争いたい
- 遺留分の請求をするときの注意、遺留分訴訟の争点。
- 遺産分割に関する相談
- 遺産分割に関する相談
-
遺産分割調停について
- 遺産分割
-
遺産分割調停について
- 遺産分割
-
相続放棄に関する相談
- 相続放棄
-
相続放棄に関する相談
- 財産目録・調査
- 相続放棄に関する相談
遺産相続の解決事例 1
遺産は、不動産のほか、預貯金であるが、相続人の一人である兄が相続開始前後預金を取り崩して得ている。
- 遺産分割
相談前
遺産は、不動産のほか、預貯金がありますが、遺産分割の話をしようと、相続人の一人である兄に連絡しても態度がよそよそしいのです。おかしいと思って、遺産である預金の履歴を取り寄せたら、兄が相続開始前後預金を取り崩していたことが分かりました。
家裁に相談したら、既に使われてしまった財産は家裁では取り戻せないと言われました。
相談後
遺産の使い込みは、地裁で行うことを教えられ、兄を相手に地裁に提訴しました。不当利得返還請求訴訟を起こしたのですが、兄は預金の引き出しを認めたものの、父に頼まれて下ろしたので、不当利得でないと争ってきました。結局、兄の預金管理として許容される範囲を超えた引き出しは返してもらえることができました。
遺産相続の解決事例 2
兄の相続開始前後の預金の使い込みで遺産分割の話が紛糾し、まとまらない。特に兄が引き出したのは父であり、自分ではないと答弁している。
- 遺産分割
相談前
兄は預金の引き出しは父自ら行ったと主張し、頑としてその非を認めません。父は当時、体力的に銀行になど行ける状態ではありませんでした。
相談後
父の介護認定記録、カルテ等を取得しました。相続開始後であれば、相続人ならそれらの書類を取得できます。その中に、父が銀行へ行けるような身体的精神的能力が無ければ、父の引き出しでないことは証明できます。それを元に、兄に回答を求めると、確かに、父に頼まれて下ろしたことがあると認めました。その結果、父は当時認知症を患っていて、兄に、下ろすことを依頼するような能力が無かったことの証明に成功して、兄から引出金を取り戻すことができました。
小堀 球美子弁護士からのコメント

使い込み訴訟は、相手が引き出し行為を行ったこと自体を否定すると、最初から躓き、難しくなってしまいます。そこで、引き出し自体を否認することを見越して、被相続人の介護の記録、カルテ等を取っておくことが必要です。ある程度そこが証明できれば、あとはご相談ください。使い込み金を取り戻せる方法があります。
遺産相続の解決事例 3
土地を借りて建物を建て、商売をしていた父が亡くなった。弟が父の存命中に、【1】地主と新たな土地賃貸借契約を結び、その10年後には、【2】地主から底地を買った。借地権が遺産であって、分割の対象になるか?
相談前
私は兄ですが、弟だけが借地権という財産を相続したようで、許せません。
相談後
【1】の新たな借地権で、父の借地権は無くなってしまったと考えられます。ただ、弟は、父から借地権相当額の贈与を得ていたと考えられて、弟に特別受益があったと認定されました。結局、土地の評価額+借地権分がみなし相続財産とされ、弟は借地権分は先にもらったとして控除されました。
小堀 球美子弁護士からのコメント

借地権が過去にあっても、その後、新たな借地権設定契約が結ばれたり、親族が底地を買って、もう地代が払われない状態が続くなどすると、遺産としての借地権が残っていない、と判断されることがあります。その場合は、土地全体を底地分の価格で手に入れることができた親族には、特別受益が認定されることがあります。
遺産相続の解決事例 4
母が遺言を書いて死亡しましたが、遺言では、すべての遺産を兄に相続させるとしていた。
相談前
母が遺言を書いて死亡しましたが、遺言では、すべての遺産を兄に相続させるとしています。私は、何を請求できるでしょうか。
相談後
弁護士から遺言の効力と争うこともできると説明されました。ただ、現にあるものの、無効を争うのは特に注意を要するということでした。
小堀 球美子弁護士からのコメント

まず、遺言の効力を争うか決めます。遺言の無効を主張するなら、遺言無効確認請求の訴えを地裁に提起し、遺言の無効を主張しないなら、遺留分減殺請求を考えます。
遺言が公正証書であるときには、遺言を無効にするのは、相当困難であると考えてください。
遺留分減殺請求は、裁判外でも行えますが、相手が争うときには、調停や裁判を起こす必要があります。
地裁での裁判を避けられない場合には、やはり早い段階から弁護士に依頼するのがベストです。
なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。
遺産相続の解決事例 5
遺言の効力を争いたい
相談前
自筆証書遺言がありますが、母が書いたものでないと思っています。遺言の効力を争いたい。
相談後
自筆証書遺言を無効にするには、要式違反(自筆でない、日付がない、捺印がない)、遺言することのできる精神能力がないなどの理由が考えられます。公正証書よりは無効にしやすいので、事案を十分に検討して、何を理由に遺言無効を主張していくか、考えます。
小堀 球美子弁護士からのコメント

自筆証書でも、遺言の形式が整っていれば、それに基づき、不動産の登記や預貯金の名義変更、解約などが可能です。
多いのは、遺言の筆跡を争う、遺言能力を争う紛争です。現にあるものを無効にするので、なかなか話し合いでは解決はできません。地裁で争うときには、遺言者の筆跡ではないことを証明するため、何か遺言者の筆跡を示すもの、その当時遺言する動機がなかった等を主張します。遺言能力を争うときには、カルテ等を証拠として提出します。
地裁での裁判を避けられない場合には、やはり早い段階から弁護士に依頼するのがベストです。
なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。
遺産相続の解決事例 6
遺留分の請求をするときの注意、遺留分訴訟の争点。
相談前
遺言無効は難しいので、せめて遺留分の請求を行いたいです。どのように行えばいいでしょうか。
相談後
遺留分の請求ができるとは、通常、全遺産の1/2に法定相続分をかけた金額について、遺留分で取り戻せます。まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の意思表示を行います。相手がすんなり返してこないときには、調停や訴訟を考えますが、任意の交渉でダメだったのですから、訴訟を選択していいでしょう。土地、株式等金融商品の評価額が争点になることが多いです。
小堀 球美子弁護士からのコメント

遺留分は計算なので、任意での和解も十分に可能だと思います。遺産に何があるか、遺産の評価をどうするか、で争われることが多いので、やはり、計算も専門家に任せてください。
遺産相続の解決事例 7
遺産分割に関する相談
相談前
父の遺産は、父の自宅しかありません。その自宅は、父と兄の共有になっています。私は、ほかへお嫁に行きましたが、私にも自宅に権利があると聞きました。兄にどのような要求ができますか。
相談後
あなたと兄は、1/2ずつ自宅を相続しますから、その1/2の持分を主張することができます。分け方としては、自宅を物理的に分筆する現物分割、自宅を兄が全部取得し、兄が代償金を払う代償分割、自宅を売って売買代金を兄と分ける換価分割という方法があります。
小堀 球美子弁護士からのコメント

遺産が自宅のみで、それが法定相続人の一人と共有であるときには、その法定相続人が自宅をほしいと思うでしょう。あなたは、通常、代償金をもらうことで、満足を得ます。
自宅の評価をどうするか、同居の兄が父の遺産を使っていたなどの事情があるときにはそれへの対応が求められます。
一口に調停と言っても、その遂行には、様々な法的判断が求められます。たとえば、遺産に漏れがあると、紛争が再燃されることもあります。遺産分割協議書や調停調書のまとめ方も、注意が必要です。やはり早い段階から弁護士に依頼することをお勧め致します。
遺産相続の解決事例 8
遺産分割に関する相談
相談前
遺産分割で兄弟同士では法定相続分で分けることには合意できています。今後、もめないとも思うのですが、どうですか。
相談後
ふたを開けてみると、兄は、父の生前、預金管理が委ねられ、余ったものはあげると言われていると言い、少なくなった預金を1/2出分けると主張しました。相談者は、兄がもらったものが多すぎて、残った遺産を1/2では不公平だと主張しました。結局兄に特別受益が認められ、その分兄に遺産の先渡しがあったとして、精算されました。
小堀 球美子弁護士からのコメント

法定相続分で分けようと合意できていても、相続人の一人による預金の取り崩し、があったり、遺産の評価でもめたり、特別受益や寄与分で合意できないときがあります。
いずれの場合でも、法的にどのような主張が通用するか、どのような証拠を出せばいいのか、的確な判断が必要です。
一口に調停と言っても、その遂行には、様々な法的判断が求められます。たとえば、遺産に漏れがあると、紛争が再燃されることもあります。遺産分割協議書や調停調書のまとめ方も、注意が必要です。やはり早い段階から弁護士に依頼することをお勧め致します。
遺産相続の解決事例 9
遺産分割調停について
- 遺産分割
相談前
きょうだいの間で、父の遺産分割の協議をしています。しかし、協議に不熱心な者もいて、話が進みません。今後、どのようにしたらいいでしょうか。
相談後
協議がまとまらず、弁護士に相談して遺産分割調停を起こしました。遺産分割は当事者で十分に協議することが大切ですが、膠着したときには、家裁の遺産分割調停を使うと案外早くまとまりまりました。
小堀 球美子弁護士からのコメント

協議に参加したがらない者がいるなどして遺産分割の協議がまとまらないときには、家裁で遺産分割調停を行うのがいいでしょう。協議に不熱心な者についても、その者が合意しなければ、調停はまとまりませんが、家裁では、書記官が出頭を促したり、場合によっては、専門職の家裁調査官がその者との連絡を工夫してくれて、話し合いが進むことがあります。その者が現実に家裁に来られなくても、その者の合意の書面をもらって、受諾調停を成立させることもあります。万一、全く協議できないときでも、調停を不成立として、審判で決めてくれますから、解決できないことはありません。
家裁で当事者を代理できるのは、弁護士だけです。家裁での調停は、本人だけでも遂行できるよう、調停委員が工夫してくれますが、やはり、調停委員は中立の立場なので、限界があります。あなたの利益だけを守ってくれる弁護士は、あなたの心強い助っ人です。
遺産相続の解決事例 10
遺産分割調停について
- 遺産分割
相談前
きょうだいの一人が、遺産分割調停を申し立てましたが、私は病気がちで、家裁に出頭できません。どうすればいいですか。
相談後
弁護士を代理人にして家裁に行ってもらいました。打ち合わせも、電話やメールも使って、面談の時十分に議論が深まるように工夫してもらいました。裁判所に行かなくても、調停の内容は十分分かり、満足のいく遺産分割ができました。
小堀 球美子弁護士からのコメント

家裁への現実の出頭が困難なときには、弁護士に依頼して、代理として調停に出てもらうことができます。離婚などの調停と違って、当事者本人が一回も出頭しなくても代理人が出頭すれば協議は可能です。
家裁で当事者を代理できるのは、弁護士だけです。家裁での調停は、本人だけでも遂行できるよう、調停委員が工夫してくれますが、やはり、調停委員は中立の立場なので、限界があります。あなたの利益だけを守ってくれる弁護士は、あなたの心強い助っ人です。
遺産相続の解決事例 11
相続放棄に関する相談
- 相続放棄
相談前
私が小さい頃、両親は離婚し、私は母に育てられました。父の顔は全く覚えていないほど、音信不通だったのですが、このたびその父が亡くなったと遠い親戚から連絡が来ました。すると、父の債権者を名乗る銀行から督促状が届きました。私はどのように対応したらいいでしょうか。
相談後
弁護士に相談して、期間内に相続放棄ができることを知り、相続放棄の手続きを取りました。父が死亡してからを起算点とすると3ヶ月は過ぎてしまいましたが、父の相続開始を知ったときからということで、相続放棄が認められました。
小堀 球美子弁護士からのコメント

いくら音信不通としても、親子の縁は切れないので、あなたは相続人として債務を負うことになります。
相続したくないなら、相続放棄をする必要があります。
これには、相続開始を知った後3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をします。
申述後、家裁から照会書が届きますので、それに答えれば、家裁で必要とされる調査ができたとして、相続放棄の申述が受理されます。
3ヶ月以内に申述が受理されることが必要なので、時間的余裕をもって行う必要があります。
時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。
遺産相続の解決事例 12
相続放棄に関する相談
- 財産目録・調査
相談前
役所からの連絡で、父の遺産として不動産もあることが分かりました。音信不通の父ですが、債権者を名乗る人から督促状も来ていました。
相談後
マイナスの遺産もプラスの遺産もあるということで、弁護士に相続財産の調査をしてもらい、その間は、相続放棄の期間を延長してもらいました。結果として、相続することにしましたが、遺産の調査は思ったよりたいへんでした。
小堀 球美子弁護士からのコメント

プラスの財産がマイナスの財産より大きいなら、相続したほうがいい場合もあるでしょう。そのときには、父の遺産の調査を行います。不動産なら名寄せ帳を取り寄せ、父の最後の住所地の金融機関を当たります。
熟慮期間は3ヶ月なので、それ以上調査にかかるときには、熟慮期間の伸長を家裁に求めます。
時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。
遺産相続の解決事例 13
相続放棄に関する相談
相談前
父の相続放棄をしようと考えていますが、とりあえず、父の所有するマンションの光熱費は払っておこうと思いますが、どうでしょうか。
相談後
弁護士に相談し、そうすると、法定単純承認したとみなされることがあると聞き、光熱費の支払いは止めました。ただ、遺産の管理は必要だということで、相続財産管理人の選任を家裁に求めました。
小堀 球美子弁護士からのコメント

父存命中の光熱費の支払い義務は、父の相続債務です。これを勝手に払うと、「相続財産(の全部又は一部)を処分した」(民法921条1号)として、法定単純承認、つまり、相続を承認したとみなされてしまいます。相続人の財産に手を付けることは十分な注意が必要です。
時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 小堀球美子法律事務所
- 所在地
- 〒170-0005
東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 - 最寄り駅
- 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 21:00
- 土日祝09:00 - 17:00
- 定休日
- なし
- 備考
- 土日祝日夜間はご希望があれば、ご相談承ります。
土日祝、平日夜間は メール・LINEで受け付けております。 - 対応地域
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関東
- 埼玉
- 千葉
- 東京
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小堀 球美子弁護士からのコメント
こうしたケースでは、その使った現金が遺産となり、それについて遺産分割協議が必要になるのではなく、使った人に対する請求権(不当利得返還請求権、損害賠償請求権)という形になって具体化しています。
その請求権を行使すべき場は、地裁での裁判なので、遺産分割協議(調停)では解決できないのが理屈です。
ただ、使い込んだ相続人が、ある程度は持ち戻すことに合意していれば、遺産分割協議(調停)の場での解決も可能です。
使い込んだ相続人が、まったく返す意思がないときには、地裁での訴訟により解決すべきです。
結局は地裁での裁判を避けられません。地裁の裁判はルールが厳格で、請求をどう建て、立証をどう組み立てるか専門的知識が不可欠です。いずれ、弁護士が必要になってきますので、早めにご相談されることをお勧め致します。 なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。