小堀球美子法律事務所の特徴・強み
初回60分無料相談|弁護士歴27年|相続に注力|預金使い込み・遺産分割・遺言・成年後見・金銭や不動産トラブルなど
【当事務所のポイント・特徴】
①相続に注力。預金使い込みが関わる相続に強み
②蓄積された経験とノウハウによる精度の高い見通し
③豊島区大塚で25年、話しやすい庶民派弁護士
JR大塚駅や東京メトロ丸の内線新大塚駅から近い、閑静な住宅街にある個人法律事務所です。複数人で対応する法律事務所と違って、弁護士は私一人ですので、親身にお話しを伺い、一対一の信頼関係を築いていければと思っています。20年以上、相続に注力してきた経験とノウハウを活かし、ご依頼者様にとってのよりよい解決を目指します。特に、預金使い込みにまつわる相続問題には自信があります。まずはご相談ください。
【インタビュー】
代表の小堀球美子(こぼり くみこ)弁護士にお話を伺いました
20年以上、相続に注力。努力を忘れず、信頼を積み重ねることが大事
豊島区大塚にある当事務所は2025年で開設25年を迎え、私自身は弁護士歴27年になります。取り扱い分野は相続、遺言・成年後見、お金の貸し借り、不動産トラブル、離婚などがあり、20年以上前から注力しているのが相続問題です。
相続は相続法や関連法規の改正・適用について、常に情報を得る努力が必要な分野です。気になることがあったらこまめに判例を検索して、日々勉強しています。それが精度の高い見通しやよりよい解決方法を提示することにつながるのではないでしょうか。
ご依頼者様から別件で再度ご相談を受けたり、知り合いの方をご紹介していただいたりということが多いのも、長年この地で弁護士を続け、信頼関係が築けていることの証だと思い、大変ありがたいことだと実感しています。
預金使い込みにまつわる相続のご相談を多く受けています
相続のご相談の多くが預金使い込みトラブルに関わるものです。兄弟が親の預金を勝手に引き出していた等の使い込みされていた側、親の資産管理をしていて、使い込みを疑われた側、使ってしまった側、双方ともに多くのご相談を受けてきました。
預金使い込みによる返還請求(不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求)は、遺産分割調停・審判が行われる家庭裁判所ではなく、地方裁判所で行使されるものです。家裁と地裁という別々の裁判所で手続きを行なわなければならず、労力がかかるので、まとめて解決する運用もよくあります。手続きの順番や主張の展開方法など、初動での見通しを誤ってしまうと、納得のいかない和解や判決に至ることにもなりかねません。
蓄積された経験をもとに、独自のノウハウで解決を目指します
使い込みの金額、頻度、使途、立証が可能かどうか、亡くなった方の資産管理能力、遺産分割に関わる不動産・遺言・特別受益・遺留分など、さまざまな観点から問題を把握し、どのような解決を目指すべきか判断していきます。
多くの使い込みトラブルを扱ってきて、あらゆるパターンを経験してきました。企業秘密にはなりますが、経験で学んできたノウハウがありますので、預金使い込みでお困りの方には特にお役に立てるのではないかと思います。
また、当事務所では10年ほど前から預金使い込み専門サイトを開設しています。使い込みが発覚した方、使い込みを疑われた方、両方の解決事例を具体的に多数記載しています。お困りの方はサイトをご覧になり、参考にしていただければと思います。
まずはよくお話しを伺い、共感することから
ご相談を受ける時に心掛けているのは、丁寧にお話しを伺うことです。弁護士であれば話を聞くのは当然のことですが、相続に関しては特に、親族間の関係性やトラブルになった背景、何を求められているのかを、まずはよくお聞きします。
弁護士経験が長くなればなるほど、たくさんの事例を知っているので、先入観を持って話を聞いてしまいがちになりますが、その点は十分に気を付けています。初めは私自身の意見を挟まずに、ご相談者様が何に困っていて、どういう気持ちなのか理解しようという姿勢でお話しを聞いています。
親族間だからこそ、過度に感情的になったり、自分に都合よく解釈して独りよがりの考え方になったり、合理的に考えられなくなったりすることがあると思います。お気持ちに共感しつつも、法律的に正しい方向に修正するのが弁護士である私の役割です。主張されたいことを最大限に叶えるべく、法律的に難しい部分はなぜできないか、時間がかかったとしてもわかりやすくご説明するようにしています。
納得・安心してご依頼いただくためのサービス
初回のご相談ですぐにご依頼を決断していただく必要はありません。伺ったお話しをもとに、過去の判例や手続き方法を私が改めて検討し、ご相談者様にとってベストな解決方法は何か精査いたします。わかりやすく書面でまとめたものをメールでお送りしますので、ご確認のうえ納得いただけたら正式にご依頼という流れをとっています。
ご相談者様は納得のうえ依頼することができますし、私自身、データで残すことで、受任後も見通しに沿った適切な対応ができます。その分、最初の段階で精度の高い見通しを立てることが重要ですし、責任は重大です。でも、それができるのは今までの経験とノウハウがあるからだと自負しています。
無料の初回相談で相性を判断していただくのも手
弁護士選びには相性の問題もあると思います。無料相談を利用して、他の弁護士や法律事務所と比べたり、相性が合いそうか判断したりするのもいいのではないでしょうか。複数人で対応する法律事務所と違って、当事務所の弁護士は私一人ですので、一対一の信頼関係を築いていければと思っています。ご依頼者様には携帯電話番号をお伝えしていますので、緊急のお困り事にも対応可能です。お気持ちに寄り添い、親身に対応いたします。まずはご相談ください。
<ホームページはこちら>
◆事務所サイト
◆預金の使い込み専門サイト
<写真について>
弁護士ドットコム撮影
小堀球美子法律事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 相続
- 不動産・建築
- 取扱分野
-
- 相続
- 不動産・建築
小堀球美子法律事務所の所属弁護士
弁護士ドットコム登録弁護士数1名
-
小堀 球美子 弁護士(第一東京弁護士会)
事務所概要
- 小堀球美子法律事務所
- 小堀 球美子(第一東京)
- 所在地
- 〒 170-0005
東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 - 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分
JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分 - 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 対応言語
-
- 英語
- 中国語
- 韓国語(朝鮮語)
- フランス語
- スペイン語
- ポルトガル語
- ドイツ語
- 受付時間
-
平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 17:00- 平日可
- 土日可
- 祝祭日可
- 1人
- 1人
-
https://www.kobori-law.com
相続
豊島区大塚|弁護士歴27年|20年以上、相続に注力|預金使い込み事案に独自のノウハウ|精度の高い見通しに自信
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回無料相談
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
- カード払いあり
【当事務所のポイント・特徴】
①預金使い込みが関わる相続はおまかせください
②蓄積された経験とノウハウによる精度の高い見通し
③豊島区大塚で25年、話しやすい庶民派弁護士
「亡くなった父の銀行口座から兄が勝手にお金を引き出していた」、「母の介護をして看取った後、妹から財産管理の不正を疑われている」など、相続問題に預金使い込みトラブルはつきものです。20年以上、相続に注力してきた経験とノウハウを活かし、ご依頼者様にとってのよりよい解決を目指します。見通しを確認し、納得してからご依頼いただけるように対応しています。まずはご相談ください。
【インタビュー】
代表の小堀球美子(こぼり くみこ)弁護士にお話を伺いました
預金使い込みにまつわる相続のご相談を多く受けています
豊島区大塚にある当事務所は2025年で開設25年を迎え、私自身は弁護士歴27年になります。20年以上前から注力しているのが相続問題です。
長年にわたって相続問題を扱ってきましたが、多くのご相談が預金使い込みトラブルに関わるものだと実感しています。兄弟が親の預金を勝手に引き出していた等の使い込みされていた側、親の資産管理をしていて、使い込みを疑われた側、使ってしまった側、双方ともに多くのご相談を受けてきました。
預金使い込みによる返還請求(不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求)は、遺産分割調停・審判が行われる家庭裁判所ではなく、地方裁判所で行使されるものです。家裁と地裁という別々の裁判所で手続きを行なわなければならず、労力がかかるので、まとめて解決する運用もよくあります。手続きの順番や主張の展開方法など、初動での見通しを誤ってしまうと、納得のいかない和解や判決に至ることにもなりかねません。
蓄積された経験をもとに、独自のノウハウで解決を目指します
使い込みの金額、頻度、使途、立証が可能かどうか、亡くなった方の資産管理能力、遺産分割に関わる不動産・遺言・特別受益・遺留分など、さまざまな観点から問題を把握し、どのような解決を目指すべきか判断していきます。何年も前にさかのぼって、何に使ったのか洗い出す作業は、根気も忍耐力も必要なこと。ですが、ご依頼者様の思いが強い部分でもありますので、親身になって対応しています。
多くの使い込みトラブルを扱ってきて、あらゆるパターンを経験してきました。企業秘密にはなりますが、経験で学んできたノウハウがありますので、預金使い込みでお困りの方には特にお役に立てるのではないかと思います。
また、当事務所では10年ほど前から預金使い込み専門サイトを開設しています。使い込みが発覚した方、使い込みを疑われた方、両方の解決事例を具体的に多数記載しています。ご自身の状況に近い事例を見つけて、ご依頼していただく方も多くいらっしゃいます。お困りの方はサイトをご覧になり、参考にしていただければと思います。
まずはよくお話しを伺い、共感することから
ご相談を受ける時に心掛けているのは、丁寧にお話しを伺うことです。弁護士であれば話を聞くのは当然のことですが、相続に関しては特に、親族間の関係性やトラブルになった背景、何を求められているのかを、まずはよくお聞きします。
弁護士経験が長くなればなるほど、たくさんの事例を知っているので、先入観を持って話を聞いてしまいがちになりますが、その点は十分に気を付けています。たとえば、医師に診てもらった時に、たいして話を聞いてくれず、決めつけられるように診断されたら、結果的に診断が正しかったとしても嫌な気持ちになったり、安心できなかったりすると思います。ですので、初めは私自身の意見を挟まずに、ご相談者様が何に困っていて、どういう気持ちなのか理解しようという姿勢でお話しを聞いています。
親族間だからこそ、過度に感情的になったり、自分に都合よく解釈して独りよがりの考え方になったり、合理的に考えられなくなったりすることがあると思います。お気持ちに共感しつつも、法律的に正しい方向に修正するのが弁護士である私の役割です。主張されたいことを最大限に叶えるべく、法律的に難しい部分はなぜできないか、時間がかかったとしてもわかりやすくご説明するようにしています。
納得・安心してご依頼いただくためのサービス
初回のご相談ですぐにご依頼を決断していただく必要はありません。伺ったお話しをもとに、過去の判例や手続き方法を私が改めて検討し、ご相談者様にとってベストな解決方法は何か精査いたします。わかりやすく書面でまとめたものをメールでお送りしますので、ご確認のうえ納得いただけたら正式にご依頼という流れをとっています。
多くの法律事務所は、書面で残すとその通りの解決に至らなかった時に、書面を根拠に責任を問われてしまうと案じて、この方法をとりたがらないかもしれません。ですが、ご相談者様は納得のうえ依頼することができますし、私自身、データで残すことで、受任後も見通しに沿った適切な対応ができます。その分、最初の段階で精度の高い見通しを立てることが重要ですし、責任は重大です。でも、それができるのは今までの経験とノウハウがあるからだと自負しています。
無料の初回相談で相性を判断していただくのも手
弁護士は横柄で高圧的だというイメージで、事務所に入るだけで料金が発生すると心配される方がもしかしたらいるかもしれません。対応の悪い弁護士は淘汰されていきますし、今は初回相談無料の事務所も多いので、ご安心ください。当事務所も初回相談は無料で、私がご相談者様に対して、怒ることはまずありません。ある意味、弁護士らしく見えない庶民的で話しやすい雰囲気を感じていただけるのではないでしょうか。
相続問題は数年がかりの長いお付き合いになることもあり、弁護士との相性も重要です。複数人で対応する法律事務所と違って、当事務所の弁護士は私一人ですので、一対一の信頼関係を築いていければと思っています。ご依頼者様には携帯電話番号をお伝えしていますので、相手方から「明日までに返事を求められた」など、緊急のお困り事にも対応可能です。
無料相談を利用して、他の弁護士や法律事務所と比べたり、相性が合いそうか判断したりするのもいいのではないでしょうか。まずはお話しをお聞かせください。
<ホームページはこちら>
◆事務所サイト
◆預金の使い込み専門サイト
<写真について>
弁護士ドットコム撮影
相続の料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 初回相談料 | 相続問題のご相談は初回無料(60分まで)となっております。 |
| 基本相談料 | 60分超える場合や2回目の法律相談、セカンドオピニオンの法律相談などは30分ごとに5,500円(税込)となっております。 |
| 遺産分割事件 | 着手金:33万円(税込) 報酬金:得られた遺産額の11%(税込) 但し、報酬金が44万円に満たない場合、最低報酬金として44万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①調停後審判まで移行した場合は別途着手金11万円を頂戴いたします。 ②即時抗告審へ上訴した場合は別途着手金33万円を頂戴いたします。 ③上記は1年以内までは着手金対応、1年を超えて審理が続く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 |
| 遺留分侵害額請求事件(原告側) | 着手金:22万円(税込) 報酬金:得られた遺産額の11%(税込) 但し、報酬金が44万円に満たない場合、最低報酬金として44万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 遺留分侵害額請求事件(被告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:減額できた利益の額の11%(税込) 但し、報酬金が44万円に満たない場合、最低報酬金として44万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。ルール 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 使い込みの返還請求訴訟(原告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:得られた遺産額の11%(税込) 仮に返還されなかった場合も最低報酬として55万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 使い込みの返還請求訴訟(被告側) | 着手金:22万円(税込) 報酬金:減額できた利益の額の11%(税込) 但し、報酬金が55万円に満たない場合、最低報酬金として55万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 遺言無効確認訴訟(原告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:33万円(税込) ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②遺言の効力が確定し遺産を得たとき、別途得た遺産額の11%の報酬を頂戴いたします。 但し、この場合の報酬金が55万円に満たない場合、最低報酬金として55万円を頂戴いたします。 |
| 遺言無効確認訴訟(被告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:33万円(税込) ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②遺言の効力が確定し遺産を得たとき、別途得た遺産額の11%の報酬を頂戴いたします。 但し、この場合の報酬金が55万円に満たない場合、最低報酬金として55万円を頂戴いたします。 |
| 相続調査 | 相続人調査と相続人関係図の作成:11万円(税込) ※相続人は5名まで 相続財産調査:11万円(税込) ※名寄帳は2つまで(名寄帳で取れる範囲の不動産)、金融機関は5つまで 使い込み返還訴訟の事前調査:16.5万円(税込) ※金融機関5つまで。医療記録、介護記録の調査が必要な場合は別途お見積り。 ※取引履歴の取寄費用は、別途実費を頂戴いたします。 遺言無効確認訴訟の事前調査:33万円(税込) ※医療記録、介護記録、筆跡鑑定等を踏まえて判断いたします。 ※医療記録や介護期記録の請求が必要な場合は、別途お見積りさせていただきます。 |
| 実費 | 弁護士費用とは別にかかる、裁判所、公証役場、法務局等に収める費用のことです。 主に収入印紙代、通信費、コピー代、切手代等が含まれます。 筆跡鑑定費用や不動産鑑定費用は高額になる場合があります。 金融機関や市町村役場等から取引履歴や戸籍等を取り寄せる費用もかかります。 |
| 交通費 | 弁護士が裁判所等に移動する必要が生じた場合、往復の交通費を頂戴いたします。 |
| 日当 | 事件の処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合、半日の場合は3.3万円、1日の場合は5.5万円を頂戴いたします。 |
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
相続の料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 初回相談料 | 相続問題のご相談は初回無料(60分まで)となっております。 |
| 基本相談料 | 60分超える場合や2回目の法律相談、セカンドオピニオンの法律相談などは30分ごとに5,500円(税込)となっております。 |
| 遺産分割事件 | 着手金:33万円(税込) 報酬金:得られた遺産額の11%(税込) 但し、報酬金が44万円に満たない場合、最低報酬金として44万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①調停後審判まで移行した場合は別途着手金11万円を頂戴いたします。 ②即時抗告審へ上訴した場合は別途着手金33万円を頂戴いたします。 ③上記は1年以内までは着手金対応、1年を超えて審理が続く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 |
| 遺留分侵害額請求事件(原告側) | 着手金:22万円(税込) 報酬金:得られた遺産額の11%(税込) 但し、報酬金が44万円に満たない場合、最低報酬金として44万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 遺留分侵害額請求事件(被告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:減額できた利益の額の11%(税込) 但し、報酬金が44万円に満たない場合、最低報酬金として44万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。ルール 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 使い込みの返還請求訴訟(原告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:得られた遺産額の11%(税込) 仮に返還されなかった場合も最低報酬として55万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 使い込みの返還請求訴訟(被告側) | 着手金:22万円(税込) 報酬金:減額できた利益の額の11%(税込) 但し、報酬金が55万円に満たない場合、最低報酬金として55万円を頂戴いたします。 ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②上記は1年以内までは着手金対応、1年を越して審理が長引く場合には、1期日につき33,000円を頂戴いたします。 この場合、1期日とカウントするのは、こちらから書面(準備書面、各種申立書《証拠申出書、訴えの変更申立書、文書提出命令申立理由書、調査嘱託・送付嘱託申立書》証拠説明書は除く。)を提出した期日のみになります。 |
| 遺言無効確認訴訟(原告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:33万円(税込) ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②遺言の効力が確定し遺産を得たとき、別途得た遺産額の11%の報酬を頂戴いたします。 但し、この場合の報酬金が55万円に満たない場合、最低報酬金として55万円を頂戴いたします。 |
| 遺言無効確認訴訟(被告側) | 着手金:33万円(税込) 報酬金:33万円(税込) ※他に実費・日当(書類の取得費用、裁判所に納める調停の費用など)がかかります。 ※弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。 加算ルール ①控訴上告した場合は別途同じ額の着手金を頂戴いたします。 ②遺言の効力が確定し遺産を得たとき、別途得た遺産額の11%の報酬を頂戴いたします。 但し、この場合の報酬金が55万円に満たない場合、最低報酬金として55万円を頂戴いたします。 |
| 相続調査 | 相続人調査と相続人関係図の作成:11万円(税込) ※相続人は5名まで 相続財産調査:11万円(税込) ※名寄帳は2つまで(名寄帳で取れる範囲の不動産)、金融機関は5つまで 使い込み返還訴訟の事前調査:16.5万円(税込) ※金融機関5つまで。医療記録、介護記録の調査が必要な場合は別途お見積り。 ※取引履歴の取寄費用は、別途実費を頂戴いたします。 遺言無効確認訴訟の事前調査:33万円(税込) ※医療記録、介護記録、筆跡鑑定等を踏まえて判断いたします。 ※医療記録や介護期記録の請求が必要な場合は、別途お見積りさせていただきます。 |
| 実費 | 弁護士費用とは別にかかる、裁判所、公証役場、法務局等に収める費用のことです。 主に収入印紙代、通信費、コピー代、切手代等が含まれます。 筆跡鑑定費用や不動産鑑定費用は高額になる場合があります。 金融機関や市町村役場等から取引履歴や戸籍等を取り寄せる費用もかかります。 |
| 交通費 | 弁護士が裁判所等に移動する必要が生じた場合、往復の交通費を頂戴いたします。 |
| 日当 | 事件の処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合、半日の場合は3.3万円、1日の場合は5.5万円を頂戴いたします。 |
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
事務所情報
- 小堀球美子法律事務所
- 小堀 球美子(第一東京)
- 所在地
- 〒 170-0005
東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 - 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分
JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分 - 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 対応言語
-
- 英語
- 中国語
- 韓国語(朝鮮語)
- フランス語
- スペイン語
- ポルトガル語
- ドイツ語
- 受付時間
-
平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 17:00- 平日可
- 土日可
- 祝祭日可
- 1人
- 1人
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小堀球美子法律事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 相続
- 不動産・建築
- 取扱分野
-
- 相続
- 不動産・建築
電話で問い合わせ
050-5284-7787
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
受付時間
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土日祝 09:00 - 17:00
- 平日可
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小堀球美子法律事務所へ問い合わせ
050-5284-7787
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平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 17:00
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