遺産相続の解決事例
  • 相続放棄

相続放棄に関する相談

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 父の相続放棄をしようと考えていますが、とりあえず、父の所有するマンションの光熱費は払っておこうと思いますが、どうでしょうか。

解決への流れ 弁護士に相談し、そうすると、法定単純承認したとみなされることがあると聞き、光熱費の支払いは止めました。ただ、遺産の管理は必要だということで、相続財産管理人の選任を家裁に求めました。

小堀 球美子 弁護士 小堀 球美子 弁護士からのコメント 父存命中の光熱費の支払い義務は、父の相続債務です。これを勝手に払うと、「相続財産(の全部又は一部)を処分した」(民法921条1号)として、法定単純承認、つまり、相続を承認したとみなされてしまいます。相続人の財産に手を付けることは十分な注意が必要です。

時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。

小堀 球美子 弁護士
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