【不動産会社法務経験/不動産資格多数保有】不動産オーナー、賃借人、管理組合、区分所有者、不動産会社、その他不動産の問題を抱えている方、立場を問わず対応します。
不動産会社の法務経験
不動産会社の法務部門の経験があり、賃貸借、マンション、売買、建築請負など、幅広く不動産に関する案件に関わってきました。
不動産に関する幅広い法律問題に、企業・個人などの立場を問わずに対応します。
不動産資格多数保有
宅建士、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士など、不動産に関する資格を多数保有しています。
不動産に関する問題が起こったときのみならず、問題の予防をお考えの方もぜひご相談ください。
このようなお悩みはご相談ください
不動産の明渡し、賃料に関する問題
- 不動産の明渡しを求めたい。/求められている。
- 賃料の増額をしたい。/請求されている。
不動産売買、仲介に関する問題
- 売買契約書、重要事項説明書の内容を確認してほしい。
- 購入した不動産が、重要事項説明の内容と異なっていた。
- 不動産を売却したが、後から不動産に問題が発生したと言われている。
マンション管理に関する問題
- 管理費の滞納を解決したい。
- マンションで漏水が発生して、費用の負担が問題となっている。
建築工事に関する問題
- 建築工事を発注したが、建物に不具合が出た。
- 建築工事を請け負ったが、施主や元請けが工事代金を支払ってくれない。
所有者がわからない不動産に関する問題
- 近隣の不動産を取得したいが、所有者がわからない。
費用
ご相談
初回のご相談は、30分無料としております。
以降のご相談は、30分5,500円(税込)です。
ご依頼
ご相談後にご依頼をご検討される場合には、弁護士費用や見通しを記載した見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。
お問い合わせいただく前にご確認ください
「Webで問い合わせ」を優先的にご利用ください。
24時間受け付けております。
アクセス
東京メトロ/日比谷線「恵比寿駅」5番出口 徒歩4分
JR/山手線・埼京線・湘南新宿ライン「恵比寿駅 西口」徒歩6分
東急東横線「代官山駅 東口」徒歩4分
伊藤 祥治 弁護士の取り扱う分野
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【不動産会社法務経験|不動産資格多数保有】建物の明渡し、賃料・管理費の滞納、マンション管理、契約書チェックなどの問題について、ぜひご相談ください。不動産オーナー、賃借人、管理組合、区分所有者、不動産会社など、立場を問わず不動産問題に対応します。相談料初回相談:30分まで無料
以降:30分ごとに5,500円(税込) -
- 依頼内容
- 人事・労務
- M&A・事業承継
- 倒産・事業再生
- 業種別
- 不動産・建設
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- DV・暴力
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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マンション管理士
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宅地建物取引士資格登録
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管理業務主任者資格登録
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賃貸不動産経営管理士
所属団体・役職
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消防庁違反是正事業担当弁護士南関東(2020.4~2024.3)
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慶應義塾大学法学部非常勤講師行政法演習
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東京弁護士会行政法研究部事務局長
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東京弁護士会マンション管理法律研究部
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東京弁護士会弁護士業務改革委員会マンション部会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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住友不動産株式会社
学歴
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慶應義塾大学法学部
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千葉大学法科大学院
主な案件
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立退きの問題賃貸借契約の解除、期間満了による建物明渡請求などの立退きの問題について、賃貸人、賃借人のいずれの立場についても対応いたします。
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マンション内の問題区分所有法、管理規約が関わるマンション内の問題について、管理組合、区分所有者、居住者のいずれの立場についても対応いたします。
伊藤 祥治 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
当方が所有する賃貸ビルについて、老朽化や一部の法令上の課題、入居者の利用実態などを踏まえ、
今後、建替えを検討しています。
そのため、将来的には入居テナントの皆様に立退きをお願いする方向で調整しており、
契約更新の手続き(更新料請求など)は行わない予定です。
ところが、あるテナントから、内装工事を行いたいとの申し出がありました。
【質問1】
内装工事を行っても構いませんが、契約の更新はしない。工事費用が無駄になる可能性がありますが、それでもよければという趣旨を伝えた場合、継続的な使用?黙示の更新と判断される可能性はありますか?
賃貸借契約の期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶の通知をしなければ、賃貸借契約は更新されます。
また、口頭のみでの通知では、言った言わないの争いになることもあります。
現時点では、契約の更新は予定しておらず、内装工事費用が無駄になる可能性があることを書面やメールなどで伝えておき、後から内装工事の費用が無駄になったと言われないようにしておくべきです。
それから、賃貸借契約の期間満了の1年前から6か月前までの間に、改めて更新拒絶の通知をするべきです。 -
【相談の背景】
旧法の借地権の土地に建物を所有しています。そして、その建物を売却しようとしています。借地権の契約書には、所有権の移転や建物を人に貸す場合、貸主の許可がいると書かれていますが、承諾料等の記載はないです。
貸主は、少し前に不動産会社に代わっており、更地にして売却したいと考えているようです。
【質問1】
この場合で、売却の許可が貸主から得られない場合売却はできないのでしょうか?
相場の承諾料を払って売却できるとすれば、相場はどのように計算することになりますか?
【質問2】
また、賃貸で貸す場合も同じことがしりたいです。
質問1について
地主の承諾が得られない場合、承諾に代わる許可を、裁判所に申し立てることになります。
承諾料の相場は、借地権価格の10%程度と言われています。
質問2について
借地上の建物を貸すときに、地主の承諾を必要とする特約は、建物の売却とは異なり、法律に基づくものではありません。
地主の承諾が得られない場合には、建物の賃貸借に地主の承諾を不要とする借地条件の変更を、裁判所に申し立てることが考えられます。
伊藤 祥治 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
- 水野泰孝法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 150-0022東京都 渋谷区恵比寿南3-3-12 アージョⅠビル5階
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- 最寄駅
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- 対応地域
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- 関東
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- 設備
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- 完全個室で相談
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伊藤 祥治 弁護士の取り扱い分野は?
不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、遺産相続、税務訴訟・行政事件、交通事故、離婚・男女問題、労働問題、債権回収、医療問題に対応しております。
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【所属事務所】
水野泰孝法律事務所
【所在地】
東京都 渋谷区恵比寿南3-3-12 アージョⅠビル5階
【最寄り駅】
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