不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

(賃借人側)建物の老朽化を理由に、立退料をほとんど支払わないで立ち退くことを求められましたが、訴訟の和解で相当額の立退料が支払われました。

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 賃貸人がアパートが老朽化しているとして、立退料をほとんど支払わずに、建物から立ち退くことを求めてきました。

解決への流れ 賃貸人が明渡訴訟を提起しましたが、第一審で立退きは認められないとする判決が言い渡されました。
控訴審で、賃貸人が相当額の立退料を支払うことに応じたため、立退料を受け取ってアパートから転居することになりました。

伊藤 祥治 弁護士 伊藤 祥治 弁護士からのコメント 建物の立退きには正当事由が必要ですが、建物の老朽化を理由とする立退きには、正当事由を満たしていないと思われることも多いです。

伊藤 祥治 弁護士
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