不動産・建築の解決事例
- 借地権
(借地人側)裁判所の手続を通じて、借地の譲渡と建物の建替えが認められました。
この事例の依頼主
男性
相談前の状況 地主に承諾料を支払って借地の譲渡と建物の建替えに承諾するように求めましたが、金額の問題ではなく承諾はしないとの回答でした。
解決への流れ 裁判所に借地の譲渡と建物の建替えの承諾に代わる許可を求め、最終的には承諾料を支払って、承諾をもらう和解が成立しました。
伊藤 祥治 弁護士からのコメント
借地の承諾に代わる許可等の借地非訟は特殊な手続ですので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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