相談者から高評価の新着法律相談一覧
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認知・親子関係
認知は子の父親から一方的に出来るのでしょうか。また認知できれば親権を主張できるのでしょうか。
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回答原則として、一方的に認知できます。ただし、子が成人の時、その子の承諾が必要ですし、胎児の場合には、その母の承諾が必要です。また、子が死亡している場合は、その直系卑属(子や孫など)がる場合に認知できますが、その直系卑属が成人の場合は、その直系卑属の承諾が必要です。認知すると、その子が生まれたときから親子関係が生じたことになりますが、当然に親権を取得できるというわけではありません。父を親権者とするには、子の母と協議して、父を親権者と定めなくてはいけません。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に請求して、審判してもらうこともできますが、父が、親権者になるとは限りません。ですから、認知しても親権を主張できるというわけではありません。
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冤罪・無実
バイト先でお金がなくなり、店長は私を疑っているようです。
監視カメラで映像を見たところ、事務所(なくなったという場所)に入っていたのが私と店長と他2名だけで、他2名は店長がいるときにしか入っていないとのこと。
ちなみにその事件の前から退職が決まっていたので現在は勤めていません。
店長いわく、4月前半?に警察にもいき監視カメラの映像も提出し刑事事件になったということで、事情聴取されるはずだからよろしくと言われました。
それから何の音沙汰もなかったので、解決したかそもそも警察行ってないのかなと思っていましたが、
本日給料についてメール連絡した際、「警察と弁護士に相談していて振込が遅れた」というような返信がきました。
そこで質問なのですが
☆警察に事件として提出後、1ヶ月近くも事情聴取まで連絡ないものですか?また事情聴取があるとすればいつ、何回くらい?
☆事情聴取することになった場合、必要なもの、したほうが良いこと、言ったほうが良いことはあるか?
冤罪だけは避けたいです。
よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答事情聴取は、事件について忘れた頃にやってくることも多々あります。1ヶ月近く連絡がないこともふつうにあります。事情聴取されたときに重要なのは、嘘をつかないことです。その上で、窃盗はしていないのですから、していないとはっきり否認すべきです。なお、被疑者扱いの場合、黙秘権がありますので、付言しておきます。
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