こいで やすお

小出 康夫 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小出康夫法律事務所
所在地: 東京都 台東区東上野1-17-3 荒井ビル3階
御徒町(上野広小路、仲御徒町、上野御徒町)駅徒歩4分
受付時間
小出 康夫弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 横領

    【相談の背景】
    会社の資産(廃棄予定の商品等)を自分の物にし、利用、転売、破棄などを行なってしまいました。
    経緯報告書を提出することになりましたが、品物が多くどれに対して転売したのか破棄したのかわからない状況です。
    数はおおよそ100点未満、50万円未満くらい、はわかりますが、いつどこでどれを、という点が分かりません。

    【質問1】
    この場合、経緯報告書にはわかる範囲のみ記載し、他は分からない旨記載するしかないのでしょうか。

    【質問2】
    経緯報告書の内容と相手が掴んでいる事実に違いが生じた場合(破棄、が実は販売していた等)私は正直に報告していないとして、罪が重くなるのでしょうか。

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、思い出せる限りの事情を正直に経緯報告書に書き出すことです。
    わからないこと、思い出せないことについては、わかりません、思い出せません、で構いません。
    関係する書類、資料が手元に残っていれば、それも提出します。
    当然ですが、していないこと、関係ないことはもちろん、はっきりしないことや記憶にないことまで認める必要はありません。
    刑法上は業務上横領罪、民事上は損害賠償責任、雇用関係においては懲戒処分等が問われる可能性があります。
    いずれも、被害者である会社が、あなたのした行為やその結果、今後のあなたの協力反省の度合いを判断することで、どのように進むかが決まります。
    例えば、会社に対して損害を賠償すれば、懲戒処分を免れたり処分が軽くなる可能性がありますし、被害届を提出されないで済むこともあります。
    人間誰でも、魔が差すということはあります。
    してしまった過ちに対して、どのような態度を取るか、どのように償うかという姿勢しだいで、あなたの将来が決まるかもしれません。
    あなたの人間性が問われているのです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停に相手が複数の弁護士をつける理由はなんなのでしょうか。
    夫が離婚したいと切り出してきて、現在別居中です。
    先日、離婚調停を申したてますという夫の代理人から通知がきたのですが、その事務所の5人の弁護士がついたようで、弁護士5人の名前が記載がありました。
    人数ではないとは思いますが、5人も弁護士がつくと、不利になってしまうのでしょうか。
    5人も弁護士をつける理由はどんな事が考えられますか?
    相手は5人分の弁護士料を払ってるのでしょうか。お金が余裕があるようにはとても見えませんでした。
    調停も5人全員でくるものなのでしょうか?

    【質問1】
    離婚調停に相手が複数の弁護士をつける理由はなんなのでしょうか。
    夫が離婚したいと切り出してきて、現在別居中です。
    複数の弁護士を相手がたてました。

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書面に弁護士の名前が5つ並び、その末尾に一人ずつ捺印してあるものですね。
    相手方からの書面で見かけることがありますが、
    その事務所の体制上、5人の弁護士が在席しているという以上の意味はないと思って差し支えありません。
    通常は、そのうちの一人(たいていは一番若手の弁護士)が主任として、
    その事件を担当しています。
    事件内容についても、主任以外の弁護士は見ていない場合がほとんどです。
    弁護士が5人だから、費用が5倍というわけではないし、
    ましてや、5人による強力な弁護団を組んでいるというわけでもありません。
    弁護士は基本的に、各自自分の個性を発揮して仕事をしています。
    もしあなたが弁護士を付けるのであれば、
    あなたの気持ちに寄り添ってくれる、
    あなたが心から信頼できるひとりの弁護士を探されることをお勧めいたします。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    土地を売却するための境界確定を土地家屋調査士に依頼しようと準備します。

    【質問1】
    相手が土地の境界立ち会いに手紙を出しても来てくれない場合相手に何か法的なペナルティが与えられますか。相手は何を求めていると推測しますか。

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    図面が正確であり、かつ杭が正確な位置に打たれれば、たしかに有効です。
    ただ、境界立ち会いに欠席した隣人から後日争われる可能性は残ります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    事業用賃貸借契約書を契約しましたが、特約条項に最初の契約期間は途中解約が出来ず、万一解約する場合違約金として、契約満了日迄の賃料を一括で払うこと。と記載がありました。
    普通借家契約で契約期間は5年です。

    【質問1】
    この場合、万一、事業がうまくいかず1年で退去申出をしたら、残り4年分を払わなければならないのですか。

    【質問2】
    また、同様に家賃滞納など借主に非がある場合の強制退去時も、契約満了までの残月数の家賃を払わなければならないのですか❓

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】特約条項が適用されますので、契約満了日までの残4年分の家賃を一括払いしなければなりません。
    【質問2】家賃滞納をした場合には、滞納家賃に違約金(契約満了日までの賃料)を加算して一括払いする必要があります。

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  • 婚姻費用

    4月より別居開始、別居開始前に月額3万、ボーナス10万の婚姻費用支払いで配偶者と合意(口頭)
    その後弁護士からの書面で額が適切か再度確認したいので源泉徴収表等の資料を求められました。
    弁護士からの書面では双方その額を支払うことを約したとの記載もあり、金額の合意は得ているものと思っていますが、その要求には応える義務があるのでしょうか?
    こちらは既に合意しているので拒否をしたいと思っています。

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    源泉徴収表は、あなたの個人情報です。
    配偶者側の弁護士から資料として提供を求められたからといって、
    その要求に応ずる法的な義務はありません。
    口頭とは言え、すでに配偶者との間で、婚姻費用の金額と支払方法が合意されているのですから、なおさらです。
    今後、配偶者から婚姻費用分担請求調停が提起された場合には、
    家裁の調停委員から、源泉徴収票等の年収額がわかる資料の提出を求められることが予想されます。
    その場合であっても、まずは、訴訟外で任意の合意がすでに成立しており、解決済みであるのだから提出は不要であると主張することでよいと思います。

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  • 公務執行妨害

    夫が不倫し子供達を返さないので、親権を取るために離婚しました。
    元夫からの、子供への連絡を私が2時間ほど断ったら 元夫は通報し、4人警官が来ました。
    警官から「次回元夫が来たら通報するように」と言われ、その通りにしたら今度は10人の警官&刑事が来ました。

    その他相談など、お互い警察には世話になったのに、元夫は「自分が訴えても警察は何もしない」とSNS に上げています。

    そこで先生方に質問です。
    事情を知らない元夫の知り合いはこのSNSを見て 警察への評価を落とすと思うのですが、

    元夫の SNSにあげた行為は法的に罪になりますか?

    何卒宜しくお願い致します。

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    困った元夫ですね。 
    記載の内容次第ではありますが、「自分が訴えても警察は何もしない」とSNSに上げた程度では、刑事犯罪とはなりません。
    民間人間の問題について警察はそう簡単には動いてくれません。
    逆に簡単に動かれたら、困りますし怖いです。
    犯罪行為が発生している、あるいは発生する蓋然性が高いと判断して初めて、
    警察は捜査活動を開始します。

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  • 降格・減給

    30年以上前に借地契約している(現在建物を建てている)の底地の買取交渉を考えております。

    ・現在までに土地評価額(固定資産台帳)の3倍以上の賃金を支払いしております。

    ・双方の契約担当者は、すべて逝去されているのですが、当初より購入を前提に賃貸を始めたと聞いております。ただし、そのことについて記された文書は存在しません。

    ・契約書は当初の自動更新が主ですが、途中で覚書にて減額交渉などをしております。

    そこで先生方に2つ質問がございます。

    ① 30年以上かつ評価額の3倍以上の支払い実績で買取交渉を補強する法律や権利などは無いのでしょうか?

    ② 買取交渉に応じてもらえない場合、建物を使用することを前提に考えると借地契約を続けるしかないのでしょうか?

    どうぞ宜しくお願い申し上げます。

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    →地代の支払い実績により、底地の買取交渉を有利に進めることができる法律や権利というものはありません。
    ②について
    →地主には底地を借地人に売却する義務はありませんので、借地契約が存続します。
     底地を買い取りたいという姿勢を見せると、地主に足下を見られます。
     底地を安価で有利に買い取りたいのであれば、地主が底地の売却を申し出るのを待つのが得策です。

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  • 不同意わいせつ

    営業の仕事でお客様のところに訪問した際、腕を捕まれて相手の陰部に持っていかれたり、服の上から胸を触られる被害を受けました。現場は相手の事務所で、ほかに人はおらず、出入口も1箇所でした。
    そのお客様は会社の既存のお客様で、それまでにも何度かお会いしたことがあります。相手は既婚・子持ちです。
    お客様のところへ行くのが怖くなって仕事を続けられなくなり、退職することになりました。

    警察に強制わいせつ罪で被害届を出し、相手の弁護士から示談をしたいと連絡がありました。

    そこで、先生方に質問です。
    1、仕事を辞めることになった損害は請求できるのでしょうか。
    2、できるとするなら、いくらぐらい(給料何ヵ月分とか)請求できるのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察に強制わいせつ罪で被害届を出した後、相手の弁護士から示談をしたいと申し出があったという事情からすると、相手としては、示談を成立させ宥恕を受けることで、被害届を取り下げてもらいたいのでしょう。
    示談に応じる義務はありませんから、示談に当たっては、基本的にこちらの言い値での交渉が可能になります。
    とはいえあまりに高額な金額に拘泥し示談がまとまらないと、こちらから損害賠償訴訟を提起しなければならなくなります。
    交渉時には、こちらがわの損害額という視点よりは、相手がいくら支払えるかという視点で考える方が実践的です。
    相手の給料の2ヶ月分くらいを基準にして交渉されたらいかがでしょうか。


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  • 犯罪・刑事事件

    最寄り駅分までの定期券を持っている者です。別の無料法律相談での回答ですが駅改札内の飲料水を購入する為だけに定期券で立ち入った場合、違法だとの回答をいただきました。私は違法だという認識はなく定期券で立ち入ってしまいました。二度としないと約束します。どうしたらよろしいでしょうか?

    小出 康夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    駅構内に入場するためには入場券の購入が必要というのが鉄道会社の立場ですので、理論的には違法行為になります。でも駅改札内の飲料水を購入するために定期券で入場したというだけで、警察が動くことはまず考えられません。定期券で入場しその定期券で出場できたのであれば、実際にはそれ以上問題になることはないです。
    万一、定期券が使用できなくなった場合には、正直に駅員に告げて、入場券分の代金を支払って、定期券が使えるようにしてもらったらいかがですか。

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  • 借地

    【相談の背景】
    借地で35年近く住んでいます。一度更新をしてあと5年借地権があります。地主が変わり、一度不動産業者に売却され、その後現在は2社による底地(地主)所有になっています。先方から連絡が入り、経営状態がよくないらしく底地を売却したいという連絡が入りました。私としては借地権が有る期間まで今の家に住み、その後は借地権を地主に買ってもらおうと思っていました。選択肢として資金面もあり底地を買うことは考えていません。一度話合おうと思っていますが、先方の都合やタイミングで今までの生活が崩されることへの不安もあり、今回相談させて頂きました。

    【質問1】
    この場合、地主との話合いで気をつけるべきポイントは何かご教示頂けないでしょうか。

    小出 康夫弁護士
    回答

    切実な問題ですね。
    私も借地に住んでいますので人ごとではありません。
    一般論としては、地主側から底地の売却の打診があったのであれば、
    こちらの言い値で完全な土地所有権を取得できる絶好のチャンスです。
    資金面の問題もあるでしょうが、多少無理をしても購入する価値はあります。
    交渉時には、借地のままで問題ないけど、買取金額次第では協力してもいい、
    という姿勢で臨んだらいかがでしょうか。
    不動産取引に強い弁護士の助力を得るのもお勧めです。
    交渉次第ではありますが、弁護士費用以上の効果が期待できる可能性があります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父親が亡くなり、多額の借金があるため、親戚含めて相続放棄をします。

    二十年前に亡くなった母と父親の結婚指輪や
    小さなダイヤのついた婚約指輪は
    少しでもお金になるからと、孫に(私のこども)やってくれと
    娘が産まれた6年前に譲り受けました。

    生前贈与についてお伺いします。

    【質問1】
    これを売却した場合、相続放棄とは認められないのでしょうか?

    小出 康夫弁護士
    回答

    心優しいお父様ですね。
    結婚指輪や婚約指輪は、お父様が生前にお孫さんに贈与した時点で、お孫さんの所有物となります。
    お父様が亡くなられた時点では、お父様の財産、つまり相続財産ではありません。
    したがって、お父様の死亡後に指輪を売却する行為は、相続財産ではない物に対する法律行為ですから、相続放棄には何の影響もありません。

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  • 当て逃げ

    【相談の背景】
    昨夜車で駐車場のフェンスに追突してしまいました。フェンスはある程度元には戻っています。

    【質問1】
    どうしたらいいですか?色々見てると当て逃げで捕まるとかあって怖くなってます。

    小出 康夫弁護士
    回答

    当て逃げとはいっても、人を傷つけているわけではなく、
    自分の過失運転で、他人の所有物であるフェンスを損壊したに止まるケースです。
    刑事責任としては、器物損壊あるいは建造物損壊が考えられますが、
    いずれも故意犯のみが対象となり、過失犯は処罰の対象とはなりません。
    したがって、刑事責任を追及されることはなく、警察に捕まる心配はありません。
    とはいえ、民事上の損害賠償責任は免れられません。
    あとは、現実に責任追及を受ける可能性がどのくらいあるかです。
    車の塗料がフェンスには残存しているでしょうから、防犯カメラの映像と相まって、
    加害車両やその所有者を特定することが不可能ではありません。
    フェンスの損壊の程度にもよるでしょうが、
    駐車場の所有者・管理者が執念深く探求してきたときは、
    損害賠償を請求されるかもしれません。
    でもその可能性は一般的には低いです。
    最終的には、あなたが正直に駐車場の所有者・管理者に対して、
    追突事故を申し出るかどうか、
    という良心の問題になります。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    土地を売却するための境界確定を土地家屋調査士に依頼しようと準備します。

    【質問1】
    相手が土地の境界立ち会いに手紙を出しても来てくれない場合相手に何か法的なペナルティが与えられますか。相手は何を求めていると推測しますか。

    小出 康夫弁護士
    回答

     土地の境界を確定させるための立ち会いは法的な義務ではありません。したがって、応じないからといって法的なペナルティーが与えられることはありません。立ち会いは、その結果を書面化しておくことにより、後日の境界紛争を防止するために行われます。
     いったん紛争が発生してしまうと、土地家屋調査士だけでは解決することができません。ですから、きちんとした土地家屋調査士ほど、後にトラブルを残さないよう、細心の注意を払って粘り強く関係者を訪問し、説明説得に努めます。土地家屋調査士にとっては、紛争が発生して弁護士が出てきた時点で負けなんです。
     隣地所有者は土地を売却して欲しくないでしょうね。例えば、土地の買主が建物を新築することで、採光、通風、景観等の悪化が予想される場合には、土地売却を阻止しようとする可能性が高いです。

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  • 更新料

    【相談の背景】
    現在住んでいるマンションが2017年3月に借りてから5年目になります。
    2年ごとに更新となっております。
    1度目の更新時はハガキが届き契約更新の旨が書かれており、更新に伴う契約書類一式を別途郵送しますと書かれていたため待っていたのですが届かず2度電話で管理会社に確認したのですが結局届かず、更新料を払っておりません。
    2度目の更新時はハガキを郵送するのを忘れたとのことで、電話がかかってきて口頭で更新するか否か聞かれ更新することにしました。この時も必要書類が届きませんでした。
    賃貸借契約書の「更新に関する事項」には、契約期間が終了した後においても本件建物を継続して使用する場合は、契約更新をしなければなりません。契約の更新にあたり、更新料を支払うものとすると記載してあります。そのため、法定更新についての記述はありません。

    【質問1】
    この場合、過去の更新料を請求された場合支払う義務があるのでしょうか。

    小出 康夫弁護士
    回答

    賃貸借契約書に契約更新の定めがあるのであれば、更新をする義務があります。
    過去の更新料についても、大家から請求されれば支払う義務があります。
    ただ、更新料を支払わなくても、所定の賃料をきちんと支払っていれば、
    賃貸借契約を解除されることはありません。
    あとは考え方次第です。
    更新料の請求を受けるまではそのままにしておき、
    もし更新料を請求されたら、
    そのときの状況で対応するということでいかがでしょうか。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    中古住宅の購入を検討していますが
    内覧時に不動産屋から隣との境界について
    売主と隣人とで思い違いがあったとのことで
    改めてお互いの合意の元 境界標を設置したとのことです。
    不動産担当からそのため、物件情報にある土地面積は
    少し狭くなると言われました。
     境界標と境界標を直線で結んだ線上には、売主側が設置した
    コンクリートの塀が入っており相手側に入っている状態です。

    【質問1】
     境界線内に、売主の構造物が隣地内に入っているのではないか気になっております。
     境界線確認書があるのであれば、提示を依頼することは可能でしょうか。また、無ければ作成を売主に依頼することは可能ですか。

    小出 康夫弁護士
    回答

    境界線確認書があるのであれば、提示を求めるべきです。
    内覧時に、不動産屋から、
    隣との境界について、
    売主と隣人とで思い違いがあったとのことで、
    改めてお互いの合意の元で境界標を設置したと説明を受けたのであれば、
    境界標の現認と合意内容の確認は必須です。
    境界標や境界線の確認に際して、
    測量士や土地家屋調査士等の専門家がかかわっているかも重要です。
    ①物件情報にある土地面積は少し狭くなると言われた。
    ②境界標と境界標を直線で結んだ線上には、
    売主側が設置したコンクリートの塀が入っており相手側に入っている。
    ①②にもかかわらず、不動産屋が明確な重要事項説明をできていないところからすると、
    少々怪しい物件のにおいがします。
    ともかく、納得のいくまで確認させてもらうことです。
    安易な契約は禁物と思います。

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  • 近隣トラブル

    ゴルフ練習場の投光器による光が眩しいため、ゴルフ練習場に直接訴えましたが「カーテン代を支払う」と言われただけで、練習場の光の減光や角度調整などに関しては、聞く耳を持たれませんでした。

    近隣2軒のゴルフ練習場と比べ、明らかに投光器の光が、練習場外を照らしており、さらに、同県と隣県35箇所の練習場も調べたところ、やはり、問題とするゴルフ練習場の、光害は度が過ぎるものがありました。

    役所の環境改善課に相談した際には、光害について取締る法律がないため対応ができないと言われました。
    地元の弁護士事務所には、1軒だけですが、引き受けてはもらえませんでした。

    そのため、投光器の角度調整などの対策、営業時間の短縮(現在は6時〜23時、要望は7時〜22時)などを求める訴えを起こしたいのですが、まずは、弁護士なしで、民事調停を考えていますが、妥当でしょうか?
    または、民事訴訟をした方が良いでしょうか?

    よろしくお願いします。

    小出 康夫弁護士
    回答

    夜間の光の心身への影響はばかになりません。
    人間は、昼間太陽の光を浴びて活動し、夜は暗闇の中で休息するというしくみを、
    生まれながらにして持っています。
    個人差はあるものの、夜間に強い光線を浴びると、
    睡眠障害、精神不安定等、様々な症状を惹起するおそれがあります。
    残念ながら、光害は環境被害としてはまだ十分に認識されていません。
    民事訴訟で、営業の差し止めや損害賠償を求めても、
    おそらく勝訴するのは難しいです。
    「投光器の角度調整などの対策」「営業時間の短縮」を実現させたいのであれば、
    民事調停の利用は上策です。
    話し合いで争点を詰めていきますので、柔軟な解決が可能だからです。
    このゴルフ練習場の光害で困っているのは、あなただけではないはずです。
    ひとりで申立てるよりは、仲間を募って複数人で申立てる方が、
    ゴルフ場に対するインパクトが強くなり結果が出やすくなります。
    民事調停なら、弁護士は必須ではありません。
    皆さんの切実な訴えにしっかりと寄り添ってくれる調停委員が担当となり、
    良い結果が出ることを祈念いたします。

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  • 同棲

    過去に付き合っていた人から60万ほど請求されております。

    私から同棲をもちかけ、暮らし始めましたがその後すぐに好きではなくなり、1年ほど同居という形で一緒に住んでいました。
    その後、私がその家から出ていき、彼が1人で住んでいる状態です。

    その際、私が一方的に同棲を持ちかけ、なおかつ付き合いも解消したということで、最初引越しした費用30万円と今住んでいる家(もともと同居していた家)を引っ越す際の費用40万程を請求されました。

    返済予定日まで1年ほどありましたが、うつ病の発症などにより休職、退職して収入がなくなってしまい、用意することが困難になってしまいました。
    身近にお金を借りれる人もおりません。

    どうすれば良いのかわかりません。
    この質問も先生方に質問していいものかわかりませんが、なにか解決策がありましたら御教授頂けますと幸いです。

    曖昧な質問になってしまい申し訳ありません。
    何卒よろしくお願いいたします。

    小出 康夫弁護士
    回答

    うつ病の発症などにより休職、退職して収入がなくなってしまった現状からは、
    冷静な判断が難しいことが窺えます。
    自分から同棲を持ちかけたとのことですが、
    婚約にまで至っていたならともかく、
    互いに合意の上で同居を始め、
    やがて気持ちが冷めて付き合いを解消したというのであれば、
    あなたが一方的に責任を負うということにはならないはずです。
    仮に、何らかの責任を負うとしても、
    今のあなたの状況では相手が納得するような解決は困難でしょう。
    まずは、ご自分の体と心の回復に専念するべきです。
    仕事で自立できないうちに、あれこれと心配しても自分を追い込むだけです。
    できないことはできないんです。
    相手から訴訟でも提起されない限りは、自分のことを最優先にされることでよろしいのではないでしょうか。

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  • 差し押さえ

    親の借金で2019年12月に自己破産の申し込みをしました。私と父、母、弟の同時4人の自己破産です。なかなか進まないのは4人同時だからという説明を弁護士の先生から受けていました。2020年の9月に金融機関から破産金額の一部の訴状が届きすぐに弁護士の先生に相談しましたが「まれにあることです」と説明を受けて答弁書の書き方を教えてもらい裁判所に提出しました。2020年11月末に勤務先へ給与の差し押さえが裁判所から届きました。自己破産はまだ事件番号もついてないと思うのですが差し押さえされて払い続けることになるのでしょうか?

    小出 康夫弁護士
    回答

    給与の差し押さえは痛手ですね。
    金融機関からの訴訟は、今どのようになっていますか?
    訴訟を起こしてきたところを見ると、担保付きではないはず。
    訴訟が敗訴とならなければ、給与の差し押さえまでは進まないので、
    訴訟を引き延ばしていくという方策がありえますが、
    すでに敗訴判決が出ているのでしょうか。
    自己破産の手続きの進行状況も気になります。
    まだ事件番号が付いていないということは、破産宣告前なのでしょうか?
    破産宣告後であれば、訴訟は中断しますので、
    給与の差し押さえには至りません。
    自己破産及び訴訟対応で相談した弁護士の方に、再度良く事情をお話して、
    今後の善処方についてアドバイスをいただいたらいかがでしょうか。
    いずれにせよ、給与の差し押さえは速やかに解消するようにするべきです。


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  • 遺言書

    昨年、叔父が亡くなりました。
    遺言書を残されていたため
    家庭裁判所で検認を行ってもらい、
    遺言書どおりで遺産分割をすることとなりました。

    が、それまでの経緯で
    手続きをお願いしていたFPの方の不手際・処理の遅れにより
    遺産の株がコロナにより
    本来なら700万ほどあった株価が
    200万ほど暴落してしまいました。

    遺言による遺産の分割は
    叔父の妹に半分
    叔父の姪(相談者私の姉)に1/4
    叔父の兄(相談者と上記姪の父親)に1/4

    となっていました。

    が叔父が亡くなる2週間前に叔父の兄(相談者と上記姪の父)が亡くなっているため
    1/4の相続分は私の姉が相続することになりました。
    (これも遺言に記載されていました。亡くなった場合姉にいくように)

    ので結果として
    叔父の妹(私にとって叔母)
    叔父の姪(私にとって姉)
    で半分づつとなる予定でした。

    が、姉のお粗末なやり方や手続きをお願いしていたFPの不信感により
    叔父の妹の娘(私たちの従妹)
    がその後の手続き等を一手に引き受けてもらえました。

    株価も少しだけ持ち直したところで売却し
    定期預金分とで
    860万ほどになったようです。

    本来なら手数料や経費等を差し引いたところで半分にするところなのですが
    暴落した分の200万を
    私の姉の取り分から差し引かれていました。

    手数料等の諸経費もすべて姉から差し引かれていたようです。

    これは遺言通りに処理することに決まった結果と違ってきているのですが
    法律上?とおる話なのでしょうか

    今度父と叔父の一周忌があるのですが
    その時にわかるように説明すると話があったようです。

    その前に法律に詳しい方に相談したく書き込みをいたしました。

    わかりにくくすみません

    小出 康夫弁護士
    回答

    遺言書の内容と遺言執行者が誰なのかがポイントです。
    遺言書の内容どおりに遺産が分割されるのは当然です。
    遺言書の内容と異なった分割は違法です。
    遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が遺産の分割に関する事務を遂行します。
    お姉さんや手続きをお願いしていたFPの方がどのような立場で遺言執行に関わっていたのか不明ですが、遺言執行の権限のないものによる執行は無効です。

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