かんの すみと

菅野 澄人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 菅野法律事務所
所在地: 東京都 新宿区新宿1-17-1 LAND・DEN5階
新宿御苑前駅徒歩2分
受付時間
菅野 澄人弁護士

【新宿御苑前駅1分】 【初回相談無料】【電話相談・オンライン面談可】 依頼者一人ひとりのためのリーガルマイスター

菅野法律事務所

菅野法律事務所では、ご相談された方がどのようなことでお困りで、どのような解決方法がベストなのかを一緒に考えます。

仮にご相談の結果、依頼しないことになっても気にすることはありません。
どんな場合でも、当事務所に相談してみたことが無駄になるということは無いように、ご相談の段階からお客様の期待以上の仕事をすることを心がけております。

事務所ホームページ

https://kannolaw.com

菅野 澄人 弁護士の取り扱う分野

  • 【離婚問題でお悩みの方へ】一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。親身なサポートであなたの未来を拓きます。
    離婚
    相談料:無料
    定額報酬:55万円。分割払いも可能。
    成功報酬:得られた経済的利益の11%税。
    事務手数料:実費1万円+税
    その他訴訟に発展した場合には訴訟費用と出廷日当が発生します。
    詳細は面談の際にご案内いたします。
  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    IT・通信
    人材・教育
    不動産・建設
    飲食・FC関連
    製造・販売
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 2006年 4月
    一般企業勤務
  • 2019年 10月
    特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事

学歴

  • 中央大学理工学部
  • 中央大学大学院法務研究科

菅野 澄人 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫が大学生と不倫関係にあることが発覚しました。
    夫は大学生に未婚と偽り4年付き合っています。
    その交際期間中に、一度だけ私から大学生へ、夫が既婚であり、今後会うことがあれば慰謝料請求することを伝えています。(およそ3年前)
    しかし、夫からは、自身が未婚と言い張ったために相手は信頼していると言います。

    【質問1】
    この場合、大学生への慰謝料はいくらが妥当でしょうか。
    また、夫が大学生に未婚と偽り交際したことを訴えられる可能性はあるのでしょうか。

    菅野 澄人弁護士

    慰謝料の金額として,質問者が離婚をしないとのことであれば,100万円程度が妥当な金額かと思います。
    交際期間が4年ということなので,不貞相手が18歳未満から交際を開始していた場合には,淫行となる可能性があり,旦那様が刑事,民事の責任を追及される可能性は十分に考えられるかと思います。

  • 私はAクリニックで診断書を依頼し、費用を支払いました。1ヶ月経っても郵送されないのでクリニックに確認したところ「時間がかかるものなのでもう少しお待ちください」と。
    さらに1ヶ月経っても郵送されないのでもう一度連絡したら、やっぱり診断書は書けませんと言われました。
    費用を返すと言われたのですが、現金書留や口座振込で、その手数料は私が払った文書料から差し引きし、差額を返すと言うのです。

    おかしくないですか?
    そもそも診察担当していて文書断れないはずなのに断って、さらに手数料を引くなんて。
    2ヶ月も診断書待たせておいてなにそれ?と思うのです。
    手数料を引くなんて許されるのですか?

    菅野 澄人弁護士

    そもそも,診断書の交付は法的な義務なので(医師法19条2項),正当な理由が無ければ診断書の交付を拒否することが出来ません。
    まずは,診断書の交付を拒否する理由を問い合わせてみてはいかがでしょうか。
    診断書の交付を拒否する正当な理由がある場合,その理由によっては手数料を控除した返金も正当となる可能性はあるでしょう。
    正当な理由がなければ,厚生局に相談してみてはいかがでしょうか。

菅野 澄人 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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新宿御苑前駅、新宿三丁目駅、新宿駅

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