【法人からのご相談のみ対応】【飯田橋駅徒歩3分】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
・協調性に欠ける言動や不正行為など問題行動を繰り返す社員の対応に困っている。
・パフォーマンスが出ない社員の対応に困っている。
・体調不良により欠勤を繰り返す者がいて困っている。
・社内でパワハラ・セクハラが発生してしまったが、どうすればよいかわからない。
・労働組合から団体交渉の申し入れがあり、困っている。
・従業員から残業代を請求されて困っている。
・労災事故が発生し、従業員から損害賠償を請求されて困っている。
サポート内容
【特に得意な案件】
問題社員の解雇・退職勧奨
・問題社員に対する指導・改善計画の策定
・注意書の作成
・懲戒処分の検討
・問題社員へのメール文案の調整
・退職勧奨のシナリオ作成
・解雇通知書の作成
【労務問題全般への対応も可能】
・休職者対応
・ハラスメント発生時の対応
・労働組合対応
・残業代請求対応
・労災事故への対応 など
企業側の労働問題は弁護士 櫛橋建太にお任せください。
豊富なノウハウ×助言の具体性×解決スピードが強み
【企業側の労働問題に特化】
弁護士登録以来、企業側労働問題に特化し、問題を解決してきました。特に、問題行動を繰り返す社員やローパフォーマーの解雇・退職対応は最も得意な分野であり、多数の実績があります。
【具体的な対応策を助言】
問題解決に向けて「具体的にどのような道筋で進めるのがよいのか」をご提案いたします。
会社担当者の方と協議しながら弁護士が手を動かして具体的な内容を調整します。
企業の立場から、依頼者の不安を解消しながら正当な利益の確保に向けて尽力します。
【丁寧・迅速・柔軟な対応で早期解決へ】
労働問題全般にいえることですが、特に問題社員対応では、刻一刻と状況が変化していきます。
状況の変化に応じてクイックレスポンスで対応します。
ホームページ
https://labor-law.biz/
アクセス
飯田橋駅徒歩3分
櫛橋 建太 弁護士の取り扱う分野
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【法人からのご相談のみ対応】【初回相談無料】【飯田橋駅徒歩3分】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください。相談料初回相談:無料
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【法人からのご相談のみ対応】【初回相談無料】【飯田橋駅徒歩3分】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください。相談料初回相談:無料
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2018年
学歴
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2015年 3月立命館大学法学部卒業
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2017年 3月京都大学法科大学院卒業
活動履歴
メディア掲載履歴
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目で聴くテレビにて放映聴覚障害者向けハラスメント対策パンフレットの紹介2024年 4月
講演・セミナー
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Legal Learning 有料会員限定 法改正ステーション「障害者総合支援法等改正をわかりやすく解説!」2024年 2月
著書・論文
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使用者のための解雇・雇止め・懲戒相談事例集(共著)2021年 5月
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同一労働同一賃金 パート・有期契約社員への合理的根拠を有した待遇差説明の実務(共著)2021年 6月
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2021年版 年間労働判例命令要旨集(共著)2021年 7月
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2022年版 年間労働判例命令要旨集(共著)2022年 7月
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2023年版 年間労働判例命令要旨集(共著)2023年 8月
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裁判例・労働委員会命令にみる不当労働行為性の判断基準(共著)2023年 12月
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Q&A現代型問題管理職対策の手引2024年 5月
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「労政時報&WEB労政時報」・「労働法ナビ」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第261回「社会福祉法人仙台市社会福祉協議会(更新上限を超えた有期労働契約の更新への合理的期待)事件」2020年 12月
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『労政時報』4010号「相談室Q&A」2021年 3月
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「労政時報&WEB労政時報」・「労働法ナビ」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第283回「福屋不動産販売(同業他社への転職勧誘行為等を理由とする懲戒解雇)事件」2021年 5月
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『労政時報』4022号「相談室Q&A」2021年 10月
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「労政時報&WEB労政時報」・「労働法ナビ」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第304回「独立行政法人日本スポーツ振興センター(無期職員と契約職員との間の地域手当・住宅手当に関する待遇差)事件」2022年 2月
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『労政時報』4039号「相談室Q&A」2022年 7月
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「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第328回「羽衣学園(通算契約期間が5年を超える大学の専任教員に対する雇止め)事件」2022年 10月
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『労政時報』4051号「相談室Q&A」2023年 2月
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「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第352回「JMITU愛知支部ほか(オハラ樹脂工業・仮処分)(労働組合のウェブサイトに掲載された記事の違法性)事件」2023年 6月
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『労政時報』4060号「相談室Q&A」2023年 7月
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「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第379回「明治安田生命保険(適性を判断する有期労働契約)事件」2024年 3月
櫛橋 建太 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
労働条件通知書についてお聞きしたいです。
【質問1】
雇用している従業員について、当初「残業無し」としていたのですが、取引先から指摘され、「残業あり」に変更して、従業員と雇用条件を結び直そうと思います。不利益変更にあたりますか?
詳細な状況がわからないため、一般論にはなりますが、「残業なし」で合意した雇用契約を「残業あり」に変更する場合は、従業員側とあらためて合意することが必要です。
なお、就業規則ではなく契約書に記載された文言を変更する場合は、不利益変更かどうかにかかわらず、従業員側と合意し直すことが必要です。 -
【相談の背景】
会社の定年を60歳から65歳へ引き上げることを検討しています。退職金は60歳時点の金額で据え置きたいと考えてますが、就業規則に定める支給率は勤続年数に応じて増加してしまいます。
【質問1】
就業規則の退職金算定方法に「給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」と定めているところ、「給与に60歳到達時の勤続年数に応じた支給率を乗じる」に変更する場合、不利益変更に該当しますか?
【結論】
不利益変更にはあたらないと考えます。
【理由】
「給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」⇒「給与に60歳到達時の勤続年数に応じた支給率を乗じる」と変更するのは、確かに文言だけ見ると不利益に扱うかのようにも見えます。
しかし、内容的には、変更の前でも後でも「60歳到達時の給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」という点で一致しますので、今回の変更によって不利益は生じません。
したがって、不利益変更にはあたらないものと考えます。
なお、定年引き上げと退職金の文言の変更を同時に行わずに、定年の引き上げのみを先行して行い、あとから退職金の文言を変更しようとすると、一旦「65歳到達時の給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」となった上で「60歳到達時の給与に勤続年数に応じた支給率を乗じる」ことになるため、不利益変更にあたります。
このように、定年引き上げと退職金の文言変更は同時に行う又は退職金の文言のみ先行して変更する必要があることにはご注意ください。
ただし、厳密な文言や他の規定との整合性については、専門家に相談しながら検討しないと杜撰な規程になりかねないため、本件でもまずは弁護士への相談をおすすめします。
所属事務所情報
- みらい経営法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 162-0822東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン203
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- 地図
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- 最寄駅
- 飯田橋駅
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- 設備
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平日
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土日祝
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【備考】
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