◎学校法務・企業法務・労働問題に多くの相談・解決実績あり◎エンタメ分野にも精通 予防から紛争・訴訟、法廷弁護まで一貫したリーガルサービスを提供



■ オールラウンダー弁護士として、企業法務から一般民事まで幅広くサポート
慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、慶應義塾大学法科大学院法務研究科を修了し、2011年に弁護士登録をしました。以来、学校法務を中心に、学校法人や企業の代理人として多くの紛争・訴訟対応、法廷弁護を行ってきました。
また、離婚、相続、成年後見など、一般民事分野のご相談も多く取り扱っており、弁護士としてオールラウンダーであることを信条としています。
■ 六本木・東京エリアで多数のご相談を頂いています
東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線六本木駅から徒歩2分、東京メトロ千代田線乃木坂駅から徒歩4分のミッドタウン・タワー22階に事務所を構えており、東京都および近隣地域の企業経営者、個人の方から多くのご相談を受けております。
都心のアクセス良好な立地を活かし、スピーディな行動と柔軟なフットワークで、問題解決に向けた最短の行動を取れることが強みの一つです。
■ 企業の法務相談、労使トラブルならお任せください
予防法務のみならず訴訟対応も得意としています
これまで多くの企業法務相談、顧問弁護士業務を経験し、企業法務には精通しております。
トラブルを未然に防ぐための法務相談から、有事の際の紛争解決、法廷での弁護活動など、多数の実績を有しております。
芸能・エンタメ業界にも精通
複数の芸能プロダクションの顧問弁護士を勤めた経験から、テレビ局や広告代理店といったエンタメ分野における実務にも精通しております。業界特有の慣習を踏まえた交渉にも自信があります。
■ 専属担当×専門チーム
Authense法律事務所の顧問プランでは、専属担当弁護士を原則2名アサインし、直通電話での緊急対応を含め、迅速な応答を行います。
加えて、チーム内に、ベンチャーファイナンス、IT、労務、金融商品、不動産、知財など、各分野に精通したメンバーを擁し、個別案件ごとの最適なチームアップを行います。



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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
自己紹介
◆得意分野◆
労務、学校問題、相続、成年後見、離婚などを得意分野としています。
◆弁護士になるまでに糧となった経験・思い出◆
高校時代は甲子園出場を目指して大好きな野球が大嫌いになるほど打ち込みました。
最終的に甲子園出場はならなかったのですが、その時鍛えた精神力がどんなに困難な案件にも立ち向かう力になっています。
◆弁護士として今後目指す姿、夢◆
特定の分野のスペシャリストなのではなく、全ての分野のスペシャリストになることを目標としています。
困ったことがあったらまずは今津に相談してみようと思っていただけるような存在になりたいです。
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2011年
活動履歴
著書・論文
- 2018年 8月
- 学校の法務 問題を解決するQ&A(時事通信出版局 共同執筆)
企業法務・顧問弁護士
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企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- 人事・労務
業種別
- 不動産・建設
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
■ 東京・首都圏近隣でビジネス全体を支えられる法的アドバイスを
企業の法務サポートにおいては、幅広くあらゆる知見が求められます。Authense法律事務所では、端的な法的相談はもちろんのこと、その企業のビジネス全体を支えられる存在になれることを目指して、事務所内での知見や経験をフル活用し、企業にとって最適な提案ができるよう尽力しています。
これまで、ベンチャー企業から上場企業、学校法人など様々な法人様からのご相談をお受けしておりますので、幅広い知見を保有しています。
■ 初回相談無料あり、ベンチャー支援特別プランも
弁護士に相談すべきかわからないといった方のために、当事務所では初回相談を無料としております。顧問契約についても、用途にあわせた各種プランをご用意しております。
通常顧問プラン
・スタンダードプラン:11万円(税込)/月
・プレミアムプラン:22万円(税込)/月
・エンタープライズプラン:33万円(税込)/月〜
※各プラン、無料対応分や電子契約書無料付帯サービス、スポット依頼料金割引あり。詳しくは、HPをご覧ください。
https://www.authense.jp/komon/fee/komon/
ベンチャー支援の特別プラン
ベンチャー企業を支援したいという思いから、ベンチャー企業特別プランもご用意しておりますので、詳しくは事務所までお問い合わせください。
https://www.authense.jp/komon/fee/venture/
■ Authense法律事務所の強み
企業法務専門チームによる多くのサポート実績
ベンチャー企業、スタートアップ企業から上場企業までの幅広いサポート実績
弁護士の一般企業出向経験
上場企業での社外取締役経験
マーケティング、システム、経理、人事など、上場企業出身者やIPO経験者によるコーポレートチームの知見
社労士など弁護士以外の有資格者の知見
■ よくあるご相談
- 「東京都内で法律顧問の弁護士を探している」
- 「各種の契約書のチェックをお願いしたい」
- 「従業員の採用、雇用契約、就業規則整備、人事異動、残業代、懲戒処分、解雇の対応をお願いしたい」
- 「クレーム対応、示談交渉、訴訟対応、労働審判対応をお願いしたい」
- 「自己破産・民事再生・任意整理を検討している」
- 「M&Aのサポートをお願いしたい」
- 「ベンチャーキャピタル等からの資金調達、資本政策について相談したい」
■ 法務相談に経験豊富なチームでのサポート
Authense法律事務所では、企業法務のご相談に経験豊富な弁護士と、パラリーガルによる専門チームが、専門的知見を活かし、迅速かつ的確に対応しています。
加えて、チーム内に、ベンチャーファイナンス、IT、労務、金融商品、不動産、知財など、各分野に精通したメンバーを擁し、個別案件ごとの最適なチームアップを行います。
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料金表をみる企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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料金 | 料金は案件毎に変わりますので、詳しくはお問合せください。 |
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対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 後払いあり
- 完全成功報酬あり
■ 企業の業種・フェーズに応じたサポート
弁護士となってから、学校法人・企業側の代理人として、組合対応や訴訟を含む様々な案件を取り扱い、経営者側の労働問題・労使トラブルの解決実績を重ねてまいりました。紛争を回避するための予防法務にとどまらず、訴訟対応も得意としていますので、守りから攻めまで一貫したリーガルサービスを提供してまいります。
■ 人事・HR領域のDX推進にも対応
近年、働き方が多様化するにしたがって、働き方改革関連法をはじめとする法整備も進んでいます。そうした環境変化や法規制に対応した体制整備はもちろん、特に、スタートアップ企業においては、従業員を受け入れるにあたっての就業規則の作成、三六協定の作成・届け出などが急務です。労働関係法令を遵守していなければ、思わぬところで企業が大きな損害を被る可能性があります。
当事務所では、人事・HR領域、特に勤怠管理と人事評価のDX推進や、雇用契約におけるペーパーレス化も積極的に取り入れたアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
■ 夜間・土日も迅速に対応します
労働問題・労務トラブルは、そのままほおっておくと企業の根幹を揺るがす火種となりかねません。少しでも不安なことがあれば、まずは一度ご連絡ください。
顧問契約については「ライト」「スタンダード」「プレミアム」と、企業様のニーズに合わせたプランをご用意しております。
料金の詳細内容はHPをご覧ください。
https://www.authense.jp/komon/fee/
■ あらゆる労働問題・労務トラブルの実績があります
- 就業規則その他労務関連規程の整備
- 解雇や退職勧奨の方法の相談
- 従業員からの残業代請求、セクハラ・パワハラ、解雇等の労働問題
- 残業代・労働時間に関する問題(定額残業代規程の有効化・残業許可制制度導入支援)
- 労働組合・労働災害の対応に関する相談
- 労基署対応
■ チーム体制でスピーディにサポート
Authense法律事務所では、予防法務・戦略法務・臨床法務の3本柱で、スタートアップベンチャー企業から、あらゆる企業の成長段階に応じたソリューションを提供いたします。
経験豊富な企業法務弁護士チームとIT部門をはじめバックオフィスメンバーが連携し、新時代の人事制度、DX、デジタル化など企業のサステナビリティ経営をサポートいたします。
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | ご相談は無料ですので、お気軽にご予約ください。 |
着手金・報酬金・その他の手数料等 | 詳細はコチラをご覧ください。 https://roudou.authense.jp/fee/ |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する- 多額の未払い残業代が発覚…未払い残業代の解決と人件費抑制のための規程整備について
- 労働者の解雇には高いハードルがある?問題のある従業員への対応方法について
- 労働組合からの要求に応じ続け、担当者が疲弊…団体交渉における弁護士の使い方
労働問題の解決事例 1
多額の未払い残業代が発覚…未払い残業代の解決と人件費抑制のための規程整備について
相談前
■ご相談までの経緯・背景
C社では、かねてより社長から従業員に対して、「残業代に相当する」という説明のもと、様々な手当てを支払い、その代わりとして厳密な時間管理をせずに残業代の計算も十分に行っていませんでした。
従業員としても、社長からの説明や支給される手当の金額に対して、納得感を持って働いていましたが、ある時、会社との折り合いが悪い一部従業員が退職に際して、「このような手当で残業代を支払ったこととすることは違法である」として、残業代訴訟を提起しました。その結果、C社が敗訴し、従業員に対して数百万円単位の未払い残業代を支払う命令が出てしまいました。今後の対応についてどうしたら良いかと、当事務所にご相談にお見えになりました。
相談後
■解決までの流れ
まずはC社が「残業代に相当する」という説明のもと支払っていた手当について、詳しく調査しました。
まず前提として、労働時間の管理は適正に行う必要があります。また、C社が「残業代に相当する」という説明のもと支払っていた手当の性質もあいまいに給与規定に定められていたため、今まで支払っていた様々な手当は、残業代の手当として認められないことを説明。今回は、改めて過去にさかのぼって全従業員の残業代を計算することにしました。
その結果きわめて多額の未払い残業代があることが判明。これについては全従業員に対して丁寧に説明をし、理解を得たうえですべて支給することにしました。
しかし、今後もかかる給与規定に基づいて残業代を支給する場合、会社の財政が悪化し、早晩倒産のリスクがあることが判明しました。
そこで残業抑制とともに、改めてかつて支給していた手当の位置づけを見直して、残業代にかわる手当としての性質を明示する形の給与規定へと変更をすることになりました。
もっとも、これは給与規定の不利益変更に当たることから、変更の必要性・相当性に関する資料を準備し、また不利益軽減措置も実施し、従業員への丁寧な説明を行い、無事に給与規定を変更することができました。
労働問題の解決事例 2
労働者の解雇には高いハードルがある?問題のある従業員への対応方法について
相談前
■ご相談までの経緯・背景
B社には、社内での言動に問題があり、他の複数の従業員からたびたび相談を受けたり、会社の業務命令にも背くような事態をとる従業員がいました。
そのような問題のある従業員がいることはB社としても認識はしておりましたが、労働者を解雇するにはハードルが高いことも理解していたため、このような問題のある従業員に対する処遇に悩んでいました。ただ、これでは職場の環境が悪化してしまうことを懸念したB社は、当事務所にご相談にお見えになりました。
相談後
■解決までの流れ
ご相談を受け、まずはこれまで抽象的に考えていた問題行動について、改めて被害者や相談を受けた従業員に具体的な事実をヒアリングを実施。ヒアリングを進めていくうちに、問題のある従業員には極めて多くの非違行為があることがわかりました。
またその態様の極めて悪質であることも判明しました。
そこで、これらの事実をすべて証拠化し、懲戒処分へと進むことにしました。
そして懲戒処分の手続きを進める中で、問題のある従業員に対して具体的な事実と証拠を示して伝達しました。
今津 行雄弁護士からのコメント

■結果・解決ポイント
いわゆる就業規則の不利益変更に当たりますが、不利益変更だからといって直ちに認められないわけではなく、その合理性があれば労働者の同意なくとも就業規則を不利益に変更することが可能です。
ただ賃金に関して不利益に変更する場合には極めて慎重な対応が必要であり、多角的角度からその必要性・相当性を検討しなければなりません。
また従業員への丁寧な説明は不可欠です。
しかし、この合理性の判断や、従業員の方への納得してもらえる説明をするためには、高度な法的知識を要します。
給与規定の不利益変更については、一つの大きなプロジェクトとしてたちあげ、メンバーには弁護士を入れて、多角的方面からの検討やアドバイスのみならず、従業員への説明会に弁護士の同席を依頼するなどの法的サポートを受けながら進めるのがよいでしょう。
労働問題の解決事例 3
労働組合からの要求に応じ続け、担当者が疲弊…団体交渉における弁護士の使い方
相談前
■ご相談までの経緯・背景
A社では、従業員が労働組合に加入し、労働組合から団体交渉を求められていました。
団体交渉には応じなければならないという認識があったため、A社の担当者は労働組合からの要求に全面的に応じていました。労働組合の要求は多岐にわたり、また、提出を要求される資料もその都度異なっていたため、次第に本来の業務に支障がでるようになり、A社の担当者は疲弊していきました。このような状況を何とかしたいと、弊事務所にご相談にお見えになりました。
相談後
■解決までの流れ
労働組合からの団体交渉というだけで常に応じなければならないわけではありません。まずはそのことを丁寧に説明していきました。
加えて、義務的団交事項に関してのみ団体交渉に応じる義務があり、また資料提出要求も誠実交渉義務の履行という範囲で応じれば足りるため、その範囲を逸脱する過度な資料提出要求には応じる必要がないことも説明しました。
さらには、現場の担当者がこのような判断をすることは大変難しいため、労働組合法を深く理解した専門的な判断が必要であることも合わせてアドバイスしました。
このような対応をすべて担当社員で行うことは本来の業務に支障が生じることになります。弁護士等の専門家を活用して担当者の負担を軽減する必要があるでしょう。
今津 行雄弁護士からのコメント

■結果・解決ポイント
労働組合からの団体交渉要求が法律上応じなければならないものかどうかについては高度の法律判断が必要です。
現場の担当者がこれを判断することは大変難しく、その判断を誤って団体交渉要求に応じなければ不当労働行為となってしまいます。
他方で1~2ヶ月に一度の頻度で開かれ、時には数年間にわたって継続する団体交渉を担当者のみで対応すると、会社の本来の業務に支障が生じる可能性もあります。
これは最終的には労使双方にとって決してメリットのあることではありません。
そこで弁護士をアウトソーシングとして活用することにより、不必要な団体交渉を整理し、円滑な交渉を実現し、かつ担当者の負担を軽減し、本来の業務に専念できる環境を作ることが有用です。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 弁護士法人Authense法律事務所
- 所在地
- 〒107-6222
東京都 港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー22階 - 最寄り駅
- 東京メトロ 南北線「六本木一丁目駅」西改札より徒歩5分/都営地下鉄 大江戸線、東京メトロ 日比谷線「六本木駅」6番出口から徒歩8分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日00:00 - 24:00
- 土日祝00:00 - 24:00
- 定休日
- なし
- 備考
- 事務所営業時間は平日9時30分から20時。土日祝日は9時30分から18時30分となっております。
メールでのお問い合わせに関しては、営業時間外でもお受けしております。 - 対応地域
-
関東
- 茨城
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- https://www.authense.jp/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 再編・倒産
- 知的財産
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- 犯罪・刑事事件
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 再編・倒産
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- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 設備
- 完全個室で相談
今津 行雄弁護士からのコメント
■結果・解決ポイント
今回のケースは、就業規則の不利益変更に当たりますが、不利益変更だからといって直ちに認められないわけではなく、その合理性があれば労働者の同意なくとも就業規則を不利益に変更することが可能です。
ただ賃金に関して不利益に変更する場合には極めて慎重な対応が必要であり、多角的角度からその必要性・相当性を検討しなければなりません。
また従業員の方への丁寧な説明は必要不可欠です。
しかし、この合理性の判断や、従業員の方へ納得してもらえる説明をするためには、高度な法的知識を要します。給与規定の不利益変更については、一つの大きなプロジェクトとしてたちあげ、メンバーには弁護士を入れて、多角的方面からの検討やアドバイスのみならず、従業員への説明会に弁護士の同席を依頼するなどの法的サポートを受けながら進めるのがよいでしょう。