労働者の解雇には高いハードルがある?問題のある従業員への対応方法について
相談前の状況
■ご相談までの経緯・背景
B社には、社内での言動に問題があり、他の複数の従業員からたびたび相談を受けたり、会社の業務命令にも背くような事態をとる従業員がいました。
そのような問題のある従業員がいることはB社としても認識はしておりましたが、労働者を解雇するにはハードルが高いことも理解していたため、このような問題のある従業員に対する処遇に悩んでいました。ただ、これでは職場の環境が悪化してしまうことを懸念したB社は、当事務所にご相談にお見えになりました。
解決への流れ
■解決までの流れ
ご相談を受け、まずはこれまで抽象的に考えていた問題行動について、改めて被害者や相談を受けた従業員に具体的な事実をヒアリングを実施。ヒアリングを進めていくうちに、問題のある従業員には極めて多くの非違行為があることがわかりました。
またその態様の極めて悪質であることも判明しました。
そこで、これらの事実をすべて証拠化し、懲戒処分へと進むことにしました。
そして懲戒処分の手続きを進める中で、問題のある従業員に対して具体的な事実と証拠を示して伝達しました。
今津 行雄 弁護士からのコメント
■結果・解決ポイント
いわゆる就業規則の不利益変更に当たりますが、不利益変更だからといって直ちに認められないわけではなく、その合理性があれば労働者の同意なくとも就業規則を不利益に変更することが可能です。
ただ賃金に関して不利益に変更する場合には極めて慎重な対応が必要であり、多角的角度からその必要性・相当性を検討しなければなりません。
また従業員への丁寧な説明は不可欠です。
しかし、この合理性の判断や、従業員の方への納得してもらえる説明をするためには、高度な法的知識を要します。
給与規定の不利益変更については、一つの大きなプロジェクトとしてたちあげ、メンバーには弁護士を入れて、多角的方面からの検討やアドバイスのみならず、従業員への説明会に弁護士の同席を依頼するなどの法的サポートを受けながら進めるのがよいでしょう。
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