たしま なおあき

田島 直明 弁護士 プロフィール

所属事務所: ホライズンパートナーズ法律事務所
所在地: 東京都 港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階
内幸町駅徒歩4分
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離婚問題でお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

田島 直明弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流を申し立てられて継続中です(1年程度)。この度、監護者指定を新たに申し立てられました。今、面会交流を委任している代理人先生は監護者指定の経験が全くなく、監護者指定の委任を受けられないと言われ困っています。面会交流は継続しております。普通なら両事件は、併合されるのでしょうか? 

    【質問1】
    面会交流は代理人がおり、監護者指定は代理人がない場合も両事件は併合されるでしょうか?

    【質問2】
    その場合、今の代理人は、面会交流の質問の時のみ対応し、監護者指定に関する内容は答えないのでしょうか? それとも、調停を前半、後半に分け、途中で代理人が離席するのでしょうか?とても困っています。

    【質問3】
    面会交流は継続中ですが、監護者指定を引き受けて頂ける先生を探し、引き継ぐのが良いでしょうか? ただ、今の先生にはこれから発生する可能性ある離婚調停まで委任しています。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下、ご返答いたします。

    1. 監護者指定を獲得するために、どのような知見有する先生にお願いするのが宜しいでしょうか?子は中学生です。
    →一般的には、離婚事件を取り扱っている法律事務所、弁護士にお願いするのがよろしいかと思います。そういった事務所や弁護士であれば通常監護者指定を巡る事件も取り扱っているのではないかと存じます。
     各弁護士ごとで取り扱ってきた案件や経験が異なりますので、まずは直接お話をうかがうのがよろしいかと存じます。
     また、ご相談者様と弁護士との相性も重要なポイントになります。

     なお、中学生のお子様であれば、「子の意思」がある程度反映される年齢と思われ、お子様の意向が監護者に影響する可能性が高くなってくるのではないかと存じますので、これまでの監護状況・現在の監護体制・監護環境、お子様の意向、面会交流の実施状況等を踏まえて、今後の見通しを立てることになるのではないかと存じます。

    2.調査官調査はどのように重要でしょうか?
    →調査官調査の内容が監護者の判断に大きく影響しますので、重要です。
     上記の「子の意思」の把握につきましても、調査官調査の中で行われることになろうかと存じます。

    3.監護者指定調停には、子の引き渡し調停がセットでしょうか? 委任契約もあり考えられる事件は契約に含めて置きたいと考えています。
    →おっしゃるとおり、監護者指定と子の引渡しはセットになるのが一般的です。

    4.監護者指定申立だけで終わることもあるのでしょうか?
    →例えばですが、監護者指定に理由がない(認められない)として、子の引渡しを求めてこない場合には、監護者指定のみで終わる可能性もございます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚成立しました。私と子どもに対するDVのため離れた経緯がありましたが、父親からは面会交流の調停を申立てされています。

    【質問1】
    まだ穏やかに、父母が協力した状態で面会交流とはいかないのですが、どのような方法で実施するのがよいでしょうか。

    【質問2】
    また、どこか第三者機関で行う場合、費用はかかるのでしょうか。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

     このたびはお問い合わせいただきありがとうございます。

    【質問1】
    まだ穏やかに、父母が協力した状態で面会交流とはいかないのですが、どのような方法で実施するのがよいでしょうか。

    【回答】
    →当事者同士での面会交流の調整(やりとり)、受渡しが難しい場合には、下記のご質問にあるような第三者機関を利用することも一つです。 
     また、DV等が背景にあるとすれば、まずは、間接的な交流(お子様の年齢等にもよりますが、手紙、メール、LINE)であったり、オンライン(ZoomやLINE)での交流を行うことから始めることも考えられます。
     実際に対面する形で交流する場合にも、連れ去りやお子様への影響等を考慮して、第三者による付き添いによる交流も考えられます。

     なお、どのような第三者機関があるかは、こちらの法務省のサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00286.html)から支援団体の一覧がご確認いただけます。
     よろしければご参照ください。


    【質問2】
    また、どこか第三者機関で行う場合、費用はかかるのでしょうか。

    【回答】
    →基本的には有料になります。
     なお、東京都では、所得制限や利用期間等の一定の条件・制約はございますが、無償でサポートを受けられる制度もございます(こちらをご参照ください。https://haat.or.jp/counsel/visiting/)。
     お住いの地域でこのような制度があるかどうかにつきましては、自治体等にお問い合わせいただくこともご検討いただければと存じます。

     第三者機関を利用される場合には、事前に利用条件がございますので、ご確認の上進めていただくのがよろしいかと思います。
     
     また、調停中とのことですので、必要に応じて弁護士のサポートも受けながら進めることもご検討いただければと存じます。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 別居

    【相談の背景】
    現在、夫とは、会話はなく、2人きりでは食事もしません。寝室も別です。一緒に出かけることもありません。家計は私が管理しています。
    私的には、婚姻生活は破綻しており、家庭内別居だと思っています。
    夫はまだ離婚する気はないようです。
    以前弁護士さんから、離婚するのに、裁判で家庭内別居が認められることはないと言われました。

    【質問1】
    家庭内別居は裁判では認められませんか?

    【質問2】
    離婚するためには、別居するしかないですか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     ご質問につき、ご返答いたします。

     家庭内別居でも相手が同意すれば離婚をすることはできますが、相手方が離婚に同意せず、訴訟に進んだ場合、家庭内別居の状態では離婚が認められない可能性が高いといえます。
     もっとも、同居している状況でも、相手方配偶者に不貞行為がある、その他婚姻継続し難い重大な事由があれば、離婚は認められる可能性があります。
     別居し、その期間が長期間に及ぶことでより離婚が認められる可能性が高くなりますので、
    別居が可能なのであれば、別居されることをおすすめいたします。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

     

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫が家を出ていき別居状態となりました。夫からは離婚調停を申し立て自分の会社宛に送ってくれと言われています。
    DVやモラハラもあり夫との結婚生活に限界を感じていたため、離婚するのは構わないのですが、子供の微々たる養育費のみで構わないので、調停や裁判をせず、協議離婚にできないものかと思っています。夫に関してはいい加減で逃げる性格のため、養育費もはらいたくないのか逃げ回っていて、どこにいるから定かではなく、そもそも私の知っている会社で働いているのかさえ不明です。
    例えばなのですが、私が弁護士の先生を雇ったあと、交渉の一環として、私と弁護士の先生で夫の職場に訪問すること等はできるのでしょうか。交渉はやはり夫の電話に電話してもらうことくらいしかして貰えないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    離婚交渉について教えてください。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     ご質問につき、ご返答させていただきます。

    1 離婚の交渉について

     代理人弁護士が相手方の会社(勤務先)に訪問することはしないことが一般的ですが、交渉方法として、①電話の他、②相手方の勤務先宛てに、事件の詳細は記載せずにまずは話し合いを求める旨だけを記載した書面を送付し、協議による解決を探ることは考えられます。
     また、相手方の住所地が分からない場合、相手方の実家宛てに書面を送付することも考えられます。
     そういった方法で協議離婚を申し入れることは検討できるかと存じます。

    2 調停・訴訟の選択について

     基本的にはいきなり訴訟にはもっていくことはできないとされておりますので(訴訟を提起した場合でも、調停に戻されてしまいます)、まずは調停を申し立てることになります。

     離婚調停を申し立てる場合に、相手方の住所地が不明な場合に就業場所送達ができるかどうかにつきましては裁判所によって異なります。
     裁判所によっては離婚調停等の家事調停では就業先送達は行わない取り扱いを採る場合もありますので、相手方の勤務先を管轄する裁判所に確認するのがよろしかと存じます。
     
     就業場所送達ができない場合には、現在把握されている住所や相手方の実家の住所を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、相手方に調停を申し立てた旨を電話等で伝えます。
     それでも相手方が調停を欠席した場合には、調停を不成立にして離婚訴訟に移行させるという流れになろうかと存じます。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    交際相手との子を未婚出産し、調停での任意認知後
    現在は養育費・面会交流について個人で話し合いを行っています。
    (妊娠時より相手方は出産に反対しており、認知・養育費・面会を拒んでいました。)

    相手方は自身で会社を経営しており(役員報酬)今年の年収が昨年と比べ数百万単位で大きく減額となる予定のため、調停ではなく話し合いで解決できないかとの主張です。また、公正証書の作成も拒否しています。

    相手方からは以下の条件で提示を受けています。

    <相手方提案>
    ・月額:算定表 該当欄の下限金額相当(例:4~6万 → 4万円)
     相手方口頭申告の今年の年収と私の昨年の年収で見た額と同等。
    ・養育費は手渡し(その際に子との面会を行う)
    ・今後相手方の年収に応じて増額も可

    <調停・公正証書作成の場合>
    ・調停の結果には従うが、弁護士を付けて徹底的に対応する。
    ・面会拒否

    <当方の希望>
    ・子の利益を最優先すること。
    ・養育費は算定表に則り適切な金額が支払われること。
    ・面会は子の意思が優先されること。
     意思表示ができるようになるまでは定期的に面会を行うこと。

    参考にする年収などに不平等もあり納得できませんが、相手方には前妻との子(別居・現時点で養育費支払いなし)や新しい彼女(同棲中)がおり、このような状況で養育費調停を申し立てるか悩んでいます。

    調停申し立ての際は弁護士依頼予定です。

    【質問1】
    養育費について、このようなケースで調停が不成立になった場合、審判ではどのような結果が想定されますか。(昨年の年収ではなく今年の年収で減額が認められるか。その場合の条件等。)

    【質問2】
    調停になった際、『面会を行わない旨文書に残す』という相手の主張は通りますか。(相手方に面会が強制できないことは承知しています。当方は面会を希望しており、相手方の主張に同意できません。)

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご質問につき、ご回答いたします。
     
    1 原則としては直近の収入状況で算定いたしますので、審判まで進むことには来年になっておられるかと思いますので、審判の時点では、今年の収入がどうなっているかを検討することになります。
      ただし、自営業者や、経営者の役員報酬等では、ある程度自由に収入を操作することができますので、養育費の負担を減らすために意図的に減収させているケースもあります。
     そのため、減収のタイミングや減収幅が大きい場合などでは、減収となる理由(会社の決算書類等)を確認することもございます。
     その内容次第では、今年の年収だけではなくそれ以前の収入状況等も踏まえて、養育費を算定する上での相手方の年収を算定することも考えられます。
      
     また、前妻との間の子に対して養育費を負担していないのであれば、その点は考慮されませんが、今後負担することになった場合には一定程度の考慮することになります。
     なお、交際相手につきましては、養育費の算定では考慮されないと考えます。

    2 調停になった際、『面会を行わない旨文書に残す』との相手方の主張は、当方が応じない限りは認められないでしょう。
      
      相手方は、面会交流を駆け引きに利用されようとしているようですが、養育費と面会交流は別問題ですので、基本的には分けて考えることになります。

     以上になりますが、具体的な資料等を確認しておらず、一般的な回答となりますが、
    ご参考になれば幸いです。

     

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停を申し立てました。
    相手方の夫はまともに話が出来ないモラハラの人です。
    口が上手く法律も詳しくなっており、外面は良いので調停の場での話し合いに不安を抱いてます。
    私は離婚条件は親権、同居宅に残した荷物の引き取りのみで、養育費、婚姻費用は譲渡してもいいと考えておりますが、調停で最初から言わない方がいいでしょうか?

    【質問1】
    養育費、婚姻費用は義務でありますから譲渡する条件にあてはまらないでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     慰謝料につきましては、相手方が求めないなら、こちらも求めないというお答えで問題ございません。
     まずはこちらからのご希望を伝え、相手方の対立点が分かり次第、譲歩できる点を伝えていくことは問題ないかと思います。
     調停は話し合いですので、そこでの発言が不利になるということは基本的にありませんので、
    その点、ご安心ください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    協議離婚が難航しており、弁護士への依頼を検討しています。法廷上の破綻事由はなく、仕事の都合でどうしても別居ができません。
    お金を積んでも妻は離婚してくれません。
    このような状態では弁護士に依頼しても離婚できないのではと不安に思ってます。

    【質問1】
    実際に弁護士に依頼しても離婚が成立しないケースは一定数あるのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     ご相談内容を拝見いたしました。

     同居した状態でも、客観的にみて夫婦関係が悪化している状態が長期間継続しているような場合と言うことができれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められないとは言い切れないと考えます。
     
     私としましては、同居しながらでも大丈夫ですので、離婚調停を申し立てすることをおすすめいたします。
     調停でも相手方は離婚を拒否する可能性が高いですが、それでもご相談者が離婚調停を起こしたということで、客観的に「ご相談者様に離婚の意思があること」「夫婦関係が悪化していること」が分かります。

     調停後も、同居しながらでも(客観的に)夫婦関係が悪化した状態が長期間続いていれば、同居した状態でも離婚請求が認められる可能性が出てきます。
     また、調停や訴訟に進むなかで相手方が条件次第では離婚に応じる姿勢を見せてくることもございます。

     弁護士の力も借りながら、先の見通しを立てて進めていくことをご検討いただければと存じます。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。
     どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停についてお聞きします。夫とは別居しています。財産分与、慰謝料、養育費を請求予定です。

    【質問1】
    調停や日程はこちらで決めることはできるのでしょうか。仕事の都合上、◯曜日にしてほしいなど。

    【質問2】
    調停の前に弁護士さんに依頼して交渉してもらうには具体的にどんな交渉方法があるのでしょうか?電話のみなのでしょうか?直接、相手と会って交渉もあるのでしょうか?

    【質問3】
    私は一切連絡を取りたくないのですが、弁護士さんに依頼した場合、相手から連絡がこちらにいかないようにすることは可能でしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     ご相談内容を拝見いたしました。

    1 調停や日程について
     これから調停を申し立てる場合には、申立書に添付する進行に関する照会書等の中で、
    都合のつきやすい曜日をご記入いただくと、裁判所もその点を配慮していただけると思います。
     もし、すでに調停を申立て済みでしたら、裁判所にご都合をお伝えいただければ調整していただけることが多いかと存じます。

     また、弁護士に手続を委任する場合には、代理人弁護士のみの出頭も可能ですし、ご相談者様とスケジュールを調整しながら調停期日のご対応いただくことになります。

    2 調停前に弁護士が介入した場合について 

     調停に入る前に弁護士に協議離婚の交渉を依頼した場合、通常ですと、つぎの①~③流れをとることが多いかと存じます。

    ① 受任通知書を送付する。
    ② 相手方から返答があった場合には、その後交渉。
      ※交渉の方法は、直接会って面談することもあれば、電話、メール、書面等でやりとりをしていくこともございます。こちらはケースバイケースになります。
    ③ 交渉で話し合いがつけば、離婚協議書を作成して離婚成立の流れになります。
      交渉での解決が難しい場合には、離婚調停を検討することになります。

    3 相手方との連絡について

     弁護士に委任した場合には、弁護士がご相談者様の連絡窓口となりますので、
    相手方とは連絡していただくことはございません。
     なお、通常、上記の受任通知書の中で、今後はご相談者様には直接連絡しないよう記載しておきます。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。
     どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚して8年、共働きをしています。年々夫の言動がキツくなり、更には人格否定発言を幾度となく毎日のようにされ、精神的に疲れ果てています。
    毎日夫が帰宅する時間が近づくと、極度の不安とストレスから不眠になり、精神安定剤を飲むようになりました。又、家への家計費を少なくする等、経済的な制限もされており、尚更精神的にきついです。せめて経済的にも楽になりたいと、家事育児を疎かにしない範囲で、たまに夜のお仕事を数回内緒でしてましたが、バレてしまいました。これまで娘が大きくなるまでと離婚を我慢していましたが、これをきっかけに離婚したいと考えています。

    【質問1】
    『夜のお仕事』をしていたら、不貞行為と見なされ、こちらからの離婚請求は認められないのでしょうか。

    【質問2】
    弁護士先生に間に入って頂き、協議離婚を進める事はできますか?その他、離婚を進める良い方法はありませんか?精神的に限界です。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     ご相談内容を拝見いたしました。
     
     今後の離婚に向けた対応方法、見通しにつきましては弁護士にご相談いただき具体的に検討していくことをおすすめいたします。
     離婚をするにあたっては、別居、別居後の生活費の問題、離婚後の生活など色々と準備していかなくてはならないこともあろうかと存じます。

     ご相談者様の方で、今後の見通しが立った段階で、弁護士に間に入っていただく、
    その後の協議等を進めていくこともできると思います。

     なお、ご相談者様がご懸念されているお仕事の点につきましても、具体的な背景事情も踏まえて検討した方がよろしいかと存じますので、その点も弁護士にご相談ください。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。 

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    婚姻費調停が終わり、審判に移行中です。

    とりさげないと、離婚調停をするといわれています。

    相手方は、この一年以上の婚姻費を怍払えないといっています。

    【質問1】
    この場合、支払いをせずに離婚調停をするとどうなりますか? また、破綻が理由で裁判になった場合、未払いを理由に回避できるのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様
     
     婚姻費用と離婚は、基本的には別問題です。
     離婚調停や離婚訴訟とは別に、相手方は審判の結果に従って婚姻費用を支払わなくてはなりません。
     また、離婚訴訟に進むまでには時間がかかりますので、それよりも先に婚姻費用の審判の結果が出ると思われます。ですので、審判が出て、それが確定したにもかかわらず相手方が支払わなければ、ご相談者様のほうでは強制執行をご検討されることになります。

     離婚が認められるかどうかは、別居期間のほか、別居前の夫婦状況、別居に至った経緯、別居後の状況など様々な点を踏まえて、夫婦関係が破綻しているかどうかを判断されます。
     婚姻費用を支払わないことは、破綻の理由だけでなく、相手方の有責性を裏付ける1つの事情にはなり得ますし、審判が確定しても、相手方がその審判結果に従わない場合には裁判所としてもそのような相手方の態度を考慮すると思われます。

     最終的には離婚の流れになる可能性がありますが、その場合でも相手方が婚姻費用を支払わないことでご相談者様の生活を困窮させたり、生活に支障を与えている場合には離婚慰謝料が認められる可能性もございます。

     以上、少しご相談の趣旨からずれてしまったかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。

     どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    婚約して2年弱程経つ相手から婚約破棄したいと言われました。
    プロポーズの際に指輪も渡しており、両家に挨拶も済んでおりましたが、気持ちが離れたということを理由に別れたいと言われております。

    【質問1】
    婚約破棄に際し慰謝料請求は可能でしょうか。

    【質問2】
    慰謝料請求が可能な場合、指輪代や結婚を前提に互いの話で進めた一人暮らし費用と揃えた家具の費用等はどこまで請求できますか。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

    1 質問1について

     下記のようなケースでは客観的にみて婚約の成立が認められる可能性が高くなります。
      
      結婚式場を予約している。
      婚約指輪を渡している
      両家の顔合わせをしている
      結納をしている
      結婚後の新居に引っ越している
      結婚するために仕事を辞めている等
     
     ご相談者様の場合ですと、婚約指輪を渡していることや両家の顔合わせが行われていることから婚約が成立している可能性があります。

     また婚約が成立している場合、単に気持ちが離れたとの理由では、正当な理由のない婚約破棄といえますので慰謝料請求が可能です。

    2 質問2について
     
     婚姻を前提に支出した費用や結婚の準備に向けて購入した物品の購入費であれば、婚約破棄と相当因果関係のある損害として損害賠償請求をすることができます。
     結婚に際して特注したり、結婚のために買い換えたような場合は損害として認められる場合があります。

     結婚指輪につきましては、婚約指輪の購入代金相当額を損害として請求することが考えられます。
     また、転居に要した費用につきましては、結婚のために必要な費用と認められれば損害として認められます。
     ただし、購入された家具については日常生活でも使用可能との理由から損害にあたらないとする考え方もあります。
     
     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    相手から性格の不一致と数年の別居期間(婚姻期間は10年近く)で離婚を迫られています。相手は不倫相手はいないと言っています。
    子供のことも考え、不倫相手もいないのなら、暴力やDVなどもなく夫婦として仲も良かったと思うので、相手には離婚をしたくないと言い続けています。離婚調停は不成立になり、今後離婚訴訟の予定です。私としては、夫婦関係は破綻していなかったのだから離婚はしたくないと棄却を請求する予定です。
    しかし、過去に数回、離婚をするしないの話し合いのときに、財産分与や親権や養育費の金額の詳細について話合いを具体的にしてしまいました。相手の離婚についての本気度を知りたかったのと、もし離婚になった場合のシミュレーションとして知りたかったのです。こちらから養育費は○○○円なら良いなどの具体的な金額を記した手紙も何枚も残っています。相手は、それを使って、離婚を意識し具体的に話し合っていたのだから、私のほうも離婚意思があった、夫婦関係は破綻していたと主張するようです。
    私としては離婚はしたくないので非常に困っています。私はここ一年は離婚したくないと手紙を送り、そのコピーがあります。

    【質問1】
    この場合、皆様の経験上、裁判所は夫婦関係が破綻していたとみなされ離婚が直ちに認められないにしても、相手がやや有利な感じでしょうか。この程度の証拠がどのくらいの意味を持つのか知りたいです。

    【質問2】
    裁判官から見て、私は離婚に向けて具体的な話し合いをしてたように見えるのに棄却を主張なんて、駆け引きしてるようで、心証が悪くなるでしょうか。今後を考え離婚は認め慰謝料で争うほうが良いのか迷っています。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     ご質問について、ご返答させていただきます。

    1 質問1について

     過去に、離婚条件に関するやりとりをしていたからといって、そのことが直ちに離婚事由となるわけではございませんので、その点だけでは、相手が有利になるかどうかは分かりません。
     ご相談者様が離婚条件に関する話をしていたとしても、その後の夫婦関係の状況も関係してこようかと存じます。

     一般的には、別居状態にある場合にはその期間の長さ、性格の不一致、性生活の不一致、配偶者の両親・親族との不和があるかなど様々なご夫婦間の事情から、総合的にみて、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがないといえるかどうかを判断することになります。

    2 質問2について

     ご相談者様のように、過去に離婚の話し合いをしていたとしても、その後に修復を希望し、離婚調停や離婚訴訟では離婚を争われているケースは少なくありません。

     ご相談者様として、現時点では離婚意思がないことはおかしなことではありませんので、気になさらなくては大丈夫かと存じます。
     裁判所も、訴訟の最初から駆け引きしているとしてご相談者様に不利な印象をもつことはないと思います。
     
     離婚請求を争うことは問題ございませんが、今後の訴訟の見通しを踏まえた対応を検討された方がよろしいかと思います。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。共有財産に相手方名義の不動産があります。 賃貸物件で、現在貸出中。銀行には、ローンがあります。不動産登記識別情報はこちらが保有しており、こちら側は不動産の売却は希望していません。 相手方代理人より売却手続きを進める話がありました。

    【質問1】
    不動産の借差押等の手続きを検討すべきでしょうか?その際メリット、デメリットはありますか?

    【質問2】
    不動産借差押手続きをすると銀行ローンに影響はありますか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

    1 ご相談者様の場合、調停中に共有財産(不動産)の処分を防ぐための方法として、①民事保全による処分禁止の仮処分、②調停前の仮処分が考えられます。

    ① 民事保全による処分禁止の仮処分
     裁判所に対して,離婚に伴う財産分与請求権を被保全権利として,夫名義の不動産について処分禁止の仮処分命令の申立を行うものです。
     メリットは、調停前の仮処分と異なり、強制的な執行力があることです。
     デメリットとしては、担保金を裁判所に納める必要があることです。一般的には、担保金は固定資産評価額の2割前後と思われます。
     
    ② 調停前の仮処分
     離婚調停申立の後,調停成立前に,不動産の処分を防ぐために行われ,調停委員会が職権で命じる処分です。
     メリットは、いつでも職権発動を上申できる手軽さ(ただし、必ず処分が出されるわけではない)と、民事保全手続とは異なり担保金が必要とされないことです。
     デメリットは強制力がないことです。そのため、調停中に売却されてしまうと第三者から取り戻すことはできません。
     なお、正当な理由なく、その処分に従わないと、10万円以下の過料(金銭罰の一種ですが罰金とちがい刑罰ではない)に処される場合があります。

    2 ローンの影響について
      財産分与請求権に基づいて物件が仮処分や仮差押えがされたことは、住宅ローンの期限の利益の喪失事由にはなると思われますので、住宅ローンの金融機関は債務者に対してローンの一括返済を求めることが可能になります。
     ただし、きちんと住宅ローンの返済が行われていれば、金融機関が一括返済を求める可能性は低くなりますし、現実に期限の利益喪失するかどうかは金融機関の判断や金融機関等の交渉等によって変わってくるところです。

     少しご質問の趣旨から外れてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
     
     

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  • 親権

    【相談の背景】
    離婚調停中で、旦那に子の引き渡しと親権者変更の申し立てをされ
    審判のときに嘘の証言ばかりされます。
    保全処分は却下されましたが、嘘の証言を信じ、旦那に親権が渡ってしまうことはありますか?
    わたしはどうしたらいいですか?

    【質問1】
    旦那が嘘の証言をする

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     ご状況を前提とすると、すでに相手方が申立てた保全処分が却下されている以上、本案の審判が認められる可能性が低いと思われます。

     相手方の主張が事実に反しているとのことあれば、ご相談者様から、相手方の言い分に対して、「書面」で反論されてみてはいかがでしょうか。その際、もし、ご自身の主張を裏付ける証拠などがありましたら、それも裁判所に提出しておくとよいでしょう。
     裁判所は、主張だけでなく、それを支える証拠がある方をより信用するものです。
     
     書面の作成や証拠準備など、分からないことやご不安な部分がありましたら、お近くの弁護士に審判の資料を見ていただくなどしながら、ご相談されてみることをおすすめいたします。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

     

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  • 調停離婚

    別居して2年になります。
    半年は勝手な減額などはありつも婚姻費用を払っていただけていましたが、
    一年半金銭の支払いはなし。協議も膠着状態です。
    その間、復縁の提案などはなく、子供を渡すまで離婚しないと言われています。
    このまま裁判などにして、無理矢理離婚でもしたら、一生追いかけてやると言ってました。
    現在一年間連絡を取ってません。

    法律相談を受けた際は、3年待ってから調停が良いと言われましたが、
    調停で話がまとまりそうになく、裁判まで行くと思っています。

    通常、裁判までいくのに、調停を何回しなければならないのでしょうか?
    裁判にするかどうか、誰が決めるのですか?
    こちらが決めることができるのであれば、調停申し立てから裁判までの期間をできるだけ短くすることは可能でしょうか?

    また、最近、お付き合いをしたいと思う人が現れてしまいました。今から交際した場合、不貞になるでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様

     結婚から4年弱で別居に至っていることからしますと、
    この先更に別居期間が増えていくため、離婚訴訟になっても、有責配偶者であるなどの事情がない限り破綻事由になるほどの長期の別居にあたると考えます。

     ですので、今すぐ調停を申し立てても問題ございません。

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  • 裁判離婚

    相手方の弁護士から、手紙が来ました。夫が訴訟起こしたので裁判所から手紙来るのを待てと言われました。結婚4ヶ月ちょっと、別居6ヶ月ちょっとになりますが、離婚判決になりますか?又、裁判はどのぐらいかかりますか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様
     
     ご事情によると、婚姻期間が短く、それに比して別居期間が長いようですので、さらに別居状態が続くとなると、民法第770条第1項第5号が定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚請求が認められる可能性が高くなります。

     離婚訴訟になったからといって、必ず判決になるではなく、訴訟の中で裁判所から当事者双方に対して和解を提案されることも多く、和解での解決に進むことも考えられます。

     訴訟にどれだけ時間がかかるかは事案ごとに異なりますので、何とも言えませんが、
    判決に進む場合、第1回期日~判決までに少なくとも8か月~1年程度はかかる印象です。

     以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    調停不成立後の再度調停申し立てについて教えてください。

    別居しており、離婚調停を申し立てています。
    しかし、別居期間からして、まだ訴訟の離婚理由として認められる様な別居期間ではない場合、再度調停を申し立てても良いのでしょうか?
    不成立後、裁判ではなく、再度調停申し立てして話し合うことはベストとは言えないのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

    1 離婚調停が不成立になった後も、再度調停を申し立てることは可能です。
     ただし、調停は話し合いにより解決を目指す手続きですので、相手方の気持ちが変わらなければ、再度調停を申立てた場合、時間と労力が無駄になってしまうと思われます。
     
     2年以上別居されている状況を考えると、調停が不成立になった場合には訴訟にもっていくことが通常多いと思われます。

    2 前回の調停から1年以上経過しているような場合には、再度調停を申し立てて相手方の気持ちを再確認する意味はあると思います。
     ただ、敢えて調停をしなくても、調停外で書面による方法で相手方の意向を確認することもできるかと思います。

     訴訟手続きでも和解協議の場をもうけることが多い(状況次第では裁判官から相手方に離婚を説得するケースもある)ので、別居期間が2年以上経っている状況では、訴訟の中で話合いするほうが良いと考えます。
     
     このあたりは色々な考え方があるところですので、一つの考え方としてご参考にしていただけると幸いです。

     どうぞよろしくお願いいたします。
       

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  • 調停離婚

    来週に調停を控えております。
    どうかお知恵をお貸しください。

    状況を説明しますと、夫とは価値観と感覚の違いにより、共に生活することの苦痛から精神的にもやられてしまい、別居をし、既に2年は経過しております。
    しかし夫は今でも復縁を希望しており、個人間では解決不可と判断し調停に進みました。

    幼児がおりますが、夫から会いたいと言われたこともないので、会っていません。

    夫はこれだけの別居期間、夫のもとには戻ることはないと何度も告げているにも関わらず、現実をいまだ受け入れていない節があります。

    先日も、買ってあげられてなかった結婚指輪を買ってあげたいから、来月見に行こうなどと言うメールが届きました。
    別居期間や経緯から考えても、正直、そんな次元にない関係であることは第三者が見ても明白です。
    (返信しておりません。)

    昨日は、私の母へ、復縁の手助けをして欲しいとメールが来ています。
    (これも返信してません)

    調停申し立て前は、会ってくれないと困ると毎週の様に連絡が来ていたため、夫からのメールが来るたびに精神的におかしくなりかけていました。
    復縁の気持ちが一切ないことを伝えても、こうして未だしつこくされていることに恐ろしさしか感じられなくなり、今は顔も見るのも怖いです。

    しかし、暴力や金銭が原因ではないため、とにかくこちらが復縁する気持ちが一切ないことを訴えるしかありません。
    その訴え方についてアドバイスください。

    調停員さんに、こちらが一切戻る気持ちのないことをより伝わる様に訴えるには、どんな言い方をすれば良いのでしょうか?
    上記に書いた様な出来事は話すべきか否か。
    夫の行動で精神的におかしくなりそうなくらい恐怖感のあることは伝えるべきか否か。

    また、夫はこの間に子供に会いたいと言ってくることは無かったのですが、復縁のために子供を利用してくることも想像されます。
    子供のためなどと言って、復縁を訴えるなど。
    これに対してどう返して良いのか。

    そしてこれまで一度も面会を求めてきていませんが、求められた場合、100%応じなければなりませんか?
    夫と面識もなく、幼児のため、私が付き添わないと大泣きして来てくれません。
    しかし、私は夫と顔を合わせるのも怖いです。
    来週に控えているにも関わらず不安でなりません。
    どうかお知恵をお貸しください

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

    1 「伝えたいけれど、相手方には伝えて欲しくないことは、口頭の場合は可能ですか?」との点について

     もちろん、相手方に伝えて欲しくないことは口頭の方が良いですし、調停委員も口頭で聞いたことの中で伝えて欲しくないことは、その旨調停委員にお願いすれば相手方に伝えることはご安心ください。
     

    2 「調停不成立も覚悟で挑むつもりですが、今は別居2年、同居期間3ヶ月です。その他の様々な事情というのはどんなことが他にも関係してきますか?」との点について

     別居期間が重要な離婚原因の有無を判断するファクターでありますが、別居に至った経緯、
    別居後の当事者双方のやりとりの状況、修復を求めている側であれば修復に向けた具体的な言動をしているのかなどです。
     このあたりは、ケースバイケースですが、離婚を求める側はそういったファクターについて当方ゆに有利な事実関係を主張、立証していくことになります。

    3「調停中の面会は控えたいと正直に伝えてもいいものでしょうか?」 との点について
     
     私は、正直にお伝えいただいて大丈夫と考えます。

     以上、ご参考になればと思います。
      

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  • 離婚・男女問題

    元主人と調停離婚が成立し子の親権が私になりました。
    そんな中一向に子供の荷物を返してくれません。
    弁護士を通して書面で荷物の返還をお願いしても何の音沙汰もなく困ってます。

    こういう場合どうすればいいんでしょうか?
    荷物は諦めるべきなのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

    1 離婚後に、荷物の引き渡しを求めて話し合っているが、話し合いがまとまらない場合には、「離婚後の紛争調整調停」という方法があります。

     調停に関する説明は、下記の裁判所のウェブサイトからご確認いただければと思います。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_20/index.htm

    2 ただし、相手方が無視しているような場合には、調停を起こしても話し合い自体が成り立たないため、調停をする意味はありません。
      
     この場合には、最終的には「動産の引き渡し請求訴訟」を提起することが考えられます。
     裁判を通じて、相手方に荷物の引き渡しを請求していくことになります。 

    3 以上、当事者同士の話し合いではらちが空かない場合には上記のような法的手続きはあります。
     もっとも、手続きをするにも費用や手間がかかりますので、お子様の荷物の価値などと比較して、費用対効果を考えて手続きをとるかどうかご判断いただければと思います。

     以上、私なりの考えを述べさせていただきましたが、ご参考になれば幸いです。

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  • 相続

    亡くなった父の預金を生前兄が管理していましたが、使い込みがあると思うので、不当利得返還請求か不法行為請求をしようと思います。
    兄の息子(父の孫)への3万円の小遣い等を何回も兄が引き出していて、父の費用ではないと思うのですが、
    兄は父から頼まれて引き出したと言っているのですが、特に頼まれたことを示す証拠はありません。
    これは返還請求が認められるでしょうか。
    父は認知症ではなく判断能力に問題はありませんでした。
    この場合、父から頼まれていない、ということをこちらが立証しないといけないのでしょうか。
    それとも、兄が父から頼まれた、ということを立証しないといけないのでしょうか。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     
     ご質問につき、できるかぎり具体的に回答させていただきます。

    1 返還請求の可否

     お父様の生前に、お兄様がお父様の預金の使い込みが認められる場合、ご相談者様から使い込みをしたお兄様に対して、使い込んだと認められる金銭の内に相続分について、不当利得に基づく返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求が可能と考えます。

    2 立証責任

     上記の請求が認められるためには、お兄様がお父様の預金を「使い込んでいた」ことを、
    ご相談者様において立証しなければなりません。

    3 立証のポイント
     お兄様がお父様の財産を管理したり費消しているからといっても、それが直ちに使い込みにあたるとは限りません。使い込みといえるためには、つぎのようなポイントが参考になります。

    ① 引き出し金額、回数など
     <使い込みが認められやすいケース>
      ●引き出し金額が高額、引き出し回数が頻繁
     →通常は高齢者が生活するうえで、多額の金銭が必要になることは少ない。
      ●引き出し時期が死亡直前、死亡後
     →死亡直前の場合は、通常金銭を必要とする事情はなく意思に反して引き出したことに流れやすい
    <使い込みが認められにくいケース>
     ●引き出し金額が少額
    →お父様の従前の生活レベルや収支状況に照らして、引き出し額が少額である場合には生活費に使用されたということが推測される。

    ② 使い込みがなされた当時の本人の判断能力の程度
     お父様の口座から引き出しがされていたとしても、お父様自身が引き出していたり、お父様から財産管理を任されて相続預貯金を引き出していた場合には使い込みではありません。よく、裁判などでは、請求を受けた側から「本人が引き出したものだ」、「本人の了解をもらって引き出した」、「本人にもらった」などといった反論がなされます。
     使い込みと認めれるためには、お父様の意思に反して引き出されていなければなりません。
     
     従いまして、預金が費消された当時、お父様の判断能力が低下していないとすれば、お父様の使い込みを認定することのハードルは高くなります。  

    4 ご相談内容からしますと、引き出し額が少額といえることや引き出された当時のお父様の心身の状態からすると、「使い込み」を認定することはそれなりにハードルがあると考えます。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    10万円の現金給付金は
    1 今年の年収として養育費の算定になりますでしょうか?
    2 1と同じ意味ですが、つまり受け取らない場合算定にならないでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     以下、1~4ご質問につきご回答いたします。
    1 コロナウイルスによる特別定額給付金は、今年の年収として養育費の算定になりますでしょうか?

    →給付金は算定に含まれないと考えます。
     給付金と似たものとして、児童手当や児童扶養手当などの公的扶助が挙げられますが、このような公的扶助による収入は、実務上、当事者の収入として加算されないとされています。
     したがって、特別給付金のような公的扶助を受給しても養育費の算定には影響しないものと考えます。

    2 つまり受け取らない場合算定にならないでしょうか?

     →上記の理由から、受け取っても、受け取らなくても養育費の算定には影響しません。、

    3 現金同様に使用出来るポイントも年収として、養育費の算定の対象でしょうか?
     
     →ポイントは、収入ではなく、モノを購入したりサービスを利用したことにより付与されるものですので
    養育費の算定には影響しません。

     養育費の算定対象となる収入とは、毎月、定期的に得ている給与や報酬などをイメージされるとよろしいかと思います。

    4 フリーマーケットなどで得たポイントも年収として、養育費の算定対象でしょうか?

     →上記3と同様、算定対象ではないと考えます。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    慰謝料ではなく気持ちの面での謝罪を求める方法を知りたいと思い、投稿します。

    内容:交際相手に既婚者である事実を隠されたまま、ある日突然連絡を断たれ、妊娠していたことが判明。最初は相手に対する怒りと失望から慰謝料の請求を考え、弁護士に相談しました。弁護士からは慰謝料の金額の目安までは聞きましたが、肉体的にも精神的にも苦痛から耐えられなくなり、一度弁護士への相談をとりやめました。結局、中絶することになりました。その後、相手側の希望で慰謝料による示談のための話し合いをしていた中、突然相手から弁護士に依頼したと連絡があり、話し合いを一方的に中断されました。何度も連絡を試みましたがもう何も返事はありません。

    質問:
    1.慰謝料ではなく、会ってちゃんと誠意ある謝罪を求めることはできますか?

    2.相手弁護士への連絡は自分の感情的なことまで伝える必要はありますか?弁護士からすれば私は敵のような立場になると思いますが、酷い言葉で文章が何度も送られてくるのでしょうか。

    3.自分で対応するより、私も弁護士へ依頼した方がいいでしょうか?

    まとまらない文章ですが、いいアドバイスをいただければと思います。
    よろしくお願いいたします。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様
     
     夜分に失礼いたします。
     ご質問について、ご返答させていただきあmす。

    1 慰謝料ではなく、会ってちゃんと誠意ある謝罪を求めることはできますか? とのご質問に対して

     慰謝料とは別に、謝罪を求めることは可能です。
     もっとも、相手方が代理人を立てている場合には、代理人が間に入っている以上、
    直接本人会うことは難しいことは多いでしょう。この場合の謝罪は、書面などで行われることが多いです。

    2 相手弁護士への連絡は自分の感情的なことまで伝える必要はありますか?弁護士からすれば私は敵のような立場になると思いますが、酷い言葉で文章が何度も送られてくるのでしょうか、とのご質問について

     相談者様の感情的なお気持ちにつきましては、慰謝料にも影響するところでもありますので、お伝えしてもよろしいかと思います。必ず必要というわけではございません。
     通常多くの弁護士は冷静かつ誠実に交渉に臨んでくると思いますので、出してくる書面も常識的な表現で記載されているものと思います。

    3 自分で対応するより、私も弁護士へ依頼した方がいいでしょうか? とのご質問に対して

     こちらにつきましては、相談者様として、ご自身の請求や要望を伝えていくのがご自身では難しい、大変であるなどといった場合など、談者様が弁護士にご依頼するメリットがあると思えば、まずは弁護士にご相談に行かれるとよいと思います。
     また、弁護士であれば、交渉を進めるにあたり、客観的視点も踏まえながら、相談者様の利益を考えて活動してくれることも期待できます。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    今年の2月末から夫に保護命令が発令されています。

    しかし発令されてから、夫は私の仲の良い友人のSNSを探し出し、(夫は挨拶で一回面識があるくらいで繋がりはありません)友人に電話をし、私の事について聞き出そうとしたり、自分はDVなどやっていない。
    妻は妊娠と慣れない土地で精神不安定で精神病で、DVだと思い込んでしまったと言いふらしています。
    (もちろん当時、精神病ではなかったです。)
    子供も勝手に連れてかれて会わせてもらえない。と言いふらしています。

    私は、自分の気持ちに整理がつかず、友人たちにはその話を隠していました。
    自分の友人までそんなことを勝手に言われ、言いたくもない状況で説明せざるおえなく、とても苦しいかったです。

    夫は保護命令でも第三者には連絡できるから大丈夫なんだ。と私の友人に説明していて私のことを色々聞き出そうとしていましたが、保護命令でこの行動は許される範囲の行為なのでしょうか。
    執着心がとても怖いし、友人たちに迷惑をかけてしまって申し訳なく、やめてもらいたいです。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     夜分遅くに失礼いたします。
     知り合いの方に連絡すること自体は保護命令で定めた禁止行為には当たらないため、法的には違法ではありません。
     ただし、第三者からご相談者様の居場所や個人情報が漏れるリスクはありますし、第三者にプライバシー事情が漏れたり、迷惑がかかることになりますので、相手方に対して連絡しないよう注意していくべきだと思います。

     もし、すでに弁護士が代理人にお就きであれば代理人を通じて相手方に注意勧告していけばよろしいかと存じます。

     もし、弁護士がお就きになられていないのであれば、今後離婚や面会交流などの話し合いをしていくのであれば、相手方への連絡や窓口になってもらうことらを含めて弁護士に依頼することを検討しても良いかもしれません。

     以上になりますが、ご参考になれれば幸いです。

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  • 養育費

    DVされての離婚です。子供の親権が欲しいと言われ、早く別れたかったので養育費いらないからと持ちかけ、養育費の請求は今後もしないと公正証書にし、離婚しました。
    私からの請求はできないが、子供からの代理の養育費請求としてできますか?
    公正証書に今後も請求しないとあるので、請求したら逆に私は訴えられてしまいますか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様
     
     
     このような場合に方法としては、①強迫等により作成されたものであるとして、公正証書の無効確認を求める方法(訴訟)や②養育費の増額請求(調停・審判)という方法が考えられます。

     公証役場において公証人から当事者双方に対する意思確認を経て公正証書が作成されていることからすると、①の無効確認請求はハードルが高いといえます。

     そこで、②の養育費の増額請求が考えられます。公正証書作成した際の事情、状況、その後の経済状況の変化などを総合的に考えて、「事情の変更」があると認められれば、養育費の増額ができます。
     
     養育費はお子様の権利ですので、経済的に苦しいのであれば、ぜひ堂々とご請求されてください。請求したからといって、逆に訴えられるということはございませんので、どうぞご安心ください。

     養育費を支払ってもらわないとの合意をやむを得ず結んでしまって悩まれている方は少なくありません。
     一度、離婚問題に精通されている弁護士にご相談にいかれることをおすすめいたします。
     

     

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  • 面会交流

    面会交流申立をする際の注意事項や、
    記入例を教えて下さい。
    一般的な記入例をお願いします。
    これを内容に入れたほうが良い等あればお願いします。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     相手方には、作成した書類の内、面会交流調停の申立書のみが送られます。
     申立書はチェック式のものをご利用されているかと思いますので、事実に即して記入していかれるとよろしいかと存じます。
     事情説明書には、申立に至った経緯や面会に対する希望などを具体的に記載することになりますので、この中で具体的にお考えをおまとめいただくとよろしいかと存じます。
     ただし、事情説明書も、相手方が裁判所に記録謄写を求めれば、見られてしまう可能性がありますので、相手方を刺激するような内容などはお控えいたただくか、書く場合でも表現に気をつけていただければよろしいかと思います。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    離婚調停中で別居している妻が、携帯電話の料金を支払っていないらしく、督促状の葉書が、私名義のマンションに届きます。携帯電話は妻の名義です。

    私からはハガキの内容は都度代理人へ共有をして支払いを促しており、通信会社にもその旨は連絡しています。

    今回は最後勧告ということで、妻が支払わなければ差押えの法的措置や債権回収業者への委託をするとのことでした。

    例えば妻の住所になっている私名義の不動産が差押えられるという被害は考えうるのでしょうか。

    その可能性がある場合非常に困るのでご相談する次第です。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     強制執行は、債務者が所有する財産に対して執行していくことになります。
     債務者は妻ですので、強制執行は妻所有の財産にしかできません。

     マンションの名義がご相談者様の単独名義であれば、マンションに対して差し押さえをされることはございませんので、どうぞご安心ください。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    2年前に元旦那の借金、不倫のため離婚しました。
    双方弁護士を入れて、離婚協議書を作成しましたが、公正証書にはしていません。
    現在、2ヶ月分養育費が半額しか振り込まれず、理由も言わずに、ボーナス払いにしてほしいと言われました。ボーナスでもきちんと支払われる保証はないのできちんと振り込んでほしいとお願いしましたが、返信はありません。
    公正証書なら給与差し押さえもできると聞きましたが、弁護士の印鑑がある協議書でも差し押さえなど強制力はありますか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     夜分遅くに失礼いたします。
     方法としては、2つ考えられます。
    1 改めて元夫側と交渉、協議をしたうえで、合意ができれば、公証役場で養育費に関する公 正証書を作成する。

    2 元夫との協議が難しければ、元夫の住所を管轄する家庭裁判所に調停(養育費請求調停)を申し立てる。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    私はメンタル面で働けてません。
    過去の借金があるため
    自己破産を検討してて弁護士さんに
    相談に行きました。

    親と暮らしてて親の収入も下がってしまったのでは生活保護です。


    親も借金があるため自己破産を検討してるので一緒に弁護士さんに相談に行ったところ
    生活保護のうちは弁護士費用は無料で
    生活保護から抜けた場合は、月に5000円.
    1万円など払う金額を選べるとの説明を
    受けました。

    親が転職したら生活保護は終わります。
    今コロナの影響もあり法テラスの審査も
    まだ結果が出てなく弁護士さんとも
    契約まではしてません。
    この状況で親が転職して生活保護が終わったとしたら、私は無職なので弁護士さんに
    依頼できないのでしょうか?
    弁護士さんも無職の人は支払能力ないから
    契約できないと言われてしまうものでしょうか?

    また、弁護士さんと契約したあとに
    生活保護が終わって、私も無職のまま
    だとしたら、契約は切られてしまうのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様

     そうです。法テラスを利用することになります。
     また、月々の支払いは、弁護士ではなく、法テラスに支払います。

     ご参考になれば幸いです。

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  • 財産分与

    家計を妻が管理しており共有財産が不明な場合、財産分与にあたり開示させる方法はありますか?
    また財産分与は別居時が基準という理解でよろしいですか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

    Q 家計を妻が管理しており共有財産が不明な場合、財産分与にあたり開示させる方法はありますか?
      
    A まずは、給与口座、クレジットカード、各種保険料や公共料金や携帯電話利用代金などの引き落としに使用していた口座など、これはあるだろうといった財産に当たりをつけて、相手方に開示を求めていくことが考えられます。
     そこから、何か糸口がみつかるかもしれません。

    Q 財産分与は別居時が基準という理解でよろしいですか?

    A 基準時は、経済的協力関係が解消された時点であり、通常は別居時が基準時となることが多いのですが、必ずしも別居時とは限りません。

     例えば、単身赴任などで別居状態の場合には、別居時が基準時にならないこともあります。
     
     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚慰謝料

    既に離婚した前妻に不貞があったことを立証したいのですが、現状不貞を匂わせるようなSNSへの投稿や、本人が婚姻期間中に彼氏がいたと話している録音テープといった証拠しかない状態です。
    この状況において、相手に不貞があったと認めさせることは可能でしょうか?
    また、相手がこの証拠をもってしても「それは嘘で、不貞はなかった」というようなリアクションで不貞を認める様子が無い場合、どうしたらよいのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

    1 裁判で不貞を立証するには、動画や写真、SNS上のやりとりなどからほぼ間違いなく、第三者と肉体関係をもったと推認させることがでくる証拠がなければ、なかなか不貞を認めてもらうことは難しいといえます。

    2 相手方が不貞を否定する場合には、こちらで不貞を立証する責任があり、不貞があったことを立証できなければご相談者の請求は認められないことになります。
     
     もっとも、私が取り扱った事例で、様々な間接事実を積み上げることで、「不貞」があったとまでは認められなくても、「不貞類似の行為」があったとして、慰謝料請求を認めてくれた裁判例もあります。
     ただし、「不貞」に比べて、「不貞類似行為」による慰謝料は低額(私の経験では50万円前後)になるケースが多いです。

     このあたりも含めて、今後法的な手続きをとるかどうかご検討されてみてはいかがでしょうか。

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    子どもの養育費の減額請求しますと弁護士から通知が来ました。理由や金額など一切書いてありません。このコロナの影響で裁判所からまだ何も連絡ありません。なので、まだ一度も話し合いも何もしていないにも関わらず先月から向こうの言い分の減額した額が振り込まれていました。公正証書は交わしています。こんな強行突破的なやり方ありですか?
    養育費の減額請求は私の方も弁護士を依頼したとしても結局は支払う側の収入で決まるからあまり結果は変わらないと無料相談で言われました。
    弁護士さんに依頼しても意味はないのでしょうか?
    公正証書があるので調停で判決が出るまでは本来の金額はもらえると聞いていました。
    減額した場合は、申立日から遡って差額を返金しなきゃいけないとも聞きました。
    が、今までの8分の1に減り何の予告も相談もなく勝手に減額した金額で払ってくる姿勢に腹が立つので戦えるならとことん戦いたいです。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様

     養育費の額について合意した当時(おそらく離婚時)には予測できなかった事情によって、支払う側の収入が減収が発生した場合には、一度合意した養育費の減額を求めることができます。

     例えば、病気やケガ、リストラなどで継続的な仕事ができなくなった場合、生活保護を受けるようになった場合などがあります。

     コロナの影響により仕事を失うなどして、今後も継続的に減収となる可能性が高い場合には養育費が減額される可能性がありますが、減収したとしても、それが一時的なものに過ぎず、今後近い内に元の収入に戻るような場合には、直ちに、今後も長期に亘って支払いが続く養育費が減額されるとは限らないと考えます。
     ポイントは、継続的に相手方の収入が減少するかどうかです。

     具体的なご事情をうかがってみませんと今後の見通しについて正確に申し上げることはできませんが、状況次第では、相手方の減額請求を争うことが可能です。
     養育費減額調停で話し合いがまとまらなければ、審判に移行しますので、早めに弁護士のサポートを受けておくに越したことはないでしょう

     以上になりますが、ご参考になれば幸いです。


     

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  • 調停離婚

    先生宜しくお願いします。

    調停離婚時の慰謝料で、相当額と言うのは、
    誰が金額を提示するのでしょうか?

    申立て人が、調べてくるのでしょうか?

    教えて下さい。

    宜しくお願いします。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停は話し合いにより解決を目指すものですので、
    こちらが納得しなければ、応じなければよろしいかと思います。

    また、お互いの意見が平行線のままで、折り合いがつかなければ調停は不成立となります。

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  • 調停離婚

    コロナの影響で、離婚調停が延期になった場合、婚姻費用は変わらず支払われますか?
    わからないことばかり戸惑っています。
    よろしくお願いします。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうでしたか。ご返信ありがとうございます。
    離婚するまでは婚姻費用分担義務は生じますので、仮に支払われなければ、離婚成立時に未払い分の婚姻費用の清算を求めるなど検討することになります。

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  • 横領

    会社役員ですが、営業のNが新規に契約した某大手食品会社の配送運賃を、弊社からの請求以外に何らかの名目で請求し着服しているようです。Nには役員以上の給料を支払っております。今月は理由もなく、25万円程値引きされ入金されました。おそらくNに支払う分を何らかの理由で引いたのだと思います。取引先に確認すればよいと思いますが、「Nに請求され支払った」ということになれば、契約をしている会社が全く知らないことなので、これは「業務上横領」ということになるのでしょうか?
     また、このような場合、証拠を掴み警察に届ければよいのでしょうか?それとも弁護士に相談したほうがよいのでしょうか?おそらく100万円以上は着服していると思われます。横領は罪が重いといわれておりますが、すぐに逮捕ということもあるのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    タロジロ 様

    はじめまして、弁護士の田島と申します。

    ご相談の内容にありますような、会社を通さず、個人の収入にしてしまう事例は、
    よく見られる横領事例の一つでして、N氏には「業務上横領罪」が成立する可能性があります。
    警察に被害届出す場合や、告訴手続きを取られる場合でも、十分な証拠を収集し、
    整理したうえで、警察にもっていく必要がございます。
    もっとも、警察に横領の相談をもっていっても、直ちに逮捕してくれるわけではなく、
    まずは、こちら側の提出した証拠から、相手方が横領した嫌疑が濃厚であると
    思わせなければ警察は動いてくれません。

    したがいまして、御社におかれまして、N氏が取引先からお金をもらっている
    との裏付けを収集したうえで、そのうえで弁護士に相談したうえで、警察に
    もっていかれたほうがよいかと思います。

    以上になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 養育費

     習いごと等は養育費として充当されないのですか?
     離婚後3人の子供に家庭教師、ピアノ、バイオリンの費用を負担していますが、さらに養育費の請求がきています

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こうすけ様

    そうでしたか。
    それであれば、こうすけ様からさらに養育費をお支払いする必要はございません。
    ありがとうございました。

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  • 離婚・男女問題

    別居3ヶ月、私は幼児を連れて実家にいます。
    一回目の調停で算定表にある金額を請求しましたが、相手は子供の養育費分しか払わないと言っています。
    調停委員の方からは、実家にいるのに働いていないからこの金額でも妥当ではないか?審判になっても養育費分以上出るかどうかわからないから早く決めた方が良いと言われました。
    別居の理由を相手以上に調停委員の方にうまく伝えられていない感じもします。
    このまま不調に終わった場合、算定表以下の金額になる場合はあるのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    yukiさん

    はじめまして、弁護士の田島と申します。
    ご質問の点について返答させていただきます。

    1 通常、婚姻費用は、お互いの現在の収入を前提に、いわゆる「算定表」をベースに算定することが一般的です。

    2 相手は「子供の養育費分しか払わない」との理由が分かりませんが、例えば、婚姻費用を請求している側が有責配偶者(浮気等)である場合には、その有責配偶者分を除いた養育費分に相当する婚姻費用を支払うとの考えは理解できますが、そういったご事情でないのであれば、お考えのとおり別居に至った経緯などを調停委員に伝えたり、書面で主張するなどの対応をとられた方がよいかと思います。

    3 また調停委員から「実家にいるのに働いていないからこの金額でも妥当ではないか?」との発言があったようですが、実家にいるからといって、実家に戻った側の生活費は確実に発生しており、ご実家のご両親が負担(肩代わり)しているともいえますので、直ちに算定表の基準額から下げる理由になるとも決めつけるべきではありません。
    ただし、働ける(状態)であるにもかかわらず働いていないような場合には、潜在的稼働能力の有無を検討し、これがある場合には賃金センサス等により、実際に働いていれば得られたであろう収入をベースに婚姻費用を決定する場合があります。
    なお、この「潜在的稼働能力」の有無は、年齢や学歴、就労歴、健康状態や子どもの年齢,健康状態などによって総合的に判断されます。
    手のかかる年齢のお子様がいないご夫婦で,特に健康に問題がない場合には潜在的稼働能力があるとして、パート収入(103万円程度)であったり、現在のご年齢に基づく賃金センサスで示される収入があると判断される場合がございます。

    4 もし、調停で話し合いがまとまらず審判に移行した場合には、上記のような別居に至った経緯であったり、現在の生活状況などを具体的に主張立証していくことになろうかと思います。
    今のままですと、相手方の対応次第では算定表以下の金額になる場合もありますので、できましたら審判になる前に、専門家に一度ご相談されておくことをおすすめいたします。


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  • 離婚原因

    離婚後に離婚の原因が不貞行為だと分かった場合、慰謝料請求は可能ですか?離婚後3年以上経過している場合は不可能でしょうか?


    また離婚時に、不貞行為を配偶者が認めたが証拠がなく、相手が分からなかった場合の慰謝料請求が可能な期間は、離婚してから3年以内ですか?
    相手が3年以内に分からなかったら相手への請求は難しいのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして、弁護士の田島と申します。
    不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が「損害及び加害者を知った時」から3年で消滅してしまいます(民法724条参照 消滅時効)。
    そして、この「損害及び加害者を知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解されています(最判昭和48年11月16日、最判平成14年1月29日)。
    したがいまして、ご相談者様のケースでも、不貞の相手方の氏名や住所が不明な状態では、時効消滅はしていないものと思われます。

    以上ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 民事・その他

    フォークリフトを使用して物品を運送中に偶然、物が落ち壊れました。法的に弁償しないといけないのでしょうか?仕事は、公務員です。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の事案に関し、法的な問題についてお話します。

    物品を落としてしまったことについて、ご相談者様に故意又は過失(注意義務違反)があったと認められる場合には、国又は公共団体が、物品の所有者に対して、損害賠償責任を負います(国賠法1条1項)。
    ※国家賠償法1条1項:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

    なお、 国賠法1条2項は、前項(同条1項)の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有すると定めています。すなわち、国又は公共団体が賠償責任を果たした場合に、一定の場合には、公務員個人に対して、賠償責任を求償できます。

    以上になります。

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  • 訴状

    書類の提出方法を教えて下さい。

    乙1号証の1
    乙1号証の2
    をそれぞれホチキス止めしました。

    ①証拠説明書+上記2つの書証をまとめて、さらにホチキス止めする必要はありますか?

    ②答弁書+証拠説明書+書証はクリップ止めで問題ないでしょうか?

    ③正本、副本と記載しなければならないのは、答弁書に加えてどの書面でしょうか?
    記載は「赤字」でしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 必要ございません。証拠説明書、乙1号証の1、乙1号証の2はそれぞれ独立して提出してください。

    ② それで問題ありません。

    ③ 答弁書と証拠説明書の右上欄外に、裁判所用に「正本」、原告用に「副本」と記載してください。赤字でも、黒字でも大丈夫です。

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  • 婚姻費用

    たびたびの質問で恐縮です。
    婚姻費用の算定方法についてなのですが、先日の質問では、最終的には算定表で決定されるので、他の要素は一切考慮されないとの回答をいただきましたが、他の方の相談を見ると算定表はあくまで参考であって必ずしも算定表で決まるわけではないとの回答も多く見られます。結局のところ、実際の実務ではどちらが一般的なのでしょうか?また、算定表によらない場合、どのように算定するのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かめたろうさん

    そうですね。
    少なくとも、調停や訴訟などの裁判所を通じた手続きでは、算定表を前提にしています。

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  • 傷害

    昨日の未明に傷害を受け前歯二本を折られ右目が開かないぐらい腫れ上がり全身打撲を負いました。
    仕事客商売なので、治るまでできません。
    身につけていたものや、洋服もボロボロになってしまいました。

    こうゆう場合どのくらい損害賠償や慰謝料を請求できるのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、ご相談者様としては、加害者に対し、加害者からの傷害行為と相当因果関係の認められる範囲で、損害賠償を請求することができます。
    次に考えられる損害としては、①治療費、②診断書の取得料、③洋服代金、④傷害慰謝料(治療のための通院期間を基準に損害額を算出するのが一般的です)があります。

    その他、⑤暴行によって傷害を負い、その傷害が原因で、休業もしくは不十分な就労を余儀なくされた場合には、その治癒又は症状固定する時期までに得られたであろう利益(休業損害)が発生する場合があります。

    加害者に対して損害賠償請求は可能だと考えますが、損害額は、行為態様、傷害の程度、事件に至った経緯、治療の経過及びご相談者の収入状況などによって変わってきますので、現時点特定することは難しいです。
    可能であれば、専門家に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    私(既婚者・妻)が、ダブル不倫を三年間してしまいました。
    相手の奥さんにバレて、500万の慰謝料請求の内容証明が届きました。
    一週間以内に振り込んだら示談します
    との内容でした。
    500万なんて払えませんし、1週間なんて、短すぎて、、
    パニックです、、
    聞きたいのは、三年不倫で、相手の離婚はなし
    私は、離婚することになりました
    慰謝料は、大体相場はいくらくらいなのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    エルモンさん
    はじめまして弁護士の田島と申します。

    まず、初めに相手方の500万円の請求は高額であり、ご相談内容を見る限りでは、その請求が通ることはありません。

    裁判で認められる慰謝料の多くは、通常100万円から300万円程度が多く、500万円を超えるようなケースは極めて稀にしかありません。
    ちなみに、慰謝料の金額は、有責行為の内容や程度、婚姻期間、相手の資力、不倫された方の精神的苦痛(不貞が原因で離婚に至ったか否か)などの様々な事情を考慮して決められることになります。

    私の知る限りでも、500万円を超える高額な慰謝料を認めた事案は、「離婚に至った原因行為に様々な事情が存在し、その内容が極めて重大である」こと、「結婚期間が30年を超えるような長期である」こと、「相手方の資力・収入がある」ことなどの事情が存在しています。

    今回、相手方は離婚に至っていないことも勘案すると、他の先生方が仰られているとおり、100万円~200万円程度になるものと考えます。

    以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    元妻から養育費増額の調停中です。
    こちらは再婚して扶養家族がふえました。

    増額請求は失業して働き口が見つからない為と。しかし元妻は働いていました。嘘をついてまで請求できるのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費を増額請求するためには、増額する正当な理由なければならず、調停はあくまで話し合いですので、調停が不成立になれば養育費増額を認めるか否かの審判が下ります。
    この「正当な理由」には、以下のような場合があります。
    ・失業して収入がなくなった場合
    ・賃金の大幅な減額が続くようになった場合
    ・再婚して、扶養する家族(子ども)が増えた場合
    ・相手が再婚して、子そもが再婚相手の養子になった場合
    ・相手の収入が大幅に増えたような場合

    本件のケースでは、相手方(妻側)が失業しておらず、収入を得ており、それを裏付ける証拠が存在するのであれば、増額を認める「正当な理由」は認められませんので、妻側の請求が認められることはありません。

    以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    5月から別居中です。
    原因は結婚する前に仕事をクビになった事貯金ができていなかった事。車のローンが80万ほど残っていたこと。(この金額は私の方の実家で払い解決)
    結婚前に保険証を
    悪用され消費者金融からお金を借りられていた事を言わなかった事(夫婦で話し合い弁護士を通して解決しようとしましたが証明ができずに弁護士費用含め100万ほど夫婦の財産から出費)
    妻が仕事を始めた途端に仕事をよく変えていた事
    (生活がかかっているので中々ちゃんとした仕事が決められずにいたのですが)
    地元の集まりのお金を魔が差して使ってしまった事
    (話し合いにより差額分を払う形で話はついて差額は実家の方に出してもらい解決70万ほど)
    などを理由に離婚調停を申し立てされてしまいました。
    私自身反省もしており言わなかった事は妻に心配をかけたくなく言わなかったのですが。
    これらの理由で信用できないと言われてしまい一方的に離婚を迫られています。私自身離婚はしたくないので離婚調停の場で時間をかけて話を伝えた方がいいでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停が不調に終わった場合に、奥様が訴訟を提起してくるか分かりませんが、訴訟において、裁判所が婚姻を継続しがた重大な事由があると評価できると評価すれば、判決によって離婚は認められます。
    ご相談者様のお話ですと、主に奥様が主張している離婚の理由としては①結婚する前に仕事をクビになった事貯金ができていなかったこと、②車のローンが80万ほど残っていたことのようですが、相手方な具体的な主張やそれを裏付ける証拠を見てみなければ、正確な判断は難しいです。ただ、それらの経済的、金銭的な事情が、夫婦関係が破綻の直接的な原因となるほどのレベルのものでなければ、そのことのみをもって、離婚を認めることは難しいでしょう。あとは、別居期間が、ある程度の期間を超えてくると(婚姻期間に比して、別居期間が相当程度長期になってくると)離婚が認められる可能性は出てきます。

    少なくとも訴訟になりそうな時点では、訴訟は一般の方が対応することは困難なことが多いので、一度、弁護士に直接ご相談されたほうがよいかと思います。

    以上になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 別居

    別居中であっても親族相当例は適用されますか?
    別居中の妻が私のキャッシュカードを使い、勝手に現金を引き出しました。
    このことは横領や窃盗等の犯罪には該当しませんか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑法の第244条(親族間の犯罪に関する特例)は、次のとおり定めています。
    1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪)、第235条の2の罪(不動産侵奪罪)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
    2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
    3項 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

    したがいまして、配偶者の行為につき、窃盗や横領が成立しても、結果としてその行為に対する刑罰は免除されます。

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  • 治療費

    傷害事件の被害者です。
    相手は逮捕され、その両親が謝罪に来ました。
    顔面や頭部などの打撲と、首の捻挫です。
    まだ顔が青あざににっていて、首も痛く整形外科で診断してもらい現在も接骨院に通ってます。
    治療費はもちろん支払っていただく予定ですが、
    交通事故ではなく故意の傷害罪です。
    私としては、治療費を払う、謝罪するのはあたりまえと思ってます。
    事故ではそうします。
    交通事故では、病院代金と修理代金を払って終わりな事がよくあります。
    しかし、私は犯人の故意に繰り返し殴られたので、それなりの慰謝料をもらいたいと思ってます。
    いくら請求するのが妥当ですか?
    顔面打撲で1週間の診断書によって犯人は傷害罪で逮捕されました。
    翌日から顔面以外の肩・首・腰が痛くなり、通院ちゅうです。

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、ご相談者様としては、加害者に対し、加害者からの傷害行為と相当因果関係の認められる範囲で、損害賠償を請求することができます。
    まず、考えられる損害としては、①治療費、②診断書の取得料、③傷害慰謝料(通院期間を基準に損害額を算出するのが一般的です)があります。

    その他、③暴行によって傷害を負い、その傷害が原因で、休業もしくは不十分な就労を余儀なくされた場合には、その治癒又は症状固定する時期までに得られたであろう利益(休業損害)が発生する場合があります。

    私個人の経験ですと、傷害事件の示談としては、治療費などの実際にかかった費用+慰謝料として10万円~100万円になることが多いですが、行為態様や傷害の程度や治療の経過なども見ながら判断する必要があります。
    まずは、相手方の提案を見てみてはいかがでしょうか。

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  • 不倫

    妻以外の女性の家に何度か通った場合、それだけで不貞をしたとみなされてしまうのでしょうか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通うたびに宿泊した場合は不貞をしたとみなされるのでしょうか?とのご質問についてですが、真実女性との間で肉体関係がなかったとしても、異性の自宅に宿泊したという事実を客観的に評価すれば、肉体関係をもったことを強く推認されますので、訴訟になった場合、不貞行為があったと認定される可能性が高いと考えます。

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  • マンション

    別居中なのですが妻がアパートで私が実家に世話になっております。

    着替えを取りにアパートに行きたいのですが妻が居ない間に私名義で借りているアパートにはいったら
    不法侵入になりますか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居中の夫婦の間の問題として、他方配偶者(及び子ども)が居住している状況は頻繁に見られますが、別居中の夫婦である以上生活実態は完全に分離しており、夫婦が勝手に家に入り込む権利があるとすれば、他方配偶者側の生活は著しく不安定になってしまいます。
    そのため、他方配偶者が、勝手に他方配偶者が居住している不動産に侵入したような場合には、それがたとえ自己名義で借りている物件であったり、自己の所有する不動産に入った場合でも、刑事的、住居侵入罪が成立する可能性があります(なお、婚姻関係が破綻した関係にある妻が居住する被告人所有名義の家屋への立ち入りにつき、住居侵入罪を成立した裁判例(東京高裁昭和58年1月20日判決)があります)。
    民事的にも当該不動産に妻が居住する権利は法的に保護されており、相手方に同意なく(又は)意思に反して勝手に家に入り込んだ場合には不法行為が成立する可能性があります。

    以上のような法的なリスクがありますので、ご相談者様が相手と連絡が取れる状況にあれば、「相手方に対して事前に連絡して、荷物を取りにいく方法」、「郵送料等を相談者様の方で負担して、希望する荷物の郵送してもらう方法」などが考えられます。

    大切なことは、相手に無断で行わないことだと思います。

    以上になりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • DV

    身体に対する暴力、不貞などは証拠があれば認められやすいとは思いますが、精神的DVや浪費などで慰謝料を貰いたい場合、よほど悪質でないと裁判でも認められないのでしょうか?

    録音や証拠もほとんどありません。

    浪費と言っても生活に困るレベルではありません。


    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに離婚されているとのことですので、夫婦関係が破綻しているか否かは問題になりません。
    離婚に伴う慰謝料を請求するのであれば、離婚にいたった責任をつくったのはどちらかがポイントになり、この点を検討していくことになるかと思います。
    慰謝料を請求するのであれば、相手方に婚姻破綻の原因を作ったということを主張・立証していくことになります。

    以上になります。

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  • 借地

    建物を建てる目的で、土地を借りて、建物を建て、その建物を土地の所有者に無断で他の人に貸したり売ったり(譲渡?)した場合、土地の賃貸借などは解除されますか?

    田島 直明弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他人に土地の上の建物を賃貸するまでなら、土地の所有者の許可がなくとも許されるという事でしょうか?
    →そのとおりです。




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