みぞぐち なお

溝口 矢 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所Z
所在地: 東京都港区六本木2-2-6 六本木福吉町ビル7階701号室
六本木一丁目駅徒歩4分
受付時間
溝口 矢弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不祥事・クレーム対応

    【相談の背景】
    まつげエクステンション(マツエク)に、ついて
    質問者は、お店側になります。

    お客様が施術後6日間で10本程とれた。(施術本数は120本)
    お店のルールでは、施術後7日間以内に半分量が取れた場合に再施術または付け足しをする事になっています。確認の為にも一度ご来店いただけますか?と説明。
    ここからトラブルが大きくなりました。

    このルールは口頭説明(防犯カメラに録音録画)と書面(重要事項説明書)でもその旨を記載しお客様よりサインを頂いております。

    【質問1】
    そのお客様が、お店側(こちら側) の話をあまり聞いてもらえない方で、どこかに訴えると言っておりまして心配になり相談させて頂きました。無知なので、法律違反や行政からの指導や罰金や慰謝料などはありますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】そのお客様が、お店側(こちら側) の話をあまり聞いてもらえない方で、どこかに訴えると言っておりまして心配になり相談させて頂きました。無知なので、法律違反や行政からの指導や罰金や慰謝料などはありますか?
    →「トラブル」の内容次第ですが、ルールについてきちんと説明したことが書面に相手方(お客様)の署名入りで残っているとのことですので、これに反する相手方(お客様)の主張は認められない可能性が高いと推察されます。
    そのため、法的に何らかの責任を負う可能性も高くないものと推察します。法的措置を講じられることを予防したい場合や万が一何らかの法的措置を講じられてしまった場合には、弁護士に交渉等の対応をご依頼されることも一案でございます。

    スレッドを見る
  • 知的財産

    【相談の背景】
    飲食店Aを経営しているものです。

    数年前こちら(飲食店A)が作成したデザインデータを使って、販促商品の制作を制作会社Cに依頼しました。今回飲食店B(お店のロゴや店の名前は飲食店Aと同じだが、経営者、会社名は全く別でそれぞれ独立した経営になっている)から、うちが制作したその販促商品をとても褒められ、どこで制作したか聞かれたので制作会社Cの名前を伝えました。

    その後なんとその飲食店Bは制作会社Cに近づき、AとBは同じお店のようにふるまい、うちが過去に制作会社Cに送ったデザインデータをこちらに無断でそのまま流用させ、うちのデザインデータにBの~店の部分のテキストを加えただけのもの使用し、ほぼ同じ販促商品を作成しました。その販促商品のアイデアもこちらに許可なくそのまま使われました。

    飲食店Bに問い詰めると、デザインに使われているお店のロゴはAB店共通のもので同じだから問題ない、~店の部分を加えているのでうちのオリジナルだと言われました。

    うちが作成したそのデザインデータに使われているロゴは共通のロゴをうち(飲食店A)が独自にアレンジしたものです。共通のロゴそのままではありません。共通の店舗名の部分のフォントもこちらが選んだものですが、飲食店Bはそれもそのまま使用しています。制作会社Cはあくまでも飲食店Bから騙されてデータを使わしてしまった。責任があるのは飲食店Bとのスタンスです。

    【質問1】
    飲食店Bの言い分は法律的に通用するのか。

    【質問2】
    飲食店Bはそのデザインデータを盗用して作成した販促商品を今も使い続けていています。その使用を差し止めることは可能か。

    【質問3】
    飲食店Bはうちが作成したデザインデータそのままに~店のテキストを加えただけのデザインデータを今も保有しています。そのデザインデータの完全消去をしてもらうことは可能か?

    【質問4】
    時間をかけて苦労して作成したデザインデータや、アイデアをそのまま無断で使用され、飲食店Bからは謝罪の一言もないのでとても悔しいです。法律的に何か出来る事はないかアドバイスをいただけると助かります。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】飲食店Bの言い分は法律的に通用するのか。
    →不法行為にあたり法律的に容認されるものではないと評価される可能性はございます。

    > 【質問2】飲食店Bはそのデザインデータを盗用して作成した販促商品を今も使い続けていています。その使用を差し止めることは可能か。
    →不正競争防止法に基づき差止請求ができる可能性がございます。

    > 【質問3】飲食店Bはうちが作成したデザインデータそのままに~店のテキストを加えただけのデザインデータを今も保有しています。そのデザインデータの完全消去をしてもらうことは可能か?
    →法的に消去を強制することは難しいと考えます。もっとも、質問2のとおり差止請求ができるのであれば、実質的に使用はできないことになり、保有する意味を失わせることができるので、その限りでは貴社のお悩みは解決できるものと思料いたします。

    > 【質問4】時間をかけて苦労して作成したデザインデータや、アイデアをそのまま無断で使用され、飲食店Bからは謝罪の一言もないのでとても悔しいです。法律的に何か出来る事はないかアドバイスをいただけると助かります。
    →損害賠償請求をできる可能性がございます。もっとも、具体的に損害の有無等で請求できる金額が変わるため、実際に請求をすべきか否かは、費用対効果や詳細な事実関係に基づく見通しを踏まえて判断する必要があると考えます。

    スレッドを見る
  • 著作権

    【相談の背景】
    記事イラストの仕事の契約書を交わす予定です。当初著作権の譲渡を希望されましたが、話し合いの結果、譲渡ではなく、相手企業の利用許諾で落ち着きました。
    しかし契約書の変更ではなく、契約書と覚書(同日)にて変更の合意を取る形でしか対応が難しいとのこと。初めてのケースで不安です。
    ①契約書:作成者側は「所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)譲渡」の内容のまま
    ②契約書と同日の覚書:作成者側に「所有権及び著作権は帰属」変更の合意
    発注いただいた相手は企業、こちらは個人事業主です。よろしくお願いします。

    【質問1】
    契約書と同日の覚書にて変更する書類の取り交わしでも、契約書の変更と同等の拘束力がある(作成者の著作権はきちんと守られる)ものでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    覚書も両者が署名・押印をしているのであれば同等の拘束力を持ち得ます。
    ただし、ご質問者様のご希望どおりの契約内容となっているかは、体裁や記載内容にもよります。
    少なくとも、①覚書が契約書ときちんと紐づけられているか確認すること(覚書が別の話だと判断されないような内容になっていること)、②覚書と契約書の原本の交付を受けること、③契約書の内容を修正するのでは足りない理由を確認しておくことは必須であると考えます。

    スレッドを見る
  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    会社のHPを作成会社に依頼し、納品されました。
    その時点で制作費用を支払っております。

    納品後、数か月ほどは、閲覧可能な状態でしたが、ある日を境に、HPの閲覧ができなくなりました。
    担当者に連絡したところ、サーバーがダウンしているとことで、先方の落ち度なのは確実だと思われます。
    復旧を依頼しているのですが、伝えれられた、復旧日時をすぎても、普及しておりません。

    担当者にメッセージ、電話しておりますが、無視されている状態です。

    【質問1】
    作成費用の返金請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    損害賠償を求めることは可能でしょうか?

    【質問3】
    対応した人件費、営業の機会損失の損害賠償を考えております。
    上記で含めることのできない、もしくは、ほかに含めることのできる項目があれば教えて頂きたいです。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】作成費用の返金請求は可能でしょうか?
    →本件は、HP作成後のサーバーの保守・管理の問題であるものと思われます。HP作成に関する契約に、HP作成後のサーバーの保守・管理が業務として含まれていない場合には、HP作成費用の返金を求めることは難しいものと思われます。

    >【質問2】損害賠償を求めることは可能でしょうか?
    →相手方にサーバーの保守・管理業務を委託していたといえる場合には、債務不履行に基づく損害賠償請求自体は可能です。

    >【質問3】対応した人件費、営業の機会損失の損害賠償を考えております。上記で含めることのできない、もしくは、ほかに含めることのできる項目があれば教えて頂きたいです。
    →裁判所でご主張が認められるとは断言できかねますが、仰せの被害につき損害賠償を求めること自体は差支えございません。仰せのもの以外に実際に生じたと考えられる損害があれば格別ですが、積極的に計上できるとご案内できる費目は思い当たりません。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    公式が二次創作許可のガイドラインを出しているゲーム実況動画に関してファンアートを作る(いわゆる「3次創作」)文化があります。

    【質問1】
    このファンアートの公開は元の原作(ここではゲームの著作権者)の許可が必要でしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法上の二次的著作物は、三次以降も含めた概念です。
    そのため、明示がないのであれば、二次のみしか含めないとの解釈は成立しづらいと思料いたします。

    スレッドを見る
  • 意匠権

    【相談の背景】
    相手に乗せられて口約束で後払いの条件で
    デザインを提供しました。
    提供したデザインの商品は商品化されましたが
    そんな約束をした覚えはないと支払いを拒否されています。

    【質問1】
    今から意匠出願をすることはできますでしょうか?

    【質問2】
    意匠登録ができたとして、代金不払いを理由に
    商品の販売差し止め請求はできますでしょうか?

    【質問3】
    意匠以外に一部の構造についても独創的な
    アイデアを提供していますが特許も取得したほうが
    交渉がしやすいでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】今から意匠出願をすることはできますでしょうか?
    →要件を充足していれば、今から出願を行い意匠登録をすることは可能です。

    > 【質問2】意匠登録ができたとして、代金不払いを理由に商品の販売差し止め請求はできますでしょうか?
    →意匠権の取得を前提にするのであれば、意匠権侵害を主張して販売差し止めを求めることになりますが、これは相手方との口頭での契約で一応は使用させる合意があった以上、難しいと思われます。単純に、口頭でした契約に関して、代金の支払いを求めたり、契約の解除を主張するなどすることになると思われます。

    > 【質問3】意匠以外に一部の構造についても独創的なアイデアを提供していますが特許も取得したほうが交渉がしやすいでしょうか?
    →そもそも独創的なアイデアを提供したというだけでは特許を取得することはできないものと存じます。仮に特許を取得できたとしても、これがどのような意味を持つかは、事実関係によるところですが、交渉の結果を左右するほどのものにはならない可能性も低くありません。

    本件は、契約内容についてのトラブルが本質であり、まずは、この点に着目して対応方針を検討する必要があるものと考えます。ご注意ください。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    取引先から損害賠償を請求すると言われました。
    弊社が外注先に作ってもらったシステムでトラブルがありました。原因はまだ現在調査中ですが、トラブルの原因を作ったとして弊社に責任があると、取引先からお話がありました。調査費用だけでも数百万円になるのですが、まずその支払い方法についてメールで書いて送ってくれと言われました。恐らく訴訟や誓約書として扱われることになるのかもしれません。メールに書いておいた方が良い注意書きなどあれば教えて下さい。
    話し合いは録音しています。
    ※システム開発・運用の契約書は作成しておらず、発注書だけでやり取りをしていました。
    取引先は提供したシステムで毎年1億円以上稼いでいましたが、弊社は毎年70万円位までしか入って来ませんので、調査費用の支払いもままならない状況です。

    【質問1】
    恐らく訴訟や誓約書として扱われることになるのかもしれません。メールに書いておいた方が良い注意書きなどあれば教えて下さい。

    【質問2】
    諦めて示談交渉した方が良いのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】恐らく訴訟や誓約書として扱われることになるのかもしれません。メールに書いておいた方が良い注意書きなどあれば教えて下さい。
    →ご理解のとおり、メールに記載した内容が事後的に重要な証拠となって貴社に不利に働く可能性があります。ご状況がはっきりとわからない段階で、一般論をお伝えしても、本件において貴社にプラスに働くとは限りません。速やかに弁護士に相談されることをおすすめいたします(そもそも注意書き程度では、貴社をお守りするようなメールの対応にならない可能性も低くありません。)。

    >【質問2】諦めて示談交渉した方が良いのでしょうか?
    →示談交渉から入るのが必ずしも適切とは限りません。そもそも貴社に責任がない場合には、示談に応じるべきではない(本来負うべきでない責任は負う必要がない)ためです。対応方針も、弁護士に詳細な事情を伝えて決めていただくことが穏当でございます。

    スレッドを見る
  • 契約の解除

    【相談の背景】
    あるハウスメーカーと工事請負契約を結びその際手付金として契約金50万の内10万を支払いました。しかし、その契約をしたときは、まだ土地も間取りも何も決まっておらず工事請負契約後に間取りや土地を決めてもらえれば大丈夫ですのって言われ契約させられました。いざ契約し打ち合わせを進めて行くと、お願いしていたプランができないなどと最初と言ってることに相違が出てきたり、当初の見積りより高額になってきたりとハウスメーカーに不信感を抱いてしまい信用できなくなりました。契約解除を申し出るつもりです。

    住まいダイヤルにも相談したところ業界では土地も間取りも何も決まっていないのに契約を結ぶことを空中契約と読んでるそうなんですが果たしてこの契約は成立のでしょうか。捺印と署名はしてしまっています。

    契約書には解除する場合、これまでにかかって費用を実費精算して頂くと記載されてます。

    【質問1】
    今回の場合解除はできると思うのですが手付金の10万は返ってこないと思っていいでしょうか?また、契約50万の内残りの40万の支払いを迫られた場合ら払うしかないのでしょうか?

    【質問2】
    工事する場所も間取りも違う契約書は成り立つものですか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】今回の場合解除はできると思うのですが手付金の10万は返ってこないと思っていいでしょうか?また、契約50万の内残りの40万の支払いを迫られた場合ら払うしかないのでしょうか?
    →基本的に、手付解除を行えば、手付金の10万円は返還されないものの、工事請負契約が解除でき、残り40万円の支払いは不要となります。
    ただし、事実関係により他の方法によって解除や契約の無効・取消しを主張できる場合には、10万円の返金も求めることができます(下記回答参照)。

    > 【質問2】工事する場所も間取りも違う契約書は成り立つものですか?
    →契約書の記載内容や詳細な事実関係にもよりますが、消費者契約法や錯誤に基づく取消しを主張するなどして、契約の有効性を争える可能性も十分にございます。

    スレッドを見る
  • 組織・機関

    【相談の背景】
    合同会社の代表社員Aが従業員Bに委任していた業務があります。
    その後、Aが亡くなり同社の代表社員はAからCに変わりました。
    代表社員Aが従業員Bに委任していた業務(委任契約)を
    Aの死後もそのまま継続する場合の扱いについて教えてください。

    【質問1】
    法律上、この委任契約はAの死後もそのまま有効となりますか?
    それともAの死後、代表社員Cと従業員Bで新たな委任契約を結ぶ
    必要がありますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    委任者(A)が死亡した場合、委任契約は、原則として終了します(民法第653条第1号)。
    委任契約の内容によっては、委任契約が継続する場合もありますが、新たな委任者(C)と受任者(B)の間で同内容の委任契約を締結できるのであれば、締結をしておくことが望ましいです。
    なお、委任者がA個人でなく合同会社の代表社員Aとしてのものであれば、委任者は合同会社となるため、Aの死亡にかかわらず委任契約は継続しているものと思われます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    電子署名で所属タレントとマネジメントの契約書を交わそうと思っております。

    【質問1】
    タイムスタンプが無いと、契約書に法的な効力は認められませんでしょうか?

    【質問2】
    また契約の際はタイムスタンプを導入したとして、タイムスタンプのサービスを提供する側の問題(サービス終)で、タイムスタンプが自動更新されなかった場合、契約書の法的な効力は失われてしまうでしょうか??

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 改ざんをしていない証明として、電子署名と同時に、その契約書の内容のテキストをLINEかメールで相手方に送ったとしまして、(この日に交わした契約書のデータをお送りしますなどの文言や相手方の確認しましたという文言も残して。)、それでは証拠になりませんでしょうか?

    ご指摘のような方法で形に残しておくことは、改ざんをしていないことの証拠となります。
    そこまで行っておけば、基本的には契約書の成立や契約書に記載されている条項が存在したこと自体についてご質問者様の不利になる可能性はないと考えます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    株式を譲渡することとなったのですが、わからないことがあるので教えていただきたいです。

    【質問1】
    譲渡対価は、現金ではなく、現物(例えば車とか権利とか)でもいいでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現金以外を対価とする譲渡も可能です。
    事後的なトラブルを防ぐため、以下の対応をしておく必要があると考えます。
    ・株式譲渡契約書を作成し譲渡の内容を明確にする
    ・譲渡に必要な手続がある場合(譲渡制限株式であった場合等)にはその手続を踏む
    ・株式譲渡の課税について予め国税庁や税理士に確認をしておく

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    牛乳・ソフトクリームショップを営んでおります。
    スタンプカードのことで相談です。
    当社で新規で発行しようと考えています。
    以下の内容で景品表示法にあたるかあたらないかの確認をしたいです。
    ・1回のお買い上げ500円(税込)ごとにスタンプ1個。無期限で30個たまったら2000円の金券扱い。

    【質問1】
    このような場合、景品表示法に該当しますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「2000円の金券扱い」が、自社の商品についてのみ2000円分の値引きをすることを約するご趣旨であれば、スタンプカードの制度は例外的に景品表示法の適用はないものと考えます。
    なお、有効期間を極端に短くするなど顧客に不利益な設定をすると消費者契約法上の問題が生じることがありますので注意が必要です。

    スレッドを見る
  • ライセンス契約

    【相談の背景】
    私は趣味でプログラミングをしています。ソフトウエアの権利について、法律的な質問をさせてください。

    【質問1】
    オープンソース系のソフトウエアを使い、過失で GPL 違反となった場合は誰に相談したら良いのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    企業法務といっても範囲が広いので一概に申し上げることは難しいのですが、システム関係の分野を取り扱っている弁護士にご相談されるのがよろしいのではないかと存じます。

    スレッドを見る
  • 監査役

    【相談の背景】
    役員が欠けたときの対応について、基本となる考え方を確認させてください。

    【質問1】
    監査役会設置会社で常勤監査役が欠けた期間において、その状況で行われた監査役会の機能や決定等は、無効となるのでしょうか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 役員が欠けたときの対応について、基本となる考え方を確認させてください。
    →役員が欠けた場合、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、役員としての権利義務を有します(会社法第346条第1項)。

    > 監査役会設置会社で常勤監査役が欠けた期間において、その状況で行われた監査役会の機能や決定等は、無効となるのでしょうか。
    →ケースバイケースですが、無効となる可能性は否定できません。会社としては、この問題を重視し、ご状況にあわせた対応を検討されることが望ましいものと考えます。

    スレッドを見る
  • 不動産契約

    【相談の背景】
    御相談させて下さい。
    私は石川県からお仕事で東京都足立区のシェアハウス賃貸物件をご契約後、管理会社からメールにカギ受け渡し住所が記載されており、8月25日に朝6時半頃に渋谷駅に到着致しました。午前9時に渋谷区のビル4階へお伺い致しましたが、実際には1階から上へ上がるエレベーターにはそのビルの特定の人物によるカードでロックを外し上へ上がる仕組みになっており、事前説明もなく、石川県のご実家でやりとりしていた管理会社の担当者とは連絡が途絶えました。午前10時以降しか繋がらず、管理会社の代表取締役様とご連絡し、渋谷区からタクシーに乗り、足立区へ向かってくれと言われました。メールやお電話でやりとり出来るのも午前10時やお昼の0時過ぎだった為に管理会社が嘘つきながら振り回していると認識しました。結局、入居してからも事実と異なる部分が多く、共用部にはWi-Fi接続情報が掲示してあるとお問い合わせしたメールには書かれておりましたが、実際に目視で確認しても全く掲示されておりませんでした。また、お問い合わせした返信メールには弊社スタッフうを向わせて私のポストにカギを入れておくと記載されておりました。しかし、ポストは1階入居者と2階入居者で分かれていて共用ポストになっていました。管理会社の対応に気持ち悪くなり、別の物件をお探しして審査に入っています。

    【質問1】
    この場合、管理会社の責任では問題があり、債務不履行や訴える事は可能でしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者様の仰せの内容からしますと管理会社に問題があることは間違いないと考えますが、残念ながら十分な金額の損害賠償請求が認められる可能性が高いとまではいえないものと思料いたします。債務不履行や損害の立証等のハードルは決して低くないためです。弁護士に依頼をする場合は、費用倒れとなってしまう可能性もございます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    某大手QAサイトにおいて、弊社を誹謗中傷する書き込みがありました。
    内容も単に「質問:○○は詐欺ですか?回答:詐欺です」のようなものでした。

    削除依頼フォームより削除依頼を出して、結構時間が経ちましたが、未だに対応してくれません。

    こちらの目的としては、その投稿が削除されることであり、書いた人の特定や損害賠償の請求も、サイト運営側への責任追及も考えていませんので、これらの前提において、弊社が取りうる法的オプションについて教えてください。

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    内容証明にて削除依頼を出すというオプションはありますか?またの際、届け先は相手会社の代表になりますか(部署も担当もわからないので)?

    【質問2】
    「掲載の差し止め」を請求する本人訴訟の提起はできますか?(勝てるかどうか、相手が大手ゆえに結構な労力を要するかどうか、などはおいといて、単にこれを理由に訴訟の提起はできるかどうか)

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】内容証明にて削除依頼を出すというオプションはありますか?またの際、届け先は相手会社の代表になりますか(部署も担当もわからないので)?

    内容証明郵便にて通知書を送付するなどの対応をすることは考えられます。

    > 【質問2】「掲載の差し止め」を請求する本人訴訟の提起はできますか?(勝てるかどうか、相手が大手ゆえに結構な労力を要するかどうか、などはおいといて、単にこれを理由に訴訟の提起はできるかどうか)

    本人訴訟を提起すること自体は可能であると思われますが、まずは、いわゆる「テレサ書式」を用いた郵送による削除請求をすることが考えられます(弁護士への依頼をせず、ご自身で対応いただくことも可能です。)。こちらの方が簡易かつ迅速な解決を目指すという点で望ましいと思われます。
    インターネット上で書式のひな型や対応方法等について多く解説されておりますので参考にされてみてください。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    弊社は人材派遣業を営んでおり、私は法務と経理財務の担当をしております。

    最近税務調査を受け、弊社の取締役が取引先と通謀して外注費の水増しを行い、水増し分を個人的に取引先からリベートとして受け取っている疑義がかけられています。

    【質問1】
    当該取締役が本当に取引先からリベートを受領していた場合、弊社は当該取締役に対して当該リベートの額の損害賠償請求は可能でしょうか。根拠となる法律も併せてご教示下さい。

    【質問2】
    その他の法的手段はどのようなものがありますか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】当該取締役が本当に取引先からリベートを受領していた場合、弊社は当該取締役に対して当該リベートの額の損害賠償請求は可能でしょうか。根拠となる法律も併せてご教示下さい。
    →会社法第423条第1項に基づき、会社から取締役に対して損害賠償請求をすることが考えられます。

    >【質問2】その他の法的手段はどのようなものがありますか。
    →利益相反取引等にあたり、当該取引について決議機関の承認を得ていなかった場合には、当該取引の無効を主張し、取引先に支払った金銭の返還を求めるなどといったことが考えられます。

    スレッドを見る
  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    先日ここで著作権のことで質問した矢先、新たな問題が発生しました。
    年明けにある会社に頼まれていくつかロゴを作り提案したのですが、気に入らないと断ったクライアントのサイトを昨夜見たところ、ほぼ、似せて作られた会社のロゴになってて驚きました。
    弁護士さんに内容証明を頼もうかとも思いましたが別件で依頼中なこともあり、昨夜、自分でロゴの差し止めと代金の支払いをメールで相手に通知いたしました。
    すると、相手から、それは、似てるけど真似てない、名誉毀損で訴えると逆ギレのメールと共に別のデザイン制作会社が作成した沢山のロゴの提案書が送られてきました。
    そこに従来案としてうちが作ったロゴニ案が最初に載っており、そこから派生した別デザインが沢山作られてました。
    似ているし、真似したと分かりますけど、全くのそっくりではないです。色やレイアウトは重ねると同じだし、まず、そのロゴデザイン会社の提案書にうちの作ったロゴが載ってると言うことはそれをもとに使ったとしか考えられません。
    その場合、著作権侵害で訴えられないものですか?
    長年会社していてこのようなことがなかったけど、デモやサンプルを作るときも誓約書を交わそうと社内で話し合っている矢先のトラブルです。

    【質問1】
    ロゴの著作権について

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権侵害があるというには、相手方の作成したロゴがご質問者様の作成したロゴに依拠しており、類似しているといえなければなりません(判例等では表現の本質的特徴を直接感得できるかどうかといった言い方もします)。
    この判断は、非常に微妙なところであり、専門家でも意見が分かれるところでございますので一概に結論を申し上げることは難しいのですが、ご事情を踏まえますと、著作権侵害にあたる可能性はあります。

    スレッドを見る
  • 著作権

    【相談の背景】
    質問サイトの規約に著作権譲渡とあります。
    例えば自分の著作物の意見を聞こうと質問サイトに画像をアップロードしたら、その著作物の著作権は質問サイト側に移ってしまうのでしょうか?
    また質問サイトからダウンロードして転載などされても何も出来ないのでしょうか?

    【質問1】
    質問サイトの著作権譲渡について。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問サイトにおける質問自体についての著作権の譲渡に関する規定であり、質問の対象となった著作物の著作権の譲渡まで含めた内容ではないと考えられます。そのため、著作物の著作権が移転する可能性は低いと思われます。
    著作物の著作権が移転しておらず、利用許諾もしていない場合には、著作権侵害に対し法的な対応をすることは可能です。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    ある人物が犯罪行為に関与しているか気になり、検索サイトで数回検索したところサジェストにその人物の名前と犯罪行為が表示されてしまいました。

    【質問1】
    この場合逮捕されたり、損害賠償を請求されたりするのでしょうか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    人物の名前と罪名がサジェストに出るようになったことのみでは、何らかの法的な責任が生じる可能性は高くないものと考えます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    Y社と買主のAさんの間に販売契約があります。内容買主AがY社から車を購入します、代金は100万円。売買代金の支払期限は2021年1月末日限り20万円、2021年5月末日限り、80万円。Y社は車両の引き渡しが可能となった時には、Y社は買主に対して通知をし、買主が売買代金の全額を支払った後、引き渡すことができる。実際には、買主は期限内で入金ができなくて、期限の3か月後入金をしました。その3か月の間、Y社がほかの入金をAさんからの入金だと間違えて、車を渡してしまいました。

    【質問1】
    ①入金が遅かったことで、元の契約が無効となりますか?改めて契約を結ぶことが必要ですか?

    【質問2】
    ②Y社としては間違ってAさんに渡した車を引き上げて、契約期限後の入金を返すことができますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】①入金が遅かったことで、元の契約が無効となりますか?改めて契約を結ぶことが必要ですか?
    →契約内容にもよるため一概に判断できるものではございませんが、一般的に、入金が遅れたことをもって、ただちに無効とはなりません。

    【質問2】②Y社としては間違ってAさんに渡した車を引き上げて、契約期限後の入金を返すことができますか?
    →1度引き渡してしまっており、支払期限後とはいえ入金があるため、間違って渡したことを理由に取り戻すことは容易ではないように思われます。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    動画配信者として活動しているのですが、チャンネルアピールのため自分の車にチャンネル名を表記させて走行することは何かしらの法律違反になるでしょうか。
    音を出すことはありません。
    あくまでも車体にカーラッピングしたり窓にカッティングシートなどで自分のチャンネル名を表記させて通常走行するだけです。
    ご回答宜しくお願い致します。

    【質問1】
    動画共有サービスのチャンネルアピールのため自分の車にチャンネル名を表記させて走行することは法律違反になるのか

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・ラッピング等を行うこと自体は、違法改造車となるような態様でなければ、道路交通法や道路運送法に違反することはないものと考えます。
    ・ラッピング等を行った車両を走行させ、広告をすることについては、屋外広告物として自治体への申請等が必要になる可能性がございます。
    ・このほか、他人の著作物や商標を使用しないようにする、わいせつなラッピングはしないなどの点にも注意が必要です。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    5年前に知人Aより「引越する際に荷物になるから、貰って欲しい。」と言われ、絵画1点をいただきました。先日知人Aと再会した際、「あの時渡した絵画は無償譲渡ではなくレンタルとして貸し出したつもりだった。これまでのレンタル料として月5000円程度の費用(30万円)を支払うか50万円で買い取って欲しい。」と要求されています。また、絵画を返却する際は、知人Aの引越先(遠方)まで手渡しで返却に来てほしいとの要求です。
    当方としては元々不要品として貰い受けたものとの認識なので、相手方へ金銭を支払うつもりは全くありませんが、絵画そのものに執着はないため、トラブルにならない様、相手方へ絵画を返却したいと考えています。
    尚、絵画をいただいた際に書面での覚書等のやりとりはしておりません。

    【質問1】
    譲渡かレンタルか互いに主張の食い違っている状況ですが、
    相手方へレンタル料金を支払う必要はあるのでしょうか?

    【質問2】
    相手方へ絵画を返却したとしても、小傷があるなどの因縁をつけられないか心配です。第三者を介したいい返却方法はないものでしょうか。

    【質問3】
    相手方に対して、保管料等の金銭を逆に請求することは可能でしょうか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】譲渡かレンタルか互いに主張の食い違っている状況ですが、相手方へレンタル料金を支払う必要はあるのでしょうか?
    →ご質問者様のご主張のとおり、贈与であったとのことであれば、金銭を相手方に支払う必要はないものと考えます。

    > 【質問2】相手方へ絵画を返却したとしても、小傷があるなどの因縁をつけられないか心配です。第三者を介したいい返却方法はないものでしょうか。
    →現時点では、相手方が返還を拒絶する可能性もあると思われます。また、相手方は、贈与ではなく、レンタルであると主張しているため、今後も金銭的な請求等を続ける可能性があります。そのため、抜本的に本件を解決するのであれば、債務不存在確認請求訴訟を提起することが考えられます。これにより、債務の不存在が認められれれば、金銭の支払いをせずに済みますし、贈与であったことが前提となるため絵画を返還する必要もなくなるでしょう。

    > 【質問3】相手方に対して、保管料等の金銭を逆に請求することは可能でしょうか。
    →贈与であることを前提にしますと保管料等の支払を請求することは難しいでしょう。

    スレッドを見る
  • 設立

    【相談の背景】
    ネットショップを開業しようと思っているのですがそのネットショップの名前を『らくてん』や『やくると』『そふとばんく』とかにすると何かしらの法に引っかかりますか?

    検索した時になにかしらひっかかる単語をショップ名にしようと思っております。

    【質問1】
    法にひっかかるとしたらどういう法か

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商標権侵害にあたる可能性がございます。十分にご注意ください。

    スレッドを見る
  • 建築

    【相談の背景】
    建築中の注文住宅の当初図面と施工が違うことのトラブルです。
    発注先は工務店です。

    設計段階では、天井高2,500mmという強い要望を出し、希望の耐震等級を確保するには、梁が4本見えてしまうということで了承しました。
    工務店との最終設計確認・建築確認申請も梁が4本見えるという平面図で合意しました。

    それが、上棟後に現場ではじめて以下説明を受けました。
    ・天井高2,500mmにすると梁が9本見える
    ・梁のサイズ・配置も不均等になる
    ・天井高を下げるか、9本の梁を許容するかの2択しかない
    ・構造計算の結果、強度を保つにはやむを得ない対応であり、希望工期の関係上、工務店側の判断で事前相談なく進めた

    建築士にセカンドオピニオンをもらったところ、天井高2,500mmで梁を見えないようにという施主の要望を工務店⇒構造計算屋に伝えていれば防げた問題。
    施主の拘りや意匠的な配慮が何もなされていないのは、工務店側の責任が大きいとの見解をもらいました。

    通常であれば、やり直しを要求したいところですが、工期を遅らせたくないという事情もあり、工務店に金銭的な補償をしてもらいたいと思います。

    そこで補償を要求するに当って2つ質問させてください。

    【質問1】
    契約書には契約不適合の条項(修補・代替物の引き渡しによる履行の追完請求できる)がありますが、履行の追完の代わりに、金銭的な補償を要求することは妥当でしょうか?

    【質問2】
    適切な補償額の目安や考え方を法律的な見地からご教示いただけますでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】契約書には契約不適合の条項(修補・代替物の引き渡しによる履行の追完請求できる)がありますが、履行の追完の代わりに、金銭的な補償を要求することは妥当でしょうか?
    →損害賠償請求をすることはあり得ます。また、履行の追完の代わりに代金減額請求をすることも考えらえれます(下記条文参照)。

    >【質問2】適切な補償額の目安や考え方を法律的な見地からご教示いただけますでしょうか?
    →ご希望通りの状態に工事をし直す場合の費用がひとつのベースになるかと存じます。そのためには、業者に仮に修繕をする場合の見積書を出していただくなど、客観的な資料を用意する必要があります。請求額の設定は詳細な事実関係や交渉戦略によっても変わって参りますので、必要に応じて個別に弁護士へ相談されてみてください。

    【参考条文】
    民法第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
    2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
    一 履行の追完が不能であるとき。
    (以下略)

    スレッドを見る
  • 代理店・フランチャイズ

    【相談の背景】
    先日FC契約の加盟金を支払いました。
    加盟金総額は50万ですが、着手金としてひとまず30万の支払いをしました。残りの20万は収益が発生したら支払うことになっています。
    上記は全て電話でのやり取りで、口約束という形になると思います。
    ですが、自己都合で契約を取りやめ、加盟金返還を希望しています。
    契約書は後日発行され、まだ署名及び押印はしていません。
    なので契約締結はまだされていないと考えています。
    加盟金返金について契約書には、「加盟金の返還については原則できないこととする」と記載があります。そのことは電話の時には一切触れられませんでした。
    また、違約金や損害賠償などの可能性はあるのでしょうか。
    (こういった経験は初めてなので、違約金や損害賠償の意味合いをはき違えているかもしれませんのでご容赦ください)

    電話でのFCに関する説明及び資料提示
      ↓
    着手金30万の支払い(ここまでは同日の出来事)
      ↓
    契約書発行(3日後 土日を挟んでいました)

    このような流れです。

    加盟金(着手金?)の返金は可能か。
    違約金や損害賠償の発生の可能性の有無。
    加盟金未払いの20万はどうなるのか。

    【質問1】
    加盟金(着手金?)の返金は可能か。
    違約金や損害賠償の発生の可能性の有無。
    加盟金未払いの20万はどうなるのか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    口頭でも双方の意思が合致していれば、(契約書を作成していない場合でも)法律上は契約が成立してしまう可能性がございます。
    そのため、本件で返金を求めるにあたっては、契約の成否が争点になるものと思われます。仮に相手方が主張する内容の契約が成立していると判断されてしまった場合には、(20万円の支払いの件も含め)ご質問者様に不利な展開になる可能性も否定できません。
    対応方針等については、事実関係の詳細を踏まえた検討が必要となりますので、ひとまず個別に弁護士へご相談されることをおすすめいたします。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    ITの会社を経営しています。
    フリーランスエンジニアの方に準委任契約で業務をお願いする場合の、偽装請負についてです。

    【質問1】
    セキュリティの観点から、フリーランスの方にはオフィスに来て頂く必要があるのですがこれは偽装請負になりますか?

    【質問2】
    指揮命令権について、システムの都合上、ある程度進めて欲しい順序や、プログラムの書き方があるのですが、そういった指示も偽装請負になりますか?

    【質問3】
    基本的に社員の業務開始と同じ時間にスタートしてもらいたいと考えていますが、こちらも偽装請負になりますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いずれのご質問事項についても、一概に結論が定まる事項ではなく、契約内容や委託の実態を総合的に検討して偽装請負に当たるか否かが判断されます。参考程度となりますが、個別に回答をいたします。

    【質問1】
    セキュリティの観点から、フリーランスの方にはオフィスに来て頂く必要があるのですがこれは偽装請負になりますか?
    →正当な理由があればオフィスに来ていただくことのみをもって偽装請負とされることはないと考えます。

    【質問2】
    指揮命令権について、システムの都合上、ある程度進めて欲しい順序や、プログラムの書き方があるのですが、そういった指示も偽装請負になりますか?
    →システムの都合でやむを得ない指示であれば偽装請負と評価される可能性は高くないと考えます。程度問題であることはご注意ください。

    【質問3】
    基本的に社員の業務開始と同じ時間にスタートしてもらいたいと考えていますが、こちらも偽装請負になりますか?
    →全体として時間的拘束の程度がどのようなものであるか、同時刻にスタートしてもらう理由がどのようなものかにもよりますが、開始時間を指定しない方が偽装請負と評価されない可能性は高まります。

    直接弁護士にご相談し、契約書の内容や運用についてアドバイスを受けることをおすすめいたします。

    スレッドを見る
  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    覚書の効力について教えて下さい。
    今年、仲介業者を通して戸建てを購入しました。
    境界部から越境しているところがあり覚書を交わしてあります。
    当時、更地の時に不動産屋Aと相手側で覚書を交わし、不動産屋Bへ渡り戸建てが建てられました。そして戸建て購入者へ渡りましたが、相手側から覚書と反してることを何度も言われ精神的にやられてしまいやむを得なく退居したようで、不動産屋Cへ渡りました。
    その後私たちが購入したことになります。
    私たちは仲介業者から、「建築基準に沿って建てられているし覚書にも反していない。何か言ってきたら覚書あります。と強気で対応してやってください」と言われました。
    ですが引っ越すなり何で?って顔で見られ、相手側の弁護士から内容証明が届きました。
    購入した私たちに責任があると、解決しろと、言った内容です。(元々不動産屋Cへ内容証明送っていたようですが無視されていたようです)
    ですがこのようなやり取りを引き継ぐなんて仲介業者から聞いてません。知っていたら買いません!
    隠していいことだったのですか?
    泣き寝入りしかないのでしょうか。

    【質問1】
    覚書は引き継げば効力を発揮されるものですか?

    【質問2】
    相手側の弁護士とやり取りするなんて聞いてませんでした。これは仲介業者と不動産屋どちらの責任となるのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】覚書は引き継げば効力を発揮されるものですか?

    覚書に記載されている内容にもよります。例えば、第三者に不動産を売却した場合にも効力を有するとの定めがあれば、ご質問者様にも効力が引き継がれる余地がございます。
    少なくとも、前の所有者との関係では覚書に記載の合意がなされていたことになりますので、それをどのように活用していくかを検討する必要があるでしょう。

    > 【質問2】相手側の弁護士とやり取りするなんて聞いてませんでした。これは仲介業者と不動産屋どちらの責任となるのでしょうか?

    どちらとも争うことになる可能性はございます。質問1の点も含めて、どのような対応をすべきか関係資料を提示して直接弁護士に相談されるのが望ましいと考えます。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    健康に関する資格を有しております。また健康に関する動画共有サービスも楽しく発信しております。以前、50代前半の女性から相談を受けました。クリニックで血液検査をしたら、白血球や血小板の数値が低いとの診断でとりあえず20日後にもう1度血液検査をしますと言われ経過観察となりました。
    私は食事管理を得意としており、女性にある野菜と果物を毎日摂取するように指示しました。20日後血液検査をした結果、数値は元へ戻っているとのことで医師も本人も安心していました。
    私はこの体験を動画共有サービスにアップしたいと思い本人に了解もとりました。

    【質問1】
    この場合あと何か法的に気をつけなきゃいけないこととか、配慮しなければならないことってありますでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご本人に了解を得ているのであれば基本的に問題ないと思料いたします。
    なお、了解いただいたことをメールなどの形で証拠化しておけると望ましいです。例えば、後でご本人の意見が変わってしまいトラブルが生じた際にも対応できるからです。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    私はブログを運営していますが、ある人にブログの内容をパクられました。
    ちなみに、私は実質的な金銭的損害は発生していません。

    【質問1】
    この場合、何ができるでしょうか?
    損害賠償請求してお金とかもらえますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容のみならず、記載の表現まで真似されているような場合には著作権侵害にあたる可能性があります。
    もっとも、損害が発生していない場合には、著作権侵害に基づく損害賠償請求を行っても残念ながら認められない可能性が高いです。
    また、差止請求を行うことも考えられますが、手続に要する費用等を踏まえますと経済的な面からはおすすめできない場合もございます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在の会社にインハウスデザイナーとして在籍中です。
    転職を考えていて、ポートフォリオの作成が必要になりました。
    現在の会社には社内規定があり、職務著作について明記されています。

    しかし私が作成した多くの作品は、WEBバナーやDM、フライヤーなど一般に広く配布された物が多いです。

    【質問1】
    著作権は会社に帰属することは承知しておりますが、一般的に広く配布された物を、ポートフォリオに掲載・印刷し(WEB上に公開しない)『相手に見せるだけ』の行為も、職務著作権に違反するのでしょうか?

    【質問2】
    上記が不可能な場合、『同じ素材・同じデザイン』を自宅のパソコンで作ったものは法律上問題ないのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】著作権は会社に帰属することは承知しておりますが、一般的に広く配布された物を、ポートフォリオに掲載・印刷し(WEB上に公開しない)『相手に見せるだけ』の行為も、職務著作権に違反するのでしょうか?

    適切に引用(著作権法第32条第1項)を行えば、著作権を侵害することにはならないと考えます。
    ご質問者様がどのように作成に携わったかや作品のコンセプトを説明する(できる限り作品の画像自体がメインにならないようにする)、出典を示すなどしていただくと良いと思います。
    なお、著作権法以外に注意すべきこととして、会社と取り交わした守秘義務に関する契約等がございます。ご質問者様の関与等を口外してはならないなどといった定めのある契約等をしていないか予め確認しておくことをおすすめいたします。

    > 【質問2】上記が不可能な場合、『同じ素材・同じデザイン』を自宅のパソコンで作ったものは法律上問題ないのでしょうか?

    類似の作品を作成した場合、複製権(著作権の一種です)侵害の問題が生じる可能性があります。
    上記のとおり引用を適切に行うことが望ましいと考えます。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    友人から、図書館で研究に使うための資料をコピーしてくるよう頼まれました。(なお、相談者・友人は共に学生の身分です。)

    【質問1】
    この場合のコピーは、私的利用のための複製に該当するのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その友人限りで資料を用いることが目的なのであれば私的使用としての複製にあたると考えます。
    私的使用のための複製は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする場合に認められます(著作権法第30条第1項)。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    他人の投稿をコピペして投稿することについて質問です。

    【質問1】
    他人の投稿(文章のみ)をコピペして自分で投稿することは著作権の侵害に当たりますか? 
    また、実際にそういった判例はありますか?

    【質問2】
    コピー元となった投稿のいいねや引用投稿数などで、何か変わることはありますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】他人の投稿(文章のみ)をコピペして自分で投稿することは著作権の侵害に当たりますか?また、実際にそういった判例はありますか?

    元の投稿が個性的で著作物といえるような場合、それを無断でそのまま投稿する行為が著作権侵害にあたる可能性があります。
    お調べした限り、ご質問内容に関係する判例や裁判例は見当たりませんでした。一般に裁判で争うほどの経済的メリットがないためであると思われます。

    > 【質問2】コピー元となった投稿のいいねや引用投稿数などで、何か変わることはありますか?

    著作権侵害を理由に損害賠償請求がなされた場合、損害額の算定に関しひとつの考慮要素となる可能性はあるかもしれません。

    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    クイズ制作の仕事に応募しようと考えております。
    クイズ制作の際にも著作権が発生するとのことですが、他の人と偶然同じ問題を作ってしまった場合は、どうなるのでしょうか?


    また、その場合の対処法を教えてくださると幸いです。

    【質問1】
    クイズの制作の際の著作権について、偶然同じ問題が作られた時はどうすればいいのか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作物を参照しないでたまたま同じような問題を作ってしまった場合には著作権侵害にはなりません(依拠性の問題)。
    もっとも、トラブルが生じた場合には、実際に著作物を参照した事実があるかどうかが大きく争われる可能性があります。このような場合に備えて、後になってもどのようにしてその問題を作成したかを説明できるよう、参考にした資料やメモを残しておくとよろしいかと思います。

    スレッドを見る
  • 建築

    【相談の背景】
    塗装会社を法人で経営しているものです。
    7月くらいに知り合いの営業さんが自分のとこの名前で営業をして仕事を取ってくるので名前を貸してくれと言われ貸してチラシなど作成して仕事も取れるようになってきました。ですが殆どが塗装以外の仕事で(屋根の張り替えや雨漏りの工事です)取れないのかと思っていたら他の塗装屋に仕事を流してました。契約書などは交わしてないですし損害賠償は無理だと思いますがもう2度と自分の名前で仕事を取ってほしくないです。
    もう2度自分の名前は使わないと一筆書いてもらうつもりです。

    【質問1】
    この場合、一筆書いた後に自分の名前を語り営業していたらどんな罪を問えますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社法では、次のような定めがあります。

    第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
    2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

    勝手に会社名を使用されている場合には、相手方に対し、その差止めを求めることができるほか、これにより損害が生じた場合には、相手方に対し、損害賠償請求(民法第709条)を行うことができます。
    また、相手方は、100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法第978条第3号)。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    私は簿記についての有料講座をインターネット上で大衆向けに実施しようと考えています。
    この時、自分が使用していた参考書の内容をもとに講座をしたいと考えているのですが、著作権の侵害になるラインが分からないというのがきっかけです。

    【質問1】
    現状、文章や問題は独自のものにして、学習の順序などは参考書と同じにしようとしているのですが、この場合は著作権の侵害にあたりますか。
    また、著作権の侵害にならないラインを教えてほしいです。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    知識や学習方法、学習の順序を伝えるのみであれば基本的に問題ないと考えます。著作権は表現を保護するものであるからです。
    著作権侵害となる場合として想定されるのは、参考書に記載された表現をそのまま使用するような場合や参考書の解説を読み上げるような場合です。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    漫画やアニメの画像を引用せずに掲載しているのにも関わらず、手間がかかるためか黙認の形でそのまま放置してあるサイトが数えきれないほど多くあります。

    【質問1】
    そこで質問なのですが、過去に漫画やアニメの画像を引用せずに無断転載をしただけで訴えられ裁判になった事例はありますか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    漫画家の書いたイラストをウェブサイトに掲載した行為につき損害賠償請求の一部が認められた裁判例がございます(東京地方裁判所平成30年9月13日判決(平成30年(ワ)第12524号))。
    権利者が費用対効果等の観点から法的措置を講じないこともありますが、このように法的なトラブルに発展する可能性がない訳ではありません。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    2021年1月に施行された改正著作権法の中の海賊版の漫画のダウンロード規制について、あるサイトでは数十ページの数コマ程度はOKで1話の半分以上は駄目、別のサイトでは見開き1ページ以上は駄目、また別のサイトでは1コマまではOKと書いてあり、何が正しい定義なのか分からず混乱しています。

    【質問1】
    この中で本当に正しい定義は何なのでしょうか?
    またなければどの程度のダウンロードであれば合法なのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正しい定義というものはございません。
    もっとも、文化庁が例として漫画の1コマ~数コマなどの「軽微なもの」であれば問題ないとの見解を示しており、この範囲にとどまるダウンロードであれば問題ないと考えます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    業者にロゴを作成してもらいましたが、その契約書に著作権について、明記された条文がありませんでした。この場合、ロゴの著作権は業者側にあり、発注先はそのロゴを使用できないのでしょうか。

    【質問1】
    業者にロゴを作成してもらいましたが、その契約書に著作権について、明記された条文がありませんでした。この場合、ロゴの著作権は業者側にあり、発注先はそのロゴを使用できないのでしょうか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発注先がロゴを使用できる可能性が高いと考えます。
    通常、発注者が使用を目的としてロゴの作成を依頼していることを前提に契約が締結されているはずです。このような場合には、ロゴが著作物にあたる場合でも、黙示の利用許諾がされているとみることができるからです。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    都内の音大生です。大学の講義で学んだことを生かしてブログで発信したい。

    【質問1】
    大学の講義で得た専門的知識、情報を自分なりにまとめて、ブログや動画共有サービス等で発信し、それによって広告収入を得ることは何かの法に触れますか?(大学名等は伏せる)

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身で学んだ知識・情報をまとめてインターネット上で発信することは基本的に問題ございません。ご安心ください。
    (書籍や曲の歌詞の表現をそのまま発信した場合には著作権法上の問題が生じる可能性がありますが、事実や知識の説明であればそのような問題は生じません。著作権法は、表現を保護するものであるからです。)

    スレッドを見る
  • 研修

    【相談の背景】
    社内で人材育成を目的とした「コーチング研修」を実施したいと思っていたところ、動画共有サービスにとてもわかりやすい研修動画がアップされていました。
    この動画共有サービスの動画を放映した後に、社員(10~20名程度)でグループワークをする形式の研修にしたいと考えております。

    【質問1】
    動画共有サービスの動画を会社の研修に活用するのは違法になるのでしょうか?
    ※あくまで社内なので費用を徴収することはございません。
    ※動画は加工することなくそのままの形でスクリーンにて再生予定です。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法となる(著作権等を侵害する)可能性は低いと考えます。
    公表された著作物は、営利を目的とせず、料金を受けない場合には、公に上映することができるからです(著作権法第38条第1項)。
    ただし、会社の研修のために用いることは、営利を目的としていると評価されてしまう可能性もあるため、全く問題ないと断言できるものではないことはお含みおきください。

    <参考条文>
    著作権法第38条第1項
    公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    SNSで、自分が好きなキャラクターの、2次創作イラストが、タイムラインに流れてきました。内容と、投稿元を確認したところ、ほかにも似たような絵柄の投稿がされていたので、権利者の投稿と思ったので、引用投稿しました。引用投稿は、500以上されていたと思います。
    しかし、投稿元の他の絵をみてみると絵柄が所々違うところが見つかり、投稿元は権利者に無断で、転載したのではないかと思い引用投稿を取り消しました。
    投稿元に、リプライで遠回しに聞いてみると、自分で書いたというような事を言っていますが、信用出来なくなりました。

    【質問1】
    この引用投稿が、原因で、著作権侵害で、刑事告訴されたり、損害賠償請求されたりする可能性は高いですか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1. 無断転載された画像の引用投稿は著作権法違法という事ですか。例えば、元投稿を発信した人がその画像の真の著作権者であると、引用投稿発信者が誤信して引用投稿した場合でもそうなりますか。

    著作権等の侵害にあたる可能性はあると考えます。そのような場合でも、故意・過失がなければ損害賠償責任を負うことにはなりません。
    (著作権等の侵害自体の話と侵害につき故意・過失があるかどうかという話を区別して論じています。)

    > 2. 2020年7月21日の最高裁判所判決は、引用投稿した際に著作権者の名前が、加工されていたため開示請求が認められたのでしょうか。それとも、無断転載画像を引用投稿したこと自体についてでしょうか。

    ご指摘の最高裁判決は、無断転載画像を引用投稿をしたことが氏名表示権という著作者人格権の侵害にあたると判断しています。
    すなわち、「無断転載画像の引用投稿の結果、氏名部分が加工により表示されなかったこと」を問題としています。引用投稿と加工のいずれもが問題となっているということです。

    > 3.もし、「発信者を著作権者と誤認する」という過失により、引用投稿して著作権法違反をした場合、刑事事件にもなるのでしょうか。

    著作権法違反行為につき故意がなければ刑事責任を問われる可能性はありません。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    僕の学校では生徒全員がタブレット端末を持っていてサービスAを使っています。
    サービスAで最近会ったことなどを書いて、それを先生がまとめて願書?を作るのですが質問です。

    【質問1】
    サービスAを使って〇〇という検定に合格。という文章とともに賞状やその検定の説明に必要な画像をアップロードしましたが、著作権侵害になりますか。また、公開した情報は僕の学校の先生なら誰dwも見えます。

    【質問2】
    面接で最近読んだ本の内容を説明するシーン?がありますが、あらすじを言っても著作権侵害にならないですか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】サービスAを使って〇〇という検定に合格。という文章とともに賞状やその検定の説明に必要な画像をアップロードしましたが、著作権侵害になりますか。また、公開した情報は僕の学校の先生なら誰dwも見えます。

    著作権侵害となる可能性は低いと考えます。そもそも対象となっているサービスの画像が著作物になっているとも言い切れず、また、著作物にあたるとしても引用等にあたる可能性があると思われるためです。

    >【質問2】面接で最近読んだ本の内容を説明するシーン?がありますが、あらすじを言っても著作権侵害にならないですか。

    著作権侵害になることはまずないでしょう。ご安心ください。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    外注を受けて作成した記事についての相談です。
    企業からの依頼で作成した記事(漫画などの内容に触れるもの)が、今までは問題ないと思って作成して納品しておりました。
    納品時には必ず企業側のチェックが入り、納品完了後に料金を受け取るという形です。
    納品後の記事はこちらで修正できません。

    しかしよくよく調べてみると、もしかすると著作権侵害に当たるかもしれないという、いわゆるグレーゾーンであることを知りました。
    ※納品済みのものは自分で修正することができないので、企業側には著作権侵害にあたる場合には修正して欲しい旨を伝えております。

    【質問1】
    もしも記事内で取り扱っている著作物の版権元に著作権侵害にあたると指摘された場合、損害賠償責任は記事の執筆者にあるのでしょうか。
    それとも、企業側、もしくは両方にあるのでしょうか。

    【質問2】
    自分で記事の削除対応などができないため、こういったトラブルがあったときのために、処理責任、費用負担に関する誓約書などを作成した方がよいのでしょうか。

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】もしも記事内で取り扱っている著作物の版権元に著作権侵害にあたると指摘された場合、損害賠償責任は記事の執筆者にあるのでしょうか。それとも、企業側、もしくは両方にあるのでしょうか。

    事案によっていずれか一方が責任を負うことも、両者が責任を負うこともあると思われます。
    なお、両者が責任を負うとしても、依頼した企業との責任の分担に関しては、企業側には著作権侵害にあたる場合には修正して欲しい旨を伝えていること等の事実が有利に働き、ご質問者様の責任割合を減らせる可能性があります。このようにご質問者様として損害の拡大防止にお努めになることはひとつの有効な対応策であると考えられます。

    > 【質問2】自分で記事の削除対応などができないため、こういったトラブルがあったときのために、処理責任、費用負担に関する誓約書などを作成した方がよいのでしょうか。

    トラブルになった際の対処につき、書面で明確にしておくことは重要です。相手がいるお話ですので展開は不透明ですが、可能であれば、書面の作成をされることを強くおすすめいたします。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    これまで、以下の業務において、準委任契約と請負契約のどちらに当たるかで、クライアントと何度か議論をする場合がありました。最終的には、クライアントに合わせる場合が多かったのですが、請負で依頼される場合もありました。
    ①研修業務を委託する場合、受託する場合
    ②通訳をお願いする場合
    いずれも業務の遂行責任があると考えれば、準委任かと考えますが正しいでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

    【質問1】
    ①研修業務、②通訳を委託する場合、受託する場合、どういう場合が請負契約、どういう場合が準委任契約に該当するのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仰っている内容(いずれも業務の遂行自体が目的とされていること)を前提とするのであれば、準委任契約にあたる可能性は高いと思料いたします。

    ご質問の具体例について検討しましたが、この点に言及すると、かえって混乱を招くおそれや詳細な説明が必要となってしまうと思われるため、大変恐縮ですが差し控えさせていただきます。
    正確な意見をお求めであれば、やはり弁護士に直接法律相談をされるのが望ましいと考えます。

    スレッドを見る
  • 財産開示手続

    【相談の背景】
    財産開示手続の質問状について、どのような質問を書けばいいかわかりません。

    債務者の金融資産が低くて、明らかにおかしいのです。嘘だとしても今後突き止めるのが難しいので、上手く質問出きればと思っています。

    【質問1】
    相手のお金の流れ(振込先など)を質問してもいいのでしょうか?
    そうすれば、どこに振り込んだのかがわかり、資金を追いやすくなると思います。

    【質問2】
    通常はどの様な質問を書くのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】相手のお金の流れ(振込先など)を質問してもいいのでしょうか?そうすれば、どこに振り込んだのかがわかり、資金を追いやすくなると思います。

    問題ないと考えます。
    財産開示手続において質問できない内容は、債務者の財産とは関連性のない質問や債務者を困惑させるような質問等、財産開示手続の目的に沿わないようなものです。
    仮に質問が認められない場合には、裁判所から指示があります。その確認のために事前に質問事項書の提出が求められています。

    > 【質問2】通常はどの様な質問を書くのでしょうか?

    例示いただいたように、まさに財産目録を確認して疑問に思う点を中心に質問することになります。
    また、一般的な質問として、財産目録に記載されていない財産(動産、権利等)がないかや財産目録作成後に新たな財産を取得したか、直近の数年間で売却した不動産や高額の動産がないか(売却した場合にはその代金をどうしたのか)等を確認することがあります。

    スレッドを見る
  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    無断転載をしてしまいました。
    私が利益を得ていなくても、無断転載をしたという事実が相手に損害を与えているということはよう分かりました。
    それに伴い、出所明示義務違反になるのではと考えています。
     
    前提としてですが、私には利益がなく、相手には経済的損失(使用料以外)がない場合です。

    【質問1】
    この場合は警察に告訴などをされ、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事告訴が受理されれば捜査が行われることとなりますが、そのハードルは高いです。
    相手方に具体的な経済的損失がない場合、実際に刑事告訴が受理される可能性は高くないと思われます。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    プロバイダから情報開示請求の意見書が届いてしまってます。
    個人で楽しむためにやっていしまい、著作権を侵害するつもりはなかった次第です。情報開示には応じるつもりです。

    【質問1】
    この場合の請求金額はどのくらいになるのか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償請求は、民事事件です。刑事事件とは異なりますので、損害賠償請求をされたからといってただちに前科・前歴がつくわけではありません。

    発信者情報開示をされている以上、ご質問者様が特定されれば、相手方が交渉や訴訟という形で損害賠償請求をしてくる可能性が十分にあることはご承知おきください。
    相手方の対応を待つこともひとつの考え方ではありますので、直接相談されている弁護士と良く協議をし、納得された上で対応方針を決めていただくことが望ましいと思料いたします。一般に、詳細を把握できる相談先の弁護士の方が適切な回答をできる可能性が高いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    小説の一節を丸々パクリ、ネットで公開したいです。例えば、「我々は群集の中にいた。群集はいずれも嬉うれしそうな顔をしていた。そこを通り抜けて、花も人も見えない森の中へ来るまでは、同じ問題を口にする機会がなかった・・・」という文章があり、前半の2文は、ある小説と全く同じ文章で、それ以降は全て創作だったとします。パクリの部分は全体の1割にも満たないとします。始めの2文しかパクらないとします。

    【質問1】
    この場合、著作権法違反になるでしょうか?法律的に良くないことはあるでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パロディとして認められる範囲の表現(元の著作物がパロディの中で昇華されていると評価できるような場合)であれば、著作権法に反しないものと考えます。

    ただし、現在、パロディと著作権法の関係をどのように見るかについては、統一的な見解がございません。そのため、専門家によっても意見が分かれる話であることはお含みおきください。また、具体的な作品の構成や内容によっては結論が変わる可能性もあります。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    とあるサイトからダウンロード支援ソフトをインストールしたのですが、そのサイトにはファイル共有ソフトを書いておらず
    ファイル共有ソフトとは知らずにダウンロード支援ソフトとして使用していました。
    その時にとあるサイト入ったらソフトが勝手に起動しダウンロードとアプロードがされてしまいました。ファイルは削除したのですが、アプロードは気づきませんでした。4ヶ月後プロバイダから、発信者情報開示の意見照会書が届きました。調査結果の資料によると、どうやらその時のファイルはある有名なアニメの最終話の動画ファイルだったらしく、おそらく4ヶ月間アプロードされていたのだと思います。危険なソフトだと理解したので、ソフトはアンインストールしたのですが、
    ダウンロード支援ソフトとして使用していたので、勝手にダウンロードやアップロードされるファイル共有ソフトとは認識できませんでした。情報開示してお詫びしようと思っているですが、多額の損害賠償や逮捕される可能性を考えたら怖いです。

    【質問1】
    この場合は多額の損害賠償や逮捕はありえるでしょうか?
    損害賠償はどれくらいですか?

    【質問2】
    ファイル共有ソフトが起動していない時もアプロードされていたファイルはダウンロードされいるのでしょうか?

    【質問3】
    逮捕されたあとに損害賠償を払わなければならないでしょうか?
    それとも損害賠償だけでしょうか?

    溝口 矢弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】この場合は多額の損害賠償や逮捕はありえるでしょうか?損害賠償はどれくらいですか?
    →いずれの可能性もございます。特に発信者情報開示請求をなされているとのことですので、損害賠償請求がされる可能性は低くないでしょう。損害賠償額は、請求者の被った損害の程度によりますので一概に申し上げることはできませんが、同種の事案で100万円程度の請求がされていることもある模様です(実際にその金額の支払をしなければならないかは、事実関係によります。)。

    > 【質問2】ファイル共有ソフトが起動していない時もアプロードされていたファイルはダウンロードされいるのでしょうか?
    →ファイル共有ソフトによっては、意図せずダウンロードできる状態にしてしまうこともあり得るようです。

    > 【質問3】逮捕されたあとに損害賠償を払わなければならないでしょうか?それとも損害賠償だけでしょうか?
    →いずれの可能性もございます。弁護士に直接相談して適切な助言を受けることをおすすめいたします。

    スレッドを見る

溝口 矢 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5259-3473

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

夜間・土日・祝日対応も可(要予約)。ウェブ面談可。お電話・メールでのご連絡をお待ちしております。

溝口 矢 弁護士へ問い合わせ
溝口 矢弁護士
現在営業中
受付時間
050-5259-3473

お問い合わせ前にご確認ください

夜間・土日・祝日対応も可(要予約)。ウェブ面談可。お電話・メールでのご連絡をお待ちしております。

受付時間
平日 10:00 - 20:00
土日祝 10:00 - 20:00
定休日
なし

よくある質問

溝口 矢 弁護士の受付時間・定休日は?
溝口 矢 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
10:00 - 20:00
土日祝
10:00 - 20:00

【定休日】
なし

【備考】
夜間・土日・祝日対応も可(要予約)。ウェブ面談可。お電話・メールでのご連絡をお待ちしております。

溝口 矢 弁護士の情報を見る
溝口 矢 弁護士の取り扱い分野は?
溝口 矢 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、企業法務・顧問弁護士、インターネット問題、不動産・建築、労働問題、犯罪・刑事事件、遺産相続、詐欺被害・消費者被害、債権回収に対応しております。

溝口 矢 弁護士の情報を見る
溝口 矢 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
溝口 矢 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
法律事務所Z

【所在地】
東京都港区六本木2-2-6 六本木福吉町ビル7階701号室

【最寄り駅】
六本木一丁目駅

溝口 矢 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。