国際・外国人問題の解決事例
  • 国際相続

委託を受けて管理している不動産のオーナーが外国籍で、死亡した場合について

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況  私は不動産の管理会社社員ですが、弊社が管理をしているあるマンションのオーナー女性が亡くなりました。
 このオーナー女性は、A国籍の方で、旦那様は日本人です。
 しかし、旦那様は既に亡くなられており、息子さんが、相続人代表者として、相続手続を行うことになりました。
 なお、息子さんは、日本在住ですが、A国籍です。
 この場合、①相続について、A国の法律に従う必要があるのでしょうか。また、②オーナー女性と息子さんの親子関係を確認するには、どうすれば良いでしょうか。

解決への流れ  オーナー様が外国籍でしたので、相続手続がどこの国の法律に従ってなされるのか、あらかじめ確認しておきたいと思いました。
 また、オーナー様の旦那様は日本人でしたが、息子さんが日本人ではなくA国籍とのことでしたので、相続人である以上、オーナー様との親子関係を確認させていただく必要がありました。
 この点、外国籍であるオーナー様には戸籍がありませんので、どのようにすれば確認ができるのかわからず、弁護士に相談したところ、調査の糸口になることを色々教えてもらうことができ、助かりました。

関 範子 弁護士 関 範子 弁護士からのコメント  近頃は、不動産管理会社が、オーナーが外国籍の方である不動産を担当されることも多いようで、本件のように、オーナーが亡くなって相続が発生した場合や、何かトラブルが発生した場合に、一体どの国の法律が関係してくるのかということを意識し、ご相談をお寄せになることが多いと感じます。
 外国の要素が含まれる法的諸問題につき、いずれの国の法律が適用されるかについて、我が国では、「法の適用に関する通則法」という法律が定めています。
 同法第36条において、「相続は、被相続人の本国法による。」と定められていますので、本件では、①相続について、オーナー女性の本国であるA国の法律が適用されることになります。
 次に、②オーナー女性の息子さんはA国籍とのことですが、そうであれば、息子さんは、(ⅰ)オーナー女性と日本人の旦那様との間に生まれた非嫡出子であるか、(ⅱ)オーナー女性のお子様であって、日本人の旦那様との間には親子関係がないかのいず
れかであると考えられます。
 (ⅰ)の場合は、日本人の旦那様が息子さんを認知していれば、旦那様の戸籍に、オーナー女性が息子さんの母親である旨の記載があると考えられます。また、息子さんが日本で生まれていれば、出生届があるはずですので、そこにオーナー女性との親子関係が記載されていると考えられます。
 (ⅱ)の場合であれば、A国の役所から息子さんの出生証明書を取り寄せれば、オーナー女性との親子関係がわかると考えられます。

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