遺産相続の解決事例
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相続人でなかった子を相続人にした事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況  私は両親と妹の4人家族ですが、父が銀行に預金を遺して死亡したため、相続の手続をしようと思いました。
 ところが、実は両親は婚姻届を出しておらず、また、父も私と妹を認知していなかったため、法律上、母は父の配偶者ではなく、私達兄妹も、父との親子関係が認められず、相続人とはなれないことがわかりました。
 しかし、母が病気がちで、何かと物入りであったため、何とか父の預金を相続できないかと思い、弁護士に相談しました。

解決への流れ  弁護士から、父の死亡後でも、裁判で認知を求めることができ、それによって父との非嫡出親子関係が認められれば、私が父の子として相続人になることができるとアドバイスされたので、その手続を依頼しました。
 その結果、半年ほどで認知訴訟の判決が出て、私は晴れて父との法律上の親子関係を認めてもらうことができました。
 それまで空欄だった戸籍の父の欄に記載がされ、何よりも母のために、父の遺した預金を活用する前提がととのいましたので、大変嬉しく思います。

関 範子 弁護士 関 範子 弁護士からのコメント  上記解決例は、相談者のご両親が婚姻届を出しておらず、また、生まれたお子様の認知もしていなかったという、珍しいケースです。
 この場合、お母様への相続のことだけを考えるなら、亡くなったお父様の預金について、相続人がいないことになるため、相続財産管理人を選任し、相続財産を国庫に帰属させる手続をする中で、内縁の妻であったお母様が、特別縁故者として相続財産の分与を受ける、という方法をとることも可能です。
 しかし、この方法だと時間が非常にかかること、お母様もご高齢で持病がおありのため、万一相続財産の分与を受ける前に死亡された場合、結局相談者や妹さんはお父様の相続人ではないという状態に変わりがなく、預金が宙に浮くこと、相談者が、ご自分の戸籍にお父様のことが記載されるようにしたいと希望されたことから、死後認知訴訟を提起し、相談者とお父様の法律上の親子関係を確定させることで、相続も可能にする方法を選びました。
 具体的には、相談者ご一家が、実質的に家族として生活してこられたことを示す資料を集め、提訴した結果、受任から半年ちょっとで解決に至りました。

関 範子 弁護士
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