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- 飲酒・アルコール中毒
子が夫の実子でないことが判明した後に、妻の婚姻費用のみ認められた事例
相談前の状況
私は、夫と婚姻後、200日以内に子どもを出産しましたが、夫は生活費をほとんど負担してくれず、産後すぐに仕事に復帰するよう強制されました。
また、夫は、育児を手伝うと言いながら、まだ乳飲み子であった子どもに酒を飲ませようとしたり、あやしているつもりなのか、乱暴にゆさぶったりしたため、私は恐ろしくなり、子どもを連れて別居しました。
他方で、夫は、なぜか子どもが自分の子ではないかも知れないと疑っており、DNA鑑定をしたところ、子どもは夫の子ではないことがわかりました。
私自身も全く気付いていなかったのですが、子どもは、夫と交際を開始する直前に別れた恋人の子どもでした。
このことで、夫はますます私に辛く当たるようになりましたが、私も子どもは夫の子と信じて疑っておりませんでしたし、ましてや、妊娠を知った上で夫をだまして結婚した訳ではありませんので、少なくとも夫婦でいる間は、婚姻費用を分担して欲しいと思い、どうしたらいいか弁護士に相談しました。
解決への流れ
子どもが夫の子ではないとわかったとたん、夫は、「俺はお前にだまされた被害者だ。生活費の分担などするいわれはない。」の一点張りで、逆に、「これまでお前達にかかった金を返せ」等と言ってきたため、交渉ではとても生活費を払ってもらえる見込みはありませんでした。
そのため、弁護士に婚姻費用分担審判を申し立ててもらったところ、夫には、私のみの分としての婚姻費用を分担すべきとの審判が出されたため、当面は何とか生活をやりくりしていける目処が立ちました。
関 範子 弁護士からのコメント
本件は、相談者も全く気付いていなかったことですが、婚姻後に生まれたお子さんが、実は夫の子ではありませんでした。
他方で、そのことがわかる前から、夫はほとんど婚姻費用を分担しておらず、また、お子さんに対し、虐待ではないかと思われるような扱いをすることが多々あったため、相談者は、離婚を視野に入れて、別居していました。
夫婦には、婚姻中の生活費を互いに負担する、婚姻費用分担義務がありますが、子どもがいる場合、婚姻費用には、一方配偶者 の生活費のみならず、その配偶者が監護している子どもの生活費も含みます。
本件では、子どもが夫の子ではないことが判明したことから、まず、そもそも果たして審判で夫に婚姻費用分担義務が認められるのか、認められるとして、子どもの生活費分も含まれるのか、がポイントになる案件でした。
この点、相談者には、他人の子を妊娠した状態で夫と婚姻したことにつき、故意も過失もなく、また、子どもについては、婚姻費用分担審判前に、合意に相当する審判により、夫との親子関係はないということで合意しましたので、子どもの養育にかかる生活費を含まない、相談者の生活費部分のみについて、夫の婚姻費用分担義務が認められました。
相談者は、生活費を一円ももらえないのではないかと大変不安に思っておられましたが、上記のように審判で認められたため、ご自分の収入とあわせて、何とかやりくりできる見込みができました。
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