かまた さとる

鎌田 智 弁護士 プロフィール

所属事務所: 鎌田法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座7-13-4 田辺ビル6階
東銀座駅徒歩4分
受付時間
鎌田 智弁護士 鎌田 智弁護士

【企業内弁護士の経験豊富】企業の力になる法務サポートを提供。経営者によりそって信頼を受け得るリーガルサービスをしていきます!

鎌田法律事務所
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▼企業法務

平成5年に弁護士登録、その後30年近く一貫して企業法務に携わってきました。その間、事業会社の法務部長として、企業法務を会社の内側から経験する機会を得ました。その経験を活かして、取締役責任、競業行為などの裁判や事業提携などのリーガルアドバイス、労働問題(企業向け)などの業務を中心に取り扱っております。企業の戦力になるリーガルサービスを提供したいと心がけています。
◎詳しくはこちらのHPを御覧ください⇛http://www.kamata-law.jp/

▼不動産

不動産の賃貸借に関する法務は当事務所の注力分野の一つです。特に土地の賃貸借をめぐる問題については,借地非訟,交渉事件,契約書など,長年の経験を踏まえたリーガルサービスをご提供します。
◎詳しくはこちらのHPを御覧ください⇛https://shakchi-soudan.com/

▼ご依頼者の方へ

ご相談は,メールかお電話でまずはご一報ください。こちらからお電話ができる場合はできるだけお電話してご相談の概要をお聞きします。そしてご来訪の際にご準備いただきたいものなどご説明します。

心がけていることは,ご依頼者の真のニーズをくみ取って,なにが最も良い解決であるかを常に問いかけることです。訴訟事件は勝訴することが重要な目標ですが,和解の方がより柔軟で優れた解決ができる場合は最良の和解案を検討することをためらいません。裁判で勝訴することが容易でない案件についても,攻守の立場をかえるとか取引上の関係を一段高いところから俯瞰して全体解決を追求します。

鎌田 智弁護士の取り扱う分野

  • 【ベンチャー企業の法務部長経験|弁護士歴29年】【銀座駅徒歩7分|WEB相談可】企業の力になるリーガルサポートをしていきます!
    相談料
    ・面談の相談及びWEB相談は初回30分は無料で承ります。
     2回目以降30分5000円(税別)です。
    ※ 相談はいずれの場合でも予約が必要です。
  • 【夜間相談可】【銀座駅徒歩7分】土地と建物の賃貸借案件についての実績多数。依頼者様のパートナーとして親身に丁寧に解決に向けて業務を行っています!
    相談料
    ・初回30分の相談は無料で承ります。
     2回目以降は30分5000円(税別)です。
  • 【銀座駅徒歩7分】【企業側に特化|弁護士歴29年|相談実績1,000件以上】ベンチャー企業の法務部長経験。労務管理等も含めて、総合的にアドバイスいたします。
    相談料
    1万円(税別)/時間です。

    ・事前にご予約をお願いいたします。
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    霊感商法
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、マラソン
  • 好きな言葉
    敬天愛人(西郷隆盛の言葉です)
  • 好きな本
    ノンフィクション
  • 好きな映画
    October Sky
  • 好きな食べ物
    お肉、お魚
  • 好きなスポーツ
    マリンスポーツ
  • 好きなテレビ番組
    ドキュメント72時間
  • 好きな有名人
    稲盛和夫
  • 好きなペット
    コーギー
  • 好きな休日の過ごし方
    犬の散歩、ジョギング

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2008年 4月
    海事補佐人

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 第一東京弁護士会 法総研 会社法部会
  • 2015年
    第一東京弁護士会 環境保全対策委員会 副委員長
  • 2012年
    第一東京弁護士会 常議員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

職歴

  • 1988年 3月
    陸上自衛隊退官
  • 1990年 11月
    司法試験合格
  • 1993年 4月
    弁護士登録/藤林法律事務所勤務
  • 2005年 4月
    一部上場企業 法務部長 (企業内弁護士)
  • 2007年 4月
    鎌田法律事務所を開設
    現在に至ります

学歴

  • 1981年 3月
    岩手県立花巻北高等学校卒業
  • 1985年 3月
    防衛大学校理工学部土木工学科卒業

主な案件

  • 権利能力なき社団の代表者の地位をめぐる訴訟事件
  • 株主間契約の有効性をめぐる訴訟事件
  • 取締役会における役員解任動議に関する法的助言
  • 借地権の譲渡,増改築などに関する借地非訟事件
  • 複数の土地所有者間の権利関係を整理し土地の価値を増加
    交渉事件
  • 取締役責任をめぐる訴訟事件
  • 退任役員・社員の競業会社設立をめぐる訴訟事件
  • 東京地方裁判所 破産管財人
  • など

活動履歴

講演・セミナー

  • 株式会社日本計画研究所「洋上風力発電等の海洋再生エネルギーの事業化における法的課題」
  • 株式会社金融財務研究会「洋上風力発電等の海洋再生可能エネルギーの事業化における法的論点・重要論点」
  • 株式会社金融財務研究会「洋上再エネ事業者のための漁業権と漁業補償・入門」
  • 金融ファクシミリ新聞社「洋上再エネ事業を進める上で留意すべき漁業権と漁業補償に係る諸問題」

著書・論文

  • NBL「洋上風力発電等の海洋再生エネルギーの事業化における法的課題」(共著)
  • 第一法規会社法務Ato2Z「最新の判例にみる役員の責任とリスク管理」
  • 月刊環境管理「漁業権に関する裁判例の分析と洋上風力発電における留意点」
  • 月刊環境管理「洋上風力発電の海域占用・合意形成における法的課題とその克服に向けた取り組み」(共著)

鎌田 智弁護士の法律相談一覧

  • 取締役会非設置会社の代表取締役です。

    株主総会で取締役Aの解任決議がなされた場合、当社に現金に窮しているいないにかかわらず、残任期分の報酬を必ず支払わなければならないのでしょうか。

    よろしくご教授下さい。

    鎌田 智弁護士

    > 株主総会で取締役Aの解任決議がなされた場合、当社に現金に窮しているいないにかかわらず、残任期分の報酬を必ず支払わなければならないのでしょうか。

    解任決議が正当な理由なく行われた場合には,損害賠償をしなければならないことと定められています。

    一般的にはその損害とは任期の定めのある取締役の場合,残存任期中と任期終了時に得ていたであろう報酬などが該当すると考えられています。

    役員報酬は役員と会社との委任契約に基づくものですが,確定した金額で決めていることが普通ですから,その場合,基本的には会社が現金に窮しているかどうかとはかかわりがありません。

  • 以前、社長(代表取締役、持株25%、雇われ社長)の多額の交際費の使用について相談させていただいた者です。
    その後、決算が完了し、決算書が提出されましたが、案の定、交際費の金額が例年の2倍3倍にもなっていました。
    後日、役員会が行われたのですが、本人もヤバイと思ったらしく、役員会で公表した決算書は本人が改ざんし、交際費は例年通りの金額に書き換えたものを作成し、実際の決算書とは異なる書類を出してバレずに済んだようです。
    この場合、どのような罪に問われるでしょうか?
    ちなみに過半数以上の株主は前社長、その他数名の株主の中小企業です。

    鎌田 智弁護士

    > 後日、役員会が行われたのですが、本人もヤバイと思ったらしく、役員会で公表した決算書は本人が改ざんし、交際費は例年通りの金額に書き換えたものを作成し、実際の決算書とは異なる書類を出してバレずに済んだようです。
    > この場合、どのような罪に問われるでしょうか?

    決算書を例年通りの金額に書き換えたということですが,書き換えた後の決算書が正しい内容であるならばそのこと自体は罪にはなりません。

    つまり本来交際費でないものを交際費名目で払っていたけれども,その後,交際費ではなかったと自ら認めて,経理上交際費の金額が減ったのであれば,結果として交際費に計上しなかったことは正しい処理ということです。

    ただその場合でも,その役員が使ってしまった現預金は実際に会社の財産から減っているのですから,会社の財産が減っているという点が決算書上正しく記載されていなければなりません。

    この点どうなっているかはよくご検討される必要があります。
    たとえば会社から社長に対する貸し付け処理になっているのであれば経理上の理屈はつきますが,この場合利益相反取引ですから取締役会の承認(取締役会がない場合は株主総会)が必要だったことになります。

    具体的内容によってこのほかにも特別背任などいろいろと問題になりえます。

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