かまた さとる

鎌田 智 弁護士 プロフィール

所属事務所: 鎌田法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座7-13-4 田辺ビル6階
東銀座駅徒歩4分
受付時間
鎌田 智弁護士

契約書関連・内部紛争、従業員トラブルなどの紛争に関する問題に対応。【ベンチャー企業の法務部長経験|弁護士歴29年】【銀座駅徒歩7分|WEB相談可】

鎌田法律事務所
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▼企業法務

平成5年に弁護士登録、その後30年にわたって一貫して企業法務に携わってきました。その間、ベンチャー企業の法務部長として企業法務を会社の内側から経験する機会を得ました。その経験を活かして、新しい事業の組立、規約や契約書の作成の他、株主間の問題、取締役責任、競業行為などの裁判、労働問題(企業向け)などの業務を中心に取り扱っております。企業の戦力になるリーガルサービスを提供したいと心がけています。
◎詳しくはこちらのHPを御覧ください⇛https://kamata-corporate-law.com/

▼IT,知的財産権

IT,知的財産権に関する法務は当事務所の注力分野の一つです。ベンチャー企業、スタートアップ企業に欠かせないこの分野で、事業スキームの法律調査、規約作成、契約方式の組立など,長年の経験を踏まえたリーガルサービスをご提供します。

▼ご依頼者の方へ

ご相談は,メールかお電話でまずはご一報ください。こちらからお電話ができる場合はできるだけお電話してご相談の概要をお聞きします。そしてご来訪の際にご準備いただきたいものなどご説明します。

心がけていることは,ご依頼者の真のニーズをくみ取って,なにが最も良い解決であるかを常に問いかけることです。訴訟事件は勝訴することが重要な目標ですが,和解の方がより柔軟で優れた解決ができる場合は最良の和解案を検討することをためらいません。裁判で勝訴することが容易でない案件についても,攻守の立場をかえるとか取引上の関係を一段高いところから俯瞰して全体解決を追求します。

鎌田 智 弁護士の取り扱う分野

  • 【ベンチャー企業の法務部長経験|弁護士歴29年】【銀座駅徒歩7分|WEB相談可】契約書関連・内部紛争、従業員トラブルなどの紛争に関する問題に対応。
    相談料
    30分ごとに 5,000円(税別)
    ※ 相談はいずれの場合でも予約が必要です。
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    労災認定
    給料・残業代請求
    不当解雇
    労働条件・人事異動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、マラソン
  • 好きな言葉
    敬天愛人(西郷隆盛の言葉です)
  • 好きな本
    ノンフィクション
  • 好きな映画
    October Sky
  • 好きな食べ物
    お肉、お魚
  • 好きなスポーツ
    マリンスポーツ
  • 好きなテレビ番組
    ドキュメント72時間
  • 好きな有名人
    稲盛和夫
  • 好きなペット
    コーギー
  • 好きな休日の過ごし方
    犬の散歩、ジョギング

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2008年 4月
    海事補佐人

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 第一東京弁護士会 法総研 会社法部会
  • 2015年
    第一東京弁護士会 環境保全対策委員会 副委員長
  • 2012年
    第一東京弁護士会 常議員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

職歴

  • 1988年 3月
    陸上自衛隊退官
  • 1990年 11月
    司法試験合格
  • 1993年 4月
    弁護士登録/藤林法律事務所勤務
  • 2005年 4月
    一部上場企業 法務部長 (企業内弁護士)
  • 2007年 4月
    鎌田法律事務所を開設
    現在に至ります

学歴

  • 1981年 3月
    岩手県立花巻北高等学校卒業
  • 1985年 3月
    防衛大学校理工学部土木工学科卒業

主な案件

  • 権利能力なき社団の代表者の地位をめぐる訴訟事件
  • 株主間契約の有効性をめぐる訴訟事件
  • 取締役会における役員解任動議に関する法的助言
  • 借地権の譲渡,増改築などに関する借地非訟事件
  • 複数の土地所有者間の権利関係を整理し土地の価値を増加
    交渉事件
  • 取締役責任をめぐる訴訟事件
  • 退任役員・社員の競業会社設立をめぐる訴訟事件
  • 東京地方裁判所 破産管財人
  • など

活動履歴

講演・セミナー

  • 株式会社日本計画研究所「洋上風力発電等の海洋再生エネルギーの事業化における法的課題」
  • 株式会社金融財務研究会「洋上風力発電等の海洋再生可能エネルギーの事業化における法的論点・重要論点」
  • 株式会社金融財務研究会「洋上再エネ事業者のための漁業権と漁業補償・入門」
  • 金融ファクシミリ新聞社「洋上再エネ事業を進める上で留意すべき漁業権と漁業補償に係る諸問題」

著書・論文

  • NBL「洋上風力発電等の海洋再生エネルギーの事業化における法的課題」(共著)
  • 第一法規会社法務Ato2Z「最新の判例にみる役員の責任とリスク管理」
  • 月刊環境管理「漁業権に関する裁判例の分析と洋上風力発電における留意点」
  • 月刊環境管理「洋上風力発電の海域占用・合意形成における法的課題とその克服に向けた取り組み」(共著)

鎌田 智 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    企業法務担当者です。
    当社で、お客様(事業者です)サービスの一環として、特に情報利用の条件や制限を設けることなく、自社が保有する情報をお客様に提供していたようです。当社では、情報を提供することで、お客様が抱える課題を解決するための仕事の受注を目論んでいたようですが、お客様はその得た情報を元に、自社に存在するリソースで課題を解決してしまったようです。
    当社が提供した情報は知的財産権ではなく、ノウハウのレベルであり、不正競争防止法でいう営業秘密でもなさそうです。

    【質問1】
    再発防止のために、どのような契約を締結してノウハウを提供することが考えられますか?

    【質問2】
    情報をうまく活用されて、自社内で課題解決されたことに対して、今できる対応策があればご教示ください

    鎌田 智弁護士

    質問1】再発防止のために、どのような契約を締結してノウハウを提供することが考えられますか?
             
    情報提供時に、契約でその利用方法を制限することは考えられます。

    しかし顧客の方は自社に有益と思って取得でするわけですから、自社活用してはならないと制限するのは現実的ではないように思います。

    契約を交わすことで対応するというよりも、ビジネス上の収益獲得の方法の問題ですから、情報提供するにしても核心部分は出さないようにして本来のサービスに誘導する仕組みを工夫されることが大切と思います。

            
    【質問2】情報をうまく活用されて、自社内で課題解決されたことに対して、今できる対応策があればご教示ください
           
    制限をかけることなく情報を提供した後で、自社活用を咎めるようなことは根拠がないため難しいと思います。

    もう一段レベルの高い情報があれば、それを改めて提供する際に前記のような点を考慮して本業のサービスに繋げたり、貴社のサービスを受ければ顧客が自社で対応したよりもより優れた解決法が得られることを説明して発注に繋げるといったことはありうると思います。

    いずれも法律というよりはビジネスの問題ということになります。

  • 【相談の背景】
    とあるBtoBの事業を行っている会社が提供しているサービスには利用規約があります。
    この利用規約には、規約の内容はサービス提供者側が随時変更できると定められています。
    このサービス提供会社とは別途基本契約と利用規約の内容を一部変更する覚書を締結しているのですが、サービス提供会社が利用規約を変更し基本契約や覚書に定めた内容を覆す規約変更をした場合、規約変更後も基本契約や覚書の効力が生きるのかが気になっています。
    なお、利用規約を変更した場合に、変更後の利用規約の定めを優先するのか、別途締結した基本契約や覚書の定めを優先するのかは、利用規約、基本契約書、覚書のいずれも記載がありません。

    【質問1】
    規約変更後も基本契約や覚書の効力が生きるのかを教えてください。

    鎌田 智弁護士

    > 【質問1】規約変更後も基本契約や覚書の効力が生きるのかを教えてください。


    利用規約には制定者が随時内容を変更できると記載していても、無条件に変更できるわけではありません。
    法律に則った範囲で有効に改訂できるということになります。

    改正民法で新しく定められた「定型約款」については、その改訂について、①契約目的に反せず、かつ②必要性、相当性、変更する旨の規定の定め、がある場合に契約の相手方の個別の同意がなくても変更が有効にできるとされています(民法548条の4)。

    ご相談のケースではどうかということですが、規約とは別に基本契約と規約変更覚書を別途締結していることが特徴です。

    基本契約・規約変更覚書の内容が、従来の規約を変更するものになっている場合には(規約変更覚書は文字通り従来の規約を変更する内容になっていると思いますが)、覚書等による変更によって、従前の規約の当該条項は既に変更され、効力を失っています(後になされた合意が優先するという基本原則)。

    したがって、そのような個所については、更に変更したいならば、変更後の内容となっており現在有効になっている変更覚書の方を更に合意によって変更するのでなければ有効に変更することはできないと思います。
    言い方を変えれば、変更覚書によって既に内容が変更され効力を失ってしまっている従前の規約を変更したといったところで、それが変更覚書に優先するという理屈はないと思います。

    優先関係の理屈はこのように整理できるのではないかと思いますし、また改正民法にそってご説明すると、変更覚書を無視して、規約を変更したとしても、多くの場合そのような規約変更は、当事者の具体的合意である変更覚書に相反する以上、「契約目的」に反し、また「相当」でないものとして、有効な変更はできないということになろうかと思います。

    ただ、実務的には、変更覚書に反する規約変更がされた場合には、変更覚書が有効であって当該規約変更部分は無効であることを主張・警告しておくのがよいと思います。

鎌田 智 弁護士の解決事例一覧

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