かまた さとる

鎌田 智 弁護士 プロフィール

所属事務所: 鎌田法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座7-13-4 田辺ビル6階
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鎌田 智弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 知的財産

    【相談の背景】
    企業法務担当者です。
    当社で、お客様(事業者です)サービスの一環として、特に情報利用の条件や制限を設けることなく、自社が保有する情報をお客様に提供していたようです。当社では、情報を提供することで、お客様が抱える課題を解決するための仕事の受注を目論んでいたようですが、お客様はその得た情報を元に、自社に存在するリソースで課題を解決してしまったようです。
    当社が提供した情報は知的財産権ではなく、ノウハウのレベルであり、不正競争防止法でいう営業秘密でもなさそうです。

    【質問1】
    再発防止のために、どのような契約を締結してノウハウを提供することが考えられますか?

    【質問2】
    情報をうまく活用されて、自社内で課題解決されたことに対して、今できる対応策があればご教示ください

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1】再発防止のために、どのような契約を締結してノウハウを提供することが考えられますか?
             
    情報提供時に、契約でその利用方法を制限することは考えられます。

    しかし顧客の方は自社に有益と思って取得でするわけですから、自社活用してはならないと制限するのは現実的ではないように思います。

    契約を交わすことで対応するというよりも、ビジネス上の収益獲得の方法の問題ですから、情報提供するにしても核心部分は出さないようにして本来のサービスに誘導する仕組みを工夫されることが大切と思います。

            
    【質問2】情報をうまく活用されて、自社内で課題解決されたことに対して、今できる対応策があればご教示ください
           
    制限をかけることなく情報を提供した後で、自社活用を咎めるようなことは根拠がないため難しいと思います。

    もう一段レベルの高い情報があれば、それを改めて提供する際に前記のような点を考慮して本業のサービスに繋げたり、貴社のサービスを受ければ顧客が自社で対応したよりもより優れた解決法が得られることを説明して発注に繋げるといったことはありうると思います。

    いずれも法律というよりはビジネスの問題ということになります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    とあるBtoBの事業を行っている会社が提供しているサービスには利用規約があります。
    この利用規約には、規約の内容はサービス提供者側が随時変更できると定められています。
    このサービス提供会社とは別途基本契約と利用規約の内容を一部変更する覚書を締結しているのですが、サービス提供会社が利用規約を変更し基本契約や覚書に定めた内容を覆す規約変更をした場合、規約変更後も基本契約や覚書の効力が生きるのかが気になっています。
    なお、利用規約を変更した場合に、変更後の利用規約の定めを優先するのか、別途締結した基本契約や覚書の定めを優先するのかは、利用規約、基本契約書、覚書のいずれも記載がありません。

    【質問1】
    規約変更後も基本契約や覚書の効力が生きるのかを教えてください。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】規約変更後も基本契約や覚書の効力が生きるのかを教えてください。


    利用規約には制定者が随時内容を変更できると記載していても、無条件に変更できるわけではありません。
    法律に則った範囲で有効に改訂できるということになります。

    改正民法で新しく定められた「定型約款」については、その改訂について、①契約目的に反せず、かつ②必要性、相当性、変更する旨の規定の定め、がある場合に契約の相手方の個別の同意がなくても変更が有効にできるとされています(民法548条の4)。

    ご相談のケースではどうかということですが、規約とは別に基本契約と規約変更覚書を別途締結していることが特徴です。

    基本契約・規約変更覚書の内容が、従来の規約を変更するものになっている場合には(規約変更覚書は文字通り従来の規約を変更する内容になっていると思いますが)、覚書等による変更によって、従前の規約の当該条項は既に変更され、効力を失っています(後になされた合意が優先するという基本原則)。

    したがって、そのような個所については、更に変更したいならば、変更後の内容となっており現在有効になっている変更覚書の方を更に合意によって変更するのでなければ有効に変更することはできないと思います。
    言い方を変えれば、変更覚書によって既に内容が変更され効力を失ってしまっている従前の規約を変更したといったところで、それが変更覚書に優先するという理屈はないと思います。

    優先関係の理屈はこのように整理できるのではないかと思いますし、また改正民法にそってご説明すると、変更覚書を無視して、規約を変更したとしても、多くの場合そのような規約変更は、当事者の具体的合意である変更覚書に相反する以上、「契約目的」に反し、また「相当」でないものとして、有効な変更はできないということになろうかと思います。

    ただ、実務的には、変更覚書に反する規約変更がされた場合には、変更覚書が有効であって当該規約変更部分は無効であることを主張・警告しておくのがよいと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    こんにちは。

    現在私は一個人として教材の販売とサポートを行う業務を目指しております。

    そこで、全くの無知な故お客様に大して書類や身元の開示などどこまで行う必要があるのかよく理解しておりません。

    例えば契約書など様々あると思いますが、販売するだけでは何か法に触れる事はありますか?

    もしある場合はやっておくべきことを知っておきたいと思っております。

    【質問1】
    一個人が何かを販売する際に必要なことをご教授願います。
    よろしくお願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商品が教材とのことなので、基本的には販売自体が法に触れるということはありませんが、各種の法規制のチェックが必要になります。

    具体的なスキームによって関連する法律が変わってきます。
    ざっと羅列すると
    ・他人の著作権を侵害しないこと
    ・消費者契約法のチェック
    ・通信販売の場合特定商取引法
    ・個人情報保護法に則ること
    などなど



    このほか、税務署や自治体に開業届、青色申告などの提出なども必要になってきます。こういった手続きについては信頼できるサイトから情報を入手できるでしょう。



    先に例示した法規制については、しっかりと進めていきたいということでしたらお近くの専門家にご相談なさるのも良いと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    掃除をしていたら祖父の名義の未上場株式がみつかりました。2000株ほどあります。小さな地方の、会社です。名義変更もしないまま、30年以上の月日が経ってしまいました。この未上場株式については何か権利を有していますか?

    【質問1】
    名義変更、株式買取や配当金を今からでも、申請できますか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    名義変更、株式買取や配当金を今からでも、申請できますか?

    古い株券のようですが、会社は株券発行会社ということでよろしかったでしょうか。

    もしわからない場合は登記事項証明書(会社の登記簿謄本)を取り寄せて確認してみてください。

    株券を発行するという記載がなかったら現在は株券不発行会社ですので、過去に株券が廃止されてお手元の株券は効力がなくなっている可能性があります。

    登記簿に、株券を発行すると書かれていたら今なお有効な株券である可能性が高いです。

    この場合相続による名義変更は原則的には可能です。

    株を引き取りたい人がいれば売却もできると思いますが、そのためには会社の承認が必要である可能性があります(この点も会社の登記簿を確認する必要があります)。
    会社に買い取ってもらうことは、強制はできませんので、会社が応諾する必要があります。

    配当金については、現実に配当があったかどうかが前提になりますが、仮に過去に配当があったとしても時効がありますので注意が必要です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    14年来、顧問の税理士事務所と口頭での契約をしてきましたが、担当事務員から社印を持参するようにいわれ、あちらが作った新規の契約書に社印を押されてしまいました。(事務員が押しました)
    税理士と決算の打ち合わせ中で立て込んでおり、家に帰ってから渡された契約書を見て気付きました。
    契約内容が著しく不利になっており大変困っております。

    (これまでこの税理士事務所とのトラブルなどはありません。顧問料のお支払いも引き落としですが、一度も引き落としできなかった事はありません)

    【質問1】
    本人が押してない契約書でも有効でしょうか?
    こちらに著しく不利な契約内容となっておりました。

    【質問2】
    このような事になり、契約解除したいのですが今解除すると50万程の損害が発生してしまいます。払わなかった場合、裁判を起こされたら敗訴しますか?

    【質問3】
    信頼してこれからもずっとお願いするつもりだった税理士事務所なので大変ショックを受けております。
    解決する方法がありましたら、何でも良いので教えてください。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1】
    本人が押してない契約書でも有効でしょうか?
    こちらに著しく不利な契約内容となっておりました。

    詳しい事実関係は分かりませんが、ご記載の内容だけからすると、税理士事務所の事務員から言われ何のことかわからないまま(あるいはよくある税務手続き上の書類の作成目的と思って)事務員に印鑑を持たせ事務員が押印したということのようですから、契約書作成の意思はなく契約は成立していない可能性があります。

    ただし押印がなされていますので、契約を締結する意思があったものではないことはこちらが証明しなければなりません。

    【質問2】
    このような事になり、契約解除したいのですが今解除すると50万程の損害が発生してしまいます。払わなかった場合、裁判を起こされたら敗訴しますか?

    契約が成立していないとすると、契約解除ではなく、契約は成立していないと主張することになります。

    解除を主張すると、契約は成立したことを認めることになってしまいます。

    【質問3】信頼してこれからもずっとお願いするつもりだった税理士事務所なので大変ショックを受けております。
    解決する方法がありましたら、何でも良いので教えてください。

    相手の税理士事務所が騙す意図でやったのかどうか分かりませんが、ずいぶんお付き合いが長いようですので、直接会ってよく話し合われるのが良いと思います。

    もし相手が拒否するようであればお近くの弁護士に相談して契約無効の裁判をお考えになるのも良いと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    結婚相談業の経営をしていますが、昨日社員がお客様に本来のお見合い金額5,000円を1,000円少ない金額を伝え、お客様から4,000円の振込みがあり、社員が間違えて伝えたので、そのまま受理しました。
    最近その社員が様々な面でミスが多いのですが、その社員から不足分の1,000円を回収しても問題ないでしょうか?
    ご回答宜しくお願い致します。

    【質問1】
    社員がミスしてお客様からいただけなかった不足分はもらえるでしょうか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    社員がミスしてお客様からいただけなかった不足分はもらえるでしょうか

    本来労働契約の債務不履行があったとして会社は従業員に損害賠償請求できそうです。

    しかし会社は従業員の労働によって利益を得ている関係にあるので、判例上、従業員の過失によって会社に損害が生じたときの損害賠償については要件が厳しく、認められる場合であっても責任額は限定されることが多いです。

    ご質問のケースでは、同じようなミスがどれくらい繰り返されたか、会社はミスをなくすための対策を施したか、などによって損害賠償責任ができるかどうかが変わってくると思いますが、法律上は請求するのは容易ではないと思います。

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    当方は個人でコンサルをしている者になります。

    2月から「3ヶ月で6回」のコンサルティング契約を個人(以下Aさん)と契約を行い、既に3回分のサービスを提供しております。

    その中で私が先方とのラインでのやり取り(個人が特定される情報を削除した、ただの気づきと感想)を加工した上でyoutube(限定公開)でアップロードいたしました。(既に削除済みで視聴した方は20名ほど)

    契約書は下記のように作成しており、

    「4. セッション業務の報酬が分割払いの場合、乙は、甲に次に掲げる事情が生じた場合は、甲は当 然に期限の利益を喪失し、乙は、何らの催告なしに直ちに残額全額を請 求することができる
    ものとする。
    (中略)
    6. その他本契約書に違反し甲との 頼関係を破綻させたとき」

    ▼機密保持
    「本 契 約 に 関 し て 相 手 方 か ら 開 示 又 は 提 供 さ れ た 個 人 情 報 (個 人 情 報 保 護 法 第 2 条 第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報 (以下「機密 情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意 を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者(職務上守 義務のある専門家を 除く。)に開示又は提供してはならないものとする。」

    【質問1】
    この場合、当方としては機密保持の「その他情報」を公開し、債務不履行をしてしまったことになるでしょうか。

    【質問2】
    またその場合、Aさんは既にサービスを半分受けていますが、Aさんにら契約金全てを返金することになりますでしょうか?(契約書上は残額の支払いと記載)

    【質問3】
    また仮にAさんが返金確認書等にサインしないと言い張った場合に、契約期間が終了した場合はどのようになりますでしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】この場合、当方としては機密保持の「その他情報」を公開し、債務不履行をしてしまったことになるでしょうか。

    ご記載の内容からすると、アップロードしたLINE記録には「顧客情報」「企業情報」は含まれていないように思いますが、「その他すべての情報」にあたる可能性は捨てきれません。

    「すべて」といっても「機密情報」として保護されるべき価値があるものが対象ですので自ずと範囲は限定されますが、本件が契約違反になるかどうかは実際にアップロードした内容次第です。

    > 【質問2】 またその場合、Aさんは既にサービスを半分受けていますが、Aさんにら契約金全てを返金することになりますでしょうか?(契約書上は残額の支払いと記載)

    機密保持義務違反の場合の契約の解除、解約については契約書にどのように記載されていますか。

    契約違反によって解除するとなると、解除は遡って契約を消滅させる効果がありますので、全額返還せざるを得ない可能性があります。

    契約が作りこまれているようなケースですと、例えば解除、解約しても、サービス提供済みの対価は請求できる(返金しなくてもよい)というように規定しているかもしれませんが、いずれにしてもこの点も契約書を確認してみてください。

    > 【質問3】 また仮にAさんが返金確認書等にサインしないと言い張った場合に、契約期間が終了した場合はどのようになりますでしょうか?

    返金確認書とは、ご質問者がAさんに返金を約束してあとは債権債務なしとするような内容をお考えでしょうか。

    そのような書面だとしたら、書面が作成されないということは何も特に合意がないままということですから、LINE記録をアップロードしたことによりAさんが何らかの責任追及(契約の解除、損害賠償(代金返還、アップロードにより万一何らかの損害が派生した場合その損害賠償)をするかどうか未確定の状態、となります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    小さなレストランを経営しています。新たに共同経営者として従業員Aを加えようと思っています。その際私とその方との間で個人契約を取り交わしたいのですが、特に廃止もしくは片方が辞めたいと言った場合の条項について、以前別の方とトラブルがあったため、今回は後にトラブルを避けられるようにしておきたいです。(店は友人との共同経営で始めたものの、いざ始めると大変さが自覚されたのか、その友人は急に姿を消しました。法的な取り決めがないためその後私が一人でなんとかやっているところです。)
    レストラン経営は私にとっては副業であり自分が100%店のオペレーションをすることは難しく、現在従業員のAにリーダーと言うかたちでお任せしていますが、今後責任をもって仕事をしていただきたい、経営者としての視点で動いて欲しいということもあり、共同経営を考えています。
    10%程度の出資をお願いする予定です。共同経営停止の条件を以下で考えていますがこのかたちは受け入れられるものなのでしょうか? 双方で納得して署名していれば問題ないのでしょうか? *従業員としての退職金はあるとしてそれ以外の部分です。Aは店をやるほど経験も出資金も経験もあまりないが、経営に参加したいという気持ちが強いです。

    【質問1】
    ①双方が同意して事業を廃止する場合: 残資産を出資比率で分配 ②3年以内にAが自己都合で辞める場合: 出資額の放棄 ③3年以上の場合:出資額分の返却

    【質問2】
    ④私がAに辞退を求める場合: Aへ出資額を返却 ⑤私が辞める場合: Aがビジネスの時価総額の出資比率分を支払う このような内容を検討していますが、双方が同意していれば法的には問題はないのでしょうか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > ①双方が同意して事業を廃止する場合: 残資産を出資比率で分配 ②3年以内にAが自己都合で辞める場合: 出資額の放棄 ③3年以上の場合:出資額分の返却
    > 【質問2】
    > ④私がAに辞退を求める場合: Aへ出資額を返却 ⑤私が辞める場合: Aがビジネスの時価総額の出資比率分を支払う このような内容を検討していますが、双方が同意していれば法的には問題はないのでしょうか。

    ご記載の内容からすると、レストランは法人ではなく個人経営のように見受けられますので、以下はその前提になります。

    ②を除き、基本的にはいずれもきちんとした合意ができていれば法的には有効です。

    ②については、出資を放棄させるという取り決めは従業員の退職の自由に対する束縛となりえますので、出資を放棄させることの客観的で合理的な理由がなければ、有効性について問題となり得ます。

    その他、株式会社などの法人としてレストランを経営する場合は、意思決定の方法や配当、出資の譲渡、解散、清算などあらゆる場面でルールが出来上がっていますが、個人と個人の合意によってレストランを共同経営する場合は、そのような枠組みがないので、細かいところまでよく吟味してルールを決めておく必要があるでしょう。

    このような観点からは、次のような点で特によくご検討されるのがよいと思います。

    ・Aの権限(現場のリーダーということですが、出資をしている以上共同経営者としてどこまで権限を与えるか)
    ・意思決定方法のルール(意見が分かれた場合のルール)
    ・出資を払い戻すとき、出資を買い取るときの出資額の計算方法(2人のいずれが脱退する場合でも脱退時の財産総額の出資割合ということでよいのかどうか)


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  • 企業法務

    【相談の背景】
    株主です。会社の財務に関して粉飾決算の疑いがあります。決算書などを社長に提示するように求めていますが、拒否されます。

    【質問1】
    株主の立場から決算書類等を開示させる方法はありますか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1】
    > 株主の立場から決算書類等を開示させる方法はありますか?

    まず決算書ですが、株主なので、株主総会の前に決算書は入手されているかと思います。
    もし、決算書が開示されていないということでしたら、株主は会社の営業時間内はいつでも計算書類等(貸借対照表、損益計算書など)の閲覧を請求することができます(会社法442条3項)。

    次に、粉飾決算の疑いがあるということですので、元資料である会計帳簿をご覧になりたいというご趣旨かと思います。

    株式の3%以上お持ちであれば単独で、会社の営業時間内はいつでも会計帳簿や関係資料の閲覧・謄写を請求することができます(会社法433条)。
    これによって、総勘定元帳や仕訳帳、伝票、契約書等を見ることができます。

    ただし、請求に当たっては、乱用を防ぐため、その理由を具体的に明らかにしなければならないとされています。
    会社側にはこの請求を拒絶できる場合があり、権利の確保等以外の目的で行ったときや株主の共同の利益を害する目的で行ったとき、競業関係にあるときがこれにあたります。
    閲覧請求の理由としては、こういった目的ではないことが分かり、理由と関連性のある会計帳簿等の範囲が分かるように、具体的に記載することが求められます。

    粉飾決算の疑いがあるというだけでは不十分とされる可能性が高いので、理由はよく検討する必要があります。

    会社がこれに応じない場合は、仮処分という法的手続きを行う必要があります。
    そこでももちろん裁判所に対して閲覧請求の理由を明示する必要があるので、理由の内容に齟齬があってはよくないですから、この意味でも理由の内容は最初からよく吟味すべきでしょう。

    仮処分の手続は、一般の裁判に比べ、迅速に進められます。
    主張が認められるとされた場合、担保を積んで決定をもらうことになります。



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  • 企業法務

    【相談の背景】
    お世話になります。
    当社は、複数の契約主体と共に、ある契約書を締結しています。
    この度、契約主体を追加し、新たな契約締結日で再締結を行いました。
    契約内容に一切変更はなく、原契約書の失効条項も追記しておりません。

    【質問1】
    契約締結日が異なるため、まき直し後の契約書がいずれであるかは明確と考えています。
    このまま原契約書の失効条項がない状態で、問題や想定されるリスクはありますでしょうか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】契約締結日が異なるため、まき直し後の契約書がいずれであるかは明確と考えています。
    このまま原契約書の失効条項がない状態で、問題や想定されるリスクはありますでしょうか。
    ご記載の内容からだけでは具体的な状況が分からないので一般的なご回答になります。



    複数の当事者が1通の契約書を作成し、後に、同じ複数の当事者に更に別の新たな当事者が加わって1通の契約書を作成した場合を考えますと、

    一般的には、
    先行の契約の当事者間では、先行の契約書の内容は有効、後行の契約書の内容と相違する部分は後行の契約書の内容が優先される、

    新たに加わった当事者については、後行の契約のみが有効となります。

    したがって、先行の契約書に記載がありかつ後行の契約書では触れられていない部分については、先行の契約の当事者間では適用されて、新たに加わった当事者には適用されない、という事態が生じます。

    それが元々意図していたことなら良いですが、意図していなかったとしたら問題になります。

    このような場合、後行の契約のみを活かしたいなら、先行の契約は無効化しておく必要があります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    規模はかなり小さいですが、家族経営で事業(製造業)を営んでおります。株式会社で取締役会設置会社となります。

    今回、経営状況の悪化もあり、株主総会を開き、廃業する運びとなりました。株式も祖父60%、母30%、祖母10%と家族で保有しています。

    株式総会の結果を受けて、取締役会で廃業に向けての準備を進めている段階です。取締役会は祖父、叔父2名(祖父の息子)、母(祖父の息子の配偶者・父は前代表取締役・他界)の4人の構成で母が代表取締役です。

    製造業であり、会社の資産の大半を工作機械が占めており、資産を売却をする為に取締役である叔父の1人に買取業社へ見積をとるよう依頼をしました。

    代表取締役である母とその他の3名の関係はプライベート上の理由で良好ではありません。

    今回、買取業者への見積対応を任命されていた取締役は、代表取締役であり30%の株式を保有する母にだけ、故意に進捗状況の報告をせず、祖父ともう1人の叔父にだけ情報共有をしていたようです。

    おそらく機械の査定に業者が来た際、その取締役に何をしているのか、母が確認した際には無視をして、何一つ情報を開示してくれませんでした。

    【質問1】
    上記のようなに故意(悪質)に特定の取締役にだけ報告をしない取締役の行動は善管注意義務に反すると言えますでしょうか。

    【質問2】
    代表取締役である母の立場として、取締役会で異議申し立て、取締役への責任追求はできるのでしょうか。

    【質問3】
    代表取締役である母としては、その他の3人の取締役が結託し、取締役かつ大株主である祖父の利益確保を優先しているのではないかと考えています。この状況を打開する法的な手立ては何かありますでしょうか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    上記のようなに故意(悪質)に特定の取締役にだけ報告をしない取締役の行動は善管注意義務に反すると言えますでしょうか。

    見積りを取るよう指示したのは代表取締役であるお母様でしょうか。
    代表取締役社長と見積りを担当した取締役の間に職務上の上下関係があり代表取締役社長が指示をしたということであれば、見積りの結果の報告をしないことは業務命令違反になります。

    ただ取締役の法令、定款違反や監督義務違反ということではないように思うので、取締役の善管注意義務違反といえるかは難しいと思います。

    【質問2】代表取締役である母の立場として、取締役会で異議申し立て、取締役への責任追求はできるのでしょうか。

    取締役役会では、(異議申し立てということではなく)、代表取締役社長として担当取締役に対して見積りの結果報告をさせるのが良いです。

    その指示に従わないのであれば、指示に従わない取締役を担当から外し、ご自身で本件は進める旨を告げて、例えば従業員を使って見積りを取るなどなさってはいかがでしょうか。

    【質問3】代表取締役である母としては、その他の3人の取締役が結託し、取締役かつ大株主である祖父の利益確保を優先しているのではないかと考えています。この状況を打開する法的な手立ては何かありますでしょうか。

    資産の売却のみが当面の課題であれば、質問2のところでお書きしたように、お母様も見積りを取るなどして、見積りを複数持ち寄り、条件の良い業者に売却するようにすれば反対のしようはないのではないかと思います。

    なお仮に、機械の売却をめぐって不正があり会社の不利益のもとにご祖父の利益を図ろうというような状況が生じるようであれば、それは取締役の善管注意義務違反の問題になってきます。

    そのような場合は、取締役会でその旨を明らかにさせて取締役の業務執行をやめさせ、またお母様としてはそのような売買契約には署名しないといった措置を取ることになると思います。

    お母様の知らないところで不正がなされて結果的に会社に損害が生じてしまったという場合は、取締役の善管注意義務違反であり会社から取締役に対して損害賠償請求という法的措置を取ることになりなります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    父は自営業者で会社の代表取締役を務めておりましたが、昨年末に他界し、現在は私の母が廃業までの期間、臨時で代表取締役を務めております。

    会社は私の祖父の代からで製造業を営んでおります。工場の土地および建物(工場兼事務所)は祖父の資産であり、会社の財務諸表には記載がありません。

    また、祖父は建物を賃貸としており、会社は毎月13万円を30年以上に渡り、祖父に欠かすことなく支払い続けております。

    今回、業績悪化もあり、事業継続が出来ない為、廃業をする運びとなりましたが、それにあたって祖父は建物の解体費用の全額を会社の資金で払わせようとしています。

    祖父は60%の株式を保有しており、母は30%、祖母が10%を保有しています。
    取締役は4名、うち代表取締役(母)1名で残りは祖父とその息子(父の兄弟)2人になります。

    祖父の相続関係にある息子達も祖父の資産を減らさない為に会社に全額払わせようとしています。

    私と母は会社が賃貸していたとはいえ、個人の資産であり、賃貸料も払っていたので祖父が個人で支払うべきと考えています。

    また、本件に関係ありませんが、母は祖父より家を出ていけと何年にも渡り言われており、精神的苦痛を受けており、会社廃業後には死後離婚をして、祖父との縁を切る予定です。

    【質問1】
    本来、この状況で建物の解体費用は誰に支払い義務があるのでしょうか。

    【質問2】
    会社として解体費用を負担しないようにするにはどのような方法がありますでしょうか。

    【質問3】
    仮に株式60%保有する祖父、また取締役である祖父とその2人の息子が、代表取締役であり30%の株式を保有する母を無視して、強行した場合、法的に罰することは出来るのでしょうか。特別背任など。

    【質問4】
    母には代表印の管理をさせ、勝手に解体費用に関する契約書に捺印を押されないように指示をしていますが、取締役会で代表取締役の母を解任し、強行してくる可能性もありますが、その場合の手立ては何かありますか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】本来、この状況で建物の解体費用は誰に支払い義務があるのでしょうか。
    会社は建物の賃借人ということですから、会社に建物の解体をする義務はありません。
    もっとも、期間途中での賃貸借契約の終了ということであればペナルティが発生したり、また建物の明渡義務はあります。

    【質問2】会社として解体費用を負担しないようにするにはどのような方法がありますでしょうか。
     まずは代表取締役であるお母様が会社の預金、印鑑等を管理して建物解体費用が支出されないようにすることが必要です。
     また御祖父が取締役会等の会社の意思決定で解体をしようとするなら反対の意思を表明します。
     ただこれでだけでは御祖父が何らかの方法で強行しようとすることを止めることはできません。

    【質問3】仮に株式60%保有する祖父、また取締役である祖父とその2人の息子が、代表取締役であり30%の株式を保有する母を無視して、強行した場合、法的に罰することは出来るのでしょうか。特別背任など。

    どのような形で御祖父が強硬するかによりますが、特別背任の可能性はあり得ると思います。

    【質問4】母には代表印の管理をさせ、勝手に解体費用に関する契約書に捺印を押されないように指示をしていますが、取締役会で代表取締役の母を解任し、強行してくる可能性もありますが、その場合の手立ては何かありますか。

    取締役の職務執行停止の仮処分により新たに代表者になった方の行為を差し止めること、会社に損害を与えるとして株主代表訴訟も辞さない旨の警告をすることなどが考えられます。
    費用がかかる問題でもありますので、守るべき会社の資産の額とかかる費用とを比べてよくご検討されるのがよいと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    業務委託契約(成果物は報告書)において、先方が同意した場合を除き、本業務委託の際に発行された報告書やそれまでのやり取りを訴訟目的で先方に要求・使用することを禁止すると言うかなり細かい内容まで定めた契約書があります。
    この場合、訴訟目的で成果物に当たる報告書を訴訟で同意なしに使用できないという文言は法的に問題ないのでしょうか。
    実際訴訟になるリスクは殆どありませんが、このような条項は初めて見たのでご教示お願いいたします。

    【質問1】
    訴訟目的で成果物に当たる報告書を訴訟で同意なしに使用できないという文言は法的に問題ないのでしょうか

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような種類の報告書なのかご相談の内容からだけではわかりませんが、業務委託契約に基づいて作成された報告書の取り扱いについて、使用方法を制限し、制限の一つとして訴訟に提出してはならない、という合意は一般的には契約自由の原則によって有効であると思います。

    ご相談の趣旨から外れているかもしれませんが、たとえば、鑑定意見書などについて、依頼者企業とその関係者に限るとして開示範囲を制限している場合もあります。

    なおそのような場合でも、作成者との話し合いによって、合意して開示範囲を拡張してもらうことはあり得ます。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    令和4年に親から相続した賃貸不動産を承継しました。賃借人は法人です。賃貸借契約の締結が平成29年ですが、最近法人の登記情報を調べたら平成30年に住所移転に伴う登記移転がなされておりました。しかし、登記移転の通知はなく未だに契約書の住所のままです。令和3年に賃料を合意変更し入居者も変わっていますが何の更新も行われていません。また賃貸借契約書には住所が変わった場合の通知義務の記載はありません。管理会社に委託してましたが今月解約されその報告資料は引き継いでおりません。

    【質問1】
    契約主体が法人の場合、登記情報に変更があった場合でも貸主に通知する義務はないのでしょうか。登記で賃借人は変更を賃貸人に対して対抗出来るのでしょうか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書に記載がなければ、賃借人である法人の登記上の住所が変更になったとしても、直ちに通知をしなければならない義務が発生するということはないと思います。

    ただ、住所が移転したことに伴い建物の利用の実態が変わったとすると、建物の無断転貸等の別の問題が発生する可能性があります。

    つまり契約上の賃借人とされている法人がもはやその建物を使用しておらず、第三者が使用しているというような場合であれば、無断転貸となり契約の解除原因になりえます。

    賃貸借契約で規定されてた利用目的(社宅、事務所など)によっても評価が変わってくると思いますので、賃貸借契約もご確認してみてください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    平屋の工場を借りています(食品製造業)。不動産会社が仲介に入り、物件の下見など行った際には特に水災等は無いとの事で契約しました。しかし3か月後に多少多く雨が降った際に工場入口付近まで水が迫ってきました。
    大家さんに連絡をしたところ、過去には建屋の中まで水が入ったことがあると、その時初めて聞きました。仲介した不動産屋も知らなかったそうです。

    既に工場は数百万の費用をかけ稼働しており、他に移動する事は困難です。

    大家さん曰く、工場の敷地には雑草防止用に古い絨毯を地面下10cmほどに敷き詰めてあり、(これが水が地面にしみ込まない理由だと伝えても聞く耳もたない)また工場側に向かって傾斜地になっている事からU字溝を逆さまに地面下に水路を造ってあるから大丈夫だと思ってた、また水が入りそうなら地面を鍬で溝でも掘って下流に流れるようにすれば大丈夫だよと、その後何も対策してもらえません。

    工場の機械は土間に設置するもので、もし床上浸水でもしたら一発アウト。

    その事も伝えていますが何も動いてくれず。

    しかも天災レベルではなく、多少強い雨の度に同じような状態になり、深夜の雨では工場に泊まり込み、鍬を用意して待機しています。

    近隣でこのような状態になっているところはありません、ここだけです。

    【質問1】
    不動産屋は仲介しただけで管理は一切しない。大家さんに法律的に水害対策をしてもらう事は可能でしょうか。

    【質問2】
    大家さんが趣味で植えた数十本の樹木(梅5本、イチョウなど大型)の剪定は借主がするのか?
    地面草刈りは借主がしてますが、樹木の剪定は大家がするものと、賃貸契約書では確認しておりませんでした

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    大家さんは、その建物を問題なく使用できる状態で賃借人に使用・収益させる義務を負っています。

    工場として賃借することや機械を土間に設置することは大家さんは最初から分かっていたと思われますから、仮に多少の雨でも床上浸水してしまうというのでは、義務を果たしていないとされる可能性があります。

    もっとも、水害発生の予防措置を要求できるかどうかは、傾斜地の所有者が誰なのか、水害を発生させない措置をとるということが大家さんにとって現実的になしうることなのか、などということも関係してきます。

    大家さんが水害防止措置をとることが可能ということであれば、水害の発生の危険があること、そのように考える根拠、水害が発生した場合に想定されるなどを整理して、防止措置を取るよう文書で要請することもあり得るかと思います。

    それでも動いてくれない場合は民事調停などの手続もお考えになるとよいでしょう。

    【質問2】
    大家さんが植えた樹木の所有権は大家さんにありますので、剪定をするとしたら大家さんが行うことになります。

    ご質問の内容だけからでは詳細は不明ですが、樹木を剪定してもらいたいということでしたら、建物の賃借人として、樹木を選定してもらわないと建物の使用に差し支える、などの理由が必要になると思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    非上場株式会社
    被告夫株持分59% 会長在職
    原告(私)持株分30% 元役員退職済
    子1 持株 5% 元役員退職済
    子2 持株 5% 元社員退職済

    第三者 持株 1% 代表取締役在職

    非上場のファミリーカンパニーで第三者が社長をしています。原告(私)は、夫と離婚裁判中です。

    離婚判決後、自社株を被告から原告(私)に14%の分与予定です。
    過去にM&A提案するも低価格だったため失敗しています。

    分与完了次第、原告(私)、子1、子2の自社株を金庫株にて売却したいと考えていますが、売却後に倒産しそうです。

    被告夫は、理由不明ですが会社を解散することはしません。

    【質問1】
    分与後に売却が完了し倒産した場合、会社解散等のプロセスは、原告(私)、子1、子2は、無関係と考えていいのでしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    株を売却して、株主でなくなれば、その後の会社解散などのプロセスとは関係なくなります。

    ただし次のような問題点がありますので注意が必要です。

    ① 「金庫株」ということは株を会社に買い取ってもらうことをお考えでしょうか。
     会社が3人の株式を自社株買いをするには株主総会の特別決議が必要です。
     この議案が被告の反対によって通らない可能性があります。

    ② またこれが一番大きな問題かもしれませんが、自社株買いをするには、会社に、買い取り代金を賄えるほどの分解可能利益がなければなりません。
    倒産のリスクがある会社のようですが、十分な分配可能利益があるかどうか確認されるのがよいと思います。

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  • 取締役

    【相談の背景】
    当方は取締役会設置会社において、取締役会の事務局を担当しています。
    この度、子会社の取締役から当社の取締役会に諮りたい事項があると提案がありました。

    【質問1】
    取締役会での提案者は誰になるのでしょうか。
    ・体裁上は当社の取締役の誰かになるのでしょうか?
    ・それとも実際に発言する子会社の取締役なのでしょうか。
    議事録にもどう残せばよいか迷っております。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・提案者は、(子会社ではなく)貴社の取締役で、その事項を所掌(担当)する方になります。

    ・議事録は、子会社の事案であっても同じですので、「議長の氏名により取締役〇〇から、・・・したい旨説明し、その賛否を議場に諮ったところ・・・。」等というように通常お作りになられているように記載されればよいです。

    なお補足ですが、上記は決議事項である場合が前提です。
    「諮る」といっても、決議事項として上程するのではなく、議題として正式に提案する前に事前説明をしておくにとどまる場合もあります。
    その場合は報告事項になりますから、決議はしませんし議事録への記載の仕方も変わってきます。

    子会社の事項について親会社で諮るということなので、子会社管理規定があって、それに基づくものである可能性もあります。
    子会社管理規定をご覧になって、その内容が決議対象なのか報告対象なのか、それともいずれでもなく任意に報告をするに過ぎないのか、ご確認されるの良いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    士業法人の役員です。

    有資格者である従業員が入社わずか2年で従業員(中には実母がいます)3人全員と顧客の大部分を引き連れて退職して独立開業しようとしています。
    仕事をする上で作成した顧客データ等も持ち出しすると思われます。

    退職理由は入社2年で役員になれないからというものですが、役員になると私と同列になるのでしっかり見極めてから役員にしようと思っていました。

    2年という短期間で昇格させなければ退職するという強行手段(入社時に約束はしていません)を取ろうとしています。

    【質問1】
    こういった顧客情報の持ち出しや、会社の全従業員を引き抜き、同一分野の事業を自分の事業で行い、所属していた事業所に損害を与えた場合に、違法性はないのでしょうか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    顧客情報の持ち出しは不正競争防止法に違反する可能性があります。違反した場合には刑事罰も定められています。

    ただし、違反といえるためには顧客情報を秘密として管理していること等が要件になっていますので、要件については慎重に検討する必要があります。

    不正競争防止法違反といえなくても、従業員の全員引抜、取引先の奪取は、民法上の不法行為として損害賠償責任が発生する可能性があります。

    従業員には職業選択の自由がありますので、不法行為といえるかどうかは、その従業員の行為の態様できまります。
    同時に退職者がでたとしても、それぞれの従業員が自分の主体的な意思で辞めていくのかそれとも勧誘されていわゆる引抜されたのか、顧客についても、それぞれの顧客の主体的意思で依頼先を変えるのかそれとも勧誘されて取引先が奪われたのか、によって違ってきます。

    取引先を奪われるなどの事態を避けるために、警告をすることもご検討されたらよいかもしれません。
    不審な動きがあったら取引先から情報が集まるようにできるかどうかもポイントです。

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  • 企業法務

    以前、社長(代表取締役、持株25%、雇われ社長)の多額の交際費の使用について相談させていただいた者です。
    その後、決算が完了し、決算書が提出されましたが、案の定、交際費の金額が例年の2倍3倍にもなっていました。
    後日、役員会が行われたのですが、本人もヤバイと思ったらしく、役員会で公表した決算書は本人が改ざんし、交際費は例年通りの金額に書き換えたものを作成し、実際の決算書とは異なる書類を出してバレずに済んだようです。
    この場合、どのような罪に問われるでしょうか?
    ちなみに過半数以上の株主は前社長、その他数名の株主の中小企業です。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 後日、役員会が行われたのですが、本人もヤバイと思ったらしく、役員会で公表した決算書は本人が改ざんし、交際費は例年通りの金額に書き換えたものを作成し、実際の決算書とは異なる書類を出してバレずに済んだようです。
    > この場合、どのような罪に問われるでしょうか?

    決算書を例年通りの金額に書き換えたということですが,書き換えた後の決算書が正しい内容であるならばそのこと自体は罪にはなりません。

    つまり本来交際費でないものを交際費名目で払っていたけれども,その後,交際費ではなかったと自ら認めて,経理上交際費の金額が減ったのであれば,結果として交際費に計上しなかったことは正しい処理ということです。

    ただその場合でも,その役員が使ってしまった現預金は実際に会社の財産から減っているのですから,会社の財産が減っているという点が決算書上正しく記載されていなければなりません。

    この点どうなっているかはよくご検討される必要があります。
    たとえば会社から社長に対する貸し付け処理になっているのであれば経理上の理屈はつきますが,この場合利益相反取引ですから取締役会の承認(取締役会がない場合は株主総会)が必要だったことになります。

    具体的内容によってこのほかにも特別背任などいろいろと問題になりえます。

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  • 企業法務

    バーを経営していましたが、別の仕事に転職するため知人に店を売りました。
    お金は現金でもらい、書面でのやり取りは交わしていません。

    テナントやクレジットカード決済の登録の名義は私のままですので、家賃は向こうが振り込み、クレジットでの売上げ分は私が向こうの口座に振り込んでいました。

    ところが私が抜けた後に売上が下がった、最初に聞いていた話と違うということで(つまり赤字)、家賃を支払わなかったため、売ったときにもらった現金から私が3ヶ月支払いました。その後少し売上もたってきたようで、話し合いの結果、今後は向こうが家賃を支払い、私は一切手を引くということになったのですが、新しい保証人が見つからないという理由で、名義は私のままです。
    (当初予定していた人間が源泉徴収を出せないなどの理由により、保証人として使えなくなったとのこと)

    もしいきなり姿を消されたら私に責任が来ることになってしまいます。

    店舗の解約申し込みが2ヶ月前に申請しなければいけないので、保証人が見つかるまでの間だけでも先に家賃の2ヶ月分を預かりたいと申し出ました。

    ただ知人が少し感情論が強いタイプで、それは疑っているのかと、提案を受けてもらえませんでした。

    ですが名義変更もできない(保証人が見つからないため)、保証金も預けてもらえないとなると、こちらに不利な状況でしかありません。

    一度、知り合いの弁護士さんに話したところ、今現時点で私が勝手に解約するなどはトラブルの元になる、根気強く相手が名義変更の準備を整えるまで連絡を取り続けるしかないと言われました。

    他に方法はないのでしょうか?

    つたない文章で申し訳ないのですが、ご回答宜しくお願い致します。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    クレジットカード決済の名義がまだご質問者にあれば,ご質問者が負担を強いられた金額と売上金と相殺することである程度は実質的な担保となりうるでしょう。
    しかし最終的な解決にはなりません。

    当初から賃借人の名義は変更する約束だったと思われますが,そうであればご質問者と知人との間には,合理的な期間内に賃貸借の名義を変更することという合意が成立していると考えられます。

    知人がこの約束を履行しないということは契約違反になり,譲渡契約を解除できる可能性があります。

    知人は感情論が強いタイプとのことですが,今すぐに保証人をつけてもらうということは難しくても,よくご説明をなさって一定の期限を切ってそれまでの間に名義を変更してもらい,それができない場合は解除をするという話し合いをしてはいかがでしょうか。

    合意ができたときは文書にしておくのが良いです。

    なお解除をした場合,損害を差し引いて代金は返還することになりますので,差引く損害の金額の点についての交渉は必要になると思われます。

    知人が手放す意思があり,他に買い手がいるのであれば,ご質問者を入れた三者の合意で,次の買い手に買い取ってもらうということも考えられるでしょう。
    この場合も通常は賃貸人の承諾は必要になります。

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  • 取締役

    取締役に着任している企業にて、ビットコインをはじめとする仮想通貨の取引を担当していたのですが、数ヶ月前に、仮想通貨の保管、引き出しに必要なログイン情報を誤って消失してしまい、そこに保管されていた仮想通貨を引き出すのが絶望的な状態になってしまいました。

    当該保管サービスは、仮想通貨の特性上、ログイン情報を紛失してしまうと再度ログインする手立てがありません。

    その様な状況であることから、代表取締役から紛失した全額の一括弁済を求められていますが、数百万円規模の金額ですので、応じるのが難しい状況です。

    そこでお伺いしたいのですが、

    1.今回の紛失は、取締役としての善管注意義務違反にあたるのでしょうか?
    2.法的に全額の弁済は必要なのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.今回の紛失は、取締役としての善管注意義務違反にあたるのでしょうか?

    仮想通貨の保管,引出し,ログイン情報の保管がご質問者の職責ということで,なおかつログイン情報を消失したことがご質問者の落ち度ということであれば,残念ながら会社に対する損害賠償責任が発生する可能性はあります。

    なおご質問の趣旨とははずれるかもしれませんが,取締役といっても勤怠が管理されていたりして名目だけの役員の場合は法的には従業員とされることがあります。
    従業員の過失によって会社に損害が生じた場合は,会社からの損害賠償責任は相当程度制限されるのが裁判所の判断です。
    この点は念のためご確認ご検討されるのが良いと思います。

    > 2.法的に全額の弁済は必要なのでしょうか?

    責任があるということになれば損害の賠償責任は免れません。
    しかし全額の賠償責任が発生するかどうかは別です。

    ご質問者は取締役であるとのことですのでログイン情報の保管の責任者かと思いますが,仮にログイン情報の保管責任者が別の役員であれば,そのような重要な情報をうっかり消失してしまうような保管管理体制にしておいたという点で,その担当役員の責任も生じてくるでしょう。

    その場合,損害賠償は他の担当役員にも生じてきて,内部的に賠償責任を分担するということも考えられます。
    このことは会社との交渉材料になるでしょう。

    ログイン情報を消失してしまった原因について,ご質問者の過失はあるとしても,原因は本当にそれだけと言えるのか,他に原因はないかどうかをよく精査する必要があります。

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  • 不動産賃貸

    自宅で家族3人で暮らしていたのですが、このたび相次いで2人を亡くしました。
    部屋が余っているのと生計を立てないといけないので
    余っている部屋を賃貸で貸し出そうと思っているのですが
    なにか法律に抵触することはあるでしょうか

    あるいは届け出などが必要でしょうか


    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    旅館業法との関係が問題になりえますが,生活の本拠として部屋を賃貸に出すことは旅館業法の適用外であり,届け出も不要で違法の問題ありません。

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  • 不動産・建築

    友人が、お仕事作業中使用していたレンタル重機を、転倒させてしまったと。
    レンタル会社から保険に加入していないので破損させた修理代金全額、数千万払って下さいと言われました。
    レンタルする際の契約書は、無いようです。

    そこで、先生に質問です。
    修理代金は、全額支払わなければならないのでしょうか?
    レンタル会社が保険に入っていない?なんてことはあり得るのでしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    重機を誤って転倒させて損壊させてしまった場合,契約上の債務不履行責任が発生し,相手の被った損害を賠償する責任が発生します。

    修理代金は損害となります。
    ただその金額は適正な金額でなければなりません。
    修理の対象となる破損個所がこの事故で発生したものであるかどうか,修理代金を見積もる業者が信頼がおけることがポイントとなるでしょう。

    金額が大きいので,見積の内訳を提出してもらい,信頼のおける業者に当たって検討してもらうなどの必要があるかもしれません。

    業者は一般的には損害保険に入っていると思います。

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  • 企業法務

    会社ではありませんが、屋号みたい物です。
    ある業界の****会とか作る時は何か許可必要ですか?
    まだ****総会の名前を付ける時は何か許可必要ですか?

    まだほかの人に同じ名前を使っさせ無い為に何の登録が必要ですか?どこで登録しますか?

    よろしくお願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > これから、ほかの人に同じ名前を使っさせない、登録させない為に何の登録が必要ですか?どこで登録しますか?

    特定の役務や商品について,屋号を他に使わせないようにするには,商標登録の制度があります。
    商標登録は特許庁の窓口に出願します。

    弁理士が専門家ですので弁理士にお尋ねになられてもよいと思います。

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  • 企業法務

    任意契約は、請負契約と異なり、結果がなくても報酬が発生すると思いますが、
    任意契約でも、ミスがあったりと、報酬が発生しないか争うケースもある聞きました。

    Q1 どのような場合がありますでしょうか?

    また、典型的な任意契約の弁護士先生の仕事でも、
    報酬が発生しないか争う場合もあると聞きました。

    Q2 具体例や考え方を教えてください。

    宜しく、お願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 任意契約は、請負契約と異なり、結果がなくても報酬が発生すると思いますが、
    > 任意契約でも、ミスがあったりと、報酬が発生しないか争うケースもある聞きました。
    > Q1 どのような場合がありますでしょうか?

    委任契約についてのご質問と思います。

    委任契約は,商人でない限り,原則として無報酬とされています。
    報酬を支払うという特約があれば別です。

    報酬の特約がある場合でも,ご指摘のように,受任した事務の内容に過失があったりして損害が発生した場合には,損害賠償請求権と相殺して現実には報酬請求権が発生しない場合があると思います。

    > また、典型的な任意契約の弁護士先生の仕事でも、
    > 報酬が発生しないか争う場合もあると聞きました。
    > Q2 具体例や考え方を教えてください。

    弁護士との委任契約では報酬を支払うとの契約になっています。
    成功報酬は,依頼者の受けた経済的な利益を基準に計算される場合が一般的です。

    この場合,例えば裁判をやって敗訴して経済的利益が得られなかった場合には,成功報酬は発生しないことになります。

    このように報酬が発生するかどうかは基本的には契約でどのように規定されているかによります。

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  • 書面

    証拠説明書の中で、甲3を、本当は「原本」なのに誤って「写し」と記載した場合、訂正はできますか?
    もしできるとして、どのように訂正するのでしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 証拠説明書の中で、甲3を、本当は「原本」なのに誤って「写し」と記載した場合、訂正はできますか?
    > もしできるとして、どのように訂正するのでしょうか?

    単純な誤りですから訂正可能です。
    証拠説明書の訂正申立書を作成して提出すればよいです。

    裁判所によっては,証拠説明書の作成のやりなおしと差し替えを認める場合もあります。
    事前に裁判所に電話して,書記官の指示に従うとよいです。

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  • 不動産賃貸

    この度,部屋を貸している借主が賃料増額に応じなかったので,調停を申し立ててみましたが,不調に終わりました。
    今後,訴訟をする場合の質問です。
    賃料増額請求の訴訟をする場合,「増額した賃料の確認」と,「増額請求をした時からの,現行賃料との差額分の賃料+年1割の利息」の支払を求めることができると本で読みました。
    この差額分の賃料の支払請求というのは,増額請求をした時から,一体いつまでの分を求めることが出来るのでしょう?
    いつ裁判が終わるか分からない場合,例えば1年くらいは裁判をやっていると見込んで,とりあえず1年後くらいまで請求すれば良いのでしょうか?
    どうか,教えていただきますようお願いいたします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 判決で「差額分●●円を支払え」という債務名義(?)が欲しいのですが,
    > 訴える時に,いつ確定するか分からない場合には,
    > どういう風に訴えれば良いのでしょうか?

    訴状では,訴えを起こす時点で計算される差額分の合計額の支払とともに,各月の差額分に対するそれぞれの支払期日の翌日から支払済みまで年10%の割合による金員の支払いを求めたらよいと思います。

    終結時点ではさらに差額金が増えていますから,終結の前に,訴えの変更をして直近の金額に増額します。

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  • 不動産賃貸

    知人が契約している賃貸マンションの駐車場を知人の好意で自分の車を停めさせてもらっており、マンションの管理会社から注意を受けました。知人に賃貸契約書を確認してもらったところ駐車場使用細則によれば以下の場合は届け出をし、承諾を得なければならない。と定めていました。管理会社から不法占拠及び不法行為だと言われましたが賠償責任はあるのでしょうか?回答よろしくお願い致します。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の考え方もあるかもしれませんが,賃貸人は賃借人から駐車料を取得していて,賃借人が承諾をしている以上,賃貸人には損害が発生しているとは言い難いと思います。
    損害賠償責任はないと思います。

    ただ契約違反ですので,一回貸しただけで解除できるかどうかは別として,場合によってはご友人の駐車場契約が解除されるリスクはあります。

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  • 企業法務

    はじめまして
    私は旅館三件 ビジネスホテル一件を経営しております
    昨日 石巻大川小学校 津波訴訟の判決を見て
    我々 民間の運営者も避難マニュアルや防災準備を設置しなければいけないのでしょうか?
    現在 法律上 準備しなくても問題ありませんが
    司法はそうではないように思いました
    どこまで運営者はお客様 社員の保護を定義すべきか 全く解りません
    我々の業界が意識改革が必要なのでしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 昨日 石巻大川小学校 津波訴訟の判決を見て
    > 我々 民間の運営者も避難マニュアルや防災準備を設置しなければいけないのでしょうか?

    災害に対する対処法については十分準備を行う必要があります。

    実際に災害によって宿泊客に被害が生じた場合には,お書きになっているように,避難方法などについて宿泊施設側に過失がなかったかどうかが事後的に細かく検証されることになります。

    そして過失があると認められれば宿泊契約上の債務不履行などを根拠に損害賠償責任が発生します。

    また観点を変えれば,意識改革という言葉もお使いになっていますが,近年は,企業一般にリスク管理体制の構築義務が強く求められています。
    この義務については違反が認められた場合企業を経営する取締役個人の責任にもつながります。

    このため災害発生時の対応については,特に上場企業などではリスク管理体制の構築の努力が熱心におこなわれています。

    これらは主に株主に対する責任という文脈で議論されることが多いのですが,顧客・取引先などのステークホルダーに対しても基本的には同じです。

    宿泊業界についても同じことが言えると思いますので,その意味では,意識改革のおつもりで体制を整えていくことは,法律上の面だけでなく,経営上も,有意義だと思います。

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  • 企業法務

    非上場株の差し押さえについて教えて下さい。差し押さえする段階で「譲渡承認」が必ず必要なのでしょうか?
    差し押さえのあとに 会社に対して「通知」する、という順番ではだめでしょうか?


    参考にした文章:
    株式発行会社の譲渡承認を証する書面を添付する必要があります。
    差押えの対象にできる財産は換価可能なものであることが原則です。とすれば、譲渡制限が解かれない限り、譲渡制限株式は換価できないことになってしまいます。したがって、債権者としては、譲渡制限株式に対して差押えを申立てる場合、株式発行会社の譲渡承認を証する書面を添付する必要があります。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差押命令の申立の時点では手続き上は発行会社の譲渡承認は不要と思います。
    ただし裁判所によって運用が違うかもしれないので,管轄する裁判所に問い合わせをなさるのが確実です。

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  • 顧問弁護士

    老人ホームに関する相談です。
    この度、親が居住している老人ホームにて虐待があるとの親の訴えを
    地域の社会福祉窓口とケアプラザのHPの「お問い合わせ」に相談を入れました。
    施設名・虐待を行っている職員名を入れて相談したのですが
    私が相談した行為は名誉棄損に当たってしまいますでしょうか?
    顧問弁護士がいる事をちらつかせる老人ホームで、何かと言うと弁護士がいますのでと言います。
    虐待を隠ぺいしています、親を助けてくださいとの相談なのですが
    逆に訴えられてしまうのかと心配しています。
    相談は親が人質に取られているようなものなので匿名で行いました。
    詳細を入れ、ただ施設に事実確認をしてくれるだけでいい、助けてくださいという内容です。
    メールアドレスや個人名は入れていないのですが
    老人ホームの弁護士が名誉棄損で動いた場合、相談した社会福祉の窓口やケアプラザに
    相談内容を見せてもらって、プロバイダなどを調べて訴えられるのだろうかなど
    親の安全と同時に相談した事も不安になっています。
    虐待だけではなく、こんな心配をしなければならない事が本当に悔しいです。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この度、親が居住している老人ホームにて虐待があるとの親の訴えを
    > 地域の社会福祉窓口とケアプラザのHPの「お問い合わせ」に相談を入れました。
    > 施設名・虐待を行っている職員名を入れて相談したのですが
    > 私が相談した行為は名誉棄損に当たってしまいますでしょうか?

    虐待を疑うしっかりした理由がある以上は名誉棄損には当たりません。

    ただ,虐待の事実が確からしいという点についてはお母様から詳しくお話をお聞きになるなどして,よく事実確認をしておくのが良いです。

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  • 企業法務

    会社の従業員が、勝手に会社の印鑑を使用して契約を締結してしまった場合、会社は責任を負いますでしょうか?根拠も併せて教えていただけますと幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 会社の従業員が、勝手に会社の印鑑を使用して契約を締結してしまった場合、会社は責任を負いますでしょうか?根拠も併せて教えていただけますと幸いです。

    従業員の立場によります。

    支店長,支社長など,本店,支店の事業の主任者の肩書をもっている場合は,その従業員はその本店,支店の事業に関して包括的な代理権を有しているとみなされます(会社法13条)。
    ただし相手が悪意の場合は別です。

    このため社内規定などで契約締結権限に縛りを設けていても,これに違反した契約の締結は社内規則違反にはなっても,契約自体は有効に会社にその効果が帰属することがあります。

    次に,部長,課長など,ある種または特定の事項の委任を受けた使用人についても,その事柄について包括的な代理権を有するとされます(会社法14条)。
    社内規定などでこの代理権に制限を加えていても,善意の第三者には対抗できません。

    このような肩書がない従業員の場合は,勝手に行った契約は基本的には無効です。

    ただし表見代理(民法109,110条)が成立する場合は別です。
    その従業員に権限を与えている旨,会社が相手に対して表示していたような場合です。

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  • 霊感商法

    1か月前からある電話占い会社で働いています。

    面接では

    「1分65円〜75円くらいになると思います」

    と言われて実際に採用されると、1分55円でした。

    そこから信頼関係が崩れるような話が続いています。

    次に、初回無料10分鑑定は、採用されてから2ヶ月後というお話でした。

    なのでシフトもそのつもりで組んで提出しています。

    しかし、4日前に電話が掛かってきて、いきなり

    「売り上げが上位だから、明日から無料鑑定入って下さい」

    と言われて今日までの数日間で200件以上鑑定しました。

    そもそも最初の2ヶ月は無料鑑定なしという条件でシフトを組んでいるのに、あちらの都合で3週間目で無料に移行されたのです。

    完全に信頼を失いました。

    また会社がこちらの事情を無視して来たので、予定がすべて崩れました。

    業務委託契約なのですが、採用の時の話と違う事が多く、全く信頼できなくなりました。

    なので、契約を即解約したいのですが、この場合は違約金なしに解約する事は可能でしょうか?

    お忙しい中申し訳ありませんがご教示いただけると幸いです。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解約について契約書でどのように規定されているかによります。

    契約書に解約について何も規定がない場合ですが,業務委託契約は基本的にはいつでも解約が可能です。
    ただし相手の不利な時期に解約した場合には損害賠償の責任が発生するとされています。

    一般論になりますが,ご質問の業務の場合,多数の登録者の方が同様の業務を行っているとすれば,特別事情がない限り一人が解約をしても特に会社に不利になることはないのではないかとは思います。

    ただどのような場合に会社に不利となるか確証はないので,たとえば一定の告知期間を設けて
    解約を申し入れることもご検討されるとよいでしょう。

    損害賠償のリスクをなくするためには,契約書の検討も含めお近くの弁護士にご相談されてみるのが良いと思います。

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  • 企業法務

    私は現在、リサイクル業を行っております。
    数ヶ月前買い取った商品の明細を見て、第三者から不当に安いからもっと買い取り金額を上げろ、さもないと出る所に出る、どうなるか分かっているな、と電話がありました。
    私としても既に数ヶ月前に商談が成立し、古物上の明細(名前や住所)や身分証明書のコピーを頂いており、
    問題なく完了していると思っておりました。
    しかし、突然の電話にビックリしてしまい、今後の会社の体裁や風評被害を恐れ、【この金額なら何も言わないと言われた提示金額を振り込んで】しまいました・・・。
    振り込んだ履歴や明細は銀行経由なので残っております。
    もちろん急な請求なので支払い明細やサイン等も一切御座いません、電話口での口約束のみになります。
    警察に先に相談しておけばよかったとかなり後悔しております。
    ここで終われば勉強代だと思い、諦めようとおもいましたが、私のみならず私を紹介して頂いた方にもかなり文句を言われているようでかなり心配しております。
    お金が返って来るよりも、紹介して頂いた方の濡れ衣が晴らせるようであればと思い、弁護士先生の方々にご相談させて頂きました。

    大変長々となりましたが、下記の質問が本題になります。
    ①契約成立後(2ヶ月程度経過)の意味不明な請求(買い取り金額の値上げ)は違法に当たるでしょうか。
    ②銀行の組戻し、もしくは相手の状況次第で返金頂ける可能性の有無について。
    ③万が一、個人や会社に不当な被害が及んだ場合の対処について。
    その他、注意点等ありましたらどうぞよろしくお願い致します。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①契約成立後(2ヶ月程度経過)の意味不明な請求(買い取り金額の値上げ)は違法に当たるでしょうか。
    > ②銀行の組戻し、もしくは相手の状況次第で返金頂ける可能性の有無について。
    > ③万が一、個人や会社に不当な被害が及んだ場合の対処について。
    > その他、注意点等ありましたらどうぞよろしくお願い致します。

    その第三者がどのような立場や動機で金銭の要求をしてきたのか不明ですが,例えば売主と全く無関係の立場でありながら金銭を要求してきた場合は,根拠のない請求と思われますから,何ら支払いの義務はなかったということになると思います。

    恐喝的な言動によって要求してきたとされれば違法の問題が生じることがあります。

    組戻しについては相手の同意がなければできません。

    個人や会社に不当な損害が及ぶということはどのようなことをご想定されているのか分かりませんが,いったん要求に応じたことにつけこんで再度根拠のない金銭要求などをしてきた場合は拒絶をなさるべきです。
    ご自身で対応することが負担の場合は弁護士にご相談するとよいでしょう。

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  • 不祥事・クレーム対応

    賃貸の管理会社をしております。
    エアコンの故障で入居者からクレームが入り、修理しようとしたのですが修理業者の日程と折り合わず、「対応が悪いので謝罪しろ」と怒鳴ってきます。
    修理より謝罪が先だと怒鳴り、話になりません。
    さらに入居者が経営する会社まで謝罪しに来いと言ってきて困っております(その会社は隣町で車で40分くらい)。行けば何をされるか分かりませんし拒否したいのですがどのような対応をすればいいのでしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には,遠方である相手の勤務先に出向いて謝罪をするまでの義務はありません。

    実際上も,脅迫的・暴力的な言動が予想されるようなら,出向いていかないという判断はありうるでしょう。

    債務不履行とされないために修理作業の提供は必要になります。
    日程調整をできるだけ行い,日程が決まったならその日時に賃貸物件に行くことが必要です。

    修理を受け付けず謝罪が先といい続ける場合でも,当面は,丁寧にかつ毅然とした態度で修理の日程調整の努力は行うべきです。
    そしてその経緯を記録に取っておくとよいです。

    らちが明かないようならお近くの弁護士にご相談されて,弁護士から通知を出してもらうなどの対応をご検討されるとよいと思います。

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  • 企業法務

    大変身勝手ではありますが、至急対応お願い致します。

    店舗責任者にして営業許可を取っていたものが、何も告げずに営業許可を取り下げ辞めてしまいました。

    申請には数日かかってしまうため、営業ができない状況です。

    この場合、前責任者に損害を請求したいのですが、損害賠償請求の可否、訴える際の関連法令等があれば教えて下さい。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用契約上の債務不履行として民法415条によるか,不法行為責任として民法709条に基づく損害賠償請求が考えられます。

    その従業員は店舗責任者として営業許可を理由なく取り下げてはならない義務を負っています。
    それに違反して取り下げて営業できない状態にして会社に損害を与えたというのですから雇用契約上の債務不履行責任を負います。

    また同時に故意または過失によって他人に損害を与えたとして不法行為責任の追及も可能でしょう。

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  • 企業法務

    非上場株式会社の夫が代表取締役です。夫が7割の株を所有するオーナー社長で 役員会は設置していない会社です。 
    現在、会社の運営事項、承認権限は夫の実印、署名 社印、会社実印で決済が通ります。

    夫が高齢のため 社内の他勢力の人達に騙されて決済をしてしまわないようにしたいです。
    妻の実印もないと決済できない、というように規定するには 定款を書き換えて法務局に提出しないといけないのでしょうか?
    できるだけ他の社内の役員に解らないように この変更をしたいのですが可能ですか?

    質問は
    社長決裁に妻の決済も必要になるようにするにはどうすればいいか。



    よろしくお願い致します。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    定款を書き換えるまでの必要はありません。

    株主総会で奥様が取締役に就任したうえ,たとえば専務取締役などの役付き取締役になり,さらに稟議規定などの社内規定を制定して,一定の事項については承認権限を専務取締役と定めます。

    ご質問者がフルタイムでも可能ならば,上記に加えて印章管理規定をつくって,会社実印の管理をご質問者が行ってもよいでしょう。

    ご質問者が表立って実印を管理する立場になるわけですので,外の役員にわからないようにすることはできません。
    またそのようにすることはかえって他の役員のみならず従業員にも不信を募らせることになり適切ではないと思います。

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  • 業務委託契約

    お世話になります。家電製品の取扱説明書の作成を下請け会社に委託して、印刷まで完了したのですが、下請け会社のミスによる不具合がある事が発覚しました。
    下請け会社に買い取りを要求したいのですが、この要求は下請法に違反することになるのでしょうか?
    なお、契約時に不具合製品に対する取り決めは行っていませんでした。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不具合の内容にもよりますが,ユーザーに誤った情報を与えることになり取扱説明書として使えないならば,正しい内容の取扱説明書を制作するよう要求することができます。

    納期が遅れてもはや作り直したのでは契約の目的が果たせないなら,契約を解除して代金の返還を求め,被った損害の賠償請求することができる可能性もあるでしょう。

    買取を求めるとおっしゃっているのは,このように契約解除,代金相当やその他被った損害の損害賠償という意味であれば問題ありません。

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  • 企業法務

    中小企業の事業承継で自社の株式の売却を考えています。
    その一つの案として、1株だけ黄金株とし、残りの自社の株式の100%を議決権制限株式に変更し、自社の従業員持株会へ配当還元価額で株を売却するというような手段を考えています。このような方法は会社法等において合法的な手段でしょうか?

    気になっている点があり、議決権を有する株が無くなるため、会社の重要事項の議決権自体もなくなってしまうのではないかと気になっています。また、あまりに極端な方法なので、その他にも問題があるのではないかと思っています。

    お分かりになる方、また、何かアドバイスがあればコメントよろしくお願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社法では,「株主総会…において決議すべき事項につき,その決議のほか,…種類株主総会の決議があることを必要」と規定しています。

    拒否権付種類株主総会の決議以外に,ある議案を承認可決した株主総会決議があることが前提となっていて,「その決議」に対して拒否権付種類株主の株主総会で拒否するか承認するか改めて決議する構成になっているものと読み取れます。

    とすると,別の考えはあるかもしれませんが,黄金株1株のほかに議決権を有する株式があることが本来予定している法の建前であろうと思います。

    議決権制限株式とおっしゃっているのはご質問の内容からすると無議決権株式のことと思われます。

    そうすると1株が黄金株というのは問題がある可能性があります。

    お考えになっているスキームでは1株以外は無議決権株式であるとすれば,その1株は普通株式のままで足り,黄金株とする必要はないと思います。

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  • 不動産賃貸

    飲食店の営業保証についての質問です。

    現在ビルのテナントを借りて営業しています。先日排水が詰まり、工事をすることになりました。原因はビルの配管が壊れたために排水出来ないということです。そのため、費用は全て大家にだしてもらうことになりました。

    その工事は2日間かかるそうです。工事中は営業はできません。

    そこで質問ですが、大家に営業保証をしてもらおうと請求書を書こうとおもっています。
    質問1
    営業保証は粗利で計算すればいいのでしょうか?ここでの粗利は売り上げに対し食材費、調味料費を引いたものでよろしいのでしょうか?

    質問2
    その際の計算方法は直近の月単位でしょうか?年単位でしょうか?どこまで詳しく計算するのがいいのでしょうか?

    質問3
    2日分の家賃は減額してもらえるのでしょうか?

    以上回答お願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1
    > 営業保証は粗利で計算すればいいのでしょうか?ここでの粗利は売り上げに対し食材費、調味料費を引いたものでよろしいのでしょうか?

    営業補償は,粗利ではなく経費を差し引いたのちの利益分で計算するのが正しいです。

    > 質問2
    > その際の計算方法は直近の月単位でしょうか?年単位でしょうか?どこまで詳しく計算するのがいいのでしょうか?

    定まった計算方法はありません。
    飲食店ということですが,直近の一定期間(例えば3カ月から半年程度)における1日当たりの利益の平均金額を基準にすれば合理的で双方が納得しやすいでしょう。

    曜日ごとに利益が変動するなら,休業する日と同じ曜日の利益の平均金額を基準にすればなお適切と思います。

    > 質問3
    > 2日分の家賃は減額してもらえるのでしょうか?

    建物の利用ができない場合は賃料の減免がされることになります。
    排水ができないため工事中ということであれば飲食店としての使用はできませんから,その2日間の賃料は免除されるのが適切です。

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  • 知的財産

    所有権と知的財産権の違いについて教えてください。

    契約書を見ています。

    ①検収と同時に著作権、商標権その他一切の知的財産権が買主側に移転する、
    という条文と、
    ②検収と同時に所有権が買主側に移転する、
    という条文は何が違うのでしょうか。

    また、契約をする場合、①さえ網羅していればよいのでしょうか。
    それとも、①と②の条文セットで契約書に記載すべきなのでしょうか。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①と②はセットで必要になります。

    制作を依頼した物を納入してもらいますが,その物の所有権を取得できなければなりません。
    所有権を取得できなければ,預かっているか借りていることになりますが,代金を支払っているのに返還しなければならないことになって不都合だからです。

    このため②が必要です。

    しかし物の所有権を取得できても,その成果物が他人の著作権で保護されているものだとすると,勝手にそれを使うことができなくなります。

    そこで①のように著作権について取り決めを行う必要があります。

    ①の場合は著作権自体を移転してしまうというものです。
    中には,著作権は制作者に留保されて,発注者には自己の使用権,複製権などのみが与えられる場合もあります。

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  • 相続順位

    私は、遺産相続で調停中で相手方の立場です。申立人は預貯金を遺産にすることには同意しないとして、遺産の範囲に入れないことで調停が進んでいます。申立人が金融機関を被告として、預貯金の内、申立人の取り分を請求したところ拒絶されたため、簡易裁判所に金融機関を被告として支払の訴えをなしました。金融機関側の弁護士が、裁判所の特別送達を使って私に訴訟告知書を送付してきて、その内容は私は被告知人で訴訟告知する旨と原告以外の共同相続人全員の同意があれば、本件訴訟上の請求を争わないことが記載されています。私は、申立人が原告として訴訟を起こしている以上勝手にやればよく、私が同意して裁判を止める意思は全くないのですが、この訴訟告知書に回答せず放置した場合に、私に何か不利益が生じるのでしょうか。教えてください。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    参加しない場合,銀行を被告とした裁判で,ご質問者の意見を述べることができなくなります。
    そして参加せず意見を述べることができなかったとしても,銀行が敗訴した場合,ご質問者はもはや銀行に対してその預金が遺産であることを主張することができなくなります。

    訴訟告知を受けた場合,ご質問者がその訴訟に参加する,参加しないという選択肢があります。

    銀行が訴えられている裁判で相続人の主張が認められれば,預金が遺産ではないとして銀行が敗訴します。
    訴訟告知に対してその裁判に参加して,その裁判の中でその預金は遺産であると主張し,相続人の主張に対抗していくことができます。
    その結果ご質問者の主張が認められれば銀行は勝訴して,預金は遺産として扱われることになります。

    他方,銀行が敗訴した場合は,遺産ではないとして,原告が請求した金額が払い戻されるなどということになるでしょう。

    この場合ご質問者は,銀行に対して,銀行の裁判のやり方が悪かったから負けたのであってその預金は本当は遺産だから法定相続分を払ってほしいといっても認められなくなります。

    しかし参加しない場合でも,訴訟告知を受けた以上,参加することができたときに参加したものとみなされて,基本的に上と同じことになります。
    裁判で主張ができなかっただけ不利益ということがいえるでしょう。

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  • 不動産・建築

    ある知人の話で、

    あまり詳しい話でなく、申し訳ないのですが、

    ある大手住宅メーカーで家を建てようと思い、

    契約前は、屋根が寄棟で、坪75万くらいで

    建築費が2800万くらいだったのですが、

    契約後に設計と打ち合わせを始めたら

    屋根を片流れにされ、

    そのことによって、金額が上がり、

    建坪も34坪に減らし、

    その後の話し合いでも、設計が勝手に?

    話を進め

    どんどん費用が上がっていくそうですが、

    こういう契約前と話が違う場合、

    どうしたらいいのでしょうか?

    どこか相談する機関はありますか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在お知り合いの方は住宅メーカーとまだ設計の打ち合わせ段階なのでしょうか。

    そうであれば、住宅メーカーが施主の意向を無視して勝手に設計を変更などすることはできませんので、今からでも、お知り合いの方の意向を通すように住宅メーカーに強く主張することが重要です。

    ご自身でできない場合はどなたかご一緒に打ち合わせに望んでくれる人に同席してもらうのでも良いでしょう。

    相談窓口は地域によって様々です。
    例えば都道府県庁や市町村のホームページなどでも住宅建築の紛争についての相談窓口がある場合があります。
    ご参考にされてみてください。

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  • 企業法務

    特養に入所後、1週間で3度の転倒。最後に骨折 をし、入院。傷が元で敗血症になり3日後に他界。
    特養の転倒に対する予防、見守りのヒヤリハットの対策不足。骨折の事故報告に、危ない人には声かけしよう。3度目の転倒に行う対策としては納得いきません。家族に転倒は2回しか知らされておらず、館長も最初の1回はうやむやにしようとしてた。死亡後に特養の館長から受けた説明の事故の場所も事故説明の用紙に書かれた場所と違ってた。起きた事故にたいしての対応が納得いかない。裁判になる事柄なのか知りたいです。よろしくお願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な状況がわからないので一般論になりますが、介護施設において、要介護状態にある高齢者が短期間で3回転倒するということは、転倒防止について必要な注意義務を尽くしていないとされる可能性は相当程度あると思います。

    損害賠償請求を行うためには請求者の方で事故の具体的な態様、その際の施設側に課せられる注意義務を主張・立証しなければなりません。

    今後法的責任を追及可能かどうかを検討するために、施設側から、事故時の具体的な状況、1回目、2回目の転倒の時に取られた対策、転倒防止についての施設のマニュアルなど情報を集める必要があります。

    まずは情報を収集することが重要ですから、その意味でも徒らに対立的に接するのではなく情報収集に努め、同時並行で弁護士にご相談されるのが良いと思います。

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  • 不動産契約

    飲食店を経営するという事で、店舗併用住宅をお願いしました。建物の引き渡しも終わり、開店の準備の為に保健所に行きましたが、営業用の厨房の他にプライベート用のキッチンがなかれば許可を出せないと言われました。既存の間取りを壊してキッチンを作ると、とても窮屈な間取りになってしまいます。そもそも注文住宅にしたので、居住スペースの間取りは全て私の意向と別の物になってしまいます。計算して買い揃えた家具も使えない物が出て来てしまいます。注文住宅にした意味がありません。ハウスメーカーは、謝るだけで何も対処してくれません。徐々に連絡も少なくなっているので、このまま逃げ切ろうと言う様子が伺えます。この店で生計を立てて行こうと考えていましたので一生の問題です。ハウスメーカー側には、どの様な対応を迫れるでしょうか。私としては、立て直しを希望しています。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    飲食店を経営するための建物の構造基準について、ご質問者と施工会社・建築士のどちらに責任があるかによって判断は別れます。

    契約書でそのようなことが明記されている可能性は低いとおもいますが、飲食店経営について請負契約書でどのように規定されているかをまずはご確認ください。

    もっとも、ご質問者は建築や法令について詳しくなく、他方、建築士側は建物建築の専門家です。
    建築士は、建築士法で、設計の内容について適切な説明を行う義務を負っています。

    自宅兼店舗として飲食店を営む場合何らかの法規制がありうることは建築士としては予想してしかるべきと言える可能性があります。

    そしてどのような法規制があるのかについて建築士側が未確認であるなら、少なくともその点を施主に注意喚起する義務はあるといえる可能性があります。

    この義務が認められれば損害賠償の請求や、現在の状況が瑕疵があるとして工事のやり直しを要求することができるでしょう。

    ただその場合も、法律上は社会通念上相当な範囲で認められることになりますから、プライベートキッチンを設けることで建物の用法が大きく阻害されるなどの状況でなければ、全面建て直しは難しいのではないかと思います。


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  • 企業法務

    ウェブサイト制作業を営んでおり、制作費分割払いの導入を検討しています。
    ひと契約あたり20~50万円程度ですが、契約金額や契約期間等による制限はないのでしょうか?※◯◯以上は認可が必要等
    併せて法定金利やリボ払いの可否についても知りたいです。

    宜しくお願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ウェブサイトを制作するのは許認可事業ではありませんから制作金額や割賦弁済の場合の期間によって許認可等の制約がかかるということはないと思います。

    相手が代金を支払わないなどの債務不履行があった場合は遅延損害金を請求できます。
    相手が事業者の場合、契約で定めなかった場合は遅延損害金の法定利率は6パーセントになります。

    リボ払いというのは一般的に月々の支払い金額を一定金額に固定することを言いますが、ウェブサイトの制作において代金の支払い方は契約で一義的に決めますから、分割払いの契約を締結していれば、リボ払いということは想定しなくて良いのではないかと思います。

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  • 再編・倒産

    先月の25日に太陽光設置工事が完了しました。その後発電量が総出力よりもかなり低いことから施工会社に問い合わせをしましたが、担当者の携帯は留守電になっており、会社の代表番号は誰も出ない状態でした。メールで問い合わせもしましたが、全く連絡がない状態が続きました。

    本日家に帰宅した際、太陽光設置工事時に足場を組んだ会社から連絡がほしいとのメッセージがありました。すぐに連絡をしたところ、施工会社が9月30日に倒産したとの事でした。

    計画的な倒産のようです。

    私自身、施工保障が受けられない状態となってしまいました。

    このような悪質な会社に対して、施工保障に代わるものを請求することができるのでしょうか?
    施工会社は、一括見積サイトから申し込んで選びました。(訪問販売ではありません)

    どのような策があるのかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずはそのサイトの利用規約において,どのように規定しているかを確認されてみてください。
    サイト運営会社の免責条項がある場合があります。
    基本的には規定によりますので免責条項がある場合は責任追及は難しいです。

    事業者等を紹介するなどのプラットフォーム事業者については,基本的に紹介をしたりマッチングをしたりするだけで,取引当事者や仲介者としての立場にはないのが通常ですので,相手方の及ぼした損害については責任を負わないのが原則です。

    ただ,ご指摘のように,優良な施工会社という表現があったのであれば,何を根拠にして有料と表記しているかが問題になります。
    根拠なくそのような表記をしていたとすれば,消費者契約法によって免責条項を無効として,さらに損害賠償請求をすることも考えられなくはありません。

    お近くの弁護士にご相談されてみてはいかがかと思います。

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  • 不祥事・クレーム対応

    レンタルした機材(簡易同時通訳受信機と送信機)をお客様が紛失または壊した場合、買った値段の何割の弁償を請求できますか?

    弁償については見積書備考欄に書くことで十分でしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    壊した場合についてはその修理代相当額が損害額になります。

    紛失した場合は,その機材の中古としての価値相当額が損害額になります。
    該当する年式の中古機材の市場価格があればその価格相当額,なければ減価償却後の価格も参考になります。

    さらに,その機材の再調達の期間,修理の期間中,使用できないことによる逸失利益も損害として加算できます。

    新品機材について一般小売価格の80パーセントという金額であれば法的に問題はないと思います。

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  • 再編・倒産

    ここにとある企業があったとします。
    その会社には執行役員は二人、うち一人が代表権を持つ社長、もう一人が執行役員です。
    その社長と、他の役員が対立しています。
    社長が役員の意見を聞かず、暴走しているので、このままではもう一人の役員氏に責任が及ぶのを恐れて、役員氏は役員が合法的なクーデターをしたいと考えました。
    そして社長を解任、もしくは会社を倒産させたいと考えたとします。

    しかし、以下の不利な条件があります。(他にも不利な条件はありますが、とりあえずわかる範囲で)
    ●この会社の意思決定機関は役員会議であるが、社長がこの役員氏の意向を全く無視し、一切の連絡を絶っているので役員氏側から役員会議の開催を提案できない。
    ●この会社の実印は社長の手にある。役員氏は会社の実印を持っていない。

    どうしたら役員氏はこの社長を解任、または会社そのものを倒産させることができるでしょうか?

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    合同会社の代表者は,定款で定めるか,定款に基づく社員の互選によって定めます。
    定款がどのように規定しているかご確認ください。

    社員の互選によるという場合は社員が集まって代表者を解職し新たな社員を代表者に互選することが考えられます。

    定款で現在の代表者を代表社員と定めている場合は,定款変更が必要になり,そのためには社員全員の同意が必要です。

    合同会社を解散させるには総社員の同意が必要なのでこれも難しいでしょう。

    イレギュラーなケースですが支払不能の状態にあれば業務執行社員は破産の申し立てができます。

    代表者に不正があったり,その他重要な義務を尽くさないなどの事由がある場合は,社員の除名の訴えを行う手続きがあります。

    難しい事案なのでお近くの弁護士にご相談されるのが良いと思います。

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  • ライセンス契約

    弊社(A社とします)では、B社のもつ知的財産のライセンス許諾を受けて製造した商品を販売しています。
    ある時、まったく別のC社から、この商品の該当するライセンス部分について権利の侵害に当たるとして、A社に対して訴状が届きました。

    A社とB社との契約では、該当ライセンスの権利はB社が保有するもので、訴訟・紛争があってもその責任・費用はB社が負うと定めています。
    また、商品パッケージ等にもB社からのライセンスを受けた商品であると明記しています。

    この場合、C社から訴訟を起こされた際にA社はどのように対応するべきでしょうか。

    ・A社として弁護士の手配など実務を行い、費用・賠償をB社に負わせる
    ・弁護士の手配も含めてB社に実務・費用のすべてを委任する
    ・A社は該当ライセンスの保有者ではないことを提示してC社の訴えを撤回させる(←できますか?)
    ・その他

    お教え頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

    鎌田 智弁護士
    回答
    ベストアンサー

    御社が販売している製品がC社の特許権等の何らかの工業所有権を侵害するものであるならば,御社としてもその製品の販売ができません。

    最終的には裁判で決着がつきますが,現に訴訟を起こされた以上,今後の販売の継続については中止するのが適切と思います。

    製品は御社がB社からライセンスを受けて製造しているものですが,ライセンス契約の中に,B社のライセンスが他社の工業所有権等を侵害するものではないことの保証文言があるはずです。

    最終的に裁判で特許権等の侵害が確定した場合は,貴社はB社に対して損害賠償請求が可能です。

    今後の対応としては,
    ・B社から説明を受ける,
    ・B社,弁理士を交え,訴訟で勝てる見込みがどれだけあるかを検討する,そのうえで方針を立てる
    ・訴訟費用はB社に負担させる旨合意する
    といったことが考えられます。

    状況によっては,
    ・弁護士と相談のうえ,訴訟でB社に訴訟告知をする
    ということも考えられます。

    B社と御社は利害が対立しますので弁護士の手配をB社に委ねるべきではないないでしょう。

    C社の訴えを撤回させるというのは現実的には難しいと思いますが,経済合理性の問題ですので,一般論としては,お互い勝訴の可能性をどのように考えているかや,和解金の金額等によっては,和解は可能性はあると思います。


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