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とくかつ じょう

徳勝 丈 弁護士 プロフィール

所属事務所: 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
所在地: 東京都 千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
九段下駅徒歩4分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
徳勝 丈弁護士

【企業法務・顧問業務に特化】【スピード対応】◆企業法務・顧問業務専門だからできる法務部の完全アウトソーシング◆

早稲田リーガルコモンズ法律事務所
早稲田リーガルコモンズ法律事務所
早稲田リーガルコモンズ法律事務所

◎契約書作成・確認などスポット対応も可能

  • 将来的な**M&A**を検討しているので契約書を整備しておきたい
  • 単発、軽微な案件だが、確認して欲しい
  • 急いでいるけど顧問弁護士と**連絡がつかない**

「インターネットや書籍を参考に、契約書を作成したので見てほしい」という依頼がよくあります。将来発生する可能性があるトラブルを回避・取引の目的や事業の成長を実現するために、戦略的に契約書を作成することが大切です。当事務所は、皆様に合わせたオーダーメイドの契約書を作成しております。
予防ができる契約トラブルを発生させないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

◎医療分野の広告表現チェックはおまかせください

企業法務のご相談の中でも、特に美容・健康・薬事に関わる企業様の広告に関するご相談(薬機法・景表法)を多く受けております。
消費者向けの広告媒体についての、景表法や薬機法等に関するコンプライアンスチェックなどにも精通しております。

▼ご依頼者の一例

✔︎クリニック・医師・歯科医師
✔︎各種ECサービス
✔︎SES 
✔︎宗教法人 など

広告表現についての行政による指摘や処分は年々厳しくなっているため、関連法規に準じた表現で、商品・サービスを訴求できるかが大きな課題です。
広告宣伝での法令違反のリスクを最小限に抑えるための対策の必要性が高まってきておりますので、ご不安ごとなどございましたら、まずはご相談ください。

安心のサポート体制

▼弁護士直通電話

顧問契約を締結した場合には弁護士直通の電話番号をお伝えします。
ご希望のタイミングでお電話・メール・LINE等の対応を承ります。

▼柔軟な相談体制

ご相談は、当日・休日・夜間もできるかぎり対応しております。
ご予約の際に、ご希望の日時をお伝えください。

アクセス

九段下駅から徒歩3分で、アクセスに便利な事務所です。
ただし、近時のご相談はオンライン面談で承ることがほとんどです。

徳勝 丈 弁護士の取り扱う分野

  • 【企業法務・顧問業務に特化】【スピード対応】【全国対応】◆企業法務・顧問業務専門だからできる法務部の完全アウトソーシング◆
    顧問料
    ◆月額5万円(消費税別)~
    ※上記金額が目安となりますが、設立間もない会社や個人事業主様からのご希望がある場合など、規模やニーズ等に応じて、柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
  • 【企業・著名人の風評被害対策】【発信者情報の開示実績多数】【全国対応】◆企業・事業者・著名人を巡る名誉・信用毀損のトラブルにも対応◆
    相談料
    ◆初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
    ◆2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【企業の労務トラブル予防・対応】【スピード対応】【全国対応】◆企業側の労務問題に精通する弁護士が的確なアドバイスで人材戦略を強化◆
    相談料
    ◆初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
    ◆2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2014年 1月
    日商簿記2級
  • 2020年 12月
    上級個人情報保護士
  • 2022年 12月
    公認不正検査士

所属団体・役職

  • 2023年 8月
    公益社団法人東京青年会議所
    千代田区委員会所属
  • 2020年 4月
    第二東京弁護士会 人権擁護委員会
  • 2022年 12月
    非上場会社法研究会
  • 2021年 4月
    早稲田大学法務研究科 アカデミック・アドバイザー
  • 2022年 4月
    早稲田大学法務研究科 アカデミック・コーディネーター

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2020年

職歴

  • 2019年 12月
    最高裁判所(司法修習生)
    熊本県にて1年間司法修習を経験

学歴

  • 2017年 3月
    早稲田大学法学部
    平成28年度卒業生・成績優秀者表彰
  • 2019年 3月
    早稲田大学法務研究科
    平成30年度卒業生・成績優秀者表彰

徳勝 丈 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私は集合住宅に居住しておりますが、下階住人による子どもの走り回る音、飛び跳ねるような衝撃音、大声・叫び声、建具の強い開閉音等の騒音被害が約4か月継続しています。

    騒音については、発生日・時間・内容・睡眠への影響等を継続的に分単位で記録しており、録音等も可能な範囲で保存しています。
    朝6時台~8時頃の騒音だけでも50日以上、60回以上睡眠を妨げられる状況が発生しています。

    管理会社へ複数回相談し、管理会社から「管理会社を通して対応してほしい」と案内されたため、その指示に従ってきました。
    しかし、管理会社による注意後も改善しない状況が複数回発生し、具体的な改善策や調査内容が十分に示されず、警察へ複数回相談する状況となりました。
    その後、警察による現地確認により、実際に子どもの走り回る音が確認され、対象住戸へ注意が行われました。

    また、管理会社の調査の方法にも下記の通り違和感があります。
    ・4か月経っても発生源特定が実施されていなかったこと
    ・注意以外に、原因特定や改善に向けた具体的対応内容が十分に示されていないこと
    ・現時点でも建物構造の調査を実施するとの言があるものの、住民へのヒアリングなどを実施するとの名言が無い
    ・借主自身(当方)が建物構造の把握、発生源候補の整理、警察確認まで行わざるを得なかった状況
    ・建物構造を踏まえた調査が初期段階で不十分だった可能性があること

    【質問1】
    管理会社・貸主が、より早期に適切な調査・対応を行っていれば被害を軽減できた可能性がある場合、貸主責任は問われますか。

    【質問2】
    本来貸主・管理会社が行うべき原因調査を、借主が記録整理や警察確認まで行わざるを得なかった場合、対応不足として貸主責任を問う上で評価されますか。

    【質問3】
    管理会社が原因特定に時間を要し、その間も騒音被害が継続した場合、その調査方法や対応の妥当性は法的に問題となりますか。

    【質問4】
    注意を繰り返すのみで改善しない状況において、貸主・管理会社にはどの段階から追加対応義務が生じますか。

    徳勝 丈弁護士

    【回答1】

    貸主責任を問える可能性はありますが、簡単ではありません。ポイントは、騒音が通常我慢すべき範囲を超えていること、貸主又は管理会社がその状況を具体的に把握していたこと、それにもかかわらず相当な対応をしなかったことです。賃貸人の修繕義務は、通常、建物の使用収益に支障がある場合に問題となり、単に遮音性が低いだけでは直ちに責任が認められないこともあります。

    ただし、本件では警察が現地で走り回る音を確認し注意した事情がありますので、単なる主観的な苦情ではなく、客観的な騒音被害として評価される余地があります。

    【回答2】

    ご質問者様が記録整理や警察相談まで行わざるを得なかった事情は、貸主側の対応不足を主張するうえで一定程度評価され得ます。特に、発生日、時間、内容、睡眠妨害の有無を継続的に記録している点は重要です。

    もっとも、貸主や管理会社には警察のような強制調査権限はありません。そのため、直ちに「発生源を特定できなかったから違法」とまでは言いにくいです。法的には、苦情の具体性、頻度、証拠の内容、管理会社が何を把握し、どのような注意、調査、再発防止要請をしたかが問題になります。

    【回答3】

    原因特定に時間を要したこと自体が直ちに違法とは限りません。しかし、4か月間、睡眠を妨げる騒音が多数発生し、注意後も改善しないのに、発生源調査、対象住戸への具体的要請、近隣ヒアリング、建物構造確認、生活音対策の提案などを十分に行っていない場合、対応の相当性が問題となり得ます。

    騒音トラブルでは、一般に受忍限度を超えるかどうかが重要です。受忍限度内であれば貸主側の責任は否定されやすい一方、反復継続する迷惑行為については、賃貸借契約違反や共同生活上の義務違反として扱われることがあります。

    【回答4】

    追加対応義務が生じる時期は一律には決まりませんが、少なくとも、具体的な日時、内容、録音等が示され、管理会社の注意後も同様の騒音が反復し、生活や睡眠に支障が出ていると認識した段階では、単なる掲示や一般的注意だけでなく、追加対応を検討すべき段階といえます。

    具体的には、対象住戸への個別注意、騒音発生時間帯の確認、近隣住民への聞き取り、防音マット等の具体的改善要請、改善期限の設定、再発時の対応方針の説明などです。まずは、管理会社と貸主宛てに、記録と警察確認の経緯を添えて、調査内

  • 【相談の背景】
    直近(明後日)で2回目の婚姻費用分担調停があります。
    1回目の婚姻費用分担調停では、雰囲気に吞まれてしまって、相手の主張を聞くだけになってしまいました。
    1回目の婚姻費用分担調停では、婚姻費用15万円、児童手当3万円をそれぞれ妻に支払うことで調整されました。
    しかし、私は昨年と今年、育児休業を取得しており、育児休業給付金を含めても昨年と今年の年収が500万円前後となってしまいます。

    昨年(2025年)は年後半(6月から12月)育児休業を取得
    今年(2026年)は年前半(1月から5月末迄)育児休業を取得

    2回目の調停では、昨年と今年の年収の減少を主張しようと思います。
    婚姻費用は年収500万円、2歳の子供2人、妻の年収0円を前提に計算した12万円を主張しようと思います。

    妻は、別居期間中(生活費を振り込んでいる)に使用した私のクレジットを使用した金額は返還しないと主張していました。

    生活費は振り込んでいましたが、妻は、生活費の振り込みがいつ止まるかわからない、クレジットも止められるかもわからないと言っています。

    私のことを信用していない状態です。

    そして、離婚が成立するまでメッセージのやり取りはしないとのメッセージが送られてきましたが、私が作った子供の口座を渡すように等の要求はされます。

    このよう、一方的な別居、突然の一方的な疑心暗鬼のような状態に私も限界となっています

    【質問1】
    婚姻費用分担調停(2回目)の自分の主張(育児休業によって年収が下がっている昨年、今年の年収500万円前後での婚姻費用で決着させたいとの主張)は良い主張でしょうか。(月収は戻っても、年収は今年戻らない)

    【質問2】
    婚姻費用分担調停(2回目)の心構えはどのようなものが考えられますか。
    2回目は、自分の主張をしっかり行い、相手から反論があってもその場では決めずに、いったん持って帰って考えようと思っています。

    【質問3】
    2025年の源泉徴収票、給料明細、賞与明細、育児休業給付金支給決定通知書、2026年の1月から6月の給料明細、賞与明細、育児休業給付金支給決定通知書を提出しています。その他、提出すべきものはありますか

    【質問4】
    調停調書に、婚姻費用を請求される側が記載しておいた方が良い事項はありますでしょうか。妻は、婚姻費用(児童手当除く)と記載することを望んでいます。妻のことが怖いので、今後要求はしない等の記載は可能ですか

    徳勝 丈弁護士

    【回答1】

    ご質問者様の主張は、十分あり得る主張です。婚姻費用調停では、夫婦の収入、資産、支出等の事情を聴き、必要資料を踏まえて話合いが進められます。調停でまとまらない場合は審判に移り、裁判官が判断します。

    育児休業により現実に年収が下がっており、それが資料で裏付けられるのであれば、直近の実収入を基礎に婚姻費用を算定すべきとの主張は合理的です。もっとも、相手方からは「既に復職して月収は戻っている」「一時的な減収にすぎない」と反論される可能性があります。そのため、「2026年全体の年収見込みは500万円前後にとどまる」という点を、給与明細や賞与見込みなどで具体的に説明することが重要です。

    【回答2】

    2回目の調停では、ご質問者様のお考えのとおり、その場で無理に決めない姿勢でよいと思います。調停は合意を目指す手続であり、納得できない内容に即答する必要はありません。

    心構えとしては、感情面のつらさは理解できますが、調停では「相手が信用できない」という点よりも、「収入資料上、月15万円は過大であり、月12万円が相当である」という金額の根拠を中心に話す方が有効です。クレジット利用分については、婚姻費用とは別問題として、利用明細、生活費送金履歴、相手の使用額を整理しておくとよいです。

    【回答3】

    既に提出されている資料はかなり重要なものを押さえています。追加で考えられるものとしては、2026年の年収見込額が分かる資料、復職後の給与見込、賞与が減る事情を示す資料、生活費の振込履歴、相手方が使用したクレジットカード明細、児童手当の受給状況が分かる資料などです。

    特に、今年の年収が戻らないことを主張するなら、1月から6月だけでなく、7月以降の給与見込、賞与見込、育休による賞与減額のルールが分かる就業規則や会社資料があると説明しやすいです。提出できるか迷う資料は、当日持参し、調停委員に確認してから提出する対応でもよいと思います。

    【回答4】

    調停調書では、金額、支払始期、支払期限、支払方法、振込手数料の負担、児童手当の扱い、未払分の有無、クレジット利用分をどう扱うかを明確にすることが重要です。

    「婚姻費用、児童手当除く」と記載する場合、児童手当を別途支払う趣旨なのか、婚姻費用には含めず別管理とする趣旨なのかを明確にしないと、後で争いになるおそれがあります。また、「

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