【企業法務・顧問業務に特化】【スピード対応】◆企業法務・顧問業務専門だからできる法務部の完全アウトソーシング◆
◎契約書作成・確認などスポット対応も可能
- 将来的な**M&A**を検討しているので契約書を整備しておきたい
- 単発、軽微な案件だが、確認して欲しい
- 急いでいるけど顧問弁護士と**連絡がつかない**
「インターネットや書籍を参考に、契約書を作成したので見てほしい」という依頼がよくあります。将来発生する可能性があるトラブルを回避・取引の目的や事業の成長を実現するために、戦略的に契約書を作成することが大切です。当事務所は、皆様に合わせたオーダーメイドの契約書を作成しております。
予防ができる契約トラブルを発生させないためにも、ぜひ一度ご相談ください。
◎医療分野の広告表現チェックはおまかせください
企業法務のご相談の中でも、特に美容・健康・薬事に関わる企業様の広告に関するご相談(薬機法・景表法)を多く受けております。
消費者向けの広告媒体についての、景表法や薬機法等に関するコンプライアンスチェックなどにも精通しております。
▼ご依頼者の一例
✔︎クリニック・医師・歯科医師
✔︎各種ECサービス
✔︎SES
✔︎宗教法人 など
広告表現についての行政による指摘や処分は年々厳しくなっているため、関連法規に準じた表現で、商品・サービスを訴求できるかが大きな課題です。
広告宣伝での法令違反のリスクを最小限に抑えるための対策の必要性が高まってきておりますので、ご不安ごとなどございましたら、まずはご相談ください。
安心のサポート体制
▼弁護士直通電話
顧問契約を締結した場合には弁護士直通の電話番号をお伝えします。
ご希望のタイミングでお電話・メール・LINE等の対応を承ります。
▼柔軟な相談体制
ご相談は、当日・休日・夜間もできるかぎり対応しております。
ご予約の際に、ご希望の日時をお伝えください。
アクセス
九段下駅から徒歩3分で、アクセスに便利な事務所です。
ただし、近時のご相談はオンライン面談で承ることがほとんどです。
徳勝 丈 弁護士の取り扱う分野
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【企業法務・顧問業務に特化】【スピード対応】【全国対応】◆企業法務・顧問業務専門だからできる法務部の完全アウトソーシング◆顧問料◆月額5万円(消費税別)~
※上記金額が目安となりますが、設立間もない会社や個人事業主様からのご希望がある場合など、規模やニーズ等に応じて、柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。 -
【企業・著名人の風評被害対策】【発信者情報の開示実績多数】【全国対応】◆企業・事業者・著名人を巡る名誉・信用毀損のトラブルにも対応◆相談料◆初回相談:30分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
◆2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【企業の労務トラブル予防・対応】【スピード対応】【全国対応】◆企業側の労務問題に精通する弁護士が的確なアドバイスで人材戦略を強化◆相談料◆初回相談:30分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
◆2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
資格
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2014年 1月日商簿記2級
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2020年 12月上級個人情報保護士
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2022年 12月公認不正検査士
所属団体・役職
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2023年 8月公益社団法人東京青年会議所千代田区委員会所属
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2020年 4月第二東京弁護士会 人権擁護委員会
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2022年 12月非上場会社法研究会
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2021年 4月早稲田大学法務研究科 アカデミック・アドバイザー
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2022年 4月早稲田大学法務研究科 アカデミック・コーディネーター
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2020年
職歴
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2019年 12月最高裁判所(司法修習生)熊本県にて1年間司法修習を経験
学歴
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2017年 3月早稲田大学法学部平成28年度卒業生・成績優秀者表彰
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2019年 3月早稲田大学法務研究科平成30年度卒業生・成績優秀者表彰
徳勝 丈 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
携帯を取り上げ返さないままという行為について
窃盗になるような気がするのですが
ネット検索すると、器物破損と出てくるのですが、器物破損なのでしょうか?
【質問1】
携帯を取り上げ返さないままという行為は何の犯罪になりますか?
宜しくお願い致します。
【回答1】
携帯電話を取り上げて返さない行為は、状況によって犯罪になり得ます。典型的には、相手が自分のものにする意思で携帯を持ち去ったり、返還を拒み続けたりする場合には、窃盗罪や横領罪が問題になります。最初から無断で取った場合は窃盗、いったん預かったものを返さない場合は横領と整理されることが多いです。
一方、器物損壊罪は、携帯を壊したり、使えない状態にしたりした場合に問題になります。単に返さないだけで直ちに器物損壊になるとは限りません。ただし、SIMカードを抜く、データを消す、ロックして使用不能にするなどの事情があれば、器物損壊が問題になる余地もあります。
また、暴力や脅しを用いて取り上げた場合には、強盗、恐喝、暴行、脅迫などが問題になることもあります。返還を求めても応じない場合は、いつ、誰が、どのように取り上げたかを記録し、警察や弁護士に相談されることをおすすめします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
被告上場企業。賃金未払で訴訟中。被告は自ら有利な主張をする為に、退職時の経緯書という偽造文章を証拠書類として提出。その中で、「原告は精神を病んでいる」と誹謗中傷している。被告には、診断書を提出していないので、原告が精神を病んでいる事は立証不可能。この誹謗中傷により、実際に心と体に不調が生じている。また、今後転職する際に、そのような事実無根を転職先に伝えられる可能性の不利益もある。当誹謗中傷を不法行為として訴訟は可能でしょうか?
【質問1】
当誹謗中傷を不法行為として訴訟は可能でしょうか?
不法行為として別途訴訟を提起すること自体は可能です。ただし、認められるかは慎重に見る必要があります。
民事訴訟の中で提出された書面や証拠に記載された表現は、訴訟遂行のために必要な範囲であれば、名誉感情を害する内容であっても、直ちに違法とはされにくい傾向があります。裁判例でも、訴訟活動としての主張立証は、相手方の名誉を傷つける面があっても、当然に不法行為になるわけではないとされています。
もっとも、「精神を病んでいる」という記載が、賃金未払訴訟の争点と関係が薄く、必要性もなく、根拠もないまま人格を攻撃する目的で記載されたといえる場合には、社会的に許される訴訟活動の範囲を超え、不法行為が成立する余地はあります。
まずは現在の賃金未払訴訟の中で、その経緯書が偽造又は信用できないこと、当該記載に根拠がないこと、争点と無関係で不当な人格攻撃であることを明確に反論するのが重要です。
なお、転職先にその内容を伝えられる可能性については、現時点で実際の伝達がない限り、損害として認められるのは難しいと思われます。実際に外部へ伝えられた場合は、別途、名誉毀損やプライバシー侵害として問題にできる可能性があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
その他
2026年4月に解決60代
先生は、私の切実な訴えを即座に汲み取り、オンライン面談からわずか一日で緻密かつ強力な受任通知と回答書を作成してくださいました。その驚異的なスピード感はもちろん、何より感銘を受けたのは、法律論だけでなく「大切な入居者様を傷つけたくない」という私の心情を最優先にした戦略を立ててくださったことです。相手の出方を封じつつ、本丸である養子縁組無効の追及を見据えた隙のない布石を打っていただき、深い暗闇の中に確かな道筋が見えた思いです。まだ交渉の途中ではありますが、先生の誠実な人間性とプロとしての圧倒的な力量に、心からの感謝と信頼を寄せております。今後控えている大きな法的手続きも、先生方となら正義を貫けると確信しています。ありがとうございます。
所属事務所情報
- 早稲田リーガルコモンズ法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 102-0074東京都 千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
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- 地図
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東西線・半蔵門線・都営新宿線:4番出口・6番出口より徒歩3分
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