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とくかつ じょう

徳勝 丈 弁護士 プロフィール

所属事務所: 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
所在地: 東京都 千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
九段下駅徒歩4分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
徳勝 丈弁護士

【企業法務・顧問業務に特化】【スピード対応】◆企業法務・顧問業務専門だからできる法務部の完全アウトソーシング◆

早稲田リーガルコモンズ法律事務所
早稲田リーガルコモンズ法律事務所
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◎契約書作成・確認などスポット対応も可能

  • 将来的な**M&A**を検討しているので契約書を整備しておきたい
  • 単発、軽微な案件だが、確認して欲しい
  • 急いでいるけど顧問弁護士と**連絡がつかない**

「インターネットや書籍を参考に、契約書を作成したので見てほしい」という依頼がよくあります。将来発生する可能性があるトラブルを回避・取引の目的や事業の成長を実現するために、戦略的に契約書を作成することが大切です。当事務所は、皆様に合わせたオーダーメイドの契約書を作成しております。
予防ができる契約トラブルを発生させないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

◎医療分野の広告表現チェックはおまかせください

企業法務のご相談の中でも、特に美容・健康・薬事に関わる企業様の広告に関するご相談(薬機法・景表法)を多く受けております。
消費者向けの広告媒体についての、景表法や薬機法等に関するコンプライアンスチェックなどにも精通しております。

▼ご依頼者の一例

✔︎クリニック・医師・歯科医師
✔︎各種ECサービス
✔︎SES 
✔︎宗教法人 など

広告表現についての行政による指摘や処分は年々厳しくなっているため、関連法規に準じた表現で、商品・サービスを訴求できるかが大きな課題です。
広告宣伝での法令違反のリスクを最小限に抑えるための対策の必要性が高まってきておりますので、ご不安ごとなどございましたら、まずはご相談ください。

安心のサポート体制

▼弁護士直通電話

顧問契約を締結した場合には弁護士直通の電話番号をお伝えします。
ご希望のタイミングでお電話・メール・LINE等の対応を承ります。

▼柔軟な相談体制

ご相談は、当日・休日・夜間もできるかぎり対応しております。
ご予約の際に、ご希望の日時をお伝えください。

アクセス

九段下駅から徒歩3分で、アクセスに便利な事務所です。
ただし、近時のご相談はオンライン面談で承ることがほとんどです。

徳勝 丈 弁護士の取り扱う分野

  • 【企業法務・顧問業務に特化】【スピード対応】【全国対応】◆企業法務・顧問業務専門だからできる法務部の完全アウトソーシング◆
    顧問料
    ◆月額5万円(消費税別)~
    ※上記金額が目安となりますが、設立間もない会社や個人事業主様からのご希望がある場合など、規模やニーズ等に応じて、柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
  • 【企業・著名人の風評被害対策】【発信者情報の開示実績多数】【全国対応】◆企業・事業者・著名人を巡る名誉・信用毀損のトラブルにも対応◆
    相談料
    ◆初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
    ◆2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • 【企業の労務トラブル予防・対応】【スピード対応】【全国対応】◆企業側の労務問題に精通する弁護士が的確なアドバイスで人材戦略を強化◆
    相談料
    ◆初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
    ◆2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2014年 1月
    日商簿記2級
  • 2020年 12月
    上級個人情報保護士
  • 2022年 12月
    公認不正検査士

所属団体・役職

  • 2023年 8月
    公益社団法人東京青年会議所
    千代田区委員会所属
  • 2020年 4月
    第二東京弁護士会 人権擁護委員会
  • 2022年 12月
    非上場会社法研究会
  • 2021年 4月
    早稲田大学法務研究科 アカデミック・アドバイザー
  • 2022年 4月
    早稲田大学法務研究科 アカデミック・コーディネーター

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2020年

職歴

  • 2019年 12月
    最高裁判所(司法修習生)
    熊本県にて1年間司法修習を経験

学歴

  • 2017年 3月
    早稲田大学法学部
    平成28年度卒業生・成績優秀者表彰
  • 2019年 3月
    早稲田大学法務研究科
    平成30年度卒業生・成績優秀者表彰

徳勝 丈 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    マンションの管理規約をホームページ上に公開しようとすると「個人情報が載っている情報があるので、ダメだ」と言う住民がいます。

    【質問1】
    管理規約は利害関係者からの請求があればそれを拒んではならない、と区分所有法に記載があるようですが、逆に一般に公開する事を妨げる根拠はありますか?

    【質問2】
    管理規約(マンションによっては長期修繕計画や会計)をホームページに載せ、透明性を測っているマンションもあります。これらの行為に、総会の決議が必要になりますか?それとも理事会の決議だけで足りますか。

    徳勝 丈弁護士

    【回答1】

    区分所有法は、利害関係人から請求があった場合に、正当な理由がなければ管理規約の閲覧を拒めないと定めています。ただし、これは「請求者に閲覧させる義務」であり、インターネット上で誰でも見られる状態にする義務までは定めていません。

    一般公開を妨げる根拠としては、管理規約そのものではなく、そこに個人名、部屋番号と氏名の対応、連絡先、滞納情報、役員個人の情報などが含まれている場合、個人情報保護やプライバシー保護の問題があり得ます。個人情報は、特定された利用目的の範囲を超えて取り扱うことが原則制限されます。

    したがって、管理規約本文のみで個人情報が含まれないなら、一般公開自体が直ちに違法とは言いにくいです。他方、別表、議事録、会計資料、長期修繕計画などに個人情報や防犯上慎重に扱うべき情報が含まれる場合は、非公開又はマスキングが相当です。

    【回答2】

    ホームページ掲載について総会決議が必要か、理事会決議で足りるかは、管理規約の定めと掲載する資料の内容によります。

    単に有効な管理規約の写しを組合員向けページに掲載する程度で、規約上も理事会が広報や情報公開を担当すると読める場合は、理事会決議で足りる余地があります。もっとも、一般公開は外部の誰でも閲覧できるため、閲覧請求制度より範囲が広く、管理組合としての重要な運用方針に当たる可能性があります。

    長期修繕計画や会計資料まで公開する場合は、資金状況、工事予定、防犯、取引先情報、個人情報が含まれることもあります。そのため、紛争予防の観点からは、理事会だけで進めるより、公開範囲、公開先、マスキング方法、更新責任者を整理したうえで、総会決議を得る方が安全です。規約に明確な根拠がない場合は、特に総会に諮ることをお勧めします。

    以上、ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    先週、個人と法人を連帯被告にして提訴しました。

    そのような中、過去の判例で気になるものを見つけました。
    内容ではなく、請求および主文です。
    有名な判例です。被告Aは作家です。

    【請求】
    1. 被告A、被告株式会社新○社及び被告Bは、原告に対し、連帯して、金1000万円及びこれに対する平成6年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2. 被告Aは、原告に対し、金500万円及びこれに対する平成7年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

    【主文】
    1 被告A、被告株式会社新○社及び被告Bは各自、原告に対し、金100万円及びこれに対する平成6年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2被告Aは、原告に対し、金30万円及びこれに対する平成7年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

    となっています。

    【質問1】
    なぜ項目1と項目2に分けて被告Aに請求するのですか。

    【質問2】
    平成7年12月1日に被告Aがした別の違法行為があったということですか?

    徳勝 丈弁護士

    【回答1】

    項目1と項目2に分けているのは、請求の原因となる違法行為や責任主体が異なるためと考えられます。

    項目1は、被告A、出版社、被告Bが関与した行為について、共同不法行為などを理由に、全員に連帯して1000万円を請求しているものです。これに対し、項目2は、被告Aだけが責任を負う別の行為について、被告A単独に500万円を請求しているものと考えられます。

    主文でも、項目1については3名が各自100万円を支払う内容となり、項目2については被告Aのみが30万円を支払う内容となっていますので、裁判所も両者を別個の損害又は別個の違法行為として判断した可能性が高いです。

    したがって、原告が被告Aに二重に請求しているというより、被告Aが関与した行為が複数あり、そのうち一つは他の被告と共同責任、もう一つは被告A単独の責任として整理されているものと思われます。

    【回答2】

    平成7年12月1日は、項目2の請求に関する遅延損害金の起算日です。通常、不法行為に基づく損害賠償請求では、不法行為の日から遅延損害金を請求することが多いため、同日に被告Aによる別の違法行為、又は別個の損害発生原因となる行為があった可能性があります。

    もっとも、日付だけからは断定できません。実際には、その日が出版日、発言日、記事掲載日、通知日、損害発生日などとして設定されている場合もあります。したがって、正確には判決理由中の「事案の概要」「争点」「裁判所の判断」を確認する必要があります。

    ご質問者様の訴訟でも、複数の被告に共通する行為と、一部の被告だけに関係する行為がある場合には、請求の趣旨や請求原因を分けて整理することがあります。ただし、同じ損害を重複して請求しているように見えると分かりにくくなるため、どの行為について、誰に、いくら請求するのかを明確に書くことが重要です。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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