相談者から高評価の新着法律相談一覧
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瑕疵・説明義務
【相談の背景】
賃貸アパート、引き渡しは今年の3月
契約書に禁止または制限される行為
太字で「本物件の室内換気を怠り、湿気を充満させ白アリの被害になりやすい、雑誌類、紙類、ダンボール、新聞紙などを放置すること」の記載
エアコンは備え付け、除湿機はなし
2週間帰省、室内換気のためにエアコンを除湿にしアパートに戻るとエアコンから水漏れ。
室内水浸しでフローリングには水濡れの跡が残ったまま
管理会社には借主の管理不足と言われ火災保険が適用されればそれで張替え等の費用を賄う
適用されない際の負担については再度話し合うと言われている
フローリングの張替えは工事になるため退去後に行うと現状の処置なし
【質問1】
エアコンの故障としては現在確認できていないが、契約書に則って換気のための除湿稼働は借主の瑕疵になり、費用負担するのか?
【質問2】
エアコンの故障が認められない際に、台風や大雨などで、水がエアコンから逆流していた場合、借主の瑕疵にあたるのか?
【質問3】
即時に工事していないが、退去時の工事と言われている。保険適用された場合は工事する可能性はあるが、退去時の原状回復では借主側の負担になるのではないか?
【質問4】
工事しないことにより、身体に悪影響(カビの発生などにより)が出た場合の責任を管理会社側、貸主に追及することはできるか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
契約書に換気義務の記載があるとしても、ご質問者様が2週間の帰省中にエアコンの除湿運転をしたこと自体が、直ちに借主の過失や費用負担になるとは限りません。備え付けエアコンを通常の方法で使用していたのであれば、むしろ湿気対策として合理的な対応ともいえます。水漏れの原因がエアコン本体、ドレンホースの詰まり、施工不良、経年劣化など貸主側設備に由来する場合は、借主負担ではなく貸主負担となる可能性があります。まずは原因調査の結果を書面で求めるべきです。
【回答2】
台風や大雨などで外部から水が逆流した場合でも、ご質問者様が窓を開け放していた、異常を知りながら放置したなどの事情がなければ、当然に借主の過失とはいえません。エアコン配管や排水経路の構造、設置状況、建物側の排水不良が原因であれば、貸主側の設備管理の問題となる可能性があります。ただし、入居者が水漏れに気付いた後に管理会社へ連絡せず被害を拡大させた場合は、その拡大部分について負担を問われる余地があります。
【回答3】
保険が適用されたとしても、それだけでご質問者様に法的責任があることにはなりません。また、退去時に原状回復として借主負担にされることを避けるため、今の段階で「水漏れ発生日」「水濡れ範囲」「管理会社への連絡内容」「工事を先送りすると言われたこと」を写真やメールで残してください。貸主側が現時点で工事不要と判断して放置するなら、後に損傷が拡大した部分まで借主負担とされるのは争う余地があります。
【回答4】
カビや臭気などで居住に支障が出る場合、貸主には賃貸物件を通常使用できる状態に保つ義務があります。そのため、原因調査や必要な補修を求めても合理的理由なく対応しない場合、貸主に修繕請求、賃料減額、損害賠償を求められる可能性があります。ただし、身体への悪影響まで請求するには、診断書、カビ発生状況の写真、管理会社への連絡記録、因果関係の資料が必要です。まずは書面で早急な調査と応急処置を求めるのがよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
人身事故
【相談の背景】
約6か月前、認知症の高齢者の介護現場で人咬傷による手指外傷を負いました。当日は切開排膿等の治療を受け、その後も通院を継続しています。現在はCRPSと診断され、ペイン科で神経ブロックやリハビリを受けています。手指の疼痛・しびれ等が続き、施術業(個人事業)も就労不能の状態です。
事故当日は、重度の認知症患者が外出した際、予定されていた介護・看護担当者が現地に同行せず、介護資格や認知症患者の危険性に関する知識のない私が、現場で安全確保等を行わざるを得ない状況となり、その中で負傷しました。
当日の指示系統や介護体制について、複数の関係者の証言・LINE等の資料があります。
事故後、介護体制を指示・管理していた責任者本人からは直接の事実確認や謝罪等がなく、雇用主側が弁護士を立てています。現在、民事での損害賠償請求を検討するとともに、警察にも相談しています。
【質問1】
このような介護体制上の問題に起因する人身事故について、損害賠償請求を依頼する場合、どのような分野・経験を持つ弁護士が適任でしょうか。
【質問2】
本件について刑事・民事の両面から対応することを検討しています。刑事事件・犯罪被害者支援にも対応できる弁護士を選ぶべきでしょうか。
【質問3】
認知症患者の介護・看護、訪問介護・訪問看護の体制や責任について知見のある弁護士を探すには、どのような方法が有効でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
本件は、単なる傷害事故というより、介護現場における安全配慮義務違反、使用者責任、業務委託や雇用関係の有無、後遺障害、休業損害などが問題となる可能性があります。そのため、適任と考えられるのは、人身損害賠償に詳しく、交通事故や労災類似の後遺障害、休業損害、逸失利益の算定経験があり、かつ介護施設や訪問介護関係の事故対応経験がある弁護士です。CRPSは因果関係や症状固定、後遺障害評価が争われやすいため、医療記録を読み、医学的資料を踏まえて損害立証を組み立てられる弁護士が望ましいです。
【回答2】
刑事面も検討されているのであれば、犯罪被害者支援や告訴、被害届、警察対応の経験がある弁護士を選ぶことには意味があります。ただし、本件で直ちに刑事責任が認められるかは、過失の内容、予見可能性、指示した責任者の立場、事故発生との因果関係などによりますので、現時点の情報だけでは判断が難しいです。民事では損害賠償が中心となり、刑事では業務上過失傷害等の成否が問題となり得ます。両面を一人の弁護士が見られると方針がぶれにくいですが、民事の損害立証に強いことを優先し、必要に応じて刑事に詳しい弁護士と連携する形でもよいと思います。
【回答3】
探し方としては、弁護士会の法律相談、法テラス、弁護士ドットコム等で、「介護事故」「訪問介護」「安全配慮義務」「人身損害」「後遺障害」「CRPS」「労災」「犯罪被害者支援」などを扱っている弁護士を確認する方法が有効です。相談時には、介護現場の事故、認知症患者のリスク管理、指示系統、LINEや証言の整理、医療記録に基づく損害立証の経験があるかを具体的に確認してください。初回相談では、時系列表、診断書、通院記録、LINE、関係者の証言メモ、収入資料を持参すると、見通しを判断してもらいやすいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
ワンクリック詐欺
【相談の背景】
お世話になります。
ポイ活アプリで動画視聴が完了してポイントが付与された直後、普段とは違い「iPhone」のロック画面に「〜.com」というアドレスが表示され、メディアプレーヤーで何かが再生されている状態になっておりました。(数日間で2〜3回)
このドメインについて調べたところ海外の広告配信関連のものと見受けられました。
【質問1】
この表示及び再生された事や、クリックしてサイト先に遷移したなどで、何か決済や課金、サブスクリプションなど購入の発生や、支払い義務、法に抵触する様な恐れはありませんでしょうか?
よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問の事情だけからすると、iPhoneのロック画面に広告配信関連と思われるドメインが表示され、メディアプレーヤーで何かが再生されたことや、広告先に遷移したことだけで、直ちに決済、課金、サブスクリプション契約が成立する可能性は低いと思われます。
通常、アプリ内課金やサブスクリプションは、Apple IDでの購入確認、Face IDやパスコード認証、購入完了表示などを経て成立します。単に広告動画が再生された、サイトに移動したというだけでは、契約成立に必要な申込みや承諾が認めにくいです。
また、表示や再生を見た側であるご質問者様が、それだけで法に抵触する可能性も通常は低いです。ただし、不審なサイトで個人情報、カード情報、電話番号を入力した場合や、プロファイル、構成ファイル、アプリをインストールした場合は別です。
念のため、Apple IDのサブスクリプション欄、購入履歴、カード明細、キャリア決済の利用履歴を確認してください。身に覚えのない請求がなければ、法的な支払義務を心配し過ぎる必要は高くないと思われます。今後は不審な広告先では入力やインストールをしないことが大切です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
債権回収
【相談の背景】
不動産競売の剰余金を被告に渡る前に裁判所を第三者債務者として強制執行を申立する場合についてご相談です。
【質問1】
剰余金強制執行は不動産登記簿や住民票も取り寄せ必須でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー剰余金を対象に、裁判所を第三債務者として債権差押命令を申し立てる場合、一般論として、不動産登記簿は「剰余金がどの競売事件から発生するものか」を特定するために必要になることがあります。ただし、必ず常に必要とまではいえず、競売事件番号、対象不動産、債務者、配当期日や剰余金額などを他の資料で十分に特定できるかにより変わります。
住民票については、債務者の住所氏名を特定し、債務名義上の表示と現在の表示が異なる場合のつながりを説明するために必要になることがあります。住所変更がない、債務名義と現在住所が一致しているなどの場合には、不要とされることもあります。
結局のところ、必要書類は申立先の裁判所の運用や、債務名義、競売事件記録との表示の一致状況によって異なります。剰余金はタイミングが重要ですので、申立予定の執行裁判所に「剰余金差押えの添付書類」として、登記事項証明書や住民票が必要かを事前に確認するのが安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
企業法務
【相談の背景】
代表取締役が亡くなったまま事実上廃業したままの会社(親族経営の小さな会社ですが株式会社です]をきちんと清算するため、まず放置されていた所有不動産を売却したいのですが、重要な財産の処分として取締役会の決議が必要ですが、取締役が1人しかいない状態のため、株主総会を開催して取締役を選任する必要があります。ただ、株主名簿がなく、株主の一部が誰かも不明です。この場合、どのようにして手続きを進めればよいでしょうか。
【質問1】
株主が誰かが一部不明の場合、株主総会を開くためにはどうすればよいか。スレッドを見る
回答ベストアンサー株主が一部不明でも、直ちに株主総会を開けないとは限りません。まず、会社に残る定款、登記簿、過去の申告書、決算書、株券発行会社であれば株券控え、配当資料、過去の議事録、相続関係資料などから、株主と持株数を可能な限り復元する必要があります。
株主名簿が存在しない場合でも、会社が把握できた株主に対し招集通知を出し、不明な株主については、最後に判明している住所、相続人の住所、過去資料上の住所などに通知を送る方法が考えられます。株主への通知は、原則として株主名簿上の住所等に宛てて発すれば足りるとされていますが、そもそも名簿自体がない場合は、後日決議無効等を争われないよう、調査過程を記録しておくことが重要です。
また、代表取締役死亡により総会招集者がいない、又は取締役会が機能しない場合には、裁判所に一時取締役、仮取締役、又は清算段階であれば清算人選任の申立てを検討することになります。会社が既に解散しているか、みなし解散になっているかでも手続が変わります。
不動産売却は金額も大きく、決議の瑕疵があると買主や司法書士、金融機関が進めにくいことがあります。登記簿、定款、株主関係資料を持参し、会社法に詳しい弁護士と司法書士に依頼して、株主の復元、総会招集、役員変更登記、不動産売却の順に進めるのが現実的です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
InstagramのDMメッセージで、「○○(エロ系)の画像を見てくれませんか?」と何名かに送りました。相手方からは「はい」「うん」「いいですよ」と返ってきました。
ですが、思い直し結局何の画像も送りませんでした。
【質問1】
結局何の画像も送らなかった場合、何かの犯罪になりますか?
【質問2】
これは日本語の質問なのですが「○○を見てくれませんか?」に対して「はい」「うん」という返答は客観的に見て「了承」となりますか?日本語が下手なので教えて頂きたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問の事情だけを前提にすると、実際に性的な画像を送信していない以上、わいせつ電磁的記録頒布罪など、画像を送ること自体を問題にする犯罪は通常成立しにくいと考えます。単に「画像を見てくれませんか」と尋ねただけであれば、脅迫や強要、つきまとい等に当たる事情も通常は乏しいです。ただし、相手が未成年である場合、内容が執拗であった場合、相手が嫌がった後も繰り返した場合、卑わいな文言自体が条例上問題となる場合などは別途検討が必要です。今後は性的な内容の連絡は、相手の年齢や明確な同意が確認できない限り控えるべきです。
【回答2】
日本語としては、「○○を見てくれませんか」という依頼に対して「はい」「うん」「いいですよ」と返答された場合、通常は「見てもよい」という了承の意味に受け取られます。もっとも、法的には、その返答だけで、どのような画像でも送ってよいという包括的な同意になるとは限りません。特に性的画像の場合、相手の年齢、関係性、画像の内容、送信前後のやり取りによって評価が変わります。また、同意は後から撤回されることもあります。したがって、客観的には一応の了承といえますが、性的画像の送信について安全な同意とまでは断定しない方がよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
企業法務
【相談の背景】
3月決算の上場会社の場合、定時株主総会は6月に開催されることが多いかと思います。
【質問1】
定時株主総会が6月に開催されるのはなぜなのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー3月決算の上場会社で定時株主総会が6月に多く開催される主な理由は、決算日から3か月以内に定時株主総会を開く実務が一般的だからです。
会社法上、定時株主総会は毎事業年度の終了後、一定の時期に招集する必要があります。また、上場会社では、決算後に計算書類や事業報告を作成し、会計監査人や監査役等の監査を受け、取締役会で承認し、招集通知を発送する必要があります。これらの手続に一定の期間を要します。
さらに、議決権を行使できる株主を確定するため、通常は決算日である3月31日を基準日とし、その基準日から3か月以内に権利行使をさせる必要があります。そのため、3月31日を基準日とした場合、6月末頃までに定時株主総会を開催する必要があり、結果として6月開催が多くなります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
不動産・建築
【相談の背景】
築60年になる商業ビルの屋上看板設置について、法的なリスクと契約内容についてご相談です。
【経緯】
1階テナントより屋上看板設置の希望があり、当初は月額1万円で設置を承諾する方向で話を進めていました。
しかし、その後、既存の屋上看板架台が老朽化していることが判明し、貸主指定業者による調査の結果、約75万円の鉄骨補強工事が必要との見込みとなりました。
また工事業者からは補強工事を実施しても、「将来にわたり完全な安全性を保証できるものではない」と説明を受けています。
ただし、当該テナントには長期間営業を継続していただきたいと考えており、1階テナントとしてビル全体への集客効果も期待できるため、今回は建物への必要な設備投資と考え、補強工事は貸主負担で実施し、看板使用料は当初どおり月額1万円で進める方向で検討しています。
【質問1】
仮に屋上看板が台風等で落下・飛散し、第三者へ損害を与えた場合、貸主・借主それぞれの法的責任はどのようになりますか。
【質問2】
契約書で「看板の日常点検・維持管理・補修・修繕は借主負担」と定めた場合でも、建物所有者である貸主の責任は免れないのでしょうか。
【質問3】
契約書に盛り込むべき条項はありますか?
現在、以下の内容を想定
・看板の日常点検・維持管理、必要な補修・修繕は借主負担
・定期点検を実施し、点検結果を貸主へ提出
・看板に起因する損害は借主
【質問4】
他に特に注意すべき法的リスクや、追加して講じるべき対策があればご教示ください。
安全性を最優先にしつつ、長期的に良好なテナント関係を維持したいと考えておりますので、ご助言いただけますと幸いですスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
屋上看板が台風等で落下、飛散して第三者に損害を与えた場合、まず看板や架台に安全上の欠陥、老朽化、点検不足などがあったかが問題になります。民法上、土地工作物の設置又は保存に瑕疵がある場合、占有者が第一次的に責任を負い、占有者が必要な注意を尽くしていたときは所有者が責任を負う仕組みです。したがって、借主が看板を設置、使用、管理している場合でも、建物所有者である貸主が対外的責任を負う可能性は残ります。
【回答2】
契約書で「日常点検、維持管理、補修、修繕は借主負担」と定めても、第三者に対する貸主の責任を当然に免れることはできません。その条項は、主に貸主と借主の内部的な負担分担として意味があります。つまり、第三者から貸主が損害賠償請求を受けた場合でも、後日、契約に基づき借主へ求償できる余地を作るものです。ただし、築60年で架台老朽化を把握している以上、貸主側も安全確認を怠らないことが重要です。
【回答3】
想定されている条項に加え、設置前の貸主承認、仕様書と図面の提出、専門業者による施工、法令及び屋外広告物条例の遵守、許可申請の責任者、定期点検の頻度、台風前後や地震後の臨時点検、危険時の撤去、貸主による是正要求権、保険加入義務、事故時の通知義務、第三者損害が生じた場合の補償、契約終了時の撤去と原状回復を入れるべきです。屋外広告物は自治体条例で許可や安全点検報告が必要になることがあります。
【回答4】
本件では、業者が「完全な安全性は保証できない」と述べている点が重要です。補強工事後も安全性に不安が残るなら、設置自体を見送る、看板を小型軽量化する、壁面看板等に変更する、構造計算や第三者専門家の確認を取ることも検討すべきです。また、貸主と借主双方を被保険者に含める施設賠償責任保険等の確認をお勧めします。良好な関係維持のためにも、費用負担だけでなく、安全管理の責任者と手順を明確にしておくべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
携帯を取り上げ返さないままという行為について
窃盗になるような気がするのですが
ネット検索すると、器物破損と出てくるのですが、器物破損なのでしょうか?
【質問1】
携帯を取り上げ返さないままという行為は何の犯罪になりますか?
宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
携帯電話を取り上げて返さない行為は、状況によって犯罪になり得ます。典型的には、相手が自分のものにする意思で携帯を持ち去ったり、返還を拒み続けたりする場合には、窃盗罪や横領罪が問題になります。最初から無断で取った場合は窃盗、いったん預かったものを返さない場合は横領と整理されることが多いです。
一方、器物損壊罪は、携帯を壊したり、使えない状態にしたりした場合に問題になります。単に返さないだけで直ちに器物損壊になるとは限りません。ただし、SIMカードを抜く、データを消す、ロックして使用不能にするなどの事情があれば、器物損壊が問題になる余地もあります。
また、暴力や脅しを用いて取り上げた場合には、強盗、恐喝、暴行、脅迫などが問題になることもあります。返還を求めても応じない場合は、いつ、誰が、どのように取り上げたかを記録し、警察や弁護士に相談されることをおすすめします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
解雇
【相談の背景】
何度もお世話になります。
いつもありがとうございます。
解雇になって本人申立てで訴訟をしています。
一審判決で、私が会社に労働相談した文書を、私が、「○○機関のアドバイスでこれを書かせて頂いています。」「〇〇について質問させてください。」などと書いているところなどが省かれて事実認定されていたり、会社住所に送ったのに、社長宅に送ったことにされていたり、「送りつけた」と表現されていたりして、 労働相談 であることを隠すような感じになっていました。文書を送ったことは、相談機関のアドバイスですが、判決では、「手紙を送らないように指導した」と証拠が無いのに認定されていて、その後は送っていなく、証拠も無いのに「改善しなかった。」とされています。そして、内容が事実では無いから誹謗中傷だとのこと。ということは、労働相談だとは認めているということでしょうか。色々細工して曖昧にしている印象です。
控訴理由書で、私が会社住所に送った証拠を一審で提出していることなども主張しましたが、二審判決では、それらについて全く言及されることなく、「一審を引用する」でした。私がそれらの主張をしたことすら書かれていませんでした。
これは、明らかに労働相談と認識しながらにして細工していると思います。判決に関係ないなら、わざわざこのような細工をする必要もないと思います。他にも同様の細工が多数あります。
【質問1】
上告理由書、又は上告受理申立理由書に書きたいなら、何違反となりますか?どのように主張できるか、アドバイス頂けると幸いです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問者様のご事情であれば、「理由矛盾」や「理由不備」として主張する方向は考えられます。会社が「悪いところがないので解雇できない」と述べた録音や、謝罪金に関するメールが提出されているのに、判決がそれらを実質的に検討せず、「事実ではないから誹謗中傷」と評価したのであれば、重要な証拠との関係で判断過程に矛盾がある、又は理由が尽くされていない、という主張は成り立ち得ます。
ただし、最高裁では、単なる証拠評価の誤りや事実認定の不当は原則として上告理由になりにくいです。そのため、「録音やメールを正しく評価すれば別の事実認定になる」というだけでなく、「原判決は、会社が事実を認めた趣旨の重要証拠を無視し、労働相談を誹謗中傷と評価した結果、解雇の客観的合理性、社会的相当性の判断を誤った」と、法令解釈や理由不備の問題として整理するのがよいと思います。
謝罪金の点が事実認定されていないから必ず無理、というわけではありません。むしろ、解雇理由の前提事実に関わる重要な証拠であるにもかかわらず、判決が全く触れていないのであれば、「判断遺脱」又は「審理不尽」として主張する余地があります。
もっとも、上告理由書では、感情的に「裁判所が細工した」と書くより、「原判決は、証拠番号〇号証の録音、〇号証のメールにより認められる会社の認識を摘示せず、労働相談の真実性、相当性について理由を示していない」と具体的に書く方が効果的です。特に、会社が一度は解雇できないと説明し、謝罪金まで提示したことと、その後に同じ相談を誹謗中傷として解雇理由にすることは矛盾する、という整理が考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
就職・転職
【相談の背景】
被告上場企業。賃金未払で訴訟中。被告は自ら有利な主張をする為に、退職時の経緯書という偽造文章を証拠書類として提出。その中で、「原告は精神を病んでいる」と誹謗中傷している。被告には、診断書を提出していないので、原告が精神を病んでいる事は立証不可能。この誹謗中傷により、実際に心と体に不調が生じている。また、今後転職する際に、そのような事実無根を転職先に伝えられる可能性の不利益もある。当誹謗中傷を不法行為として訴訟は可能でしょうか?
【質問1】
当誹謗中傷を不法行為として訴訟は可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー不法行為として別途訴訟を提起すること自体は可能です。ただし、認められるかは慎重に見る必要があります。
民事訴訟の中で提出された書面や証拠に記載された表現は、訴訟遂行のために必要な範囲であれば、名誉感情を害する内容であっても、直ちに違法とはされにくい傾向があります。裁判例でも、訴訟活動としての主張立証は、相手方の名誉を傷つける面があっても、当然に不法行為になるわけではないとされています。
もっとも、「精神を病んでいる」という記載が、賃金未払訴訟の争点と関係が薄く、必要性もなく、根拠もないまま人格を攻撃する目的で記載されたといえる場合には、社会的に許される訴訟活動の範囲を超え、不法行為が成立する余地はあります。
まずは現在の賃金未払訴訟の中で、その経緯書が偽造又は信用できないこと、当該記載に根拠がないこと、争点と無関係で不当な人格攻撃であることを明確に反論するのが重要です。
なお、転職先にその内容を伝えられる可能性については、現時点で実際の伝達がない限り、損害として認められるのは難しいと思われます。実際に外部へ伝えられた場合は、別途、名誉毀損やプライバシー侵害として問題にできる可能性があります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
PixAIというAIイラスト生成サイトで、そのサイト上で他ユーザーが公開している性的なイラストを生成するLoRA(イラストを生成するための学習データ)を用いて、「ブルーアーカイブ」というゲームのキャラクター(未成年という設定)の明確にわいせつな画像を、自分の端末で、自分で見るためだけに生成してしまいました。(公開や配布はしていない)
また、それが犯罪に当たるかを確認するために、そのサイトで他ユーザーが配布してるLoRAを使ってよいかサイト運営に聞いたのですが、その時、明確にわいせつな行為が行われてる性的な挿絵があるLoRAのページのリンク(リンクをタップしたらそのページが開くもの)を送ってしまいました。
【質問1】
PixAI運営に送ったメールを見た人が、送ったURLを開いてわいせつな行為が行われてる性的な画像を見てしまったら、自分は刑事罰に当たりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問者様が送ったものが、画像データそのものではなく、PixAI上のLoRAページのURLであり、送信先もサイト運営者への問い合わせメールに限られるという前提であれば、それだけで直ちに刑事罰に当たる可能性は高くないと思われます。
刑法上のわいせつ電磁的記録の頒布や公然陳列は、不特定多数に見せる形で画像データを提供、公開する場合が典型です。運営者に対して、規約や違法性確認のために対象ページを示したという事情であれば、わいせつ画像を広める目的とは評価されにくいです。
また、児童ポルノ禁止法との関係でも、一般に純粋な架空キャラクターのイラストは、実在児童を撮影または忠実に描写したものとは異なり、直ちに同法上の児童ポルノとされるとは限りません。ただし、実在児童を元にした画像などであれば別の判断になり得ます。
もっとも、性的画像のURLを不用意に送ることは、規約違反やアカウント制限の理由になる可能性はあります。今後は画像やURLを直接送るのではなく、文章で概要を説明し、運営側から求められた場合に限って対応するのが安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
質問失礼します。回答していただけると幸いです。
某競輪アプリにて何度も同じアカウントで登録、退会を繰り返す行為をしていました。このアプリは同じアカウントでの再登録でポイントなどの特典は再度受け取ることができず、自身も何回も特典は受け取っておらず、そういう目的もございませんでした。自分自身の個人情報でしており、知人などから名義を借りたりもしておりません。再登録の理由としては競輪にハマるのを防ぐため何回もアプリを消したり入れたりしていたためです。
そして先日いつも通りキャリア認証で本人確認をしようとしたところ利用できないという表示が出ました。
長文になって申し訳ありませんが、ここで質問です。
【質問1】
このように初回登録特典を何度も受け取っておらずまたそういう目的がない場合でも上記の登録、退会を繰り返す再登録の行為は違法性があるか?
【質問2】
今回の事例で訴えられることはあるかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が、同一人物として自分の個人情報を用い、初回登録特典を重複取得しておらず、その目的もなかったという前提であれば、直ちに犯罪や違法行為になる可能性は高くないと思われます。
もっとも、アプリの利用規約で、退会後の再登録、短期間での登録退会の繰り返し、運営が不適切と判断する行為などが禁止されている場合は、規約違反と判断される可能性があります。その場合、利用停止、再登録拒否、ポイント失効などの措置を受けることはあり得ます。
ただし、他人名義の利用、虚偽情報の登録、特典の不正取得、複数アカウントを使った利益取得などがないのであれば、一般的には悪質性は強くないと考えられます。
【回答2】
今回の事情だけで、運営会社から訴えられる可能性は高くないと思われます。訴訟になるには、運営会社側に具体的な損害が発生していることや、不正目的があったことなどが問題になります。
ご質問者様の場合、特典を何度も受け取っていない、他人名義を使っていない、虚偽登録もしていないという事情があるため、民事上の損害賠償請求や刑事事件に発展する可能性は通常低いと考えられます。
ただし、利用規約違反として今後利用できなくなることはあり得ます。また、競輪にのめり込むことを防ぐために登録退会を繰り返していたとのことですので、必要であればアプリ側の利用制限機能や公的な相談窓口の利用も検討された方がよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
交通事故
【相談の背景】
交通事故
弁護士特約を使って10対0で示談成立
その後、加害者が保険の使用の有無に保険会社に返事せず、自分で立て替えて修理
示談から半年経過しても修理代を払われませんでした。
再度弁護士の先生に相談したら、相手保険会社に直接請求を書面で請求してくれました。
相手方保険会社が代理人を通じて、保険金を支払うということでしたが、7か月経過した現在 いまだ払われてないです。
理由は保険会社の代理人が加害者と話して、保険使用を決めたのですが、必要書類を加害者が返送しないそうです。
【質問1】
今後加害者が書面を返送せず払わないならどうすればいいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
示談が成立しているのであれば、まずは示談書の内容に基づき、加害者本人に対して修理代を請求することになります。保険会社の内部手続や、加害者が必要書類を返送しない事情は、ご質問者様との関係では、支払いが遅れてよい理由にはなりにくいです。
現実的には、依頼中の弁護士の先生から、加害者本人に対し、期限を定めて支払うよう内容証明郵便等で請求してもらい、それでも支払わない場合は、訴訟や支払督促などの法的手続を検討する流れになると思われます。すでに10対0で示談が成立しているなら、証拠としては比較的進めやすい可能性があります。
また、相手方保険会社が「保険金を支払う」と述べているのであれば、その発言や書面の内容も重要です。保険会社に直接請求できるかは、保険契約の内容や保険会社側の対応経緯によりますので、断定はできません。現在の弁護士に、加害者本人への法的手続と、保険会社への直接請求の可否を併せて検討してもらうのがよいです。
7か月未払いというのは長く、任意の対応を待ち続ける段階は過ぎている可能性があります。費用対効果もありますので、修理代の金額、示談書、保険会社代理人からの書面を持参し、弁護士特約で追加対応が可能か確認されることをおすすめします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
交通事故
【相談の背景】
駅の緊急車両の駐車スペースに交番勤務の職員の車両が2台駐車されていました。
上記は十数回に渡り行われていた。
法令で確認すると、緊急性がある車両であることが想定されますが、管理者である自治体に確認したところ、一度は「交番勤務での利用は不可」として、警察署に指導しましたが、忖度したようで「出動の可能性があるなら、可能」としました。これについての根拠は全くないそうです。
ここで問題なのが、交番に勤務していたのが警察官1名、相談員1名の計2名で駐車スペースには2台の車両が駐車されていました。
そもそも相談員は出動しないため、管理者の意に反しています。
この件に関して警察本部は有耶無耶にしようとしています。担当者は電話を取り次ごうともしません。
【質問1】
民事的要素が強いと思いますが、警察の無駄駐車は罪に問えるのでしょうか?
【質問2】
警察本部の担当者は不適切行為を有耶無耶にしようと逃げています。
上司への報告も相談員がいることを伏せているようです。
どうしたら、いいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問の駐車が不適切である可能性はありますが、それだけで直ちに警察官や相談員を「罪に問う」ことは難しいと思われます。刑法上問題になり得るとすれば、職権濫用などが考えられますが、これは公務員が職権を濫用して人に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害した場合が中心です。単に指定外の場所に駐車した、管理者の説明が不合理である、というだけでは刑事事件として立件される可能性は高くないです。刑法上の職権濫用罪も、権利妨害などが要件とされています。
もっとも、駅の緊急車両スペースが自治体の管理する施設であれば、管理規程や使用許可条件に反する行政上、内部規律上の問題にはなり得ます。地方公共団体の施設管理は条例等に基づくことが予定されていますので、まずは管理者に対し、使用許可の根拠、許可対象車両、相談員車両を含めた判断理由を文書で求めるのが現実的です。
【回答2】
警察本部の対応に納得できない場合、電話でのやり取りだけでは有耶無耶になりやすいので、証拠を整理して文書で申し入れることをお勧めします。具体的には、日時、写真、車両台数、交番勤務者の構成、自治体の回答内容、警察側の回答内容を時系列にまとめ、警察署長、警察本部の監察担当、都道府県公安委員会に送付する方法が考えられます。
警察職員の職務執行については、公安委員会に文書で苦情申出をする制度があります。各都道府県公安委員会の案内でも、警察法に基づく苦情申出制度が説明されています。
相談員の車両が「出動の可能性」という説明に合わない点は、ご質問者様の問題意識として相当重要です。ただし、相手を犯罪者と断定する表現は避け、「管理目的に反する疑い」「説明の整合性に疑問がある」として調査と回答を求める形が安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
通常訴訟
【相談の背景】
求釈明は口頭弁論日当日に、相手方に対して行うことは可能ですか?
例えば、
裁判長、原告側に求釈明をお願いしたい点があります。
本件では、原告側の関与により、~が行われています。
そこで原告側に対し、~を行うことができるとする法的根拠は何かについて、明らかにしていただきたいです。
的な感じのものです。
【質問1】
求釈明は口頭弁論日当日に、相手方に対して行うことは可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
口頭弁論期日当日に、相手方に対する求釈明を申し出ること自体は可能です。ただし、求釈明は当事者が相手方へ直接命令する手続ではなく、裁判所に対して「相手方にこの点を明らかにするよう促してほしい」と求めるものです。そのため、実際に相手方へ回答を求めるかどうかは裁判所の判断になります。
述べ方としては、ご記載のように「裁判長、原告に釈明を求めていただきたい点があります」と述べたうえで、「原告は、どの事実を根拠にその主張をしているのか」「その法的根拠をどのように考えているのか」など、争点との関係が分かるように簡潔に説明するとよいです。
もっとも、複雑な内容や重要な内容であれば、口頭だけでなく、事前又は期日後に「求釈明申立書」などの書面で提出した方が、裁判所にも相手方にも伝わりやすいです。単なる反論や意見ではなく、相手方の主張が不明確で審理に必要な点を明らかにする趣旨で整理することが大切です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
借金
【相談の背景】
6年程放置している借金があります。
奨学金(機関保証)950万+その他消費者金融等250万で合計1100万程度
2020年4月に一度弁護士に依頼し
少額管財事件として進めて頂きましたが
私がギャンブル/キャバクラ等をやめられず
弁護士への支払いができなくなり辞任
(2020年11月頃)
前職を退職後、実家に戻り現在は別の職場で働いています。
8月初旬に、会社の方に本人かどうか確認を求める通達があったと連絡があり、自己破産/個人再生を含め会社顧問弁護士と対応を相談しています。
9月には申立しないと給与差押になる可能性があると言われている状況です。
口座差押が怖かったので
給料日/賞与日当日に保険料除いて全額引出し
手持ち現金でやりくりしています。
(2021年からずっとです)
私自身もいずれまた個人再生/自己破産をしないとなとは考えていましたが、そのまま先延ばしにしてしまったというのが実情です。
2021年以降は新たな借入はせず
手持ち現金でやりくりはできています。
家計簿付ける上でのご質問です。
申立する上で直近1〜2ヶ月分の家計簿が必要になると思います。
直近の7月まで手持ち現金の範囲内でやりくりしていますが嗜好品費、ギャンブルを少ししていたので、申立を進める上で不安に感じています。
【質問1】
節制していない自分が悪いですが
タバコ代 27000円
晩酌代 45000円
ギャンブル 10000円 月1くらい
を7月にしていました。
申立棄却されてしまいますか?
8月は晩酌やめてます。
【質問2】
親名義キャリア決済を利用しています。
7月に利用したものは親に9月10日請求になる為
8月25日に生活費45000円+7月利用分49000を渡す形をずっとやっています
この場合の家計簿の書き方は?
【質問3】
会社に直接本人確認を求めるのも
財産開示とかで特別送達が届きそうですが、
2024年以降は特別送達がきた形跡がありません。
郵便転送で、不在票のみで受け取っていない
時効の援用も厳しいでしょうか
【質問4】
特別送達の不在票は1回のみですが
それだけで公示送達で裁判が進む可能性もあるのでしょうか?
訪問調査をされたことはありません。スレッドを見る
回答ベストアンサーダメ元で時効援用通知を送ること自体は、選択肢としてあり得ます。ただし、債務名義が取られている場合や、過去に判決、支払督促、差押え等がある場合には、時効期間が延びていたり、時効が完成していなかったりする可能性があります。その場合、援用通知を送っても効力はありません。
また、通知文の中で「支払います」「分割を希望します」「残額を確認したい」などと書くと、債務を認めたと評価されるリスクがあります。送るなら、債務を承認しない形で、「仮に貴社主張の債権が存在するとしても、最終取引日から相当期間が経過しているため、消滅時効を援用します」という内容にとどめるのが無難です。
私設私書箱に転送していた事情は、送達関係では注意が必要です。裁判所からの特別送達は、通常の郵便物と違い、転送の扱いや受領状況によって複雑になることがあります。ご質問者様が実家に居住している一方で、郵便物だけ私設私書箱に転送していた場合、裁判所側が実家住所に送達を試みたのか、転送先に送ったのか、記録を確認しないと判断できません。
付郵便送達がされた場合、裁判所から発送された時点で送達された扱いになることがあり、実際に受け取っていなくても手続が進む場合があります。WEB照会に裁判所からの郵便が1通しかないことは有利な事情ですが、それだけで裁判がなかったとは断定できません。
職場への本人確認は、ご質問者様のお考えのとおり、会社サイト等から勤務先を把握された可能性もあります。ただ、給与差押えの準備、第三者からの情報取得、財産開示手続など、すでに何らかの法的手続が進んでいる可能性も否定できません。
早めに整理するなら、債権者名、最後に返済した時期、最後に連絡した時期、裁判所名や事件番号の有無、不在票の差出人と日付を一覧にしておくとよいです。時効援用通知を送る場合も、顧問弁護士へ必ず共有してください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
職場いじめ
【相談の背景】
現在の会社に就職して24年になります。12年前に自己免疫疾患を発病し、診断結果は過労とストレスで発症、診断書も会社に提出済です。その後、業務改革に伴い職場移動を余儀なくされました。しかも、いじめが横行している職場で移動拒否をしましたが、無駄な抵抗でした。しかし今年の4月に入って、そこの職場でも業務変更があり、私の病状では過重な仕事内容が増やされました。体調不良の退職者が続き、バイト、パートさんが多い職場で、私は準社員なので業務を断りにくく引き受けましたが、病状が悪化してしまい、今の業務を続けることは困難との診断書を提出しました。今の職場に転属する前から診断書を提出し、病状も過重な業務はできないと申告していたのに、悪化してしまい退職を考えざるをえないのかと悩んでいます。負荷の大きい業務を断らなかった私に落ち度があるのでしょうか。それとも会社に労災を請求することができる状況でしょうか。どうかご教示をお願いいたします。
【質問1】
労災をなかなか認める会社ではありません。今回のケースは認められる可能性はあるでしょうか。業務内容が過重で病気に追い込まれ、体調不良となり辞めた人もいますが、労災は認められず退職後も通院されています。
【質問2】
職場のパワハラもひどく、いじめが原因で辞めた人も数多いです。ストレスの原因として該当するでしょうか。私は人間否定され、何の根拠もなくあばずれ扱いを受けました。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が過重な業務を断らなかったことだけで、直ちにご質問者様の落ち度とはいえません。会社は、病状や診断書を把握していた場合、健康状態に配慮して業務量や配置を調整する義務を負うことがあります。
労災については、自己免疫疾患そのものが業務で発症、悪化したと医学的に認められるかが重要です。過労やストレスが原因との診断書があり、業務変更後に病状が悪化し、同じ職場で体調不良者が続いている事情は有利な材料になり得ます。ただし、労災認定は会社が決めるものではなく、労働基準監督署が判断します。会社が非協力的でも申請は可能です。診断書、勤務表、業務内容の変更資料、残業時間、上司とのやり取りを整理して、労基署へ相談されるべきです。
【回答2】
職場のパワハラやいじめは、ストレスの原因として十分問題になります。人格否定や根拠のない侮辱的発言が継続していたのであれば、会社の安全配慮義務違反、パワハラ防止措置義務違反、慰謝料請求の問題になり得ます。
ただし、労災や損害賠償で認められるためには、発言内容、日時、相手、周囲にいた人、録音、メモ、メール、相談履歴、医師への申告内容などの証拠が重要です。退職を急ぐ前に、診断書を添えて業務軽減、配置転換、休職、ハラスメント調査を会社に書面で求めることをお勧めします。会社が動かない場合は、労基署、労働局の総合労働相談、弁護士への相談を検討してください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
差し押さえ
【相談の背景】
国民年金を未納していて口座を差し押さえられたのですが、給料が入った直後に全額差し押さえられて残高が0円で支払いができない状況です。
国税局の差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差し押さえについての指示書に同視と認められる場合とあるので、年金事務所に掛け合いました。
差し押さえられた口座は給料振り込み→全額引き出し→家賃、生命保険、携帯の引き落とし分の入出→引き落としくらいしか履歴はありません。
午前中9時ごろ給料振り込みをアプリで確認、同日14時頃引き出しに行った所残高0円
年金事務所の回答は振り込みが個人名だったので給料とは把握できなかった。
金融機関にも郵送で差し押さえの書類を前日に送ったのでいつ届くかわからないから入金直後を狙ってはいない。
給料明細や、口座のコピーを見て給料だったと把握はしたが、差し押さえだ時点ではあくまで給料と分からず口座を差し押さえだものだから禁止債権を差し押さえた物に当たらず、狙ってやった事ではないので返還はできないと言われました。
未納にしてしまっていたこちらが悪いのは重々承知していますが、支払いもできない状況なので禁止債権の部分は返還してもらいたいと思っています。
【質問1】
後から給料だったとわかっても同視には当たらないのでしょうか
【質問2】
給料だったと認められても、狙って差し押さえしたものでなければ違法にはならないのでしょうか
【質問3】
社会保険審査官に審査請求する余地はありますかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
後から給与だったと分かった事情も、「給与と同視できる預金か」を判断するうえで考慮される余地はあります。国税庁の通達でも、給与が振り込まれた預金債権そのものは当然には給与とは扱われませんが、生活維持を困難にするおそれがある金額は、差押えの猶予や解除の対象になり得るとされています。ご質問者様の口座が給与入金と生活費引落しだけに使われ、入金当日に全額差押えされた事情は、同視を主張する重要な事情になります。
【回答2】
年金事務所が「狙っていない」と説明していることは、違法性を否定する事情にはなりますが、それだけで必ず適法になるとはいえません。問題は、差押時点で給与入金口座であることを把握できたか、入金直後の全額差押えにより生活が困難になることを予見できたか、差押後に給与明細等を示されたのに解除や返還をしない判断が相当か、という点です。未納がある場合に差押え自体はあり得ますが、全額を生活不能にする形で回収することには争う余地があります。
【回答3】
審査請求をする余地はあります。処分を知った日の翌日から原則3か月以内に、社会保険審査官へ審査請求できる制度があります。
その際は、差押通知、通帳写し、給与明細、家賃等の引落し予定、生活費がなく支払不能になった資料、年金事務所とのやり取りを添えて、「給与と同視すべき預金の全額差押えであり、少なくとも生活維持に必要な部分は解除又は返還すべき」と主張するのがよいと思います。あわせて、換価猶予や分納の相談も急ぐべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
労働
【相談の背景】
派遣先にてハラスメントを受けていましたが、派遣元に話してもそんな事は無いと話をはぐらかされ、派遣先に確認もしてもらえず、ハラスメントする人にキレてしまい、派遣終了となりました。
その際に派遣元からは就業手当を支給すると覚書を交わしていまして、その中に契約期間中は派遣元で応募することと記載があります。また担当者からは、副業禁止などとも言われています。
【質問1】
派遣元で案件に応募しても、一つも面接にはいかず、選考落ちばかりです。
覚書に記載している案件応募は形だけでしょうか。
また、二ヶ月経っても応募しても社内選考が通りません。
【質問2】
また、社内選考になった際には、毎週月曜日から金曜日の面接に動ける日時を提出するようになっています。手当支給のために、見ているような気もします。
【質問3】
解雇予告も無く、当日担当者と面談し、貸与物を提出させられました。
手当を全て足すと、解雇予告無しの場合の、一ヶ月分と同じでした。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
覚書の内容や就業手当の性質を確認する必要がありますが、派遣元が「契約期間中は自社案件に応募すること」と定めている以上、形式的に応募だけさせ、実際には紹介する意思がないという場合には問題となる可能性があります。
もっとも、どの案件に紹介するか、社内選考を通すかは、職務経験、条件、派遣先の希望なども関係するため、選考落ちが続くだけで直ちに違法とは断定できません。ご質問者様としては、応募履歴、選考結果、担当者とのメールやチャット、就業手当の条件を保存し、なぜ選考に通らないのかを書面で説明するよう求めることが考えられます。
【回答2】
面接可能日時の提出を求めること自体は、次の就業機会を探すためであれば不自然とはいえません。ただし、実際には紹介活動をほとんど行っていないのに、手当支給の条件を満たしているか確認するためだけに毎週提出させているような場合には、覚書の運用として不合理と評価される余地があります。
副業禁止についても、雇用契約や就業規則、覚書に明確な根拠があるかが重要です。契約期間中であっても、収入確保の必要がある場合に一律に副業を禁止できるとは限りません。書面上の根拠を確認されるべきです。
【回答3】
派遣先での就業が終了したことと、派遣元との雇用契約が終了したことは別問題です。派遣元との雇用契約自体が契約期間途中で終了させられたのであれば、解雇に当たり、解雇予告手当や解雇の有効性が問題になります。
一方、派遣先での就業だけが終了し、派遣元との雇用契約は継続し、就業手当が支払われているのであれば、直ちに解雇予告なしの解雇とはいえない可能性があります。貸与物の返却だけでは解雇とは限りません。雇用契約書、派遣契約期間、終了通知、覚書、給与明細を持参し、労働基準監督署や弁護士に相談されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用分担調停を行っています。
私は、婚姻費用を支払う側(相手方)です。
<背景>
私は昨年と今年、育児休業を取得しており、育児休業給付金を含めても昨年と今年の年収が低額な状態となってしまいます。
昨年(2025年)は年後半(6月から12月)育児休業を取得
今年(2026年)は年前半(1月から5月末迄)育児休業を取得
今年(2026年)中盤からは職場復帰
婚姻費用分担調停では、現在(合意時)の年収にい基づいて、婚姻費用を判断いただく調整を行いました。
妻は、年収は2027年以降、育児休業前の年収に戻るわけだから、育児休業前の年収に基づいた婚姻費用を支払えと言っています。
妻は、直近は、合意時の年収に基づく婚姻費用を認めたうえで、婚姻費用分担調停の申し立てから1年後からは、育児休業前の年収に基づいた婚姻費用を支払えと言ってきました。
婚姻費用分担調停の申し立て時から1年にどのような根拠があるのか理解できない状態です。
大変残念な事に、妻は離婚はせずに、婚姻費用を長く払わせることを目的にしているのかもしれません。
そうでなければ、まだまだ先の婚姻費用について、こだわる必要がないためです。
この内容から、あくまで長期の別居を見据えられていることが分かってきました。
私としては、一方的な子連れ別居で、この状態が長期化すると耐えられる自信がありません。
【質問1】
妻にも潜在的稼働能力があることを主張し、子供は小さいけれども、妻の家族(4人以上)の十分なサポートがあるため、妻の潜在的稼働能力が現時点でも存在し、将来はもっと拡張すると主張することは有効でしょうか。
【質問2】
長期の別居を見据えて、2年後には子供が保育園に入れるため、妻の潜在的稼働能力が発揮できるため、2年後の妻の見込み収入を0円から200万円程度に増やし、2年後の婚姻費用を定めることは有効でしょうか。
【質問3】
妻の潜在的稼働能力を計算する場合、無職になる前の妻の年収を参考に、妻の見込み年収を計算することになるのでしょうか。
妻の潜在的稼働能力、見込み年収をどのように計算するのかご教授いただければ幸いです。
【質問4】
婚費調停の内容が決まるまでに支払った生活費と、婚費調停で決まった金額に差がある場合は、特に払い過ぎの場合は、後の支払い額を減らしたりする調整を行うか、単純に妻からの返還を求めることになるものでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様の主張には一定の意味があります。婚姻費用は、原則として夫婦双方の収入を基礎に算定表で検討されます。算定表は双方の収入、子の年齢、人数をもとに目安を出すものです。
妻側が無職又は低収入でも、働けるのに働いていないといえる事情があれば、潜在的稼働能力として一定の収入を認定する余地はあります。ただし、乳幼児を監護している場合、家族のサポートがあるだけで直ちに収入認定されるとは限りません。実際に就労可能な時間、保育環境、妻の職歴、健康状態などを具体的に主張する必要があります。
【回答2】
2年後の収入を前提に、現時点で2年後以降の婚姻費用まで定めることは、実務上は簡単ではありません。将来の保育園入園や就労可能性は不確定だからです。
むしろ、ご質問者様としては、現在は現在の収入で算定し、将来、妻が就労可能になった時点や、ご質問者様の収入が育休前に戻った時点で、必要に応じて増額又は減額の協議、調停をする形を主張する方が現実的です。裁判所も、事情変更があれば養育費や婚姻費用の増減額を求められると説明しています。
【回答3】
妻の潜在的稼働能力は、単純に無職前の年収をそのまま使うとは限りません。過去の職歴、資格、退職理由、子の年齢、保育の可否、家族の援助、現在の求人状況などから、現実に得られそうな収入を考えます。
無職前に安定して働いていた場合は、その年収が参考になりますが、育児負担が大きい場合には、パート収入程度、賃金センサスの短時間就労相当、又は当面は0円とされる可能性もあります。ご質問者様側は、妻の過去の年収資料、資格、保育園申込状況、親族の具体的援助内容を整理して主張するのがよいです。
【回答4】
調停成立までに支払った生活費は、通常、既払い分として考慮されます。たとえば、申立時から月額いくらと決まった場合に、既に多く払っていれば、その差額を今後の支払額から控除する調整を求めることがあります。
ただし、当然に返還請求できるとは限りません。生活費として任意に支払ったものは、相手方が既に生活に使っていることも多く、返還よりも今後の支払で調整する方が実務的です。支払日、金額、名目が分かる通帳や振込記録を整理し、調停で「既払い分として精算してほしい」と明確に主張してください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
出張
【相談の背景】
当社の社内規定には、前・後泊に関しての規定はなく、かつ上長の承認も必要ありません。従業員が閲覧できるスケジュール表に「xx時〜現地へ移動」と書く程度です。
今回、私は出張先における業務後に後泊し、翌朝8:00に現地を出て、11:00に在籍している事業所に出社しました。これについて会社側が「帰宅しようと思えばできる時間帯だったはず。よって11:00出社については遅刻とする」と言っています。
たしかに後泊することなく業務終了後に帰れば、自宅着は22:00でした。しかしながら3日間の出張業務後であり、普段は19:00前後に自宅に着いている者としては、なかなか堪えるスケジュールです。かつ、後泊後の午前中の業務予定もないことから、今回のスケジュールとしました。
普段の出張の際は、出張前後の業務・私用スケジュール次第では、5:00に自宅を出たり、22:00に自宅に着くこともあります。出張先の業務が忙しいと予想される場合は、今回のように前・後泊は自身の判断で決めています。アタリマエのことですが、通常の通勤時間帯に移動すれば出張先の業務に間に合うものを、あえて前・後泊することはありません。上述の内容は、他の従業員も同様のはずです。
実は私は数年前から労使間交渉のため、社外の労働組合に属しており、会社側はなにかと私に対して難癖をつけてきます。
ついては本件について労使間交渉となった場合に備えたく。
【質問1】
前泊・後泊の判断を示した判例や、労働法上の規定はありますでしょうか。もしくは厚生労働省のガイドラインなど。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
前泊、後泊をどのような場合に認めるべきかを直接定めた労働基準法上の規定や、明確な厚生労働省ガイドラインは、一般には見当たりません。問題になるのは、会社規程、これまでの運用、上長の黙示の承認、業務上の合理性です。
出張の移動時間については、移動中に業務指示を受けず自由利用が保障されている場合、通常は労働時間に当たらないと整理されることが多いです。他方、労働時間かどうかは「使用者の指揮命令下」にあるかで判断されるとする最高裁判例があります。
本件では、後泊自体が直ちに違法、不当とはいえません。社内規程がなく、承認も不要で、従前から各従業員の判断で前泊、後泊をしていた実態があるなら、会社が今回だけ「遅刻」と扱うには、合理的な根拠と公平な運用が必要です。午前中に業務予定がなかったこと、3日間の出張後であったこと、過去の運用、他従業員との扱いの差は、ご質問者様に有利な事情になり得ます。
また、労働組合加入や正当な組合活動を理由に不利益取扱いをすることは、不当労働行為として禁止されています。 ただし、会社が組合活動を理由に狙い撃ちしたことは、メール、過去の注意歴、他従業員との比較などで立証する必要があります。
交渉では、「前泊、後泊の明文ルールがないこと」「従前の慣行」「他従業員との公平性」「遅刻扱いとする根拠」を書面で確認するのがよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
騒音・振動
【相談の背景】
私は集合住宅に居住しておりますが、下階住人による子どもの走り回る音、飛び跳ねるような衝撃音、大声・叫び声、建具の強い開閉音等の騒音被害が約4か月継続しています。
騒音については、発生日・時間・内容・睡眠への影響等を継続的に分単位で記録しており、録音等も可能な範囲で保存しています。
朝6時台~8時頃の騒音だけでも50日以上、60回以上睡眠を妨げられる状況が発生しています。
管理会社へ複数回相談し、管理会社から「管理会社を通して対応してほしい」と案内されたため、その指示に従ってきました。
しかし、管理会社による注意後も改善しない状況が複数回発生し、具体的な改善策や調査内容が十分に示されず、警察へ複数回相談する状況となりました。
その後、警察による現地確認により、実際に子どもの走り回る音が確認され、対象住戸へ注意が行われました。
また、管理会社の調査の方法にも下記の通り違和感があります。
・4か月経っても発生源特定が実施されていなかったこと
・注意以外に、原因特定や改善に向けた具体的対応内容が十分に示されていないこと
・現時点でも建物構造の調査を実施するとの言があるものの、住民へのヒアリングなどを実施するとの名言が無い
・借主自身(当方)が建物構造の把握、発生源候補の整理、警察確認まで行わざるを得なかった状況
・建物構造を踏まえた調査が初期段階で不十分だった可能性があること
【質問1】
管理会社・貸主が、より早期に適切な調査・対応を行っていれば被害を軽減できた可能性がある場合、貸主責任は問われますか。
【質問2】
本来貸主・管理会社が行うべき原因調査を、借主が記録整理や警察確認まで行わざるを得なかった場合、対応不足として貸主責任を問う上で評価されますか。
【質問3】
管理会社が原因特定に時間を要し、その間も騒音被害が継続した場合、その調査方法や対応の妥当性は法的に問題となりますか。
【質問4】
注意を繰り返すのみで改善しない状況において、貸主・管理会社にはどの段階から追加対応義務が生じますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
貸主責任を問える可能性はありますが、簡単ではありません。ポイントは、騒音が通常我慢すべき範囲を超えていること、貸主又は管理会社がその状況を具体的に把握していたこと、それにもかかわらず相当な対応をしなかったことです。賃貸人の修繕義務は、通常、建物の使用収益に支障がある場合に問題となり、単に遮音性が低いだけでは直ちに責任が認められないこともあります。
ただし、本件では警察が現地で走り回る音を確認し注意した事情がありますので、単なる主観的な苦情ではなく、客観的な騒音被害として評価される余地があります。
【回答2】
ご質問者様が記録整理や警察相談まで行わざるを得なかった事情は、貸主側の対応不足を主張するうえで一定程度評価され得ます。特に、発生日、時間、内容、睡眠妨害の有無を継続的に記録している点は重要です。
もっとも、貸主や管理会社には警察のような強制調査権限はありません。そのため、直ちに「発生源を特定できなかったから違法」とまでは言いにくいです。法的には、苦情の具体性、頻度、証拠の内容、管理会社が何を把握し、どのような注意、調査、再発防止要請をしたかが問題になります。
【回答3】
原因特定に時間を要したこと自体が直ちに違法とは限りません。しかし、4か月間、睡眠を妨げる騒音が多数発生し、注意後も改善しないのに、発生源調査、対象住戸への具体的要請、近隣ヒアリング、建物構造確認、生活音対策の提案などを十分に行っていない場合、対応の相当性が問題となり得ます。
騒音トラブルでは、一般に受忍限度を超えるかどうかが重要です。受忍限度内であれば貸主側の責任は否定されやすい一方、反復継続する迷惑行為については、賃貸借契約違反や共同生活上の義務違反として扱われることがあります。
【回答4】
追加対応義務が生じる時期は一律には決まりませんが、少なくとも、具体的な日時、内容、録音等が示され、管理会社の注意後も同様の騒音が反復し、生活や睡眠に支障が出ていると認識した段階では、単なる掲示や一般的注意だけでなく、追加対応を検討すべき段階といえます。
具体的には、対象住戸への個別注意、騒音発生時間帯の確認、近隣住民への聞き取り、防音マット等の具体的改善要請、改善期限の設定、再発時の対応方針の説明などです。まずは、管理会社と貸主宛てに、記録と警察確認の経緯を添えて、調査内 -
婚姻費用
【相談の背景】
直近(明後日)で2回目の婚姻費用分担調停があります。
1回目の婚姻費用分担調停では、雰囲気に吞まれてしまって、相手の主張を聞くだけになってしまいました。
1回目の婚姻費用分担調停では、婚姻費用15万円、児童手当3万円をそれぞれ妻に支払うことで調整されました。
しかし、私は昨年と今年、育児休業を取得しており、育児休業給付金を含めても昨年と今年の年収が500万円前後となってしまいます。
昨年(2025年)は年後半(6月から12月)育児休業を取得
今年(2026年)は年前半(1月から5月末迄)育児休業を取得
2回目の調停では、昨年と今年の年収の減少を主張しようと思います。
婚姻費用は年収500万円、2歳の子供2人、妻の年収0円を前提に計算した12万円を主張しようと思います。
妻は、別居期間中(生活費を振り込んでいる)に使用した私のクレジットを使用した金額は返還しないと主張していました。
生活費は振り込んでいましたが、妻は、生活費の振り込みがいつ止まるかわからない、クレジットも止められるかもわからないと言っています。
私のことを信用していない状態です。
そして、離婚が成立するまでメッセージのやり取りはしないとのメッセージが送られてきましたが、私が作った子供の口座を渡すように等の要求はされます。
このよう、一方的な別居、突然の一方的な疑心暗鬼のような状態に私も限界となっています
【質問1】
婚姻費用分担調停(2回目)の自分の主張(育児休業によって年収が下がっている昨年、今年の年収500万円前後での婚姻費用で決着させたいとの主張)は良い主張でしょうか。(月収は戻っても、年収は今年戻らない)
【質問2】
婚姻費用分担調停(2回目)の心構えはどのようなものが考えられますか。
2回目は、自分の主張をしっかり行い、相手から反論があってもその場では決めずに、いったん持って帰って考えようと思っています。
【質問3】
2025年の源泉徴収票、給料明細、賞与明細、育児休業給付金支給決定通知書、2026年の1月から6月の給料明細、賞与明細、育児休業給付金支給決定通知書を提出しています。その他、提出すべきものはありますか
【質問4】
調停調書に、婚姻費用を請求される側が記載しておいた方が良い事項はありますでしょうか。妻は、婚姻費用(児童手当除く)と記載することを望んでいます。妻のことが怖いので、今後要求はしない等の記載は可能ですかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様の主張は、十分あり得る主張です。婚姻費用調停では、夫婦の収入、資産、支出等の事情を聴き、必要資料を踏まえて話合いが進められます。調停でまとまらない場合は審判に移り、裁判官が判断します。
育児休業により現実に年収が下がっており、それが資料で裏付けられるのであれば、直近の実収入を基礎に婚姻費用を算定すべきとの主張は合理的です。もっとも、相手方からは「既に復職して月収は戻っている」「一時的な減収にすぎない」と反論される可能性があります。そのため、「2026年全体の年収見込みは500万円前後にとどまる」という点を、給与明細や賞与見込みなどで具体的に説明することが重要です。
【回答2】
2回目の調停では、ご質問者様のお考えのとおり、その場で無理に決めない姿勢でよいと思います。調停は合意を目指す手続であり、納得できない内容に即答する必要はありません。
心構えとしては、感情面のつらさは理解できますが、調停では「相手が信用できない」という点よりも、「収入資料上、月15万円は過大であり、月12万円が相当である」という金額の根拠を中心に話す方が有効です。クレジット利用分については、婚姻費用とは別問題として、利用明細、生活費送金履歴、相手の使用額を整理しておくとよいです。
【回答3】
既に提出されている資料はかなり重要なものを押さえています。追加で考えられるものとしては、2026年の年収見込額が分かる資料、復職後の給与見込、賞与が減る事情を示す資料、生活費の振込履歴、相手方が使用したクレジットカード明細、児童手当の受給状況が分かる資料などです。
特に、今年の年収が戻らないことを主張するなら、1月から6月だけでなく、7月以降の給与見込、賞与見込、育休による賞与減額のルールが分かる就業規則や会社資料があると説明しやすいです。提出できるか迷う資料は、当日持参し、調停委員に確認してから提出する対応でもよいと思います。
【回答4】
調停調書では、金額、支払始期、支払期限、支払方法、振込手数料の負担、児童手当の扱い、未払分の有無、クレジット利用分をどう扱うかを明確にすることが重要です。
「婚姻費用、児童手当除く」と記載する場合、児童手当を別途支払う趣旨なのか、婚姻費用には含めず別管理とする趣旨なのかを明確にしないと、後で争いになるおそれがあります。また、「 -
労働組合
【相談の背景】
過半数代表組織が存在する会社において、外部団体に加盟し労組結成が行われた場合に起こり得る事々についてお伺いさせて下さい。
【質問1】
新労組(組合員数不明)の要求事項に対しては新労組加入者のみ適用され、既存の過半数代表組織員には適用されない、つまりAとBを別組織として扱われるという整理は法的に有り得るのでしょうか?
【質問2】
組合運営にあたり、従事割合の給与反映(会社からは、会社業務への従事分のみ支払われる?)などはどのように決まるのでしょうか?
【質問3】
会社側の業務を担う者は組合員になれない…といった事々は、どのように決まるものでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
法的には、新労組と既存の過半数代表組織を別のものとして扱う整理はあり得ます。労働組合は、労働条件の維持改善を目的とする労働者の団体であり、会社は正当な理由なく団体交渉を拒むことはできません。
新労組との労働協約は、原則としてその組合員に適用されます。他方、就業規則の変更や賃金制度全体の変更として実施される場合は、非組合員を含む従業員全体に影響することがあります。したがって、要求事項の内容と実現方法により結論が変わります。
【回答2】
組合活動に従事した時間の給与を誰が負担するかは、原則として会社との合意や労働協約、就業規則、組合規約で決まります。一般論として、会社業務に従事していない組合活動時間について、会社が当然に賃金を支払う義務があるわけではありません。特に組合専従者について会社が報酬を支払うことは、組合への経費援助として問題となり得ます。
もっとも、短時間の協議、勤務時間外活動、有給休暇の利用など、実務上の処理は会社と組合の取り決めによります。
【回答3】
「会社側の業務を担う者」が組合員になれるかは、まず組合規約で定められます。ただし、労働組合法上の保護を受ける労働組合としては、会社の利益を代表する立場の者が加入していると問題になることがあります。典型的には、役員、人事労務の決定に直接関与する管理職、労務上の機密に接する者などです。
単に役職名が「課長」「主任」であるだけでは直ちに除外とは限らず、実際の権限や業務内容で判断されます。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
会社の男性と男女トラブルを起こしました。相手の味方である相手方の弁護士(男性)とメールでやり取りをして誓約書と確認書を交わしました。
その後、メールアドレス、名前、生年月日、学歴、外見、出身地しか知らないはずなのに自宅住所の近くまで相手方の弁護士らしき人がきました。弁護士は勝手に住所を調べられるのでしょうか?
スムーズにやり取りをしており、誓約書にも住所を記入せずに終わりましたので知られていないと思ってましたがどうなんでしょうか?
また、誓約書には口外禁止も含まれていましたが弁護士に相談するなら良いとのことでした。弁護士ドットコムに投稿して周りの不特定多数の先生からのアンサーを参考にするだけで契約違反になりますか?
【質問1】
弁護士は、裁判をしない場合でも、先誓書に名前を記入しただけで同意なく勝手に住所を調べられますか?
【質問2】
弁護士ドットコムへの投稿は口外禁止の契約違反になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
弁護士が、相手方代理人として事件処理に必要な範囲で、住民票や戸籍の附票などを職務上請求により取得することはあり得ます。裁判をしていない場合でも、交渉中の請求や通知、本人確認など正当な業務上の必要性があれば、住所を調査できる場合があります。ただし、単に興味本位や嫌がらせ目的で住所を調べることは許されません。ご質問者様の氏名、生年月日、旧住所や本籍等の情報がどの程度あったかによって可能性は変わりますので、「名前だけで当然に調べられる」とまではいえません。また、自宅近くに来た人物が本当に弁護士かどうかも現時点では確認が難しいです。不安が強い場合は、その弁護士が所属する弁護士会へ相談することも考えられます。
【回答2】
口外禁止条項の内容次第ですが、弁護士に相談することが許されているのであれば、弁護士ドットコムで弁護士から一般的回答を得る目的の相談自体が、直ちに契約違反になるとは限りません。ただし、投稿内容が公開され、不特定多数の人が閲覧できる形で、相手の氏名、勤務先、具体的経緯、誓約書の詳細などから相手が特定され得る場合には、「口外」に当たると主張されるリスクがあります。投稿する場合は、個人名、会社名、日時、場所、特徴的な事情などをぼかし、必要最小限の内容にとどめるべきです。すでに投稿済みで不安がある場合は、削除や非公開化を検討してください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
先ほどSNSで児童ポルノかもしれない動画を間違ってクリックしてしまい、サイトに飛ばされそうになってしまいました。
サイトが表示される前に閉じたのですが、もしもが頭の中から離れないので相談させて下さい。
【質問1】
開きかけたのは中国のサイトだったのですが、向こうから日本にいる自分に捜査や逮捕状がくる事はあるのでしょうか?
【質問2】
それとも国際的な捜査組織から逮捕状などが届くのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が、SNS上の動画を誤ってクリックし、サイトが表示される前に閉じたという事情であれば、それだけで直ちに中国側から日本にいるご質問者様に捜査や逮捕状が来る可能性は、通常はかなり低いと考えます。
日本で問題になるのは、児童ポルノを故意に所持、保管、提供、閲覧目的で保存するような行為です。偶然クリックしてしまい、内容を認識する前に閉じた、保存もしていない、繰り返しアクセスもしていないという場合、犯罪が成立する可能性は高くないと思われます。
念のため、今後そのリンクを再度開かないこと、動画や画像を保存しないこと、他人に送らないことが重要です。不安であれば、アクセス履歴やSNSの投稿画面を削除する前に、誤クリックであった経緯をメモしておく程度で足ります。
【回答2】
国際的な捜査組織から、ご質問者様個人に突然逮捕状が届くということも、通常は考えにくいです。国際刑事警察機構などは各国の捜査機関同士の連絡調整を行う機関であり、一般の個人に直接逮捕状を送ってくるようなものではありません。
仮に重大な国際捜査の対象となる場合でも、日本国内で身柄拘束が問題になるには、日本の警察や裁判所の手続が必要になります。今回のように、誤ってクリックし、表示前に閉じたという一回限りの事情であれば、過度に心配しすぎる必要はないと思われます。
ただし、同種のリンクを興味本位で再度開くことは避けてください。児童ポルノの疑いがあるものを見つけた場合は、開かず、保存せず、共有せず、SNS運営への通報にとどめるのが安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
企業法務
【相談の背景】
現在、うちが取り扱う商材の価格が日々、上昇しています。
そんな中、今年3月に、製品の確保が出来た旨を伝え、代理店より
発注しますと言われましたが、今年7月末に注文書が来ました。勿論、
この期間、電話及びメールで催促し、また期日を設けましたが、それでも
連絡がこず、また、先月、相手方よりフォーキャストはありませんと言われたので、確保した製品を他社に販売しました。そんな中、
先月24日にその確保した時の単価で、注文書が来たので、拒否し、再価格を
提示したところ、先日、その際価格で代理店から100万円を超える内示書を頂きました。その翌日、代理店のお客様から値上げするなら要らないという事を言われ代理店からキャンセルの連絡が来ました。勿論、内示書には、
製品名、単価、数量、納期日だけでなく、いかなる理由でもキャンセル
できないと明記されています。また、その際に、売値を下げろと言われ、
再価格から200円下げたところ、もっと下げれるだろとか
利益どのくらいとってるんですか?
と言われました。
【質問1】
メーカから代理店が顧客に販売する価格を管理しては
ならないというのは法律上ダメだと知っているのですが、その逆は
良いのでしょうか?
【質問2】
上記のような内示書のキャンセルは受け入れないといけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
メーカーが代理店の顧客向け販売価格を拘束することは、再販売価格の拘束として独占禁止法上問題になり得ます。公正取引委員会も、メーカーが販売店に指定価格を守らせる行為は、不公正な取引方法として禁止されると説明しています。
これに対し、代理店側がメーカーに対して「仕入価格を下げてほしい」と交渉すること自体は、直ちに違法とはいえません。ただし、代理店が取引上強い立場を利用して、一方的な値下げ、利益開示の強要、発注後の不当な減額やキャンセルを求める場合には、優越的地位の濫用として問題になる余地があります。公正取引委員会も、受領拒否、返品、減額、取引条件の不利益変更などは問題になり得るとしています。
【回答2】
内示書であっても、製品名、単価、数量、納期が明確で、相手方から発注意思が示され、ご質問者様側もそれを前提に手配したのであれば、契約成立又は少なくともキャンセルによる損害賠償請求が認められる可能性があります。特に「いかなる理由でもキャンセルできない」と明記されている点は、ご質問者様に有利な事情です。
もっとも、「内示書」が正式発注ではなく、将来の予定にすぎないと評価される場合には、キャンセル拒否や代金全額請求までは難しいこともあります。相手方とのメール、電話メモ、注文書、再価格提示、内示書、キャンセル連絡を保存し、まずは「契約は成立しておりキャンセルは受け入れられない。少なくとも発生済み損害を請求する」と書面で通知するのがよいです。実際の請求額は、商品の転売可能性、仕入れ済みか、逸失利益の額により変わります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
行政事件
【相談の背景】
セルフプランから、自立支援センターのかたから、相談員をと、わたし神戸市なのに、宝塚の株式会社の離れとかいた、相談員さんに、1.契約書や、重要事項説明書に不備が、と、6/15.に、
6/18日パソコンが壊れと、当日ドタキャン、6/28別表、利用者契約書に、割印、サイン印。事項事項説明書や契約書には、なし、それから、無断で、ライン追加、熊マーク、びっくりし、ブロック、本部株式会社に、ブロックといてとのこと、7.8.9.10と、毎月モニタリング、委託なのか、お家から来たと、7月は、キーボックス絶対命令やからと、8月は、自立支援書類もらいに来て、相談員と役所などが決めたとこにと、はじめはあなたの希望に沿いますといいながら、沢山事業しているようで、囲い込みのような、、
プラン作成も、あなたのセルフプランそのままかいたよ、て、私希望あること伝えていたのに、このままだと、色々が秋すぎると、役所障害福祉課や色々相談するも、情報は来ていて決まってますと、なんと、どこもそんな???苦情窓口まで??だめ
契約の解約申し出書を、郵便局から、書留で送りました。怖かったからです。
これからどうすればよいですか?半月はまたなくては、7日ごの解約みたい。セルフプランにもどれますか?
ケースワーカーもどこもだめだったから、びっくりしてます。
【質問1】
これからの流れどうしたら良いでしょうか??新しいクリニック、訪問看護、院長先生ご高齢で、引退するみたいで、慌ててます。不安。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が契約解除申出書を送ったのであれば、まずはその控え、書留の控え、契約書、重要事項説明書、LINEの記録、役所や事業所とのやり取りを保存してください。解約日までは契約上の扱いが残る可能性がありますが、支援内容に不安が強い場合は、無理に自宅訪問を受ける必要はなく、連絡は書面や役所同席で行いたいと伝えてよいと思います。
セルフプランに戻れるかについては、一般に可能性はあります。神戸市も、計画相談支援の手続として、相談支援事業所と契約して計画案を提出する流れを示す一方、セルフプランの様式も用意しています。したがって、区役所の障害福祉担当に対し、「現在の相談支援事業所は解約する。次が決まるまでセルフプランで支給決定やサービス利用を継続したい」と明確に申し出てください。
新しいクリニックや訪問看護が必要な状況であれば、先に医療と生活支援を途切れさせないことが大切です。相談員変更やセルフプランの可否だけでなく、受給者証の期限、訪問看護指示書、次の主治医への紹介状を急いで確認してください。神戸市には障害福祉サービス利用等の相談窓口もありますので、区役所で対応が難しい場合は、別の相談窓口にも「契約トラブルと支援継続の相談」としてつなげてもらうのがよいです。
事業所側に契約書や重要事項説明書の不備、無断LINE追加、強い指示、囲い込みの疑いがあるなら、感情的な抗議ではなく、日時、発言、困った内容を時系列で整理し、神戸市の指定特定相談支援事業所の担当部署や苦情窓口に文書で申し出る方法が現実的です。現時点で違法と断定はできませんが、ご質問者様の意思に反して支援先を決められることは本来望ましくありません。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
労働
【相談の背景】
児童の送迎業務をしております。通常は運転と添乗の交互に仕事をしてますが、個人的な理由で利き腕を骨折して添乗業務のみ5月からしてます。通常は迎えが暑い盛りの14時から16時、送り業務は18時から20時の概ね4時間です。夜の送り業務の添乗業務は特に問題無いのですが、迎え時の時間帯は、毎日概ね1万歩くらい歩いて数か所の学童保育所に児童を迎えに行きますので身体にはキツイ状態です。梅雨明け後の酷暑の為、徐々に体に疲労感が溜まってきました。すると今回とうとう熱中症になりました。それに関連して、労災を申請しようと思っております。労災が認められなければ、傷病手当も考えております。先ずは、会社に書類を送付して証明をお願いしたいと考えております。
【質問1】
水曜日に仕事から帰宅後体調不良。翌木曜日に業務中に体調不良で早退。翌金曜日は有給休暇を申請しました。土曜日に熱中症の疑いで点滴治療を受けました。申請が認められると最初の3日間は待機になります。
【質問2】
待機期間は有給を使用した方が良いのでしょうか?この待期期間に、会社が休校の土・日が重なっておりますが、有給は取れないのでしょうか?
【質問3】
そもそもこの状況で、労災は認めれれる可能性は有るのでしょうか?アドバイスを宜しくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
労災の休業補償給付は、業務上の疾病で療養のため働けず、賃金を受けられない場合に、休業4日目以降が対象になります。最初の3日間は労災保険からの支給はなく、業務災害の場合は会社が平均賃金の6割を補償する扱いです。
ご質問者様の場合、水曜日の帰宅後から体調不良、木曜日に業務中悪化し早退、土曜日に点滴治療という経過ですので、どの日を休業初日と見るかは、医師の診断書や勤務状況によります。申請書には、発症時刻、暑さ、歩行距離、水分補給や休憩状況を具体的に書くことが重要です。
【回答2】
待期期間に有給休暇を使うこと自体は可能です。ただし、有給を使った日は賃金を受けているため、その日について休業補償給付は通常支給されません。もっとも、待期3日間はそもそも労災保険から支給されない期間なので、収入確保のために有給を使う選択はあり得ます。
土曜日、日曜日が会社の所定休日であれば、通常は労働義務がないため、有給休暇を取得する対象日にはなりません。年休は本来、労働日に労働義務を免除する制度だからです。したがって、待期期間に休日が含まれることはあり得ますが、その休日を有給扱いにできるかは、原則として難しいと考えます。
【回答3】
熱中症も、業務と症状との因果関係が認められれば労災になる可能性があります。厚生労働省も職場の熱中症による死傷災害を労働災害として集計しており、近年も多数発生しています。
ご質問者様は、酷暑の14時から16時ころに、複数箇所を回り、1万歩程度歩く添乗業務をしていたとのことですので、業務起因性が認められる余地はあります。他方で、発症が帰宅後である点、土曜日受診まで時間が空いている点、骨折による体調や私生活上の事情が影響した可能性などは、会社や労基署から確認されると思われます。医療機関には「業務中の暑熱環境後に発症した」ことを正確に伝え、診断書や診療録に残してもらうことをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
通常訴訟
【相談の背景】
民事、本人訴訟、被告、
原告代理人あり。
結審し、判決待ちです。
被告勝訴率99%です。
初回期日冒頭から裁判官に
「判決したら被告勝訴」と断言されたので、原告側の和解懇願を跳ね除け、裁判所の和解勧告にも応じませんでした。
そもそも、訴状が無茶苦茶な主張満載で、虚偽も混ざっていましたし、虚偽ストーリーを作成したのが代理人であることは明白でした。
それゆえ、当該代理人は、期日の際は裁判官に強めにあたられていました。
そこで、私は疑問に思いました。
【質問1】
当該代理人が今後、同じ裁判官にあたる可能性はありますよね?
(お互い選べるわけではないですし)
【質問2】
裁判官は、将来の裁判において当該代理人に対する悪い心証は永久に残るのではないでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
はい、当該代理人が今後、同じ裁判官の担当事件に当たる可能性はあります。裁判官も代理人弁護士も、通常は事件ごとに自由に相手を選べるものではありませんので、同じ裁判所、同じ地域、同じ事件類型であれば、再び顔を合わせることはあり得ます。
もっとも、裁判官は事件ごとに提出された主張、証拠、尋問結果などに基づいて判断する立場です。過去に別事件で無理な主張をした代理人であっても、次の事件で当然に不利益な扱いをすることは許されません。実際には「この代理人は強引な主張をすることがある」という程度の印象が残る可能性はありますが、それだけで結論が決まるわけではありません。
【回答2】
裁判官も人間ですので、代理人に対する印象が全く残らないとは言い切れません。特に、虚偽と疑われる主張、証拠に反する主張、手続を混乱させる対応があった場合には、将来同じ代理人を見たときに慎重に見ることはあり得ると思います。
ただし、その悪い心証が「永久に残る」とか、将来の事件で自動的に不利に働くとまでは通常いえません。裁判官には公平中立に事件を判断する義務があり、当事者ではなく代理人への個人的印象で判断してはならないからです。現実的には、代理人への信頼感が多少下がることはあり得ますが、各事件の結論はあくまでその事件の主張立証で決まります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
賃料
【相談の背景】
大学生です。
祖父母から 学費100万ほど、一人暮らしの生活費と家賃を含めて180万円合計280万円を支援していただこうと考えています。
仮に支援していただいた場合、これは非課税なのでしょうか。
国税庁によると教育資金や生活費などは数年分一括振り込まれた場合は課税である。と書かれいます。
【質問1】
仮にこれが課税枠だと捉えられた場合、後々調査が入ると思いますが、家宅捜査、スマホ解析、取り調べなどが行われるのでしょうか。
【質問2】
課税枠なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
通常、贈与税の確認でいきなり家宅捜索、スマホ解析、取り調べのような刑事事件に近い手続が行われることは考えにくいです。税務署が問題視する場合でも、まずは申告内容の確認、照会、通帳や送金履歴の確認、事情説明の求めなどが中心になるのが一般的です。
家宅捜索やスマホ解析のような強制的な手続は、悪質な脱税が疑われるような刑事事件性のある場合に問題となるもので、今回のような学費や生活費名目の親族間支援で直ちに想定されるものではありません。ただし、税務署から問い合わせが来た場合に備え、学費、家賃、生活費に使った記録は残しておくべきです。
【回答2】
祖父母は直系血族であり、扶養義務者に含まれます。そのため、学費や通常必要な生活費、家賃に充てるために必要な都度受け取る金銭は、原則として贈与税の対象外と考えられます。国税庁も、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかからないと説明しています。
もっとも、数年分を一括でもらい、すぐ使わず預金として残る部分がある場合、その残った部分は課税対象と判断される可能性があります。280万円の内訳が当年度の学費、家賃、生活費として実際に必要な金額であり、受領後にその用途へ使われるのであれば、非課税と判断される余地は十分あります。心配であれば、学費は大学へ直接支払ってもらい、生活費や家賃は月ごとに送金してもらう形が安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
中途解約・違約金
【相談の背景】
全国展開のマッサージチェーン店に、夜10時の予約で向いました。
予約は1週間前で、予約受付メールもPCメールで配信済み。
当日は台風接近の激しい雨でしたが、当日キャンセルをするとキャンセル料を支払らわなければならず、やむなく悪天候の中、何とか店舗の直前までたどり着きました。
そこは初めて利用する店で、場所の確認のため電話を入れました。
すると、そこで店舗側から一方的な当日キャンセルを言い渡されました。
「予定していたセラピストが急遽欠勤になった」とのこと。
しかし、自分はそのセラピストを指名していた訳ではありません。
店舗担当者は、当日キャンセルの連絡をSMSに入れたと。
スマホを確認すると、午後4時にそのようなSMSが1本だけありました。
けれど、当日はそのようなSMSを確認する余裕はありません。
担当者は「すでに当日キャンセルの連絡を入れたのでこちらに非はない。SMSを確認しなかったお前が悪い」といった態度。
あまりにも無責任な物言いに「客側が予約を当日キャンセルした場合、店舗側にキャンセル料を支払わなければならない。ならばその逆に、店舗側が当日キャンセルをした場合、客側に支払う逆キャンセル料はないのですか?」と尋ねると「それならば、請求してくれ」と言われました。
後日、逆キャンセル料の支払いを店舗の公式メールアドレスから請求したところ、店舗側の応答が一切無くなりました。
【質問1】
法的には店側に責任(債務不履行)の可能性があると。そこで法的手段に訴えると連絡すると「こちらもご対応させて頂きます」と店舗からの返信。
この件、実際に訴訟に持ち込むことができますか?
コスパは度外視でスレッドを見る
回答ベストアンサー訴訟に持ち込むこと自体は可能です。予約が成立していた以上、店舗側には原則として施術サービスを提供する義務があり、当日になって一方的にキャンセルした場合、債務不履行に基づく損害賠償責任が問題となります。民法上も、債務の本旨に従った履行がされない場合には損害賠償請求が認められ得ます。
ただし、認められる損害額は限定的になる可能性が高いです。たとえば、店舗までの交通費、無駄になった移動時間に関する一定の損害、悪天候の中で来店したことによる合理的な実費などが中心です。一方で、客側のキャンセル料と同額の「逆キャンセル料」は、契約約款や店舗側の明確な合意がない限り、当然には発生しません。
店舗側が午後4時にSMSを1本送っていた点は、店舗側に有利な事情として主張されると思われます。ただ、予約受付がPCメールで行われていたこと、夜10時の予約で初利用の店舗だったこと、台風接近という事情があったことから、SMSだけで十分な通知だったかは争う余地があります。
もっとも、裁判では「午後4時に連絡を受けていれば来店を避けられたのではないか」と見られる可能性もあります。そのため、ご質問者様としては、予約時の連絡方法、SMSに気づけなかった事情、店舗直前まで行った経緯、交通費や移動経路、当日の天候、店舗担当者の発言内容を証拠化することが重要です。
コスパを度外視するのであれば、少額訴訟または通常訴訟で請求することは考えられます。ただし、請求額は、感情的な「迷惑料」ではなく、具体的損害として組み立てる必要があります。損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害が基本とされます。
現実的には、まず本部宛てに、予約成立、店舗側キャンセル、通知方法の問題、発生損害を整理した書面を送り、回答期限を設けるのがよいです。それでも対応がなければ、少額訴訟を検討する流れになります。請求額が小さい場合、勝訴しても慰謝料的な高額賠償までは難しい点には注意が必要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
賞与
【相談の背景】
今年9月末での退職予定のものです。決算賞与について相談です。
7/15に退職の意向を上司へ伝えました。役職者会議で周知されています。
8月20日から有給消化をしまして、9月末で完全退職となります。
夏の賞与いただいてから退職の意向を伝えたのですが、7/28に社内システムで「7/31に決算賞与を支給する」ことが決まりました。
支給条件は、
①支給日に在籍していること。
②ただし、支給日時点で退職が決定している方は対象外
となっております。
【質問1】
就業規則を確認しても、退職予定のものには支給しないと記載はありません。
この場合は決算賞与をいただけないとの認識なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー支給条件として「支給日に在籍していること」に加えて、「支給日時点で退職が決定している方は対象外」と明示されているのであれば、会社はご質問者様を決算賞与の対象外として扱う可能性が高いです。
もっとも、その条件がいつ、どのような手続で定められたのかが重要です。就業規則、賃金規程、賞与規程などにそのような不支給条項がなく、7月28日に突然社内システムで告知されたにすぎない場合には、すでに発生していた賞与請求権を会社が後から一方的に消すことはできない可能性があります。
ただし、決算賞与は通常の賞与よりも会社の業績や裁量に左右されやすく、支給額や支給対象者が正式決定されるまでは、労働者側に具体的な請求権が発生していないと判断されることも多いです。その場合、退職予定者を対象外とする運用が直ちに違法とはいえない可能性があります。
一方で、他の退職予定者との扱い、過去の支給実績、社内規程の内容、役職者会議で退職予定が周知された時期などによっては、不公平な取扱いとして争う余地もあります。まずは会社に対し、不支給の根拠規程と、今回の支給条件がいつ正式決定されたのかを確認されるのがよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
相続放棄
【相談の背景】
前回も相談させていただきました。
https://bbs.bengo4.com/questions/1503158/?_gl=1*1fl6bta*_gcl_aw*R0NMLjE3ODUyMTMyMTkuRUFJYUlRb2JDaE1JaTh2THRzWDBsUU1WX05JV0JSMWhDaXFGRUFBWUFTQUFFZ0lnYmZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTYyOTM4OTc3OC4xNzg1MjEzMjA2LjEwODI0MTc2MzIuMTc4NTIxMzIzMC4xNzg1MjEzMjM1LjExNDYzNjg4NzkuMTc4NTIxMzIzMC4xNzg1MjEzMjM1
こちらのケースの場合、例えば個人間で、被相続人しか知ることのできない個人からの借金や、損害賠償等の債務名義が存在していたが、相続人はそれらの事実を知らずに単純承認となる行為をした場合、例えば、極端な金額でも全額その債務を相続することになるということになりますか?
【質問1】
この場合、金額の多寡を問わず、全額の債務が相続人に相続されることになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー相続人が単純承認をした場合、原則として、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金や損害賠償債務などのマイナスの財産も相続します。そのため、個人間の借金や、債務名義のある損害賠償債務が実際に存在するのであれば、金額が大きいという理由だけで当然に相続を免れることはできません。
もっとも、相続人が全く知らなかった多額の債務が後から判明した場合に、常に一切救済されないとは限りません。相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由があるような特別な事情がある場合には、後から相続放棄が認められる余地があります。ただし、すでに遺産を処分した、預金を使った、不動産を売却したなど、明確な単純承認行為がある場合は、相続放棄はかなり難しくなります。
また、その債務自体が本当に存在するのか、時効にかかっていないか、金額が正しいか、相続人に対抗できる証拠があるかは別問題です。債務名義がある場合は不利ですが、個人間の借金であれば、契約書、送金履歴、返済状況などを確認する必要があります。
したがって、原則は金額の多寡を問わず相続されますが、後から判明した事情や単純承認行為の内容によっては争う余地が残る場合もあります。具体的には、請求を受けた時点で早急に弁護士へ資料を持参して相談されるべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
甥嫁(一人っ子)がなくなりました。夫婦には子供はいません。
甥嫁の母が 病気がちで健在です。
この甥嫁の母が 老後を 甥におんぶにだっこで金銭を要求しています。
甥嫁が生前から生活費を負担していたようでそれを要求しています。
介護 は実子が負担するといいますから 嫁母にも援助の終わりを告げたら発狂したそうです。
介護も 老後も 実子が負担するものだと思います。
【質問1】
甥は嫁母の老後の支援義務はありますか?
男性でも姻族関係終了届を出せますか?
出すと出さないとで 扶養義務が残る残らないの違いはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー甥御様は、亡くなった妻のお母様に対して、当然に老後の生活費や介護費を負担する義務を負うわけではありません。扶養義務は、原則として親子などの直系血族や兄弟姉妹にあります。妻の母は姻族ですので、家庭裁判所が特別の事情があるとして扶養義務を認めた場合を除き、当然の扶養義務はありません。
男性でも、配偶者が亡くなった後に姻族関係終了届を出すことはできます。いわゆる死後離婚と呼ばれることがありますが、男女で差はありません。届出に相手方の同意は不要です。
出す場合と出さない場合の違いですが、届出を出すと、亡くなった配偶者の血族との姻族関係が終了します。そのため、妻の母との親族関係自体がなくなり、家庭裁判所によって扶養義務を負わされる可能性も基本的になくなります。
一方、届出を出さない場合でも、妻の母への扶養義務が当然に残るわけではありません。ただし、三親等内の姻族として、極めて例外的に家庭裁判所の判断で扶養義務が問題となる余地は残ります。
したがって、今後の金銭要求や介護要求を明確に断りたいのであれば、姻族関係終了届の提出を検討する価値はあります。あわせて、金銭援助を続ける意思がないことは、感情的なやり取りではなく、書面やメールで落ち着いて伝えるのがよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
人事異動
【相談の背景】
トラックドライバーをしています。
うちの会社は規則が厳しく車内もナウト(AI感知式カメラ)で管理されています。
私も含め社内で、ながら運転をしている人間がいるので営業所内で誓約書を作成しました。
内容は、ながら運転(スマホ、たばこ)をした場合
1回目は反省文及び下車勤務20日以上。
2回目は始末書及び下車勤務無期。
と言う内容で適応は2026年6月1日からでした。
2026年7月、わたしは運転中、スマホ操作をしてしまい、それが感知されました。
営業所の所長に呼ばれ過去にも同様の違反があるので乗務させれない。
運転手がしたいなら他の緩い会社に行った方がいいのではないか。
この会社にいたいならリフトマンなど他の部署に異動と言われました。
私は次に同様のことをした場合、無期の下車乗務でいいので心を入れ替えて頑張ると言いましたが受け入れて頂けませんでした。
違反した私が偉そうに言える立場ではありませんが以上をふまえて質問です。
【質問1】
会社と交わした誓約書では1回目、2回目と違反した場合の処分も明記していますが一発アウトは違法ではないですか?
他にも以前違反があった同僚に関しては誓約書どおりの処分でした。
【質問2】
運転手以外の他の部署に異動させられた場合、給与が3/4くらいになります。
手取り30万が21万くらいになるのは下げ幅が大きく違法ではないですか?
【質問3】
ドライバーとして継続して雇用してもらうためにできることはありますか?
アドバイスなどあれば、お願いします。
【質問4】
この場合、辞めた場合は自己都合になり失業保険も期間が経過しないと貰えませんか?
あとは不当に辞めさせようとしてると戦うのは無謀ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
誓約書に「1回目は反省文及び下車勤務20日以上」と明記されているなら、今回を適用開始後の1回目として扱うべきではないか、というご質問者様の主張には相応の理由があります。特に、同じような過去違反がある同僚には誓約書どおりの処分がされたのであれば、処分の公平性が問題になります。ただし、運転中のスマホ操作は重大事故につながる行為ですので、過去の違反歴、就業規則、運送業としての安全管理上の必要性によっては、会社が乗務停止や配置転換を検討すること自体が直ちに違法とはいえません。
【回答2】
手取り30万円が21万円程度になる配置転換は、ご質問者様にとってかなり大きな不利益です。職種をドライバーに限定する合意がある場合、会社が一方的に他職種へ異動させることは難しい場合があります。他方、就業規則上、業務上必要な配置転換が認められており、職種限定がない場合は、一定の範囲で配置転換が有効とされることがあります。ただし、業務上の必要性が乏しい場合、不当な退職誘導が目的の場合、不利益が大きすぎる場合は、配転命令が権利濫用として争える余地があります。
【回答3】
まず、退職届は出さず、異動に同意する書面にも安易に署名しないことが重要です。そのうえで、会社に対し、今回の処分の根拠、誓約書との関係、同僚との扱いの違い、ドライバー継続ができない理由を文書やメールで確認してください。あわせて、反省文、再発防止策、一定期間の下車勤務受入れ、安全講習受講、スマホ保管方法の徹底などを具体的に示すことが考えられます。争う場合は、労働組合、労働局の総合労働相談、弁護士への相談が現実的です。
【回答4】
ご質問者様が自ら退職届を出すと、形式上は自己都合退職として扱われる可能性があります。ただし、会社から退職を強く勧められて応じた場合は、退職勧奨による退職として、自己都合と扱われない場合があります。また、賃金が従前の85%未満に低下したため離職した場合などは、雇用保険上有利に扱われる可能性があります。 不当に辞めさせようとしていると争うことが無謀とまではいえませんが、スマホ操作の事実は不利ですので、退職前に証拠を整理して専門家に相談されるのがよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
借金
【相談の背景】
現在、個人と法人の同時破産(管財事件予定)の申立て直前です。当初は弁護士から「6月中の申立てを目指す」と説明を受けていました。しかし7月下旬現在も申立てや今後の予定について連絡がなく、不安に感じています。
そこで 以下の点について教えていただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
【質問1】
現在の時期に申立てとなった場合、お盆休みの影響もあり、第1回の破産管財人面談は9月以降になる可能性が高いでしょうか?
【質問2】
弁護士から依頼者へ連絡がないまま自己破産を申立て、依頼者が知らないうちに破産開始決定がされていたという事は実務上ありますか?
担当弁護士からの連絡間隔や頻度が低いためにちょっと心配になっています。
【質問3】
郵便物転送は破産開始決定後の日本郵便のみが対象でしょうか。それとも開始前の郵便履歴や現金書留の記録まで確認されることがありますか?
【質問4】
以前親戚から生活費で15万円を現金書留で受け取り未申告だった場合、直ちに財産隠しとなるのでしょうか。それとも実務上は事情や金額などを踏まえて判断されますか?財産隠しはやはり金額が高いものになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
7月下旬に申立てとなった場合でも、第1回の破産管財人面談が必ず9月以降になるとは限りません。ただ、裁判所、申立代理人、破産管財人、ご質問者様側の予定調整が必要であり、8月中は夏季休暇の影響で日程が入りにくくなることはあり得ます。法人と個人の同時破産で管財事件予定であれば、資料確認にも時間を要するため、9月以降となる可能性は十分あります。
【回答2】
通常、申立代理人が依頼者に全く知らせないまま破産申立てをし、依頼者が知らないうちに開始決定が出るという進め方は一般的ではありません。申立書類の最終確認、陳述書、財産目録、債権者一覧、予納金などの確認が必要だからです。ただし、事前に包括的な委任や確認が済んでいる場合、申立て後の連絡が遅れることはあり得ます。不安であれば、申立予定日、未提出資料、開始決定後の流れを明確に確認されるべきです。
【回答3】
管財事件での郵便物転送は、原則として破産手続開始決定後に、裁判所の嘱託により破産者宛ての郵便物等が破産管財人に転送される制度です。開始前の郵便履歴が自動的に管財人へ提供される制度ではありません。もっとも、通帳、家計資料、申立書類、郵便物の内容などから、過去の入金や財産移動について説明を求められることはあります。現金書留の記録も、必要があれば事情確認の対象になり得ます。
【回答4】
親戚から生活費として15万円を現金書留で受け取ったことを未申告にしていたとしても、それだけで直ちに「財産隠し」と断定されるわけではありません。重要なのは、受領時期、使途、残っている金額、申告しなかった理由、説明の一貫性です。生活費として実際に使ったのであれば、その事情を正直に説明することが大切です。ただし、破産手続では少額でも虚偽説明や隠す意図が疑われると不利になりますので、早めに担当弁護士へ申告してください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
3時間が経過しますが、弁護士先生のご見解をお聞かせください。シャワー上がりに、エアコンのある部屋に直行し、そのままの姿で涼んでいました。5分ほど経過して気づきましたが、カーテンが中途半端に開いていて、歩行者に見られても不思議ではない状況下でした。
慌てて閉めましたが、公然わいせつの通報をされたのではないかと不安です。3時間が経過しますが、警察からの電話や訪問はありません。
【質問1】
公然わいせつと言えば、すぐに通報され、すぐに警察官がやって来るイメージがありますが、3時間も経過すれば、それ程の心配はいらないでしょうか?それとも、その考えは楽観的でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問の事情であれば、過度に心配しすぎる必要は低いと思います。公然わいせつが問題となるには、通常、不特定多数の人が認識し得る状態で、わいせつな行為をしたと評価される必要があります。ご質問者様の場合、シャワー後に自宅内で涼んでいたところ、カーテンが中途半端に開いていたことに後で気づき、すぐ閉めたという事情ですので、見せる意図があった事案とはかなり異なります。
もちろん、自宅内であっても外から明確に見える状態であれば、絶対に問題にならないとは断言できません。ただ、5分程度で気づいて閉めており、3時間経って警察から連絡や訪問がないのであれば、現実に通報され、直ちに事件化している可能性は高くないと考えられます。今後は、同じ不安を避けるため、入浴後は先にカーテンを閉めるなどの対応をされるとよいでしょう。現時点では、警察に自ら連絡する必要までは通常ないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
約15年間、夫から飲酒後に長時間にわたり離婚を繰り返し求められたり、人格を否定するような発言を受けています。
子どもの大学卒業まではと思い生活してきましたが、精神的に限界を感じ、最近から録音と記録を始めました。
夫とのやり取りは主に次の2つのパターンです。
①
* 飲酒後(0~4時頃)に帰宅し起こされる
* 部屋に呼ばれる
* 性的接触がある
* 勃起しない、または途中でうまくいかない
* 「お前に魅力がない」「昔拒否したから」などと言われる
* 離婚の話になる
②
* 深夜に帰宅し部屋へ呼ばれる
* 数時間にわたり人格否定や離婚の話をされる
子供は高2と小4です。
上の子どもの大学卒業までは学費と生活費の問題ですぐに離婚することは考えていません。
子供が一般の大学の学費の何倍かになる所を進学先として希望しているので、
私がどうにか先延ばしにしている状態です。
【質問1】
お伺いしたい質問は、
1. 現在集めている録音や記録は、将来の離婚協議や調停等で役立つ可能性はありますか。
【質問2】
2. 録音以外に、今から残しておいた方がよい記録や証拠があれば教えてください。
【質問3】
3. 子どもの大学費用について、夫は口では「払う」と言っていますが信用できません。将来、大学卒業までの学費負担について法的な効力を持たせる方法はありますか。
【質問4】
4. 仮に公正証書を作成した場合でも、夫は家族経営の自営業で収入を実際より低く申告したりできると思います。このような場合、公正証書の効力はどうなりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
録音や記録は、将来の離婚協議、調停、裁判で役立つ可能性があります。特に、深夜に長時間起こされること、人格否定、離婚要求、性的接触後の侮辱的発言などが継続している事情は、婚姻関係の破綻原因、慰謝料、別居や離婚条件を考えるうえで重要な資料になり得ます。ただし、録音は内容が聞き取れること、日時や前後の状況が分かることが大切です。
【回答2】
録音以外には、日記形式で、日付、時間、夫の飲酒状況、発言内容、行為の内容、ご質問者様やお子様への影響を記録しておくとよいです。可能であれば、LINE、メール、メモ、診断書、心療内科やカウンセリングの受診記録、睡眠障害や体調不良の記録も残してください。お子様の前での発言がある場合も、無理のない範囲で状況を記録してください。
【回答3】
大学費用については、離婚時の協議書や調停調書、公正証書に、どの学校の、どの費用を、いつまで、どの割合で負担するかを具体的に定める方法があります。ただし、成人後や通常より高額な学費については、当然に全額負担を強制できるとは限りません。そのため、入学金、授業料、施設費、教材費などをできるだけ具体的に合意しておくことが重要です。
【回答4】
公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、支払が滞った場合に給与や預金等への強制執行をしやすくなります。ただし、自営業で実収入を低く見せられる場合、回収できる財産や口座を把握できないと、実際の回収が難しくなることがあります。公正証書の効力自体がなくなるわけではありませんが、実効性を高めるには、支払額、期限、対象費用を明確にし、可能なら担保や連帯保証、預金口座情報なども検討すべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
懲戒処分
【相談の背景】
現在、民事訴訟で和解協議を進めています。
こちらが提示した和解案について、相手方代理人弁護士は一度受け入れず、和解は成立していない状況でした。
その後、裁判官から相手方代理人弁護士へ状況確認の連絡が入った際、相手方代理人弁護士が裁判官に対し、「和解は成立した」と説明したと聞いています。
実際には和解は成立しておらず、その説明は事実と異なるものだと考えています。
【質問1】
このように、相手方代理人弁護士が裁判官に対して事実と異なる説明を故意に行った場合、弁護士法や弁護士職務基本規程上の問題となり、懲戒処分の対象となる可能性はあるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
相手方代理人弁護士が、和解が成立していないことを認識しながら、裁判官に対して「成立した」と虚偽の説明をしたのであれば、弁護士としての誠実義務や、裁判手続における公正さに反するものとして、弁護士職務基本規程上問題となり、懲戒の対象となる可能性はあります。
もっとも、懲戒になるかは、単に説明が結果的に誤っていたというだけでは足りず、故意に虚偽説明をしたといえるか、その説明が手続や相手方にどの程度影響したか、和解条件について認識の食い違いがなかったかなどが問題になります。相手方代理人が、ご質問者様側の和解案を有効な申込みと理解し、相手方の承諾により成立したと考えていた、という反論もあり得ます。
そのため、現時点では懲戒処分の可能性は否定できませんが、確実に懲戒されるとまではいえません。まずは、裁判所に対し、和解は成立していないこと、相手方代理人の説明は事実と異なることを明確に伝え、期日調書や書面、メール等の記録を整理しておくことが重要です。懲戒請求を検討する場合も、発言内容と故意を裏付ける資料が必要になると考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
婚姻費用
【相談の背景】
私は2025年、2026年それぞれ半年育児休業を取得し、
2026年6月に職場復帰した者です。
2025年は年後半〔6月〜12月育児休業〕
2026年は年前半〔1月〜5月末まで育児休業〕
2024年の年収は、650万円です。
2025年の年収は、520万円です。
2026年の見込年収は、480万円です。
婚姻費用分担調停では、
私の2024年の年収〔育児休業取得前の通常時の年収〕に基づいて算定表により計算された婚姻費用を妻に支払う事が要求されています。
しかし、育児休業から復職して
月収は、育児休業前の額面に戻っていますが、
年収は、育児休業前の額面まで戻りません。
年収が育児休業前の額面に戻るのは、2027年以後です。
〔年収は賞与の影響を大きく受けます。賞与は育児休業を取得すると最低保証額となるため年収が下がります。〕
そもそも、婚姻費用は、合意時時点の年収で決まるもので、私の場合、合意時時点の2026年の見込み年収と、合意時の前年の2025年の年収が育児休業により約500万円まで下がっています。
その状況で、婚姻費用を育児休業の影響のない年の年収650万円で計算されると、今年の支払いが困難となり妥当ではないと考えています。
そのため、育児休業による影響のあった2025年の年収または2026年の見込み収入をベースに婚姻費用を計算するよう主張しようと思っています。
【質問1】
2025年の年収、2026年の見込年収、2024年の育児休業取得前の年収のいずれの年収が、現時点の婚費調停で婚費を決める年収として採用されますでしょうか。また、その理由はどのようなものでしょうか。
【質問2】
育児休業給付金は、支給額をそのまま年収に合算しています。職業費の補正など必要でしょうか。必要であればどのような補正が必要かご教示頂けますと幸いです。
【質問3】
妻側の一方的な制約で、子供と十分に会えていないため、婚費調停内で、面会交流について話し会えないのであれば、面会交流調停で面会交流の条件を調書に記載してもらうつもりです。
面会交流調停すべきでしょうか。
【質問4】
私自身も精神的に限界が来ていますが、離婚は子供達の今後の人生に大きな影響を与えるためなんとか耐えている状態です。
育児の状況も全く教えてもらえていない状態です。今または将来できる法的手段はありますかスレッドを見る
回答ベストアンサー育児休業給付金の補正方法について、実務上決まった計算式はありません。「育児休業給付金÷0.85」という計算も一つの考え方ではありますが、当然に採用されるとは限りません。調停では、源泉徴収票上の給与収入と育児休業給付金を分けて示し、育休による一時的減収であり、2024年の年収650万円を基準にすると実際の支払能力を超えると主張するのがよいです。
税額補正についても、「育児休業給付金×所得税率」を加算するという明確なルールはありません。育児休業給付金は非課税のため、給与とは性質が異なる事情として説明するにとどめるのが現実的です。複雑な補正計算よりも、2025年は合計520万円、2026年は見込み450万円であり、育休の影響が残っていることを資料で示す方が重要です。
相手方から根拠なく「子に害を与える」などと言われる場合は、メールを全て保存し、面会制限の経緯も時系列で整理してください。直ちに慰謝料請求等が認められるとは限りませんが、悪質な内容が続く場合は、弁護士から警告書を送ることや、将来の慰謝料請求の証拠にすることは考えられます。
最も現実的な対応は、面会交流調停を申し立て、面会の頻度、時間、受渡方法、連絡方法、子の近況報告などを調書で明確にすることです。弁護士に相談する際は、婚姻費用を実収入で決めたいこと、面会交流を安定させたいこと、相手方の攻撃的な連絡を止めたいことを整理して、収入資料とメール一式を持参するとよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
婚姻費用
【相談の背景】
4月より別居中ですが、婚姻費用調停はしていなく夫の通帳から2ヵ月に1回、生活費として(20万×2)を下ろしています。
夫の収入は、給与360万、家賃収入700万でトータル1000万ちょっとだと思います。
給与通帳(家賃収入が入る口座は別)から下ろしていますが、夫が給与通帳からお金を下ろしている様子はありません。
婚姻費用調停を申し立てようと思いましたが、今と同じ金額(月20万)を貰えるか分からないため申し立てしていません。
【質問1】
この状況を続けている場合、何か問題はありますか?また婚姻費用調停は申し立てた方が良いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問者様が夫名義の通帳から生活費を下ろし続けることについて、夫が明示又は黙示に了承している状況であれば、直ちに違法とはいえない可能性があります。婚姻中は、夫婦間で生活費を分担する義務があるためです。
ただし、夫が了承していない、又は今後「勝手に引き出された」と主張する場合には、トラブルになるおそれがあります。特に、通帳やキャッシュカードを無断で使っていると評価されると、返還請求や離婚協議で不利な主張をされる可能性があります。引き出した金額、日付、使途は必ず記録し、生活費に使ったことが分かる資料を残してください。
婚姻費用調停については、申し立てた方が安全だと思います。家庭裁判所では、夫婦の収入、資産、支出などを踏まえて婚姻費用を決めます。話合いがまとまらなければ審判で判断されます。
月20万円を下回る可能性はありますが、逆に家賃収入を含めた夫の収入が認定されれば、相応の金額になる可能性もあります。裁判所では、令和元年版の標準算定方式や算定表が参考にされています。
現状のまま曖昧に続けるより、調停で正式に金額を定めた方が、将来の紛争防止になります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
労働
【相談の背景】
私は医療法人の診療所に勤務する医師です。ある日、同法人の医師が急な検査で通院となり、代診を求められました。しかし、その日は1か月以上前から希望休を出しており、シフトも完成済みで、私は家庭事情により勤務できませんでした。翌朝、理事長から職員5人のいる診察室で、「医者は無理でも働くもの」「帰れ」「やめろ」「退職届を出せ」「いらない」「やぶ医者、帰れ」と言われました。その後、体調不良となり、同席職員に有給で休ませてほしいと伝えて帰宅しました。明日以降、出勤すべきか、勝手に来たと言われないか不安です。
まだ動悸がおさまりません。明日休みをとれれば、精神科を受診して2週間程度休むのを検討しています。
将来的には有給が残り20日あるので、一カ月の有休消化をして辞めようと思っています。
【質問1】
明日は出勤すべきですか。勝手に職場に侵入したと言われて理事長から訴えらえないですか。今日診療所が開いている間に、明日または明後日の勤務可否を理事長に直接か職員を挟んで聞こうと思います。
【質問2】
職員の前で「やぶ医者」と言われた件は、侮辱罪で告訴するのは実務上現実的ですか。少なくともパワハラだと思います。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様がシフト上の勤務日であり、雇用契約が継続している以上、通常の出勤自体が直ちに「不法侵入」とされる可能性は低いです。ただし、理事長から「帰れ」等と言われた直後ですので、明日出勤するか休むかは、口頭だけでなくメールやLINE等で記録を残して確認するのが安全です。「本日は体調不良のため有給休暇を希望します。明日以降の勤務について、通常どおり出勤してよいかご指示ください」と送る形がよいでしょう。動悸が続くなら、無理に出勤せず、早めに医療機関を受診し、診断書を取得することをお勧めします。有給休暇は労働者の権利であり、退職予定者でも在籍中は取得できます。退職時期と有休消化は、書面で明確に申し出てください。
【回答2】
職員5人の前で「やぶ医者」と言われたことは、人格や職業的評価を傷つける発言であり、少なくともパワハラに当たり得ます。厚生労働省も、人格を否定する侮辱やひどい暴言は、精神的な攻撃型のパワハラに該当し得るとしています。 侮辱罪は、公然と人を侮辱した場合に成立し得ますので、形式的には問題にできる余地があります。 もっとも、実務上は、職場内発言1回だけで警察が積極的に刑事事件化するとは限らず、告訴は現実的ハードルがあります。まずは同席職員の証言、録音、メモ、体調不良との関係、診断書を確保し、法人の相談窓口、労働局、弁護士を通じた損害賠償請求や退職条件交渉を検討するのが現実的です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
業務委託
【相談の背景】
社内の親睦会の対象者の範囲について相談させて下さい。
会社としての福利厚生で、社外で親睦会を組織単位で開催し、その補助として1人あたり通期で1回、5,500円まで使用できるという制度があります。
現状、この対象者の中に派遣社員を含めて運用しています。
【質問1】
派遣社員を含めている場合、業務委託契約で常駐できている方も、対象範囲として含めることはできますか?
【質問2】
逆に派遣社員を対象に含めることで問題・懸念はございますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー税務会計上の勘定科目については、弁護士の専門領域ではなく、最終的には税理士や会計担当者に確認いただくべき事項です。その前提で一般論を申し上げると、従業員や派遣社員を含む社内親睦会費用について、一定の基準に基づき公平に支給され、社会通念上相当な金額であれば、福利厚生費として処理される余地はあります。
もっとも、業務委託先の常駐者まで一律に福利厚生費とすることは慎重に考えるべきです。業務委託先の方はご質問者様の会社の従業員ではないため、税務上は交際費、会議費、外注費関連費用などと整理される可能性があります。また、名目上「福利厚生費」として扱うことが、労働者性や社内従業員と同一の取扱いをうかがわせる事情として見られるリスクもゼロではありません。
したがって、制度運用上は対象者ごとに趣旨を整理し、従業員・派遣社員分と、業務委託先・協力会社分とで勘定科目や社内説明を分けることが安全と思われます。税務処理については、実際の規程、参加者、領収書の内容を踏まえて税理士に確認されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
消費者被害
【相談の背景】
部活の部費やそれ以外の収入の使用について相談です。
私立高校の運動部です。毎年部費は10万を分割、もしくは一括で納入、それ以外に寄付名目で8万程物販をします。
去年度まで男女とも強化部として活動していましたが、今年度、男子が強化部からはずれ、今年は県からの強化費が男子部のみありません。
部費その他の運用は男女合同でしたが、前年度に色々問題があり今年は練習等も別々に行っています。
そこに使用中のバス(部所有) が壊れ売却予定です。
その売却した代金を保護者会会長主導で男子強化費の補填に充てたいと提案がありました。
ちなみに会長は男子の親で他校の教頭をされています。女子は強化費があるが男子はない為、平等性を保つためバス代金は男子部の強化費補填にしますとゆうことでした。
強化費は女子が勝ち取って得たものです。男子が負けて強化費を取り消されたからと言ってバスの代金を男子強化費に注ぐのはあまりに不平等だと思います。しかも会長一存で。共同管理してきた物を売却した場合、男女平等に使用するべきだと思うのですが。こういった対応はありなんでしょうか?
【質問1】
この片寄った使用を平等にするには?
【質問2】
平等に使用してほしいのですが、会長は男子の父兄の為、男子部の補填を決定事項のように伝えてきます。
法的な決まり、考え方は?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
部費や物販収入、部所有バスの売却代金の使い道は、まず保護者会や部の会則、会計規程、過去の総会決議、学校の管理方針によって決まります。法律上、「必ず男女半分ずつ」と決まっているわけではありません。ただ、男女合同で集め、共同で管理してきた財産であれば、男子部だけの強化費補填に充てるには、合理的理由と保護者会全体の正式な承認が必要と考えます。学校徴収金や部活動費は、適切な管理、監査、情報公開が求められる性質のものです。
平等にしたい場合は、会長の一存で決めるのではなく、収支報告、バスの購入原資、名義、男女別の負担割合、会則上の決議方法を開示してもらい、総会又は臨時保護者会で決議するよう求めるのがよいです。
【回答2】
法的には、保護者会が任意団体であれば、その会費や財産は会の目的に従って、会則や総会決議に基づき管理されるべきものです。会長には通常、会を代表し事務を進める権限はありますが、共同財産の重要な処分や特定グループだけに利益を与える支出を、会長個人の判断だけで決められるとは限りません。
男子の強化費がなくなったことを補填する必要性自体は一つの事情ですが、女子側の活動に使う余地を全く排除するなら、不公平な運用と評価される可能性があります。ご質問者様としては、まず書面やメールで、決定の根拠、会則、議事録、会計資料、監査の有無の開示を求めてください。そのうえで、男女共通経費に使う、男女の利用実績や負担割合で按分する、又は総会で再審議するという提案が現実的です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用分担調停について質問させて頂けますと幸いです。
私は、婚費調停を申し立てられている者です。
私は、昨年〔2025年〕と今年〔2026年〕それぞれ半年程育児休業を取得しました。
婚姻費用の計算の前提となる年収について質問させて頂けますと幸いです。
2026年5月中旬の職場復帰により、
2026年6月支給の月収〔5月勤務分〕は、およそ育休前の額面まで戻ってきました。
【2025年の年収】
2025年の年前半〔1月〜5月〕は通常通り働き、2025年の年後半〔6月〜12月〕は育児休業を取得。
【2026年の年収】
2026年の年前半〔1月〜5月〕は育児休業を取得しました。
2026年の年後半〔6月〜12月〕は通常通り働きます。
*私は、2026年5月中旬に職場復帰済です。
〔月収について〕
2026年5月中旬の職場復帰により、
6月に支給された5月分の給料〔月収〕は、およそ育児休業前の額面まで戻りました。
〔年収について〕
2026年の年収は、①、②の理由から少ない状況で、2026年の年収は2025年の年収とほぼ同じとなります。
年前半〔1月〜5月〕の育児休業の影響で、
①賞与〔ボーナス〕が少なくなる為
②年前半の給料収入がない為
2025年と2026年の年収が同じとなる理由は、育休期間が同じ為です。
年収が育休前の水準に戻るのは、2027年以降となります。
【質問1】
月収が育休前の状態に戻っても、年収が戻っていない状態において、婚姻費用の基準となる年収は、①2024年の育児休業取得前の年収、②2025年の育休中の年収、③2026年の見込収入のどれが採用されますか。
【質問2】
質問1の答えが、③の2026年の見込収入の場合、どのように年収を推定するかご教示頂けますと幸いです。
計算は〔月収×6ヶ月〕+賞与見込+〔育児休業給付金/0.85〕のようにするものでしょうか。
【質問3】
婚姻費用とは別に私に振り込まれている児童手当3万円も支払うように要求されています。
妥当なものでしょうか。
また、合意時の年収が基準となる為、2025年の年収を基準に婚姻費用とする事は困難でしょうか。
【質問4】
妻と子供達とは、突然別居する事になり、突然の妻と子供達の住所変更がされ、突然の婚費調停がされました。このまま婚姻費用を払っても良い事はないように思えます。婚姻費用の減額も含め、何か解決策はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
婚姻費用は、原則として直近の源泉徴収票や課税証明書の年収を基礎にしますが、明らかに現在の収入実態と違う場合は、現在又は近い将来の見込収入で判断されることがあります。ご質問者様は2026年5月に復帰済みで、月収は育休前に戻っている一方、2026年は育休の影響で賞与や年収が低いとのことです。この場合、2024年の通常年収を当然に採用するとも、2025年年収を当然に採用するともいえず、2026年の実収入見込みを中心に、育休が一時的事情か、2027年に確実に戻るかも考慮される可能性があります。算定表は標準的な婚姻費用を簡易に算定する資料で、最終額は個別事情で定まります。
【回答2】
2026年の見込収入を使う場合は、一般には、2026年中に実際に支給される給与、賞与、育児休業給付金等を合計し、給与収入に近い形に補正して主張することが考えられます。育児休業給付金は婚姻費用算定上の収入として扱われることが多いですが、非課税で社会保険料等の負担が通常給与と異なるため、そのまま給与収入と同視するか、手取り額から給与収入に換算するかは争いになり得ます。ご質問の「育児休業給付金÷0.85」という計算が常に採用されるわけではありません。給与明細、賞与見込資料、育児休業給付金の支給決定通知を出し、2026年の実態年収として説明するのが現実的です。
【回答3】
児童手当は、子どものための給付であり、通常は婚姻費用算定上の親の収入には入れません。別居後に子どもを実際に監護しているのが妻側であれば、本来は妻側が受給者変更の手続をするのが原則的な整理です。ご質問者様口座に入った別居後の児童手当について、子のために妻側へ渡すよう求められること自体は不自然ではありません。ただし、婚姻費用とは別に二重取りになる形か、対象月がいつかは確認が必要です。2025年年収を基準にする主張は可能ですが、復職後の収入実態とかけ離れると、相手方から2026年又は通常年収を主張される可能性があります。
【回答4】
突然の別居や調停申立てに納得できないお気持ちは理解できます。ただ、婚姻費用は別居の経緯への制裁ではなく、配偶者と子の生活保持のためのものですので、「払っても良いことがない」という理由だけで不払いにすると、未払額がたまり、審判で不利になるおそれがあります。対応としては、調停で、育休による -
社会保険
【相談の背景】
10月からの扶養条件についてなのですが、今週5の6時間で扶養内で働いています。
学校の給食なので土日祝日、夏休み、冬休み、春休みが基本的にお休みです。
年収が100万前後です。
会社に聞いても自分で調べてくださいと言われ分からないので教えていただきたいです。
週20時間以上の場合、年収に関わらず社会保険に加入、配偶者の社会保険上の扶養から外れる基準130万未満は残るとありました。
【質問1】
週20時間以上ですが130万未満なので配偶者の社会保険、扶養のままで働けると認識でいいのでしょうか?
【質問2】
それとも週20時間以上でも年収に関わらずなので、配偶者の社会保険から勤め先の社会保険に加入し直さないといけないのでしょうか?
【質問3】
社会保険は配偶者でも勤め先でも社会保険なのでどちらに加入しても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様の認識は、現在の制度と今後の改正を分けて考える必要があります。現行では、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかは、週20時間以上だけでなく、月額賃金8万8000円以上、勤務先の規模、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと等も関係します。2026年10月には賃金要件が撤廃予定とされていますが、企業規模要件は段階的に残る予定です。したがって、単に年収130万円未満だから配偶者の扶養のままでよい、とまでは断定できません。
【回答2】
勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、配偶者の社会保険上の扶養に残るのではなく、ご自身が勤務先の健康保険、厚生年金に加入する扱いになります。つまり、130万円未満という扶養認定の基準は残りますが、それは「勤務先で社会保険に加入する義務がない場合」に主に問題となる基準です。ご質問者様の場合、週5日6時間とのことですので、週30時間程度となり、正社員の4分の3以上に当たる可能性もあります。この場合は短時間労働者の特例以前に加入対象となる可能性があります。
【回答3】
社会保険であればどちらでも自由に選べる、というものではありません。勤務先で加入要件を満たす場合は、原則として勤務先の社会保険に加入する必要があります。その場合、配偶者の扶養からは外れます。勤務先の社会保険に入ると保険料負担は生じますが、将来の厚生年金が増える、傷病手当金などの対象になる可能性があるという面もあります。まずは勤務先に対し、事業所の被保険者数、ご質問者様の所定労働時間、月額賃金、加入対象になる具体的時期を確認するのがよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
Instagramで外国人の子供が服を全く着ていない動画にいいねを押してしまいました。僕のアカウントは永久凍結になりました。投稿やコメント、保存、リポストなどはしていません。フォローワも0人、非公開アカウントです。
【質問1】
アカウントが永久凍結になりいい欄のデータを消せてないのですが
これは単純所持になりますか?
【質問2】
またこの場合、警察からの連絡や
家に直接来る事はありますか?
またそんな事案はありましたか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が、Instagram上の動画に一度「いいね」を押しただけで、動画を保存、ダウンロード、スクリーンショット、転載、送信などしていないのであれば、通常は児童ポルノの「単純所持」とまでは評価されにくいです。単純所持は、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為が問題になります。単にSNS上の投稿に反応しただけでは、ご質問者様の端末や管理領域に画像や動画を保管していたとは言いにくいです。ただし、動画の内容が児童ポルノに当たるか、意図的に閲覧や検索を繰り返していたか、保存データが残っているかによっては評価が変わる可能性があります。児童ポルノ禁止法は18歳未満の性的な姿態等を対象にしており、警察も「見ない、持たない、作らない」と注意喚起しています。
【回答2】
警察から連絡が来る可能性は、ゼロとは断定できませんが、ご質問者様の説明どおり、一度いいねを押しただけで、投稿、保存、共有、販売、勧誘、児童との接触などがないのであれば、直ちに自宅に警察が来る可能性は高くないと思われます。アカウント凍結はInstagram側の規約違反判断であり、それだけで刑事事件化を意味するものではありません。ただし、投稿者や多数の閲覧者を含めた捜査が行われる場合に、プラットフォームから利用履歴が提供される可能性は理論上あります。
【回答3】
今後は、同種の画像や動画を検索、閲覧、保存、共有しないことが重要です。凍結アカウントのデータを消せないこと自体を過度に心配する必要は通常ありませんが、端末内に画像、動画、スクリーンショット、キャッシュ保存、ダウンロード履歴がある場合は問題になり得ます。警察から連絡が来た場合は、独断で詳しい説明をする前に、刑事事件に詳しい弁護士へ相談してください。現時点で自ら警察に行く必要性は高くないと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
土地の境界線
【相談の背景】
先日、イナバの物置を購入し、業者が安全のためアンカーで固定して設置して呉れました。業者の勧めで物置の位置は隣家との境界線ぎりぎりになりました。奥さんには了解を取っていたのですが、ご主人が「令和8年の建築基準法改訂で設置型の物置でもアンカーで固定すると建築物と見做される。従って我が家の敷地から50cm以上離して欲しい。」と言われました。アンカーはボルトで留めたものなのでこれを外せば移動は可能ですが、本当に建築物に該当するのでしょうか。
【質問1】
アンカーで固定したイナバの物置は建築物になるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
結論として、アンカーで固定したイナバの物置が建築基準法上の建築物に当たる可能性はあります。建築基準法上の建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの等とされています。物置に屋根と壁があり、アンカーで固定され、継続的に設置されるのであれば、「土地に定着する」と評価されやすいです。国土交通省も、随時かつ任意に移動できない倉庫利用のコンテナは建築物に該当すると説明しており、同じ考え方が物置にも参考になります。
もっとも、「アンカーで固定したら令和8年改正により必ず建築物になる」という単純な話ではなく、以前から、構造、規模、設置方法、使用実態により判断される問題です。小型で簡易な物置については、自治体により扱いが分かれることもありますので、最終的には所在地の建築指導課に確認するのが確実です。
また、隣家のご主人がいう50cmは、建築基準法ではなく、主に民法上の境界付近の建築制限の問題です。仮に物置が「建物」と評価されると、境界から50cm以上離すべきとされる余地があります。ただし、地域の慣習、隣家側の同意、完成後の時期などにより結論が変わることがあります。奥様の了解だけで足りるかは、その方が所有者又は共有者かにもよります。
紛争予防の観点からは、業者に設置根拠を確認し、自治体にも照会したうえで、必要ならアンカーを外して少し移動する対応が現実的です。
以上、ご参考になれば幸いです。
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