相談者から高評価の新着法律相談一覧
-
消費者被害
【相談の背景】
部活の部費やそれ以外の収入の使用について相談です。
私立高校の運動部です。毎年部費は10万を分割、もしくは一括で納入、それ以外に寄付名目で8万程物販をします。
去年度まで男女とも強化部として活動していましたが、今年度、男子が強化部からはずれ、今年は県からの強化費が男子部のみありません。
部費その他の運用は男女合同でしたが、前年度に色々問題があり今年は練習等も別々に行っています。
そこに使用中のバス(部所有) が壊れ売却予定です。
その売却した代金を保護者会会長主導で男子強化費の補填に充てたいと提案がありました。
ちなみに会長は男子の親で他校の教頭をされています。女子は強化費があるが男子はない為、平等性を保つためバス代金は男子部の強化費補填にしますとゆうことでした。
強化費は女子が勝ち取って得たものです。男子が負けて強化費を取り消されたからと言ってバスの代金を男子強化費に注ぐのはあまりに不平等だと思います。しかも会長一存で。共同管理してきた物を売却した場合、男女平等に使用するべきだと思うのですが。こういった対応はありなんでしょうか?
【質問1】
この片寄った使用を平等にするには?
【質問2】
平等に使用してほしいのですが、会長は男子の父兄の為、男子部の補填を決定事項のように伝えてきます。
法的な決まり、考え方は?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
部費や物販収入、部所有バスの売却代金の使い道は、まず保護者会や部の会則、会計規程、過去の総会決議、学校の管理方針によって決まります。法律上、「必ず男女半分ずつ」と決まっているわけではありません。ただ、男女合同で集め、共同で管理してきた財産であれば、男子部だけの強化費補填に充てるには、合理的理由と保護者会全体の正式な承認が必要と考えます。学校徴収金や部活動費は、適切な管理、監査、情報公開が求められる性質のものです。
平等にしたい場合は、会長の一存で決めるのではなく、収支報告、バスの購入原資、名義、男女別の負担割合、会則上の決議方法を開示してもらい、総会又は臨時保護者会で決議するよう求めるのがよいです。
【回答2】
法的には、保護者会が任意団体であれば、その会費や財産は会の目的に従って、会則や総会決議に基づき管理されるべきものです。会長には通常、会を代表し事務を進める権限はありますが、共同財産の重要な処分や特定グループだけに利益を与える支出を、会長個人の判断だけで決められるとは限りません。
男子の強化費がなくなったことを補填する必要性自体は一つの事情ですが、女子側の活動に使う余地を全く排除するなら、不公平な運用と評価される可能性があります。ご質問者様としては、まず書面やメールで、決定の根拠、会則、議事録、会計資料、監査の有無の開示を求めてください。そのうえで、男女共通経費に使う、男女の利用実績や負担割合で按分する、又は総会で再審議するという提案が現実的です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用分担調停について質問させて頂けますと幸いです。
私は、婚費調停を申し立てられている者です。
私は、昨年〔2025年〕と今年〔2026年〕それぞれ半年程育児休業を取得しました。
婚姻費用の計算の前提となる年収について質問させて頂けますと幸いです。
2026年5月中旬の職場復帰により、
2026年6月支給の月収〔5月勤務分〕は、およそ育休前の額面まで戻ってきました。
【2025年の年収】
2025年の年前半〔1月〜5月〕は通常通り働き、2025年の年後半〔6月〜12月〕は育児休業を取得。
【2026年の年収】
2026年の年前半〔1月〜5月〕は育児休業を取得しました。
2026年の年後半〔6月〜12月〕は通常通り働きます。
*私は、2026年5月中旬に職場復帰済です。
〔月収について〕
2026年5月中旬の職場復帰により、
6月に支給された5月分の給料〔月収〕は、およそ育児休業前の額面まで戻りました。
〔年収について〕
2026年の年収は、①、②の理由から少ない状況で、2026年の年収は2025年の年収とほぼ同じとなります。
年前半〔1月〜5月〕の育児休業の影響で、
①賞与〔ボーナス〕が少なくなる為
②年前半の給料収入がない為
2025年と2026年の年収が同じとなる理由は、育休期間が同じ為です。
年収が育休前の水準に戻るのは、2027年以降となります。
【質問1】
月収が育休前の状態に戻っても、年収が戻っていない状態において、婚姻費用の基準となる年収は、①2024年の育児休業取得前の年収、②2025年の育休中の年収、③2026年の見込収入のどれが採用されますか。
【質問2】
質問1の答えが、③の2026年の見込収入の場合、どのように年収を推定するかご教示頂けますと幸いです。
計算は〔月収×6ヶ月〕+賞与見込+〔育児休業給付金/0.85〕のようにするものでしょうか。
【質問3】
婚姻費用とは別に私に振り込まれている児童手当3万円も支払うように要求されています。
妥当なものでしょうか。
また、合意時の年収が基準となる為、2025年の年収を基準に婚姻費用とする事は困難でしょうか。
【質問4】
妻と子供達とは、突然別居する事になり、突然の妻と子供達の住所変更がされ、突然の婚費調停がされました。このまま婚姻費用を払っても良い事はないように思えます。婚姻費用の減額も含め、何か解決策はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
婚姻費用は、原則として直近の源泉徴収票や課税証明書の年収を基礎にしますが、明らかに現在の収入実態と違う場合は、現在又は近い将来の見込収入で判断されることがあります。ご質問者様は2026年5月に復帰済みで、月収は育休前に戻っている一方、2026年は育休の影響で賞与や年収が低いとのことです。この場合、2024年の通常年収を当然に採用するとも、2025年年収を当然に採用するともいえず、2026年の実収入見込みを中心に、育休が一時的事情か、2027年に確実に戻るかも考慮される可能性があります。算定表は標準的な婚姻費用を簡易に算定する資料で、最終額は個別事情で定まります。
【回答2】
2026年の見込収入を使う場合は、一般には、2026年中に実際に支給される給与、賞与、育児休業給付金等を合計し、給与収入に近い形に補正して主張することが考えられます。育児休業給付金は婚姻費用算定上の収入として扱われることが多いですが、非課税で社会保険料等の負担が通常給与と異なるため、そのまま給与収入と同視するか、手取り額から給与収入に換算するかは争いになり得ます。ご質問の「育児休業給付金÷0.85」という計算が常に採用されるわけではありません。給与明細、賞与見込資料、育児休業給付金の支給決定通知を出し、2026年の実態年収として説明するのが現実的です。
【回答3】
児童手当は、子どものための給付であり、通常は婚姻費用算定上の親の収入には入れません。別居後に子どもを実際に監護しているのが妻側であれば、本来は妻側が受給者変更の手続をするのが原則的な整理です。ご質問者様口座に入った別居後の児童手当について、子のために妻側へ渡すよう求められること自体は不自然ではありません。ただし、婚姻費用とは別に二重取りになる形か、対象月がいつかは確認が必要です。2025年年収を基準にする主張は可能ですが、復職後の収入実態とかけ離れると、相手方から2026年又は通常年収を主張される可能性があります。
【回答4】
突然の別居や調停申立てに納得できないお気持ちは理解できます。ただ、婚姻費用は別居の経緯への制裁ではなく、配偶者と子の生活保持のためのものですので、「払っても良いことがない」という理由だけで不払いにすると、未払額がたまり、審判で不利になるおそれがあります。対応としては、調停で、育休による -
社会保険
【相談の背景】
10月からの扶養条件についてなのですが、今週5の6時間で扶養内で働いています。
学校の給食なので土日祝日、夏休み、冬休み、春休みが基本的にお休みです。
年収が100万前後です。
会社に聞いても自分で調べてくださいと言われ分からないので教えていただきたいです。
週20時間以上の場合、年収に関わらず社会保険に加入、配偶者の社会保険上の扶養から外れる基準130万未満は残るとありました。
【質問1】
週20時間以上ですが130万未満なので配偶者の社会保険、扶養のままで働けると認識でいいのでしょうか?
【質問2】
それとも週20時間以上でも年収に関わらずなので、配偶者の社会保険から勤め先の社会保険に加入し直さないといけないのでしょうか?
【質問3】
社会保険は配偶者でも勤め先でも社会保険なのでどちらに加入しても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様の認識は、現在の制度と今後の改正を分けて考える必要があります。現行では、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかは、週20時間以上だけでなく、月額賃金8万8000円以上、勤務先の規模、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと等も関係します。2026年10月には賃金要件が撤廃予定とされていますが、企業規模要件は段階的に残る予定です。したがって、単に年収130万円未満だから配偶者の扶養のままでよい、とまでは断定できません。
【回答2】
勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、配偶者の社会保険上の扶養に残るのではなく、ご自身が勤務先の健康保険、厚生年金に加入する扱いになります。つまり、130万円未満という扶養認定の基準は残りますが、それは「勤務先で社会保険に加入する義務がない場合」に主に問題となる基準です。ご質問者様の場合、週5日6時間とのことですので、週30時間程度となり、正社員の4分の3以上に当たる可能性もあります。この場合は短時間労働者の特例以前に加入対象となる可能性があります。
【回答3】
社会保険であればどちらでも自由に選べる、というものではありません。勤務先で加入要件を満たす場合は、原則として勤務先の社会保険に加入する必要があります。その場合、配偶者の扶養からは外れます。勤務先の社会保険に入ると保険料負担は生じますが、将来の厚生年金が増える、傷病手当金などの対象になる可能性があるという面もあります。まずは勤務先に対し、事業所の被保険者数、ご質問者様の所定労働時間、月額賃金、加入対象になる具体的時期を確認するのがよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
Instagramで外国人の子供が服を全く着ていない動画にいいねを押してしまいました。僕のアカウントは永久凍結になりました。投稿やコメント、保存、リポストなどはしていません。フォローワも0人、非公開アカウントです。
【質問1】
アカウントが永久凍結になりいい欄のデータを消せてないのですが
これは単純所持になりますか?
【質問2】
またこの場合、警察からの連絡や
家に直接来る事はありますか?
またそんな事案はありましたか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が、Instagram上の動画に一度「いいね」を押しただけで、動画を保存、ダウンロード、スクリーンショット、転載、送信などしていないのであれば、通常は児童ポルノの「単純所持」とまでは評価されにくいです。単純所持は、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為が問題になります。単にSNS上の投稿に反応しただけでは、ご質問者様の端末や管理領域に画像や動画を保管していたとは言いにくいです。ただし、動画の内容が児童ポルノに当たるか、意図的に閲覧や検索を繰り返していたか、保存データが残っているかによっては評価が変わる可能性があります。児童ポルノ禁止法は18歳未満の性的な姿態等を対象にしており、警察も「見ない、持たない、作らない」と注意喚起しています。
【回答2】
警察から連絡が来る可能性は、ゼロとは断定できませんが、ご質問者様の説明どおり、一度いいねを押しただけで、投稿、保存、共有、販売、勧誘、児童との接触などがないのであれば、直ちに自宅に警察が来る可能性は高くないと思われます。アカウント凍結はInstagram側の規約違反判断であり、それだけで刑事事件化を意味するものではありません。ただし、投稿者や多数の閲覧者を含めた捜査が行われる場合に、プラットフォームから利用履歴が提供される可能性は理論上あります。
【回答3】
今後は、同種の画像や動画を検索、閲覧、保存、共有しないことが重要です。凍結アカウントのデータを消せないこと自体を過度に心配する必要は通常ありませんが、端末内に画像、動画、スクリーンショット、キャッシュ保存、ダウンロード履歴がある場合は問題になり得ます。警察から連絡が来た場合は、独断で詳しい説明をする前に、刑事事件に詳しい弁護士へ相談してください。現時点で自ら警察に行く必要性は高くないと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
土地の境界線
【相談の背景】
先日、イナバの物置を購入し、業者が安全のためアンカーで固定して設置して呉れました。業者の勧めで物置の位置は隣家との境界線ぎりぎりになりました。奥さんには了解を取っていたのですが、ご主人が「令和8年の建築基準法改訂で設置型の物置でもアンカーで固定すると建築物と見做される。従って我が家の敷地から50cm以上離して欲しい。」と言われました。アンカーはボルトで留めたものなのでこれを外せば移動は可能ですが、本当に建築物に該当するのでしょうか。
【質問1】
アンカーで固定したイナバの物置は建築物になるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
結論として、アンカーで固定したイナバの物置が建築基準法上の建築物に当たる可能性はあります。建築基準法上の建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの等とされています。物置に屋根と壁があり、アンカーで固定され、継続的に設置されるのであれば、「土地に定着する」と評価されやすいです。国土交通省も、随時かつ任意に移動できない倉庫利用のコンテナは建築物に該当すると説明しており、同じ考え方が物置にも参考になります。
もっとも、「アンカーで固定したら令和8年改正により必ず建築物になる」という単純な話ではなく、以前から、構造、規模、設置方法、使用実態により判断される問題です。小型で簡易な物置については、自治体により扱いが分かれることもありますので、最終的には所在地の建築指導課に確認するのが確実です。
また、隣家のご主人がいう50cmは、建築基準法ではなく、主に民法上の境界付近の建築制限の問題です。仮に物置が「建物」と評価されると、境界から50cm以上離すべきとされる余地があります。ただし、地域の慣習、隣家側の同意、完成後の時期などにより結論が変わることがあります。奥様の了解だけで足りるかは、その方が所有者又は共有者かにもよります。
紛争予防の観点からは、業者に設置根拠を確認し、自治体にも照会したうえで、必要ならアンカーを外して少し移動する対応が現実的です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
債権回収
【相談の背景】
少し込み入ってます
10年ほど前、実家の修繕のため、実家に同居の弟に1000万ほど融資しました(たまたま株で当てたので 借用書あり 期限20年 一括)。そのときは、父が逝去したときに、その遺産相続時に弟との間で精算するつもりだったのですが、弟が父より先になくなりました。弟には、重度知的障害の息子(一人っ子)がいます。この子には、いずれ相続人がいなくなるので、弟は遺言で財産の大半を父母に遺贈しました。(妻とは離婚済)私への債務は甥が継承。このとき、甥には成年後見人は、つけていないので、この状態で相続関係は確定しました。私は債権は放棄する腹積もりでした。(父からの相続で実質回収可能、甥は資産がないため)
その後甥は施設に入所。甥には、実質収入はないと考えていましたが、実際には、少し剰余金が発生します。健康状態にもよりますが、死亡時に数100万円の預金が詰みあがることも希ではないようです。(最近知りました)。このお金は、甥の生前は緊急用を兼ねた資金なので手を付けられません。なので、甥の死後回収したいのです(とんでもなく先の話)。甥が逝去したとき、相続人はいない(たぶん)ので、清算人がつくはずで、このとき、私または私の相続人がこの貸金を請求したいと考えています。
【質問1】
背景に書いた請求は可能でしょうか?時効が気になります。時効成立前に支払い督促等必要ですか(差し押さえはしません)スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問者様のお考えのように、期限到来直近で支払督促等を行い、時効を管理したうえで、最終的に甥御様の死亡後の相続財産清算手続で回収を試みる、という対応自体はあり得ます。
ただし、費用以外の問題としては、まず甥御様に重度知的障害がある場合、支払督促が送達されても適切に対応できない可能性があります。そのため、手続上、成年後見人等の選任が必要になることがあります。裁判所も、判断能力を欠く方については、家庭裁判所が成年後見人を選任し、成年後見人が財産に関する法律行為を行う制度を案内しています。
また、支払督促に異議が出なければ強制執行可能な形になりますが、実際に差押えをしないとしても、甥御様側や施設関係者、親族等に心理的負担や不信感を生じさせる可能性はあります。さらに、後見人が選任されれば、後見人は甥御様の利益を守る立場ですので、借用書の有効性、債務の承継、時効、金額などを争う可能性もあります。
時効管理だけを目的とするなら、期限到来後に、訴訟、支払督促、債務承認などが選択肢になります。ただし、債務承認は本人の判断能力の問題があるため、後見人なしに行うと後で有効性が問題になり得ます。したがって、現実的には、返済期限が近づいた時点で、借用書の内容を確認したうえで、支払督促で足りるか、訴訟にすべきかを弁護士に相談するのが安全です。
なお、貸金の時効は、返済期限から進むのが通常で、2020年4月1日施行の改正民法後は、一般に「権利行使できることを知った時から5年」という考え方が重要になります。もっとも、本件は約10年前の貸付とのことですので、契約時期や経過措置により検討が必要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
起訴・刑事裁判
【相談の背景】
昨年1月父の相続で外国籍の後妻と私の2人が相続人となり後妻は現金、わたしは築45年の一戸建てを遺産分割協議書を作り相続を終えた。ただ後妻が新しい引っ越し先が見つかるまではこの自宅に住まわせてもよいと私は口にした。こしかし高齢外国人を貸してくれる大家がなくずっと住み続け光熱費含め全て私が面倒みてあた。ある日口論となり後妻から「私はこの家の半分をもらう権利があると友人が言っていから私の物だ」と言い出しその口論で私は限界を迎え草むしりしていた後妻に詰め寄り怒鳴りました。すると後妻は持っていたカマを振り翳そうとしたので手をつかみ腰を3度ほど蹴り頭を抑えてナタを取り除き倒れた後妻を起き上がらせハグし仲直りした。その後後妻が朝食を作ってくれたので一緒に食べていたら後妻が呼んだ警察が家に来て私は警察署に任意同行し供述書を書いた。後妻は元気だが蹴ったところにあざがあり翌日検査した。結果は知らされていない。後妻が当面私と会いたくないとのことで友人宅に泊まるために一度自宅に戻ったが一緒にいた孫の息子が大切な家族に暴力を振るった私を憎み私の部屋のありとあらゆるものを破壊して帰っていった。被害総額は約150万円。私は警察に被害届を出して警察は現場検証を行った。
【質問1】
後妻は自身含む3人で自宅に上がった。友人と後妻の孫の息子と。私が被害届を出したとき警察はその友人に電話し問い詰めたところ孫の息子が復讐として私の部屋を徹底的に壊そうとしたので必死に止めたと供述した。
【質問2】
その男は防犯カメラを切り自分の痕跡を残さないようにした。なので証拠としては友人の自白しかない。指紋も取ったが出てくるかはまだわからない。警察はこれを受けてその本人に事情聴取する予定だ。
【質問3】
果たして指紋が出ない場合に友人の自白だけで警察はその男を逮捕できるのか?また私は自分で刑事告訴できるのか、また損害賠償請求できるのか?その男について私は何もわかっていない。
【質問4】
同時に私が後妻に対して傷害を犯したことは別途書類送検され起訴される可能性は高いのか?以上です。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様の部屋の物を意図的に壊したのであれば、器物損壊罪に当たる可能性があります。友人が「孫の息子が復讐として壊そうとした」と供述しているなら、重要な証拠になります。ただし、逮捕するかどうかは、犯罪の嫌疑に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかで判断されます。指紋が出ない場合でも、友人の供述、防犯カメラを切った経緯、現場状況、壊された物の範囲、本人の供述などを総合して逮捕又は任意捜査が進む可能性はあります。
【回答2】
ご質問者様は、被害者として刑事告訴をすることは可能です。すでに被害届を出して現場検証も行われているとのことですので、まずは担当警察官に「告訴として受理してほしい」と伝え、告訴状を提出できるか確認するとよいです。相手の氏名や住所が分からなくても、後妻の孫の息子など、特定につながる情報を記載して提出できる場合があります。ただし、警察がすでに捜査している場合、まずは事情聴取の結果を待つ対応になることもあります。
【回答3】
損害賠償請求も可能です。物を壊した本人に対し、修理費、買替費、時価額などを請求することになります。被害額150万円とのことですが、民事では購入時価格ではなく、現在の価値や修理相当額が問題になることがあります。壊された物の写真、購入資料、修理見積書、廃棄前の現物保存、警察への提出資料を整理してください。相手の氏名住所が分からない場合は、刑事手続の中で判明する情報を踏まえ、弁護士に依頼して請求する流れが現実的です。
【回答4】
ご質問者様が後妻を蹴ってあざができたのであれば、傷害罪として捜査され、書類送検される可能性はあります。起訴されるかは、診断書の内容、けがの程度、後妻の処罰感情、鎌を振り上げようとした経緯、ご質問者様側の防衛的事情、示談の有無、前科前歴などで変わります。正当防衛又は過剰防衛が問題になり得ますが、腰を複数回蹴った点は不利に見られる可能性があります。後妻との接触は避け、早めに刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、示談や供述方針を検討すべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
公然わいせつ
【相談の背景】
2年11ヶ月と1週間前の、公然わいせつにあたる行為についてご質問させていただきます。
車など滅多に来ないところではありますが、外で自慰行為を行ってしまいました。
場所については、車が通ったような形跡はありましたが、立ち入り禁止などの表示はなく、草は生い茂り、建物などもない、誰が管理しているか分からない場所でした。そこで誰も来ないだろうと思って自慰行為を行ってしまいました。道からは2メートルほど下で、普通に道を走っていれば見えないようなところです。
判明する可能性があると言えば車で、下り坂のすぐ側に自家用車を置いていた為、目撃されていれば車のナンバープレートなどから追跡が可能かと思われます。
【質問1】
2年11ヶ月ほど前の公然わいせつ行為が今になって問題となり、警察などから接触がある可能性は。
【質問2】
逮捕される現実的な心配は。
警察などから連絡が来る可能性はどうか。
【質問3】
現実的に自首や自殺を考えるべきか、そのまま静観しておくべきか。
【質問4】
当時はまだ学生で、公然わいせつ罪という犯罪があることを知らず、隠れてやればいいだろうと、見せる故意はなかったのですが、未必の故意が成立して、犯罪が成立してしまうのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
公然わいせつ罪は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等とされています。公訴時効は、長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪では3年ですので、約2年11か月前であれば、時効完成直前の可能性があります。もっとも、現時点まで警察から接触がないのであれば、今から新たに発覚して連絡が来る可能性は高くはないと思われます。
【回答2】
逮捕の現実的可能性は、目撃者の通報、防犯カメラ、ナンバー記録、目撃内容の具体性などによります。ご質問の事情では、誰かに直接見せる目的ではなく、人目につきにくい場所で、約3年近く連絡がないとのことですので、今から突然逮捕される可能性は一般的には低いと考えます。ただし、絶対にないとは断定できません。
【回答3】
自殺を考えるべきではありません。今すぐ命の危険を感じる場合は、119番又は110番に連絡してください。厚労省も「まもろうよ こころ」など相談窓口を案内しています。
自首については、時効直前の段階で自ら不利な供述を作るリスクがあります。警察へ行く前に、刑事事件を扱う弁護士へ面談相談し、時効日と自首の要否を確認するのが適切です。
【回答4】
公然わいせつ罪は、実際に誰かが見たことまでは必ずしも必要ではなく、不特定又は多数人が認識し得る状態であれば成立する余地があります。そのため、「誰も来ないと思った」という事情があっても、場所の性質によっては未必の故意が問題になり得ます。ただし、道から見えにくい場所で隠れて行った事情は、故意や悪質性を争う事情になります。現時点では成立を断定できません。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
好き嫌い.comというサイトがあり、そこには好きというボタンと嫌いというボタンがあります。
コメントはせず、嫌いというボタンのみ押しました。
【質問1】
誹謗中傷のコメントをしたら内容によっては開示請求される可能性がありますが、嫌いボタンを押しただけで開示される可能性はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様がコメントをせず、「嫌い」ボタンを押しただけであれば、それだけで発信者情報開示が認められる可能性は一般的には低いと思われます。発信者情報開示は、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害など、権利侵害が明らかであることが必要になります。単に「嫌い」という評価を一回押しただけでは、通常は具体的な事実の摘示や人格攻撃とはいいにくいです。
もっとも、対象者を攻撃する趣旨が明らかな仕組みで、多数回押している、他の投稿と一体として嫌がらせをしている、ランキングや表示に強く影響して社会的評価を下げているなどの事情があれば、例外的に問題視される余地はあります。また、リポストや「いいね」などの反応行為でも、内容や文脈によって責任が問題になった事例はあります。
したがって、今回のようにコメントなしで一度「嫌い」ボタンを押しただけなら、過度に心配する必要は低いと考えます。今後は、誹謗中傷コメントや連続的な押下など、相手を攻撃する行為と見られる行動は避けてください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
企業法務
【相談の背景】
知り合いがやっている会社の目的が 1.太陽光発電システムの設計施工及びその機器の販売 2.前項に附帯する一切の業務 なのですが、自社で太陽光発電パネルを設置して売電もしています。
しかし私は売電業務は別事業のような気がしています。本人は他でもやっているから大丈夫というのですが・・・
【質問1】
売電業務は 2.前項に附帯する一切の業務にはいるのでしょうか?
【質問2】
もし、目的変更が必要であるにもかかわらず、このまま知り合いが変更せずに事業を継続し続けたら、なにかペナルティーがあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
売電業務が「前項に附帯する一切の業務」に入るかは、会社の実態や規模によります。自社で太陽光発電パネルを設置し、その電力を売電する事業は、「太陽光発電システムの設計施工及び機器販売」と関連性はありますが、設計施工や販売そのものではなく、「発電事業」「売電事業」と見る余地があります。附帯業務といえるかは、主たる事業に付随する程度か、独立した収益事業として行っているかで判断が分かれます。継続的に売電収入を得ているなら、目的に「発電事業及び売電事業」などを追加する方が安全です。
【回答2】
会社の目的に明記されていない事業を行ったからといって、直ちに契約が無効になったり、刑事罰が科されたりするとは通常考えにくいです。現在の実務では、会社の目的は比較的広く解釈されます。ただし、登記上の目的と実際の事業がずれていると、金融機関、取引先、許認可、補助金、税務上の説明などで問題になる可能性があります。また、株主や役員間で争いがある場合には、目的外行為として責任追及の材料にされるリスクもあります。費用も大きくないため、継続事業であれば目的変更登記をしておくのが無難です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
医療
【相談の背景】
矯正歯科で治療計画を立て、紹介された歯科医院で抜歯を受けました。
当初の計画では左上7番を抜歯し、その後、左上の親知らず(8番)を7番の位置まで矯正で移動させる予定でした。
しかし抜歯中、本来残す予定だった親知らずを歯科医師が「抜歯した歯の根」と誤認し、誤って抜歯しました。
その結果、予定していた矯正治療は実施できなくなり、現在は矯正歯科で治療計画の見直しを行っています。
今後はインプラントなど別の治療が必要になる可能性があり、治療期間や費用、身体的・精神的負担が増えることを懸念しており、かかる費用と慰謝料を請求したいと考えています。
しかし、抜歯した歯科医院から、医療賠償保険(保証会社)が「補償しない」と判断したと口頭で説明を受けました。正式な書面は後日届く予定ですが、その理由として「矯正プランに問題があった」との説明も受けました。
しかし、私は、矯正プランの妥当性と本来残す予定だった親知らずを誤って抜歯したという事実は別だと考えています。結果的に矯正がうまく行かなくてもそれは矯正歯科と私の問題で抜歯歯科には関係なく、本来の論点は「誤抜歯」だと思ってます。
しかし、そこではなくプランの妥当性ばかりを主張されています。
【質問1】
保険会社が補償しないと判断した場合でも、交渉や訴訟で覆る可能性はあります
【質問2】
今回は抜歯のみ依頼しており、誤抜歯が起きたにも関わらず「矯正プランの問題」と論点がずれているように感じますが、こういったケースもあるのでしょうか
【質問3】
インプラントにかかる費用や慰謝料など請求できる可能性はありますでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
はい、保険会社が補償しないと判断しても、交渉や訴訟で覆る可能性はあります。保険会社の判断は、あくまで保険会社内部の支払判断であり、歯科医院の法的責任を最終的に決めるものではありません。裁判では、誤って親知らずを抜歯した事実、歯科医師の過失、その結果として治療計画の変更や追加費用が生じたことを証拠で立証できるかが問題になります。なお、歯科で不要な歯を抜歯した事案で、過失や慰謝料が認められた裁判例もあります。
【回答2】
ご質問者様のご指摘のとおり、抜歯歯科に依頼された内容が「左上7番の抜歯」であり、左上8番は残す前提だったのであれば、中心的な論点は「本来抜くべきでない歯を抜いたこと」だと考えられます。矯正プランの妥当性は、損害の範囲や因果関係を争うために相手方が主張している可能性があります。つまり、「仮に誤抜歯があっても、そのプラン自体が不適切なら損害は発生していない」といった反論です。ただし、誤って別の歯を抜いた事実自体の過失を否定する理由にはなりにくいと思われます。
【回答3】
インプラント費用や慰謝料を請求できる可能性はあります。ただし、全額が当然に認められるわけではありません。重要なのは、誤抜歯がなければ必要なかった治療か、インプラントが医学的に相当な代替治療か、将来費用として金額が具体化しているかです。矯正歯科から、当初計画、誤抜歯後に不可能となった点、代替治療の必要性、見積額、治療期間の延長見込みについて書面をもらうことが重要です。慰謝料は、身体的侵襲、治療計画変更、通院負担、不安などを踏まえて判断されますが、金額は事案により幅があります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
管理組合
【相談の背景】
マンションの管理規約をホームページ上に公開しようとすると「個人情報が載っている情報があるので、ダメだ」と言う住民がいます。
【質問1】
管理規約は利害関係者からの請求があればそれを拒んではならない、と区分所有法に記載があるようですが、逆に一般に公開する事を妨げる根拠はありますか?
【質問2】
管理規約(マンションによっては長期修繕計画や会計)をホームページに載せ、透明性を測っているマンションもあります。これらの行為に、総会の決議が必要になりますか?それとも理事会の決議だけで足りますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
区分所有法は、利害関係人から請求があった場合に、正当な理由がなければ管理規約の閲覧を拒めないと定めています。ただし、これは「請求者に閲覧させる義務」であり、インターネット上で誰でも見られる状態にする義務までは定めていません。
一般公開を妨げる根拠としては、管理規約そのものではなく、そこに個人名、部屋番号と氏名の対応、連絡先、滞納情報、役員個人の情報などが含まれている場合、個人情報保護やプライバシー保護の問題があり得ます。個人情報は、特定された利用目的の範囲を超えて取り扱うことが原則制限されます。
したがって、管理規約本文のみで個人情報が含まれないなら、一般公開自体が直ちに違法とは言いにくいです。他方、別表、議事録、会計資料、長期修繕計画などに個人情報や防犯上慎重に扱うべき情報が含まれる場合は、非公開又はマスキングが相当です。
【回答2】
ホームページ掲載について総会決議が必要か、理事会決議で足りるかは、管理規約の定めと掲載する資料の内容によります。
単に有効な管理規約の写しを組合員向けページに掲載する程度で、規約上も理事会が広報や情報公開を担当すると読める場合は、理事会決議で足りる余地があります。もっとも、一般公開は外部の誰でも閲覧できるため、閲覧請求制度より範囲が広く、管理組合としての重要な運用方針に当たる可能性があります。
長期修繕計画や会計資料まで公開する場合は、資金状況、工事予定、防犯、取引先情報、個人情報が含まれることもあります。そのため、紛争予防の観点からは、理事会だけで進めるより、公開範囲、公開先、マスキング方法、更新責任者を整理したうえで、総会決議を得る方が安全です。規約に明確な根拠がない場合は、特に総会に諮ることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
民事、本人訴訟、原告
先週、個人と法人を連帯被告にして提訴しました。
そのような中、過去の判例で気になるものを見つけました。
内容ではなく、請求および主文です。
有名な判例です。被告Aは作家です。
【請求】
1. 被告A、被告株式会社新○社及び被告Bは、原告に対し、連帯して、金1000万円及びこれに対する平成6年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2. 被告Aは、原告に対し、金500万円及びこれに対する平成7年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
【主文】
1 被告A、被告株式会社新○社及び被告Bは各自、原告に対し、金100万円及びこれに対する平成6年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告Aは、原告に対し、金30万円及びこれに対する平成7年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
となっています。
【質問1】
なぜ項目1と項目2に分けて被告Aに請求するのですか。
【質問2】
平成7年12月1日に被告Aがした別の違法行為があったということですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
項目1と項目2に分けているのは、請求の原因となる違法行為や責任主体が異なるためと考えられます。
項目1は、被告A、出版社、被告Bが関与した行為について、共同不法行為などを理由に、全員に連帯して1000万円を請求しているものです。これに対し、項目2は、被告Aだけが責任を負う別の行為について、被告A単独に500万円を請求しているものと考えられます。
主文でも、項目1については3名が各自100万円を支払う内容となり、項目2については被告Aのみが30万円を支払う内容となっていますので、裁判所も両者を別個の損害又は別個の違法行為として判断した可能性が高いです。
したがって、原告が被告Aに二重に請求しているというより、被告Aが関与した行為が複数あり、そのうち一つは他の被告と共同責任、もう一つは被告A単独の責任として整理されているものと思われます。
【回答2】
平成7年12月1日は、項目2の請求に関する遅延損害金の起算日です。通常、不法行為に基づく損害賠償請求では、不法行為の日から遅延損害金を請求することが多いため、同日に被告Aによる別の違法行為、又は別個の損害発生原因となる行為があった可能性があります。
もっとも、日付だけからは断定できません。実際には、その日が出版日、発言日、記事掲載日、通知日、損害発生日などとして設定されている場合もあります。したがって、正確には判決理由中の「事案の概要」「争点」「裁判所の判断」を確認する必要があります。
ご質問者様の訴訟でも、複数の被告に共通する行為と、一部の被告だけに関係する行為がある場合には、請求の趣旨や請求原因を分けて整理することがあります。ただし、同じ損害を重複して請求しているように見えると分かりにくくなるため、どの行為について、誰に、いくら請求するのかを明確に書くことが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
個人再生
【相談の背景】
個人再生の手続中です。
必要書類を集めているのですが
解約済みの保険証券も見つかりまして必要か不明です。
また、2年前に解約返戻金を受け取っているのですが、
その証明も必要でしょうか?
【質問1】
2年前に解約した保険の保険証券及び解約返戻金証明書は必要でしょうか?
【質問2】
解約返戻金を受け取っている場合はどうすれば良いでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
個人再生では、現在の財産状況だけでなく、過去の財産処分や大きな入出金について確認されることがあります。そのため、2年前に解約済みの保険であっても、保険証券、解約返戻金の支払通知書、解約返戻金証明書、入金が分かる通帳などは、念のため保管し、申立代理人に提出又は報告した方がよいです。
必ず裁判所に提出が必要かどうかは、申立てをする裁判所の運用や、金額、解約時期、通帳上の入金状況によって変わります。ご質問者様の判断で不要と決めず、資料が見つかったことを弁護士に伝えるのが安全です。
【回答2】
解約返戻金を受け取っている場合は、いつ、どの保険を解約し、いくら受け取り、何に使ったのかを説明できるようにしてください。生活費、返済、医療費などに使ったのであれば、その内容を正直に整理します。
個人再生では、財産を隠したと疑われることが最も問題です。2年前の解約であっても、申告しないと後で通帳や保険会社資料から判明した際に、手続に悪影響が出るおそれがあります。解約返戻金が現在残っている場合は財産として扱われ、残っていない場合でも使途説明が求められる可能性があります。まずは手元資料をすべて申立代理人に見せて、提出要否と説明方法を確認してください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
近隣トラブル
【相談の背景】
私は3年前から(夫へのストレスにより)喫煙者になりましたが、
仲良しのお隣さんへ与える煙害の申し訳無さについて悩んでいます。
下記の状況を踏まえ、私の希望はお隣さんに法的に通じるのか、ご教示頂きたいです!
【ご近所の状況】
・戸建てのマイホームの住宅街です
・紙タバコ喫煙者が最低でも3人いらして、煙は我が家にも届いています
・お隣さんはずっとご夫婦だけでしたが、3年前にお子さんが生まれ、今は2児いらっしゃいます
【私なりの努力】
・お子さんが現れたらすぐに火を消す
(お隣さんが大人だけの時は吸い続けてしまうが)
・明太子やフルーツ、新品のキャラクターグッズ、我が家で使わなくなったおもちゃや育児用品等をせっせと数年間献上して来た
・今年2月からアイコス(水蒸気たばこ)への切り替えの努力をしている
(我慢できず、周りに人がいない事を確認した上で紙タバコも吸っていますが)
【個人的な希望】
・ストレス上、すぐにたばこを止めるのは大変難しいので、アイコスだけは吸い続けたい
・ゆくゆくは煙害を生む紙タバコを止め、アイコスだけにする
・お子さんやお隣さんが現れたら、すぐに喫煙を中止する
・その条件で、お隣さんに改めて謝罪し、理解を得て円満なご近所関係を保ちたい
他に努力すべき点や、煙害による判例(あれば)、法的に留意すべき点もあれば教えて下さい!
よろしくお願い致します!
【質問1】
私の煙害はお隣さんに謝罪・ご理解・和解出来るかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が謝罪し、今後の配慮内容を伝えて、お隣の方の理解を得ること自体は可能です。ただし、法的には、お隣の方が必ず理解や和解に応じなければならないものではありません。たばこの煙や臭いが継続的に隣家へ流れ、生活上の支障や健康被害がある場合には、程度によっては人格権や平穏生活権の侵害として、差止めや損害賠償が問題となることがあります。
裁判例でも、集合住宅のベランダ喫煙について、近隣住民に苦痛を与えたとして損害賠償が認められた例があります。戸建てでも、煙の頻度、時間帯、距離、風向き、相手方の健康状態、子どもの有無、苦情後の対応などから、社会生活上我慢すべき限度を超えるかが判断されます。アイコス等であっても、臭いや成分への不快感が問題になることはありますので、「紙たばこでなければ問題ない」とまではいえません。
今後は、隣家側では吸わない、窓や換気口付近を避ける、屋外喫煙を減らす、空気清浄機のある室内喫煙に切り替える、時間帯を限定するなど、煙や臭いが外に出ない工夫が重要です。贈り物はお気持ちとしては分かりますが、法的な免責にはなりませんし、相手に負担感を与える場合もあります。謝罪の際は、理解を求めるよりも、迷惑があれば遠慮なく言ってほしい、改善する姿勢があると伝えるのがよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
パート・アルバイト
【相談の背景】
パート有期法6条1項は労基法15条1項に加えて使用者に義務があり、より労働者を保護している認識でよろしいでしょうか?パート有期法6条1項の違反は、具体的に私法の請求は、不法行為となりますか?不合理で差別的な待遇格差がある場合に、パート有期法6条1項違反はどのような関連性がありますか?
【質問1】
より労働者を保護している認識でよろしいでしょうか?パート有期法6条1項の違反は、具体的に私法の請求は、不法行為となりますか?パート有期法6条1項違反はどのような関連性がありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様のご認識のとおり、パート有期法6条1項は、労基法15条1項による労働条件明示義務に加えて、短時間・有期雇用労働者について「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」などの明示を求めるもので、労働者保護を厚くする規定といえます。厚生労働省も、労基法上の明示義務に加え、パート有期法上の明示事項があることを説明しています。
もっとも、パート有期法6条1項違反だけで、直ちに待遇差額の支払請求や不法行為による損害賠償請求が当然に認められるとは限りません。同条は主に「労働条件を明示させる義務」の規定であり、違反には行政上の制裁として過料の対象となる性質が強い規定です。したがって、私法上の請求としては、明示されなかったことにより具体的な損害が生じた場合に、不法行為などを検討する余地がある、という位置づけになると思われます。
不合理又は差別的な待遇格差との関係では、中心になるのはパート有期法8条や9条です。厚生労働省資料でも、8条違反については私法上の効力があり、違反部分が無効となり、不法行為として損害賠償が認められ得るとされています。
そのため、6条1項違反は、待遇格差そのものを直接違法にする根拠というより、会社が待遇内容を適切に説明、明示していない事情として、8条、9条違反の主張を補強する事情になり得ます。実際の請求では、明示義務違反だけでなく、正社員との職務内容、責任、配置変更の範囲、賃金や賞与等の差の理由を具体的に比較して主張することが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
個人再生
【相談の背景】
・借入が銀行カードローン、クレジッドカード・リボ、消費者金融等複数件あります。
・うち1件のクレジッドカードは月々の支払額が大きく延滞状態です。
・借入の中には上記のほかに社内融資があります。
・個人再生か自己破産を考えています。
・社内融資も免責の債権にすると会社にばれてしまうので先行して返済しようと思っています。
・そのまま、個人再生や破産の手続きを取ると偏波弁済として免責不可事由になってしまうと思います。
・その為、しばらく他の債権も通常返済をしてほとぼりを覚ました上で債務整理を行いたいと考えています。
【質問1】
上記に関して偏波弁済と見做され為には、社内融資の完済から債務整理開始までどのくらいの時間を取ればよいでしょうか?
【質問2】
仮に上記社内融資の返済が偏波弁済と見做された場合、債務整理は直ちに出来なくなってしまうものなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
社内融資だけを先に完済してから債務整理をすることは、偏頗弁済と評価される可能性があります。偏頗弁済とは、支払不能の状態にあるのに、一部の債権者だけを優先して返済することです。会社に知られたくないという理由で社内融資だけ返す場合も、他の債権者との公平を害すると判断されるおそれがあります。
「何か月空ければ大丈夫」という明確な基準はありません。完済時点で既に返済困難だったか、他の借入を延滞していたか、債務整理を予定していたか、返済額はいくらかなどで判断されます。既に延滞がある状況で社内融資を完済すると、期間を空けても問題視される可能性があります。
【回答2】
偏頗弁済があるからといって、直ちに個人再生や自己破産が一切できなくなるわけではありません。ただし、自己破産では免責不許可事由として問題になり得ますし、破産管財人から会社に返還請求がされ、結果的に会社へ知られる可能性もあります。もっとも、裁判所の裁量で免責が認められることも多く、事情説明や是正方法が重要です。
個人再生でも、社内融資だけを先に返したことが清算価値や手続の公正さに影響する可能性があります。したがって、会社に知られたくないから先に返すという判断は、かえってリスクを大きくすることがあります。返済前に、債務整理を扱う弁護士へ、社内融資の契約書、残額、給与天引きの有無を示して相談されるべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
知り合いが浅草のホッピー通り界隈で居酒屋を経営しています。この界隈のほとんどの店は路上に机を並べて営業しています。
ある日突然1人のおじさんが特定の店だけに通報するようになりました。通報の内容は路上に机を出すことをやめさせて欲しいです。しかも、毎日複数回通報をしています。
【質問1】
特定の店だけを通報する行為は威力業務妨害などの犯罪にならないでしょうか。
【質問2】
毎回そのおじさんは、警察と従業員のやりとりを動画に撮っています。また、それをSNSにあげるよなど言うそうです。そのような目的で撮影する行為は違法ではないでしょうか。
【質問3】
質問2の追加です。もし、その動画をSNSにあげた場合、肖像権の侵害などに当てはまりますか⁇。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
特定の店だけを繰り返し通報しているとしても、路上に机を出して営業していることについて、道路使用許可の有無や道路占用の適法性に問題がある場合には、通報自体が直ちに威力業務妨害になるとは限りません。市民が違法の疑いを警察に伝えること自体は原則として許されます。もっとも、事実と異なる内容をあえて通報している、営業妨害目的で執拗に虚偽通報をしている、従業員や客を威圧して営業を妨げているなどの事情があれば、業務妨害や迷惑行為として問題になる余地はあります。
【回答2】
警察官と従業員のやり取りを道路上で撮影すること自体は、公共の場所であるため、直ちに違法とは言い切れません。ただし、従業員の顔を近距離で執拗に撮る、営業中に客や従業員を威圧する、「SNSに上げる」と言って圧力をかける、退去要請を無視して店舗敷地内に入るといった場合には、肖像権侵害、業務妨害、場合によっては脅迫的な行為として問題になり得ます。撮影状況を録音、録画して証拠化しておくことが重要です。
【回答3】
動画をSNSに投稿した場合、従業員の顔や氏名、勤務先が分かる形で公開され、社会的評価を下げる説明が付けられている場合には、肖像権侵害やプライバシー侵害、名誉毀損に当たる可能性があります。特に「違法営業店」「悪質」など断定的な表現があると、投稿者側の責任が問題になりやすいです。投稿された場合は、スクリーンショット、URL、投稿日時、アカウント名を保存し、削除請求や発信者情報開示、損害賠償を検討できます。まずは店側も道路使用許可等の適法性を確認しておくべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
冤罪・無実
【相談の背景】
一件目 不起訴釈放
二件目 不起訴釈放←一件目で釈放になり三件目できなくなる為、繋ぎ止めの違法逮捕
三件目 実刑
全て冤罪否認完黙
違法逮捕違法証拠収集で、
証拠排除の法則は再審でも主張できますか?
再審無罪にしたいです
逮捕状は1枚です!1件目の時に押収したスマホを見て、逮捕予定ない!逮捕予定ない捜査スタートした感じです。ようは、
1件目スマホのID教えなく、スマホ
開けさせなかったら、一件目釈放後帰宅してました
【質問1】
↑が質問になります。スレッドを見る
回答ベストアンサー再審でも、「違法逮捕」や「違法な証拠収集があったため証拠排除すべき」という主張自体は可能です。ただし、再審は通常の控訴、上告のやり直しではなく、確定判決を覆す特別な手続です。そのため、単に「当時の捜査は違法だった」と主張するだけでは足りず、再審開始につながる新しい証拠や、確定判決の信用性を大きく揺るがす事情が必要になります。
ご記載の事情では、1件目で押収されたスマホの解析をきっかけに別件捜査が進んだこと、2件目の逮捕が身柄拘束を続ける目的だったこと、逮捕予定がなかったのに捜査が始まったことなどを問題にされているように見受けられます。この点は、別件逮捕、勾留、令状主義違反、違法収集証拠排除の問題になり得ます。
もっとも、裁判所が再審で証拠排除を認めるには、当時の令状、捜索差押調書、取調べ状況、スマホ解析の経緯、各事件の関連性、判決がどの証拠に依拠したかを精査する必要があります。逮捕状が1枚という事情だけで直ちに再審無罪になるとはいえません。
再審無罪を目指すのであれば、確定判決、控訴審、上告審の記録、証拠等関係カード、押収関係書類、逮捕勾留関係書類を弁護士に見てもらい、違法収集証拠排除の主張が再審理由として構成できるか検討する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
通常訴訟
【相談の背景】
自治会の会長を自治会員の1人が訴えを起こし、会長が退いたところにその原告が、次期会長に立候補しました。まだ民事訴訟の最中に会長を引きずり下ろし、まんまと会長になろうといったことが、許されるのでしょうか?
この人物は、気に食わない事があると直ぐ訴えを起こす町内でも有名な人物です。
【質問1】
誰一人として、その原告が会長になることを望んでいないので、総会の場では賛同を得られないと思いますが、「立候補者は自分一人だから会長は自分で決まりだ」と息巻いています。阻止することができますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
結論として、立候補者が1人であっても、当然に会長に決まるとは限りません。自治会は通常、任意団体ですので、会長の選任方法はまず自治会規約に従います。多くの自治会規約では、会長は総会で会員の中から選任するとされています。この場合、立候補者が1人でも、総会で承認されない限り会長にはなれないと考えられます。
したがって、阻止できるかは、規約上、会長選任に総会決議や承認が必要か、信任投票の定めがあるか、過半数などの可決要件がどうなっているかによります。総会で反対多数となれば、不選任として、再募集、推薦、役員会での候補者調整、暫定的な職務代行などを検討することになるでしょう。
なお、訴訟を起こしたこと自体を理由に、直ちに立候補資格を否定するのは慎重であるべきです。他方で、会の円滑な運営が困難であること、会員の信任を得られないことは、選任しない理由になり得ます。総会では感情的な非難ではなく、規約に従い、議事録を残して適正に否決することが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
休憩時間
【相談の背景】
介護のため6時間の時短勤務(車内規定で6時間以上の就業)を希望していますが、下記により必ず1時間の休憩が必要といわれています。
(始業・終業時刻)
第 13 条 通常の始業、終業および休憩時間は次のとおりとする。
ただし、作業の関係または季節その他の都合により実働7時間 30 分を超えない範囲で始
業、終業の時刻または休憩時間を変更することができる。
(1)始 業 午前8時 30 分
(2)終 業 午後5時
(3)休 憩 正午より午後1時の 60 分間
【質問1】
6時間ぴったりで休憩無しはダメなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
労働基準法上は、実働が6時間ぴったりであれば、休憩を与えなくても直ちに違法ではありません。休憩が法律上必要になるのは、労働時間が6時間を超える場合で、その場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。したがって、介護のための時短勤務として、例えば午前9時から午後3時までなど、実働6時間ちょうどで終える勤務であれば、法律上は休憩なしでも可能です。
もっとも、会社の就業規則で「通常の休憩は正午から午後1時」と定められているため、会社が制度運用として一律に1時間休憩を入れる扱いにしている可能性はあります。ただし、その場合でも「法律上必ず1時間必要」という説明は正確ではありません。
ご質問者様としては、「実働6時間を超えない勤務であれば労基法上休憩は不要と理解しているが、会社規定として休憩取得を必須とする根拠はどこか」と確認されるとよいと思います。就業規則上、6時間時短者にも必ず1時間休憩を適用する明確な定めがあるかがポイントになります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
就職・転職
【相談の背景】
大学の看護学部受験について教えてください。
先日、学校説明会に参加したところ、系列病院に就職することを条件とした評点が示されました。系列病院の就職を前提にすると合格に有利になるようです。
【質問1】
大学病院独自の奨学金を貸与された場合、指定病院に数年勤務すると返済が免除されることは理解できるのですが、系列病院の就職を条件に合否判定をすることは違法にならないのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー系列病院への就職意思を入試で考慮することが、直ちに違法とまではいえません。大学には、アドミッションポリシーに基づき入学者を選抜する一定の裁量があります。ただし、大学入試は公正かつ妥当な方法で行われ、受験機会や入試方法の公平性、公正性を確保することが求められています。
そのため、系列病院への就職を条件に評点を加算する制度であれば、募集要項等で明確に公表され、合理的な目的、選抜基準、辞退時の扱いが明らかである必要があります。これが説明会だけで示され、募集要項に明記されていない場合や、実質的に就職を強制する内容である場合は、公平性や職業選択の自由との関係で問題になり得ます。
奨学金については、指定施設で一定期間勤務すれば返還免除とする制度自体は一般に存在します。 しかし、奨学金の返還免除と、入試の合否判定で系列病院就職を有利に扱うことは別問題です。ご質問者様としては、まず募集要項、説明会資料、評点表、誓約書案の有無を確認し、大学に「就職しなかった場合の不利益」「入学後に進路変更できるか」を書面で確認するのがよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
離職票
【相談の背景】
令和8年4月16日(木)まで出席して、体調不良だったので、退職をする事を決め、令和8年4月18日に退職届と添え状を同封して、特定記録郵便で本社の代表者宛に出しました。退職届は、令和8年5月20日で、一身上の都合で退職する旨と、添え状は、退職日までの休みは、有給で消化して欲しいという内容でした。
しかし、令和8年4月分の給料は、有給は使われてなく、欠勤扱いで、令和8年5月分は、給料無しでした。
離職票は、令和8年4月30日で退職となってました。
雇用保険には、4年以上加入してます。
【質問1】
雇用契約書通り、1ヶ月前に退職届を出して、添え状に、退職日まで有給消化して欲しいとしましたが、令和8年4月末で離職処理されてました。
早めに離職され有給消化されてない事に対し、請求や追求は、可能か?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が令和8年5月20日退職の意思を明確に示し、退職日まで有給休暇を使いたい旨も書面で伝えていたのであれば、会社が一方的に令和8年4月30日退職として処理し、有給も使わせない扱いにしたことは問題があります。退職間際であっても年次有給休暇は労働者の権利であり、会社は原則として拒むことはできません。労働局も、退職前の年休申請は拒めないとの考え方を示しています。
この場合、未払い賃金として、少なくとも有給休暇として処理されるべき日数分の賃金を請求できる可能性があります。また、離職票の退職日が事実と違うのであれば、会社に離職票の訂正を求めることも考えられます。まずは、退職届、添え状、特定記録郵便の控え、給与明細、離職票、有給残日数が分かる資料をそろえ、会社に書面で訂正と未払い賃金の支払いを求めるのがよいです。
会社が応じない場合は、労働基準監督署には有給休暇分の未払い賃金について、ハローワークには離職日や離職票の記載について相談してください。雇用期間の定めがない場合、民法上は退職申入れから2週間で退職できますが、今回は会社が勝手に早めた点が問題になります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
出向
【相談の背景】
海外出向において、出向者の一時帰国回数を赴任国別に定めており、年2回を上限とするケースがあります。一時帰国時の休暇は、現法で付与された有給休暇を使用するルールです。一方、医療については、疾病等があった場合に保険会社への相談、現地医療機関での診断書・紹介状等の取得、現地での治療が困難な場合の一時帰国対応について定めがあります。今回、ある出向者から、現地で歯が欠けてしまった(エナメル質がはがれてしまっているので溶けていってしまう)が、帰国回数や現地有給の消化を懸念して放置せざるを得ない(治療は日本で受けたい)との相談があります。会社として、医療上必要な場合に通常の一時帰国枠とは別に扱うことや、休暇・費用面で特別措置を取ることが可能か検討しています。
【質問1】
医療上必要な一時帰国を、通常の一時帰国回数・現地有給消化とは別扱いにできますか。
【質問2】
会社負担や休暇特別扱いの前提として、現地医療機関の診断書・紹介状取得を求めるべきですか。
【質問3】
治療目的の一時帰国を会社命令扱いとする場合、労務・税務・規程運用上の留意点はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
医療上必要な一時帰国を、通常の福利厚生的な一時帰国枠や現地有給消化とは別扱いにすることは可能です。特に、出向者の健康確保に関わる場合、会社には労働契約上の安全配慮義務がありますので、規程上の通常枠を機械的に適用して治療を妨げる運用は避けるべきです。労働契約法上も、使用者は労働者の生命、身体等の安全に配慮すべきものとされています。もっとも、全件を無条件に特別扱いにすると公平性の問題が出るため、「現地で適切な治療が困難な場合」「緊急性又は相当な医療上の必要性がある場合」などの基準を設けるのが望ましいです。
【回答2】
会社負担や休暇の特別扱いをする前提として、原則として現地医療機関の診断書、紹介状、治療見積り、保険会社や医療アシスタンス会社の意見を求める運用が相当です。これは、会社が医療上の必要性を確認し、公平な運用をするためです。ただし、緊急性が高い場合や現地医療へのアクセスが困難な場合には、事後提出を認めるなど柔軟な対応も必要です。歯科治療であっても、放置により悪化する可能性がある以上、単なる私的帰国と決めつけず、まず医療上の必要性を確認すべきです。
【回答3】
会社命令扱いにする場合は、業務上の移動なのか、私傷病治療への便宜供与なのかを明確にする必要があります。会社命令による移動とすると、移動中の事故、労働時間該当性、旅費規程、海外旅行保険、労災・私傷病の整理が問題になります。税務上も、職務遂行に必要な旅費といえるか、従業員への給与課税的な利益供与とみられないかを検討すべきです。国税庁も、職務遂行に必要な旅費かどうかで取扱いが分かれる趣旨を示しています。 実務上は、医療上必要な特別一時帰国として社内承認書を作成し、費用負担範囲、休暇扱い、証憑提出を明記するのが安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
ちょっと聞きたいんですけど、AIに自分の知りたいワードの意味を聞くのはだめなのでしょうか?
ちょっとエロい隠語の意味を知りたかっただけなんですけど、法律的には大丈夫でしょうか?
【質問1】
回答よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサーはい、ご質問者様の理解で基本的にはよいと思います。単に「言葉の意味を知りたい」という理由で、AIに性的な隠語の意味を尋ねただけであれば、通常、それだけで犯罪になるとは考えにくく、逮捕される可能性もないです。
-
賃料の交渉
【相談の背景】
借家の軒先にヒビが出て、その上の屋根の瓦にズレが出てきて、落下してくる危険性があり以前から家主に修繕依頼をしていて、やっと工事業者の現調で見積もりが出たようです。ただ、修繕費が100万円ほどになり、築60年近くの物件なので、今後も大きな修繕費が発生する可能性があること、また、屋根の下地等の腐食から応急処置も難しいとのことでした。家賃の約2年分近くの多額の費用を掛けることや築年数を考えると、経済的な観点からも難しいとのことで、借地借家法第28条の「正当な事由」があるとし解約の申し入れがありました。修繕費相当の100万円の立ち退き料の提示と通知書受領後6カ月後をもって契約終了と郵送されてきた通知書には書かれておりました。会社から近く通勤の利便性から、また子どもが小学校に入学したこともあり、今まで15年ほど住んでいて、できることならこのまま後4,5年は、子供が中学校を卒業するまでは住んでいたいと思っていました。
【質問1】
家賃と修繕費の比較からも立ち退きは家主の通知のままに受け入れざるを得ないのでしょうか。修繕してもらって住み続けられないのかとか、立ち退きまでの期間や原状回復のことなど条件は交渉することはできますか。
【質問2】
住み続ける間か、立ち退くまでの間に軒先や瓦が落ちてきて、人や車に当たったとしたら責任は家主と私(入居者)のどちらになるのでしょうか。契約終了の通知をしたからといって家主の責任はなくなるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が直ちに通知どおり立ち退かなければならないとは限りません。借地借家法28条の正当事由は、建物の老朽化や修繕費の多額性だけでなく、貸主側と借主側の事情、建物利用の必要性、これまでの経緯、立退料の額などを総合して判断されます。
15年間居住し、通勤やお子様の通学上の必要性があることは、ご質問者様側の事情として考慮されます。他方、瓦落下の危険があり、応急処置も困難という事情は、家主側に有利な事情です。
したがって、退去自体を争う余地はありますが、安全面から長期居住を強く求めることにはリスクもあります。立退料の増額、退去時期の延長、引越費用、転居先初期費用、原状回復免除、退去までの賃料減額などは交渉可能です。
【回答2】
賃貸建物の修繕義務は原則として家主にあります。軒先や瓦の危険を以前から伝えていたのであれば、家主が必要な修繕や危険防止措置を怠ったとして責任を負う可能性があります。契約終了の通知をしただけで、家主の責任がなくなるわけではありません。
ただし、ご質問者様も危険を知りながら放置し、第三者が近づかないよう注意喚起をしなかった場合などには、状況によって一定の責任を問われる可能性が全くないとはいえません。ご質問者様としては、危険箇所に近づかないこと、家主へ書面やメールで早急な安全措置を求めること、落下危険箇所の写真や連絡履歴を残すことが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
裁判離婚
【相談の背景】
離婚裁判で和解案を出し合っているところです。
夫の不倫後に夫が家を出る形で別居中、私が子供を監護しています。
夫が和解案として、共有名義の不動産の分与を子供が成人する10年後まで猶予するという案を出しておりますが、離婚後10年で不動産を分与する場合、贈与税などどうなるのか、ご教示ください。
【質問1】
離婚後10年経って、夫婦共有名義の不動産を、他人になった元夫婦の片方が買い取る場合、贈与税はかかりますか。
【質問2】
共有名義の不動産を、売却して仲介費用や諸経費を引いた残金を、持分とは異なる比率で分割して場合、贈与税はかかりますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
離婚後10年経って元夫婦の一方が共有持分を買い取る場合、時価相当額で売買するのであれば、通常、贈与税の問題は生じにくいです。贈与ではなく売買だからです。
ただし、著しく低い金額で買い取る場合には、時価との差額部分が贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。また、離婚時の財産分与として10年後に移転する合意を和解条項に明確に入れる場合には、贈与税がかからない方向で説明できる余地がありますが、期間が長いため、税務署から通常の売買や贈与と見られないよう、条項の作り方が重要です。国税庁も、離婚による財産分与は通常贈与税がかからない一方、過大な分与等は課税対象になり得るとしています。
【回答2】
共有不動産を売却し、諸経費控除後の残金を持分割合と異なる比率で分ける場合、その差額に合理的な理由がなければ、持分を超えて受け取った側への贈与と評価され、贈与税の対象となる可能性があります。
もっとも、離婚に伴う財産分与、慰謝料、養育費的配慮、住宅ローン負担、婚姻中の形成過程などを踏まえた清算として和解条項に明記されていれば、直ちに贈与とはいえない場合もあります。不動産を渡す側には、財産分与であっても譲渡所得税の問題が生じ得ますので、この点も注意が必要です。
ご質問者様の事案では、10年後まで処理を猶予する案は、税務だけでなく、価格変動、ローン、固定資産税、修繕費、売却拒否のリスクもあります。和解条項に、売却時期、評価方法、費用負担、代金分配割合、協力義務を具体的に定め、税理士にも事前確認されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
インスタグラムを通じて児童ポルノを受け取ったとの嫌疑で捜索、押収を受けました。そのインスタグラムのアカウントはSNSから足を洗うと言う意味で削除を検討しています。削除の方法は今使っているスマホから一旦インスタグラムのアプリをダウンロードし、アカウントにログインして退会手続きを取るつもりです。しかし、証拠隠滅と捜査機関が判断してしまうと思うのでアカウント自体は削除せずそのままにしている。ちなみに捜査機関は写真などは撮っている。
【質問1】
警察は証拠隠滅と判断してしまうのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問者様の状況では、現時点でインスタグラムのアカウントを削除することは避けた方がよいです。
捜索、押収を受けた後に、嫌疑に関係する可能性のあるアカウントを削除した場合、たとえ「SNSから足を洗うため」という理由であっても、捜査機関からは証拠を消そうとした行為と見られるリスクがあります。警察が写真を撮っているとしても、アカウント内のメッセージ、送受信履歴、ログイン情報、相手方とのやり取りなど、後から確認が必要になる情報が残っている可能性があります。
もっとも、アカウント削除だけで直ちに証拠隠滅罪が成立するとは限りません。ご自身の刑事事件に関する証拠を隠す行為については、法律上、常に処罰対象になるわけではありません。ただし、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、逮捕や勾留、処分判断に不利に働く可能性があります。
そのため、削除やログイン、退会手続きは行わず、担当弁護士に相談してから対応するのが安全です。SNSを使わないようにしたい場合は、アプリを開かない、通知を切るなど、アカウント自体を消さない方法にとどめるのがよいと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
自己破産
【相談の背景】
現在私と母で府営住宅に同居しています。
借金が払えなくなり自己破産を考えています。
家賃は問題なく払えていますが、敷金については現在
分割払いで支払い中になっております。
【質問1】
敷金を分割払い中に自己破産をすれば強制退去させられるのでしょうか。
【質問2】
敷金を一括で払うことは偏頗弁済にあたりますか?
家を退去させられると経済的に引越しができないです。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
敷金を分割払い中に自己破産をしたからといって、それだけで直ちに強制退去になるとは限りません。重要なのは、家賃を滞納しているか、敷金の未払いが府営住宅の契約上どの程度重視されるか、管理者が解除まで求めるかです。一般に、自己破産自体を理由に退去させることは通常困難です。ただし、敷金の未払分が債務として破産手続に入ると、管理者側に通知され、契約上の問題として扱われる可能性はあります。申立前に、破産を依頼する弁護士に府営住宅の契約書、敷金分割の合意書、残額を必ず見せてください。
【回答2】
敷金の残額を自己破産直前に一括で支払うことは、特定の債権者だけを優先して支払う「偏頗弁済」と評価される可能性があります。特に、既に借金返済が困難な状態で、他の借入先には払わず府営住宅の敷金だけを一括で払う場合は注意が必要です。もっとも、住居確保のため必要性が高い支払いとして、弁護士が事情を整理して裁判所に説明できる場合もあります。ご質問者様ご自身の判断で一括払いをするのは避け、親族が任意に支払う方法や、従前どおり分割を続ける方法も含め、破産申立代理人に事前確認するのが安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
「電柱に無許可のたて看板」
先週末から、私が住んでいる市内の至る所の電柱にたて看板が設置されました。
自治体と電力会社に問い合わせしたところ、許可はしていないとの事でした。
警察に通報しましたが、条例違反であっても間接罰なのでいきなりは対応出来ないとの回答でした。
質問
電柱に無許可でたて看板を設置していることに関して、警察を介入させる為の法律は存在しないのでしょうか?
自治体は「注意はしてみました」の対応でおしまいでした。
どなたか助言をお願い致します。
【質問1】
電柱に無許可でたて看板スレッドを見る
回答ベストアンサー電柱への無許可の立て看板については、一般的には、屋外広告物条例違反、道路法上の道路占用許可違反、電力会社等の所有物への無断設置の問題が考えられます。道路上の電柱等に広告物をぶら下げたり、貼り付けたり、立てかけたりすることは認められないとする道路管理者の説明もあります。 また、屋外広告物条例違反については、自治体によっては罰則の対象となり得ます。
もっとも、警察がすぐに動くかは別問題です。条例違反の場合、まず自治体による指導、除却命令、簡易除却などの行政対応が中心となり、警察は、悪質性、反復性、交通の危険、所有者からの被害申告などがある場合に動きやすいと思われます。
警察に介入を求めるのであれば、単に「条例違反です」と言うよりも、「道路上の見通しを妨げて交通上危険である」「電柱所有者が許可していない」「設置者が多数箇所で反復している」「撤去指導後も続けている」といった事情を、写真、場所、日時、設置者が分かる資料とともに伝えるのがよいです。
また、電力会社には所有物への無断設置として撤去や被害届の検討を求め、自治体には屋外広告物条例に基づく簡易除却、指導記録、除却命令の実施を求めるのが現実的です。緊急性が低い場合は、110番よりも警察相談専用電話や管轄警察署への相談が適切な場合もあります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
公然わいせつ
【相談の背景】
2年と8ヶ月ほど前の、公然わいせつにあたる行為についてご質問させていただきます。
車など滅多に来ないところではありますが、外で自慰行為を行ってしまいました。
場所については、車が通ったような形跡はありましたが、立ち入り禁止などの表示はなく、草は生い茂り、建物などもない、誰が管理しているか分からない場所でした。そこで誰も来ないだろうと思って自慰行為を行ってしまいました。道からは2メートルほど下で、普通に道を走っていれば見えないようなところです。
判明する可能性があると言えば車で、下り坂のすぐ側に自家用車を置いていた為、目撃されていれば車のナンバープレートなどから追跡が可能かと思われます。
【質問1】
2年半以上前の公然わいせつ行為が問題となる可能性は。
【質問2】
逮捕、勾留の可能性はあるか。
警察などから連絡が来る可能性はどうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問者様のご不安はよく分かります。私の経験上、公然わいせつのような事案で、現場での通報、目撃者、防犯カメラ、ナンバー情報などがある場合には、比較的早い段階で警察から連絡が来ることが多いです。公然わいせつ罪は刑法上、6か月以下の拘禁刑等の罪であり、公訴時効は一般に3年と考えられますので、2年8か月前であれば法的にはまだ時効完成前です。もっとも、これまで何の連絡もなく、現場でも声をかけられていないという事情は、ご質問者様にとって相当大きい事情です。
「これだけ時間が経って問題化する例が全くない」とまでは言えません。たとえば、当時ナンバーを控えられていた、通報が遅れて処理されていた、防犯カメラ映像等が後から確認された、同種事件との関連で捜査対象になった、という場合には、時間が経ってから連絡が来る可能性はあります。ただ、ご質問者様のご記載の事実関係だけを前提にすれば、その可能性はかなり低い部類と考えてよいと思います。 -
賃料
【相談の背景】
不動産について、
実家の戸建てに姉と両親が現在、住んでます
20年前に父親からの贈与で、建物名義人は半分ずつ私と姉が、建物名義人となってます
実家は私は住んでなく、姉が独占しております
先日、建物の半分を使用する事を姉に断れてしまいました。
建物半分を使用する権利があると私は思っており、使用出来ないなら独占している姉に賃料の請求をしたく思います
土地は私、姉以外にも父親の姉妹達が土地名義人です。
【質問1】
姉は長年住んでいるので、使用貸借と判断され私は姉に対して独占している事を理由に賃料請求は出来ないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
建物の持分がご質問者様とお姉様で2分の1ずつであれば、ご質問者様にも共有者として建物全体を使用する権利があります。お姉様が単独で居住しているからといって、当然にご質問者様の権利がなくなるわけではありません。
もっとも、20年前からご両親やお姉様が居住しており、ご質問者様も長期間これを認めていた事情がある場合、お姉様やご両親との間で無償使用を認める合意、つまり使用貸借があったと評価される可能性はあります。その場合、過去分の賃料相当額を当然に請求できるとは限りません。
一方で、ご質問者様が今後の使用を求めたにもかかわらず、お姉様が建物全体を排他的に使用し、ご質問者様の使用を拒むのであれば、今後については、持分に応じた使用方法の協議や、賃料相当額の不当利得返還請求が認められる余地があります。ただし、土地の権利関係、ご両親の居住権限、これまでの経緯により結論は変わります。まずは書面で使用または金銭精算を求め、共有物の使用方法について協議することをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
先日、クラブで友人と2人で2人組の女性をナンパして連れ出しました。
まずカラオケバーの個室に4人で入り、2時間ほど過ごしました。その過程で一方の女性とキスと服の上から胸を触るというのを断続的に繰り返し行いました。
その後、カラオケバーを退店し、歩いて移動してカラオケ店に4人で入り、そこでも2時間ほど過ごし、上記と同様の行為を行いました。
カラオケ店を退店後は2組に分かれ(私は上記の女性とペア)、一駅手を繋いで歩き、駅の改札まで見送って分かれました。
いずれも女性から拒絶されたことはなく、また、女性の足取りや言動もしっかりしておりました。また、上記行為は2人きりになったタイミングでもありましたが、友人ともう一方の女性の前でも行っておりました。
当該女性とは常に密着して過ごしておりました。
また、分かれた後女性から「今日はありがとう」というラインが来たので、私から「今後あなたのことをもっと知りたい」と返信したところ、「私もです」と返信がきました。
ところがその後連絡が途絶えてしまいました。
【質問1】
上記の事実関係のもと、女性がカラオケ店での行為を同意がなかったと警察に虚偽申告した場合、警察が被害を受理し捜査に及び、私が責任を問われる可能性はありますでしょうか。急に連絡が途絶えたため、不安です。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問の事実関係を前提にすると、相手女性が明確に拒絶していないこと、退店後に手をつないで歩いていること、別れた後に好意的なLINEがあることなどは、ご質問者様に同意があったと考える方向の事情になります。そのため、直ちに刑事責任を問われる可能性が高いとはいえません。
もっとも、不同意わいせつでは、拒絶の有無だけでなく、相手が自由な意思で同意できる状態だったか、酒に酔っていなかったか、密室で心理的に拒めない状況ではなかったか、行為の具体的内容や強さなどが問題になります。相手が「本当は嫌だった」「怖くて拒めなかった」と申告した場合、警察が相談を受け、事情聴取や防犯カメラ、LINE、同席者の供述確認などの捜査をする可能性はあります。
ただし、虚偽申告であれば、LINEの内容、当日の移動状況、同席者の証言、店内外の防犯カメラ、相手の態度などが重要な反証になります。現時点では、相手にしつこく連絡したり、問い詰めたりすることは避け、LINE履歴、日時、店名、同行者、支払記録などを保存しておくべきです。警察から連絡があった場合は、安易に一人で詳細な供述をせず、早めに弁護士へ相談するのが安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
行政事件
【相談の背景】
生活保護と障害年金の関係について質問です。
障害年金について、すでに申請は通っており、法的には受給権が発生している状態です。ただし、実際にはまだ受給しておらず、現実に金銭の支払い・入金はされていない状況です。
この場合、①実際に支給・入金された障害年金については、生活保護上の収入認定・保護費減額の対象になることは理解しています。
一方で、②「受給権は既に存在しているが、まだ現実には受給していない段階」でも、その未受給分を法的に収入認定したり、保護費減額の対象にしたりできるのでしょうか。
例えば、
・損害賠償請求権
・未回収債権
・未払保険金請求権
などでも、「請求権が存在すること」と「実際に回収・受領したこと」は区別される場面があると思っています。
障害年金でも同様に、「受給権の存在」と「現実の受給」は法的に別なのではないか、という疑問があります。
そこで、生活保護法上、既に認定済みの障害年金受給権について、実際の受給前の段階で収入認定可能なのか、その法的根拠、単なる申請・受給指導にとどまるのか、保護変更や停止等の対象になり得るのか
を教えていただきたいです。
通帳作成が不可能で現金しか年金受け取り手段がなく、実際に受給はしていないケースも含めてご教授いただきたく存じます。
【質問1】
この場合、法的には、年金受給権だけを保留しておいて受給しないのは違法とみなされるのか、また、受給していない場合も受給している収入をみなしで計算されることになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
結論として、障害年金の受給権が発生しているだけで、まだ現実に支給、入金、受領されていない段階の年金を、当然に「現に受け取った収入」として収入認定することには慎重であるべきです。生活保護費は、最低生活費から年金等の収入を差し引いて支給される仕組みですが、収入認定は通常、現実に利用可能な収入を前提とします。
もっとも、生活保護は、利用し得る資産、能力、他法による給付などを活用することが前提です。そのため、障害年金を受け取れる状態であるのに、合理的理由なく受給手続や受領を拒む場合、福祉事務所から受給手続、受領方法の確保、収入申告について指導や指示を受ける可能性があります。
したがって、「年金受給権だけを保留して受給しないこと」自体が直ちに刑罰法規上の違法になるとは限りませんが、生活保護制度上は問題視され得ます。正当な理由なく指導指示に従わない場合には、保護の変更、停止、廃止が検討される余地があります。他方で、通帳作成が不可能である、現金受取の手段が現実に整っていないなど、ご質問者様側に受領不能または著しく困難な事情がある場合には、単純に「受給しているもの」とみなして減額することは争う余地があります。
実務上は、年金が実際に支給された時点で、その月以降の収入認定や、過去分がまとめて支給された場合の返還調整が問題になります。ご質問者様としては、受給していない理由、受領方法の障害、年金機構や金融機関とのやり取りを記録し、福祉事務所に文書で説明することが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
妻とは離婚はしておらず別居中です。5歳の子供の監護者の指定調停の審判の結果、私が監護者に指定されました。以前、面会交流が始まってから妻が私に相談なく子供の髪を散髪しました。私は子供の散髪は監護者の判断ですることだから今後は勝手に散髪しないでと伝えました。しかし数か月後の面会交流時に再度妻が勝手に子供の散髪をし、それまで丁寧に揃えてきた髪がバッサリと切られており、大変精神的にショックを受けております。
【質問1】
今回の妻の行動で精神的苦痛を与えられたことに対して賠償額10万円の損害賠償の訴訟を起こそうと思っています。今回のような場合でも少額訴訟ができるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
少額訴訟は、60万円以下の金銭請求であれば利用できますので、慰謝料10万円の請求自体は、形式的には少額訴訟の対象になります。少額訴訟は簡易裁判所で行う、原則1回で審理する手続です。
もっとも、今回の請求が認められるかは別問題です。面会交流中に髪を切った行為は、監護者であるご質問者様の意向に反する行為として不適切と評価される余地はあります。特に、事前に「勝手に散髪しないで」と伝えていた後に再度行ったのであれば、相手方の対応には問題があるといえます。
ただし、裁判で慰謝料10万円が認められるかというと、髪を切っただけでお子様に身体的被害がない場合、精神的苦痛に対する慰謝料が認められるとしても、かなり低額又は認められない可能性もあります。また、少額訴訟は相手方が希望すれば通常訴訟に移行することもあります。
実務的には、まず面会交流の調停又は審判の中で、「散髪、医療、習い事など監護上重要な事項は事前協議する」と明確化する対応が有効です。慰謝料請求をする場合も、写真、散髪前後の状況、事前に拒否を伝えた証拠を残すことが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
相続
【相談の背景】
老人施設に入所していて、医療機関での痴呆症の診断は受けていませんが、もの忘れが多かったり、何度も同じことを繰り返し言ったりと、世間一般的によくいる痴呆症的な高齢の母がいます。母は、意思がしっかりしている状態の時に、公正証書遺言を作成しました。最近になって、疎遠だった兄が遺言の内容を知り、不服として母に書き換えようと策略しています。母の入所時に、私が契約者になっているので、私の許可がないと面会ができないので、兄との面会は拒否するように施設に伝えてあります。断られることを承知で施設まで来て文句を言ったり、連れ出そうとしたりして、施設のスタッフさん達を困らせています。入所中に母所有の土地を、母の意思確認をして、司法書士さん同席のもとで、適正価格で私が購入しました。母は呆けていて騙されているから、「土地の売買は無効だ」と兄が訴訟を起こすと、言っていますが、私も同席した司法書士さんも、母の売却の意思を確認しています。
【質問1】
後見人を付けると、兄は母と会えるようになってしまいますか?
【質問2】
後見人を付けると、自筆、公正証書などの、新しい遺言は作成できなくなりますか?
【質問3】
遺言の変更を防ぐ方法はありますか?
【質問4】
後見人が付いた状態で、兄が母をそそのかして、土地売買の無効の訴訟を起こすことは可能性ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
後見人が付いたからといって、お兄様が当然にお母様と自由に面会できるようになるわけではありません。成年後見人は、お母様の意思や心身の状態、生活状況に配慮して対応します。もっとも、面会を一律に拒否するのではなく、お母様が会いたいか、面会により混乱や不利益が生じるかを踏まえて判断される可能性があります。施設にも、来訪時の状況を記録してもらうとよいです。
【回答2】
後見人が付いても、遺言が絶対に作れなくなるわけではありません。ただし、成年被後見人が遺言をするには、判断能力が一時的に回復していることに加え、医師2人以上の立会いなど厳格な要件があります。保佐や補助であれば、遺言能力があれば遺言できる余地があります。いずれも、遺言時の判断能力が中心問題です。
【回答3】
遺言の変更を完全に防ぐ方法はありません。遺言は本人の最終意思を尊重する制度であり、お母様に遺言能力がある限り、変更自体を法的に禁止することは困難です。ただし、お兄様が威迫、詐欺、強い誘導をして遺言を書かせた場合は、後に遺言無効や相続欠格などが問題になり得ます。対応としては、施設に来訪記録を残してもらい、お母様の意思確認を医師、弁護士、公証人など第三者の関与で残すことが重要です。
【回答4】
後見人が付いた場合、後見人はお母様の財産を管理し、財産に関する法律行為について代表する立場になります。そのため、土地売買が当時のお母様の判断能力を欠く状態で行われた疑いがある、または価格や経緯に問題があると後見人が判断すれば、無効確認等を検討する可能性はあります。
ただし、司法書士同席で意思確認をし、適正価格で売買したとの事情は、ご質問者様に有利です。診療記録、介護記録、売買契約書、査定資料、代金支払記録、司法書士の記録を保全してください。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
横断歩道を歩いている際に、折りたたみ傘な事もあり、風で傘がひっくり返ってしまいました。横断歩道なので、人もいました。
人に傘が当たっていないか心配です。
渡った後、後ろを確認した際に、傘が当たる等の大事は起きていない様子でした。
【質問1】
この場合、何か罪に問われる事はありますでしょうか。また、何か対応すべきでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様の記載内容を前提にすると、何か罪に問われる可能性は低いと思われます。
刑事責任が問題になるのは、通常、傘が人に当たってけがをさせた場合に、過失傷害などが成立するかどうかです。しかし、本件では、横断後に確認した限り、誰かが痛がっている、倒れている、声を上げている、呼び止められた、といった事情はないようです。そのため、実際に人へ当たったことやけがをさせたことを前提にするのは難しいです。
また、風で傘がひっくり返ったという偶発的な事情であり、人に向けて傘を振ったなどの故意ある行為でもないため、暴行罪などが問題になる場面でもないと考えられます。
対応としては、現時点で特に警察へ届け出る必要まではないと思われます。今後同じような強風時には、横断歩道や人混みでは傘を低く持たない、周囲との距離を取る、危険な場合は傘を閉じるなど注意すれば足ります。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
退職金
【相談の背景】
企業で退職金について担当しているものです。
当社の自己都合退職を申し出た社員の退職金計算で、以前契約していた企業年金(非適格年金)を支払うべきかご教授ください。
経緯
・2000年に予定利率が下がったことを理由に、中退共に切り替える形で、企業年金(非適格年金)を解約しています。
・解約された企業年金は中退共に移行されず、運転資金に変わっています。
・企業年金の掛け金は「給与天引き」ではなく「会社負担」のため、定年退職時は解約して支給していましたが、自己都合退職の場合は、企業年金を支払っていません。
・2000年当時の退職金規程では、企業年金は下記のように規定され、”自己都合退職時に支払われない”、という表記にはなっていません。
退職金規定第n条では 「企業年金は退職者にして年金加入者に退職金とともに支払うものとする」
退職金規定第n+1項「従業員が自己の都合により退職した場合の退職金は、前条の支払額の1/2とする。」とあります。
【質問1】
企業年金の原資が会社負担であることを理由に、自己都合退職時に企業年金を支払わない、とするのは法に抵触するかどうかご教授ください。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
当時の労使合意、規程改定、従業員への説明資料が残っていないのであれば、会社側が「自己都合退職者には企業年金相当額を支払わない」と主張する根拠は弱くなる可能性があります。
ご質問者様の記載された当時の規程では、「企業年金は退職者にして年金加入者に退職金とともに支払う」とされており、自己都合退職者を除外する文言はないとのことです。また、「自己都合退職の場合の退職金は前条の支払額の2分の1」とあるなら、企業年金部分を含めて2分の1を支給する趣旨と解釈される余地があります。
定年退職者だけに支払っていた運用実態は、会社側の事情として考慮される可能性はあります。しかし、規程上の根拠がないまま、自己都合退職者だけを不支給にする慣行が法的に当然有効になるとは限りません。特に退職金規程が就業規則として労働契約の内容になっている場合、規程と異なる不利益な取扱いを会社の運用だけで正当化するのは難しいです。
したがって、現時点の情報を前提にすると、自己都合退職者にも企業年金相当額の全部または少なくとも2分の1の支給義務が認められるリスクがあります。会社としては、不支給と断定して処理するのではなく、過去分を含めた未払退職金請求のリスクを踏まえ、個別に弁護士へ規程一式を確認してもらうべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
スーパーでお茶を買ったんですが、商品棚に置いてある金額より安かったのですが、法的に問題ないか心配になります。しかしとはいえ、お店のコンピューターのシステムで一括管理されているでしょうし、レジでの金額のほうがこの場合は正しく、問題ないと考えてよいのでしょうか。
【質問1】
不安に思い、ご質問させていただきました。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様が、通常どおり商品をレジに持って行き、店員またはセルフレジで表示された金額を支払って購入したのであれば、基本的には法的に問題となる可能性は低いです。
商品棚の表示価格よりレジ価格が安かった場合でも、それが店側の価格設定やシステム上の値引き、特売、表示ミスなどによるものであれば、購入者側が違法になるわけではありません。ご質問者様が価格を不正に操作したり、値札を貼り替えたり、店員をだましたりしていない限り、詐欺や窃盗などの問題には通常なりません。
もっとも、明らかに異常な価格であると分かるような場合には、トラブル防止のため店員に確認するのが安心です。今回のようにレジで正式に会計され、その金額を支払ったという事情であれば、過度に心配されなくてよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
企業法務
【相談の背景】
被告上場企業。労基法のトラブル。直近で、労基署より行政指導があった事が公文章より判明。公文章は黒塗り多いが、上場企業として、行政指導があった事を公表しない事は金商法何条の違法に該当しますか?原告は被告株主でもあります。6カ月未満株主ですが、株主として代表取締役に公開しない事の質問状を送る事は違法ではありませんか?
【質問1】
行政指導があった事を公表しない事は金商法何条の違法に該当しますか?原告は被告株主でもあります。6カ月未満株主ですが、株主として代表取締役に公開しない事の質問状を送る事は違法ではありませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
労基署から行政指導があったという事実だけで、直ちに金融商品取引法の何条違反になるとはいえません。行政指導は行政処分と異なり、会社の業績、財政状態、事業継続、投資判断に重要な影響を与える内容かどうかが問題になります。上場会社には、投資判断に重要な会社情報を適時開示する取引所ルールがありますが、これは主に証券取引所の上場規程上の問題です。JPXも、適時開示は株価に影響を与え得る重要情報を適時適切に公表する義務と説明しています。
金融商品取引法上問題となり得るのは、例えば有価証券報告書等に「重要な事項」の虚偽記載や、記載すべき重要事項の不記載がある場合です。この場合は、金商法24条の4、172条の4などが問題となり得ます。 ただし、今回の行政指導がそのレベルの「重要事項」に当たるかは、指導内容、是正勧告の有無、未払賃金額、対象人数、業績影響、再発可能性などを見ないと判断困難です。
また、ご質問者様が6か月未満の株主であっても、代表取締役宛てに「なぜ公表しないのか」と質問状を送ること自体は、通常は違法ではありません。ただし、脅迫的表現、名誉毀損的表現、業務妨害的な大量送付、金銭要求と結びつけた表現は避けるべきです。株主としての質問権や株主提案権などは保有期間等の制限が問題になる場面がありますが、任意の質問状送付とは別です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
不貞の証拠としての効力について
配偶者の10年前のシティホテルの予約メールを見つけました。写真にて保存しております。男女2名で予約者は配偶者。相手方の名前などは記載なし。
直接問い詰めましたが、10年前のことなど覚えていないと回答されました。
また当時友人との旅行も頻繁に行っており、そのなかには男女4人で同室に宿泊、男4女2で同室に宿泊した予約メールもありました。
こちらに関しては、同室に泊まったことは認めていましたが、複数人であり、不貞行為などは一切ないと否定しています。
【質問1】
不倫の証拠としての効力はどの程度でしょうか?
【質問2】
現在、当方の不倫が発覚しており、こちらとしても少しでも傷を浅くしたく配偶者の落ち度を探している状態です。慰謝料請求された場合の減額などにつながりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
シティホテルの予約メールだけでは、不貞行為の証拠としては弱いと思われます。不貞行為とは、一般に性的関係を伴う関係を指しますので、男女2名でホテルを予約していた事実だけでは、宿泊したのか、誰と泊まったのか、性的関係があったのかまでは分かりません。相手方の名前がないこと、10年前の出来事で記憶や証拠が乏しいことも、不貞の立証を難しくします。
複数人で同室に宿泊した点も、通常はそれだけで不貞行為を推認する力は強くありません。もちろん、他に親密なやり取り、二人きりでの宿泊、肉体関係を示すメッセージ、当時の写真、第三者の証言などがあれば評価は変わり得ますが、現時点の情報だけでは、不貞の有力な証拠とは言いにくいです。
【回答2】
ご質問者様の不貞が発覚している場合、配偶者の10年前のホテル予約メールをもって、慰謝料の大幅な減額につなげることは難しい可能性が高いです。慰謝料では、不貞の有無、婚姻関係への影響、期間、回数、発覚後の対応などが考慮されます。相手方にも不貞があったと立証できれば事情として考慮される余地はありますが、今回の資料だけではその立証は困難と思われます。
また、10年前の事情については、仮に不貞があったとしても、既に夫婦関係が修復されていた、又は現在のご質問者様の不貞とは別問題と評価される可能性があります。減額を主張すること自体は可能ですが、証拠が弱いまま強く主張すると、かえって争いが長引くリスクもあります。慰謝料を抑えるには、今回の不貞の具体的事情、婚姻関係の状態、謝罪や再発防止、離婚の有無などを整理することが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
盗撮・のぞき
【相談の背景】
未成年です
何度も質問すいません
三週間前に、駅で盗撮をしてしまい、それが第三者にバレてその場から逃走しました。
それから、不安と後悔で胸がいっぱいで安心しようとして、警察にその日の違う時間に盗撮を見たと嘘をついて警察に情報提供するという体でその日の通報や被害届があったのかそれとなく確認しました。
1回目に警察に確認したところそのような記録は警察全体で確認できないと言っていました。
2回目に駅の最寄りの交番に確認したところ、そのような取り扱いは交番ではないと言っていました。
3回目に確認したところ、その日の駅では通報や被害届は警察のシステムでは確認できないと言われました。
4回目に確認したところ、その駅を扱っている警察署の記録には取り扱いがないと言われました
また、駅員が被害を認知したら、警察に通報するはずと言っていました。
録音をしていたので、内容は間違っていません。
ですが、何度も何度も警察に確認してしまったのでかなり不審に思われています
【質問1】
警察が僕の曖昧な情報提供だけで捜査を開始すると思いますか。
また、報告の時間と場所の防犯カメラを見て当該行為が確認できなかった場合、そこで操作は終わりですか
【質問2】
この場合、偽計業務妨害罪で逮捕や任意同行はあり得ますか
【質問3】
僕は怪しまれているのですが、これのせいで何か悪影響を及ぼすことはありますか
(例)電話番号により身元を割り出されて、駅の電子定期券により僕の当時の行動がバレる
【質問4】
主観で良いのですが、この場合任意同行や後日逮捕の可能性はありますかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問者様の曖昧な情報提供だけで、警察が本格的な捜査を始めるかは分かりません。ただ、警察が不審に思えば、通報内容の確認として防犯カメラを確認する可能性はあります。報告した時間と場所の映像に該当行為がなければ、その情報提供自体については、それ以上進まない可能性が高いと思います。ただし、電話内容や不自然な点から、別の時間帯の出来事に関心を持たれる可能性はゼロではありません。
【回答2】
偽計業務妨害罪は、うその情報などで警察などの業務を妨害した場合に問題となり得ます。刑法上も、偽計を用いて人の業務を妨害した場合の処罰規定があります。もっとも、本件では、警察に何度も確認したことは良くありませんが、大規模な出動や捜査をさせた事情がなければ、直ちに逮捕までされる可能性は高くないと思います。今後は、同じ内容で警察に電話して確認することはやめるべきです。
【回答3】
怪しまれていること自体が、必ず身元特定や逮捕につながるとは限りません。ただし、電話番号、通話内容、防犯カメラ、交通系ICカードや電子定期券などが、捜査上の必要がある場合に確認対象となる可能性はあります。特に盗撮は、現在では性的姿態等撮影罪や各都道府県の迷惑防止条例違反として問題になることがあります。未成年の場合でも、少年事件として扱われる可能性があります。少年法は、非行のある少年について保護処分等を定めています。
【回答4】
主観的な見通しとしては、現時点で被害届や通報記録が確認されていないとの説明を前提にすれば、後日逮捕の可能性は高いとはいえません。ただし、第三者が後から駅や警察に申告した場合、防犯カメラ等から特定され、任意で事情を聞かれる可能性はあります。未成年であることも踏まえ、これ以上警察へ探りの電話をするのではなく、保護者に正直に話し、可能であれば少年事件に詳しい弁護士へ相談してください。今後、警察から連絡があった場合は、保護者同席で対応するのが望ましいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
約6、7年ほど前にスマホとゲーム機で、違法ダウンロードにあたる行為(音楽、ゲームアプリなど)を行ってしまった可能性があります。当時使用していたデバイスが、BitTorrentなどの「ダウンロードと同時に自動でアップロード(送信)も行われるファイル共有ソフト」を利用するシステムだったかどうかが記憶にありません。現在、そのデバイスは手元になく、家の中のどこかにあるのか、あるいはすでに廃棄・売却したのかも分からない状態です。仮にそのデバイスが自宅内に残っており、家族などが起動した際、ソフトが自動起動(スタートアップ設定)してインターネットに接続され、新たにファイルのアップロード(送信行為)が始まってしまった場合、現時点(2026年)における著作権法違反の罪や、権利者からの損害賠償請求の対象になるのではないかと非常に不安を感じています。手元にないデバイスが自動で再起動し、新たな送信行為が発生した場合の法律上のリスクと、今取るべき現実的な対応について専門的な見地からアドバイスをいただきたいです。
なお、仮に自動アップロード機能があったとしても、私自身に拡散の意図(故意)は一切ありませんでした。証明が難しいことは承知しておりますが、本当に知らずに行われていたことについて、法律上どのように判断されるのか、そして今後最悪の場合どんな事態が起きるのかを教えてください。
度々の質問すみません。
【質問1】
当時利用した物が、ファイル共有ソフトか不明ですが、もし家族が古い端末を起動し自動アップロードが再開した場合当時の自分が消さなかった、止めなかったという過失と捉えられないのでしょうか
【質問2】
当時にこんな事をした私が悪いのですが、「自分でも何を使ったのか分からない」「現状どうなっているかも自分で分かってない」なら、誰も何もできないので、不安のまま過ごすしかないでしょうか。
【質問3】
先日質問した際に回答がダウンロードの時効のみだったのですが、仮にアップロードされる物だったとしても自分の場合本当に故意がないので、そもそもアップロードは成立しないのでしょうか。
【質問4】
何度も質問をしてしまい申し訳ございません。今後の状況がどうなるか分からず、本当に不安で仕方がありません。お忙しいところ大変恐縮ですが、ご返信をいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサーはい、ご質問者様のご事情を前提にすると、基本的には「普通に生活しつつ、端末が見つかった場合だけ冷静に対処する」という対応でよいと考えます。日常生活に支障が出るほど探し続ける必要まではありません。仮に古い端末が見つかった場合には、インターネットに接続する前に電源を切ったまま初期化や廃棄、または専門業者への相談をすれば足ります。所在不明で、存在するかも分からない端末について、探し続けなかったことだけで直ちに法的責任を問われる可能性は高くないと思います。
刑事事件になる可能性については、現時点の情報を前提にすれば、かなり低いと考えます。刑事責任には原則として故意が必要です。つまり、違法なアップロードや送信可能化をしている認識が問題になります。ご質問者様が現在端末を使用しておらず、端末の所在も不明で、将来家族が偶然起動するかもしれないという仮定にとどまる場合、これをもって直ちにご質問者様の犯罪として扱われるとは通常考えにくいです。ただし、実際に意図的に共有ソフトを使い続けた場合は別です。
民事の損害賠償請求についても、可能性はゼロとは断定できませんが、相当低いと思われます。民事では過失が問題になる余地はありますが、古い端末が今も存在し、起動され、ネット接続され、共有ソフトが動き、権利者の著作物が送信可能になり、さらに権利者がそれを特定する必要があります。複数の条件が重なる必要があるため、現実的なリスクは高いとはいえません。したがって、現時点では請求や通知がない限り、通常の生活を続けてよいと考えます。
「どれぐらいか」を数字で示すことは、事実確認ができないため困難です。ただ、ご質問者様の説明を前提にすれば、刑事、民事ともに、今後問題化する可能性は高くないという評価になります。むしろ、現時点で大切なのは、同じ不安を繰り返し確認し続けて生活が乱れることを防ぐことだと思います。法律上の対応としては、端末が見つかったらネット接続前に処理する、今後違法ダウンロードや共有ソフトを使わない、これで十分現実的です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
本件で住居侵入及び窃盗(下着2点)
追起訴で住居侵入(3件分)となっている事件です。
追起訴に関してはスマホの中に被害者が寝ている写真が3枚ありました(性的姿態等撮影はついておりません)
条件面は以下の通りです。
初犯、親の出廷で監督宣言、カウンセリング受けて計画書を提出、ボランティア活動に参加しその時の内容とかを日記みたいな感じに書いております。
不安要素としては示談で相手が200万で金額は了承を得たが内容のところでまだ話をしている段階で最悪示談できないか被害額の弁償のみになる可能性あり。
また担当弁護士からは公訴事実は認めた上で追起訴の細かな部分は黙秘をする方向にすると言われております。
【質問1】
被害者へ一部弁償金としてお金を受け取ってもらうだけとなった場合、状況的に執行猶予の可能性は7割8割ぐらいはありますでしょうか?
被告人質問のやりとりの対策はしております。
【質問2】
上記状況ですと求刑はどれくらいになると考えられるでしょうか?また判決がどうなりそうか参考程度に教えていただけますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
量刑の見通しは、記録を見ている担当弁護士でなければ正確には判断できません。ご質問の事情では、初犯であること、親御様の監督、カウンセリング、再犯防止計画、ボランティア活動、被害弁償の努力は、執行猶予方向の事情になります。他方、住居侵入が複数回あり、下着窃盗に加えて被害者が寝ている写真がある点は、被害者の恐怖感や性的目的の強さとして重く見られ得ます。示談が成立せず一部弁償にとどまった場合でも、執行猶予の可能性は十分あり得ますが、7割8割と数字で断定することは難しいです。被害者の処罰感情、侵入態様、余罪の内容、前科前歴の有無が重要です。
【回答2】
求刑についても断定はできませんが、住居侵入と窃盗、さらに住居侵入3件という内容であれば、実刑を求めるほど重い求刑がされる可能性もゼロではありません。初犯で再犯防止策が整っていれば、求刑は懲役1年6月から3年前後の範囲で検討されることが多い印象です。判決は、示談が成立すれば執行猶予の可能性が高まり、一部弁償のみでも反省と再犯防止策が具体的であれば、懲役刑に執行猶予が付く余地はあります。ただし、就寝中の被害者撮影は非常に悪質に評価され得るため、法廷では被害者への謝罪、侵入を繰り返した原因、具体的な再発防止策を一貫して説明することが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
盗撮・のぞき
【相談の背景】
【相談の背景】
何度も質問すいません
三週間前に、駅で盗撮をしてしまい、それが第三者にバレてその場から逃走しました。
それから、不安と後悔で胸がいっぱいで安心しようとして、警察にその日の違う時間に盗撮を見たと嘘をついて警察に情報提供するという体でその日の通報や被害届があったのかそれとなく確認しました。
1回目に警察に確認したところそのような記録は警察全体で確認できないと言っていました。
2回目に駅の最寄りの交番に確認したところ、そのような取り扱いは交番ではないと言っていました。
3回目に確認したところ、その日の駅では通報や被害届は警察のシステムでは確認できないと言われました。
4回目に確認したところ、その駅を扱っている警察署の記録には取り扱いがないと言われました
また、駅員が被害を認知したら、警察に通報するはずと言っていました。
録音をしていたので、内容は間違っていません。
ですが、何度も何度も警察に確認してしまったのでかなり不審に思われています
【質問1】
〜があったかもしれないという情報提供だけで警察は捜査をしますか
【質問2】
この情報提供は偽計業務妨害罪に当たりますか。また、そのせいで逮捕や任意同行を求められることはありますか
【質問3】
警察が捜査をする可能性はありますか。また、報告とは違う時間と場所の防犯カメラを見ることはありますか
【質問4】
主観で良いのですが、この件について後日逮捕や任意同行の可能性はどのぐらいでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
「何かあったかもしれない」という程度の情報提供だけで、警察が本格的な捜査を開始するとは限りません。もっとも、内容に具体性がある場合や、防犯カメラで容易に確認できる場合には、確認程度の調査をすることはあり得ます。盗撮行為は、性的姿態等撮影罪などに当たり得る行為であり、軽く考えるべきではありません。
【回答2】
虚偽の情報提供で警察に不要な対応をさせた場合、理論上は偽計業務妨害等が問題になる余地はあります。刑法上も、偽計を用いた業務妨害は処罰対象です。 ただし、ご質問の内容だけで直ちに逮捕されるとまではいえません。今後さらに虚偽の連絡を重ねることは避けるべきです。
【回答3】
警察が捜査する可能性はゼロとはいえません。特に、第三者が現認していた、駅や被害者から通報がある、防犯カメラに映っているなどの事情があれば、確認される可能性があります。申告した時間と場所が不正確でも、警察が不審に思えば、その前後の時間帯や関連する場所の映像を確認することもあり得ます。
【回答4】
主観的な見通しとしては、警察から複数回「記録が確認できない」と言われていることから、現時点で直ちに後日逮捕や任意同行となる可能性が高いとはいえないと思います。ただし、盗撮自体をして逃走したとのことですので、後から通報や映像確認で特定される可能性は残ります。逮捕には、犯罪の嫌疑に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれなどが問題になります。 不安から警察に虚偽連絡を重ねるより、刑事事件に詳しい弁護士へ早めに相談されるべきです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
交通事故
【相談の背景】
①車で駐車場から右折して出たあと後ろを見ると人が歩いていました。そのため、右折した際に接触しなかったか不安になりました。あとから戻りましたが騒ぎになってはいませんでした。
②交差点を右折する際に左手で待ってくれていた車に接近して接触しなかったか不安です。特に音はなくその車はそのまま走っていきました。
③交差点を左折する際にまたいでいた横断歩道から左折して離れる時に人が近づいてきており、接触しなかったか不安になりました。ミラーで見ると自車の後ろにいた車もそのまま出てきていました。
④直進中、歩道にいる人などに目を取られている間に少し前を何かが横切りました。その後進んでいましたが、人などがいて当たったりしなかったか不安になりました。特に音はなく進めました。
⑤横断歩道を通過した後で人が横断し、接触しなかったか不安です。後続車も1台ついて来ていました。
⑥狭路で車とすれ違う際にミラーが接触しなかったか不安になりました。特に音はしませんでした。
⑦交差点を左折する際に人がいなかったか不安になりました。特に音はしませんでした。
⑧進みながら少しルームミラーを見ており、前に何かいて当たったりしなかったか不安になりました。特に音はしませんでした。
⑨対面道路で直進中、対向車側にいるバイクがはみだしてきたため接触しなかったか不安です。特に音はしませんでした。
【質問1】
この場合当たっており救護義務違反など何か罪に問われてしまうのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー警察から連絡があるというのは、直ちに逮捕を意味するものではありません。多くの場合は、事故の届出があった、車両の確認をしたい、事情を聞きたいという任意の確認です。ご質問者様の記載では、接触音、衝撃、相手の転倒や停止、周囲の騒ぎがなく、さらにミラーや車体にも傷がないとのことですので、実際に接触事故があったと考える事情は乏しいです。
救護義務違反や報告義務違反が問題になるのは、通常、事故が発生したことを認識していた、または通常なら事故に気付ける状況だったのに、そのまま立ち去ったような場合です。ご質問の事情だけで逮捕や刑事責任を心配する必要性は高くないと思われます。
ただし、万一警察から連絡があった場合も、慌てず、覚えている範囲で正直に説明すれば足ります。不安が強く続く場合は、運転時の確認方法や不安への対処について、専門家や医療機関に相談することも検討されてよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
不動産登記
【相談の背景】
不動産に以下の順番で登記されています。
①所有権移転 A
②仮差押え B
③仮差押え C
④差押えB(②の仮差押えの本執行)
⑤仮差押え D(Bの差し押さえの配当期間中に配当要求もしている。)
【質問1】
Bの不動産強制競売の配当手続きで、B,C,Dの配当についてご質問がございます。
C,Dが本案で勝訴した場合、B,C,Dの配当は債権額の按分ですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
ご質問の前提で、B、C、Dがいずれも抵当権などの優先権を持たない一般債権者であり、Dの配当要求も配当要求の終期までに適法にされているのであれば、原則として、B、C、Dは債権額に応じた按分配当になります。仮差押えの登記がB、Cの順に入っていても、仮差押え自体は担保権ではないため、通常は先に仮差押えをした者が後の仮差押債権者や配当要求債権者に優先するわけではありません。配当を受けられる者には、差押債権者、配当要求の終期までに配当要求した債権者、差押登記前に仮差押登記をした債権者などが含まれるとされています。
ただし、執行費用、租税、抵当権などの優先債権があれば、それらが先に配当されます。また、CやDがまだ仮差押え段階で債務名義を得ていない場合、直ちに配当金を受け取るのではなく、供託等の扱いになり、その後に本案で勝訴し、必要な手続を経て配当を受けることになります。したがって、最終的にC、Dが本案で勝訴した場合には、優先権のない一般債権者相互では、B、C、Dの債権額に応じた按分になる可能性が高いです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
パート・アルバイト
【相談の背景】
65歳です。
右足膝半月板損傷て仕事をやめました。
その間 無職では良くないので 週2日程度の座り仕事のアルバイトをしようと思います。
2日X8時間=16時間
もしかしたら 働けることになり 給付金は
貰えなくなりますか?
【質問1】
65歳です。
右足膝半月板損傷て仕事をやめました。
お医者様に就労許可書を書いていただいたら 高齢者求職給付金を頂こうとおもいます。
その間 無職では良くないので 週2日程度の座り仕事のアルバイトをしスレッドを見る
回答ベストアンサー週2日、1日8時間、合計週16時間程度の座り仕事であれば、それだけで直ちに高年齢求職者給付金が必ずもらえなくなるとは限りません。厚生労働省の案内でも、パート、アルバイト中でも週20時間未満の場合は支給を受けられる可能性があるとされています。もっとも、実際に「失業の状態」と認められるか、就労可能な状態か、求職活動をしているかはハローワークが判断します。膝の状態について医師の就労許可があることは重要です。
注意すべき点は、アルバイトをした事実を必ずハローワークに正直に申告することです。短時間や臨時の仕事であっても、申告しないと不正受給と扱われるおそれがあります。神奈川労働局の案内でも、パート、アルバイト、内職、手伝いをした時や就職が決まった時は、ありのままに申告するよう求められています。週16時間の勤務でも、継続的な雇用契約の内容、収入、勤務実態によって判断が変わる可能性があります。
ご質問者様の場合、座り仕事で週16時間程度という条件であれば、受給の可能性はありますが、「働けるなら給付金は一切不可」と単純に決まるものではありません。むしろ、失業給付は「働く意思と能力があり、求職しているが就職できない状態」が前提ですので、医師から座り仕事なら可能との説明があることは有利に働く場合もあります。実際に始める前に、勤務時間、契約期間、賃金、仕事内容をハローワークへ伝えて確認するのが安全です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
労働
【相談の背景】
取引先の一人代表者が亡くなったのを知りました。今までしてもらっていた仕事のお金を支払わなければならないです。
【質問1】
代表者がいない状態で、今まで振り込んでいた会社の口座に支払いをすることは後で問題になりますか?
供託とかしたほうがいいのでしょうか。
【質問2】
供託溶かしたほうがいいのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
取引先が法人であり、契約上の債権者もその会社である場合、代表者が亡くなっても会社自体は存続します。そのため、従前どおり会社名義の口座に振り込むこと自体は、通常は有効な弁済となる可能性が高いです。代表者個人の死亡と、法人への支払義務は別に考えます。
ただし、口座が凍結されている、会社から振込先変更の連絡が来ている、相続人や関係者から別口座への支払請求がある、会社が実質的に廃業状態で誰が受領権限を持つか不明である、という事情がある場合は慎重に対応すべきです。その場合は、会社の登記事項証明書を確認し、後任代表者、清算人、相続人ではなく会社としての正式な請求先を確認したうえで支払うのが安全です。
供託は、債権者が受領を拒む場合、受領できない場合、または過失なく真の債権者が分からない場合に限られます。単に代表者が亡くなっただけでは、直ちに供託が必要とはいえません。
【回答2】
現時点では、取引先が法人で、請求書や契約書上の債権者がその会社であり、従前の会社名義口座が確認できるのであれば、まずはその口座への支払を検討するのが通常です。支払後の紛争を避けるため、請求書、契約書、発注書、納品書、振込記録、代表者死亡を知った時期、会社側との連絡内容は保存してください。
一方、会社口座に入金できない、複数人から支払請求が来ている、個人事業主との取引だった、請求名義と口座名義が違うなどの場合は、供託を検討する余地があります。供託できるかは要件判断が必要ですので、法務局または弁護士に資料を見せて確認されるのがよいです。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
出向
【相談の背景】
海外出向者に帯同する配偶者について、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者に関する海外特例手続きが必要となるケースがあります。当該手続きが事前に案内・対応できていなかった事で、結果として配偶者が一時帰国時に医療費を10割負担する事象が発生しました。
今後の同様事象に向けての対策をしたくご相談させて下さい。
【質問1】
扶養から外れてしまう事はないようにする為に、出向段階で全ての必要書類を用意して手続きを完了する事は可能でしょうか?それとも、一時的に扶養から外れる事象は避けられないと捉えるべきでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー結論として、海外赴任に同行する配偶者については、出向段階で必要書類を準備し、勤務先を通じて健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の海外特例手続きを行うことは可能です。海外赴任者に同行する家族は、国内居住要件の例外として扱われ得るため、当然に扶養から外れるものではありません。必要書類としては、査証、海外赴任辞令、海外の公的機関の居住証明書等が例示されています。
もっとも、保険者の認定が完了する前に資格確認ができない場合、一時帰国時の医療機関窓口では10割負担となる可能性はあります。これは法的に必ず扶養から外れるという意味ではなく、手続未了または資格確認未反映による実務上の問題と考えられます。したがって、出向決定時点で対象者を把握し、出国前に可能な書類を収集し、ビザ等が未取得の場合の取扱いを保険者に事前確認する運用が重要です。国民年金第3号についても、勤務先経由で届出が必要です。
今後の対策としては、海外赴任チェックリストに配偶者の海外特例手続を入れること、出国前の提出期限を社内で定めること、保険者に事前相談すること、未認定期間に受診した場合の療養費精算方法も案内することが望ましいです。
以上、ご参考になれば幸いです。
徳勝 丈 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
- 受付時間
よくある質問
徳勝 丈 弁護士の受付時間・定休日は?
徳勝 丈 弁護士の取り扱い分野は?
徳勝 丈 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
早稲田リーガルコモンズ法律事務所
【所在地】
東京都 千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
【最寄り駅】
地下鉄「九段下駅」 東西線・半蔵門線・都営新宿線:4番出口・6番出口より徒歩3分
徳勝 丈 弁護士の情報を見る