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【自己破産】【親子間売買】「自宅は息子夫婦のために残したい」その想いを叶えた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 依頼者は、個人で事業を営んでいましたが、売上が低迷し、自己破産せざるを得なくなりました。
依頼者の自宅の一部に息子さん夫婦が住んでいましたが、依頼者の自宅全体に抵当権がついており、自己破産となれば自宅を失う可能性が高い事案でした。
依頼者の息子さんは、債権者と交渉し、自宅を息子さん自身が購入し(親子間売買)、家を残すことを希望し、吉原隆平綜合法律事務所へ相談に来られました。

解決への流れ 依頼者の自己破産を申し立て、破産管財人に息子さんの購入希望を伝えました。
抵当権者との交渉、息子さんの住宅ローンの設定等で、多少、調整に時間はかかりましたが、最終的には、息子さんが不動産を購入できることになり、一家に住まいを残すことができました。

吉原 隆平 弁護士 吉原 隆平 弁護士からのコメント 経験豊富な弁護士であれば、自己破産後の生活も考えて、依頼者様のニーズに沿ったアドバイスができます。ぜひ経験豊富な弁護士にご相談ください。

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