- 借地権
【借地権】【地主側】適正な譲渡承諾料と建て替え承諾料を作成し、土地の権利返還ができた事例
相談前の状況
地元の地主様から依頼していただいた事例です。
依頼者が持っている土地に家を建てて暮らしていた借地人がお亡くなりになりました。そのため亡くなった借地人の子供が相続することになり、問題が起こりました。
そもそも彼自身はその土地で暮らすことはないので、「お金に変えたい」と依頼者に相談が来ました。その結果、借地権の譲渡と建物の建て替えに関する承諾について、専門家の対応が必要となったので、吉原隆平綜合法律事務所に相談に来られました。
解決への流れ
受任後、弁護士はまず初めに今回解決すべきポイントを整理しました。
交渉をするにあたり、借地権の譲渡承諾料と建て替え承諾料を定めておきたかったので、弁護士は今までの経験から得た不動産取引におる相場観に合わせた妥当な承諾料をについて、提示をして依頼者に理解していただくまで説明しました。理解していただいたタイミングで相手方との交渉に入りました。
弁護士が事前に念入りな準備をして提案した承諾料を見た相手方は、そもそも今回提示された承諾料を依頼者に払うことができないことがわかり、結果、無償で依頼者に返還することとなりました。
依頼者様には無償で貸していた土地が返還になったので大変喜んでもらうことができました。
吉原 隆平 弁護士からのコメント
本案件のように、借地権の譲渡や建て替えに関して、妥当な承諾料をもらうことが大切だと考えます。借地権に関しては、専門的な知見、経験も必要です。相手方や不動産会社の言いなりにならないで妥当な金額で解決するためにも吉原隆平綜合法律事務所へのご相談を事前に行うことをお勧め致します。
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