弁護士サービス 登録弁護士数No.1*

# 離婚・男女問題

千代田区の財産分与に強い弁護士(7ページ目)

※No.1調査概要へ

弁護士ドットコムで千代田区の財産分与に注力する弁護士が382名見つかりました。「)そもそも財産分与を払わない旨を正当に主張することがまかり通るものでしょうか?」「2、慰謝料請求と財産分与の調停を別々に申し立てることはできますか?」といった不安を抱えております。弁護士ドットコムでは弁護士費用面を考慮して法テラスを受付している弁護士や千代田区で電話相談を無料で受理してくれる弁護士など、様々な条件で探すことができます。具体的には「財産分与で強い弁護士や評判が良い弁護士の選び方などはだいたい調べたけど、千代田区周辺の弁護士を費用で比較したい」などの希望にも応じることができます。弁護士によっては「財産分与の割合に関しての弁護」などの解決実績もあります。弁護士の中には「しかし、そんなときだからこそ、弁護士にご相談ください。」とおっしゃる方もおります。財産分与で課題を抱えている方は弁護士ドットコムに登録弁護士22,834人から、男性・女性などの性別や営業時間などの条件を考慮して、希望に適した弁護士、法律事務所に問合せをしてみることもご検討ください。

382人の弁護士がいます

2026年10月5日現在

121-140件を表示

会員優先表示

千代田区の弁護士による財産分与の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    【離婚】【財産分与】【養育費】財産分与・養育費において有利な条件で解決した事例

    知花 卓哉 弁護士

    調停では、離婚すること自体については合意できたものの、財産分与や養育費といったその他の条件面で折り合いがつかずに不調に終わり、その後、裁判へと移行しました。 裁判では、相手方(妻)が夫婦共有名義となっていたマンションを売却し、売却益の半額を取得したいと主張しました。 しかし、本件では、夫が結婚前に貯めていた貯蓄を使って、マンションの購入費用のほとんどを支払っていたことから、その旨を説得的に主張し、売却益の8割を夫が取得するという内容で合意がまとまりました。 また、養育費については、当時相手方(妻)が無職であったことから、多額の養育費を請求されていました。 しかし、この点についても、妻には働ける能力が十分にあったことから、そのことを主張し、妻が働くことを前提にした合理的な金額の養育費を支払うことで合意がまとまりました。

    【離婚】【財産分与】【養育費】財産分与・養育費において有利な条件で解決した事例の続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    離婚調停の代理人を弁護士に依頼。財産分与として1,950万円を獲得

    五十部 紀英 弁護士

    ご依頼者さまは離婚を望んでいませんでしたが、夫の意志が固かったため、財産分与の金額が調停で話し合う大きなポイントとなりました。 夫は預貯金だけでなく、マンションや自動車、バイク、仮想通貨など、さまざまな財産を持っていました。一方で住宅ローンなどマイナスの財産(負債)もあったため、財産分与の算出が難航しました。 本件を担当した弁護士が、複数回にわたる調停を通じて夫側と丁寧な調整を重ね、1,950万円の財産分与の獲得に成功しました。

    離婚調停の代理人を弁護士に依頼。財産分与として1,950万円を獲得の続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    自身で調停を進めるも不利な状況に。弁護士への依頼で1,950万円の財産分与を獲得

    金岡 紗矢香 弁護士

    ご依頼者さまは離婚を望んでいなかったものの、離婚に向けた夫の意志が変わらなかったため、調停では財産分与の金額が主な争点となりました。 夫には、預貯金やマンション、自動車、バイク、仮想通貨といった財産だけでなくだけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産(負債)もありました。そのため、財産の分け方を決める議論が難航しました。 弁護士は、複数回の調停を通じて夫側と丁寧に交渉し、最終的に1,950万円の財産分与を得ることができました。ご依頼者さまにとって納得できる条件だったため、前向きな気持ちで離婚に応じることができました。

    自身で調停を進めるも不利な状況に。弁護士への依頼で1,950万円の財産分与を獲得の続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    妻が財産分与を放棄したあとの、共有不動産の処理(共有物分割)

    小沢 一仁 弁護士

     本件は、専ら共有不動産の処理が問題となった。夫側は不動産評価額から住宅ローン残金を控除した額を持ち分割合で分けた額を支払うと表明したが、妻側は、財産分与は放棄したものの、それと共有不動産の処理は別である、財産分与の放棄により、各自名義の資産も負債も各自名義に帰属したのだから、住宅ローンを妻が負担する理由はない。そのため、妻は受託ローンを控除せず、建物評価額を持分で割った額を、夫が妻に支払うべきだと主張して譲りませんでした。

    妻が財産分与を放棄したあとの、共有不動産の処理(共有物分割)の続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る