■年間750件以上の相談実績■【相談無料】弁護士の仕事は、トラブルを抱えてしまった人々のそばに寄り添い、法律を駆使して、最善の解決を図ることです。



メッセージ
弁護士の仕事は、トラブルを抱えてしまった人々のそばに寄り添い、法律を駆使して、最善の解決を図ることです。
それによって、たとえ過去の事実は変えられなくとも、依頼者の方が過去を乗り越えて未来への糧とすること、
そのための一助となることができれば、弁護士としてこれに勝る喜びはありません。
弁護士法人DREAMの特徴・強み
事務所名は「人生のトラブルに苦しみ、夢を持つことを忘れている方たちに、夢を持つことの素晴らしさ、夢を追うことの楽しさを取り戻していただき、夢が実現した時の喜びを思いきり感じてほしい」という思いを込めて名付けました。
■離婚・相続問題(家事)
離婚は年間750件以上の相談実績があり、経験豊富な弁護士がお客様一人ひとりにあったサービスを提供いたします。
■不動産・建築(企業法務)
専門性の高い弁護士が的確な道筋で解決へと導きます。
土日・祝日のご相談も可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。



氏家 大輔弁護士の取り扱う分野
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【おためし無料相談大歓迎】オンライン相談で全国からご相談可能/不動産分割・遺産分割に豊富な実績あり。【弁護士9名在籍/女性弁護士在籍】初回相談料(税込)弁護士に相談する=依頼ではありません。まずはおためし無料相談を使ってお気軽にご相談ください。
初回相談60分:無料
以降のご相談:30分 5,500円
初回相談ではじっくりお話を伺い、具体的な進め方と費用をわかりやすくご説明します。 -
ご依頼者様の心に寄り添い続けて30年以上。◆おためし無料相談大歓迎◆不貞/慰謝料請求/財産分与/親権問題/熟年離婚【弁護士9名在籍/女性弁護士在籍】相談料(税込)弁護士に相談する=依頼ではありません。まずはおためし無料相談を使ってお気軽にご相談ください。
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初回相談:無料
初回60分以降または2回目以降のご相談やセカンドオピニオン:30分 5,500円 -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2011年
学歴
-
2006年 3月中央大学法学部
遺産相続分野
【おためし無料相談大歓迎】オンライン相談で全国からご相談可能/不動産分割・遺産分割に豊富な実績あり。【弁護士9名在籍/女性弁護士在籍】



遺産相続の詳細分野
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
【オンライン・電話相談可】
弊社では直接お越しいただかなくても、PC・タブレット・スマートフォンを利用してのオンライン・電話相談が可能です。
【相続問題】はもちろん【不動産問題】の取扱実績も豊富なため、
遺産分割でもそのノウハウを活かしています。
【初回相談1時間無料】ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
<<弁護士法人DREAMが【相続問題】に強い5つの理由>>
1 交渉力・調整力
兄は親に家を建ててもらったから相続分を減らすべきだ
私だけ親の介護をし続けたのだから相続分が均等なのは不公平だ
無理やり書かされた遺言ではないか
相続トラブルは、相続人同士の人間関係の揉め事です。
このような、私的感情の渦巻く相続問題は、
各当事者が納得できる方向で適切な解決が図れなければ、ますます泥沼化します。
そんな時、相続トラブルの解決には、
弁護士の経験に基づく交渉力や調整力がモノを言います。
当事務所の経験豊富な弁護士にお任せ下さい。
2 不動産関連の知識と経験
相続で揉めるのは、揉めるに値する財産があるからです。
その財産は、往々にして「不動産」であります。
不動産は、現金のように簡単に配分することができませんから当然です。
不動産の遺産分割には、不動産特有の知識や経験が必要です。
不動産評価、税金の問題、任意売却による遺産の現金化など。
この点、弁護士法人DREAMは、
不動産関連のセミナーも定期的に実施するなど、不動産問題にも強い事務所です。
相続に関連する不動産の取扱いにも手馴れています。
3 税金に関する知識と経験
遺産分割で揉めていても、避けて通れないのが相続税。
相続税の支払いには期限があり、相続人の連帯責任とされています。
近年の相続税法改正もあり、相続税納税者は増加していると言われています。
弁護士法人DREAMは、相続税の納税まできちんと考えた遺産分割をお手伝いします。
4.具体例
- 遺留分
- 寄与分・特別受益
- 特別縁故者
- 相続人が不在
- 相続人が行方不明
- 成年後見申立て等
- あらゆる案件の取扱経験
5 手続きをスムーズに進めるノウハウ・実績
相続は、相続人の確定から、相続財産の確定・評価、
遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、協議書に基づく実際の遺産の分割、
不動産や預金の名義変更、そして相続税の納付等々、
非常にたくさんの知識と作業が必要な手続きです。
当事務所は、これまでの多数の解決実績から、
手続きをスムーズに進めるノウハウがあります。
安心してご依頼ください。
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■遺言がトラブルの元!?
~「適切な」遺言を作成しましょう~
遺言の作成は、相続トラブルを避けるためにもっとも有効な方法と言えます。
しかしながら、この遺言が実際にトラブルの種になり
「遺言無効確認訴訟」などの争いごとがしばしば見られます。
遺言は、法的な要件を満たしたものでなければ、無効になってしまいます。
せっかく作った遺言書が、相続人間のトラブルを招くといった悲劇は避けたいものです。
「適切な」遺言を作成しましょう。
当事務所では遺言書作成も承っています。お気軽にご相談ください。
※お支払方法に関しましては、見積作成後、
事件の内容に応じて対応できる方法を弁護士とともに決定させていただきます。
受付時間と対応体制
- 平日
- 00:00 - 24:00
- 土日祝
- 00:00 - 24:00
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
離婚・男女問題分野
ご依頼者様の心に寄り添い続けて30年以上。◆おためし無料相談大歓迎◆不貞/慰謝料請求/財産分与/親権問題/熟年離婚【弁護士9名在籍/女性弁護士在籍】



離婚・男女問題の詳細分野
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
【オンライン・電話相談可】
弊社では直接お越しいただかなくても、PC・タブレット・スマートフォンを利用してのオンライン・電話相談が対応可能です。
≪強み≫
不貞(浮気)やDVに関する離婚事件に多数の実績・ノウハウがあります。
≪ご相談例≫
- 夫が浮気をしたので、離婚して慰謝料請求したい
- 相手に拒否されているが、子供に会いたい
- 離婚をして、保有している不動産を何とかしたい
- DVやモラハラをしてくる夫から逃げたい
- 有利な条件で熟年離婚をしたい
- 離婚はしたくないが、夫と浮気相手から慰謝料を獲得したい
- 離婚はしたくないが、浮気相手から慰謝料を獲得したい
≪事案に応じたスムーズかつ有利な解決を目指します≫
「離婚問題、男女問題」は多種多様です。
たとえば、何よりもとにかく早く離婚を実現したいという事案もあれば、とにかく親権だけは欲しいという事案、慰謝料をできるだけ取りたいという事案、財産分与でどうしても家が欲しいという事案等々、皆様それぞれの想いがあり、何を一番に実現したいのかは本当に人それぞれといえます。
通り一遍の処理をしたのでは依頼者様が本当に求めているものを実現できなくなるおそれがあります。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに、その人ごとによって全く異なってくるのであって、それぞれ「オーダーメイドの紛争解決」が必要となります。
離婚問題の解決に向けて動く際には、依頼者様にとっての「最適な解決」を定め、弁護士と共通認識を持ちながら動くことが重要なポイントになってきます。
そのため、私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最適な解決」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使し尽力致します。
≪明朗な料金体系で確実・スピーディに対応いたします≫
離婚問題は、できる限り早い段階でご相談頂くことでご納得頂ける解決、迅速な解決が可能となります。
悩まずにお気軽にご相談ください。
どんなことでもご相談に応じます。
≪初回のご相談は1時間無料です≫
初回60分以降または2回目以降のご相談やセカンドオピニオン:30分 5,500円(税込)
≪弁護士法人DREAMの特徴・強み≫
事務所名は「人生のトラブルに苦しみ、夢を持つことを忘れている方たちに、夢を持つことの素晴らしさ、夢を追うことの楽しさを取り戻していただき、夢が実現した時の喜びを思いきり感じてほしい」という思いを込めて名付けました。
現在、弁護士ドットコムに登録している当事務所の弁護士は9名です。
離婚は年間750件以上の相談実績があり、経験豊富な弁護士がお客様一人ひとりにあったサービスを提供致します。
土日・祝日のご相談も可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
最寄り駅は淡路町(小川町)駅です。
受付時間と対応体制
- 平日
- 00:00 - 24:00
- 土日祝
- 00:00 - 24:00
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全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
不動産・建築分野
◆不動産相続特化!オンライン・電話相談歓迎◆不動産の遺産分割、売却など経験豊富な弁護士にお任せください!不動産鑑定士や司法書士等との連携により、トータルでの解決が可能!◆初回相談1時間無料◆



不動産・建築の詳細分野
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 任意売却
【オンライン・電話相談可】
弊社では直接お越しいただかなくても、PC・タブレット・スマートフォンを利用してのオンライン・電話相談が可能です。
【不動産問題】はもちろん【相続問題】の取扱実績も豊富なため、
不動産が関わる相続問題で、そのノウハウを活かしています。
【初回相談1時間無料】ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
<<弁護士法人DREAMが【不動産の相続問題】に強い5つの理由>>
1 不動産関連の知識と経験
不動産は、現金のように簡単に配分することができませんから揉め事になりやすく、
不動産評価、税金の問題、任意売却による遺産の現金化など、
不動産の遺産分割には、不動産特有の知識や経験が必要です。
この点、弁護士法人DREAMは、
不動産関連のセミナーも定期的に実施するなど、不動産問題に強い事務所です。
相続に関連する不動産の取扱いにも手馴れています。
2 20年以上の実績と経験
様々なご相談をお受けする中で、下記のようなご相談をよくお受けしております。
- 遺産に不動産があり、遺産分割や遺留分で揉めている。
- 遺産に不動産が含まれており、名義や分割方法がまとまっていない
- 遺産が不動産のみで、相続人で遺産を分けることができないため売却を考えている
- 不動産を独り占めしようとする相続人がいて、どうにかしたい
- 借地権などの権利関係がどうなっているのか不明で困っている
- 相続により不動産の共有関係を解消したい。
- 家や土地をどのように分けてよいかわからない。 税金対策も気になる。
もちろん、上記以外にもご相談はお受けしておりまして、
最適な弁護士が、親切丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
3 交渉力・調整力
不動産は、現物の分割がお難しいため、不動産特有の様々な対応が必要となります。
また手続きや提出書類も多く、期限もあるため、負担が大きくなりやすいです。
手続きを含む、トラブルの解決には、
弁護士の経験に基づく交渉力や調整力がモノを言います。
当事務所の経験豊富な弁護士にお任せ下さい。
4 必要な書類についてもサポート
不動産を相続する場合には、登記をするために書類を集める必要がございます。
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・戸籍全て
- 法定相続人の現在の戸籍
- 相続財産を取得する人の住民票
など、必要な書類についてもサポートさせて頂きます。
5 手続きをスムーズに進めるノウハウ・他士業と連携した体制
不動産の鑑定を行う不動産鑑定士、
土地の登記を代行できる司法書士等との連携した体制が整っております。
当事務所は、これまでの多数の解決実績から、
手続きをスムーズに進めるノウハウがあります。安心してご依頼ください。
夜間/土日祝日のご相談も可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
最寄り駅は淡路町(小川町)駅です。
受付時間と対応体制
- 平日
- 00:00 - 24:00
- 土日祝
- 00:00 - 24:00
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全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
遺産相続分野
遺産相続の解決事例
【相続権のない内縁の妻の主張そのままを通した事案】内縁の夫の死後、その夫の不動産から立ち退くよう相続人らから請求された事案
相談者であるAさん(女性)は、Bさん(男性)と、30年にわたり、事実上夫婦として生活してきましたが、入籍はしておらず、二人の間に子供はいません。
Bさんが死亡し、Bさんの子供Cさん(長男)から、Bさんの名義である自宅から出て行くよう、請求されてしまいました。
Aさんは、妻としてご近所にも紹介されており、Bさんの妻として日常の全てを面倒みてきました。さらに、亡くなる前の3年間は、体調を壊しほぼ寝たきりになったBさんを自宅で懸命に介護しておりました。
戸籍上の長男であるCさんは、生前Bさんとは全く音沙汰がなかったのに、亡くなった途端に財産だけをよこせ、と請求をしてくることにAさんは納得がいかず、相談に見えました。
たしかに、AさんはBさんの実質的な妻であり、実に仲むつまじく、長年連れ添い、尽くしてきました。しかし、法的には婚姻していないことから、全く相続権はありません。反対に、どのように関係が希薄であろうと、Bさんのご長男Cさんは唯一の相続人となり、全ての遺産を相続してしまいます。家を明け渡せと言われればなすすべがありません。
さて、何とかAさんを救ってあげる道はないものかということで、調査したところ、介護施設に通っていた間の費用や、晩年車いすになったときに家のリフォームを行った費用がAさんの名前で支出されている事がわかりました。Bさんは病弱であまり蓄えがなく、むしろ元気だったAさんがBさんを支える関係であったことが幸いしました。
そこで、相続人であるCさんに対して、これらを相続債務であるとして立替金という名目で請求したところ、Cさんの方も弁護士に依頼し、弁護士同士で交渉をいたしました。
その結果、Aさんとしては、家が欲しいわけではなく、自分には子供もいませんし、もう70才になった自分の今後の老後を暮らしていくお金くらいはありますが、Bさんとの思い出のつまった家を出るのは悲しく、また荷物もたくさんあることから、明け渡しもそう簡単にはできませんので、存命限り使わせて欲しいということで若干の費用を払うことを提案しました。
Cさんとしても、今直ちに家の取得を急ぐ分けでもないですし、立て替えてきたお金を請求されるよりは、いくらかの賃料を受け取って見守った方がいいということになりました。そのため、最終的には、不動産の名義はCさんになりますので、固定資産税はCさん持ちになりますが、その金額をAさんがお支払いする事で合意し、余命を全うする限り一代限りの使用貸借の合意をし、その代わり、AさんはBさんのために支出した金額を請求しないという事で合意ができました。

内縁の関係のままで入籍をしないことは、その男女において、それぞれ事情があることと思います。しかし、内縁の妻には相続権はありませんから、何かあれば、自宅からも追い出されてしまいます。
このような事にならないために、財産をしっかり共有名義にしておくとか、遺言をのこしておく等の対策が必要でした。たまたま本件では、Aさんが元気で稼いでいましたから、支えてきたBさんに対する立替金として評価できるものが多くあり、交渉材料とすることができました。双方の要望がうまくマッチして解決できた事案でした。
- 遺言
【遺言無効を証明し平等な遺産分割を実現】相続人の一人が全てを相続すると書かれた遺言書の無効が確認され、相続人が平等に遺産を受け取ることができた事案
母親が死亡し(父は既に死亡)、長男、長女、次女の三人が相続人となりました。
母親が死亡してまもなく、長男が母親の自筆証書遺言があるとして、裁判所に遺言書検認の申立をしてきました。
期日に裁判所に行ってみて、母の遺言とされたものを見た長女と次女は、母の筆跡と全く異なるため驚きました。内容に関して、長男が全ての遺産を相続するというものでしたが、母は生前そのような事を言った事実は無く、むしろ全ての遺産は平等に兄弟仲良くと言っていたので、2人とも驚き、当事務所に相談に見えました。
お話をよくうかがったところ、次のような事が判明しました。
① 母は痴呆症が進み、徘徊を始めていた。
② 安全を考慮し、兄弟3人でローテーションを組んで、泊まり込みで世話をしていた。遺言が書かれた日は長男が担当の日であった。
③ 押されている印鑑は、実印では無かった。長男はもともと強引な事をする人であったので、危険を感じ、姉妹で相談して、長女が実印を、次女が印鑑登録カードを預かっていた。
以上の状況からみて、遺言書は母の意思に基づくものではなく、長男が偽造したという可能性が高くなりました。
そこで、当方から遺言無効確認の訴えを提起したところ、長男も非を認めましたので、今後の遺産分割手続きでは、この遺言書を故人の遺志として認めない、と言う確認的な和解をし、最終的には遺産分割手続きの中で、3人平等に遺産を分配して終了しました。

こんな遺言を遺すはずが無い、と言っているだけでは、話を進めることはなかなかできません。遺言の効力を否定し、あるべき遺産分割に戻す事が必要ですが、なぜ遺言が無効なのか、と言う立証責任は遺言の無効を主張するほうにかぶってきます。ここでは、故人の意思能力がないことを立証することを目標にして、証拠集め等の指導をして、立証活動を遂行できたことが勝因でした。
- 遺産分割
【死亡保険で約700万円の解約返戻金円満獲得】亡くなった夫が兄弟の名義で作った保険の解約返戻金が総額約1000万円 にのぼり、妻である依頼者が相続したいと考えた事例
保険会社に勤めていた夫が死亡し、ご依頼者がその遺産整理をしていく中で、夫が自身の兄の契約名義で約10口ほどの保険を作っていたことが判明しました。その保険は、当然名義人本人はその保険の存在は知らず、依頼者はその保険を解約し、総額約1000万円の解約返戻金を相続財産として整理したいと考えられました。
結果、約700万円の解約返戻金 を依頼者が受領し、残りは謝礼代わりに夫の兄弟がそのまま管理することとなりました。
まず、夫の兄には保険の詳細を含め全ての事情を説明しました。当該保険は、名義は他人ですが実質的には依頼者の夫が保険料を支払っていて、夫が保険を管理されていました。そこで、実質的には夫の財産、つまり遺産であることを主張し、解約手続きに協力していただくようお願いしました。その謝礼代わりとして幾ばくの金銭を夫の兄へ支払うことを提案しました。結果、10口の保険のうち、300万円相当の3口の保険は、夫の兄に残すこととし、残りの7口は解約して約700万円の解約返戻金を依頼者が受領することで合意されました。

他人名義で作り管理していた保険ということで、上記の通り実質的には夫の財産と言えそうですが、名義は他人なので、いざ解約するとなればその名義人によって解約しなければなりませんし、また訴訟となった場合には、夫が保険料を支払い管理していたことの証明ができなければ敗訴する可能性もありました。そこで、相手側にいくばくの金銭ないし利益を与える方向で協議し、解決することができました。このように訴訟となった場合に、立証の観点から敗訴する可能性が高い場合には、多少譲歩して協議でまとめてしまった方が良い場合もあります。
- 遺産分割
【イレギュラーで中立弁護士をたてることでほぼ法定相続分に近い分割を実現】裁判所が、中立の弁護士を紹介し、相続財産のうちの一つの不動産を売却し、この現金をもって特別受益の調整を図り解決できた事案
父親が死亡し、長男A、次男B、長女C、次女Dが相続人となりました。
遺産は父が末娘である次女Dと暮らしていた自宅と、収益物件であるマンションが1棟あとは現金が3000万円ほどでした。
決着がつくまで、マンションの管理と賃料等の経理はとりあえず、生前から父より月額5万円のバイト料をもらって、担当していた次女Dが継続することになりました。
長男Aと次男Bは、自宅を次女Dがとり、残りの3人はマンションを区分所有にして、3分割し、でこぼこは3000万円の現金で調整しようと言ってきました。
しかし、長男Aと、次男Bは父親からすでに自宅を買ってもらっており、この点が特別受益になるため、何ももらっていない自分たちは不公平であるとしてCDが相談に見えました。
◆調査の結果わかったこと
父は、生前、長男Aに対しては、5000万円でAが新築した自宅のうち3000万円を援助していました。これは送金履歴で明らかにできました。次男Bに至っては、動物病院(自宅を兼ねる)を開業した資金7000万円のうち5000万円を援助し、税務署対策としてしばらくは返済を受けていたようですが(月額20万円の2年間)、その後うやむやになっており、それどころか、資金不足になると、100万円、200万円と与え、その総額は1000万円を超えていたようです。しかし、これは手渡しではなく、送金履歴はありませんでした。
長男と次男は、妹たちに対しては、「自分たちは家をもらったが、妹たちは豪華な花嫁道具と豪華な結婚式を挙げてもらっているから平等だ」と主張していましたが、花嫁道具は別に常識の範囲をでず、結婚式で言えば、男性二人は帝国ホテルで、親が設定しており、嫁いだ立場にある娘たちとは桁が違うこともわかり、この兄たちの主張は実態がないことも判明しました。
◆弁護活動の実際
ただちに遺産分割調停を申し立てましたが、特別受益については、長男Aについては、送金履歴から3000万円が立証できたものの、次男Bについては、動物病院開業後、ちょこちょこと援助していたとする1000万円は手渡しであったため立証はできませんでした。結局、開業資金として、きちんと返済計画まで出させて2年間500万円程度を返していた5000万円が立証の限界であり、特別受益額は返済額を引いた4500万円と認定されました。
しかし問題は分割方法でした。自宅の価値は3000万円くらいであり、これを次女Dが取ることは皆納得したものの、法定相続分から、特別受益を調整して分けようにも、中核となる財産は価格が1億5000万円程度とされる一棟の建物であるマンションのため、これを誰かが取得して、残りを現金3000万円で調整するということは不可能でした。しかし、そうであれば、本来ならばマンションを区分所有にして持ち合うことが可能ですが、この特別受益の立証過程で、CDは結束しているものの、そのほかの男性陣対女性陣、あるいは男性同士も仲たがいしてしまい、区分所有で持ち合うなど御免こうむるとして、とても合意できる状況にありませんでした。またマンションを売却するにしても、意見が違いすぎ、誰かがリーダーシップをとらないと、とても、何年経っても売却の合意まで至らない可能性がありました。
そこで、異例ではありますが、裁判所が、中立な弁護士を紹介し、その弁護士がこのマンションの売却をリーダーシップを持って行い、この売却に全員が従うという中間合意をし、マンションの売却を行いました。裁判所は売却はできませんから、弁護士を紹介するだけ、という苦肉の案でしたが、相続人間に信頼関係がありませんでしたから、最後の解決方法でした。
◆結果
結局、マンションは諸費を引いて1億7000万円で売却でき、遺産総額は
(1)自宅3000万円
(2)マンション売却益1億7000万円
(3)現金3000万円
(4)長男Aへの援助3000万円
(5)次男Bへの援助4500万円
の、合計3億500万円となりました。
その結果、特別受益や、自宅を次女Dが取得することなどを調整し、
長男A 現金4625万円(特別受益3000万円)
次男B 現金3125万円(特別受益4500万円)
長女C 現金7625万円
次女D 自宅ならびに 現金4625万円
という分割合意が成立できました。

解決のためのポイントは以下の通りです。
(1)特別受益は、年月が経ったり、税務署対策で形だけ弁済をしていたりすると、実態を把握するのが難しくなります。本件は受益額が高額なため、現金での手渡しができなかったようで、送金履歴が残っていた事から大半の部分に付いては、立証ができました。
但し、男性兄弟から出された「豪華な花嫁道具と結婚式」については、女性兄弟はかんかんに怒っており、たまたま式場の実際や、家具の状況なども呈示することはできましたが、この陳腐な立証活動ですっかり腹を立ててしまい、兄弟の仲は決定的に断絶してしまいました。これが後述の不動産資産売却に影響を与えたのです。
(2)不動産の売却については、本来であれば、当事者にそれぞれ代理人が付いていれば、代理人間で相談して、一番いい買い手を見つけ、これに売ることを協力する事ができるのですが、上記のとおり、当事者間の感情的な対立が尋常では無くなっており、代理人で協議をしましたが、とても、代理人間で、協力体制を維持する中で円滑に物件を売却するというのは現実的ではありませんでした。
そこで、大変イレギュラーではありますが、裁判所に弁護士を紹介してもらい(法的にこのような制度はありませんから、全くの事実上の紹介です)。この弁護士に販売についてのリーダーシップを取ってもらい、それに皆が従う、という合意を代理人間で苦労して取り付ける事ができました。これが実施できたので、売却益から、特別受益や、自宅不動産の取得を念頭においた、でこぼこの処理が可能となり、法定相続分での分割が可能となったわけです。
- 遺産分割
【親族間の骨肉の争いを速やかな対応で解決】血の繋がった兄弟である相続人の一人が、被相続人の預貯金を生前から不当に引き出していた事案
母親が死亡し、2人の姉妹A(姉)B(妹)が相続人という事案です。母親は、亡くなる5年ほど前から、元々身寄りのいなかったAと2人で暮らすようになっていました。父親が10年ほど前に遺産を残して亡くなりましたので、母親は現金で1億程度、そのほかに自宅と2つの収益物件(マンション)を持っていました。Bは、自宅は母親とAが住んでいたので、Aがそのまま住み続ければ良いと思い、Aが相続する事に異存はありません。そのほかの2つある物件を1つ分けてもらい、とあとは現金を平等に分けてくれればいいと思っていました。ところが、協議に入ると、Aからは、現金は1000万円程度しかないと言われて驚き、相談に見えました。
【結果】1億円を、6000:4000という分け方にする事で合意
◆調査で分かってきた内容
ご相談に見えたBさんに聞いたところ、母親は、Aと同居した頃から認知症が進み、亡くなる2年ほど前からは、ほとんど1人では何もできず、要介護4という状態になっていました。母親がAと同居して少しした頃、尋ねたBに対し、母親が「Aが私の財産を盗ってしまう、困る困る」と訴え、「貴女にこれを渡す」といって、1枚の書き付けを残していました。そこには銀行口座が数個書かれていたのですが、Bは、当時はまさかと思い、気にしていませんでした。そこで、このような状態になったため、その書かれている口座について、問題が発生したと思われるAとの同居時からの履歴を取り寄せました。
(1)財産の実情
銀行口座の取引履歴については、10年間はさかのぼって取れます。母親の口座であっても、相続人であることを示せば、問題はありません。但し、費用はかかります。
取り寄せてみると、驚いた事に、同居時には総額1億円を超える預貯金は確かに存在したのですが、認知症が進んだ3年ほど前から、カードで下ろせる限度額である50万円ほどが少しづつ、口座から下ろされており、亡くなる1年ほど前に集中して限度額ぎりぎり引き下ろしが毎日続き、総額1億円程度が引き出されていました。
(2)意思能力の実態
母親が亡くなる2年ほど前から、認知症が進み、自分のことも自分ではほとんどできず、毎日のように介護ヘルパーが来ていました。その訪問看護ステーションの担当者をたまたまBが控えていたことから、そこをたどって、当時の母親の様子を調べ、2年前にはすでに要介護状態4という認定を受けていたということを明らかにできました。
要介護4というのは、ほぼ意思表示もできない重度の認知症であり、歩くこともおろか、家の中でトイレに行くことさえもままなりません。もちろん、銀行にいくこともできるわけがありません。1億円については、同居していたAが引き出した可能性が高いことがわかりました。
◆結果
受任後直ちに遺産分割調停を申し立てました。それと同時に、残っていた1000万円の預貯金についても、銀行に事情を説明し、凍結する処置をしました。
結局、現金については、認知症が進んで要介護4になってからの引き出しである8000万円については、半額をBに返す事で、合意ができました。
不動産については、自宅はAが相続、2つある物件の内、大きいほうをBが、小さい方をAが取得してバランスを計りました。現金については、現金1億のうち、1000万円は、母親の為に使ったと見なし、残9000万円のうち、1000万円を母を看取ってくれたAが取得し、残り8000万円を2分割して、結局6000:4000という分け方にする事で合意ができました。

解決のポイントは以下の通りです。
(1)元々の母親の預貯金の所在をBが知っていたこと
暮らしていたのは姉Aですが、母親が危険を感じて,Bに書き付けを渡していたことから、預貯金の場所を明らかにできました。ただし、この書き付けが亡かった場合でも、父親の遺産分割の際の、父親からの遺産が送金された母名義の送金先口座等を調べる事はできましたので、全部ではないにしろ、ある程度の探索は可能であったと思われます。また、日々の介護費用が引き落とされる口座、年金が振り込まれる口座など、を粘り強く調査して行くことも必要です。
いずれにしても、「遺産はもっとあったはず」だけでは、先に進みませんから、
初動の調査で、どこまで情報が集められるかが勝負となります。
(2)母親の現金管理の能力の欠如を立証できたこと
訪問看護ステーションへの照会により、亡くなる2年前に既に要介護4という状況にあったことを立証できました。要介護4というのは、ほとんど意思能力はありません。このような状態で、毎日50万円のお金を引き出して何にしようとするのか、そのような、手配ができる状況にないことは明らかでした。
しかも、要介護程度が高いため、わずかなお金で介護サービスが利用できる事から、ほとんどお金はかかりません。2年で1億近いお金を消費する必要性はないわけです。母親自身が引き出す能力もなければ、必要性も無いことが明らかであったことが事案の行方を決めました。
(3)Bに譲歩の意思があったこと
Aの金銭の引き出し方はいかにも不当ですが、それでもBとしては、正直にAが認めてくれれば、もともと母を看取ってくれたAに対して譲歩する意思を持っていました。兄弟は他人の始まりともいい、遺産分割の争いをきっかけに断絶してしまうことも少なくありませんが、このような譲歩の気持ちをBがもっていたことを調停委員会も注目し、必死でAを説得してくれました。
不正を糾弾するところは厳しく糾弾すべきですが、譲歩するところは譲歩するという、柔軟な対応を図ることが早期解決には必要です。
離婚・男女問題分野
離婚・男女問題の解決事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【依頼者:妻】【不倫・慰謝料】夫の浮気相手に慰謝料請求! 明確な証拠を入手し、慰謝料として50万円を獲得した事例
夫が他の女性と不倫していることが発覚して、興信所に調査させた結果、ホテルに同宿している証拠が入手できた。その後、不倫相手の女性に対して100万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
【相談結果】
・慰謝料として50万円を獲得しました。
【解決期間】
約8か月
【解決のポイント】
・不貞行為に関する明確な証拠の有無
・損害額について、裁判所の指導の下和解した

典型的な不貞行為の損害賠償訴訟です。こうした訴訟で、争点になりうる事項はいくつかありますが、本件のように、不貞の事実自体は争いが無くとも、その損害額が争われることがあります。もともと、不貞行為による損害と言うのは、いわば婚姻生活の平和を害されたことへの精神的苦痛ですので、その度合いは、当然不貞によって、どう夫婦関係が変化したか、が重要になってきます。夫婦関係がそれが原因で破たんし、別居や離婚の争いになっていれば損害は比較的大きいと評価されるでしょうし、別居すらしていないのであれば相対的に損害額は低く見積もられやすいです。本件の場合、夫婦は別居までには至らず、(内心はどうかわかりませんが)外見上はいつも通り同居しているので、それほど高い慰謝料額は望めない事案でした。なので、50万円で和解することにしたわけです。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【依頼者:相手方の妻の不貞相手】【不倫・慰謝料】関係を持った既婚女性の夫からの慰謝料請求を退けたい! 解決金を支払うことで和解した事例
【相談内容】
夫のいる女性と浮気をしてしまい、それが夫に発覚して慰謝料700万円を請求する訴訟を提起された。しかし、夫とその相手女性夫婦は、すでに夫婦仲が冷え切り、離婚することになって実際に離婚届けも提出されていた。依頼者男性とその相手女性が関係を持ったのは、離婚届けが出された直後であった。
【相談結果】
・解決金100万円を支払うことによって和解しました
【解決期間】
約6か月
【解決のポイント】
・すでに離婚届提出されている。
・早期解決の観点から解決金の支払いを提示。

上記の通り、すでに離婚した後の不貞行為であれば基本的には不法行為とはなりません。婚姻関係の破たんとは因果関係が無いからです。しかし。その男女関係が、離婚する前から続いていたと認定されれば、逆に不法行為が成立してしまいます。もろもろの間接事実や証拠から、判決でそのような事実認定がなされる可能性もあります。そういったリスクを避けるため、そして上記の通り早期解決のために、適当な解決金を支払って和解することも一つの選択肢なのです。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【依頼者:相手方の夫の不貞相手】【不倫・慰謝料】関係を持った既婚男性の妻からの慰謝料請求に後腐れなく応じたい! 合意書を取り交わすことで解決した事例
【相談内容】
既婚男性と男女の関係となってしまい、それが相手男性の妻に発覚してしまって慰謝料300万円を請求された。
【相談結果】
・慰謝料300万円の支払い。
【解決期間】
約2週間
【解決のポイント】
・依頼者は、相手方の請求する額を支払う意向であったが、せっかく払ってもまた問題を蒸し返されて再度請求されてしまうのではというおそれがあった。そこで、相手方と合意書を取り交わし、清算条項、つまり、両者とも何らの債権債務のないことを相互に確認し、名目の如何を問わず金銭その他の要求をしない、という内容の条項を盛り込んだ。

今回の依頼者は、いわば相手方の言い値の慰謝料を支払うわけですので、一見特にすることは無いように思われますが、上記のように二度と問題が蒸し返されないようにしなければなりません。不貞行為の慰謝料に限らず、民事の法律問題で相手方と合意ないし和解するときは、上記のような清算条項を加えることが一般的です。ですので、相手と争いなく合意する場合でも、この清算条項だけは忘れなく盛り込むことが大事です。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【依頼者:相手方の夫の不貞相手】【不倫・慰謝料】関係を持った既婚男性の妻からの慰謝料請求を退けたい! 相手方が訴訟を取り下げたことで解決した事例
【相談内容】
既婚男性と男女の関係となってしまい、それが相手男性の妻に発覚してしまい、妻側から慰謝料300万円を請求される訴訟を提起された。
【相談結果】
・相手が訴訟を取り下げて終了。
【解決期間】
約6か月
【解決のポイント】
・相手男性とその妻は、依頼者と男性が男女関係となる2年前に別居した。かかる事実を踏まえ、「すでに婚姻関係が破たんした後の不貞行為だから違法性は無い」と主張した。相手側も、別居前に依頼者が不貞行為していたという事実までは主張立証できない様子で、また相手男性と調停離婚が成立し、そこで金銭的な解決が得られたこともあって、依頼者に対する訴訟は取り下げられた。

既婚者との不貞行為は、基本的には不法行為として慰謝料原因となります。それはその不貞行為によって婚姻関係が破たんするからです。ということは、不貞行為以前に婚姻関係が別の原因で破たんしていた場合には、不貞が原因で婚姻関係が破たんしたわけではないので、不法行為とはなりません。 その立証はかなり難しいですが、今回は相手男性がかなり前に別居していた事実があり、それを妻側も争わなかったので、そのような主張を維持できました。
- 不倫・浮気
- 慰謝料
【依頼者:相手方の夫の不貞相手】【不倫・慰謝料】関係を持った既婚男性の妻からの慰謝料請求に適切な金額で応じたい! 適切な金額を分割して支払うことで和解した事例
【相談内容】
既婚男性と男女の関係となってしまい、それが相手男性の妻に発覚してしまい、妻側から慰謝料500万円を請求される訴訟を提起された。
【相談結果】
・依頼者から相手男性の妻へ慰謝料100万円を、月5万円ずつ20回に分割して支払う内容で和解。
【解決期間】
約6か月
【解決のポイント】
・不貞行為を行ったことは事実であり、そこは争いようがなかったので、早々に適当な慰謝料額を支払う方向で和解の協議がなされた。

不貞行為自体は争いがなく、また不法行為の成立を否定させるだけの有力な反論材料もなかったので、判決になれば幾ばくかの慰謝料支払いが命じられる、つまり敗訴することが確実な事案でした。そのような場合は、早々に和解の協議を始め、適切な慰謝料額でもって和解してしまう方が良い場合が多いです。相手側も、延々と訴訟を続けるよりかは早期に慰謝料を支払ってもらえる方を選ぶ、あるいは途中からそのような気持ちになる人も多いので、粘り強く和解交渉を続けていくことが大事です。本件も、交渉の結果、100万円を20回払いで支払うという、依頼者にとって負担の無い額と支払方法で和解することが出来ました。
- 財産分与
【依頼者:元妻】【財産分与】離婚時に合意した財産分与の支分割払いを拒絶する夫に支払いを請求! 月支払い額の調整と今後の支払い延滞に関する条件に合意させた事例
【相談内容】
2年前に離婚したが、離婚協議書の中で、相手方が依頼者に財産分与として月額20万円を10年にわたって支払うことを合意した。しかし、相手方は、「お金がない」などと言って支払いを拒絶し出した。
【相談結果】
・500万円の一括金支払いと月額10万円の支払い。
【解決期間】
約1年半
【解決のポイント】
・滞納額と残額のバランスを闔閭して月支払額を減額した。
・今後支払いを怠った場合の条件を盛り込んだ。

子供が小さい場合には監護権ないし親権は女性親のほうが優位であると一般的に言われています。
もっとも、これは女性だから必ず勝てるのだというものではなく、一般的に小さいお子さんの場合には女親が食事など多くの面倒を見ており、従前の監護実態が重視された結果として、継続して監護させるべきという判断が働きやすい為にほかなりません。
今回は別居後こちらで十分監護できているということを主張しました。それと併せてDVの事実がないことを強く主張しました。
ところで相手方の浮気の事実についてですが、監護者指定との関係ではDVとは異なり、浮気の有無という事実は必ずしも重視されません。
監護者の指定というのはあくまで子の利益の観点から判断されるものであり、浮気があったとしても人格的に親として不適切な人間だという限度を超えて強い意味合いを見ることができないためです。
また、敗訴の場合に備えて、面会は出来る限り実施させるよう指導し、実現させておきました。
今回裁判所の判断は残念なものでしたが、面会のルールをしっかりと作っておくことができたので、少なくとも子との触れ合いを失うという事態は避けることが出来ました。
監護者や親権の問題はそれ自体判断が非常に難しく、また本人同士では感情的になってしまい本来なすべき主張をおろそかにしてしまうケースが多く見られます。
また敗訴の場合に備えたリスク管理の観点からも是非とも弁護士に相談しておくことをお勧めします。
- 財産分与
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- DV・暴力
【依頼者:妻】【DV・慰謝料】DV夫から逃げて慰謝料請求! 慰謝料と財産分与を合わせて1100万円獲得し、離婚成立した事例
【相談内容】
夫が長年ろくに就労せず、家事や育児は常に依頼者が行ってきました。しかも夫は依頼者に対してたびたび暴言を吐き、ときには暴力を振るうこともありました。依頼者は耐え切れなくなり、子どもを連れて別居しました。その後相手側から離婚を請求され、調停も提起されたが不調になり、その後相手側から離婚訴訟が提起されました。
【相談結果】
・離婚が成立し、子の親権を獲得しました。
・慰謝料100万円、財産分与1000万円をそれぞれ獲得。
【解決期間】
約2年
【解決のポイント】
・慰謝料と財産分与について
・DV被害の立証

典型的な離婚訴訟ですが、夫が妻に対して家事育児に協力しないばかりか、暴力、暴言を行うというひどい事案でした。こうした事実は、慰謝料や財産分与においてきちんと考慮されますので、嫌な思い出であるとは思いますが、しっかりと思い出して、なるべく詳しく主張立証していくことが大事です。
- 財産分与
- 別居
- 慰謝料
- DV・暴力
【依頼者:妻】【慰謝料・財産分与】DV夫との離婚を決意! 控訴審で慰謝料の増額を認めさせた上で離婚を成立させた事例
結婚当初より夫から暴力を受けており、子供たちが成人し独立したことをきっかけに家を出て別居を開始、離婚を求めて当事務所にご相談にいらっしゃいました。慰謝料と財産分与が争点となり、控訴審まで争いました。
【相談結果】
離婚が成立しました。
慰謝料として400万円を取得しました(一審では200万円)
財産分与として800万円を取得しました。
【解決期間】
約2年
【解決のポイント】
底地利用権と財産分与
一審判決に対する控訴

本件では主に慰謝料額と財産分与が問題となりました。特に財産分与において、相手方両親の土地上に建てられた家の評価、具体的には底地の利用権を建物評価に乗せられるか、通常の賃借権であれば問題なく認められますが、本件は両親からの使用貸借であるため問題となりました。こちらとしては、出ていく場合でも家については買い取るつもりだという相手方両親の発言をもって、一定の利用価値を評価すべきであると主張しましたが、一審では認められませんでした。
控訴審では、この点を改めて強く主張したところ、裁判官から慰謝料を200万円増額することで和解するよう強い指導がされました。上記の点については現時点では判例が存在しないため、場合によっては最高裁まで争うことも考えましたが、Fさんとしては全体の金額が増えるのであればひとまず満足であるということであったため、この条件で和解をしました。一審の内容に不満がある場合には控訴することで、改めて判決ないし和解の場を設けることができます。本件では結果として控訴により200万円の利益を得ることが出来ました。一審判決の内容が不満足な場合には控訴をご検討ください。
- 財産分与
- 慰謝料
【依頼者:妻】【熟年離婚・財産分与】突然の離婚請求に対し財産分与で争う! 財産分与を含めた解決金として900万円を獲得した事例
70代のTさんと80代の夫との熟年離婚の事案でした。結婚から50年が経過した頃、相手方から突然金の使い方が気に食わないとして離婚だと言われご相談にいらっしゃいました。
【相談結果】
離婚が成立しました。
解決金として900万円を取得しました。
【解決期間】
約3か月
【解決のポイント】
分与対象財産の保全
分与対象財産の調査(調査嘱託)
分与対象財産の評価時と財産隠匿行為

本件では、主に財産分与が問題となりました。もっとも大きな財産として自宅不動産がありましたが、相手の単独名義であったため処分されてしまう恐れがありました。そこで、処分禁止の仮処分を申し立て、これが認められました。なお、本件では処分禁止仮処分が認められましたが、実務上同仮処分が認められる可能性は極めて低く、かなり珍しいケースであったといえます。
また本件では生命保険や銀行口座が多数存在しました。もっとも、相手がその開示を拒んだため、存在を疎明(簡単な証明のことです)したうえで、裁判所の調査嘱託制度を利用し、別居時の保険解約返戻金の金額、口座残高情報を取得しました。なお、銀行口座の照会をするためには、すくなくとも金融機関がどこか、口座の支店がどこかを把握していることが必要になります。これらについては口座振替のレシート等から探っていくこととなります。分与対象財産の評価時は原則として別居時とされています。もっとも、別居直前に財産を隠匿することを認めるわけにはいかないため、別居直前の持ち出しについては持ち戻して計算することとされています。本件では、別居直前に相手方口座から数百万円が引き出されていることが発覚しました。おそらくTさんの娘さんが口座から勝手に数百万円の現金を持ち出していたようでした。もっとも、それを証明することは困難であり、この部分については残念ながら隠匿したものと評価されてしまいました。財産分与は主張次第で金額が大きく左右されます。また財産関係は極めて複雑であり、専門的知識のある弁護士に相談することを強くお勧めします。
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
- モラハラ
【依頼者:妻】【養育費・年金分割】復縁し再婚した夫のモラハラにより再び離婚を決意 !年金分割について、解決金として800万円を獲得した事例
10年ほど前に一度離婚した後、復縁し再婚したものの、相手方のモラハラに耐えられず、再度離婚をしたいという事案でした。
【相談結果】
養育費として月20万円を獲得しました。
解決金として800万円を獲得しました。
【解決期間】
約12か月
【解決のポイント】
一度離婚後再婚したため、年金分割において問題が生じました。

年金の二階建て部分については、婚姻期間中の部分については年金分割の対象となります。もっとも、本件では一度離婚後復縁して再婚したという事情があります。年金分割の手続きには離婚後2年の期限がありますが、本件では一度離婚した際から2年以上の期間が経っていたため、一度目の離婚までの婚姻期間中の年金分割が認められませんでした。しかし、一度は復縁した関係ですし、年金相当額についてはなんとか見ていただきたいと説得を続け、無事に解決金という形で年金相当額を貰うことが出来ました。
説得にあたっては面会交流など真摯に対応してきたことが上手く働いたものと思われます。このように離婚再婚を挟むと法的関係が複雑になるため専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。また、期限を過ぎてしまい、厳密な手続きに則ったのでは年金を取得できないとしても弁護士による交渉によって場合によっては本件のように相当額を取得できることがあります。
- 財産分与
- 別居
- 性格の不一致
【依頼者:夫】【面会交流】別居した妻と共に暮らしている子供に会いたい! 子供との面会交流を求めた事例
性格の不一致から妻が実家に子供を連れていき別居を開始、子供との面会を実施しようと試みたもののうまくいかず相談にいらっしゃった事案でした。
【相談結果】
離婚成立。
財産分与なしでの解決としました(本来であれば400万円の持ち出し)
養育費についても当面支払わないという形となりました。
【解決期間】
約6か月
【解決のポイント】
本件では財産分与として400万円程度支払う必要があったのですが、相手方からは金は要らないから子供と会わないでくれと強く言われました。Iさんもお金の問題ではないと思い、非常に悩みましたが、最終的には相手の提案通り、子との面会をあきらめることとしました。相手方からは養育費もいらないといわれていましたが、養育費には、合意によってゼロとすることのできる性質のものではなく、いつか子が大きくなったときに渡せるように貯蓄しておくこととしました。

相手方から金は要らないから面会には絶対に応じたくないといわれ、本人も悩んだ末これに応じることとしました。そこで取り分を明らかにするため分与対象財産の整理を実施しました。また、相手方からは養育費もいらないといわれましたが、法的にいうと、養育費は親がいらないからといって一方的に放棄できるものではなく、場合によっては後で全て清算が必要になる可能性もあります。そこで、その旨Iさんに伝えたところ、Iさんは養育費相当額については積み立てて貯蓄しておき、いつか子供に渡そうと思うと決心してくれました。適切な判断をするには的確な法的知識が必要になります。そのため法的な原則論を把握しておくことが重要となります。
- 親権
- 別居
- 慰謝料
【依頼者:妻】【別居・慰謝料】別居中の夫が勝手に離婚届を提出したので法的手続きで離婚したい! きちんとした離婚の成立と共に慰謝料も獲得した事例
全然働かずに怠惰な生活を繰り返す夫とある日大きな喧嘩となり、実家に帰って別居したところ、逆上した夫が勝手に離婚届けを提出したことが分かった。ご相談者様は、夫が勝手に出した離婚届けではなく、きちんとした法的手続きで離婚したいと考えた。
【相談結果】
・離婚が成立し、子の親権を獲得しました。
・慰謝料として100万円を得ることができました。
【解決期間】
約1年
【解決のポイント】
・夫が離婚届けを勝手に出したこと

まず、裁判上で離婚が成立していないにもかかわらず、相手の承諾なく勝手に離婚届けを書くのは私文書偽造という立派な犯罪行為です。夫はそれを行ったが故に離婚のみならず慰謝料まで支払う羽目になりました。
なお、本件ではこちらの依頼者も離婚を望んでいるので、あえて夫の離婚届けはそのままにし、後で慰謝料や養育費、財産分与等を請求すれば良いとも思えますが、やはりきちんとした法的手続きによって離婚手続きを行い、その中でもろもろの離婚給付について審理してもらう方が筋でしょう。離婚した後だと、慰謝料については管轄際場所が家庭裁判所ではなく地方裁判所となり、養育費や財産分与については、家庭裁判所となりますので、二つの裁判を係属することになり、煩雑となります。離婚調停または離婚訴訟では、離婚や親権のみならず慰謝料についても同時に審理されることになるので余計な手間はかかりません。そういった意味で、今回のような事案でも自ら離婚調停あるいは離婚訴訟を提起する意義はあるのです。
- 別居
【依頼者:夫】【別居】20年間の別居期間を経て離婚を決意! 婚姻関係の破綻を主張して早期離婚を実現した事例
【相談内容】
結婚して子供が一人生まれたが、夫婦間のすれ違いが多くなり、20年前に別居した。その後、生活費を相手方妻に支払う生活が続いたが、いい加減そろそろ離婚したいという気持ちになった。
【相談結果】
・離婚が成立しました。
【解決期間】
約2か月
【解決のポイント】
・婚姻関係の破綻

20年以上も別居してようやく離婚という、やや珍しい事案です。上記の通り婚姻関係の破たんは明白ですが、それでも相手としては、離婚後の自身もしくは子どもの生活が不安で中々応じてくれない場合もあります。そのような場合は、可能であれば本件のように将来的な金銭で妥協できるポイントがあればそれを材料にして説得してみるのが良いでしょう。
- 別居
【依頼者:妻】【別居・早期離婚】夫婦仲が冷え切って別居もしたので離婚を決意! 双方代理人を就けることで協議による離婚を早期に実現した事例
【相談内容】
1年前に結婚したが、家計のやりくり等ですれ違い等が多くなり、夫婦仲が冷え切っていた中で、ついに大ゲンカとなり、まず夫が家を出て別居してしまい、その後依頼者も実家に帰った。
【相談結果】
・離婚が成立しました。
【解決期間】
約3か月
【解決のポイント】
・双方代理人が就いたので、離婚に向けて協議が行われた。
・財産分与や慰謝料など

子がおらず、かつ離婚給付も問題にならないという、非常にシンプルな離婚です。双方離婚自体には同意しているので、協議如何によっては解決金を得ることもできますが、上記の通りこれと言って慰謝料原因もなく、共有財産もない状況では解決金と言ってもたかが知れています。ですので、このような場合は、金銭面であれこれ揉めるよりも、離婚だけをシンプルに成立させて早期解決を図った方が良い場合もあります。
- 別居
- 面会交流
【依頼者:夫】【別居・親権】妻と共に別居している子供の親権を取りたい! 面会交流について協議することに合意した事例
【相談内容】
結婚7年目の妻と喧嘩し、妻は子どもを連れて別居してしまった。相手方妻からは離婚の調停が提起されたが、依頼者はできれば円満解決をしたいと望み、また離婚するとしても子どもの親権はほしい旨希望したため、調停は不成立となって終了した。その後、相手方から離婚訴訟を提起され、子どもの親権を主張され、かつ慰謝料や財産分与、養育費を請求された。
【相談結果】
・親権は相手側、養育費月額10万円と解決金として600万円を依頼者から相手方に支払うこととなった。
・子供との面会については適宜協議で定めていくこととなった。
【解決期間】
約1年
【解決のポイント】
・親権
・面会交流の実現

奥さんが子どもを連れて別居し、離婚を請求されるという、男性側としてはよくあるパターンの離婚です。まず問題になるのは親権ですが、奥さんが子どもを連れて監護している状況が続いている以上、現行の法制度の元では親権を得ることはかなり難しいです。しかし、離婚しても親であることは変わりなく、当然父子の関係は継続させていかなくてはならないので、必然的に面会交流をどう行っていくかが問題となります。
今回はあまり細かいことは決めませんでしたが、離婚すること自体に同意できるのであれば、その後どうお子さんと交流し、どう父子の関係を築いていくか、それを基本に据えて訴訟の進め方や離婚条件を考えることが必要だと思います。
- 別居
- モラハラ
【依頼者:内縁の妻】【内縁関係】内縁の夫にマンションからの退去を要求! 内容証明によって速やかに退去をさせた事例
【相談内容】
内縁の夫と自身名義のマンションで暮らしていたが、夫からたびたび暴言を受けるなどして夫婦仲が悪くなり、そのマンションを離れて別居した。その後内縁の夫はマンションに住み続け、依頼者は出て行ってほしいと思っている。
【相談結果】
・居室の無条件明け渡し。
【解決期間】
約2週間
【解決のポイント】
・当該マンションから速やかに退去し、私物を撤去するよう、内容証明郵便でもって通知した。相手はあっさりと応じ、1,2週間ほどで居室にある私物を全て撤去し、おとなしく退去した。

内縁を解消した後に、住居や財産で揉めることはよくあります。内縁は事実上の婚姻ですので、通常の離婚とは違い、法的な手続きによらなくとも、一方が解消の意思を有して別居すれば当然に内縁関係は解消されます。そして、内縁と言えど実質的には夫婦共同生活を行ってきたわけですから、内縁生活中に築いた財産があれば「共有財産」として財産分与の対象となり、双方にしかるべく分与されることが必要となりますが、内縁関係が始まる前に有していた財産は、夫婦生活とは関係なく損座していた財産ですので、「特有財産」として分与の対象外となります。その辺りの理屈は通常の離婚と同じです。今回の場合、マンションの居室は元々依頼者が所有していたものなので、特有財産であり、相手に分与すべきものではないので、内縁関係が別居によって解消した以上、ただちに依頼者に明け渡して返還する必要があったわけです。
- 別居
【依頼者:夫】【別居・親権】5年間の別居期間を経て離婚を決意! 調停・訴訟に応じない相手方との離婚を実現させた事例
妻が更年期障害で家事をやらず、喧嘩も絶えなくなり、別居を開始。その後5年間音信不通のまま過ごしていたが、ふんぎりをつけようと思い、事務所にいらっしゃったという事案でした。
【相談結果】
離婚が成立しました。
子の親権を相手方に譲りました。
【解決期間】
約8か月
【解決のポイント】
相手方が調停・訴訟に来ない場合における離婚実現に向けた活動

今回の事案では調停を申し立てたものの相手方が出席せず、3回目に調停不成立となりました。その後訴訟を提起しましたが、ここにも相手方は現れませんでした。通常の民事訴訟の場合にはただちに欠席判決という形で勝訴することができますが、離婚の場合には人事訴訟法の適用があるため、証拠調べ等の手続きが実施されます。具体的には訴状に加えて各種証拠の提出、陳述書の提出さらに必要があれば本人尋問が実施されることとなります。
また、本件では15歳以上の子がいました。15歳以上の子がいる場合、親権の判断にあたっては子本人の意向を確認しなければなりません。Mさんとしては親権は相手方に取られてもやむなしと考えていましたが、そのような場合であってもこれは変わりません。本件では子は相手方のもとにいて連絡のつけがたい状況下ではありましたが、なんとか本人と接触を図り、陳述書の形で子の意見をとり、無事離婚することが出来ました。相手方が一切対応してくれない場合、話し合いの余地がないため、自分で立証活動を行うほかありませんが、複雑な手続きもあり、また離婚に向けてどのような主張・立証を行えばよいのか判断できないこともままあります。スムーズに離婚を実現するためには弁護士にご依頼されることをお勧めします。
- 別居
- 婚姻費用
- モラハラ
【依頼者:妻】【婚姻費用・特別出費】モラハラ夫から逃げて婚姻費用と特別出費を請求! こちらの請求通り大筋で合意させた事例
夫からの言葉の暴力に耐えられず別居。子供は障害を負っており、通常の婚姻費用の請求に加えて、特別出費部分としての療養費の請求をしていく必要があった。夫側は年収が高いが、療養費の実態を理解せず、話し合いは難航。調停を申し立て、調停委員の協力を得て、特別出費としての療養費の実態を相手方に理解させることに努めた。
【相談結果】
特別出費としての療養費については、成長過程によって変動があるものの平均値を出すなどして工夫し、調停委員会の取りなしもあり、ある程度のところで妥協点を見いだすことができた。ところが、夫側の年収を確定していく作業の中で、夫側では、給与所得として主張されていたが、ほとんど夫自身が100%株式を所有し、ワンマン経営をしている会社からの給与であることを立証する事ができた。もともと、夫側が仕事の実態を妻に全く隠しており、妻側では全く実態を知らなかったのであるが、前の勤務会社を辞めたいきさつ、その後のWEBなどの記事等を集めた結果、自信が主軸になって会社経営をしているのでは無いかという疑いが濃くなり、会社の謄本を取得して提出し、粘り強く法人の確定申告書の提出を要求した結果、申告書の開示により、100%株主であることが判明。そうなってくると、裁判所としても、判例タイムズの表を給与所得者では無く、自営業者のラインで見て行く方が妥当では無いかとの指導をしてくれるようになった。
すると、妻側が要求していた必要生活費と療養費の支出の合計額を遙かに超える婚姻費用が妥当ラインとして浮かび上がり、それに、立証に努めてきた特別出費としての療養費を合算すると、相当程度高額の婚姻費用を支払うことを夫側も余儀なくされ、合意が成立した。
【解決期間】
約15ヶ月
【解決のポイント】
夫側は、通常の常識よりも高額な婚姻費用を払っていると言って全く当方の言い分を聞かなかったが、高額の特別療養費については、例え婚姻費用が高額であっても、通常の婚姻費用概念には含まれないものであることを主張し続けた。例えば、風邪を引いたりした場合の医療費や、通常の習い事をするための費用は婚姻費用に含まれるが、障害児であるための医療費や、障害児が健常児と一緒に学習できるような力をつけるためのトレーニング費用などは単なる習いごととは違うのである。
調停委員会もだんだんと事情を理解し、判例タイムズの表による通常金額とは別個の特別出費となることを相手方にも指導してくれた。ただ当初、調停委員の片方は支払っている婚姻費用が既に高額であることから、この高額な婚姻費用の使い道を明らかにせよという夫側の主張に追従し、判例タイムズの表は、「所得の分配であり、使い道は問わないこと」を何度主張しても理解せず、大変な苦労をした事を付記する。この調停委員会との疲労するやりとりは相手が調停委員会であるだけに、当事者ではとても屈せずに戦う事は不可能であったと思う。
相手方の年収が、給与所得なのか自営業所得なのかによって、婚姻費用は大きな差が出てくる。そのため、自分自身の経営する会社でありながら、その会社の発行する源泉徴収票を提出して給与所得者であると主張する人は多い。妻側が何も詳しい事情を知らされていないと、このことに気づかない場合もある。
本件では、以前の会社を辞めた事情や、ネット上で夫の個人名から何らかの会社を経営している人物であると言う推測が成り立ったため、裁判所の指導を得ながら、相手方に勤務会社の決算書の提出を粘り強く働きかけ、断り続けるのであれば、勤務先会社に決算書中の同族会社の判定に関する部分(株式保有率がわかる)だけでも照会請求をおこなうと粘ったことで提出を得た。

婚姻費用は、生活の糧で有り、待ったなしの問題。以前婚姻費用は生活保護的発想を持っていたため、女性の方にある程度の年収があったりすると支払いがなされなかったり、またある程度の婚姻費用が支払われていると、それ以上請求することが難しい事案が多かった。しかし、現在は所得の分配という概念が基本であるため、双方の年収から割り出された婚姻費用については、それをどう使うかという議論は生じてこない。また、本件のように、いかに通常の婚姻費用が高額であろうと、それはその所得の分配のレベルの話で有り、特別な出費となる療養費については、別途上乗せが可能であるのは当然である。しかし、調停委員会にもこのことをきちんと理解していない方がいたりするので、注意が必要。婚姻費用の制度そのものの理念的な理解が必須となる。
また、仮にその後、離婚という話し合いに進むにせよ、兵糧攻めに遭いながらでは話し合いもできない。まずは確実な生活費を確保して、そこから、前向きな話し合いに進む事の環境整備の大切さは言うまでもない。また、財産分与を決める上でも夫側が何をして働き、どんな財産を形成しているのか知っておかないと主張立証に苦しむことになる。ところが、夫の収入実態について、正確に知らされていない妻は多い。結婚に際して、充分に情報を開示しあう約束をしておくことも大切であるし、常日頃、情報を収集する姿勢を持ち続けることが大切。
- 別居
- 離婚請求
- DV・暴力
【依頼者:夫】【DV・早期離婚】DV妻との早期離婚! 慰謝料等金銭の請求を不問とすることで早期に離婚を実現した事例
妻からパソコンや携帯電話を投げつけ壊される等のDVを受けており、耐えられなくなり家を出たという事案でした。
【相談結果】
協議にて離婚が成立しました。
【解決期間】
約9か月
【解決のポイント】
相手方が拒む中、どのようにして早期離婚を実現するかがポイントとなりました。

今回の事件では、Eさんからは、慰謝料はいらないからとにかく早く離婚したいという要望がありました。婚姻期間も短く見るべき分与対象財産もないため、その条件であれば比較的スムーズに離婚の実現が見込まれましたが、相手方が離婚をかたくなに拒み、結局調停での離婚は実現しませんでした。
このような場合通常は直ちに訴訟に移行しますが、訴訟になるとそこから数か月単位、場合によっては一年近く離婚まで時間がかかってしまいます。調停の最終段階において、訴訟まで起こされることは不本意である様子が相手方から感じ取れたため、訴訟に移行せず、調停後に交渉・協議を行い、できる限り早期に離婚することが出来ました。このように場面場面において柔軟な対応をすることで無用な手間や時間、費用を回避し、早期離婚を実現できる場合があります。かかる判断は専門的に分野に取り組み、経験豊富な弁護士ならではのものかと思います。
- 婚姻費用
- 借金・浪費
【依頼者:妻】【婚姻費用】お金の使い方が荒い夫に不信感を抱き離婚を決意! 未払い婚姻費用と公共料金の清算を認めさせた事例
結婚から数年後、夫に多額の借金があったことが発覚。何に使ったのか問い詰めるも一切理由を教えてもらえなかった。また、夫はKさんのクレジットカードを勝手に使用し、1000万円近くものキャッシングを行っていた。その後、二度とこのようなことはしないと夫は約束をしたが、再度クレジットカードを持ち出しキャッシングを行おうとしたことが発覚、離婚を決意し、当事務所を訪れました。
【相談結果】
未払い婚姻費用の清算として月あたり10万円の審判を得ました。
電気水道光熱費電話代等の清算につき支払いを離婚後の紛争調整調停で約束させました。
【解決期間】
約3か月
【解決のポイント】
離婚後の紛争調整調停制度の利用等による迅速な離婚実現。

本件では離婚そのものにはそれほど大きな争いはありませんでしたが、未払い婚姻費用の清算と電気水道光熱費電話代等の清算について相手はどうしても譲れないとの主張を続けていました。通常の場合であれば離婚調停の中でまとめて処理するのが一般的ですが、このように些少な部分が問題でいつまでも離婚を実現できないというのはいかがなものかということで、このような場合にはひとまず離婚自体は成立させたうえで、婚姻費用については別途審判に移行させ、その他の問題点については離婚後の紛争調整調停制度を改めて申し立て、そちらで最終的には片を付けるというやり方をすることがあります。
離婚後の紛争調整調停という制度は、離婚した夫婦間において,離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や,前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など,離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に利用が認められている制度ですが、本件のような使い方もあります。家事分野に精通し、各種制度を理解している弁護士に依頼することで、早期離婚の実現が可能になる場合があります。専門知識を有する弁護士に相談することをお勧めします。
不動産・建築分野
不動産・建築の解決事例
履行着手後に手付解除は認められるか?
依頼主である土地の売買契約を結んだ売主が、翻意した買主から決済日直前に「手付解除する」と言われて代金を支払ってもらえなくなりました。売主は代金を支払ってもらうよう買主を説得しましたが、聞き入れられず、やむなく債務不履行を理由として契約を解除し、合わせて違約金を請求しました。しかし相手は「手付解除したのだから代金を払わなくても債務不履行ではない」などと言って違約金の支払いも応じませんでした。
買主には違約金を請求する訴訟を提起しましたが、その中でも手付解除を主張して争ってきました。当方は、「すでに決済日を直前に控えており、すでに履行の着手はあったのだから手付解除は許されない」と主張したところ、裁判所は当方の主張を認めて相手の主張を退け、違約金請求を認める判決を下しました。

手付を支払っている売買契約の場合、本件のように決済直前になっていきなり相手が手付解除を主張し、債務の履行を拒むことがあります。しかし、手付解除は民法上、相手当事者(条文上は「当事者の一方」となっていますが、解釈上は「解除される相手当事者」とされます)が履行に着手した場合は認められません。したがって、本件のように登記の準備や銀行との段取りが全て済んでいる段階では、認められないでしょう。
これは売主であっても買主であっても同じです。本件は買主に違約金が命じられた事案であるが、手付解除は常に認められるわけではないこと、手付解除を主張して債務の履行を拒めば多額の違約金を支払わされる可能性があることは売主となった場合でも買主となった場合でもよく念頭に置くべきです。特に不動産売買のように多額のお金が動く場合は、違約金もまた多額になることも考えられるので、なおさらよく注意する必要があります。
裁判所が、中立の弁護士を紹介し、相続財産のうちの一つの不動産を売却し、この現金をもって、特別受益の調整を図り、ほぼ法定相続分に近い分割を実現した事案
父親が死亡し、長男A、次男B、長女C、次女Dが相続人となりました。
遺産は父が次女Dと暮らしていた自宅と、収益物件であるマンションが1棟と、現金が3000万円ほど。
話し合いの決着がつくまで、マンションの管理と賃料等の経理は、生前から父より月額5万円のバイト料をもらって、担当していた次女Dが継続することになりました。
長男Aと次男Bは、自宅を次女Dがとり、残りの3人はマンションを区分所有にして、3分割し、でこぼこは3000万円の現金で調整しようと申し出てきました。
しかし、長男Aと、次男Bは父親からすでに自宅を買ってもらっており、この点が特別受益になるため、
何ももらっていない自分たちは不公平であるとしてCとDが当事務所に相談に来られました。
◆調査の結果わかったこと
父は、生前、長男Aに対して、5000万円でAが新築した自宅のうち3000万円を援助していました。
これは送金履歴で明らかにできました。
次男Bに対しては、動物病院(自宅兼)を開業した資金7000万円のうち5000万円を援助。
税務署対策としてしばらくは返済を受けていたようですが(月額20万円の2年間)、その後うやむやになっており、資金不足になると、その度に金銭を与え、その総額は1000万円を超えていたようです。
しかし、これは手渡しではなく、送金履歴も残っていませんでした。
長男と次男は、妹たちに対して、「自分たちは家をもらったが、妹たちは豪華な花嫁道具と豪華な結婚式を挙げてもらっているから平等である」と主張していました。
しかし、花嫁道具は常識の範囲をでず、結婚式に関しては、男性二人は帝国ホテルで、親が設定しており、嫁いだ立場にある娘たちとは桁が違うことも判明。
この兄たちの主張は実態がないことがわかりました。
◆弁護活動の実際
遺産分割調停を申し立てましたが、特別受益については、長男Aについては、送金履歴から3000万円が立証できました。
次男Bについては、動物病院開業後、援助していたとする1000万円は手渡しであったため立証することができませんでした。
開業資金として、返済計画まで出させて2年間500万円程度を返していた5000万円が立証の限界であり、特別受益額は返済額を引いた4500万円と認定されました。
しかし問題は分割方法でした。
自宅の価値は3000万円くらいであり、これを次女Dが取ることは皆納得されました。
しかし法定相続分から、特別受益を調整して分けようにも、中核となる財産は価格が1億5000万円程度とされる一棟の建物であるマンション。
これを誰かが取得して、残りを現金3000万円で調整するということは不可能でした。
しかし、そうであれば、本来ならばマンションを区分所有にして持ち合うことが可能ですが、この特別受益の立証過程で、CとDは結束しているものの、そのほかの男性陣対女性陣、あるいは男性同士も喧嘩してしまい、区分所有で持ち合うことなど納得できないとして、合意できる状況にありませんでした。
またマンションを売却するにしても、意見が食い違い、何年経っても売却の合意まで至らない可能性がありました。
そこで、裁判所が、中立な弁護士を紹介。
その弁護士がこのマンションの売却をリーダーシップを持って行い、この売却に全員が従うという中間合意をし、マンションの売却を行いました。
裁判所は売却はできませんから、弁護士を紹介するだけ、という案でしたが、相続人間に信頼関係がありませんでしたから、最後の解決方法でした。
◆結果
結局、マンションは諸費を引いて1億7000万円で売却でき、遺産総額は
(1)自宅3000万円
(2)マンション売却益1億7000万円
(3)現金3000万円
(4)長男Aへの援助3000万円
(5)次男Bへの援助4500万円
の、合計3億500万円となりました。
その結果、特別受益や、自宅を次女Dが取得すること等調整を行い、
長男A 現金4625万円(特別受益3000万円)
次男B 現金3125万円(特別受益4500万円)
長女C 現金7625万円
次女D 自宅+ 現金4625万円
という分割合意が成立しました。

解決のためのポイントは以下の通りです。
(1)特別受益は、年月が経過したり、税務署対策で形だけ弁済をしていたりすると、実態を把握するのが困難になります。
本件は受益額が高額なため、現金での手渡しができなかったようで、送金履歴が残っていた事から大半の部分に付いては、立証ができました。
但し、男性兄弟から出された「豪華な花嫁道具と結婚式」については、女性兄弟は激怒。
式場の実際や、家具の状況なども呈示することはできましたが、この陳腐な立証活動ですっかり腹を立て、兄弟の仲は決定的に断絶。
これが後述の不動産資産売却に影響を与えました。
(2)不動産の売却については、本来であれば、当事者にそれぞれ代理人が付いていれば、代理人間で相談して、一番いい買い手を見つけ、これに売ることを協力する事ができます。
しかし上記のとおり、当事者間の感情的な対立があり、代理人で協議をしましたが、代理人間で、協力体制を維持する中でスムーズに物件を売却するというのは現実的ではありませんでした。
そこで、大変イレギュラーではありますが、裁判所に弁護士を紹介してもらい(※法的にこのような制度はありませんから、全くの事実上の紹介です)、
この弁護士に販売についてのリーダーシップを取ってもらい、それに皆が従う、という合意を代理人間で取り付ける事ができました。
これが実施できたので、売却益から、特別受益や、自宅不動産の取得を念頭においた、でこぼこの処理が可能となり、法定相続分での分割が可能となりました。
ローン申請の遅延トラブルを期限内に解決した事例
相談者の会社が建物を売った際、ローン条項がついていました。
その建物の買い主は、銀行で一度ローンを断られていたため、再度別の銀行でローン申請をする必要がありましたが、一度銀行に断られていることでやる気を失ってしまい、別銀行への必要書類提出に非協力的なため、銀行の内定を得られないままローン期限が近づいてしまっていました。
買い主はこのままローンが通らなければ、ローンについて白紙撤回できるのかと問い合わせてきていて、相談者の会社は困っていました。
相談者には、買い主は銀行への書類提出を行っているため、免責条項であるローン条項の適用はないので、ローン条項での解除は出来ないと牽制するよう指導しました。
その結果、買い主はしぶしぶではありましたが必要書類を銀行に提出することをし始めましたので、相談して、ローン期限を延長し、銀行に再トライすることを納得させ、銀行の判断に任せました。
結果的にはローンが通りましたので、問題なく決済できました。
ローン条項をめぐって、まず今何が起きているのか、直ちに報告してくれるようにアドバイスしました。なぜなら、現ローン条項には、期限の問題があり、現在進行形で相談に来ていただかないと、後になってからではどうにも手をつけることができなくなるからです。
契約書のローン条項について、契約当事者の合理的な意思はどうであったかを解釈し、さらに争われたときの可能性を判断し、今どうするべきかを判断し、行動しました。

ローン条項など、期限があって即決で判断を迫られるときにも、弁護士ならタイムリーなアドバイスをすることができます。
本件は、相手方にタイムリーな牽制を行い、争いを未然に防ぐことができました。
当事務所では、建築会社と密につながっているので、契約の履行過程を現在進行形で見守り、相談にのって正しい方向に導くことができるのが最大のポイントになります。
怪しい案件に関しては、弁護士と密に連絡をとり、トラブルを未然に防ぐように、常に対処をしておく事が肝要です。
注文住宅に構造上の欠陥があるとして、損害賠償請求訴訟を提訴された事例
相談者の会社が建築施工した木造一戸建て注文住宅が、建築直後から雨漏り等の被害が相次いだため修理を繰り返しましたが改善せず、住宅購入者の指定する建築士の指示に従って1000万円かけて補修工事を行いました。
しかしその後も、修理箇所ではない原発性の雨漏りが発生して対処を繰り返し、相談者の会社と購入者の関係がだんだんと悪化していき、結局その後もカビ臭が消えない事について「結露だ」「いや雨漏りだ」と争いが収束せず、購入者から雨漏りの修補に加えて、構造上の欠陥があること(構造計算違反など)を理由として、4000万円あまりの修補のための損害賠償請求訴訟を提訴されました。
当初、雨漏りについては、ポタポタと落ちてくるような雨漏りでは無く、壁の内部に水がしみた後がある、かび臭い、というようなレベルであり、被害については猜疑的な見方を裁判所もしていました。
ただ、構造値の問題については、審理が進むにつれて基礎部分の施行に欠陥があったことが明らかになり、どう補修を進めるかについて、東京地裁建築集中部の4人の専門委員の先生の指導を仰いで、現場での立ち会い検査を行った上で補修箇所を特定しました。
この時、雨漏りとも、結露だけともいいきれない水の流れがあるとの指摘を受け、こちらについての補修も追加せざるを得ませんでした。その上で、補修金額について妥当な価格の割り出しを双方で行い、何回か審理を繰り返した後、和解勧告を受けました。
相手方の修理費用の請求額約6000万円に対して、当方の提示額は約1000万円でした。
結果、裁判所の和解勧告は2000万円でしたので、比率から言えば勝訴和解となりました。
もちろん、これに建築士の設計監理費用や、いったん転居せざるを得ない費用などが加わりましたが、おおむね納得できる範囲として双方和解案を受諾して、和解が成立しました。
修費用は双方が見積もりを計算しましたが、払う方は低めに、もらう方は高めに出すのは当然のことです。
大切なのは、誰が見ても、高額と思える部分をどれだけ説得的に裁判所に理解してもらうかの資料の提出と、わかりやすい数値化の工夫でした。
たとえば、原告側から出された見積もりには、それぞれの補修箇所をばらばらに行った場合の補修単価が合算されていたところを、一緒にできる工事は一緒に行うことで、足場かけを一回に絞ったり、隣接する壁の必要箇所を一度にはがして複数の補修工事を一度に行うなどの工夫をすることで、工程は圧倒的に短縮できることなどをできるだけわかりやすく、裁判所に理解してもらえるように工夫しました。
建築基準法の改正は日進月歩であり、建築工事の時点より、当然ながら基準値は厳しくなっています。
そのため、その数値を満たすような補修工事となると、当然高額になりますが、当方としては「補修の基準時はあくまで建築時であるから、そのすべてを負担せねばならないものではない」と主張しました。
たとえばキッチン周りの防火材の使用の制限なども、建築時と現在では基準が異なっています。
新しい基準に沿うように補修するのは勝手ですが、それら全部が必要な補修費となるわけではないことを指摘して圧縮に努めました。

建築の欠陥についての問題は非常に深刻で、案件も多いことから、東京地裁では建築集中部(民事第22部)において、多くの専門委員を擁して慎重な審理が行われています。
しかし、専門委員は今日、総じて心情的にはユーザー寄りですので、よほど合意的な補修箇所の絞り込みや価格の適正性を力一杯主張しないと、厳しい結果となります。
また、建築の欠陥による慰謝料についても最近は認められるケースが増えてきています。
おおざっぱに言えば、過失による建築の欠陥については否定される傾向が強いですが、意図的な手抜き工事であることが判明すると、程度の如何によっては100万円前後の慰謝料が請求されることも増えているので要注意です。
高級住宅街での新規住宅建築に対する、住民のクレームと要求を解決した事例
相談者の会社は、高級住宅街に10棟の住宅建築を行うための工事を行なっていましたが、町並みが変わる事を嫌う周辺の保守的な住民から、様々なクレームと要求を持ち込まれ、工事が停滞してしまいました。
無事に住民と合意書を交わし、住宅を建てることができました。
クレームが単なるエゴの領域であれば毅然と断り、向こうからの理不尽な要求に対しては戦うようにするとともに、住民の側の良い分に理があると思われる物については出来るだけ建築計画を見直すように妥協もアドバイスしました。
どの程度要求を通し、引くところは引くかの見極めのサポートをしました。

対住民訴訟を起こされた建築会社は、弁護士をつけなければ解決は困難です。
住民のエゴに感情的に対峙しては埒が明かないため、法的にきちんと理由をつけて排除しないといけません。
また、エゴに見えても一理ある部分については、後に訴訟で追い回されるよりも早期に妥協した方が得策の場合もあります。
そうすることで貴重な時間を無駄にせず、物件を早くに建築し、売却することができますので、その見極めも大切です。こういった作業は専門的な知識が無いとできません。
当事務所は、対住民の訴訟案件を多く取り扱っており、経験豊富な弁護士が解決の方向に導きます。
日本人は家や土地にとても愛着を持っているためすこしのことでもクレームになることが多いです。危機感を持ち、社員に徹底的に住民に対する配慮を教育することで、近隣対策につながります。
飲食店の入居工事が不十分とされ、増額分の支払いを拒まれた事例
相談者の会社は、飲食店舗の入居工事を依頼され、600万円でこれを受けて施工したものの、依頼主の都合による間取り変更が多く、また当初予定されていたものより大幅に厨房機器が増えたため、再工事が余儀なくされたため、300万円増額の合意を得て計900万円で施工を完了しました。
依頼主からは600万円は支払われたものの、残代金300万円についてはダクト等の工事がいまだ不十分であるとして支払いを拒まれているという事案でした。
150万円を即時一括お支払いいただく形で解決しました。
本件は工事の完成につき争いはあったものの、大部分については間違いなく実施していた事案であったため、仮に訴訟まで行けば300万円のうち大部分は取得できる見込みがありました。しかし、訴訟によった場合、回収まで年単位で時間がかかる場合もあります。
相談者の会社は経済的に困窮した状況にあったため、訴訟での解決は待てないというのが実情でした。そこで、交渉の形で未払い代金の支払いを求めました。
どの箇所の工事が不十分であると相手が考えているのか等実態に即した形での交渉を当初進めましたが、途中で相談者から金額は少なくなってもよいから決算の関係上今週中に話をまとめてほしいと言われました。そのため金額としては譲った形となりましたが、150万円で即時和解を成立させました。

金銭の回収にあたっては、金額の多寡と回収の速度が問われます。
本件のように弁護士に依頼することで、早期に可能な限り多額の回収をすることができます。
建築時の私道使用に関する権利関係をクリアにした事例
相談者の建築会社は、家を建設するために私道を使用して工事をしたり、ライフラインを引いたりしなければならないのですが、私道の権利関係がはっきりしておらず、誰を相手に交渉すればいいのかがわからないことさえあり困っていました。
近年は近隣との付き合いを嫌がる人が増え、共同使用の意識がなくなってくるのに加え、行政の怠慢問題が重なって、都心部の私道を巡る問題は複雑化しています。
大きなトラブルはなく、タイムロスを最小限に抑えて無事に家を建てることができました。
まずは情報収集が必要ですから、例えば同じ土地内に以前家を建てた会社に、どのように建てたかを聴き、私道の権利関係の実体を把握するとともに、クレーマーを事前に知った上で、効率的に権利者たちと交渉できるように準備をするようアドバイスしました。
土地の仕入れの段階から、実際の工事を行った際にはどのようにライフラインを引くのか、どういう建物を建てるのか、権利者全員から許可をいただけるのかをあらかじめビジョンとして持ち、計画的に行動していくように、建築計画全般をサポートさせていただきました。

訴訟などの大事にしないことが一番の成功ですから、このような場合は弁護士と顧問契約をして弁護士のアドバイスに従うことが重要です。
早い時点で見通しを立て、トラブルを未然に防ぐことで、大きな経済的メリットが期待できます。
私道問題では、被住民の感情的なエゴがぶつかりがちです。しかし、当事務所の弁護士が介入することにより、理論的に話をすすめることができ、きちんとした議論を行うことが可能となります。たいていはそこで問題をおさめることができます。
一旦トラブルに発展すると、私道をめぐる紛争は当事者も多く、精神的にも疲弊します。予防策をしっかりすることにより、そのようなリスクを減らすことができます。
- 建物明け渡し・立ち退き
内縁の夫の死後、その夫の不動産から立ち退くよう相続人らから請求された事案
相談者であるAさん(女性)は、Bさん(男性)と、30年にわたり、事実上夫婦として生活してきました。
入籍はしておらず、二人の間に子供はなし。
Bさんが死亡し、Bさんの子供Cさん(長男)より、Bさんの名義である自宅から出て行くよう、請求されました。
Aさんは、妻としてご近所にも紹介されており、Bさんの妻として面倒みてきました。
Bさんが亡くなる前の3年間は、Bさんを自宅で懸命に介護されていました。
戸籍上の長男であるCさんは、生前Bさんとは全く音沙汰がなかったのに、亡くなった途端に遺産をくれ、と請求をしてくることに対して
Aさんは納得がいかず、当事務所に相談されました。
たしかに、AさんはBさんの実質的な妻であり、長年連れ添い、親身に尽くしてきました。
しかし、法的に婚姻していないことより、Aさんに相続権はありません。
法的にはBさんの長男Cさんは唯一の相続人となり、全ての遺産を相続してしまいます。
家を明け渡してほしい、と言われればなすすべがありません。
何とかAさんを救ってあげる手段はないか、調査したところ、
介護施設に通っていた際の費用や、晩年車いす生活になったときに家のリフォームを行った費用がAさんの名前で支出されている事がわかりました。
Bさんは病弱であまり蓄えがなく、AさんがBさんを支える関係であったことが幸いしました。
そこで、Cさんに対して、これらを相続債務であるとして立替金という名目で請求したところ、
Cさんの方も弁護士に依頼し、弁護士同士で交渉を開始しました。
Cさんに固定資産税と幾らかの賃料を支払うことと、
Bさんのために支出した金額を請求しないことを条件に、存命限り自宅の使用貸借の合意を得ることに成功しました。

内縁の関係のままで入籍をしないことは、それぞれ色々な事情があることと思います。
しかし、内縁の妻には相続権はないため、何かあった際は、自宅からも追い出されてしまいます。
このような事態にならないために、財産を共有名義にしておくとか、遺言をのこしておく等の対策が必要でした。
本件では、Aさんが元気で働いていましたから、支えてきたBさんに対する立替金として評価できるものが多くあり、交渉材料とすることができました。
双方の要望がうまくマッチし、最善の解決へと導くことができた事案でした。
- 欠陥住宅
建築の欠陥など設計ミスなどで訴えられた事例(構造計算値問題)。最終的に和解金を支払うことで決着
ご依頼者のA社は、数年前に自社で建築販売した建物のユーザーから、今になって、構造計算などの数値が建築基準法を満たしていない、損害をうけた、として訴えられ、当事務所にご相談に来られました。
近時、構造数値の偽装事件の報道を見て心配になり、建築士に構造計算をしてもらったら、足りないというのが言い分です。また、建築確認申請の時に提出した図面と異なった建物が建っているので、検査済み証は取得出来ていない事案でしたが、そのことも欠陥だと指摘されてしまいました。
まず、構造計算値は、建築基準法の改正により、しょっちゅう変わってきているので、今現在の法規の数値を満たしていなくとも、当時は違法でないことのほうが多いのです。ですので、その点を確かめるようアドバイスしました。
また、建築確認申請と実際が異なったために、検査済み証が取れなかった点については、そのことをあらかじめ了承させて売却しておりましてので大きな問題にはならないことを伝えました。
具体的には、まず、構造計算を改めて行い、その数値を当時の基準と照らし合わせてみます。本件は当時の基準であればクリアしている事案でしたので、その点は大丈夫でした。
また、検査済証を得ていない点については同意はあるものの、ローンがつけにくいなどのデメリットがありますので、その点を考慮して和解を進めました。
結果的には和解金を支払うことで終了できました。

弁護士が介入するメリットは、実際の構造計算値の数値に問題はないことを明らかにすることができます。
たとえ問題があっても、和解などの対処の方法があり、それを探ることができます。欠陥クレームに対しては、建築会社は悪くないというのは漠然と判断できますが、なぜ大丈夫なのか、なぜ問題がないのかを通訳してあげる役割があります。もし、問題があったら、修正方法を提示することができます。
また、建築分野は経験とその分野でどれだけ長くやってきたかが重要であります。その点、当事務所は、20年間建築会社、建て売り会社を顧問先として関わり、ともに歩んできました。
弁護士でも現場で実際にやっていないとわからないことが多いのですが、現場で20年以上、建築会社に携わっていたため、案件数がとても多く、解決事例が多いのが特徴であります。
今後の予防策としては、家を売っただけにせず、アフターフォローやその他のサービスがしっかりしていないと、クレーム案件が増えるのでサービスをより先鋭化する必要があります。また、経済が低迷しているときは、家というのは人の人生を変えるような高い買い物ですから、必要以上に関係者はナーバスになります。争いが起こらないような対応をする必要があります。
日常的に相談できる弁護士を見つけておくのも大切でしょう。
- 欠陥住宅
下請け会社に依頼するも、仕事をきちんと完遂せず、完成が遅れて債務不履行になりかねなかった問題を未収金問題に発展する前に解決。
ご依頼者であったC社は、建物の建築を下請会社に依頼しているのですが、、ここが、仕事をきちんと完遂せず、完成が遅れてきており、ペナルティが発生していました。
しかし、下請会社は資金難なようできちんと払ってくれません。このままだと、エンドユーザーに対してC社の債務不履行になりかねず、不安になって、ご相談に見えました。
まず、この下請け会社が本当に建築を完成させる力があるのかをまず見極めないといけません。その上で、ペナルティを回収できるための担保などの提供させるとともに、本来のエンドユーザに事情を話して理解を求め、債務不履行にならないよう、期限の延長を合意してもらうようアドバイスしました。
具体的には、下請け会社に対する見定めをするサポートをしました。(本当にこの土地に建築物が建てることができるのか、他の業者に頼み直すなど)また、家を建てるために銀行からお金を借りますが、家が売れるのが遅れるとどんどんと金利が増えていきます。この2次災害を防ぐこともサポートしました。
結果としては、作業が遅れてはいましたが、職人さんはしっかりしており、仕事ぶりも問題はなかったので、これ以上遅れないようにサポートもし、未収金となっているペナルティには代表者の連帯保証を取り付け、担保とし、さらに、被害が広がらないよう、エンドユーザーとは決済期限を延長してもらいました。
このようにして、未収金問題に発展する前に、手を打つことができました。

弁護士が介入することのメリットは、現在進行形で対応を検討することができるところです。
こういった生きた事件を大きな問題にせずに終わらせるために、当事務所は緻密に相談を受けて事情を把握し、的確なアドバイスをすることでサポートしています。
特に不動産、建築の分野では、顧問契約をすることで密なサポートができます。問題が発生する前に弁護士とつながることが大切になります。
- 欠陥住宅
原因不明の事故について施工会社の責任が争点に。勝訴判決の見込があったが、施主と良好な関係を希望した施工会社の希望により、和解で解決に導いた事例
ご依頼者である施工会社にて建築施工した家屋において、浴室のガラス扉が割れる事故が発生。入浴中であった男児がけがを負ったとして損害賠償を請求され、ご相談に来られました。
一貫して、ガラス扉が破断した原因は不明。原告側の主張では、扉を閉めたとたんにガラスが割れて砕け散ったとの主張。
当方では普通に締めて割れるはずがないこと、事故直後駆けつけたときに、男児のおもちゃらしい戦隊ものの模型が床に転がっていたことから、これがガラス扉とドア枠に挟まって、そこに局所的な圧がかかって破断したのではないかとの推測をしたが、どちらにしても真実は解明せず。
結局、相手方は、ガラス扉の補修費用に加えて、治療費、後遺症(若干の傷が手に残った)、慰謝料などを含めて500万円あまりを請求して裁判を提起。
上記のとおり、原因が不明であることに加えて、原告側が、施工会社である当方だけを訴え、ガラス製造会社を訴えなかったため、当方の施工の仕方に責任原因があるのかどうかが争われました。
まず、原告が、ガラス製造会社を訴えず、当方だけを訴えてきたため、争点をきちんと整理して責任論についての合理的な主張を行うことが不可欠となりました。具体的には次のとおり。
・当該ガラスは、浴室扉に使用可能であったか
この点については、当該ガラス扉を仕入れた販売元からは、特に禁止されたことがなかったため、当方としては、問題視すらしていなかったが、念のため調べたところ、当該ガラスを購入した際の設置方法マニュアルに浴室ドアに使う場合の設置の仕方が詳細に書かれており、これが決めてとなり、むしろ、浴室ドアに推奨されていたことが判明し、使用可能であったことは認定された。
・当該ガラスの設置方法を誤っていなかったか
この点については、上記のとおりの設置マニュアルがガラス販売会社から渡されており、このとおりに止められていたことを、現場に残されていた蝶番等の部品から立証できたことで事なきを得た。
・飛散防止フィルムを貼らなかったことが過失かどうかについて
当方は、この事故の報告を受けて以来、念のため、浴室にガラス扉を設置する場合には飛散防止フィルムをつけるようにしていたがこのことを原告が攻撃。もともと飛散防止フィルムを貼る必要があったのに、貼らなかったと主張。これについては、当方は事故時にはそのような認識はなく、当然飛散防止フィルムの貼附は、どこの現場でも行っていないことを主張。さらには、メーカーが飛散防止フィルムを義務づけているマニュアルを入手。そこには、飛散防止フィルムを貼らなければならない箇所として、天井などの水平部分、枠のない手すりなど、割れた場合に落下が予想される部分とされており、高さ垂直3メートル以内の扉の場合にはこの限りにないと明言してあったことで、飛散防止フィルムの義務はなかったことを立証、認められた。
つぎに、感情的には行き違ってしまったが、当方は建てた家に責任を持っており、今後も良好な関係を続けていきたいと希望していました。
そのため、証拠調べに進んで勝訴判決を勝ち取ることも可能な事案であったが、ご縁のあったユーザーがおけがをしたことで、当初からお支払いしたいと提示していたお見舞い金をお支払いすること、新しく施工したガラス扉の設置費用を負担することを提案し、和解を切実に希望しました。
裁判所もこれを支持して原告を説得してくれたため、施工したガラス扉の設置費用とお見舞金を含めて100万円を支払うことで和解成立となりました。

本件は、原告側の方針の立て方が最後まで疑問な事案でした。
設置方法にここまで問題があぶり出せない以上、ガラスに内在する問題としか思えず、通常であれば、製造物責任をガラス製造会社に求めるべき事案であるのに最後まで何故そのような方針を立てなかったのか、不明でした。
製造物責任の請求場面となれば、立証責任の転換もあり、原告側にはもっと有利な訴訟展開があったのではないかという気がするからです。
しかし原告側は裁判所からこのことを示唆されても、かたくなにガラス製造メーカーを提訴しようとはしませんでした。
この点から察するに、現場に落ちていた戦隊ものの玩具が、やはりガラス扉に挟まって、ピンポイントに圧が加わったことで破断したのではないかという疑問はぬぐい去れませんでした。この点は裁判所も同様であったように思います。
しかしながら、本件はあくまで、施工会社である当方と、施主である原告との問題であり、品確法施行からこっち、長い年数の品質保持義務が課せられている昨今の事情を考える時、施主と今後も良好な関係を残しておくことは、建築業者として訴訟に単に勝つよりも必要な要素だったのです。
そのため、できるだけの譲歩を行って和解にて終了の道を選択しました。
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