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丸の内駅で遺産相続に強い弁護士を検索(5ページ目)
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検索結果: 276名
会員優先表示丸の内駅の弁護士による遺産相続の解決事例
- 遺産相続分野
相続問題
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【遺産分割】兄弟に相続財産を独占されそうになったが、調停で解決
西田 寛 弁護士話し合いは難しく、協議は拒否されてしまったので、調停を行いました。 結果、遺産を全て取られることなく、適切に遺産分割することができました。 姉が介護を行なっていたこともあり、寄与分として姉が多めに相続することは納得しているので、解決できてよかったです。
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借金があるかわからないが財産がないのは確実なので、相続放棄を行った事例
矢田 啓悟 弁護士相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります(民法915条)。また、財産が上回るのか、借金が上回るのかの判断が困難という事情がある場合、裁判所に申述すればこの3ヶ月の期間を延ばすことができます(民法915条1項但書き)。 相続放棄は手続自体は決して複雑ではありませんが、民法上気をつけなければならない点があります。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も放棄する手続ですので、当然、プラスの財産だけ隠れて受け取ることはできません。 また、一度行った相続放棄は撤回できません(民法919条1項)。消費者金融から督促が来たけど、しっかりチェックすると過払金が発生していることもあります。その場合、相続放棄をする必要がないどころか、数十万円以上のお金が返ってくるということもあります。 そのあたりを慎重に判断して相続放棄をしました。
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【遺留分侵害額請求|包括遺贈】相続人の預金の使い込みを徹底的に追求し、遺留分を500万円増額し回収
松永 圭太 弁護士たとえ、同様の遺言書があったとしても、法定相続人である依頼者には、相続財産の2分の1が「遺留分」として保障されています。 そのため、甥に対し「遺留分侵害額請求」を行うべく、まず、相続財産の調査をしました。その結果、甥が故人の預金から1500万円以上もの金銭を引き出していたことが分かりました。 出金に使途不明な点がないかを丁寧に確認したところ、うち1000万円が甥の使い込みであることが判明しました。 この使途不明金について、甥に対し、粘り強く追及した結果、1000万円全額を「使途不明金」と認めさせることに成功しました。 これにより、使途不明金であった1000万円を相続財産に戻し、遺留分の計算をし直すことができたため、依頼者は、当初計算していた遺留分の額から約500万円増額した額を受け取ることに成功しました。
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