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日本大通り駅で企業法務・顧問弁護士に強い弁護士を検索(6ページ目)

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検索結果: 139名

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日本大通り駅の弁護士による企業法務・顧問弁護士の解決事例

  • 企業法務・顧問弁護士分野

    園長による地位確認・バックペイ請求に対し、40万円で早期解決

    下田 和宏 弁護士

    【当事務所の対応】 本件では、 ・申立人が既に他社で就労している点 ・就労意思の具体的な表明が乏しい点 ・会社側が既に処遇改善手当等として一定額を支払っている点 などに着目し、地位確認およびバックペイ請求の成立可能性に疑義があることを整理しました。 そのうえで、書面により事実関係と法的評価を整理し、裁判所に対して明確に主張しました。 【結果】 労働審判において、最終的に ・令和7年3月31日付の合意退職 ・解決金40万円の支払い という内容で解決しました。 申立人の当初請求額(約430万円)と比較して、大幅な圧縮による早期解決となりました。

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  • 企業法務・顧問弁護士分野

    【競業避止義務】元勤務先からの競業避止義務違反を理由とした差止請求を排斥したケース

    木下 正信 弁護士

    私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。 1競業避止義務の有効性を判断する要素について  退職後の競業避止義務に関する就業規定や個別の合意の有効性を判断する要素としては, ①守るべき企業の利益があるかどうか ②従業員の地位 ③地域的な限定があるか ④競業避止義務の存続期間 ⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか ⑥代償措置が講じられているか等が挙げられます。 これらを総合して,企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図る規定として適切かどうかが判断されます。 2覚書の内容  そして,ご依頼者様が企業に書かされた覚書(競業避止条項を含む。)を検討しますと, ①守るべき企業の利益があるかどうか→疑義がある。 ②従業員の地位→重要なポジションにある従業員ではない。 ③地域的な限定があるか→無し。 ④競業避止義務の存続期間→無し。 ⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか→無し。 ⑥代償措置が講じられているか→無し。 という状況でした。 そこで,私は,相手会社に対し,覚書記載の競業避止条項は,ご依頼者様の職業選択の自由を侵害し,公序良俗に反し無効である旨の主張を展開しました。 3結果  最終的に,相手会社からご依頼者様に対する競業避止義務違反を理由とする差止請求を排斥することに成功しました。

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  • 企業法務・顧問弁護士分野

    民事再生手続による事業の再建

    前田 康行 弁護士

    民事再生法による再生手続及び第2会社に事業譲渡する方式によって、事業継続が可能となりました。

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  • 企業法務・顧問弁護士分野

    顧問会社の役員の方からのプライベートなご相談

    藤原 大輔 弁護士

    ご相談者様との打ち合わせにより、相続人の関係、遺産の内容と評価、ご相談者様の希望を把握したうえで、他の相続人からもそれぞれの希望内容を聴取しました。 相続人間で、誰がどの不動産を取得するかとの点で希望がぶつかりましたが、ご相談者様も他の相続人も、不動産の取得目的は居住目的ではなく相続後売却する目的であったため、全相続人で遺産である不動産を売却し、その売買代金額を法定相続分で分配しあうことで合意ができ、無事話し合いで遺産分割協議がまとまりました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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