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虎ノ門駅の弁護士の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    夫の浮気相手の女性に対する慰謝料請求

    石田 雄也 弁護士

    証拠となる携帯電話の画面の写真を確認したところ、 ・ほぼ間違いなく不貞行為があると思われたこと ・夫も女性も浮気を認めていること 等の状況から、相手方女性に対して慰謝料請求(精神的苦痛についての損害賠償請求)を行えば、 仮に訴訟に至っても一定の慰謝料は認められると考えられたため、 相手方女性に対する慰謝料請求について、交渉と訴訟の依頼を受けました (当事務所の弁護士2名が担当となりました。)。 その際、 ①「二度と夫と不貞行為をしないよう求めたい。」という点は、法的に強制できるものではないが、交渉により要望に添う結果となるべく努力すること ②訴訟になった場合、不貞行為の相手方が支払うべき慰謝料の額は、不貞行為をした配偶者が支払うべき慰謝料の額より低く認定されることがあること ③夫との関係が修復されるか否かという点が慰謝料の額に影響を及ぼすことがあること(関係が修復されると慰謝料の額が低く認定されやすくなる傾向にあること) などを補足説明しました。 はじめに、弁護士から内容証明郵便を出しました。 内容は、慰謝料300万円の支払いと夫と二度と不貞行為をしないことを求めるものです。 これに対し、相手方の女性も弁護士に依頼し、その弁護士から返答が来ました。 内容は、夫とは二度と関係を持たないことは約束するが、慰謝料は50万円にしてほしいというものでした。 理由としては、予想どおり、離婚に至らず夫婦関係が修復されることを前提に、 そのような場合に不貞行為の相手方に慰謝料支払いを命じたいくつかの裁判例などを例に挙げ、相当の減額を求めるというものでした。 また、そもそも不貞行為に至ったのは夫側の強い誘いによるものであること、不貞行為に及んだ回数は少数であり期間も半年に満たないものであることも主張してきました。 相手方からの返答内容を、依頼者である奥様に報告したところ、奥様は 「反省の態度が見られず、許せない。」 「自分が、夫との関係修復に関して、どれだけ悩み、苦しめられてきたか全然わかっていない。」 「これから夫とやり直していけるかどうかも、本当はわからない。でも、子どものことを考えると・・・。」 などと涙ながらにおっしゃいました。 奥様のお気持ちはよくわかるため、その思いを、より強く相手方に伝えていかなければならないと考えると同時に、法 律の専門家である弁護士として、客観的に事案を検討し、裁判になった場合に認められる慰謝料の上限を考慮して解決の方向性を探らなければならない、 そのためには依頼者には容易に納得してもらえない妥協的な内容であっても、それが依頼者の利益の観点から適正妥当なものであれば、懇切丁寧に依頼者に説明して何とかご理解をいただかなければならないと考えました。 そのような考えのもと、本件に類似の裁判例やその他の参考文献等の調査をしつつ、相手方の弁護士に対しては、 ・相手方の提案額では到底納得できないこと ・依頼者の現状や精神的苦痛をもっと真摯に受けとめ、反省してほしいこと などを、粘り強く主張し続けました。 そのような中、相手方から、これが限界ということで慰謝料100万円の提案がなされ、 依頼者と検討した結果、謝罪文言、不貞行為をしない旨の誓約文言等を入れたうえで、 慰謝料を100万円とする示談をまとめることとしました。

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  • 犯罪・刑事事件分野

    迅速な示談交渉で不起訴を勝ち取った事件

    野嵜 努 弁護士

    接見後,被害者の方と早急に連絡を取り,示談の申出をしました。被害者の方の処罰感情は強く,示談に難色を示していました。しかし頻繁に連絡を取り,懸念される点を一つずつ解消していくなど粘り強く交渉し,示談をすることができました。

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  • 労働問題分野

    外資系企業の本採用拒否で十分な解決金をもらえました

    成瀬 直邦 弁護士

    迅速に解決でき、また、大幅に解決金も増額できて大満足でした。英語にも対応していただき、スムーズに進めることができました。心から感謝を申し上げたいと思います。

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  • 債権回収分野

    土地と建物の所有者が異なる事案において、建物の剰余価値疎明による不動産仮差押えを駆使し、任意売却交渉で230万円を回収した事例

    平山 友喜 弁護士

    ご依頼を受けた当事務所は、相手方が建物を売却して財産を隠匿するリスクを防ぐため、直ちに本案訴訟の提起と並行して「不動産仮差押命令」の申立てを行いました。 最大のハードルは、建物の「剰余価値の疎明」でした。先順位抵当権が存在する場合、対象物件に剰余価値がなければ仮差押えは認められません。そこで当職は、建物の敷地利用権(父親名義の土地に対する使用貸借権)の評価額を固定資産評価額の1割として算出し、建物の評価額と合算しました。その上で、住宅ローンの返済シミュレーション等を用いて先順位抵当権の現在の元本残高を推計・控除し、剰余価値が存在することを疎明し、無事に裁判所から仮差押決定を勝ち取りました。 その後、本案訴訟においても速やかに請求全額を認める勝訴判決(債務名義)を取得しました。 しかしその後、先順位抵当権者により担保不動産競売が申し立てられました。強制競売の手続が進めば、後順位であるご依頼者様への配当見込みは極めて乏しい状況でした。ここで威力を発揮したのが、予め付しておいた「仮差押え」です。相手方と父親は、競売を回避して不動産を任意売却することを希望しましたが、そのためにはご依頼者様の仮差押えを解除する必要がありました。 当職はこれを強力な交渉カードとし、相手方及び父親との間で合意書を締結することに成功しました。内容は、父親が債務を連帯して引き受けること、そして売却代金の中から優先的に230万円をご依頼者様に直接支払うこと(支払い確認後に仮差押えを解除すること)です。結果として、強制執行では配当が見込めなかった状況から解決金230万円を取り立て、残債務についてもいつでも強制執行できる権利(執行力の温存)を維持したまま、事案を解決へと導くことができました。

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