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福岡春日の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。中島 徹信弁護士、内堀 逸郎弁護士、城戸 美保子弁護士、北島 武典弁護士、赤木 公弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 6名

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春日駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    被相続人から生前に借金していたことを理由に分与額を減らすべきとの他の相続人の主張を退けた

    城戸 美保子 弁護士

    遺産分割調停を申し立てると共に、被相続人の預貯金等について調査することによって、遺産分割協議を主導していた相続人自身も多額の現金を受け取っていたことを把握しました。 調停で依頼者の分与額を少なくすべきと主張する相続人に対し、同人も生前に多額の現金を受け取った事実を主張立証することによって、この人物の以前からの言い分を全て退けました。

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  • 遺産相続分野

    次男から遺言作成の依頼を受け付言の活用により笑顔相続を実現した事例

    北島 武典 弁護士

    その後お父様が亡くなられましたが,再度弟さんから私に相談がありました。ご兄弟で話し合いをした結果,不動産については更地にして売却することになったが,お兄さんが,遺産の預貯金の中から現金を要求し,要求が叶わなければ不動産の売却に同意しないと主張しているとのことでした。 そこで,私は,お兄さんに対し,遺言書では預貯金は弟さんが取得することになっていることと説明をし,不動産の売却については是非同意してほしいとお伝えしました。これに対し,お兄さんから次のような回答がありました。お父様のお葬式の際に,お父様が生前お兄さんに金銭を用意していると言っていたことを思い出し弟さんにそのことを伝えたところ,遺言書の存在を知り諦めたこと,ところが,弟さんから,遺産からいくらかの金銭を渡すと言ってきたこと,しかし時間が経つと,遺言書のとおり渡さないと言ってきたこと,その後も態度が曖昧だったこと,そこで,お兄さんとしては不動産の売却前にきちんと兄弟で話合いをしたいとのみ伝えたということでした。おそらく,お兄さんとしては,なぜ自分には不動産の共有持分が弟より少なく,また自分には預貯金が残されなかったのかという思いが根本にあり,弟さんの曖昧な態度や事実誤認に我慢ができなかったと考えられました。こうしたちょっとしたきっかけから兄弟の相続争いに発展することも十分ありえた事案でした。 ところが,実は遺言書には,次の内容の付言が残されていました。「次男とその妻には私と私の妻の面倒を見てもらい感謝している。面倒を見てくれた苦労に報いるため次男に4分の3を相続させることにし,葬儀や法要などの祭祀を次男にお願いしたいので,預貯金を次男に相続させる」「兄弟仲良くするように」 お兄さんは,私宛の回答書に次のとおり記しました。「以上のような事実誤認はありますが,父親は生前から兄弟仲良くしろと言っておりましたので,私としては,これ以上争うことは亡き父の真意ではないと思いますので,弟の思うように行って構いません。」その後,ご兄弟は仲良く過ごされているようです。

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