かねざき ともひさ

金﨑 智久 弁護士 プロフィール

所属事務所: 金﨑・鬼塚法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区薬院4-3-5 セレス薬院ビル3階
薬院大通駅徒歩5分
受付時間
金﨑 智久弁護士

【会社員経験のある弁護士】問題への対応方法と今後の予防方法を考えます。

金﨑・鬼塚法律事務所
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オーダーメイドの解決策をご提案

個人のお客様に関しましては、お話しをじっくりお聞きし、事案に合った対応方法を考えております。

また、私は、弁護士になる前に会社員の経験があることから(会社の法務部門で勤務)、企業のお客様に関しましては、発生した法律問題への対応方法を考えるだけでなく、予防法務の観点から予防方法も助言するように心がけています。

「相談してよかった」そう思っていただくため、尽力します。

略歴

  • 出身地:大分県出身
  • 1985年 県立大分上野丘高等学校卒業
  • 1991年 一橋大学法学部卒業

 松下電器産業株式会社(現、パナソニック株式会社)入社
 法務本部国際契約部にて、外国企業との契約交渉・契約書作成等に従事

  • 2004年 司法試験合格
  • 2006年 弁護士登録

 萬年・山口法律事務所(現、萬年総合法律事務所)入所

  • 2009年 新星法律事務所入所
  • 2018年 金﨑・鬼塚法律事務所開設

電車でお越しの方

西鉄天神大牟田線「薬院」駅より徒歩7分
福岡市営地下鉄七隈線「薬院大通駅」より徒歩3分

バスでお越しの方

西鉄バス「薬院大通」より徒歩3分

金﨑 智久 弁護士の取り扱う分野

  • 【事案により休日・夜間(19時まで)の相談可能】 遺産分割・遺言書作成など遺産相続の問題に幅広く対応しております。事情をじっくり伺って、事案に即した解決を心がけていますので、まずはご連絡ください。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 【会社側の代理人として取扱実績豊富】 会社を経営していく上で、従業員との問題はつきものです。 継続して安定的な事業が行える環境づくりをサポートし、適切な対応・再発防止を共に検討していきます。まずはご相談ください。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 【英文契約対応・スポット対応可能】【会社員経験あり】 トラブルを回避し、事業の成長を実現するために、法律相談から契約書の作成など様々なサービスを提供しています。ビジネスを守るパートナーとして、ぜひ顧問弁護士をご検討ください。
    相談料
    30分ごと5,500円(税込)
    ※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    美術展の観覧
  • 好きな言葉
    継続は力なり
  • 好きな本
    テアイテトス
  • 好きな映画
    ニュー・シネマ・パラダイス
  • 好きな音楽
    宮本文昭のオーボエ
  • 好きなスポーツ
    野球(見る側です)
  • 好きなテレビ番組
    NHK杯将棋トーナメント
  • 好きな休日の過ごし方
    温泉に行く

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会

金﨑 智久 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    はじめまして
    今回は契約に関する相談です
    HP作成についてなのですが契約前の打ち合わせではHP作るさいに売り上げから相殺と聞きそれならとお願いしますといざ見積もり作って送られてきたのが22万実際は50万かかると言われ
    作る側で2/3負担でと言って22万かかると言われ次に
    契約したら直ぐに22万支払い催促が来てまだ何もできてなく契約にも直ぐに払うとは無く請求書も無くこの場合契約交わしただけだで何もできてない状況で支払わなければいけないのでしょうか契約書にも支払い期日もないです 
    以前も急いで支払い催促してきた会社は支払いしたら逃げられる状態だったので同じこと繰り返しはしたくないので相談させてもらいます

    【質問1】
    今も催促来るのですが
    支払いはまだ発生もしてなく
    この様な場合支払い拒否でも大丈夫なのでしょうか
    わかりにくい分ですが宜しくお願いします

    金﨑 智久弁護士

    【質問1】この場合契約交わしただけだで何もできてない状況で支払わなければいけないのでしょうか契約書にも支払い期日もないです 今も催促来るのですが支払いはまだ発生もしてなく
    この様な場合支払い拒否でも大丈夫なのでしょうか

    本件は、ホームページの制作を注文する契約ですから、請負契約にあたると思います。契約書に報酬の支払時期を明示していない場合は、民法の規定が適用されます。請負契約の報酬の支払時期については、民法633条に定めがあり、
    「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」とされています。なお、民法624条1項は、報酬は後払いであることを定めています。

    民法633条は、端的に言いますと、仕事の完成(本件ではホームページの完成)が先であり、報酬は後払いであることを定めています。従いまして、本件の業者に対しては、請負契約では、仕事の完成が先であり、報酬の支払は後であるとの主張をすることが可能と思われます。

    本件では、契約書の内容を見てみないとわからない部分もありますので、できれば、契約書を持参して、弁護士の面談相談をお受けになることをお勧めします。

  • 【相談の背景】
    時効完成間際での内容証明郵便での催告になります。
    半年ほど前に保険会社からは事故との因果関係の確認が困難なため支払いができない。対応終了と連絡がありました。
    相手は業務中の事故になります。
    運転者本人、運転者の会社、保険会社へ内容証明郵便を送ろうとしています。 
    (事故日時、事故場所、その事故により負った損害賠償の請求を行う。と記載)

    【質問1】
    運転者が引越しをしていた場合、保険会社への催告は運転者への催告の効果があるのでしょうか? 保険契約が運転者会社と保険会社間での契約の場合運転者への催告の効果は生まれないのでしょうか?

    【質問2】
    運転者会社へ催告すると運転者への催告とはならないでしょうか?
    会社名御中+運転者 を宛名にするなど。

    【質問3】
    2020年4月1日の法改正で絶対効はなくなったとネットで見ました。
    その場合会社への催告では運転者本人への催告効果は生まれないのでしょうか?民法第436条では効果があるようにも見えますが違うでしょうか

    金﨑 智久弁護士

    【質問1】運転者が引越しをしていた場合、保険会社への催告は運転者への催告の効果があるのでしょうか? 保険契約が運転者会社と保険会社間での契約の場合運転者への催告の効果は生まれないのでしょうか?

    まず、本件で請求の相手となる当事者は、①運転者本人、②運転者の勤務先の会社、③運転者に適用がある任意保険会社、④運転者に適用がある自賠責保険会社です。消滅時効期間が迫っているということであれば、時効の完成を阻止する措置をとる必要があります。

    なお、消滅時効期間は、物損の賠償請求権は3年(民法724条1号)、身体のケガの賠償請求権は5年(民法724条の2)、任意保険会社への保険金請求権は3年(保険法95条1項)、自賠責保険会社への保険金請求権は3年(自動車損害賠償保障法19条)です。

    次に、ある当事者への内容証明郵便による請求(催告)の効力が、他の当事者にも及ぶかですが、本件では他の当事者には及びません。従いまして、時効の完成を阻止する措置は、各当事者ごとに行う必要があります。

    以上を踏まえてご質問にお答えしますと、保険会社への催告の効力は、その保険会社にのみ及び、運転者には及びません。

    【質問2】運転者会社へ催告すると運転者への催告とはならないでしょうか?会社名御中+運転者 を宛名にするなど。

    運転者の勤務先の会社への催告の効力は、その会社にのみ及び運転者には及びません。
    運転者に催告したい場合は、運転者の住所に内容証明郵便を送ることになります。運転者が転居している場合は、本件全体を弁護士に委任して、弁護士に調査してもらった方がよいと思います。調査しても運転者の住所が判明しない場合は、やむを得ない措置として、運転者宛の催告を、勤務先の会社に送る場合があります。本件は、速やかに弁護士に委任されるのがよいと思います。

    【質問3】2020年4月1日の法改正で絶対効はなくなったとネットで見ました。その場合会社への催告では運転者本人への催告効果は生まれないのでしょうか?民法第436条では効果があるようにも見えますが違うでしょうか

    改正民法では、連帯債務の絶対効が縮小し、請求(催告)の絶対効はなくなりました。なお、本件の会社の義務と運転者の義務は、不真正連帯債務の関係に立ち、もともと請求(催告)に絶対効はありませんでした。民法436条はこの問題とは直接関係はありません。

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