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渋谷駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(3ページ目)

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検索結果: 61名

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渋谷駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    【明け渡し請求】突然大家から、建物の老朽化を理由に貸店舗からの立退きを要求された

    高橋 右京 弁護士

    問題の建物は、築40年程度で特段の傷みもなく、立退料を伴わない明渡しが認められるほどの「朽廃」した状態とまではいえないことは明らかだった。また、ご相談者様は、この店で20年以上も経営を続けていて、近隣に住む顧客が多く、店舗移転となると売上にかなり影響するおそれがあった。 そこで、受任の上弁護士名で賃貸人に対し内容証明で通知を出し、賃貸人との間で交渉を開始した。 交渉の結果、残念ながら元の場所での店舗経営継続は実現しなかったが、移転による営業損害や移転・新店舗開店にかかる諸費用なども含んだ立退料を賃貸人に負担させることに成功した。ご依頼者様は、立退料として得た資金を利用し、別の場所で新たに店を開くことができた。

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  • 不動産・建築分野

    債務不履行解除と建物明渡強制執行事案

    神田 元 弁護士

    まず、賃借人に対して、滞納している賃料を遅延損害金を合わせて直ちに支払うよう催告し、催告期限までに支払わないのであれば、賃貸借契約を解除するという内容証明を送りました。内容証明郵便は賃借人に受領されたようですが、催告期限を過ぎても一向に支払いも連絡もありません。そこで、東京地裁に債務不履行に基づく建物明渡請求事件を訴訟提起しました。第1回の口頭弁論期日を迎えても、被告である賃借人が出頭しませんでしたので、欠席判決となり、原告である当方の請求はすべて認容されました。仮執行宣言がついていますので、早速東京地裁の執行官室に強制執行を申し立てました。 強制執行の断行日には。執行業者に4トントラック1台を用意してもらい、執行官と当該部屋に臨みましたら、今度は元賃借人も在室しており、観念して強制執行を受けることになり、短時間の間に部屋内の動産類を全て運び出して、直ちに部屋のカギを新しく付け替えて、断行は終了しました。

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  • 不動産・建築分野

    【賃貸トラブル】借地の不当な立退要求を退けて適正な立退料を取得した事案

    吉岡 一誠 弁護士

    まずは弁護士より相手方に対し、①相談者様が滞りなく地代を支払ってきており本来的に明渡義務がないこと、②提示された立退料についても、相談者様が他に物件を所有しておらず年齢的にも転居が困難であることや借地権価格などに照らすと不相当に少額であることを伝え、立ち退きを拒否しました。従前、相手方は、地代が相場に比して低額であったことなどを理由に、著しく低い金額の立退料を提示していましたが、当方の主張を踏まえ、適正な金額の立退料を提示してきました。そのため、相談者様夫婦としても、立退料と引き換えに土地の明渡に応じることとし(転居先は親族が手配)、和解による解決に至りました。

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  • 不動産・建築分野

    (賃借人側)建物の老朽化を理由に立退きを請求されて、賃貸借契約書に中途解約条項がないことを指摘して、大幅な立退料の増額が認められました。

    伊藤 祥治 弁護士

    不動産会社としては、事業計画上、立退きを急いでおりましたが、賃貸借契約の期間が満了しておらず、中途解約条項もありませんでした。

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