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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
活動履歴
講演・セミナー
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大東建託DK SELECT LOUNGE相続セミナー2017年 12月
松本 啓 弁護士の法律相談一覧
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付き合い10年、結婚半年、夫実家同居、子供なし
一月八日から合意書にサインを貰い別居
もっている証拠:二人がキスをしているボイスレコーダー、不貞行為とはとられない程度の密会メッセージアプリでの連絡
いままで色々とご相談してきましたが頭がこんがらがってきました
夫とは離婚調停で離婚し慰謝料をもらおうとおもっています。
原因:夫の浮気(不倫)(共通友人との何度にも渡る密会、朝帰り、ボイスレコーダーにはいった二人のキス音声)
メッセージアプリを見た限り結婚前から共通友人ではない女性とのやりとり、直接会っている、メッセージアプリのやりとりで不貞行為があったような内容
共通友人とのやりとりは密会やら口裏合わせはあり、不貞行為とはとれないようなもの(癒された、会いたいから誘った、もう1泊したいくらい等)
結婚当初から行為を誘うのは全てこちらから、大半断られ半年で2、3回
朝帰りをやめてと言っても無視、その後も全て朝帰り
離婚調停で離婚をできたとしても性格の不一致?とされて慰謝料は取れませんか?
共通友人には慰謝料請求はできないとわかってますが
共通友人に二人で会うのをやめてと行ったのにも関わらず二人で会う(15時過ぎから翌日20時頃まで)(メッセージアプリでやりとり+私は実家に帰っていたので夫からの年賀状が届いたという連絡、写真でその時間帯にかえってきたのがわかった)
その後警戒したのかはわかりませんが夫は出かけないようにしている様子
話し合いは自分(夫)が不利になると黙り込む
私が全て悪いという言い方をする。
夫と二人きりになると私が震えてしまい頭がパニックになり話し合えないと思い離婚調停にしようと夫に伝えず私が決めました(手続きはまだです)
探偵は雇ってはいますが、その15時~の時にはまだ雇っていなかったのでその後の動きもなく証拠がありません
証拠が少なすぎてやはり離婚ができても共通友人はともかく夫から慰謝料は貰えないのでしょうか
そうでしたか。
1泊したい旨のメールを証拠とすることは難しいですね・・・
ボイスレコーダーも聞いて間違いなくキスしていることがわかれば良いですが、そうでなければ彼らの会話が入っていないと証拠として使うのは難しかもしれません。
いずれにせよ、他にも不貞行為を連想させるメッセージアプリが残っているようですし、お手持ちの証拠を精査する必要がありますね。
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2年前、我が家に新築の家が建ち、4人家族が引っ越してきました。初めは問題なかったのですが、昨年の夏に隣家からコチラ側に面した窓を開けるなとクレームが入りました。しかし、窓を開けない限り洗濯物が干せないので困っています。
私の家は境界線から2メートル近く離れているものの、隣家は境界線から45cmしか離れておらず、目隠しの機能を持つものとしてはシャッター型の雨戸が設置されていますが、1年を通じてほぼ開けた状態になっています。また、隣家は曇りガラスではあるのですが、はめ殺しの窓ではなく冬以外はほぼ窓を開けているため、うちがカーテンをしない限り我家のリビングは向こうから丸見えです。そこで2つ質問があります。
1、民法235条を根拠として、隣家にシャッター型の雨戸を1年中閉じていてもらうよう頼むことは可能でしょうか?
2、隣家にシャッターを閉じることを断られた場合、次はどうすればいいのでしょうか?
相談者様に窓を開けるなとクレームを言い、隣人は1年を通してほぼ窓を開けているとは何とも理不尽ですね・・・以下、質問にご回答差し上げます。
1について
民法235条は「目隠しを付けなければならない」と規定しているので、目隠しの設置を請求することはできますが、窓やシャッターを閉鎖するよう請求することはできません。根拠はなくとも隣人にお願いすることは自体は可能ですが、1年中シャッターを閉じることに納得する可能性はほぼないかと存じます。
2について
①隣人に対して、235条を根拠に目隠しの設置を要求すること、②相談者様が隣家との境界に塀(高さ2メートル以内)を作ってしまい、隣人に対して、設置費用を負担するよう要求することが考えられます。
交渉で隣人が塀を設置したり、塀設置の費用負担について合意すればよいですが、隣人は、おそらく窓の曇りガラスが目隠しであると主張してきますので、交渉でまとめるのは中々難しいかもしれません。
裁判例(さいたま地裁平成20年1月30日判決)が、網入りすりガラスが使用されていたとしても、窓を開ければ容易に隣家を観望できるという理由で、目隠しの設置義務を認めているので、相談者様はこの裁判例をベースに戦っていくことになるだろうと思います。
交渉が決裂した場合には、裁判所に訴えを提起することになります。
以上、よろしくお願いいたします。
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