まつもと けい

松本 啓 弁護士 プロフィール

所属事務所: 渋谷宮益坂法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区渋谷1-7-5 青山セブンハイツ604
渋谷駅徒歩7分
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松本 啓弁護士

【渋谷駅・表参道駅近く】まずはお気軽にお電話ください。【初回相談無料】

ご依頼者様が話しやすい環境を作り、問題の解決に向けて全力でサポートいたします。
些細なことと思われていることでも、親身にお話を伺いますので、お気軽にお電話ください。

渋谷駅、表参道駅のどちらからもお越しになれます。
事務所ホームページもご覧ください。
http://www.shibuya-mlo.jp/

松本 啓 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

活動履歴

講演・セミナー

  • 大東建託DK SELECT LOUNGE相続セミナー
    2017年 12月

松本 啓 弁護士の法律相談一覧

  • 付き合い10年、結婚半年、夫実家同居、子供なし
    一月八日から合意書にサインを貰い別居

    もっている証拠:二人がキスをしているボイスレコーダー、不貞行為とはとられない程度の密会メッセージアプリでの連絡

    いままで色々とご相談してきましたが頭がこんがらがってきました
    夫とは離婚調停で離婚し慰謝料をもらおうとおもっています。

    原因:夫の浮気(不倫)(共通友人との何度にも渡る密会、朝帰り、ボイスレコーダーにはいった二人のキス音声)

    メッセージアプリを見た限り結婚前から共通友人ではない女性とのやりとり、直接会っている、メッセージアプリのやりとりで不貞行為があったような内容
    共通友人とのやりとりは密会やら口裏合わせはあり、不貞行為とはとれないようなもの(癒された、会いたいから誘った、もう1泊したいくらい等)
    結婚当初から行為を誘うのは全てこちらから、大半断られ半年で2、3回
    朝帰りをやめてと言っても無視、その後も全て朝帰り
    離婚調停で離婚をできたとしても性格の不一致?とされて慰謝料は取れませんか?

    共通友人には慰謝料請求はできないとわかってますが
    共通友人に二人で会うのをやめてと行ったのにも関わらず二人で会う(15時過ぎから翌日20時頃まで)(メッセージアプリでやりとり+私は実家に帰っていたので夫からの年賀状が届いたという連絡、写真でその時間帯にかえってきたのがわかった)
    その後警戒したのかはわかりませんが夫は出かけないようにしている様子

    話し合いは自分(夫)が不利になると黙り込む
    私が全て悪いという言い方をする。
    夫と二人きりになると私が震えてしまい頭がパニックになり話し合えないと思い離婚調停にしようと夫に伝えず私が決めました(手続きはまだです)

    探偵は雇ってはいますが、その15時~の時にはまだ雇っていなかったのでその後の動きもなく証拠がありません
    証拠が少なすぎてやはり離婚ができても共通友人はともかく夫から慰謝料は貰えないのでしょうか

    松本 啓弁護士

     そうでしたか。
     1泊したい旨のメールを証拠とすることは難しいですね・・・
     ボイスレコーダーも聞いて間違いなくキスしていることがわかれば良いですが、そうでなければ彼らの会話が入っていないと証拠として使うのは難しかもしれません。

     いずれにせよ、他にも不貞行為を連想させるメッセージアプリが残っているようですし、お手持ちの証拠を精査する必要がありますね。

  •  2年前、我が家に新築の家が建ち、4人家族が引っ越してきました。初めは問題なかったのですが、昨年の夏に隣家からコチラ側に面した窓を開けるなとクレームが入りました。しかし、窓を開けない限り洗濯物が干せないので困っています。

     私の家は境界線から2メートル近く離れているものの、隣家は境界線から45cmしか離れておらず、目隠しの機能を持つものとしてはシャッター型の雨戸が設置されていますが、1年を通じてほぼ開けた状態になっています。また、隣家は曇りガラスではあるのですが、はめ殺しの窓ではなく冬以外はほぼ窓を開けているため、うちがカーテンをしない限り我家のリビングは向こうから丸見えです。そこで2つ質問があります。

    1、民法235条を根拠として、隣家にシャッター型の雨戸を1年中閉じていてもらうよう頼むことは可能でしょうか?
    2、隣家にシャッターを閉じることを断られた場合、次はどうすればいいのでしょうか?

    松本 啓弁護士

     相談者様に窓を開けるなとクレームを言い、隣人は1年を通してほぼ窓を開けているとは何とも理不尽ですね・・・以下、質問にご回答差し上げます。

    1について
     民法235条は「目隠しを付けなければならない」と規定しているので、目隠しの設置を請求することはできますが、窓やシャッターを閉鎖するよう請求することはできません。根拠はなくとも隣人にお願いすることは自体は可能ですが、1年中シャッターを閉じることに納得する可能性はほぼないかと存じます。

    2について
     ①隣人に対して、235条を根拠に目隠しの設置を要求すること、②相談者様が隣家との境界に塀(高さ2メートル以内)を作ってしまい、隣人に対して、設置費用を負担するよう要求することが考えられます。
     交渉で隣人が塀を設置したり、塀設置の費用負担について合意すればよいですが、隣人は、おそらく窓の曇りガラスが目隠しであると主張してきますので、交渉でまとめるのは中々難しいかもしれません。
     裁判例(さいたま地裁平成20年1月30日判決)が、網入りすりガラスが使用されていたとしても、窓を開ければ容易に隣家を観望できるという理由で、目隠しの設置義務を認めているので、相談者様はこの裁判例をベースに戦っていくことになるだろうと思います。
     交渉が決裂した場合には、裁判所に訴えを提起することになります。

     以上、よろしくお願いいたします。

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