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渋谷駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(2ページ目)
東京渋谷の不動産・建築の条件に近い弁護士を表示しています。ここには不動産・建築問題に注力する弁護士を表示しています。青木 千恵子弁護士、菅野 浩平弁護士、大野 俊介弁護士、辻 周典弁護士、伊藤 海弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 61名
会員優先表示渋谷駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
(借地人側)裁判所の手続を通じて、借地の譲渡と建物の建替えが認められました。
伊藤 祥治 弁護士裁判所に借地の譲渡と建物の建替えの承諾に代わる許可を求め、最終的には承諾料を支払って、承諾をもらう和解が成立しました。
- 不動産・建築分野
【賃貸トラブル】借地の不当な立退要求を退けて適正な立退料を取得した事案
吉岡 一誠 弁護士まずは弁護士より相手方に対し、①相談者様が滞りなく地代を支払ってきており本来的に明渡義務がないこと、②提示された立退料についても、相談者様が他に物件を所有しておらず年齢的にも転居が困難であることや借地権価格などに照らすと不相当に少額であることを伝え、立ち退きを拒否しました。従前、相手方は、地代が相場に比して低額であったことなどを理由に、著しく低い金額の立退料を提示していましたが、当方の主張を踏まえ、適正な金額の立退料を提示してきました。そのため、相談者様夫婦としても、立退料と引き換えに土地の明渡に応じることとし(転居先は親族が手配)、和解による解決に至りました。
- 不動産・建築分野
債務不履行解除と仮処分先行事案
神田 元 弁護士まずは、滞納している賃料について督促状を賃借人あてに送付したのですが、賃借人が既に当該マンションに居なければ「宛名見当たらず」で戻ってくるものかと思っていましたら、ちゃんと受領されましたので、これは契約上の賃借人のほかに誰かいるということが推定されましたので、これは単純に契約上の賃借人を被告として建物明渡訴訟をしても効力がないと判断しました。そこで、現在の当該マンションの占有者を確定するために、東京地裁の保全部に「占有移転禁止仮処分」を申し立てました。申立て後、執行官に同行して当該マンションに行ってみますと、合鍵でドアが開き、中で、背中に倶利伽羅紋々の刺青が入っている人が寝ていました。執行官がその刺青男を起こすと、「俺はこの部屋の賃借人の●●氏から部屋を借りているのだ。俺以外にも中国人の李さん、金さんが同居している。」と証言したので、執行官ともども驚きましたが、執行官は執行調書に「占有者:△△(刺青男)、李何某、金何某」と記載しました。 占有移転仮処分の執行後、早速、東京地裁に”●●、△△(刺青男)、李何某、金何某”を相手に建物明渡訴訟を提起しましたところ、刺青男から電話があり、李と金については俺が話をつけてやるのでいくらか出せ」という要求があり、仕方なく、刺青男、李、金との3人との間で建物明渡の和解を成立させました。そうしますと、建物占有者は契約上の賃借人●●だけですので、欠席判決で明渡認容判決をもらい、直ちに強制執行して、当該マンションの専有を回復しました。
- 不動産・建築分野
【明け渡し請求】アパートを貸しているが、賃借人が迷惑行為を繰り返している。
高橋 右京 弁護士賃貸借契約書において解除事由として挙げている、近隣に対する迷惑行為にあたるとして、内容証明郵便で賃貸借契約の解除通知を出した。相手方からは何の回答もなかったため、簡易裁判所に民事調停を申立て、最終的には、相手方は自身の迷惑行為を認め、合意の1か月後に退去する旨の調停が成立し、その後明渡しが実現した。
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