なまいざわ あおい

生井澤 葵 弁護士 プロフィール

所属事務所: 菅沼法律事務所
所在地: 埼玉県 越谷市越ヶ谷1-11-35 吾山ビルⅡ4階
越谷駅徒歩4分
受付時間

7月の法律相談枠閉切りました。8月の法律相談受付中☆【2026.07.17】

生井澤 葵弁護士

◆初回のご相談30分無料です◆ 「離婚(親権・監護権・養育費・財産分与・慰謝料・面会交流)の問題」と「不貞の問題」に特化した弁護士です。女性からのご相談・男性からのご相談、どちらもお受けしています。

菅沼法律事務所
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越谷駅より徒歩4分です!

◆◇◆離婚・不貞の問題についてのご相談は、初回・ご本人様に限り30分無料でお伺いします◆◇◆

◆女性からのご相談・男性からのご相談 どちらもお受けしています◆

◆1つ1つの案件を丁寧に取り扱うため、お受けするご依頼者様は25名程度にさせていたただいております◆

◆女性弁護士ならではの話しやすさ◆

◆ご依頼いただいた場合、弁護士が全てを担当します。弁護士とメールや電話で直にやり取りするので安心です◆

●「どうしていいか分からない」・「気持ちが決まらない」悩んでいる状態のご相談でもお聞きします●

●中央大学法科大学院で客員講師を務めています●

●日本家族<社会と法>学会会員●

離婚問題・不貞問題に力を入れています。
弁護士16年目となり、
これまで700名を超える、たくさんの方からご相談をいただきました。
弁護士との相性や、事件解決のためのアプローチに納得できるかを、吟味していただきたいので、
離婚問題・不貞問題についてのご相談は、
初回30分無料(ご自身の問題に限ります。)とさせていただいております。
お気軽にご利用ください。
 ※事情によってご相談を受けられない場合もございます
 ※セカンドオピニオンの場合は状況をお伺いしてご相談をお受けできるか判断します

◆◇◆ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 ◆◇◆

ホスピタリティのある相談ができるよう、
JADP認定夫婦カウンセラーの資格も取得しました。

◆◇◆◆◇◆ 弁護士ブログ「弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~」 ◆◇◆◆◇◆

相談・ご依頼の際に弁護士の人柄が気になるというご意見から、
弁護士ブログ 「弁護女子。」⇒ https://bengojoshi.hatenablog.com
を、書いています。
「生井澤弁護士ってどんな人かな?」と気になったら、のぞいてみてください。

菅沼法律事務所では、
マスク着用・入口での検温・入口での手の消毒をみなさまにお願いしております。
応じていただけない場合、体温が37.5度を超える場合には、
ご相談・打合せをお断りさせていただいておりますので、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

生井澤 葵 弁護士の取り扱う分野

  • ◆◆離婚・不貞問題のご相談は初回30分無料。離婚・不貞問題を1つ1つ丁寧に取り扱うことが得意です。これまで600名を超えるたくさんの方のご相談に乗ってきました◆◆弁護士としっかりコミュニケーションを取って、安心で納得できる解決を、一緒に目指しましょう!!!◆◆
    相談料
    ◆離婚・不貞問題のご相談については
    初回30分を無料で承ります◆
    それ以降は15分2500円(税別)を頂戴いたします
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

弁護士には、秘密を守る義務【守秘義務】がありますので、
安心してご相談いただければと思います。

これまでの経験を生かして、
離婚問題にどう対応するか、不貞問題にどう対応するか、
さまざまな観点からアドバイスをさせていただきます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ブログの更新 ・ 中国語の勉強 ・ ランニング ・ ピアノ
  • 特技
    イラスト作成 ・ 時短ごはん作成
  • 個人 URL
    https://www.lawyer-aoi-namaizawa.net/
  • 好きな言葉
    信頼
  • 好きな本
    放課後の音符(山田詠美著)・女盗賊プーラン(プーラン・デヴィ著)・忘却城(鈴森琴著)
  • 好きな映画
    キューティ・ブロンド ・ ハリー・ポッター
  • 好きな食べ物
    茶碗蒸し ・ 湯葉 ・ エビ ・ だし巻きたまご ・ 銀杏
  • 好きなペット
    猫・犬

資格

  • 2025年 7月
    生成AIパスポート

使用言語

  • 日本語
  • 中国語
    HSK5級・HSKK中級取得 簡単な日常会話程度です。

所属団体・役職

  • 2010年 4月
    中央大学法科大学院実務講師就任
  • 2012年 1月
    埼玉県熊谷保健所感染症審査協議会委員就任
  • 2019年 4月
    中央大学法科大学院兼任教員就任
    1年生必修科目「生活紛争と法」に携わっています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 東京学芸大学教育学部附属高等学校卒業
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 中央大学法科大学院修了

主な案件

  • 不貞慰謝料請求訴訟
    2024年
  • 離婚事件
    2024年

活動履歴

メディア掲載履歴

  • チャンネルNECO【映画ちゃん】出演
    映画「リンカーン弁護士」のプロモートです。
    2012年 7月
  • 小学館「Oggi」掲載
    こんにちは、花ちゃん♪「美人弁護士の心の中」
    2016年 1月
  • 教育×ChuoOnline 人ー顔 「そして、弁護女子になる。~熊谷支部での街弁ライフ~」
    2018年 5月

講演・セミナー

  • 日本弁護士連合会 第61回人権擁護大会 第2分科会の総合司会を務めました
    2018年 10月
  • 中央大学法科大学院クレセント・アカデミー「親子で学ぶ模擬裁判」で講師を担当
    架空の刑事事件をもとに、小学生のみなさんに判決を考えてもらいました。
    2019年 7月
  • 中央大学クレセント・アカデミー・サマースクール「法教育」で講演
    小学3~6年生を対象に、法律について・弁護士についてお話ししました。
    2019年 8月
  • 中央大学法科大学院入学前説明会
    「そして弁護女子になる~未修者支援への思い~」のテーマで講演しました。
    2019年 10月

著書・論文

  • 官報からうかがえるわが国の家族共同破産の実態
    季刊 事業再生と債権管理(きんざい)No.191
    2026年 1月
  • ビジネス紛争と司法の新戦略ー日台ビジネス・コートの違いから学ぶー
    中央ロー・ジャーナル第22巻第1号 中央大学法科大学院佐藤鉄男教授との共著です
    2025年 6月
  • Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック~平時の備えと有事の対応~
    ぎょうせい(共同執筆)
    2025年 5月
  • どうなる共同親権!?どうする面会交流!?~Q&Aでわかる面会交流入門~
    恒春閣 初の単著です!オヤペン(親ペンギン)と一緒に共同親権について知っていきましょう!!!
    2025年 3月
  • 関弁連会報vol.116「趣味・随想」
    私が中国語にハマったきっかけを書いています。
    2025年 3月
  • 面会交流調停における手続代理人の役割と課題(下)ー台湾の制度との比較からー
    中央ロー・ジャーナル第21巻第2号
    2024年 9月
  • 面会交流調停における手続代理人の役割と課題(上)ー台湾の制度との比較からー
    中央ロー・ジャーナル第21巻第1号
    2024年 6月
  • 授業実践報告 生活紛争と法ー民事系授業における教材開発ー(共著)
    中央ロー・ジャーナル第17巻第4号
    2021年 3月
  • 弁護士生活10年を終えて「弁護士10年を終えて~桃栗3年向日葵何年?~」
    埼玉弁護士会会報第99号
    2021年 1月
  • 授業実践報告 生活紛争と法ー未修者導入教育への創意工夫:刑事編ー (共著)
    中央ロー・ジャーナル第16巻第4号
    2020年 3月
  • 仮処分等を活用した反社会的勢力対応の実務と書式[第2版]
    編集委員
    2019年 8月

生井澤 葵 弁護士の法律相談一覧

  • 8歳の娘との面会交流の調書通り面会交流が実施されなくなり
    再度面会交流調停と親権者変更の調停を申し立てました。
    調書は第三者機関を通して月一回と決まってますが、3回目以降は
    親権者へ第三者機関より調整の連絡をしても、連絡がとれなくなってました。

    今日再調停の1回目で相手方も出席してます。
    前回はお互い代理人ついておりましたが、相手方は今回まだ代理人はつけていないようです。
    こちらの主張は1回目の面会交流は問題なく終わったが、2回目以降何故か子供が拒否することを伝えました。
    相手方は調停で決まった日に連れてはいくが、会ってはダメとは子供には言わないが
    交流が上手くいくように協力は出来ないし、嫌がったらつれてはいけない
    子供が自分が交流に対して協力的でないことの影響を受けてるのはわかるし、板挟みになってるのもわかるが
    それでも上手く行くように協力はできないとの事です。
    それでも面会交流が上手くいくように子供への働きかけ等しないといけないなら
    親権は渡してもいいと話してたとの事でしたが。
    親の責任で子供が辛い目に合うのならもう少し大きくなるまでは、電話や手紙での交流も考えてますと
    こちらは伝えたのですが、親権者はそれも出来ないとの返答でした。

    こちらとしてはずっと続けてきた交流を断つ事が子供にとって良い事だと思えず
    これからも子供との交流は続けてきいきたいと思ってますが、こちらが改善する箇所がわかりません。

    代理人は親権者を変更することを第一に考えたがいいかと言いますが、認められるのも難しく現在3年生で
    親権者の事も大好きな子供の環境を変えるのはどうかと思いますし
    何より子供が現在僕自身に会わなくてもいいと言ってるのは確かです。

    代理人ついてるなら代理人に相談するのが1番だとはわかってますが
    何かしらアドバイスいただけないでしょうか
    今日の調停で調停員の発言に対して代理人が強い反論をしてくれてましたが
    僕自身はどうするのが1番良いのかわからない状況です。
    よろしくお願いいたします。

    生井澤 葵弁護士

    はじめまして。弁護士の生井澤と申します。
    お嬢様との面会交流の件を拝見し、少し私なりに書かせていただくことにします。

    1.代理人の先生とよくお話合いをされてくださいませ。
      一番相談者様のことをご存知なのは代理人の先生です。
      細かい事情を知っているからこそ、
      私より厳しい意見になることもあるかと思いますが、
      コミュニケーションは大切です。

    2.面会交流調停の進め方について
      「親権者変更も構わない」という発言が相手方から出ておられるようですね。
      率直に、
      お嬢様の置かれておられる状態が心配です。
      母の顔色を窺っている状態ではないでしょうか。とても可哀そうです。
      お嬢様が「会わなくてもいい」と言っていることが本心か、私には分かりません。

      私も、親権者変更の調停も面会交流調停に平行して行う方針を取ると思います。

      親権者変更が実際にされるかの確率は置いておいて、
      元妻に「親権者を手放してもいい」という無責任な発言(子供は辛いでしょう)を、
      自分に問うてもらう機会の1つになると思います。本心か、勢いでの発言か。
      
      また、お嬢様の現状を把握するために、
      裁判所に調査官調査を入れてもらえるようにする目的もあります。
      (これは面会交流調停だけでも入る可能性がありますが)
      調査官はお嬢様に会ってお話をする筈ですから、
      お嬢様のホンネが聞ける可能性があります。
      お嬢様が今の環境をお辛いと思っているのであれば、
      お父様である相談者様に是非、フォローをしていただきたいです。
      (親権者変更でも面会でも)

    以上が私の考えです。
    私には、離婚の原因や、同居中の父子の関わり方については分かりません。
    その部分をご理解いただき、参考にしていただければと思います。
     

  • 先日の離婚調停にて相手方にも離婚の意志があることが伝えられました。ただし、財産分与などの請求をしなければという条件付きでした。
    相手方からは昨年度の源泉徴収票の提示があっただけでした。
    こちらとしてはきちんと貰いたいのですが、相手方が財産分与の拒否をし続けた場合はどうなるのでしょうか?
    また、調停で双方に離婚の意思があることは確認出来ているのでまずは離婚届を提出し、財産分与については引き続き調停で話し合うということは可能なのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いします。

    生井澤 葵弁護士

    こんにちは、ご質問に回答させていただきます。

    ◆相手方が財産分与の許否をし続ける場合◆
     おさおは様が、財産分与を決めないでは離婚をしたくないとお考えであれば、
     いずれ不調(調停終わり)になります。
     調停は、おさおは様そして相手方の2人が納得しないと、成立しません。

    ◆離婚を先行させるか◆
     ☆離婚から2年以内であれば財産分与の請求を後からすることは可能です☆
     財産分与請求調停を申し立てていただくことになります。
     法律的にみて離婚原因が弱く、
     相手方が離婚に応じてくれるタイミングを狙う必要があるときは、
     このような方針を取ることもあります。

     ただし!調停離婚をされる場合、どのような条項を定めるかは注意してください。
     条項の書き方によっては、財産分与を後から求められなくなることがあります。

    ◆婚姻費用はどうなっておられますか?◆
     現在離婚調停中とのことですが、
     生活費(婚姻費用)は支払ってもらっておられますか?
     相手方の収入がおさおは様よりも高い場合には、
     ご検討していただくことをおすすめいたします。
     
     先に離婚、その後財産分与・・・の順番にするデメリットは、
     離婚によりこの婚姻費用がもらえなくなることだと思います。

    参考にしていただけましたら幸いです。

生井澤 葵 弁護士の解決事例一覧

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