相談者から高評価の新着法律相談一覧
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面会交流
8歳の娘との面会交流の調書通り面会交流が実施されなくなり
再度面会交流調停と親権者変更の調停を申し立てました。
調書は第三者機関を通して月一回と決まってますが、3回目以降は
親権者へ第三者機関より調整の連絡をしても、連絡がとれなくなってました。
今日再調停の1回目で相手方も出席してます。
前回はお互い代理人ついておりましたが、相手方は今回まだ代理人はつけていないようです。
こちらの主張は1回目の面会交流は問題なく終わったが、2回目以降何故か子供が拒否することを伝えました。
相手方は調停で決まった日に連れてはいくが、会ってはダメとは子供には言わないが
交流が上手くいくように協力は出来ないし、嫌がったらつれてはいけない
子供が自分が交流に対して協力的でないことの影響を受けてるのはわかるし、板挟みになってるのもわかるが
それでも上手く行くように協力はできないとの事です。
それでも面会交流が上手くいくように子供への働きかけ等しないといけないなら
親権は渡してもいいと話してたとの事でしたが。
親の責任で子供が辛い目に合うのならもう少し大きくなるまでは、電話や手紙での交流も考えてますと
こちらは伝えたのですが、親権者はそれも出来ないとの返答でした。
こちらとしてはずっと続けてきた交流を断つ事が子供にとって良い事だと思えず
これからも子供との交流は続けてきいきたいと思ってますが、こちらが改善する箇所がわかりません。
代理人は親権者を変更することを第一に考えたがいいかと言いますが、認められるのも難しく現在3年生で
親権者の事も大好きな子供の環境を変えるのはどうかと思いますし
何より子供が現在僕自身に会わなくてもいいと言ってるのは確かです。
代理人ついてるなら代理人に相談するのが1番だとはわかってますが
何かしらアドバイスいただけないでしょうか
今日の調停で調停員の発言に対して代理人が強い反論をしてくれてましたが
僕自身はどうするのが1番良いのかわからない状況です。
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサーはじめまして。弁護士の生井澤と申します。
お嬢様との面会交流の件を拝見し、少し私なりに書かせていただくことにします。
1.代理人の先生とよくお話合いをされてくださいませ。
一番相談者様のことをご存知なのは代理人の先生です。
細かい事情を知っているからこそ、
私より厳しい意見になることもあるかと思いますが、
コミュニケーションは大切です。
2.面会交流調停の進め方について
「親権者変更も構わない」という発言が相手方から出ておられるようですね。
率直に、
お嬢様の置かれておられる状態が心配です。
母の顔色を窺っている状態ではないでしょうか。とても可哀そうです。
お嬢様が「会わなくてもいい」と言っていることが本心か、私には分かりません。
私も、親権者変更の調停も面会交流調停に平行して行う方針を取ると思います。
親権者変更が実際にされるかの確率は置いておいて、
元妻に「親権者を手放してもいい」という無責任な発言(子供は辛いでしょう)を、
自分に問うてもらう機会の1つになると思います。本心か、勢いでの発言か。
また、お嬢様の現状を把握するために、
裁判所に調査官調査を入れてもらえるようにする目的もあります。
(これは面会交流調停だけでも入る可能性がありますが)
調査官はお嬢様に会ってお話をする筈ですから、
お嬢様のホンネが聞ける可能性があります。
お嬢様が今の環境をお辛いと思っているのであれば、
お父様である相談者様に是非、フォローをしていただきたいです。
(親権者変更でも面会でも)
以上が私の考えです。
私には、離婚の原因や、同居中の父子の関わり方については分かりません。
その部分をご理解いただき、参考にしていただければと思います。
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財産分与
先日の離婚調停にて相手方にも離婚の意志があることが伝えられました。ただし、財産分与などの請求をしなければという条件付きでした。
相手方からは昨年度の源泉徴収票の提示があっただけでした。
こちらとしてはきちんと貰いたいのですが、相手方が財産分与の拒否をし続けた場合はどうなるのでしょうか?
また、調停で双方に離婚の意思があることは確認出来ているのでまずは離婚届を提出し、財産分与については引き続き調停で話し合うということは可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサーこんにちは、ご質問に回答させていただきます。
◆相手方が財産分与の許否をし続ける場合◆
おさおは様が、財産分与を決めないでは離婚をしたくないとお考えであれば、
いずれ不調(調停終わり)になります。
調停は、おさおは様そして相手方の2人が納得しないと、成立しません。
◆離婚を先行させるか◆
☆離婚から2年以内であれば財産分与の請求を後からすることは可能です☆
財産分与請求調停を申し立てていただくことになります。
法律的にみて離婚原因が弱く、
相手方が離婚に応じてくれるタイミングを狙う必要があるときは、
このような方針を取ることもあります。
ただし!調停離婚をされる場合、どのような条項を定めるかは注意してください。
条項の書き方によっては、財産分与を後から求められなくなることがあります。
◆婚姻費用はどうなっておられますか?◆
現在離婚調停中とのことですが、
生活費(婚姻費用)は支払ってもらっておられますか?
相手方の収入がおさおは様よりも高い場合には、
ご検討していただくことをおすすめいたします。
先に離婚、その後財産分与・・・の順番にするデメリットは、
離婚によりこの婚姻費用がもらえなくなることだと思います。
参考にしていただけましたら幸いです。
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別居
現在、夫と別居中(市町村が別)(住民票も別)です。
子供が二人います。
児童手当を貰いたいのですが、夫は応じません。
調停をし、児童手当需給者を私にし、夫が児童手当需給の消失?の申請書?を出せばいいと言われました。
この、児童手当需給の消失の申請書?を夫が書いてくれないと、私に児童手当を変更することはできないのでしょうか?
調停をして、私が申請すればいいだけかと思っていました。
おそらく夫は書いてはくれません。
書いてくれない場合はどうすればいいのでしょう?スレッドを見る
回答ベストアンサーお住まいの市町村の担当部署に、もう一度確認をなさることをおすすめいたします。
市町村によって少し運用が違うようですが、
夫が申請書を書いてくれない場合でも、変更が可能な場合はあります。
これまでの経験ですが、
調停申立書のコピーを提出することで対応してくれた融通の利く役所が、
何か所かありました。
それ以外の役所でも、
裁判所が発行してくれる「事件係属証明書」があれば対応してくれました。
調停を申し立てたことが前提になっているケースですが、
参考になさってください。
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面会交流
3歳の子供がいて、私(母親)が親権・監護者です。
5月に調停離婚が成立し、面会交流に関して調査官調査から
試行面会まで行い、2カ月に一回30分の面会が決まりました。
場所も市がやっている支援センター内と決められています。
5月に1回目、今月2回目を行いました。
1回目が終了してから1ヵ月ほどしてから突然「パパ怖い、会いたくない」と言い出しました。
「パパ優しいよ、遊んでくれるよ」などと説得して、今回2回目になりました。
当日朝まで「パパには帰ってもらってママと遊ぶ」と言っていましたが、
直前になって「大丈夫。パパと遊べる」と言って、なんとか30分過ごしました。
交流中も大丈夫そうな様子だったので安心していましたが、
その日の夜「ヤダヤダヤダ」と夜泣きをして、翌日聞いてみるとまた「パパ怖い」となりました。
理由を聞くと「パパ寂しいんだって。だから嫌」と言っています。
交流中私は同じ空間(施設内)にはいましたが、近くにいなかったので何を話していたかわかりませんが、何か言ったのかもしれません。
相手が何か子供に対してしているような様子はありませんが、子供は拒否をしています。
試行面会後もそういった様子はありましたが、調査官も試行面会を行うことができたので取り合ってはくれませんでした。
まだ2回目ですが、今後が心配です。
別居後ずっと出ていなかった喘息がまた出てしまったり、3歳児検診で不整脈が出たりと直接的な要因は証明できませんが、面会が子供に負担になっているのかもしれません。
今後再調停などを考えた方がいいのでしょうか?
もしくは、現段階でどこかに相談をした方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問拝見いたしました。
お子さんの体調がすぐれないと、
面会交流の影響があるのではないか心配ですよね。
■今後のために記録を!■
お子さんの面会後の言動や体調の変化、
病院への通院状況等は、
少し細かく記録をしていただいた方がいいと思います。
■再調停を今のタイミングでするか?■
次に、面会交流なのですが、代理人も就いておられ、調査官調査も経たとのことですので、
2か月に1度30分程度、場所指定の条件が決まった経緯が気になります。
調査官意見も参考にする必要があります。
担当された代理人の先生に相談されるのが一番だと感じます。
あくまで一般論的な感覚で申し上げますと、
面会はまだ2度しか実施されていないので、
調停で決めたことを変更するには少し早い(事情が揃っていない)のではないかと思います。
■他の事案との比較■
丁度3歳のお子さんで、離婚後2か月の間は、決まったとおり面会をしていたけれども、
その後お子さんが面会の後泣きやすくなったり、お子さん自身が面会を拒絶する様子がみられたという件で、直接の面会交流を認めなかった審判があります。
お子様のご年齢や、離婚後の期間は似ているのですが、このケースは、面会の内容が宿泊を伴う面会(長時間母と離れることになる)であったこと、協議離婚であり面会交流の条件を当事者だけで決めている様子であることが、ご相談者様の事案と異なる点です。参考程度に。
面会の後、体調を崩されるお子様を心配される、
お母様のご意見をよくいただきます。
心配になりコメントをさせていただきました。 -
不倫慰謝料
9年の不倫の末、奥様に見つかってしまい彼は奥様の元へと帰る事になりました。
彼と一緒になる前提で付き合っていたのですが、奥様から聞いた話で今までの彼からの話が全てが嘘である事に気づきショックを受けてました。
別れてから彼が私宅の返してもらえてない合鍵で侵入し窃盗をしました。
現在、拘留中(初犯)ですが相手側から、示談の話が来ました。
・今後、付き合わない事。
・お互い債権、債務なし
・奥様からの慰謝料はなし
・貸していたお金、盗んだお金、すべて返金する
これで起訴の取り下げを行って欲しいとの事でした。
確かに不倫ではありましたが、9年も騙されていた事実もあります。その上、窃盗…で私も傷つきました。
上記の内容で示談を進める事は妥当なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー示談の内容を拝見いたしますと、
奥様からの慰謝料の請求がない、
という条件にポイントがあるのではないかと思います。
不貞の慰謝料の算定の方法ですが、
婚姻期間、不貞期間、不貞が婚姻関係に及ぼした影響、婚姻していることを知っていたか、不貞の段階での夫婦の関係等を考慮して決めることになります。
大まかではありますが、不貞の慰謝料
平均的には200万円~300万円とされることが多いです。
この額と、ご相談者様が請求したいとお考えの額を、
比較して示談の参考にしてただければと思います。 -
離婚原因
先日、協議離婚で、公正証書を作成し、親権、監護権共に妻になりました。
子供が2人、小学校二年生の長男と、幼稚園年長の長女がおります。
子供達に離婚の事実を伝えましたが、引越して学校、幼稚園が変わる事と一戸建てからアパート暮らしになる事、パパから離れたくないとの理由で妻と住む事に対して精神状態が悪くなっております。
暫くは面会交流で様子を見て行きますが、半年後、まだ戻りたいと子供達が言ったら、一緒に住んで行きたいと思っております。
親権、監護権も無いのに、子供達の意思を尊重しての同居は法的に問題ありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー親権を持っている奥様に、
子供が住む場所を決める権利がありますので、
奥様が同意をしていない場合には難しいと思います。
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面会交流
現在離婚協議中の2歳と0歳の子供を持つ非親権者の立場からご質問です。
月2回の面会交流、保育園等の行事への参加については合意しています。
私はこれに加えて
・2~3ヵ月に1回の宿泊(1泊)を伴う面会交流
・小学校入学後を目途に遠方にある私の実家への宿泊(2泊程度)
を行いたいと考えています。
これまでの私の経験として
・上の子と2人で飛行機を利用して実家に帰省した経験があること(3泊を2回)
・育児休職をとって上の子と2か月間2人で生活したこと
・別居中に妻の依頼により3日間子供2人の面倒を見たこと
などがあり、子供も母親と過ごさない時間がありました。
妻は離婚後、新しい戸籍を作りますが、ご両親と同居します。
しかし、私の実家に宿泊することは常識的に考えて認めないと考えています。
ここでご質問です。
・乳幼児の間はやはり宿泊を伴う面会は難しいでしょうか。
・離婚後、親権者側の親と非親権者側の親に明確な立場の違いはあるのでしょうか。どちらも子供から見れば祖父母であり、面会交流の権利はなくとも宿泊を制限されるのは妥当とは言えないと思っています。スレッドを見る
回答はじめまして。弁護士の生井澤です。
まず前提として「離婚協議中」とございますので、
「話合いで離婚をしようとしている状態」でしょうか?
「離婚調停や面会交流調停が行われている状態でしょうか?
両方の場合を想定して書きます。
●話合いでの場合●
ご夫婦双方の考えがまとまれば、
どのような条件でも問題はないということになります。
お子様の幸せを考えて条件をまとめてください。
●面会交流調停等裁判所の関与がある場合●
宿泊付き面会交流を獲得することは、簡単ではありません。
(お子さんが大きくなっている場合は別でしょうが)
乳幼児となるとより難しいと思います。
監護親(親権者)の意向・子の環境の安定・監護実績等が、
ネックになります。
私の経験では、それまで主に子育てを行ってきた母親であっても、
(その後事情により父親が養育している)
宿泊付き面会交流まで認めてもらうことはできませんでした。
非監護親(非親権者)側の祖父母の面会についても、
面会交流の権利がない以上、監護親(親権者)側が認めてくれなければ、できません。
それまで、保育園のお迎えをしてくれていて、
お泊りも繰り返していた祖母であっても、
面会が叶わなくなった件もありました。
面会交流の案件では、私もいつも悩んでおります。
「月2回の面会+学校行事」この条件が獲得できた場合だけでも、
かなり良い条件だと感じます。
調停の中では、
「どうして宿泊をするのか」→「宿泊をすることが子供のためになる理由」
「どうして祖父母に会うのか」→「祖父母に会うことが子供のためになる理由」
その必要性をしっかりお話していただく必要があると思います。
参考にしていただけましたら、幸いです。
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養育費
離婚がすでに成立していて、養育費や面会の頻度などを決めるために弁護士さんに相談するとしたら費用はどれくらいかかりますか?
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回答はじめまして。
相談料についてですが、事務所ごとに異なるかと思います。
一般的には30分5000円(別途消費税)とする事務所が多いのではないでしょうか。
法テラスが利用できる事務所の場合、一定の要件で、30分無料となることもありますので、
それも併せて各事務所にお問合せいただくと確実です。 -
養育費
現在私には子供が一人います。
子供の父親には別の家庭があり、14才未満の子供が四人います。
うち一人は知的障害があります。
自営業で年収、約1800~2000万円程あるかと思います。
持ち家、会社の今後の為の投資という意味での借金等もあるそうです。
この条件ですと、裁判になった時こちら側の養育費は大体いくらくらいに見積もられるのでしょうか。
先生方、宜しくお願い致します。
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回答はじめまして。弁護士の生井澤と申します。
【注意していただく前提】
直前の相談を拝見しますと「認知」についてのご相談でしたので・・・。
裁判所で(調停・審判)養育費の支払いを求める場合、
認知されていることが必要です。
裁判所で認知と養育費を同時に求めることも可能です。
【ご質問について】
ご自身のお子様のご年齢と、ご自身の年収が計算の前提として必要です。
また、相手方が自営業者ということですので、
相手方の年収を正確に割り出すためには本来確定申告の書類が必要です。
(↑この点についてアバウトでよろしければ、
仮に・・・という前提での計算は可能です)
よろしくお願いいたします。 -
養育費
収入が減りました。養育費を減らす事は出来ますか?
元々2人の子の養育費を月3万ずつ支払いをしついました。
そしてまた別の人との子を認知し養育費を5万請求されていますが、
当時より収入が大幅にへりました。
減額はできますか?スレッドを見る
回答はじめまして。
養育費の減額についてですが、私も減額は可能ではないかと考えます。
理由は、
●収入の減少
●養育する子が1人増えたという事情
があるからです。
ただし、月に3万円ずつ養育費を支払っておられるお子様を監護養育している方の収入も減少している等の事情があった場合、減額がされない可能性もあります。
①月に3万円ずつ養育費を支払っておられる件については、
養育費減額調停・審判をしていただく
②月5万円の養育日を請求されておられる認知した子については、
現在の収入と、他に2人のお子様がいることを事情に適切な金額かを決めていただく
私がお勧めするのは、
このような方針になるかと思います。
ご自身の生活もおありですから、適正な金額に決まることを願っております。 -
中絶
妊娠発覚後 まともに話にも応じず、『お互いの状況を考えたら分かるだろ?』って言われただけで、まともな話も出来ず 中絶と言う形をとりました。
中絶当日も付添いすらもしてくれず、全くの無関心で 自分には関係のない態度でした。
妊娠したことが、迷惑とさえ取られる態度でした。
中絶後のフォローも全くなしで、逆にウジウジするな!と 怒鳴られ、他にも苦しんでる人もいるんだからと 言われる始末です。
中絶費用も払ってくれることすらなく 今に至ります。
精神的にも身体的にも金銭的にも 何一つしてくれません。
どうしたら良いでしょうか?スレッドを見る
回答わたかさん
こんにちは、弁護士の生井澤と申します。
ご体調は落ち着かれましたか。
男性に対して、
中絶の費用、診察費用、通院交通費、胎児の葬儀費用のせめて半分と、
慰謝料を支払ってくれるように、
きちんとかかった費用を明示して、請求してみてはいかがでしょうか。
合意で性交渉をし、合意で中絶を行った場合でも、
男性が女性の身体的・精神的・経済的負担を解消するためのフォローをしないことは、
不法行為に当たる・・・つまり、損害賠償請求ができる、とした高等裁判所の判例があります。
この件では、相手男性は裁判前に、中絶費用として30万円を支払っていましたが、
それに加えて、慰謝料等約110万円を支払うようにとの判決が出ています。
ただし、このケースは、中絶の後女性が重篤なうつ状態になる等されているので、
その部分も考慮されている金額です。
参考にしていただければと思います。 -
離婚届
離婚前にお互いの実家にて別居していたのですが、離婚の際に直接の話し合いをすることができないまま、1年前に記入済みだが子供の為に出さないでおいた離婚届けを出されました。
届けを出す前に、メールのやり取りですが、「離婚したら一切金払わない」と私が主張したところ、「今後の生活費は要りません」と返信が来ました。
しかし、その1ヶ月後に養育費についての調停呼び出し状が来たのですが、私としてはメールのやり取りの内容で合意して離婚届けを出したと解釈していたのですが、このような後から請求は認められてしまうのでしょうか?
また、養育費減額の理由に相当しますか?
更に、離婚前に計画していた新築を建築中なのですが、調停呼び出し状が来るまでは養育費要らないと思っていたのでキャンセルしていなかったのですが、養育費を払いつつの住宅ローンは大変なので金額算出の際に考慮されますか?
また、キャンセルした場合の違約金等は財産分与の対象として請求出来ますか?
因みに離婚後も元妻は実家に暮らしています。スレッドを見る
回答はじめまして、こんにちは。
養育費の点なのですが、
養育費は、そもそもお子様がお父様に対して、扶養をしてくださいと、
生活費の支払いを求める権利なので、支払いを拒絶することは難しいように思います。
ただし、元奥様が生活費(養育費)をもらわないといった事情も、
考慮に入る可能性はありますので、
調停の際には、お手持ちのメール(できれば前後関係、日時が分かるようにしたうえで、印刷することが望ましいです)を調停で提出していただくことがよいかと思います。
住宅購入の件ですが、
別居後に購入を検討するようになったのであれば、
財産分与とは関係がないと考えられるかと思います。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。 -
モラハラ
タイトルどうりです。
前回子供の親権について相談したものです。
現在妊娠10ヶ月のため最後に調停をした日(2014.2.14)から、調停を行っていません。
もちろん医師の判断で切迫早産で自宅安静だったので、その後の面会交流もありません。
そんな中なんとか頑張って相談しに現在の夫と行った先の弁護士様にも色々お話をしましたが、2年という時間を元夫がいくら連れて行ったとはいえ、面倒を見ているのですぐに引き取るのは難しいとのお話でした・・・
やはり2年もの間子供と離れていたのにもかかわらず何もできなかった私には母親としての資格がないのだと・・・
それから弁護士さんをやとうお金もないことで金銭的な面で取り合ってももらえないんだなとすごく傷ついたのも事実です。
裁判所では、調査員?か何かをつけるのでそこで話をしなさいとも言われたのですが、このままでは娘が産まれて育児をこなしていても何も周りからは理解されない気がして悩んでいます。
DVなどによるモラハラがあったのは事実で理解してくれているようで慰謝料などは裁判を起こせば取れるらしいですがそんなお金をもらうより私としては息子の親権をなんとしても返して欲しいというのが本音です。
2年という親子の空白はやはり埋めることはできないから親権引取りは無理なのでしょうか・・・。
わかりにくい文章で申し訳ありません。スレッドを見る
回答初めましてこんにちは。
現在親権者を変更する調停をされておられるのでしょうか。
この親権者の変更は、
残念ながら、なかなか認められずらい請求です。
ご質問にある調査員は、
おそらく家庭裁判所調査官だと思いますが、
この調査官(子供の福祉等のプロと思ってください)が、
ご相談者様と面接をしたり、ご自宅の様子を確認したり、
また、
相手方と面接をしたり、相手の自宅の様子を確認したり、
御子息の様子を確認したりします。
その上で報告書という書面をまとめるのですが、
この書面に裁判官も従うことが多いです。
つまり調査官が何というかで、親権者の変更が認められるかが変わります。
親権者の変更が認められるかは、
とても分かりやすく言えば、
今御子息様が育っている環境が、
ご相談者様の環境に比べて、格段に問題がある、つまりよくない、
と調査官が判断するか否かになります。
ご相談者様の現在のご家族が、
御子息を引き取ることをどう思っているかも問題になります。
結論としましては、
調査官の調査が入る前に、
御子息を引き取る環境をしっかり整えていただくことが大切ということです。
また、
弁護士費用なのですが、
法テラスという制度がありますので、
ご相談者様の経済状態によっては毎月3000円~1万円の分割払いで、
弁護士を頼むことができます。
当然毎月3000円でも安くはないですが、
そういう制度があるということは知っておいていただければと思います。
参考にしていただけましたら、幸いです。 -
調停離婚
今別居中で、婚姻費用分担の調停を申し立てられた場合
言われている金額に応じようと思っています。
婚姻費用分担が決まれば、離婚する事ができるのでしょうか?
婚姻費用と離婚の調停は別の事ですか?
教えてくださいスレッドを見る
回答婚姻費用は、別居中の相手の(相手がお子さんを連れて出たのであればお子様も)
生活費だとお考えください。
別居中、離婚が成立するまで、ずっと支払うものです。
つまり、婚姻費用分担調停と離婚調停は全く別のものです。
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養育費
二人共、離婚合意してるのに、奥さんが出て行かない件。
家庭裁判所に調停の申し立てですが、調停はお金はかかるのですか?
離婚合意なんで、出て行かない件について申し立てしたらいいのでしょうか?
子供が二人いるので、奥さんから養育費は一人3万円づつと話しも出たようで。
ただ、家庭内別居がこのまま続く事に友達は嫌だと言ってます。
離婚合意してるなら、離婚は可能ですよね。
このまま出て行かないなら、友達は家を出たいと、ただ自分名義なので、出ていかれないようです。スレッドを見る
回答離婚調停は申立費用が1200円、
さらに切手代金が1000円程度かかります。
この離婚調停の中で、
離婚について合意ができていたとしても、
親権、財産分与、養育費、慰謝料の内容を一緒に決めていくことができますので、
離婚調停を申し立てるのがいいのではないかと思います。
離婚を先行させた後、の財産分与調停という手続きもあります。 -
婚姻費用
恐れ入ります。教えてください。別居中の夫に弁護士さんを通して婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、夫のほうにそろそろ通知が届いている頃だと思うのですが、その通知にはどのような事が記載されているのでしょうか?こちらが弁護士に依頼していることや希望額などは記載されますか?汚い手をアレコレと使う夫なので、調停日ギリギリまで弁護士さんの存在を伏せておくことを言っていたので…ご存知の方、教えていただけますか?よろしくお願いいたします。
スレッドを見る
回答申立の日はいつになるでしょうか。
平成24年10月1日から、
家事事件手続法の施行に向け、
相手方にも申立書の副本が送られるような運営がされています。
すでに弁護士をご依頼であれば、
その弁護士さんにも聞いてみていだければとよいと思います。 -
不倫
不倫相手との間に子供ができたのですが、私は今年の5月に離婚したのですが、この場合は戸籍上、別れた旦那との子供になるのですか?私的には離婚してからの話なので不倫相手の子供とおもいますが、離婚してから半年結婚はできないという絡みから、別れた旦那との子供になってしまうのでしょうか?
因みに今は妊娠三週です。不倫相手に認知してもらうのは可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。スレッドを見る
回答離婚の日から300日以内に生まれたお子様につきましては、
前の夫の子と考えられます。
出生届を通常の通り提出しますと、
前の夫の子という形で戸籍に載ることになります。
300日以内にお子様が誕生された場合には、
認知のお話の前に、
前の夫の子ではないという調停等(親子関係不存在調停)をまずしていただく必要があります。 -
養育費
先日、市の弁護士無料相談に行き、浮気に対する慰謝料、養育費などは理解出来ました。
そして財産分与なのですが、持ち家、でも土地は主人のお父さんのもので、上物だけは主人名義。
しかもローンを避ける為、上物の支払いは主人のお母さんが一括で払って貰い、月々5万円を私達が払っていたのです。
ただ、主人は給料がいくら貰えているのか教えてくれず、25〜40万くらいを毎月振込んできます。
しかも主人のカードの支払いはこちらなので、お母さんへの5万円も払えたり払えなかったりです。
この状態を弁護士さんにお話ししたら、共有財産とは見なされないと言われました。
やはり財産分与は無いものと理解した方が良いですか!? ご回答を宜しくお願い致します。
スレッドを見る
回答財産分与なのですが、
婚姻後に作り上げた、
プラスの財産も、マイナスの財産も半分ずつ分ける、
というのが基本になります。
建物についてのお話をうかがいますと、
まだまだ借金(マイナスの財産)もありますので、
建物は夫のものとして、借入の返済も夫がする、
という形で財産分与をすることが多いです。
ただ、
財産分与は不動産のみならず、
学資保険、生命保険、車、退職金、家財、預貯金、株、
等様々なものが対象になりますので、
不動産以外の財産分与があり得るかご検討いただければと思います。
また、年金分割も可能な場合が多いですので、ご注意ください。 -
不倫慰謝料
9年の不倫の末、奥様に見つかってしまい彼は奥様の元へと帰る事になりました。
彼と一緒になる前提で付き合っていたのですが、奥様から聞いた話で今までの彼からの話が全てが嘘である事に気づきショックを受けてました。
別れてから彼が私宅の返してもらえてない合鍵で侵入し窃盗をしました。
現在、拘留中(初犯)ですが相手側から、示談の話が来ました。
・今後、付き合わない事。
・お互い債権、債務なし
・奥様からの慰謝料はなし
・貸していたお金、盗んだお金、すべて返金する
これで起訴の取り下げを行って欲しいとの事でした。
確かに不倫ではありましたが、9年も騙されていた事実もあります。その上、窃盗…で私も傷つきました。
上記の内容で示談を進める事は妥当なのでしょうか?スレッドを見る
回答勾留後裁判で不起訴、
という点は少し誤解があるようですので、
少し補足をさせていただきます。
勾留後⇒不起訴で外に出られる
あるいは
勾留後⇒起訴⇒執行猶予で外に出られる
という流れが一般的です。
弁護士としては、まず、裁判にならないよう示談を求めることになります。
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養育費
養育費の振込日が前夫の都合によってバラバラの為に不安を感じてます。
離婚の際の話し合いでは、公正証書の作成には応じてくれませんでした。本人の「約束は守る!」に押し切られてしまった形です。
離婚原因に暴力暴言も有った為、早く離婚を成立させたくて深く話し合いをしなかった事を後悔しています。
離婚後も慰謝料の振込の遅れや子供の面会の事で揉めて、慰謝料不払い、養育費も3年間振込んで貰えませんでした。
その後に調停に申し立てをしましたが欠席で不調に終わりました。
その際に家庭裁判所の方が前夫に電話して下さって何とか養育費の振込だけが再開しました。
前夫は自営業です。運営資金が口座に有るはずですが、取引先から支払いが無いと絶対に振込してくれません。
一緒に生活してる時も生活費が遅れても知らん顔でした・・・
電話や手紙で催促すれば済む話しでしょうが、離婚後12年経っても前夫に連絡するのは怖くて仕方有りません。
また、養育費が振込まれ無くなるのでは無いか?怒り狂って怒鳴り込まないか?等です。
公正証書も無く、自営業の為にどの様に交渉出来るか分かりません。何か良い方法が有ればご教授願います。スレッドを見る
回答調停、あるいは、審判できっちり、養育費について決めていただくのが、
よいと思います。
前回は、審判をされなかったようですが、
審判といいますのは、
調停でまとまらなかった場合に行う手続きです。
相手が来なくても、話がまとまらなくても、
裁判官が一刀両断にはっきりと、養育費の額、支払い日を決めてくれる手続きです。
調停なり審判なりで、
きちんと養育費について定められた場合、
相手がそれを守らなければ、
強制執行をして、相手から強制的に養育費を払ってもらうことが可能になります。 -
調停離婚
私は、今離婚調停をしております。私には、二歳と六歳の子供がいますが、親権問題で質問させていただきます。この状態ならば、親権は、妻側に8割方行くと思いますが、離婚後妻は、おそらく子供との面会をさせたくないために、何らかの理由をあげて合わせないようにすると思うのですが、そこで、変な話しですが、妻側に対して、二人の子供を育て上げるのが困難など等の理由を付け私の方に六歳妻側に二歳での親権で、週一にお互いに面会交流をする事は裁判では、認められますか?本来やってはいけないと思いますが、私は子供の為にと思っております。
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回答裁判所は、一緒に育っているお子様達の親権を分け、
別々に生活させるということは、嫌いますので、
かなり難しいと思います。
さらに、ご相談者様がお子様お二人ではなく、
お子様お一人の親権を求める理由もきちんと説明しきらなくてはなりません。
面会がうまくいかない可能性、
というのは、お子様お一人の親権を求める理由としては難しいと思います。
離婚調停の中で、
面会交流についても、かなり具体的に決めるというのはいかがでしょうか。
たとえばですが、
時間、日にち(毎月第1土曜日、ただしこの日に行えない場合には第1日曜日とするなど)、
場所、引渡方法、等を厳密に決めますと、
面会がうまくいかなかった際に、
間接強制(1回約束を守らない度に、●円支払う)が可能になります。 -
不倫
妻のいる男の人と、独身の女性が不倫(性交渉)をした場合、女性は法律違反になりますか?
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回答妻に当たる女性の権利を侵害したということで、
不法行為責任を負うのが原則です。
つまり、
妻から、損害賠償請求をされてしまう立場にあるということです。
ただし、
不倫関係に入った段階で、
そのご夫婦の関係が破綻していた場合には、
不法行為責任を負わないと修正されています。 -
不倫
すみません。弁護士の先生はどのようにお考えになるか知りたく質問させていただきます。
中小企業(以下A社)の顧問弁護士さんに、(社長からの弁護士さん紹介との形で)、A社 社員B男が離婚問題で依頼をします。
依頼内容は『妻との性格の不一致(妻の暴言&暴力、セックスレス等を理由)で離婚したい。調停→裁判する。自分に不貞などはない。』とした。
調停→裁判のいずれかの段階で、B男が同僚C子と不倫関係にあるとの証拠が妻側より出される。
このような場合、B男とC子は会社での(社会的)制裁はあると思われますか?
更に、質問ですが。
もし、B男からの依頼前(相談段階)で妻側から不貞の証拠をもってアプローチ(B男又はC子に対し)があった場合、B男からの依頼を受けますか?
ご回答いただけると幸いです。スレッドを見る
回答【社会的制裁について】
離婚裁判になった場合、あるい、今後奥様がCさんに不貞の慰謝料請求をした場合、
裁判は公開になりますので、周囲に現状が広まってしまい、
結果仕事がしにくいという問題は生じてしまうかもしれません。
【ご依頼を受任するかについて】
ご相談者様が望む結果を導き出せる可能性で、
受任を決めることになります。
具体的には、
ご相談者様が、現在の奥様との関係が完全に壊れてしまったとお考えの時期、
その理由に納得できましたら(つまりそれで裁判所を説得できると考えたら)、
受任をする可能性があると思います。 -
親権
現在、親権者変更調停の準備中で、自分で探した近場の弁護士事務所に決め、申込書を書き、相談→法テラス受任の書類を記入して先生が事務所から扶助制度を利用できるよう、申請しています。
あちこち相談に通うよりキャリアがある先生で、安心だと思いました。
今まだ、テラスからの通知がきたら受任になり本格的に調停になるから知らせる、という状態で、一ヶ月くらいかかると聞き、扶助申請の返事待ちです。
相手側で虐待に近いされていた可能性が高い状況から、今うちで監護しており、親権者は相手、私は監護権しかなく、面会の際に相手側に帰すはずが、私には相手が怖い家だと打ち明け怯えていたため、相手は約束守れ!親権者はうちだ!子供帰せ!と押しかけ、双方が警察に相談しました。
今、うちでやっと落ち着きましたが、すぐに対抗手段を講じないといけない気がして連絡しましたが、弁護士先生は相手から通知がきたらきたでうちから申し立てしても変わらないから、とりあえず今のまま育児しながら親権変更の申し立てでいくってことで、警察はなんら問題ない、で電話のみで終わりました。
正式受任してないからなのか、もっとすぐに何か手を打つようすぐに事務所にいくと思っていたので、何もしないで現状維持、で大丈夫なのか心配です。
ここで相談した際にも引き渡し審判前保全など、方法を聞きました。
今の状態で他の弁護士さんにまた相談に出向いてみたほうがよい手段があるのか、今の弁護士先生が受任に向けて申請してたら、迂闊によそに相談したら良くないのか、
今の弁護士先生に任せて勝てるか、心配です。
このような状態で、他の弁護士さんに全て打ち明けて意見をあおいでみるべきでしょうか?
またはおよそ信頼出来ると考えて大丈夫そうですか?(相手から訴訟を起こされるまで何もしなくていい、訴訟されたら考える方針で、こっちからは受任後に親権変更と引き渡しの調停をする方針。急いで審判云々は調停前には出来ないし結果は変わらないという見解。)
こっちが不利にならないようすぐに動くような措置があるならそう動く弁護士先生のほうがよいとも思いますが、いかが思われますか、先生方のご意見をお聞きしたいです。スレッドを見る
回答法テラスの決定を待つ時間の問題ですので(1か月以上かかる場合もあります)、
ご依頼をされた弁護士の問題ではない、
と思います。
ですが、弁護士の対応についてご不明、ご心配な点がある場合には、
他の弁護士に相談していただくこともいいと思います。
ただ、
新しく相談に行った法律事務所であっても、
法テラスをお使いであれば、
同じ程度の時間がかかってしまいますので、
(その前に今、審査回付している申し込みをキャンセルしなくてはなりませんので、その時間も考慮していただく必要があります)
その点はご検討いただく必要があります。 -
戸籍と姓
両親の離婚その後について教えて下さい。
両親が離婚する事になりました、離婚する際母は元の姓に戻すと言っています。
自分は離婚後母の戸籍に入りたいのですが、入る事は可能ですか?
またその際自分の姓は母の旧姓になるのでしょうか?
できる事であれば父とは縁を切りたいので、母の旧姓を名乗りたいのですが、方法を教えて下さい。
自分は28歳の独身です。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ご相談者様が、独身でお父様、お母様、ご自身・・・となっている戸籍に入っていらっしゃるという前提で、ご回答申し上げます。
お母様が離婚された状態のままでは、ご相談者様は、お父様の戸籍に残っている状態になります。
戸籍には同じ名字の人しか一緒に入れませんので、
旧姓に戻られたお母様の戸籍に入るには、
裁判所に氏の変更の申立をしていただき、
その上で市役所に届け出をしていただく必要があります。
裁判所にもご自身でできるように(この手続きはご自身で行われる方がとても多いですので)資料がございますし、
市役所の戸籍課の方もとても詳しいですので、
参考にしながらお手続きを進めていただければと思います。
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